第1条 申請者(以下「甲」という。)及び株式会社グッド・アイズ建築検査機構(以下「乙」という。)は、独立行政法人住宅金融支援機構法(平成 17 年法律第 82 号。以下「機構法」という)及びこれに基づく命令等を遵守し、この約款(申請書及び引受承諾書(別記 good・eyes 様式)を含む。以下同じ)及び「株式会社グッド・アイズ建築検査機構 適合証明業務規程」(以下「規 程」という。)に定められた事項を内容とする契約(以下「この契約」という。)を締結する。
株式会社 グッド・アイズ建築検査機構 適合証明業務約款
(契約の締結)
第1条 申請者(以下「甲」という。)及び株式会社グッド・アイズ建築検査機構(以下「乙」という。)は、独立行政法人住宅金融支援機構法(平成 17 年法律第 82 号。以下「機構法」という)及びこれに基づく命令等を遵守し、この約款(申請書及び引受承諾書(別記 good・eyes 様式)を含む。以下同じ)及び「株式会社グッド・アイズ建築検査機構 適合証明業務規程」(以下「規 程」という。)に定められた事項を内容とする契約(以下「この契約」という。)を締結する。
(責務)
第2条 乙は、善良なる管理者の注意義務を持って、引受承諾書に記載された業務を次条に規定する日(以下「業務期日」という。)までに行わなければならない。
2 乙は、甲から乙の業務の方法について説明を求められたときは、速やかにこれに応じなければならない。
3 甲は、別に定める「株式会社グッド・アイズ建築検査機構 適合証明業務手数料規程」(以下
「手数料規程」という。)に基づき算定され、引受承諾書に記載された額の手数料を第5条に規定する日までに支払わなければならない。
4 甲は、この契約に定めのある場合、又は乙の請求があるときは、乙の業務遂行に必要な範囲内において引受承諾書に定められた業務の対象(以下「対象建築物等」という。)の計画、施工方法その他必要な情報を遅滞なくかつ正確に乙に提供しなければならない。
5 甲は、乙が業務を行う際に、対象建築物等、対象建築物等の敷地又は工事場に立ち入り、業務上必要な調査又は検査を行うことができるよう協力しなければならない。
6 甲は、乙の業務において、対象建築物等の計画に関し乙がなした機構法並びにこれに基づく命令等の規定への不適合の指摘に対し、速やかに書類の訂正その他必要な措置をとらなければならない。
(業務期日)
第3条 乙の各業務の期日は、次の各号に定める期日とする。一 設計検査業務
建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第4項若しくは同法第6条の2第1項に規定する確認済証の交付日又は、交付後の甲乙にて合意した日
二 中間現場検査業務
中間現場検査の時期以降の甲乙にて合意した日三 竣工現場検査・適合証明業務
建築基準法第7条第5項若しくは同法第7条の2第5項に規定する検査済証の交付日又は、交付後の甲乙にて合意した日
四 中古住宅適合証明業務
書類審査又は、現地調査予定日以降の甲乙にて合意した日五 住宅改良工事適合証明業務(リフォーム融資)
現地調査予定日以降の甲乙にて合意した日
(期日の変更)
第4条 乙は、前条に掲げる業務について、乙の責に帰すことができない事由により、期日までに完了することができない場合には、甲に対し、その理由を明示の上、期日の変更を請求することができる。この場合において、必要と認められる業務期日の延長その他の必要事項については甲乙協議して決める。
2 前条第三号の業務にあっては、申請に係る住宅が、建築基準法第7条第1項の規定による検査を要しない住宅又は同法第7条の6第1項第1号の規定による承認を受けた住宅以外の住宅である場合にあっては、同法第7条第5項又は第7条の2第5項に規定する検査済証の写しを、
甲が乙に提出しないときは、乙は業務期日を延期することができる。
(手数料の支払期日)
第5条 甲は、新築住宅に係る申請をする場合は、第 3 条第一号から第三号までの業務の手数料の全てを一括して、手数料規程に定める時に支払うものとする。
2 甲は、中古住宅に係る申請をする場合は、第 3 条第四号の業務の手数料を、手数料規程に定める時に支払うものとする。
(手数料の支払方法)
第6条 甲は、手数料規程に基づき算定された第3条第一号から第四号までの業務の手数料を、乙の指定する銀行口座に振込みの方法で支払うものとする。
2 手数料規程に基づき算定された第3条第一号から第四号までの業務の手数料については、甲は、乙が認めた場合に限り、前項の規定に代えて、乙の発行する請求書に基づき支払うことができる。
(通知書の交付)
第7条 乙は、第3条の各号に掲げる業務にあたり甲の申請書等に基づき実施した検査の結果、当該建築計画又は当該建築物等が住宅金融支援機構(以下「機構」という。)の定める基準に適合することを認めたときは、「合格」(同条第三号及び第四号の業務にあっては、「適合」)の通知書を、甲に交付する。
2 乙は、第3条の各号に掲げる業務にあたり甲の申請書等に基づき実施した検査の結果、当該建築計画又は当該建築物等が機構の定める基準に適合していないことを認めたときは、第一号及び第二号の業務にあっては通知書等を通知できない旨の通知を、第三号及び第四号の業務にあっては適合していない旨の通知と、第四号の業務にあっては物件調査概要書を、甲に交付する。
(検査通知書等交付前の計画変更等)
第8条 甲は、設計検査、中間現場検査、竣工現場検査・適合証明、及び中古住宅物件調査・適合証明(以下「検査等」という。)の通知書等の交付前に甲の都合により対象建築物の計画又は住宅の種類を変更する場合は、速やかに乙に通知するとともに変更に係るものを、乙に提出しなければならない。
2 前項の計画変更が、大きな変更等である場合にあっては、甲は、検査等の申請を取下げ、別件として再度申請を行わなければならない。
3 前項の申請の取下げがなされた場合において、元の検査等に係る契約は第9条第2項の解除があったものとする。
4 甲より検査の通知書等の交付前に、中古住宅物件調査・適合証明を行う住宅の種類を変更したい旨の申し出があった場合は、必要に応じて、乙は再調査を行う。また、補修等の後に再調査を受けたい旨の申し出があった場合は、乙は再調査を行う。
(甲の解除権)
第9条 甲は次の各号の一に該当するときは、乙に書面をもって通知することによりこの契約を解除することができる。
x xが、正当な理由なく第3条に掲げる業務を当該各号に定める業務期日までに完了せず、又は完了の見込みがないとき
二 乙がこの契約に違反したことにつき、甲が相当の期間を定めて催告してもなお是正されないとき
2 前項に規定する場合のほか、甲は乙の業務が完了するまでの間、いつでも乙に書面をもって申請を取下げる旨を通知してこの契約を解除することができる。
3 第1項の契約解除の場合、甲は手数料の返還を乙に請求することができる。またxは、その契約解除によって乙に生じた損害について、その賠償の責めに任じないものとする。
4 第1項の契約解除の場合、前項に定めるほか、甲は損害を受けているときはその賠償を乙に請求することができる。
5 第2項の契約解除の場合、乙は手数料を甲に返還しない。
6 第2項の契約解除の場合、前項に定めるほか、乙は損害を受けているときは、その賠償を甲に請求することができる。
(乙の解除権)
第10条 乙は、次の各号の一に該当するときは、甲に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。
一 甲が、正当な理由なく第5条に規定された支払期日までに支払わない場合
二 甲がこの契約に違反したことにつき、乙が相当の期間を定めて催告してもなお是正がされないとき
2 前項の契約解除の場合、乙は甲に手数料を返還しない。また乙は、その契約解除によって甲に生じた損害について、その賠償の責めに任じないものとする。
3 第1項の契約解除の場合、前項に定めるほか、乙は損害を受けているときは、その賠償を甲に請求することができる。
(乙の免責)
第11条 乙は、次の各号に掲げる事項について保証するものではない。
一 この契約が、検査等の対象となる住宅が建築基準法その他の法令に適合すること。二 この契約が、検査等の対象となる住宅に瑕疵がないこと。
2 乙は、xが提出した検査等関係図書に虚偽があることその他の事由により、適切な検査等を行うことができなかった場合に、検査等の結果について一切の責任を負わない。
(秘密の保持)
第12条 乙は、この契約に定める業務に関して知り得た個人情報等について漏えい、滅失及び毀損を防止するとともに、当該業務その他機構業務以外の目的での複製、利用等をしてはならない。また、乙は当該業務に関して知り得た個人情報等の適切な管理のために必要な措置を講ず る。
(別途協議)
第13条 この契約に定めのない事項及びこの契約の解釈につき疑義の生じた事項については、甲乙ともxxxxの原則により協議の上定めるものとする。
(附則)
この適合証明業務約款は平成 19 年 4 月1日から適用する。
平成 19 年 4 月1日制定
平成 21 年 4 月1日改定
平成 25 年 4 月1日改定