Contract
北海道アルコール保健医療と地域ネットワーク研究会 会則
第 1 章 名称と事務局
第 1 条(名称)
本会は、「北海道アルコール保健医療と地域ネットワーク研究会(略称 北海道アルネット)」と称する。
第 2 条(事務局)
本会は、その事務を処理するため事務局を医療法人xx会千歳病院(xxxxx 0 xx 0-0)に置く。 2 事務局に会長が指名する事務局長を置き、事務局長は事務局の業務を総理する。
第 2 章 目的と事業
第 3 条(目的)
本会は、北海道におけるアルコール保健医療と地域ネットワークの振興と普及、ならびに会員相互の親睦を図ることを目的とする。
第 4 条(事業)
1). 本会は、前条の目的達成のために次の業務を行う。
2). 学術研究の振興。
3). 研究発表会の開催。
4). 講習会、講演会の実施。
5). アルコール保健医療と地域ネットワーク研究の関係分野の機関・団体との交流。
6). アルコール保健医療と地域ネットワーク研究推進のための国際交流。
7). アルコール保健医療と地域ネットワークの研究に対する助成。
8). 日本アルコール関連問題学会北海道ブロックとして活動。
9). その他、この会の目的を達成するための事業。
第 3 章 会 員
第 5 条(会員資格)
アルコール保健医療と地域ネットワーク関連領域の専門職に従事する者でこの会の目的に賛同する個人を会員とする。
第 6 条(入会)
本会の会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、役員の承認を得なければならない。
第 7 条(退会・除名)
会員は、次の場合退会とする。 1). 退会の申し出があった場合。
2). 会費を2年間滞納した場合。
3). 死亡し、若しくは失踪宣言をうけ、又は法人及び団体である会員が解散したとき。
4). 本会の名誉を傷つけ、又は会の目的に反する行動のあった場合。
第 4 章 役 員
第 10 条(役員の種別、員数)本会に次に掲げる役員を置く。会長 1 名
名誉会長 若干名
副会長 1 名
顧問 若干名
幹事 若干名
監事 1 名
事務局長 1 名
2 会長は、前任の会長が指名するものとし、それ以外の役員は、会長が指名する。
(役員の任務)
第 11 条 役員の任務は、次のとおりとする。
1). 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
2). 名誉会長は、会長に対し助言を行う。
3). 副会長は、会長を補佐し、必要に応じその職務を代行する。
4). 顧問は、会長の諮問に応じ助言を行う。
5). 幹事は、本会の業務執行を行う。
6). 監事は、本会の業務執行及び会計、財産の状況を監査する。
7). 事務局長は、会計及び事務全般を統括する。
第 12 条(役員の任期)
役員の任期は 2 年とし、再任を妨げない。ただし、役員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
第 13 条(報酬等)
役員は、無給とする。
第 5 章 会 議
(運営)
第 13 条 本会は諸問題が発生した場合は、随時会議を開催して審議を行い、その議事は出席者の過半数の同意をもって決定する。
(役員会)
第 14 条 役員会は、名誉会長、会長、副会長、顧問、幹事及び監事をもって構成する。 2 役員会は、会長が招集する。
3 役員会は、会の運営及び事業に関する事項を審議する。
第 15 条(資産の構成)
この会の資産は次のものから構成される。 1). 会費
2). 寄付金および助成金
3). 資産から生じる果実
4). その他の収入
第 16 条(経費の支弁)
この会の経費は資産を以って支弁する。
第 17 条(会計年度および管理)
この会の会計年度は 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日迄とし、資産の管理責任者は会長とする。
第 18 条(会費)
本会の会費は年額とし、会員は,別に定める会費を納入しなければならない。
第 19 条(会の解散)
この会を解散する場合は、全会員の 2/3 以上の賛成を必要とする。
第 6 章 雑則
(細則)
第 20 条(会費)
本会の年会費は 2,000 円とする。
第 21 条
この会則に規定するもののほか、本会の運営に関し必要な細則は、役員会で定める。
附 則
この会則は、状況の変化に応じ見直していくものとする。
1991 年 6 月 1 日制定。
2000 年 10 月 22 日に一部改定
2019 年 10 月 4 日に一部改定