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□ ジェンソルマン倶楽部会員
入 会希望会員
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日
月
年
20
入会日
※顔写真 2 枚をご用意下さい。 ※写真は不要です
□ Week day 会員
□ ALL days 会員
xxxxxxx倶楽部 入会申込書
※下記の「個人情報の取り扱いと「会員規約」を必ずご覧になり、ご了承の上コースフロントへお申込みください。
フリガナ
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フリガナ
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才
x
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年
□平成
□昭和
□大正
生年月日
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個人情報の取り扱い
お預りしました上記個人情報は、FAX 等によりリゾートソリューション㈱に提供し、下記記載の情報のご案内及びサービス提供における各種手続き、お問合せに対するご回答のために使用し、ご本人の承諾なしにリゾートソリューション㈱以外の第三者(弊社と契約を締結した③務委託先を除く)に提供することはありません。
[ 提供情報の内容 ]
写真
□ 自 宅
□ 勤務先
郵便物送付先
ジェンソルマン倶楽部会員番号
3×2.5cm
(ALL days 会員のみ)
●ゴルフ場、ホテルの格安料金情報もしくはお得なイベント、キャンぺーン情報 ●別荘、リゾートマンション等の最新物件情報 ●ゴルフ会員権、リゾート会員権の最新情報 ●国内・海外の旅行情報 ●ゴルフ用品、レジャー用品等の割引価格情報 ●教育、健康、育児、介護、その他生活全般のお得な物品の販売に関する情報 ●その他リソルグループが企画し販売する最新情報
[ 個人情報保護に関するお問合せ先 ] スパ & ゴルフリゾートxx(xxガーデンゴルフクラブ)(平成 28年2月1 日制定)
合は当該会員が連帯して)はクラブに対し、その損害を賠償していただきます。
会員規約
第 1 条(名称・運営組織)
本年次会員組織は「ジェンソルマン倶楽部」と称します。「ジェンソルマン倶楽部」の運営主体は、xxガーデンゴルフクラブ(以下「クラブ」という)とします。
第 2 条(目的)
クラブが別に定める施設(以下「施設」という)を、第 3 条に定める会員が利用することによって、健康増進及び豊かなリゾートライフの創造を図ると共に、会員相互の親睦を深め、対象施設の健全な運営を図る事を目的とします。
第 3 条(会員)
1. 本規約を承認の上で所定の入会手続きを行い、クラブが会員として認めた者で且つ年会費の振込を完了した法人及び個人は「ジェンソルマン倶楽部会員」(以下「会員」)といいます。なお、入会希望者が暴力団、暴力団員、暴力団関係企③・団体またはその関係者、その他反社会勢力(以下「暴力団等反社会勢力」という)に属していると認められるときには、会社として入会審査を受け付けないものとします。
2. 会員は、本規約第 7 条及び第 8 条の手続きを経て、別に定める優待料金にて施設の利用をすることができます。但し、優待料金は季節に応じて、期間限定で、更にお得な料金設定をする場合があります。
3. 会員は、クラブが定める所定の事項を登録することにより、施設の最新情報や、特別利用料金等の情報を会社が指定する方法で、受け取ることができます。
4. 会員は、クラブが定める会員優待料金にて施設を利用することができるもので優先的利用の権利を有しません。また、施設の運営に関与する権利も有しません。
第 4 条(年会費)
1. 会員は、クラブに対しクラブの定める方法にて所定の年会費を支払わなければなりません。
2. 一旦納付された年会費は、いかなる理由があっても返金されません。
3. 年会費は経済情勢の変動等により変更する場合があります。
第 5 条(会員資格有効期間)
会員の資格の有効期間及び期日については別途募集要項にて定めます。
第 6 条(会員証)
1. 会員には年会費の納入と引き換えに会員証が発行されます。
2. 会員はチェックインの際、会員証の呈示を求められた場合、必ず呈示するものとします。呈示のない場合は、その特典を受けることができません。施設の利用にあたっては、会員証を呈示した会員のみが優待料金の適用となります。
3. 会員証は記載された本人のみが利用でき、これを他人に譲渡もしくは貸与することはできません。なお、法人においては、当該法人が認めた者のみが利用できます。
4. 会員証を紛失または盗難された場合、再発行に際し手数料をもらい受けます。
第 7 条(施設利用の申込み)
1. 会員が施設を利用する場合、会員自らクラブが定める方法にて予約申込みをしなければなりません。
2. 予約の受付の優先順位は原則として先着順とします。
3. 前項の申込みに対しクラブは、会員に予約を受け付けた内容及び利用料金等を口頭もしくは文書にて通知します。
4. 施設の利用にあたっては、当該施設メンバー優先予約xxの権利を損なわない範囲での利用となります。
第 8 条(施設利用時の注意事項)
1. 会員及び随伴者は、クラブが定める利用約款を遵守しなければなりません。
2. 会員及び随伴者は、別にクラブが定めるチェックイン及びチェックアウトに従うものとします。
3. 会員及び随伴者は、施設内で以下の行為をしてはいけません。
①建物、家具、備品、施設等の改造や破損をする行為。
②建物、家具、備品、施設等を施設外に持ち出し、あるいは領得する行為。
③酔態を示し、あるいは高歌吟踊する等、他の利用者に迷惑を及ぼす行為。
④動物、ペット等を持ち込む行為。
⑤営③行為
⑥塵芥、廃棄物を放置する行為。
⑦鉄砲刀剣類、爆発物等危険物を持ち込む行為。
⑧その他、公序良俗に反する行為。
4. 会員または随伴者が、施設内において第三者に故意または過失により損害を与えた場合、会員はその賠償責任を負うものとし、クラブは第三者に対し何らの義務を負いません。
第 9 条(利用の拒絶)
次の場合には、利用をお断りします。プレーの途中に判明した場合には、その後の利用の継続をお断りするものとします。
①暴力団等反社会的勢力に所属していると認められるとき。
②暴力団等反社会的勢力を同伴または紹介により入場させたとき。
③粗野な振舞い等、他のお客様に不快な思いをさせる行為等や当ゴルフ場の③務遂行に支障をきたす行為等があった場合。
④法人でその役員のうちに暴力団等反社会的勢力に属する者がいるとき。
第 10 条(会員の責任)
会員及び随伴者の故意または過失によりクラブ及び施設が損害を被ったときは、当該会員及び随伴者(随伴者による場
第 11 条(施設の破損及び施設内の備品の紛失・毀損等)
1. 会員及び随伴者が施設利用中に、会員及び随伴者の責に帰す事由により生じた施設の破損及び施設内の備品等の紛失・毀損等については原則として同等施設、備品との取替えに要する費用または修繕代金に相当する費用の全額を当該会員または随伴者(随伴者による場合は当該会員が連帯して)が負担するものとします。
2. 紛失、盗難、天災等で施設の建物、備品等に異常が生じた場合、当該会員または随伴者は遅滞なくクラブに報告するものとします。
第 12 条(遵守事項)
会員は、以下の事項を遵守しなければなりません。
①クラブに届けている住所等に変更があった場合は、クラブの定めた方法で、速やかにクラブに届け出なければなりません。
②会員の権利は、第三者へ貸与ならびに譲渡してはなりません。
③会員は施設ならびに会員の権利を使用して営③行為をしてはなりません。
第 13条 (退会)
1. 会員はその申出により何時でも退会できます。この場合は会員証を返還しなければなりません。
2. 会員が退会する場合は書面にてクラブに、クラブが定める必要事項を届け出るものとし、本会員事務局で退会処理終了後、退会となるものとします。
3. 会員資格有効期間内の退会及び第 15 条に定める会員資格の取消の場合については、第 4 条 2 項に基づき年会費の返金はいたしません。
第 14条 (解散)
1. ジェンソルマン倶楽部はクラブの都合により、解散することができます。
2. クラブは、前項の解散を決定した時、解散期日の 1 ヶ月以上前に会員へ通知するものとし、会員は、解散について裁判上及び裁判外その他一切の異議申し立てはできません。
3. また、本条の規定に基づいて解散する場合、第 4 条第 2 項の規定に関わらず、会員資格有効期間の未経過分の年会費については、解散期日から起算して 1 年間を 365 日とした日割りで計算し、解散期日より 90 日以内に各会員の指定する銀行口座に送金して返還します。
第 15条 (会員資格の取り消し)
クラブは、会員に次の事由が生じた場合、会員資格を取り消すことができます。
①会員が死亡した場合。
②会員が本規約及び施設の利用約款に違反したとき。
③会員証を本人以外が使用したとき。
④その他本事務局において、処分が必要と判断する行為があったとき。
⑤会員が施設の利用規約等に反し、円滑なサービス提供を妨げる行為をなす等、施設の運営を妨げ、クラブの名誉、信用を傷つける行為があった場合。
⑥暴力団等反社会的勢力に所属していると認められるとき。
⑦暴力団等反社会的勢力を同伴または紹介により入場させたとき。
⑧法人で役員のうちに暴力団等反社会的勢力に属する者がいるとき。
第 16条 (会員資格の消失)
会員は次の場合にその資格を失います。この場合は、会員は会員証を返還しなければなりません。
①資格の有効期間が満了したとき。
②退会したとき。
③クラブから第 15 条の会員資格の取り消しをうけたとき。
第 17条 (ゴルフリソルカード及び RESOL メイト情報サービス)
会員は、ゴルフリソルカード及び RESOL メイト情報サービスに登録され、会員がその提供を拒否しない限りクラブが組成する事務局を通じ、別に定める利用規約に沿った方法・手段により情報を受け取ることができます。
第 18条 (規約の改正等)
規約(本規約)の改廃は、クラブが行うものとし、会員はその決定に従わなければなりません。
第 19条 (協議事項)
本規約の解釈に疑義が生じた場合は、クラブと会員の間で協議し解決するものとします。
第 20条 (管轄裁判所)
会員とクラブの間で紛争が生じた場合、クラブ所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
第 21条 (施行)
本規約は平成 28 年 2 月 1 日施行します。 以上
本規約、施設利用約款を遵守致します。
私は暴力団等反社会的勢力の構成員または準構成員ではありません。
上記内容に相違なく申込みを致します。
本規約・約款への違反により退会を命じられた場合でも一切異議申し立てはいたしません。
ご署名