Contract
イノベーション・エコシステム・サイト利用規約
イノベーション・エコシステム・サイト(以下、「本サイト」という。)を介して提供するサービス(以下、「本サービス」という。)の利用条件等を次のとおり定める。
1 適用
(1)本規約は、本サービスの利用に関し、本サイトの運営を行う、広島県商工労働局イノベーション推進チーム(以下「推進チーム」という。)及び登録利用者に適用される。
(2)本サービスにおいては、利用者が本サイト上で本規約に同意することによって、イノベーション・エコシステム・サイト利用契約(以下「本契約」という。)が成立するものとする。なお、推進チームは、利用登録の申請者に次の事由があると判断した場合、利用登録の申請を承認しないことがあり、その理由については一切の開示義務を負わないものとする。
① 利用登録の申請に際して虚偽の事項を届け出た場合
② 本規約に違反したことがある者からの申請である場合
③ 8(1)①~⑥に該当するものである場合
④ その他、法令違反又は公序良俗に反する行為等、推進チームが利用登録を相当でないと判断した場合
(3)利用登録に際して誤った事項又は不正確な事項を届け出た場合、推進チームは当該事項に従って登録利用者を扱うこととし、そのことによって生じた損害について責任は負わないものとする。
2 定義
(1)「本サービス」とは、本サイトを介して、登録利用者が登録したビジネスマッチングに関する情報
(以下「マッチング情報」という。)を本サービスの他の登録利用者または推進チームが適当と認めた者に提供することをいう。
(2)「本目的」とは、本サービスにおいて提供されたマッチング情報の利活用により、新たな利用サービスの開発や新たなビジネス機会の創出を行うことをいう。
(3)「登録利用者」とは、推進チームへ本サイトの利用登録申請を行い、承認を受けた、法人、団体、組合、個人のことをいう。
3 マッチング情報の登録
登録利用者がマッチング情報を登録する際は、次の事項を遵守することとする。
① 登録利用者は、自己のマッチング情報を、推進チームの定める形式で登録するものとする。
② 登録利用者は、xxかつ正確なマッチング情報を登録するものとする。
③ 登録利用者は、登録したマッチング情報の内容に変更が生じた場合は、直ちに登録したマッチング情報の修正を行うものする。
④ 登録利用者は、マッチング情報を登録しておく必要がなくなった場合には、直ちに登録したマッチング情報の取消を行うものとする。
4 登録利用者の義務等
(1)登録利用者は、本サービスにより知り得た他の登録利用者のマッチング情報について、ビジネスマッチングの目的のみに使用するものとし、他の目的に使用してはならない。
(2)登録利用者は、マッチング情報を、正当な理由なく、他者に開示または漏洩してはならない。
(3)本サービスの利用に起因してなされた一切の行為およびその結果については、登録利用者の自己責任及び自己負担とする。
(4)登録利用者が本サービスを利用したことに起因し他者が損害等を被った場合、当該登録利用者が他者の損害等に対する責任を負い、その負担において対応を行い、推進チームには一切の負担をかけないものとする。
5 サービスの管理
推進チームは、登録利用者へ予告することなく、本サービスの停止、変更又は廃止をすることがある。
6 情報の管理
推進チームは、本サービスの円滑な運営のため、登録利用者に予告することなく、登録利用者のマッチング情報の修正、削除、又は制限等をすることがある。
7 免責事項
(1)推進チームは、マッチング情報の内容について、その完全性、正確性、適用性、有効性等に関し、いかなる責任も負わないものとする。
(2)推進チームは、登録利用者が本サービスを利用したことに起因した他者の損害に対し、いかなる責任や損害賠償義務等をも負わないものとする。ただし、推進チームが他者から損害賠償等の請求を受け、その支払義務があることが法的に確定したときは、その支払うべき金額を当該登録利用者から推進チームに支払うこととする。
(3)推進チームは、5又は6に記載の事項を行った場合の登録利用者または他者の損害に対し、いかなる責任や損害賠償義務等をも負わないものとする。
(4)本契約の有効期間中において、天災地変、戦争、暴動、内乱、自然災害、停電、通信設備の事故、クラウドサービス等の外部サービスの提供の停止または緊急メンテナンス、法令の制定改廃、その他推進チームの責に帰すことができない事由による本規約の全部又は一部の履行遅滞若しくは履行不能については、責任を負わないものとする。
8 反社会的勢力の排除
(1)登録利用者は、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証する。
① 自らまたは自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者(以下、総称して「暴力団員等」という。)であること。
② 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
③ 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
④ 自らもしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
⑤ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑥ 自らの役員または自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
(2)推進チーム又は登録利用者は、他の登録利用者が前項に違反した場合は、本契約を解除することができるものとし、推進チーム又は当該解除した当事者が被った損害の賠償を解除された登録利用者に請求できるものとする。
9 準拠法
本規約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈される。
10 紛争解決
(1)本契約の両当事者は、本規約に定めのない事項または本規約の条項の解釈上生じた疑義について、誠意をもって協議し、円満に解決するものとする。
(2)本契約に関する紛争について、広島地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
11 本規約の変更
本規約は、必要に応じて、事前予告なく変更するものとする。