Contract
アイ・イーグループ レンタルサービス利用規約
第1条(約款の適用)
株式会社アイ・イーグループ(以下「当社」という。)は、アイ・イーグループ レンタルサービス利用規約
(以下「本規約」という。)を定め、本規約に基づき、当社に本商品(第2条にて定義する。)の貸与に関する契約(以下「本契約」という。)を申し込んだ申込者(以下「お客様」という。)に対して、本商品を貸与
(以下「本サービス」という。)する。
第2条(定義)
当社がお客様に対して貸与する商品は、当社指定の商品(以下「本商品」という。)とする。
第3条(審査)
お客様は、当社の定める方法により、当社所定の申込書(以下「本申込書」という。)により本サービスを申込むものとし、当社所定の審査により適当と判断された場合に限り、本商品を借り受けることができるものとする。
第4条(支払期日・支払方法等)
お客様は、本申込書に定める本サービスの料金を、本申込書に定める支払期日・支払方法等に基づき、当社に対して支払うものとする。尚、お客様が当社に対して支払った一切の料金は返還されないものとする。
第5条(納入)
当社は、本契約に基づき、お客様が指定する場所に本商品を納入するものとする。
第6条(検査)
1.お客様は、当社が本商品を納入したときより3日以内(以下「検査期間」という。)に本商品の検査を行い、本商品の種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものを発見した場合、当社に対し通知するものとする。
2.お客様が検査期間内に検査結果を当社に対し通知しなかったときは、検査に合格したものとみなすものとする。
第7条(所有権)
本商品の所有権は、当社に帰属するものとする。
第8条(遅延損害金)
当社は、お客様が本サービスの代金の支払いを遅延したときは、お客様に対し支払期日の翌日から完済に至るまで年率14.6%の割合による遅延損害金を請求することができるものとする。
第9条(第三者委託)
当社は、本商品の納入に関する業務及び本サービスの代金を集金する業務、その他本サービスに関する業務を、当社の指定する第三者に対して委託することができるものとする。
第 10 条(危険負担)
本商品の納入前に本商品の滅失又は毀損が生じた場合は、お客様の責めに帰すべき事由による場合を除き、当社が危険を負担するものとし、納入後に生じた滅失又は毀損が生じた場合は、当社の責めに帰すべき事由による場合を除き、お客様が危険を負担するものとする。
第 11 条(契約不適合等)
1.当社はお客様に対し、引渡し時において本商品が正常な性能を備えていることのみを担保し、本商品の商品性またはお客様の使用目的への適合性その他本商品の品質等については担保しないものとする。
2.本商品の検査合格後、本商品の品質等は本契約の内容に適合し、かつ、瑕疵のない状態でお客様に引渡されたものとみなし、お客様は、当社に対し、本商品と同等の性能を有する代替物件の引渡し、本商品の修理、不足分の引渡し、本サービスの料金等の免除及び減額、損害賠償の請求並びに本契約の解除をすることができないものとする。
第 12 条(責任の制限)
当社は、本サービスに関して、当社の故意または重過失によりお客様に損害が生じた場合は、お客様が被った直接的な損害のみ賠償するものとする。
第 13 条(不可抗力)
天災地変、戦争、暴動、内乱、法令等の改正、政府の行為その他の不可抗力により、当社が本契約に基づく債務の一部又は全部を履行できない場合であっても、当社は一切の責任を負わないものとする。
第 14 条(本サービス・約款の変更)
1.当社は、お客様に対する事前の通知により、本規約の内容を変更することができるものとする。
2.当社は、前項に基づき本規約の内容を変更した場合、変更後の本規約の内容をお客様に当社が指定する方法により通知するものとする。
3.本規約の内容が変更された場合、変更後の本規約の内容が適用されるものとする。
第 15 条(xxxxの禁止)
お客様は、本契約に基づく権利及び義務の一部又は全部を第三者に譲渡し、又は、担保に供する等一切の処分をしてはならないものとする。
第 16 条(損害賠償)
お客様が本規約の各条項のいずれかに違反したことにより、当社又は第三者に損害を与えた場合には、当社又は第三者が被った損害(逸失利益、訴訟費用及び弁護士費用等を含むがこれに限定されないものとする。)等を全額賠償する責任を負うものとする。
第 17 条(通知)
1.当社からお客様への通知は、書面の送付、電子メールの送信、ファックスの送信、Webサイトへの掲載又はその他当社が適切と判断する方法により行うものとする。
2.前項の通知が書面の送付による場合、当該書面が送付された日の翌々日(但し、その間に法定休日がある場合は法定休日を加算した日)にお客様に到達したものとみなすものとし、電子メールの送信又はファックスの送信による場合は、当該電子メール若しくは当該ファックスが送信された時点でお客様に到達したものとみなすものとする。また、前項の通知がWebサイトへの掲載による場合、Webサイトに掲載された時点でお客様に到達したものとみなすものとする。
3.お客様が第 1 項の通知を確認しなかったことにより不利益を被ったとしても、当社は一切責任を負わないものとする。
第 18 条(報告義務)
1.お客様が、商号、代表者、住所又は連絡先等を変更する場合、当社に対して速やかに連絡を行うものとする。
2.お客様が、前項に基づく連絡を怠った場合、連絡の不履行に基づき生じた損害ついては、当社は一切責任を負わないものとする。
第 19 条(秘密保持)
お客様は、本契約に関連して知り得た当社の業務上、技術上、販売上の秘密情報を第三者に一切開示、漏洩しないものとする。
第 20 条(期限の利益の喪失)
1.お客様が、以下の各号のいずれかに該当した場合には、当然に期限の利益を失い、当社に対し、本契約に基づく債務全額を直ちに支払わなければならないものとする。
① 本規約の各条項のいずれかに違反したとき。
② 第三者から差押え、仮差押え、仮処分もしくは競売の申し立てを受け、又は、受けることが明白であるとき。
③ 破産、会社更生手続開始、民事再生手続開始を自ら申し立て、又は、第三者から申し立てられたとき。
④ 支払停止もしくは振出した手形、小切手等が不渡りとなったとき、又は、手形交換所から不渡り処分を受けたとき。
⑤ 営業停止又は営業許可取消等の処分を受けたとき。
⑥ 解散決議をしたとき。
⑦ 当社に対する金銭債務その他の債務の履行を一度でも遅滞したとき。
⑧ 財務状態が著しく悪化し、又は、その恐れがあると認められるとき。
⑨ 信頼関係を著しく毀損したとき。
⑩ 当社の名誉、信用を失墜させ、もしくは重大な損害を与え、又は、その恐れがあるとき。
⑪ 法人格、役員又は幹部社員が民事訴訟又は刑事訴訟の対象(捜査報道がされた場合を含む)となり、当社に不利益を与えたとき、又は、その恐れがあるとき。
⑫ 反社会的勢力の構成員もしくは関係者であることが判明したとき。
⑬ 関係法令に抵触し、又は、監督官庁等からの指示、指導、勧告もしくは立ち入りを受けたとき、又は、そのおそれがあるとき。
2.当社は、お客様が前項各号のいずれかに該当した場合、事前の通知又は催告を要することなく、本契約を解除することができるものとする。尚、当該契約が終了した場合、お客様は、当社が本商品の撤去作業を行う場合は、それに最大限協力しなければならないものとする。
第 21 条(修繕、保守等)
1.お客様は、善良なる管理者の注意をもって本商品を保全、使用し、その方法の如何を問わず本商品の加工もしくは改造をしてはならないものとする。また、お客様の責任と負担で本商品の点検整備を行うものとし、お客様の故意・過失により本商品が損傷等を受けたときは、その原因の如何を問わずお客様の責任と負担により修繕、修復を行うものとする。
2.お客様は、本商品に紛失・滅失・盗難等が生じた場合、本商品の代金相当額を当社に支払う義務を負うものとする。また、お客様から当社に対して当該支払いを行うことにより、お客様は当社から新たに本商品を借り受け、契約期間満了日まで継続利用できるものとする。
第 22 条(解約)
1.お客様は、当社が指定する方法により、本契約を解約することができるものとする。
2.お客様は、前項に定める方法により、解約手続きが完了した場合、別途当社が定める日において、本サービスの解約が成立するものとする。
第 23 条(契約終了後の措置)
1.お客様は、理由の如何を問わず本契約が終了した場合、当社に対する一切の債務を、本契約が終了した日の属する月の翌月末日までに当社に対し弁済するものとする。
2.お客様は、理由の如何を問わず本契約が終了した場合、本商品を当社に対し、当社の指定する方法により返却するものとする。
3.お客様は、理由の如何を問わず本契約が終了し、本商品の設置場所に関し原状回復を行う必要がある場合、自己の責任と費用負担によりこれを行うものとする。
第 24 条(契約期間等)
1.本契約の最低利用期間は、本申込書に定める通りとする。また、最低利用期間満了日の1ヶ月前までに、お客様から解約の意思表示がない場合は、本契約は自動的に同一条件で1ヶ月更新されるものとし、その後も同様とする。
2.本契約が最低利用期間中に終了した場合、お客様は、違約金として、本申込書に定める金額を当社に対して支払わなければならないものとする。
第 25 条(合意管轄)
本契約に関して訴訟の必要が生じた場合、訴額に応じて、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第xxの専属合意管轄裁判所とする。
第 26 条(xxxxの原則)
本規約に規定なき事項及び本規約の解釈に疑義が生じた場合には、xxxxを旨とし、お客様及び当社は協議の上、これを解決するものとする。
以上制定日:2020 年 10 月 1 日