Contract
本件事故当時、xx町に居住していた申立人らが、避難生活のために購入した衣類、家具等の購入費用について、損害賠償を求めた事例。
和 解 契 約 書
原子力損害賠償紛争解決センター平成○○年(東)第○号事件(以下「本件」という。)につき、申立人X1及び同X2(以下、総称して「申立人ら」という。)と被申立人東京電力株式会社(以下「被申立人」という。)は、次のとおり和解する。
1 和解の範囲
申立人らと被申立人は、本件に関し、下記の損害項目について和解することと し、それ以外の点については、本和解の効力は及ばないことを相互に確認する。
記
損害項目 その他の損害
(ただし、下記期間において、避難に伴い冷蔵庫、食器棚及び喪服を購入せざるを得なくなった損害に限る)
期間 自 平成23年4月11日至 同年4月23日
2 和解金額
被申立人は、申立人らに対して、前項記載の損害項目に関する和解金として金
5万7千円(申立人らの連帯債権)を支払う。
3 支払方法
(省略)
4 申立人らと被申立人は、第1項記載の損害項目(その遅延損害金を含む。)については、本和解に定めるもののほか、当事者間に何らの債権債務のないことを相互に確認する。
5 手続費用
本件に関する手続費用は、各自の負担とする。
本和解の成立を証するため、本和解契約書を2通作成し、申立人ら及び被申立人が署名(記名)押印の上、申立人ら両名が1通を、被申立人が1通を、それぞれ保有するものとする。また、被申立人は、本和解契約書の写し1通を、原子力損害賠償紛争解決センターに交付する。
平成24年2月19日
(仲介委員長 xxxx、仲介委員 xxxx、同 xxxx)