1.ドメイン:インターネットにおける、JPNIC(社団法人 日本ネットワークインフォメーションセンター)・JPRS(株式会社日本レジストリサービス)・NIC(Network Information Center)で割り当てられる組織を示す論理名称 2.インターネット: JPNIC・JPRS・NIC によって運営管理されたインターネットプロトコルの通信手順に基づいてコンピュータが相互に通信するための情報基盤設備と一連の情報通信サービス基盤 3.ラック:複数台のサーバや LAN...
コロケーションサービス契約約款
この「コロケーションサービス契約約款」(以下『本約款』とします)は、株式会社ディーネット(以下『当社』とします)が提供する「コロケーションサービス」(以下『当サービス』とします)の 利用者である法人・個人及び団体(以下『契約者』とします)と、当社の間において、当サービスの利用に関する一切の関係に対して適用し、当社が提供する当サービスの利用を目的とする契約の内容及びその申込み方法等について定めます。利用者である契約者は利用契約の申込み前に必ず本約款の内容を確認し、利用契約の申込みを行うに際しては本約款を承諾したものとします。したがって、当サービスの利用は、本約款の内容を契約者が承諾している事を前提としています。
第1節 総則
第1条(契約約款の適用)
当社は、本約款を定め、これに基づきサービスを提供します。また、当社が適宜定めた通知手段を用いて、随時、契約者に対して発表される諸規定は、本約款の一部として構成されるものとし、契約者はこれを承諾することとします。また、「通知」は、特定の契約者を対象とした個別通知以外に契約者全体に対する、「発表」もこれに含めるものとします。
第2条(約款の変更)
当社は、契約者の了承を得ることなく本約款を変更することがあります。契約者はこれを承諾するものとします。この変更は14日前までにその旨を契約者に当社の提供する手段により通知又は発表するものとします。この場合には料金その他の提供内容及び提供条件は変更後の最新の本約款によります。
第3条(用語の定義)
1.ドメイン:インターネットにおける、JPNIC(社団法人 日本ネットワークインフォメーションセンター)・JPRS(株式会社日本レジストリサービス)・NIC(Network Information Center)で割り当てられる組織を示す論理名称
2.インターネット: JPNIC・JPRS・NIC によって運営管理されたインターネットプロトコルの通信手順に基づいてコンピュータが相互に通信するための情報基盤設備と一連の情報通信サービス基盤
3.ラック:複数台のサーバや LAN 周辺機器などを効率よく収納するためのキャビネットのこと。
4.コンピュータ機器:通信機器、情報発信用のサーバ、LAN周辺機器などのこと。
5.契約者利用機器:契約者が当サービスに伴い利用するコンピュータ機器のこと。
6.回線:インターネットなどに接続するための電話回線やデータ通信専用回線のこと
7.利用契約:利用者が当社から本約款に基づく当サービスの提供を受けるための契約
8.契約者:当社と利用契約を締結している法人・個人及び団体
9.機密情報:下記のことをいいます。
(1)当社及び契約者が相手方に対して提出した書類(メール含む)
(2)打ち合わせ等によって知った当社及び契約者の営業、財務、人事、技術、個人情報(経済産業省が定めた範囲、以下同じ。)についての一切の情報
(3)当社及び契約者が相手方に対し当サービスを遂行するに際し、知り得た一切の情報
10.機密資料:機密情報であり、且つ「紙」「データ」「電子媒体」。
11.従業員:正社員、契約社員、嘱託社員、派遣社員、パート、アルバイト等従業する者。
第4条(当サービスの基本サービス)
1.当社は、契約者利用機器を、回線設備の整った当社施設内のラックおよびラックの一部に設置するサービスを基本サービスとして提供します。
2.基本サービスにて提供するサービス内容の詳細は、別に定めるものとします。また、サービス内容の詳細は、当社が必要と判断した場合、契約者の承諾なしに変更することがあります。
3.契約者の依頼による契約者利用機器1台あたりの電源OFF/ON作業については、第26条(サポート)に規定するサポートとして1ヶ月あたり別途定める回数まで無償で行うものとします。
4.前項に定める1台あたりの電源OFF/ON作業が1ヶ月あたり別途定める回数以上発生した場合は、第27条(料金等)に定めるその他費用として、契約者へ別途定める回数以上発生した回数に応じた費用を1ヶ月毎に請求するものとします。
5.当サービスは、契約者利用機器を稼動させるラックおよびラックの一部を当社施設内にて提供するものであり、当社が管理するラックおよびラックの一部を不動産として賃貸するものではないことを契約者は承諾するものとします。
第5条(IP アドレス)
1.当社は、当サービスの提供に際して、当社が割り当てる権限を有する特定の IP(Internet Protocol)アドレスを契約者利用機器または当社が契約者に提供する当社のコンピュータ機器に割り当てます。
2.当社は、前項において定めるところにより割り当てた IP アドレスを第
14条(利用契約の成立)規定において定める利用契約の成立以降に契約者に知らせます。
3.当社は、本条第1項において定めるところにより割り当てた IP アドレスを予告なく変更する場合があります。
4.契約者は、本条第1項おいて定めるところにより割り当てた IP アドレスを、他契約者の当サービスの利用を妨げる恐れがあるため、契約者自身で変更することを禁止します。
第6条(DNS サーバ)
1.当社は、第9条(当サービスのオプションサービス)規定のオプションサービスの提供に際して、契約者利用機器をドメイン名で利用することができるようにするため、当社のプライマリ DNS(Domain Name System)サーバ及びセカンダリ DNS サーバの機能を併せて提供します。ただし、契約者から特に申出があったときは、当社のプライマリ DNS サーバ又はセカンダリ DNS サーバの一方又は双方を提供しない場合があります。
2.当社は、プライマリ DNS サーバ又はセカンダリ DNS サーバの変更を行う場合、14日前までにその旨を契約者に当社の提供する手段により通知又は発表するものとします。但し、緊急性、重要性によっては、契約者に変更を行うことについての事前連絡及び事後連絡をしない場合があるものとし、契約者はそれを認めるものとします。
第7条(契約者利用機器の管理)
1.契約者は、契約者利用機器の管理権限(以下『ルート権限』とします)を適切に保持、利用し、契約者利用機器を契約者の責任において適切に管理することとします。但し、契約者と当社が合意の上、当社が契約者利用機器の一部または全ての管理を行うことがあります。また、その場合、ルート権限を当社が預かることがあります。
2.契約者利用機器について次の各号に掲げるいずれかの事由が生じたときは、契約者の責任において適切にその契約者利用機器の補修を行うこととします。
(1)契約者利用機器が故障し、これが正常に動作しないとき
(2)契約者利用機器が第三者によって不正にアクセスされる等の危険性が生じたとき
(3)契約者利用機器が第三者によって不正にアクセスされ、その基本ソフトウェア又はその他の機能が不正に変更されたとき
(4)契約者利用機器がコンピュータウイルスに感染したとき
3.当社は、契約者利用機器に保存されたデータ等について、その毀滅に備えてあらかじめその複製を行いません。また、何らかの事由により毀滅した場合、これを復元しません。但し、契約者が別途定める第9条(当サービスのオプションサービス)規定のオプションサービスを利用する場合は、この限りではないものとします。
4.契約者利用機器に保存されたデータ等は、契約者利用機器の機器故障等により毀滅する場合があります。契約者は予めそのことを承諾することとし、契約者利用機器に保存されたデータ等をバックアップする等の然るべき対策を講ずることとします。
5.本条第1項において定めるところにより、当社が契約者利用機器のルート権限を預かる場合において、契約者の依頼により当社から契約者に一時的にルート権限を譲渡した場合、譲渡期間中に契約者が契約者利用機器に対して実施した作業内容によっては、当社が当社による契約者利用機器の適切な保守が不可能と判断しルート権限の返却を拒絶することがあるものとし、契約者はそれを認めるものとします。
第8条(パスワード等の管理)
1.契約者は、当社が契約者に発行したユーザ ID 及びパスワード(以下『パスワード等』とします)を善良な管理者の注意をもって適切に管理する責任を負うものとし、パスワードが他に漏れないように注意を尽くさなければなりません。また、パスワードを紛失した場合は速やかに当社に届け出るものとします。
2.当社は、当社が運用する各種のサーバに、契約者に対してアクセス権限の有無を確かめる機能(以下『パスワード照合機能』とします)を使用する場合があります。パスワード照合機能は、契約者が入力したパスワード等を構成する文字列が、当社が契約者に発行したパスワード等を構成する文字列と一致するときはアクセスの権限があるものとして取扱います。
第9条(当サービスのオプションサービス)
1.当社は、契約者から特に申出があったときは、当社が提示する条件に承諾する場合のみ当社の定める範囲で別に定めるオプションサービスを第4条の基本サービスに付加して提供します。またオプションサービスにて提供するサービス内容の詳細は、別に定めるものとします。
(1)当社は、本項に基づき当社が定めるオプションサービスの内容を当社が必要と判断した場合、契約者の承諾なしに予告なく変更する場合があります。
(2)契約者は、本項に基づき当社が契約者に提供するオプションサービスの全部又は一部について、いつでもその利用を中止することができます。
(3)前号の場合、契約者は当社の定める方式によってのみ当社に対して当該オプションサービスの利用を取り止める旨の通知を行うことができます。
(4)契約者は、前号において定めるところによりオプションサービスの利用を取り止める旨の通知を行ったときは、その通知が当社に到達した日をもって当該オプションサービスを利用する権利を失うものとします。
(5)契約者は、本項第2号において定めるところによりオプションサービスの利用の取り止めを行った場合であっても、すでに当社に支払った本来の当該オプションサービスを利用することができる期間の満了日までの間のオプションサービスに関する料金の全部又は一部の償還を受けることはできません。
2.当社は、前項において定めるオプションサービスの設定及び作業対応について、その必要性の有無を適宜、当社によって精査のうえ決定し設定及び作業対応を実施するものとし、契約者はそれを認めるものとします。
3.当社は、契約者からのオプションサービスの申込みに対し、契約者の当サービスの利用状況において当社の定める一定の条件を充足しない場合は、契約者からのオプションサービスの申込みを受付けない場合があります。
第2節 利用契約
第10条(契約期間)
1.当サービスの契約期間は、第14条(利用契約の成立)規定の利用契約が成立した月の次月からの1ヶ年間とします。
2.契約者が、前項に定める契約期間中に第24条(契約者が行う利用契約の解除)規定の利用契約の解除を行わない限り、当契約は自動的に1ヶ月間更新されるものとし、以後、毎月同様に第
24条(契約者が行う利用契約の解除)規定の利用契約の解除を行わない限り、当契約は自動的に1ヶ月間更新されていくものとします。
第11条(利用起算日)
利用期間の起算日は、第14条(利用契約の成立)規定の利用契約の成立となった日とします。
第12条(利用契約の単位)
契約者として、当社との間に利用契約を締結できる方は、ひとつの利用契約につき一法人、一団体又は一個人のいずれかに限ります。
第3節 利用申込等 第13条(利用申込)
利用契約の申込みをする法人・個人及び団体(以下『申込者』とします)は、当社が別に定める申込に関する資料(以下『申込用紙』とします)に必要事項を記入して当社に提出するものとします。
第14条(利用契約の成立)
利用契約は、前条で申込者が提出した「申込用紙」に対して、当社が承諾を行い、当社が定めた通知手段を用いた承諾の通知をした時に成立します。申込者はこの時点から契約者となります。
第15条(申込の拒絶)
1.当社は、利用契約の申込者が次の項目に該当する場合には、利用契約の申込承諾を行わない場合があります。
(1)当該申込に係わる利用契約上の義務を怠るおそれがあると当社が判断した場合
(2)第19条(提供の停止)のいずれかの事由に該当するおそれがある場合
(3)「申込用紙」に偽名などの虚偽の事実を記載した場合
(4)その他前各号に準ずる場合で、当社が利用契約の締結を適当でないと判断した場合
2.前項の場合、当社は承諾を行わない旨を申込者に通知致しま
せん。
第4節 契約事項の変更等
第16条(法人又は団体契約上の地位継承)
1.契約者である法人又は団体の合併により契約者の地位が承継された場合、当該地位を承継した法人又は団体は、速やかに当社所定の方法によりその旨を当社に通知するものとします。
2.前条(申込の拒絶)の規定は前項の場合についても準用します。
第17条(契約者の氏名等の変更)
契約者は、その氏名、名称、住所あるいは料金引き落とし口座の利用に関する事項等に変更があったときは、速やかに当社所定の方法によりその旨を当社に通知するものとします。
第18条(契約内容の変更)
1.契約者は利用契約を申込む際に「申込用紙」に記入した事項について変更があったときは、その旨及び変更の内容を速やかに当社に届出ることとします。この変更の届出は、当社が別に定める方法によりこれを行うこととします。
2.契約者は当サービスの契約内容を変更する場合は、変更予定日の3ヶ月前までに当社が別に定める「申込用紙」に必要事項を記入して当社に提出することとします。
3.本条第1項及び本条第2項の契約内容の変更において、当サービスのサービスメニューの内容によっては契約内容の変更ができない場合があることを契約者は認めるものとします。
4.本条第1項及び本条第2項の変更の届出が当社に到達し、且つ、当社が変更の事実を確認するまでは、当サービスの契約内容の変更はないものとして当サービスの提供及び利用契約に関するその他の作業を行います。
第5節 提供の停止
第19条(提供の停止)
当社は、契約者が次の項目のいずれかに該当する場合には、利用契約に基づく当サービスの提供を何ら事前に通知及び勧告することなく停止することがあります。
(1)利用契約に基づく当サービスの第27条に定める料金等、第30条に定める特別利用料金、第31条に定める遅延損害金を、支払期限を経過してもなお支払わないとき
(2)契約者が指定した料金引き落とし口座から引き落としができなかった場合
(3)国内外の諸法令又は公序良俗に反する様態においてサービスを利用したとき
(4)風俗、アダルトに関する情報、未xx者や青尐年の利用を制限する情報を流したとき、又はそれに類するかあるいは不適当と当社が判断した情報を流したとき
(5)当社、他の契約者又は第三者の著作権、財産及びプライバシーを侵害する場合
(6)当社、他の契約者又は第三者を誹謗中傷する情報を流したとき
(7)利用契約の「申込用紙」に虚偽の事項を記載したことが判明したとき
(8)契約者利用機器のセキュリティホール等に対して、第三者からのハッキング行為等の不正アクセスによって他の契約者に影響を及ぼす恐れがある場合
(9)そのほか当社が契約者として不適当と判断した場合
(10)契約者が意図的に他の契約者のコンピュータ機器へアクセスした場合、又はアクセスを試みた痕跡が認められた場合
(11)契約者が他の契約者のコンピュータ機器の通信を不当に傍受もしくは傍受を試みた痕跡が認められた場合
(12)第5条第4項規定の禁止行為を契約者が行った場合
第20条(提供の緊急停止)
1.当社は、契約者が当サービスの利用に伴う契約者のシステム及び CGI、perl、PHP、JAVA 等のプログラム等(以下、「契約者のシステム」とします)の利用によって、著しい負荷や障害が発生し、正常なサービス提供が行えないと判断した場合、当サービスの緊急停止を行う場合があります。契約者はこれを認めるものとし、このような緊急停止が法的に合法的でかつ技術的に正しい内容で行われ、当社の定義するいずれの禁止事項にも抵触しないものであっても、当社の事由に基づく緊急停止を認めるものとします。
2.当社は、契約者が当サービスの利用に伴う契約者のシステムの稼動において、契約者、当社又は第三者に著しい損害を受ける可能性を認知した場合、契約者に通告なく、当サービスの緊急停止を行う場合があります。契約者は、このような緊急停止があることを認めるものとします。
3.当社は、当サービスの利用に伴うシステムの稼動において契約者が著しい損害を受ける可能性を認知した場合、契約者に通告なく、当サービスの緊急停止を行う場合があります。契約者は、このような緊急停止があることを認めるものとします。
4.当社は、契約者側の当サービスの緊急停止要請に関しては、本条第
1項、第2項、第3項の場合を除いて、原則としてこれを受付けないものとします。
第21条(提供の中止)
1.当社は次の各号に該当する場合には利用契約に基づく当サービスの提供を中止することがあります。
(1)当社又は当社が利用する電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき
(2)当社又は当社が利用する電気通信設備にやむを得ない障害が発生したとき
(3)第22条(提供の廃止)の規定によるとき
(4)第1種電気通信事業者又は国外の電気通信事業体が電気通信サービスの提供を中止することにより利用契約に基づく当サービスの提供を行うことが困難になったとき
2.当社は前項各号の規定により当サービスの提供を中止するときは、事前にその旨を契約者に当社の提供する手段により通知又は発表します。ただし、緊急時もしくはやむを得ない場合はこの限りではありません。
第22条(提供の廃止)
1.当社は、都合により契約者に提供している当サービスの全部又は一部を廃止することがあります。
2.当社は、前項の規定により当サービスの廃止をするときは、契約者に対し廃止の2ヶ月前までに当社の提供する手段によりその旨を通知します。
第6節 契約の解除
第23条(当社が行う利用契約の解除)
1.当社は第19条(提供の停止)の規定により、利用契約に基づくサービスの利用を停止された契約者が、速やかにその事由を解消しない場合には、利用契約を解除することがあります。
2.当社は、契約者が第19条(提供の停止)第1項各号のいずれかに
該当する場合で、その事由が当社の業務の遂行上支障を及ぼすと認められる時は、前項の規定に係わらず当サービスに対し第19条(提供の停止)規定の提供の停止をすることなく利用契約を解除します。
3.当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合には契約者に何らの通知または催告せずに、当サービスに対し第19条(提供の停止)規定の提供の停止をすることなく利用契約を解除します。
(1)本約款に違反し当社より相当期間を定めて催告されたにもかかわらず是正しないとき
(2)正当な理由無く期間内に本約款を履行する見込みが無いと認められたとき
(3)当社に重大な損害を与え、または重大な危害を及ぼしたとき
(4)監督官庁より営業の取消、停止等の処分を受けたとき
(5)差押、仮差押、仮処分、強制執行、競売等の申し立てがあったとき
(6)公租公課の滞納処分を受けたとき
(7)振り出しまたは引き受けた手形、小切手が不渡りになったとき、または支払の停止があったとき
(8)法的倒産手続きによる手続き開始の申し立てがあったとき、または清算手続きに入ったとき
(9)支払停止、支払不能等の事由が生じたとき
(10)合併、解散または営業の全部もしくは一部を第三者に譲渡しようとしたとき
(11)財産状態が著しく悪化し、またはその恐れがあると認められる相当の事由があるとき
(12)その他前各号に準ずるような本約款を継続し難い重大な事由が発生したとき
4.当社が本条において定める解除を行ったときは、その利用契約は、その解除の通知が契約者に到達した日をもって終了するものとします。
5.当社は本条において定める解除を行った場合であっても、その契約者に対する損害賠償請求権を失わないものとします。
第24条(契約者が行う利用契約の解除)
1.契約者は、当社所定の方法により当社に当サービスの解除を解除予定日の3ヶ月前までに申出ることによって利用契約を解除できることとします。
2.前項に定める利用契約の解除は、契約者が当サービスの解除の申出をし、それを当社が受理した月の月末をもって成立するものとします。
3.本条第1項において、利用契約の解除の効力が生じる日を、契約者の希望により、通常、前項にて定める利用契約の解除の効力が生じる日の月以降に指定した場合、その指定した月の月末をもって利用契約の解除が成立するものとします。
4.契約者は、本条第1項、本条第2項、本条第3項の規定にかかわらず、第21条(提供の中止)第1項の事由が生じたことにより当サービスを利用することができなくなった場合において、当サービスに係わる契約の目的を達することができないと認めるときは、当該契約を解除することができます。当該解除の効力は当該通知が当社に到着した日にその効力が生じるものとします。
5.第22条(提供の廃止)第1項の規定により当サービスが廃止されたときは、当該廃止の日に当該サービス契約が解除されたものとします。
6.契約者は、第2条(約款の変更)の規定に基づく本約款の変更を承諾できない場合にも、当該契約を解除することができます。当該解除の効力は当該通知が当社に到着した日にその効力が生じるものとします。
7.当社は、本条に定める利用契約の解除により、利用契約の解除に関する作業(以下『利用契約解除作業』とします)を利用契約の解除となった月の翌月に行います。契約者は当社が利用契約解除作業を行う時期を考慮し、利用していた契約者利用機器のデータ漏洩防止等の安全性に対する配慮を行うこととします。
第25条(契約終了時のデータ等の取扱い)
利用契約が終了した場合、終了事由の如何に係わらず当社は契約者に対して、契約者利用機器および契約者利用機器のデータ、ソフトウェア等についての返還義務及び保管義務を負わないものとします。
第26条(サポート)
当社は利用契約に基づき契約者に提供する当サービスの問い合せについて、当社が別に定める時間内に限り、これに回答するサービス (以下、「サポ ート」とします)を提供します。ただし、当社が別に定めるサービスプラ ンについては、この限りではありません。
第7節 料金等
第27条(料金等)
1.利用契約に基づく当サービス利用の対価(以下『料金等』とします)は以下の項目からなります。
(1)契約者が当サービスを受けるにあたって支払うセットアップ費(以下『初期費用』とします)
(2)契約者が利用契約に基づく当サービス利用の対価として支払う1ヶ月毎の費用(以下『月間費用』とします)
(3)契約者が利用契約に基づく当サービス利用の対価として支払う1ヶ年毎の費用(以下『年間費用』とします)
(4)契約者が利用契約に基づく当サービス利用の対価として支払う本項第1号、第2号、第3号に該当しない費用(以下『その他費用』とします)
2.前項に定める料金等は別に定めるものとします。また、当社は契約者の承諾無く料金等を改訂することがあります。当社は料金等の改訂をするときは、14日前までにその旨を契約者に当社の提供する手段により通知又は発表するものとします。
3.契約期間中に利用契約の解除があった場合、支払い済みの料金等の返還を受けることができないものとし、契約期間の満了までに発生する料金等を契約者は当社に対し支払うものとします。利用契約が終了する場合、契約者は利用契約に関する一切の債務につき当然に期限の利益を喪失し、残存債務の金額を直ちに当社に支払うものとします。
4.当サービスの契約内容の変更によって、月間費用、年間費用及びその他費用の増加及び減尐(以下『変更による費用増減』とします)が発生する場合、契約者が当サービスの契約内容の変更を依頼した「申込用紙」を当社が受理した時点から、当サービスの契約内容の変更に伴う新しい料金等が適応されます。
5.本条第4項において、契約者が、変更による費用増減が発生する契約内容の変更を、その変更に伴う新しい料金等が適応されるまでの期間にキャンセルした場合、契約者はその変更に関して発生した料金等の支払義務を負うものとします。
6.契約者は、如何なる場合であっても既に当社に支払った所定の料金等の償還を受けることはできないものとします。
第28条(契約者の支払義務)
1.契約者は、当社に対し前条に定める料金等を当社の規定する方法で支払うものとします。
2.前条に定める初期費用、月間費用、年間費用、その他費用の支払い義務は、第14条(利用契約の成立)の規定により利用契約が成立したときに発生します。ただし初期費用及びそれに準ずる費用はいかなる場合でもお返しいたしません。
3.当社が当サービスに対し、第19条(提供の停止)規定の提供の停止を行った場合における当該停止期間の月間費用、年間費用は、サービス提供があったものとして取扱います。
4.当社が当サービスに対し、第20条(提供の緊急停止)規定の提供の緊急停止、第21条(提供の中止)規定の提供の中止、第22条(提供の廃止)規定のサービスの廃止を行った場合において、当サービスの利用が
全くできない状態であることを当社が知った時から、当サービス の利用不能期間が24時間未満の場合は料金等を契約者には返 却しません。24時間以上の場合は、第34条(利用不能の場合 におけるサービス費用等の返却)規定に定めるところによります。
5.当サービスの利用及びその料金の支払いに際して生じる公租公課等については契約者がこれを負担するものとします。
6.銀行振込手数料及び料金の支払いに際して生じるその他の費用については、契約者がこれを負担するものとします。
第29条(料金等の請求期間及び支払期日)
1.料金等は当社の指定する方法により当社から契約者に請求するものとします。
2.当社は、契約者からの利用契約の申込用紙を受理後、契約者に対して料金等の請求を適宜必要な時に行います。
3.契約者は本条第1項、本条第2項の定めるところにより料金等の請求を当社より受けた場合、請求書に指定する支払期限までにその料金等を支払うものとします。
第30条(特別利用料金)
契約者は、料金等を不法に免れた場合は、その免れた額の2倍に相当する額を特別利用料金として別途、支払うものとします。
第31条(遅延損害金)
契約者は、料金等又は特別利用料金の支払いを遅延した場合は、遅延期間につき年率14.5%の遅延損害金を当社に支払うものとします。
第32条(消費税)
契約者が当社に対し利用契約に基づく支払いを行う場合において支払いを要する額は、別に定める料金等の額に消費税相当額を加算した額となります。
第8節 雑則
第33条(機密保持)
1.当社及び契約者が相手方に対して開示する機密情報を機密保持義務の対象とします。
2.前項の機密保持の対象事項において、当社及び契約者は本条に定める各項を遵守し、これを機密に保持するものとします。また、契約内容の範囲を超えての使用を禁止します。
3.次の各号に揚げる情報は機密情報に該当しないものとします
(1)相手方から開示される前に既に保有していた情報。
(2)相手方から開示以前に公知であった情報及び開示後に公知となった情報
(3)相手方から開示時後に機密保持義務に違反しない第三者から正当に取得した情報
(4)法令に基づき官公庁又は裁判所から開示を義務付けられた情報
4.当社及び契約者は、機密保持義務を履行するために情報取扱責任者を定め、相手方の担当者に通知するものとします。相手方からの通知がない場合は相手方の代表者を情報取扱責任者とします。
5.前項の情報取扱責任者は2名までとします。
6.機密資料は下記のように取扱うものとします。
(1)当社及び契約者は、相手方の承諾を得ることなく機密資料を複製することはできないものとします。相手方の承諾を得て複製する場合、当社及び契約者の情報取扱責任者は、その複製部数、枚数を確認し、複写ミス等の不要資料を完全に廃棄するものとします。
(2)当社及び契約者は、室内の施錠のできる保管場所に機密資料を厳重に保管するものとします。
(3)当社及び契約者の情報取扱責任者は、責任をもって機密資料の管理を行うものとします。
(4)当社及び契約者は、当サービスの担当者以外に機密資料、及びその内容を開示又は取扱わせることはできないこととします。
(5)当社及び契約者は、音声又は画像により知り得た機密情報を関係者以外に漏洩してはならないものとします。
7.当社及び契約者は、本条第6項以外の取扱をする場合、相手方に対し事前に承諾を求めるものとします。
8.当サービスが完了した場合、相手方から開示された機密情報、機密資料に対して速やかに使用を中止し、相手方に返却するものとします。返却方法については下記の通り取扱うものとします。
(1)当社及び契約者は、相手方が機密資料の返却を求めた場合、速やかに返却するものとします。尚、返却を求めなかった場合は、情報漏洩を防止する安全対策を講じ、且つ適切な方法で速やかに破棄するものとします。
(2)当社及び契約者は、当サービスの関係者以外に機密情報を開示、提供してはならないものとします。
(3)当社及び契約者は、相手方より本項第1号、本項第2号の事項を厳守できている旨を証明する書面の発行を求められた場合、速やかに対応するものとします。
9.本条に定める内容は、機密情報に係わる発明・考案・商標・ノウハウ等の実施権、又は著作物等の使用権の譲渡又は許諾を認めるものではないものとします。
10.本条の内容についての効力は本約款締結日から発生するものとし、当サービス完了後も存続するものとします。
11.当社及び契約者は、機密情報を取扱うに当たり、個人情報の保護に関する法律(改正された場合には改正後のものを含みます。以下「個人情報保護法」といいます)その他下記に定める法令等を遵守しなければならないものとします。
(1)個人情報の保護に関する法律施行令(改正された場合には改正後のものを含む)
(2)本項第1号に定める他、個人情報保護法に関連する法令等で、当社及び契約者に適用される法令等(新たに制定された法令等、法令等が改正された場合には改正後のものを含みます。以下本項において同じ)
(3)個人情報保護法に関し主務大臣が定めたガイドラインで、当社及び契約者に適用されるもの
(4)当社及び契約者が所属する団体が定めた情報の取扱いに関する自主xxx
(5)当社及び契約者は相手方に対し、個人情報を委託、提供、貸与する場合、当該個人情報を特定し、個人情報である旨を明示しなければならないとものとします。
(6)当社及び契約者が、相手方に委託、提供、貸与する全ての個人情報は、情報主体から個人情報を相手方に委託、提供、貸与することについて同意を得ている必要があり、相手方が新たに情報主体に対し同意を得る必要がないものとします。
(7)当社及び契約者は、相手方より個人情報の委託、提供、貸与を受けた場合、情報取扱責任者に対し、個人情報についての教育を継続的に実施するものとします。
(8)当社及び契約者は、相手方より個人情報の委託、提供、貸与を受けた場合、個人情報の紛失、盗難等の事故が発生した時点で直ちに相手方に報告するものとします。
12.当社及び契約者は、相手方が承諾した外注業者以外の者に、
当サービスに係わる機密情報を開示してはならないものとします。
13.当社及び契約者は、相手方が承諾した外注業者に当サービスの全て又は一部を再委託等する場合、 当該外注業者との間に本約款と同等の機密保持措置を締結し、その機密保持状況について継続的に管理するものとします。
14.当社及び契約者は、機密資料を取扱う役員及び従業員に、本約款の内容について十二分に理解させるものとします。
15.前項において、当社及び契約者の機密情報を取扱う役員及び従業員は、在職中及び退職後も機密保持義務を負うものとします。
16.当社及び契約者は、機密情報を取扱う役員及び従業員又は取扱った元従業員が機密情報を漏洩する行為を行った場合、それぞれの責任を負うものとします。
17.契約者からのパスワード等の問合せに関しては、別途当社の定める通信方法によってのみ回答するものとし、即時の回答ができないことがあることを契約者は認めるものとします。
18.契約者と当社は、機密保持に関して本条に定める内容以外の事項が必要な場合、別途、機密保持契約を締結することとします。
第34条(利用不能の場合におけるサービス費用等の返却)
1.当社は、利用契約に基づき当サービスの提供において、当社の責に 帰すべき事由により利用が全くできない状態が生じ、且つそのことを、当社が認知した時点から起算して24時間以上当サービスが利用でき なかったときは、契約者の請求に基づき、その利用が全くできない状態 であることを当社が認知した時から当サービスが再び利用できること を当社が確認した時までの時間を24で除した数(小数点以下の端数は 切り捨てます)に、通常の当サービスを利用した場合に要する月間費用 の1ヶ月分に相当する費用の30分の1を乗じて算出した額を返却し ます。ただし、契約者は当該請求をなし得ることとなった日から4週間 以内に当該請求をしなかったときはその権利を失うものとします。また、当該請求額が1万円未満の場合は、利用不能の時間と同等の利用期間の 延長をもって費用の返却にかえるものとします。
2.利用契約成立後、当社と契約者で協議の上、想定した当サービスの利用開始予定日に当社都合により間に合わない場合は、利用不能日数と同等の利用期間の延長をするものとし料金等の返却は行いません。
3.本条第1項、本条第2項の規定は第1種電気通信事業者又は国外の電気通信事業体の責に帰すべき場合を除きます。
第35条(契約者の義務)
1.契約者が国内外の他のネットワークを経由して通信を行う場合、経由するすべてのネットワークの規則に従わなければなりません。
2.契約者は当社コンピュータ設備への不法侵入・情報破壊行為、情報盗難行為等のいわゆる「クラッキング」行為を認識した場合は、速やかに当社に届出るものとします。
3.契約者はいわゆるクラッキング行為をしてはならないものとします。
4.契約者は当サービスの利用に関して当社によってその利用方法が不適切であると判断された場合には、当社の技術上あるいは運用上の勧告に従い適切な対処を行うものとします。
5.契約者は所謂「ネチケット」と呼ばれる、インターネットの利用上の慣習に従い、第三者と共有するインターネットを相互に快適に利用することに努めるものとします。
6.契約者は当社のサーバ又はその他の設備に過大な負荷を与えるような方法で当サービスを利用してはいけません。
7.契約者は、当サービスを利用して、法令により禁止されている行為もしくは公序良俗に反する行為を行い、又は第三者にこれを行わせてはいけません。
8.契約者は、当サービスの利用に際して第三者との間において生じた名誉毀損、プライバシーの侵害、ドメイン名を使用する権利の有無及びその他一切の紛争について、契約者自身の責任で誠実にこれを解決しなければなりません。
9.契約者は、当サービスを提供する上で当社が契約者に提供する当社のコンピュータ機器を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡してはいけません。但し、天災、事変その他の事態に際して契約者利用機器を保護または保守をする必要があるときは、この限りではありません。
10.契約者は、当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当サービスを提供する上で当社が契約者に提供する当社のコンピュータ機器に他の機械、付加物品等を取り付けてはならないものとします。
11.契約者は、当サービスの利用において通信の伝送交換に妨害を与える行為を行ってはならないものとします。
第36条(免責)
1.当社は、契約者が利用契約に基づく当サービスの利用に関して損害を被った場合でも、当社は損害賠償責任その他何ら責任を負わないものとし、原則として、契約者からの一切の損害賠償請求を受付けないものとします。
2.当社は契約者が当社のサービスの利用によって第三者との間で法律的又は社会的な係争関係に置かれた場合でも、これらの係争について当社は損害賠償責任その他何ら責任を負わないものとします。
第37条(損害賠償)
当サービスの利用に関し、本約款に基づき当社が損害賠償責任を負う場合、当社は契約者に現実に生じた通常の直接損害に対して、通常の当サービスを利用した場合に要する月間費用の1ヶ月分を限度額として賠償責任を負うものとします。但し、逸失利益及び間接損害等の特別の事情により生じた損害については、当社は賠償責任を負いません。
第9節 その他
第38条(保守管理等)
1.契約者は、当サービスの利用にあたり当社設備に損傷を与えないよう十分留意するものとします。また別途、当社が定める管理規定等がある場合はその内容を遵守するものとします。
2.契約者は、契約者利用機器に異常等があり、当社の業務の遂行上支障があると当社が判断した場合は、当該契約者利用機器を撤去するものとします。
第39条(物品の授受)
契約者は、契約者利用機器の授受について契約者の自己責任のもとに直接行うものとします。
第40条(原状回復)
契約者は、当サービスの契約が解除された場合、解除日から30日以内に契約者利用機器を撤去し、当社設備の原状回復をするものとします。当社は、本期間内に契約者が撤去しない場合、自らこれを実施することが出来るものとし、それに関わる費用は全額契約者に請求するものとします。
第41条(第三者への業務委託)
1.当社は、当サービスの業務を行う上で当社が適正と判断した第三者に当サービスの業務の全部又は一部を委託する場合があるものとし、契約者はそれを認めるものとします。
2.前項に定める内容において、当社は契約者が当サービスの申込み時に開示した情報を第三者へ開示することがあるものとし、契約者はそれを認めるものとします。
第42条(クーリングオフ)
契約者が、当社の当サービス用 WEB サイトより当サービスをお申込み又は利用契約の締結をされた場合、お申込み日を含めて8日間は当該利用契約の申込みの撤回又は当該利用契約の解除を当社所定の方法により行うことができるものとします。
第43条(当社からの連絡)
1.当社は、当サービスを契約者に提供するにあたり、必要があるときは当社が適宜定めた通知手段を用いて契約者に対して一定の事項について連絡を行うことがあります。
2.当社が契約者に連絡する事項は、当社が当サービスを契約者に提供するために必要なものです。従って、当社が契約者に連絡した事項に当サービス利用上の問題となる点、不明な点があるときは、契約者は速やかに当社に申出ることとします。
3.当社は、当社が契約者に連絡する事項の内容を契約者が理解しているものとして当サービスの提供及び利用契約に関する作業を行います。
第44条(当社からの問い合せ)
1.当社は、当サービスを契約者に提供するにあたり、必要な手続きがあるときは当社が適宜定めた通知手段を用いて契約者に対して一定の事項について問い合せを行うことがあります。
2.当社が契約者に問い合せする事項は、当社が当サービスを契約者に提供するために必要なものです。従って、当社が契約者に問い合せした事項に当サービス利用上の問題となる点、不明な点があるときは速やかに当社に問い合せてください。
3.当社は、当社が契約者に問い合せを行った日から1ヶ月を経過しても契約者が当社に対して必要な応答を行わず、このために当社が当サービスを契約者に提供するにあたり作業を行うことができないときは、契約者に対する当サービスの全部又は一部の提供を取り止めることがあります。
第45条(権利の譲渡)
契約者は、本約款に基づいて締結される本約款上の地位ないし権利を第三者に譲渡、担保提供等してはならないものとします。
第46条(準拠法)
当利用契約の準拠法は、日本国の法令とします。
第47条(裁判管轄)
当利用契約に関する訴えについては、大阪地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。他の裁判所について生じる法定管轄は、本条における合意をもってこれを排除します。
第48条(紛争の解決のための努力)
当利用契約に関して紛争が生じたときは、各当事者は、相互の協力の精神に基づき誠実に解決のための努力をするものとします。
付則(2007年9月1日xx)
本約款は、2007年9月1日にxxし、2007年9月1日から実施します。
付則(2012年10月1日改定)
本約款は、2012年10月1日に改定し、即日実施します。
付則(2015年5月1日改定)
本約款は、2015年5月1日に改定し、即日実施します。