株式会社広域高速ネット二九六 296おくだけNETサービス加入契約約款
株式会社広域高速ネット二九六 296おくだけNETサービス加入契約約款
第1章 総則
第1条(約款の適用)
株式会社広域高速ネット二九六(以下、「当社」といいます。)は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)の規定に基づきこの296おくだけNETサービス加入契約約款(料金表を含みます。以下「約款」といいます。)を定め、これにより296おくだけNETサービス(以下「LTE無線通信サービス」といいます。)を提供します。
第2条(約款の変更)
当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。変更後の約款は、当社ホームページにおいて公表します。この場合、加入者は変更後の約款の適用をうけます。
第3条(用語の定義)
約款では、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供 すること |
3 電気通信事業者 | 事業法第9条の登録を受けた者又は事業法第16条第1項の届出を行った者 |
4 電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備 並びにこれらの付属設備 |
5 LTE無線通信サービス網 | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備をいいます。以下、同じとしま す。) |
6 LTE無線通信サービス | LTE無線通信サービス網を使用して行う電気通信サービス |
7 LTE無線通信サービス取 扱所 | 1 LTE無線通信サービスに関する業務を行う当社の事業所 2 当社の委託によりLTE無線通信サービスに関する契約事務を行う者の事業所 |
8 契約 | 当社からLTE無線通信サービスの提供を受けるための契約 |
9 契約者 | 当社と契約を締結している者 |
10 無線機器 | LTE無線通信サービスに係る契約に基づいて陸上(河川、湖沼及びわが国の沿岸の海域を含みま す。以下同じとします。)において使用されるアンテナ設備及び無線送受信装置 |
11 無線基地局設備 | 無線機器との間で電波を送り、又は受けるための電気通信設備 |
12 契約者回線 | 当社との契約に基づいて、当社の無線基地局設備と無線機器との間に設定される電気通信回線 |
13 自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
14 端末機器 | 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成16年1月26日)総務省令第15号。以下 「技術基準適合認定規則」といいます。)第3条で定める種類の端末設備の機器 |
15 自営電気通信設備 | 電気通信回線を設置する電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以 外のもの |
16 SIMカード | 電話番号その他の情報を記憶することができるカードであって、LTE無線通信サービスの提供を受 けるために、当社又は当社以外の者が提供するもの |
17 認証情報 | LTE無線通信サービスの提供に際して契約者を識別するための情報であって、端末設備又は自営電 気通信設備の認証に使用するもの |
18 相互接続事業者 | 当社と電気通信設備の接続に関する協定を締結している電気通信事業者 |
19 技術基準 | 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)で定める技術基準 |
20 消費税等相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法の規定に基づき課税される地方消費 税の額 |
第2章 契約
第4条(サービスの種類等)
契約には、別に定める料金表に規定する品目があります。
2 前項の請求の方法及びその承諾については、第6条(契約申込みの方法)及び第7条(契約の成立)の規定に準じて取り扱います。
第5条(契約の単位)
当社は契約者回線一回線ごとに一の契約を締結します。この場合、契約者は一の契約につき一人に限ります。
第6条(契約申込みの方法)
契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の加入申込書をLTE無線通信サービス取扱所に提出していただきます。
(1) 料金表に定めるLTE無線通信サービスの品目
(2) その他LTE無線通信サービスの内容を特定するために必要な事項
第7条(契約の成立)
本サービスの申込みをする者(以下、「申込者」といいます)は、予め本約款を承諾し別に定める当社所定の申込書に必要事項を記入のうえ申込み通知を行い、当社がこれを承諾したときに当社と申込者との間で本約款を契約内容とする契約が成立します。
2 当社は、契約の申込みがあったときは、受け付けた順に従って承諾します。但し、当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。この場合、当社は、申込みを行った者に対してその理由とともに通知します。
3 当社は、前項の規定にかかわらず、LTE無線通信サービスの取扱い上余裕のないときは、その承諾を延期することがあります。
4 当社は、契約申込みを行ったものに対し、必要に応じて身分証の提示や各種手続きの変更を求める場合があります。この場合、契約申込みをした者は当社からの求めに応じるものとします。
5 当社は、第1項の規定にかかわらず、次の場合には、申込みを承諾しないことがあります。 (1) 申込者が本約款に違反する恐れがある場合。
(2 )契約の申込みをした者が本約款上要請される諸料金その他の債務(この約款に規定する料金及び料金以外の債務をいいます。以下、同じとします)の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
(3) LTE無線通信サービスの提供に必要な設備の設置・保守等の技術的な理由、又は経営的な理由等により困難なとき。 (4) 申込者が未成年であり、法定代理人の同意を得ていないとき。
(5) 申込み内容に虚偽の事実の記載があったとき。
(6) 申込者が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」といいます)と判断されるとき。
(7) 当社の業務の遂行上支障がある場合。
(8) その他、申込みの承諾が不適当であると当社が判断した場合。
6 第5項の規定により、当社が本サービスの申込を承諾しなかった場合、当社は申込者に対し当社の定める方法によりその旨を通知します。
7 本契約において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第8条(初期契約解除)
申込者は、契約書面を受領した日から8日を経過する日までの間、書面で契約の解除を申し出すれば本サービスの契約の解除を行うことができます。
2 前項の規定による申込みの撤回等は、当社がその文書を受領したときにその効力を生じます。
3 初期契約解除において申込者に対し損害賠償もしくは違約金等を請求することはありません。ただし本契約の解除までの期間において提供を受けた電気通信役務の料金、事務手数料および既に工事が実施された場合の工事費は定められた上限額内で請求いたします。
第9条(最低利用期間)
LTE無線通信サービスの最低利用期間は請求開始月より6ヶ月間とします。なお、最低利用期間内に契約が解除された場合は、料金表に定める違約金(消費税等相当額を含む)を一括して支払うものとします。
第10条(利用開始日)
LTE無線通信サービス利用の申込を当社が承諾した後、当社が利用開始日として指定した日とするものとします。
第11条(契約者の氏名等の変更の届出)
契約者は相続又は契約者連絡先(氏名、名称、住所もしくは居所、連絡先の電話番号をいいます、以下同じとします。)に変更があったときは、そのことを速やかにLTE無線通信サービス取扱所に当社所定の書面により届け出ていただきます。
2 当社は、前項の届出があったときは、その変更のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
3 契約者は第1項の届出を怠ったことにより、当社がその契約者の従前の契約者連絡先に宛てて書面等を送付したときは、その書面等が不到達であっても、通常その到達すべき時にその契約者が通知内容を了知したものとして扱うことに同意していただきます。
4 契約者が事実に反する届出を行ったことにより、当社が届出のあった契約者連絡先に宛てて書面等を送付した場合についても、前項と同様とします。
5 第3項および第4項の場合において、当社は、その書面等の送付に起因して発生した損害について、一切の責任を負わないものとします。
6 当社は、契約者連絡先が事実に反しているものと判断したときは、この約款の規定により契約者に通知等を行う必要がある場合であっても、それらの規定にかかわらず、その通知等を省略できるものとします。
第12条(譲渡の禁止)
契約者は契約に基づいてLTE無線通信サービスを受ける権利を譲渡することはできません。但し、同居する家族の場合であって、当社が認める場合はこの限りではありません。
第13条(契約者が行う契約の解除)
契約者は、契約を解除しようとするときは、あらかじめそのことを当社が別に定めるLTE無線通信サービス取扱所に当社指定の方法により申し出ていただきます。
第14条(当社が行う契約の解除)
当社は、次の場合には、その契約を解除することがあります。なお、契約者は契約の解除にともない債務の履行を免除されるものではありません。
(1) 第30条(提供の停止)の規定によりLTE無線通信サービスの提供の停止をされた契約者が、なおその事実を解消しないと
き。但し、第30条(提供の停止)第1項第1号にあっては、その事実が2ヶ月を経過したとき。なお、本規定の定めにより契約の解除となった場合で再度契約の申込みがあったときは、第7条(契約の成立)の規定に準じて取り扱います。
(2) 第30条(提供の停止)の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に著しい支障を及ぼすと認められる相当の理由があるときは、前号の規定にかかわらず、LTE無線通信サービスの提供の停止をしないでその契約を解除することがあります。
(3) 当社又は契約者の責めに帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難でLTE無線通信サービスの継続ができないとき。
2 当社は、その契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。
3 当社は、契約者が反社会的勢力に属すると判断した場合、催告することなく、直ちに本契約を解除することができるものとします。
第15条(無線機器の貸与)
当社は、別に定める料金表により無線機器を提供します。
2 当社が認める場合を除き、契約者は提供した無線機器の交換を請求できません。
3 前項の場合、契約者は、無線機器を本来の用法に従いかつ善良な管理者の注意を持って使用するものとし、故意又は過失により貸与した無線機器を毀損又は滅失したときは、契約者は別に定める料金表により無線機器の損害金を当社に支払うものとします。
4 契約者は、契約が解除されたときは貸与した無線機器を1ヶ月以内に当社に返還するものとします。なお、1ヶ月を過ぎて返却のない場合は、契約者は別に定める料金表により無線機器の損害金を当社に支払うものとします。
第16条(無線機器の運用)
当社は、安定したサービスの提供又は保守のため当社が必要と認めた場合、無線機器に対し必要なデータの更新等を行うことがあります。
2 契約者は前項の更新を承諾するものとします。
第3章 付加機能
第17条(付加機能の提供等)
当社は、契約者から請求があったときは、料金表の規定により付加機能を提供します。
第18条(付加機能の変更・解除)
契約者は、付加機能の契約の変更又は解除をしようとするときは、事前に当社所定の方法にてLTE無線通信サービス取扱所に通知していただきます。
2 当社は契約が解除されたときは、付加機能の契約も解除します。
第4章 自営端末設備又は自営電気通信設備の接続等第1節 自営端末設備の接続等
第19条(自営端末設備の接続)
契約者は、その契約者回線に、又はその契約者回線に接続されている電気通信設備を介して、自営端末設備(無線機器にあっては、当社が無線局の免許を受けることができるもの及びLTE無線通信サービスの契約者回線に接続することができるものに限ります。以下この条において同じとします。)を接続するときは、当社所定の方法により、当社が別に定めるLTE無線通信サービス取扱所にその接続の請求をしていただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。
(1) その接続が別記2に規定する技術基準及び技術的条件(以下「技術基準等」といいます。)に適合しないとき。 (2) その接続が事業法施行規則第31条で定める場合に該当するとき。
3 当社は、前項の請求の承諾に当たっては、次の場合を除き、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。 (1) 技術基準適合認定規則様式第7号又は様式第14号の表示等により当社が技術基準等に適合していることが確認できる端末
機器を接続するとき。
(2) 事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するとき。
4 当社の係員は、前項の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
5 契約者が、その自営端末設備を変更したときについても、前4項の規定に準じて取り扱います。
第20条(自営端末設備の認証情報の登録等)
当社は、当社が必要と認める場合において、その自営端末設備(無線機器に限ります。)の認証情報その他の情報の登録、変更又は消去(以下「認証情報の登録等」といいます。)を行います。
第21条(自営端末設備に異常がある場合等の検査)
当社は、契約者回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者に、その自営端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、契約者は、正当な理由がある場合その他電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下「事業法施行規則」といいます。)第32条第2項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾していただきま す。
2 当社の係員は、前項の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
3 契約者は、第1項の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、その自営端末設備の契約者回線への接続を取りやめていただきます。
第22条(自営端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)
契約者は、契約者回線に接続されている自営端末設備(無線機器に限ります。以下この条において同じとします。)につい て、電波法(昭和25年法律第131号)の規定に基づき、当社が、総務大臣から臨時に電波発射の停止を命ぜられたとき は、その自営端末設備の使用を停止して、無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)に適合するよう修理等を行っていただきます。
2 当社は、前項の修理等が完了したときは、電波法の規定に基づく検査等を受けるものとし、契約者は、正当な理由がある場合を除き、そのことを承諾していただきます。
3 契約者は、前項の検査等の結果、自営端末設備が無線設備規則に適合していると認められないときは、その自営端末設備の契約者回線への接続を取りやめていただきます。
第23条(自営端末設備の電波法に基づく検査)
第22条(自営端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)に規定する検査のほか、自営端末設備(無線機器に限ります。)の電波法に基づく検査を受ける場合の取扱いについては、第22条第2項及び第3項の規定に準ずるものとしま す。
第2節 自営電気通信設備の接続等
第24条(自営電気通信設備の接続)
契約者は、その契約者回線に、又はその契約者回線に接続されている電気通信設備を介して、自営電気通信設備(無線機器にあっては、当社が無線局の免許を受けることができるもの及びLTE無線通信サービスの契約者回線に接続することができるものに限ります。以下この条において同じとします。)を接続するときは、当社所定の方法により、当社が別に定めるLTE無線通信サービス取扱所にその接続の請求をしていただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、その接続が技術基準等に適合しないときを除き、その請求を承諾します。
3 当社は、前項の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するときを除き、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
4 当社の係員は、前項の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
5 契約者が、その自営電気通信設備を変更したときについても、前4項の規定に準じて取り扱います。
第25条(自営電気通信設備の認証情報の登録等)
自営電気通信設備(無線機器に限ります。)の認証情報の登録等については、第20条(自営端末設備の認証情報の登録等)の規定に準ずるものとします。
第26条(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)
契約者回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、第21条(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準ずるものとします。
第27条(自営電気通信設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)
自営電気通信設備(無線機器に限ります。)について、臨時に電波発射の停止命令があった場合の取扱いについては、第22条(自営端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)の規定に準ずるものとします。
第28条(自営電気通信設備の電波法に基づく検査)
自営電気通信設備(無線機器に限ります。)の電波法に基づく検査を受ける場合の取扱いについては、第23条(自営端末設備の電波法に基づく検査)の規定に準ずるものとします。
第5章 提供中止及び提供停止第29条(提供中止)
当社は、次の場合には、LTE無線通信サービスの提供を中止することがあります。 (1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 第30条(提供の制限)の規定により、通信利用を中止するとき。
2 前項に規定する場合のほか、付加機能に関する提供について料金表に別段の定めがあるときは、当社は、その料金表に定めるところによりその付加機能の提供を中止することがあります。
3 第1項及び第2項の規定によりLTE無線通信サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者にお知らせします。ただし、緊急でやむを得ない場合は、この限りではありません。
第30条(提供の停止)
当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間(LTE無線通信サービスの料金その他の債務(この約款により支払を要することとなったものに限ります。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)そのLTE無線通信サービスの提供を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、当社が指定する料金収納事務を行う事業所以外において支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できないときを含みます。)
(2) 契約の申込みに当たって当社所定の書面に事実に反する記載を行ったことが判明したとき。
(3) 第11条(契約者の氏名等の変更の届出)の規定に違反したとき及びその規定により届け出た内容について事実に反することが判明したとき。
(4) 契約者が当社と契約を締結しているもしくは締結していた他のLTE無線通信サービスに係る料金その他の債務又は契約者が当社と契約を締結しているもしくは締結していた他のサービスに係る料金等の債務(その契約約款等に定める料金その他の債務をいいます。)について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(5) 契約者がそのLTE無線通信サービス又は当社と契約を締結している他のLTE 無線通信サービスの利用において第48条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(6) 契約者回線に自営端末設備又は自営電気通信設備を当社の承諾を得ずに接続したとき。
(7) 第21条(自営端末設備に異常がある場合等の検査)もしくは第26条(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)の規定に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき又は、その検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備もしくは自営電気通信設備の契約者回線への接続を取りやめなかったとき。
(8) 第22条(自営端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)、第23条(自営端末設備の電波法に基づく検
査)、第27条(自営電気通信設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)又は第28条(自営電気通信設備の電波法に基づく検査)の規定に違反したとき。
(9) 前各号のほか、この約款に違反する行為、LTE無線通信サービスに関する当社の業務の遂行若しくは当社の電気通信設備のいずれかに著しい支障を与え又は与えるおそれのある行為を行ったとき。
2 当社は、前項の規定によりLTE無線通信サービスの提供を停止するときは、あらかじめその理由、提供停止をする日及び期間をその契約者に通知します。ただし、前項第5号の規定により、提供停止を行う場合であって、緊急やむを得ないときは、この限りでありません。
第6章 通信
第31条(インターネット接続サービスの利用)
契約者は、インターネット接続サービス(LTE無線通信サービスに係る無線基地局設備を経由してインターネットへの接続を可能とする電気通信サービスをいいます。以下同じとします。)を利用することができます。
2 当社は、インターネット接続サービスの提供により生じた損害については、一切の責任を負わないものとします。
第32条(通信の条件)
当社は、LTE無線通信サービスを利用できる区域について、別記1で定めるサービス区域内に在圏する場合に限り行うことができます。ただし、その区域内にあっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、海上等電波の伝わりにくいところで
は、通信を行うことができない場合があります。
2 LTE無線通信サービスに係る通信は、当社が別に定める通信プロトコルに準拠するものとします。
3 LTE無線通信サービスに係る伝送速度は、通信状況又は通信環境その他の要因により変動するものとします。
4 当社は、1の無線機器において、一定時間内に基準値を超える大量の符号を送受信しようとしたときは、その伝送速度を一時的に制限し、又はその超過した符号の全部もしくは一部を破棄します。
5 電波状況等により、LTE無線通信サービスを利用して送受信された情報等が破損又は減失することがあります。この場合において生じた損害については、当社は一切の責任を負わないものとします。
第33条(提供の制限)
当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信であって、事業法施行規則で定めるものを優先的に取り扱うため、LTE無線通信サービスの提供を制限することがあります。
2 通信が著しく輻輳したとき又はその通信が発信者によりあらかじめ設定された数を超える交換設備を経由することとなるときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3 当社は、LTE無線通信サービスの運用及び品質の維持に必要であると判断した場合、所定の通信手段を用いて行う通信について、当該通信に割り当てる帯域を制限することがあります。
4 無線区間(契約者回線に係る部分とします。以下同じとします。)における通信については、AXGP方式によりセキュリティを確保いたしますが、これによりセキュリティを完全に確保することを当社が保証するものではありません。
5 当社は、技術上のやむを得ない理由等により、無線基地局設備の点検又は全部もしくは一部を移設、増設もしくは減設(以下
「移設等」といいます。)することがあります。この場合、業務区域であっても通信を行うことができなくなる場合があります。
6 当社は、前項の規定により無線基地局設備の点検又は移設等を行うときは、あらかじめそのことを契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第7章 料金等
第34条(料金の適用)
当社が提供するLTE無線通信サービスの料金は、利用料、付加機能使用料、手続きに関する料金とし、料金表に定めるところによります。
2 料金の支払方法は当社が別に定めるところによります。
第35条(基本使用料の支払義務)
契約者は、その契約に基づいて当社がLTE無線通信サービス又は付加機能の提供を開始した日の属する月の翌月から換算して、契約の解除又は付加機能の契約の解除があった日の属する月までの期間(提供を開始した日の属する月と解除があった日の属する月が同一の月である場合は一ヶ月間とします)について、料金表に規定する利用料又は使用料(以下「利用料等」といいます。以下、この条において同じとします)の支払を要します。
2 前項の期間において、利用の一時中断等によりLTE無線通信サービスを利用することができない状態が生じたときの料金の支払いは、次によります。
(1) 次の場合が生じたときは、契約者は、その期間中の基本使用料の支払いを要します。ア 利用の一時中断をしたとき
イ 提供停止があったとき
(2) 前号の規定によるほか、契約者は、次の表に掲げる場合を除き、LTE無線通信サービスを利用できなかった期間中の基本使用料の支払いを要します。
区別 | 支払を要しない料金 |
1.契約者の責によらない理由により、そのLTE無線通信サービスをまったく利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい障害が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます)が生じた場合に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24時間 以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間 (24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのLTE無線通信サービスについての利用料等(その料金が料金表の規定により利用の都度発生するものを除きます) |
3 当社は、支払を要しないこととされた利用料等が既に支払われているときは、その料金を返還します。
4 契約者は、当社が工事費並びに利用料金等の収納業務を収納代行会社、または債権回収会社に委託することがあることを承諾していただきます。
5 当社は、契約者に対して請求書及び領収書の発行は行わないものとします。
第36条(手続きに関する料金の支払義務)
契約者は、約款に規定する手続きの請求を行い当社がこれを承諾したときは、手続きに関する料金の支払を要します。但し、この手続きの着手前にその契約の解除又は請求の取り消しがあったときは、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
第37条(無線機器に関する費用の支払義務)
契約者は、故意または過失により当社から貸与している無線機器等を故障、破損させた場合は、修理にかかる実費相当分を、また、紛失および修理不能による場合は、料金表で定める損害金を、それぞれ当社に支払うものとします。
第38条(料金の計算等)
当社は、料金その他の支払いについて、暦月に従って発生した料金額等に、消費税相当額を加算して計算します。但し、損害金に相当するものは、消費税相当額を加算しません。
2 料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
3 実際のご請求金額と料金表に規定する税込料金額の合計額が異なる場合があります。
第39条(割増金)
契約者が、本利用料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法によりお支払いいただきます。
第40条(遅延利息)
契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数について、年利14.5%(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、36
5日の割合とします)の割合で算出した額を延滞利息として、当社が定める方法によりお支払いいただきます。但し、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。
第8章 保守
第41条(当社の維持責任)
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
第42条(契約者の維持責任)
契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準等に適合するよう維持していただきます。
2 前項の規定のほか、契約者は、自営端末設備(無線機器に限ります。)又は自営電気通信設備(無線機器に限ります。)を、無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)に適合するよう維持していただきます。
第43条(契約者の切分け責任)
契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備(当社が別に定めるところにより当社と保守契約を締結している自営端末設備又は自営電気通信設備を除きます。以下この条において同じとします。)が当社の電気通信回線設備に接続されている場合において、当社が設置した電気通信設備が正常に稼働しなくなったときは、当該自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認の上、当社に当社の電気通信回線設備その他電気通信設備の修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から要請があった場合には、当社が別に定めるLTE無線通信サービス取扱所又は当社が指定する者が当社が別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により当社が提供した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、上記の費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第44条(設備の修理又は復旧)
当社は、当社の電気通信設備が故障し、又は滅失した場合は、速やかに全部を修理し、又は復旧することができないときは、事業法施行規則に規定された公共の利益のため緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、当社が別に定める順序でその電気通信設備を修理又は復旧します。ただし、24時間未満の修理又は復旧を保証するものではありません。
第9章 損害賠償等
第45条(責任の制限)
当社は、LTE無線通信サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき事由によりその提供をしなかったときは、 LTE無線通信サービスが全く利用できない状態であることを契約者又は利用者が当社に通知した時刻(その前にそのことを当社が知った時は、その知った時刻とする。)から起算して24時間以上その状態が継続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
ただし、当社は次の場合、LTE無線通信サービス提供の停止に基づく損害等について賠償等一切の責任を負わないものとします。
(1) 天災、事変、非常事態、法令上の制限、停電
(2) 第30条(提供の中止)第1項及び第2項の事由によるLTE無線通信サービスの提供中止 (3) その他当社の責に帰することのできない事由
2 前項の場合において、当社は、LTE無線通信サービスが全く利用できない状態にあることを契約者又は利用者が当社に通知した時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限る。)について、24時間毎に日数計算し、その日数に対応する本サービスに係る1日分の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 第1項の場合において、当社の故意又は重大な過失によりLTE無線通信サービスの提供をしなかったときは、前項の規定は適用しません。
4 第1項、第2項、第3項の規定にかかわらず、当社は、LTE無線通信サービスの利用により発生した契約者と第三者との間に生じた契約者又は第三者の損害、及びLTE無線通信サービスを利用できなかったことにより発生した契約者と第三者との間に生じた契約者又は第三者の損害に対し、いかなる責任も負わないものとし、損害賠償義務を一切負わないものとします。
第46条(免責)
当社は、契約者が本サービスの利用に関して損害を被った場合、第45条(責任の制限)の規定によるほかは、何らの責任も負いません。
2 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、技術的条件(事業法の規定に基づき当社が定めるLTE無線通信サービスに係わる端末設備等の接続の技術的条件をいいます。)の設定又は変更により、現に契約者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
3 LTE無線通信サービスの提供、遅滞、変更、中止もしくは廃止、サービスを通じて登録、提供もしくは収集された契約者の情報の消失その他サービスに関連して発生した契約者の損害について、当社は本規定にて定める以外は一切の責任を負わないものとします。
4 インターネット、コンピュータ、通信回線に関する技術水準、ならびにネットワーク、ソフトウエア自体の高度な複雑さに照らして、当社が提供する本サービスについて瑕疵のないことを保証することができないこととします。この件について契約者はあらかじめ了承し、当社は免責されるものとします。
5 当社は第33条(提供の制限)をもとに提供制限を実施した場合、利用できなかった期間の損害については、一切責任を負わないものとします。
第10章 雑則
第47条(承諾の限界)
当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なときもしくは保守することが著しく困難であるとき又は料金その他債務の支払いを現に怠りもしくは怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第48条(利用に係る契約者の義務)
契約者は、次のことを守っていただきます。
端末設備(自営端末設備にあっては、無線機器に限ります。)又は自営電気通信設備(無線機器に限ります。)を取りはず し、変更し、分解し、もしくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備もしくは自営電気通信設備の接続もしくは保守のため必要があるとき は、この限りでありません。
2 故意に通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
3 当社が端末設備又は自営電気通信設備に登録した認証情報を改ざんしないこと。
4 他人の著作権その他の権利を侵害する、公序良俗に反する、法令に反する、もしくは他人の利益を害する態様でLTE無線通信サービスを利用し、又は他人に利用させないこと。
5 位置情報(端末設備の所在に係る緯度及び経度の情報をいいます。以下同じとします。)を取得することができる端末設備を契約者回線へ接続し、それを他人に所持させるときは、その所持者のプライバシーを侵害する事態が発生しないよう必要な措置を講じること。
6 契約者は、LTE無線通信サービスを利用するにあたって、以下の各号の内容に該当する行為をしないものとします。
(1) 当社若しくは他者の知的財産権(特許権、著作権、肖像権、商標権など)及びその他の権利を侵害又は侵害するおそれのある行為。
(2) 他者の財産若しくはプライバシー若しくは肖像権を侵害する行為又は侵害するおそれのある行為。
(3) 当社を含む第三者を差別若しくは誹謗中傷する行為等、当社を含む第三者への不当な差別を助長し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為。
(4) 詐欺、規制薬物の濫用、児童売買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく又は結びつくおそれのある
行為。
(5) 販売または頒布をする目的で、広告規制の対象となる希少野生動植物種の個体等の広告を行う行為。
(6) わいせつ、児童ポルノ若しくは児童虐待に相当する画像、映像、音声若しくは文書等を送信又は表示する行為、又はこれらを収録した媒体を販売する行為、又はその送信、表示、販売を想起させる広告を表示又は送信する行為。
(7) ねずみ講などを開設し又はこれを勧誘する行為。
(8) 当社の設備に蓄積された情報やデータ等を不正に書き換え又は消去する行為。 (9) 他者になりすましてインターネットサービスを利用する行為。
(10) ウイルス等有害なコンピュータプログラムなどを送信又は掲載する行為。
(11)当社に無断で他者に広告、宣伝若しくは勧誘などのメールを送信する行為又は社会通念上他者に嫌悪感を抱かせるおそれのあるメールを送信する行為。
(12) 当社若しくは他者の設備又はLTE無線通信サービス用設備の利用若しくはその運営に支障を与える行為、又は与えるおそれのある行為。
(13) 違法な賭博・ギャンブルを行わせ又は違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為。
(14) 違法行為(けん銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を直接的かつ明示的に請負し又は誘引する行為。
(15) 人の殺害現場の画像等残酷な情報を不特定多数の者に送信する行為。 (16) 人を自殺に誘引又は勧誘する行為。
(17) 他人を欺き錯誤等に陥れ、他人の ID、パスワード又はその他の情報等を取得する行為又は取得する恐れのある行為。 (18) LTE無線通信サービスの信用を毀損する行為、又は毀損する恐れのある行為。
(19) その行為が前各号のいずれかに該当し、その行為を助長する態様又は目的でリンクをはる行為。 (20) その他、公序良俗に反し、又は他者の権利を侵害すると当社が判断した行為。
7 契約者は、第1項から第4項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
8 ID等を紛失した場合や第三者に知られた場合、又は第三者に利用されていることが判明もしくは懸念される場合、契約者はただちに当社にその旨を連絡するものとし、当社の指示がある場合にはこれに従うものとします。
9 当社はID等の使用上の過誤や第三者の使用による損害の責任を負いません。契約者はID等の管理責任を負うものとし、I D等を契約者以外の第三者に利用させたり、貸与、譲渡、売買などをしてはならないものとします。
10 契約者はサービスを利用するために必要な機器、ソフトウエアなどを自己の費用と責任において準備し、契約者は自己の費用と責任で本サービスを利用するものとします。
11 契約者は、前各項の規定に違反して当社又は第三者に与えた損害について、一切の責任を負っていただきます。
第49条(契約者の関係者による利用)
当社が別途指定する手続きにより、契約者が当該契約者の家族その他の者(以下、「関係者」といいます)に利用させる目的で、かつ当該関係者の本サービスの利用に係る利用料金の負担に合意して利用契約を締結したときは、当該契約者は、当該関係者に対しても、契約者と同様にこの約款を遵守させる義務を負うものとします。
2 前項の場合、契約者は、当該関係者が第48条(利用に係る契約者の義務)各号に定める事項に違反し又はその故意又は過失により当社に損害を被らせた場合、当該関係者の行為を当該契約者の行為とみなして、この約款の各条項が適用されるものとします。
第50条(相互接続事業者のインターネット接続サービス)
契約者は、当社の相互接続事業者と相互接続利用契約を締結することとなります。この場合において、その契約者は、当社が相互接続利用契約により生じることとなる債権を譲り受けたものとして、この約款に基づき料金を請求することを承認していただきます。
2 契約の解除があった場合は、その解除があった時に、当社の相互接続事業者のインターネット接続サービス利用契約についても解除があったものとします。
第51条(法令に規定する事項)
LTE無線通信サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
第52条(閲覧)
この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
第53条(通信の秘密)
当社は、電気通信事業法第4条に基づき、契約者の通信の秘密を守るものとします。
2 刑事訴訟法第218条(令状による捜索)その他同法もしくは犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令もしくは法令に基づく強制的な処分が行われた場合には、当社は、当該処分、命令の定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
3 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第4条(発信者情報の開示請求等)に基づく開示請求の要件が充足された場合には、当社は、当該開示請求の範囲で第1項の守秘義務を負わないものとします。
第54条(個人情報保護)
当社は、契約者の個人情報を個人情報の保護に関する法律及び当社の「個人情報保護方針」、「個人情報の取扱いについて」に基づき、適切に取り扱うものとします。
別記
1 LTE無線通信サービスの提供区域等
当社のLTE無線通信サービスの提供区域は、当社が別に定めるところによります。なお、設備の整備状況により接続可能なエリアに変更が生じる場合があります。
2 自営端末設備及び自営電気通信設備が適合すべき技術基準等
端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)
3 検査等のための端末設備の持込み
契約者は、次の場合には、その自営端末設備(無線機器に限ります。以下この別記3において同じとします。)もしくは自営電気通信設備(無線機器に限ります。以下この別記3において同じとします。)を、当社が指定した期日に当社が指定するLTE無線通信サービス取扱所又は当社が指定する場所へ持ち込んでいただきます。
(1) 認証情報の登録等を行うとき。
(2) 第26条(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)又は第28条(自営電気通信設備の電波法に基づく検査)の規定に基づく端末設備の検査を受けるとき。
(3) 電波法に基づく端末設備又は自営電気通信設備の検査を受けるとき。
4 契約者の支払状況等の情報を通知する電気通信事業者
電気通信事業者 |
株式会社広域高速ネット二九六 |
附則
(実施期日)
この約款は、2022年12月6日から実施します。
料金表通則
1 実際の契約者への料金適用は料金表に定めた各金額を上限とします。
2 LTE無線通信サービスに関する料金及び手続き等に関する費用は、この料金表により適用します。
3 当社はLTE無線通信サービスに関する料金及び手続き等に関する費用を変更することがあります。この場合、変更後の料金及び工事に関する費用によります。
4 料金表は消費税込みの表記になります。
別表 料金表
第1 基本使用料
1 適用
基本使用料の適用については、第35条(基本使用料の支払義務)によるほか、次のとおりとします。
2 料金額
1契約ごとに
項目 | 料金額 | |
基本使用料 ※無線機器レンタル料を含みます。 | 通常プラン | 月額3,300円 |
付加機能使用料 | メールアドレス | 月額 330円 |
ウィルスバスター | 月額 440円 | |
i-フィルター | 月額 220円 |
第2 手続きに関する料金
区分 | 単位 | 料金額 |
新規加入手数料 | 初回登録時のみ | 3,300円 |
無線機器機種変更手数料 | 無線機器の機種を変更する際、支払を要 する料金 | 3,300円 |
メールアドレス発行手数料 | メールアドレスを発行する際、支払を要 する料金 | 1,100円 |
違約金(不課税) | 最低利用期間内で契約を解除するときに 支払を要する料金 | 1か月分の利用料に相当する額としま す。 |
損害金(不課税) | 本体(据置型) SIMカードのみ | 13,500円 2,000円 |
附則
(実施期日)
この料金表は2022年12月6日より実施します。