(1)当社及び当社が業務提携するカ-ド会社、組織が発行するマスターカードアジアパシフィックPteリミテッドまたはビザワールドワイドPteリミテッドと提携した UC カード
ユーシーカード加盟店規約
<一般条項>
第 1 条(用語の定義)
本規約において使用する次の用語は、以下の意味を有します。
1.「加盟店」とは、本規約承認のうえ北越カード株式会社(以下「当社」といいます)に加盟申込みをした個人・法人
(以下総称して「加盟店申込者」といいます)で、当社が加盟を認めた加盟店申込者をいいます。
2.「会員」とは以下の(1)(2)に該当するクレジットカード、デビットカード、プリペイドカード(以下「カード」と称します)の会員をいいます。
(1)当社及び当社が業務提携するカ-ド会社、組織が発行するマスターカードアジアパシフィックPteリミテッドまたはビザワールドワイドPteリミテッドと提携した UC カード
(2)上記(1)以外のマスターカードアジアパシフィックPteリミテッドが属するカード会社のグループまたはビザワールドワイドPteリミテッドが属するカード会社のグループに加盟した国内、海外のカード会社、金融機関等がマスターカードアジアパシフィックPteリミテッド等またはビザワールドワイドPteリミテッド等 と提携して発行するカード
3.「商品」とは、加盟店が会員に販売もしくは提供する、物品・サービス・権利・役務等をいいます。
4.「立替払い」とは、会員の立替払い委託に基づき、当社が会員に代わって加盟店にカ-ド利用代金を支払うことをいいます。
5.「立替払い請求」とは、会員のむカ-ド利用代金を立て替えて支払うことを、加盟店が当社に対して請求することをいいます。
6.「信用販売」とは、会員がカードを提示することにより加盟店に商品の購入または提供を求め、カードによる決済を行う取引をいいます。
7.「オーソリゼ-ション」とは、加盟店が信用販売を行う際に、事前に当社の承認を得るために行う、カ-ドの信用照会をいいます。
8.「提携組織」とは、当社が加盟、または提携する組織(マスターカードアジアパシフィックPteリミテッドが属するカード会社のグループ、およびビザワールドワイドPteリミテッドが属するカード会社のグループ)をいいます。
9.「カード番号等」とは、カ-ド番号、有効期限、暗証番号またはセキュリティコ-ドをいいます。
10.「実行計画」とは、その名称のいかんを問わず、クレジット取引セキュリティ対策協議会が策定した、カ-ド情報の保護、カ-ド偽造防止対策またはカ-ド不正使用防止のために、加盟店等が準拠することが求められる事項を取りまとめたクレジットカ-ド取引におけるセキュリティ対策の強化に向けた実行計画であって、その時々における最新のものをいいます。
第2条(カード取扱店舗)
1.加盟店は信用販売を行う店舗・施設(以下「カード取扱店舗」といいます)を指定してあらかじめ当社に届け出、当社の承認を得るものとします。カード取扱店舗の追加・取消についても同様とします。
2.加盟店は当該カード取扱店舗内外の見易いところに当社の定める加盟店標識を掲示するものとします。第3条(取扱商品)
1.加盟店は、以下の商品を取り扱うことはできないものとします。
(1)公序良俗に反するもの。
(2)銃刀法・麻薬取締法・ワシントン条約・医薬品医療機器等法、不正競争防止法、商標法等法令の定めに違反するもの。
(3)第三者の著作権・肖像権・知的財産xxを侵害する恐れがあるもの。
(4)偽造品む・模造品・模倣品等。
(5)当社が当社のホ-ムペ-ジ等にて告知する取扱いを禁止した商品。
(6)その他、当社が不適当と判断したもの。
2.当社は、加盟店が前項に違反している疑いが゛あると認めた場合、加盟店の資格を取消し、または本規約に基づく信用販売を一時的に停止することができるものとします。また、加盟店は当社が当該商品の調査の協力を求めた場合、これに対し遅滞なく協力するものとします。
3.加盟店は、旅行商品・酒類・米類等、販売にあたり許認可を得るべき商品を取り扱う場合は、あらかじめ当社にこれを証明する関連証書類を提出し、当社の承認を得るものとします。
4.加盟店は本規約に基づく信用販売に関し、会員に対して掲示する広告その他の書面ならびに信用販売方法について、割賦販売法・特定商取引法・景品表示法・消費者契約法およびその他の法令等を遵守するものとします。
5.加盟店は、商品券・プリペイドカード・印紙・切手・回数券・有価証券等を取り扱うことはできないものとします。但し、当社が個別に認めた場合はこの限りではありません。
6.加盟店は、サービス・役務の提供でその代金を前払いする方式の商品を取り扱うことはできないものとします。但し、当社が個別に認めた場合はこの限りではありません。この場合、会員がサービス・役務提供の契約期間中に中途解約の請求を申し出たとき、および未経過料金の返金を申し出たときについては、加盟店がその全責任をもって対応するものとし、当社に一切迷惑をかけないものとします。なお、会員に対する返金処理については、当社所定の方法によるものとします。
第4条(支払区分)
1.加盟店が取り扱うことができる信用販売種類は、1回払い販売・2回払い販売・ボーナス一括払い販売・リボルビング払い販売・3回以上の分割払い(ボーナス併用分割払いも含む)販売(以下「分割払い」といいます)とします。但し、1回払い販売以外については、当社が認めた加盟店のみで取り扱うことができるものとします。
2.会員が利用を申し出たカードの種別等によっては、1回払いを除くその他の支払区分については、取扱いができない場合があることをあらかじめ承諾します。
第5条(信用販売の方法)
1.加盟店は会員からカードの提示による信用販売の要求があった場合は、善良なる管理者の注意をもって、以下の各号に定める手続きにより、会員に対し信用販売を行うものとします。
(1)カードの真偽および有効期限が経過していないことを確認すること。
(2)オーソリゼ-ションまたはカ-ドの無効通知との照合により、カ-ドの有効性を確認すること。
(3)第6条に基づき当社にオ-ソリゼ-ションを求め、承認番号を得ること。
(4)売上票に,カード番号、有効期限、会員氏名、売上日、売上金額、支払区分、加盟店名、加盟店番号(本条第6項の場合を除く)、承認番号(第6条第2項本文の場合を除く)等所定の事項を印字または記入すること。
(5)カードの提示者とカ-ドの名義人との同一性の確認をすること。但し、当該同一性は当社認めた端末機を用いて会員が入力した暗証番号の真偽の判定、または、会員に署名を徴求しカードの署名と売上票の署名の同一の判定によって確認するものとします。
2.加盟店はカ-ドの提示者がカ-ドの名義人本人以外の不正使用と思われる場合(提示したカ-ドが無効とされた場合
に次々と別のカ-ドを提示する場合、売上票に印字されたカ-ド番号、有効期限、または、カード名義人の表示がカ
-ド券面上の表示と一致しない場合等の場合をいうが、これらの場合に限定されない)には、信用販売を行う前に当社にその旨を連絡しねその指示に従うものとします。
3.売上票に記載できる金額は当該販売代金(税金、送料等を含む)のみとし、現金の立替え、過去の売掛金の精算を含めることはできません。なお、加盟店は会員に対し売上票に当社所定の項目以外の記載を求めてはいけないものとします。
4.前項の場合、売上票の金額訂正、売上金額の分割記載、取引日と異なる日付記載等はできません。
5.加盟店は信用販売を行った場合、直ちに商品、サービス等を会員に引き渡しまたは提供するものとします。但し、売上票記載の売上日に引き渡しまたは提供することができない場合は、会員に書面をもって引渡時期等を通知するものとします。
6.当社が認めた端末機を設置した場合は、端末機を用いて信用販売を行うものとし、その使用規約ならびにその取扱いに関する契約の定めるところに従い、善良な管理者の注意をもって当該端末機のみを用いて信用販売を行うものとします。
7.前項の端末機の故障等による障害発生時においては、当社所定の売上票を使用して信用販売を行うものとします。
8.第12条の定めにかかわらず、加盟店が売上票を保管している場合であって、加盟店に当社から売上票の提出依頼をした場合には、加盟店は15日以内に提出するものとします。
第6条(信用販売限度額)
1.加盟店は全ての信用販売について当社の承認番号を得るものとします。
2.前項の定めにかかわらず、当社が加盟店に対しあらかじめ信用販売限度額を設定した場合には、加盟店は、当該信用販売限度額の範囲内の取引については、承認番号を得る必要はないものとします。この場合の信用販売限度額とは、カードの種別にかかわらず、会員1人当たり、税金、送料等を含め、同一日、同一売場における販売額の総額をいい
ます。
3.当社は、当社が必要と認めたときは前項の信用販売限度額を変更することができるものとし、加盟店はこれに従うものとします。
4.加盟店は会員から前第 2 項の信用販売限度額を超えて信用販売の要求があった場合は、第 1 項の定めによるものとし、売上票の承認番号欄に当該承認番号を記載するものとします。
5.第5条第6項の場合、信用販売の金額および信用販売限度額の設定有無にかかわらず、全ての信用販売について事前に当社に承認を求め、信用販売の金額にかかわらず承認番号を売上票の承認番号欄に記載するものとします。
第7条(差別待遇の禁止)
加盟店は有効なカードを提示した会員に対し正当な理由なく信用販売を拒絶し、または現金払いや他のカードの利用を要求したり、現金客と異なる代金・料金を請求する等、会員に不利となる取扱いをすることはできません。
第8条(無効カードの取扱い)
1.加盟店は当社から紛失・盗難などの理由により無効を通告されたカードおよび明らかに偽造・変造・模造と思われるカードでは、信用販売を行わないものとし、当該カードを保管の上直ちに当社にその旨連絡するものとします。
2.加盟店が、前項に違反して信用販売を行った場合は、加盟店が一切の責任を負うものとします。
3.紛失・盗難されたカ-ドまたは、偽造・変造・模造されたカードの不正使用に起因して信用販売が行われ、当社が調査の協力を求めた場合、加盟店はこれに協力するものとします。またしよあぅには
第9条(カード番号等の取扱いの制限)
加盟店は、信用販売の実施に必要がある場合その他正当な理由がある場合を除き、カード番号等を取り扱ってはならないものとし、加盟店で保有する機器ねネットワークにおいては、カ-ド番号等を電磁的に保存、処理、通過させないものとします。
第10条(カード番号等の適切管理措置)
1.加盟店は、割賦販売法に従いカード番号等の適切な管理のために、実行計画に掲げられた措置またはそれと同等以上の措置を講じなければならず、かつカ-ド番号等につき、その漏洩、滅失または毀損を防止するために善良なる管
理
者の注意をもって取り扱わなければならないものとします。
2.第9条の定めにかかわらず、加盟店がカ-ド番号等を電磁的に保存、処理、通過させる場合は、前項の目的を達成するため、加盟店はPCIDSS準拠の措置、または当社が認めたこれと同等の措置を講じなければならないものと
し
ます。
3.前項の規定にかかわらず、技術の発展、社会環境の変化その他の事由により、カ-ド番号等の漏洩、滅失または毀損の防止のために特に必要ががあると当社が認めるときには、当社は、加盟店が講じた措置の変更を求めることがで
き、
加盟店はこれに応ずるものとします。
第11条(カード番号等の取扱いの委託基準)
カ-ド番号等の取扱いを第三者に委託する場合には、加盟店は、以下の基準に従わなければならないものとします。
(1)カ-ド番号等の取扱いの委託先となる第三者(以下「受託者」という。)が次号に定める義務に従いカ-ド番号等を適確に取り扱うことができる能力を有する者であることを確認すること。
(2)受託者に対して、第 10 条第1項および第2項の義務と同等の義務を負担させること。
(3)受託者が第10条第2項で定めるカ-ド番号等の適切管理措置を講じなければならない旨、および、第10条第3項に準じて加盟店から受託者に対して変更を求めることができ、受託者はこれに応ずる義務を負う旨を委託契約中に定めること。
(4)受託者におけるカ-ド番号等の取扱いの状況について定期的にまたは必要に応じて確認するとともに、必要に応じてその改善をさせる等、受託者に対する必要かつ適切な指導および監督を行うこと。
(5)受託者があらかじめ加盟店の承諾を得ることなく、第三者に対してカ-ド番号等の取扱いを委託してはならないことを委託契約中に定めること。
(6)受託者が加盟店から取扱いを委託されたカ-ド番号等につき、漏洩、滅失もしくは毀損し、またはそのおそれが生じた場合、第24条各項に準じて、受託者は直ちに加盟店に対してそのその旨を報告するとともに、事実関係や発生原因等に関する調査並びに二次被害及び再発を防止するための計画の策定等の必要な対応を行い、その結果を加盟店に報告しなければならない旨を委託契約中に定めること。
(7)受託者がカ-ド番号等の取扱いに関し第26条に定める調査権限と同等の権限を有する旨を委託契約中に定めること。
(8)受託者がカ-ド番号等の取扱いに関する義務違反をした場合には、加盟店は、必要に応じて当該受託者との委託契約を解除できる旨を委託契約中に定めること。
第12条(立替払い請求)
1.加盟店は、信用販売により会員に対する債権を取得した場合、売上票を支払区分毎に取り纏め売上集計票を添付の上原則、会員の利用日から10日以内に当社宛送付し、当社に対し立替払い請求をするものとします。
2.2回払い販売・ボーナス一括払い販売・リボルビング払い販売・分割払い販売を取り扱う加盟店では、2回払い・ボーナス一括払い・リボルビング払い・分割払いによる売上票は別集計とし、各々の売上集計票にその売上種別を表示するものとします。
3.本条による立替払い請求は当該売上票が当社に到着したときに、また、当社が認めた方法により作成した売上データを加盟店が当社に送付する場合は当該売上データが当社に到着したときに、その効力が発生するものとします。
4.会員の利用日から11日以降2か月以内に加盟店が当社に送付した売上票にかかる求償債権が、所定の決済期日に会員から回収できなかった場合は、原則加盟店の責任とし、加盟店は第21条により返金を請求されても当社に対して異議を申し立てないものとします。
5.会員の利用日から2か月を経過した売上票にかかる売上債権は立替払い請求の対象になりません。第13条(立替払い請求の代金および手数料の支払方法)
1.当社は、立替払い請求を受けた売上票にかかる債権を次の表①の区分に従いこれを締め切り、それぞれの支払日にそれぞれの合計金額から第14条で定める手数料を差し引いた金額を、加盟店の指定口座へ振り込みにより支払うものとします。但し、当社が個別に認めた場合はこの限りではありません。
2.ボーナス一括払い販売の取扱期間は、次の表①に定める3種類の期間のうち、加盟店が加盟店申込書において指定し当社が認めた期間とします。
3.2回払い販売による立替払い請求については、次の表①に定める2種類の支払日のうち、加盟店が加盟店申込書において指定し、当社が認めた支払日に支払うものとします。
4.当社の本規約に基づく支払日が金融機関休業日の場合は、翌営業日に支払うものとします。
5.前項の加盟店への支払いが加盟店の指定口座に到着しない場合、または延着した場合、当社に故意または過失がある場合を除き当社は何ら責任を負わないものとします。
<表①>
支払区分 | 取扱期間 | 締切日 | 支払日 | ||
1 回 払 いリボルビング払い 分 割 払 い | 通 年 | 毎月 10 日 | 当月 25 日 | ||
毎月 25 日 | 翌月 10 日 | ||||
ボーナス一括払い | Ⅰ型 夏 12 月 11 日~ 6 月 15 日 冬 7 月 11 日~11 月 15 日 | A | 夏 最終 7 月 10 日 冬 最終12 月10 日 | A | 夏 8 月 5 日 冬 翌年 1 月 5 日 |
Ⅱ型 夏 3 月 1 日~ 6 月 15 日 冬 9 月 1 日~11 月 15 日 | |||||
B | 毎月 10 日 | B | 当月 25 日 *繰上払い手数料を 別途申し受けます。 | ||
Ⅲ型 夏 12 月 11 日~ 7 月 10 日 冬 7 月 11 日~12 月 10 日 | |||||
2 回払い | 通 年 | A | 毎月 10 日 | A | 1 回目 翌月 10 日 2 回目 翌々月 10 日 |
B | 毎月 10 日 | B | 翌月 25 日一括 |
第14条(手数料)
1.加盟店はカードによる信用販売総額(税金、送料等を含む)に対し、当社の定める手数料を支払うものとします。
2.ボーナス一括払い販売により支払日を繰り上げるときは、取扱加盟店はカードによる信用販売総額(税金、送料等を含む)に対し、当社の定める料率に基づき表①中の A に定める支払日から表①中の B に定める各繰上支払日までの日数により日割計算した繰上払い手数料を支払うものとします。
3.前項による繰上払い手数料は、短期プライムレートの変動に伴ってその利率変動幅と同一幅で引き上げられまたは引き下げられるものとします。この場合、変更の通知は、当社が送付するお振込金明細書をもって代えられるものとします。
第15条(信用販売取消)
1.加盟店は、会員から信用販売の取消を受け付けた場合には、当社所定の方法により当該商品代金に対する立替払い請求の取消処理を行うものとします。
2.前項により取り消した立替払い請求に対して既に当社が加盟店に支払い済の場合は、加盟店は当社所定の方法により当該金額を遅滞なく返金するものとします。この場合には、当社は次回以降の加盟店に対する支払金から差し引くことができるものとします。
3.本条第1項の場合、会員に対し現金による返金は行わないものとします。第16条(加盟料・加盟店標識代金等)
加盟店は当社に加盟を申し込み、当社が加盟を認めたときに所定の加盟料を支払うものとします。但し、加盟料には加盟店標識、カード用印字機等の代金は含まれないものとします。加盟店が加盟料を支払わない場合には、当社は次回以降の加盟店に対する支払金から差し引くことができるものとします。
第17条(商品の所有権の移転)
1.加盟店が会員に信用販売した商品の所有権は、加盟店が第12条の規定に基づき当社に対し立替払い請求を行ったとに加盟店から当社に移転するものとします。但し、第15条および第21条により立替払い請求の取消しまたは解除された場合、売上債権に関わる商品の所有権は、加盟店が立替払い金を当社に返金したときに、加盟店に戻るものとします。
2.加盟店が、偽造カードの使用、カードの第三者使用により、会員以外のものに対して誤って信用販売を行った場合であっても、当社が加盟店に対し当該販売代金を立替払いした場合には、信用販売を行った商品の所有権は当社に帰属するものとします。この場合にも前項但し書きの規定を準用するものとします。
第18条(会員との紛議)
1.加盟店は、信用販売において割賦販売法、特定商取引法、消費者契約法、その他の法令に違反する取引、および当社 が会員の利益の保護に欠けると判断する取引をしてはならないものとします。また、加盟店はこれらの取引を防止す るために、および会員との紛議が発生した場合に適切かつ迅速に解決するために必要な体制を整備するものとします。
2.加盟店は、信用販売を行った物品、提供したサービスについて会員との紛議が発生した場合は、すべて加盟店の責任において遅滞なく解決するものとし、これにより発生した当社および会員の損害については加盟店が補償するものとします。
3.前項の紛議において会員が会員の所属するカード会社等に支払停止の抗弁を申し出た場合、当社は加盟店に通知するとともに、当該金額の支払いは以下の通りとします。
(1)当該金額が支払い前の場合は、当社は当該金額の支払いを留保または拒絶できるものとします。
(2)当該金額が支払い済の場合は、加盟店は当社の請求に応じ当社所定の方法により当該金額を遅滞なく返金するものとします。
(3)当該抗弁事由が消滅した場合は、当社は加盟店に当該金額を支払うものとします。
4.加盟店は紛議の解決にあたり当社の許可なく会員に対して当該カード利用代金を直接返金しないものとします。
第19条(会員からの苦情の対応)
1.会員が会員の所属するカード会社に対して加盟店に関する苦情を申し入れ、当該カード会社よりその旨の連絡を受けた当社が、当該苦情の内容が第3条第4項に違反する加盟店の行為と認めた場合、当社は加盟店に対し調査を行うことができるものとし、加盟店は当該調査に協力するものとします。
2.加盟店は、当社が前項の調査に基づく事実を当該会員の所属するカード会社に報告することに同意するものとします。
3.本条第1項の調査に基づき、当社が加盟店に対し改善を申し入れた場合、加盟店は当該申し入れに従うものとします。第20条(支払いの拒絶・留保)
1.加盟店が、以下の事由のいずれかに該当して信用販売、または立替払い請求を行ったことが判明した場合は、当社は当該金額の支払いを拒絶できるものとします。
(1)本規約または加盟店が当社と締結している他の契約等に違反して信用販売を行った場合。
(2)売上票が正当でない場合、または売上票の内容が不実である場合。
(3)売上票の汚損、破損等により、売上票記載事項の全部または一部の読み取りができない場合。
(4)加盟店の請求内容に誤りがあり、当社が会員に請求できない売上データがあった場合。
(5)当社の承認番号を必要とする場合において、加盟店が承認番号を得ないで信用販売を行った場合。
(6)第18条に関わる問題が生じた場合において、加盟店、カード会社、または当社が会員から当該金額の支払拒絶・支払留保等の申し入れを受けた場合。
(7)第5条3項に定める期間内に、当社が求める売上票を提出しなかった場合。
(8)加盟店(役員、従業員およびその関係者を含む)が保有するカ-ドを使用して信用販売を行った場合であって、当社が不適当と判断した場合。
2.加盟店が行った信用販売について当社が調査の必要があると認めた場合、当社はその調査が完了するまで当該金額の支払いを留保できるものとします。
3.前項による当社の調査完了後、当社が支払いを相当と認めた場合、当社は加盟店に対し当該金額を支払うものとします。この場合、当社が加盟店に対し、遅延損害金、損害賠償金等一切の支払義務を負わないことに、加盟店は異議を申し立てないものとします。
第21条(立替払い金の返還請求)
1.第12条第4項に該当し、当社が加盟店に立替払いを行ったことにより取得した求償債権を所定の決済期日に会員より回収できなかった場合で、当社が立替払い金の返金を請求した場合または第20条第1項に該当し、当社が加盟店に対する支払いの拒絶を行える場合であって、当該金額が加盟店に対し支払い済のものについては、加盟店は当社の請求に応じ当社所定の方法により当該金額を遅滞なく返金するものとします。
2.万一加盟店が当社に対し当該金額を返金しない場合には、当社は次回以降の加盟店に対する支払金から差し引くことができるものとします。
第22条(情報の管理・守秘義務)
1.加盟店は、業務上知り得た当社の営業上の秘密等一切の情報を責任を持って管理するものとし、本規約に定める以外の用途に利用したり、第三者に開示・漏洩してはならないものとします。
2.加盟店が前項に定める責務を怠り、会員および当社が損害を被った場合は加盟店はその全責任を負うものとします。第23条(個人情報の取扱い)
1.本規約で「個人情報」とは、加盟店が加盟店業務を通じて取得した会員その他利用者の一切の情報で、氏名、生年月日等当該利用者を特定できる情報とこれに付随して取り扱われるカード番号等会員その他利用者の情報をいうものとします。
2.個人情報の利用は、業務上必要な範囲であって、法令および加盟店規約等において定める範囲に限定するものとします。
3.個人情報は、利用目的に応じ必要な範囲において、客観性、正確性および最新性を保持するものとします。
4.加盟店は、加盟店業務遂行の過程で知り得た個人情報を開示・漏洩してはならないものとし、個人情報の滅失・毀損・漏洩等に関し責任を負うものとします。
5.加盟店は、加盟店および業務委託先における個人情報の目的外利用・漏洩等が発生しないよう情報管理の制度、システムの整備・改善、社内規定の整備、従業員の教育、業務委託先の監督等適切な措置を講じるものとします。
6.加盟店は、カードの暗証番号・セキュリティコード(CVV2、CVC2)については、たとえ暗号化したとしても、一切保管・保持してはならないものとします。
7.個人情報への不当なアクセスまたは個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏洩等の危険に対し、合理的な安全対策を講じるものとします。また、当社は加盟店に対して個人情報の管理に必要な情報セキュリティ基準を別途指定することができ、この場合、加盟店は当社が指定した基準を遵守するものとします。
8.情報媒体の引渡しにあたっては、その場所および担当者を特定するものとし、情報媒体の搬送・送付は、安全で確実な方法によるとともに、露出せぬよう封緘・施錠を確実に行うものとします。
9.第三者への個人情報の提供は、以下のいずれかの場合に限るものとし、提供に際しては守秘義務について十分配慮するものとします。
(1)当該個人が書面により事前に同意している場合。
(2)業務上必要があり当該利用者等の保護に値する正当な利益が侵害されるおそれのない場合であって当社の書面による事前の同意があるとき。
(3)各種法令の規定により提出を求められた場合、およびそれに準ずる公共の利益のため必要がある場合。
10.当社は、加盟店に漏洩等の事故が発生したと判断する合理的な理由がある場合、加盟店に対して事故事実の有無、可能性の状況その他の報告を求める等必要な調査を行うことができ、加盟店はこれに協力するものとします。
第24条(カード番号等の漏洩等の事故時の対応)
1.加盟店または受託者の保有するカ-ド番号等が、漏洩、滅失もしくは毀損し、またはそのおそれが生じた場合には、加盟店は、遅滞なく以下の措置を採らなければならないものとします。
(1)漏洩、滅失または毀損の有無を調査すること。
(2)前号の調査の結果、漏洩、滅失または毀損が確認されたときは、その発生期間、影響範囲(漏洩、滅失または毀損の対象となったカ-ド番号等の特定も含む。)その他の事実関係および発生原因を調査すること。
(3)上記の調査結果を踏まえ、二次被害および再発防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実行すること。
(4)漏洩、滅失または毀損の事実および二次被害防止のための対応について必要に応じて公表し、または影響を受ける会員に対してその旨を通知すること。
2.前項柱書の場合であって、漏洩、滅失または毀損の対象となるカ-ド番号等の範囲が拡大するあそれがあるときには加盟店は、直ちにカード番号等その他これに関連する情報の隔離その他の被害拡大を防止するために必要な措置を講じなけれならないものとします。
3.加盟店は、本条第1項柱書の場合には、直ちにその旨を当社に対して報告するとともに、遅滞なく、本条第1項各号の事項につき、次の各号の事項を報告しなければならないものとします。
(1)本条第1項第1号及び第2号の調査の実施に先立ち、その途中経過および結果
(2)本条第1項第1号及び第2号の調査の実施につき、その時期および方法
(3)本条第1項第 3 号に関し、計画の内容並びにその策定および実施のスケジュ-ル
(4)本条第1項第4号に関し、公表または通知の時期、方法、範囲および内容
(5)前各号のほかこれらに関連する事項であって当社が求める事項
4.加盟店または受託者の保有するカ-ド番号等が、漏洩、滅失または毀損した場合であって、加盟店が遅滞なく本条第1項第4号の措置をとらない場合には、当社は、事前に加盟店の同意を得ることなく、自らその事実を公表し、漏洩、滅失または毀損したカード番号等に係る会員に対して通知することができるものとします。
第25条(不正使用等発生時の対応)
1.加盟店は、その行った信用販売につき、不正使用がなされた場合には、必要に応じて、遅滞なく、その是正および再発防止のために必要な調査を実施し、当該調査の結果に基づき、是正および再発防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実施しなければならないものとします。
2.加盟店は、前項の場合には、直ちにその旨を当社に対して報告するとともに、遅滞なく、前項の調査の結果並びに是正および再発防止のための計画の内容並びにその策定および実施のスケジュ-ルを報告しければならないものとします。
第26条(調査)
1.以下の各号のいずれかの事由があるときには、当社は、自らまたは当社が適当と認めて選定した者により、加盟店に対して当該事由に対応して必要な範囲で調査を行うことができ、加盟店はこれに応ずるものとします。
(1)加盟店または受託者においてカ-ド番号等が漏洩、滅失もしくは毀損し、またはそのおそれが生じたとき。
(2)加盟店が行った信用販売について不正使用が行われ、またはそのおそれがあるとき。
(3)加盟店が本規約第3条第4項、第5条、第9条、第10条、第11条、第18条第1項、第24条、第25条、第
27条または第34条のいずれかに違反しているおそれがあるとき。
(4)前各号に掲げる場合のほか、加盟店の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、当社が加盟店に対する調査を実施する必要があると認めたとき。
2.前項の調査は、その必要に応じて以下の各号の方法によって行うことができるものとします。
(1)必要な事項の文書または口頭による報告を受ける方法。
(2)カード番号等の適切な管理または不正使用の防止のための措置に関する加盟店の書類その他の物件の提出または提示を受ける方法。
(3)加盟店もしくは受託者またはその役員もしくは従業者対して質問し説明を受ける方法。
(4)加盟店または受託者においてカ-ド番号等の取扱いに係る業務を行う施設または設備に立ち入り、カ-ド番号等の取扱いに係る業務について調査する方法。
3.前項第4号の調査には、電子計算機、ネットワ-ク機器その他のカ-ド番号等をデジタルデ-タとして取り扱う機器を対象とした記録の復元、収集、または解析等を内容とする調査(デジタルフォレンジツク調査)が含まれるものとします。
4.当社は、本条第1項第1号または第2号の調査を実地するために必要となる費用であって、当該調査を行ったことによって新たに発生したものを加盟店に対して請求することができるものとします。但し、本条第1項第1号に基づく調査については、加盟店が第24条第1項第1号および同項第2号に定める調査並びに同条第3項第1号および同項第2号に定める報告に係る義務を遵守している場合、本条第1項第2号に基づく調査については、加盟店が第25条第1項に定める調査および第2項に定める報告に係る義務を遵守している場合にはこの限りではない。
第27条(是正改善計画の策定と実施)
1.以下の各号のいずれかに該当する場合には、当社は、加盟店に対し、期間を定めて当該事案の是正および改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします。
(1)加盟店が第10条第2項、第3項もしくは第11条の義務を履行せず、または受託者が第11条第2号もしくは第
3号により課せられた義務に違反し、またはそれらのおそれがあるとき。
(2)加盟店または受託者の保有するカ-ド番号等が、漏洩、滅失もしくは毀損し、またはそのおそれがある場合であって、第24条第1項第3号の義務を相当期間内に履行しないとき。
(3)加盟店が第5条に違反し、またはそのおそれがあるとき。
(4)加盟店が行った信用販売について不正使用が行われた場合であって、第25条の義務を相当期間内に履行しないとき。
(5)前各号に掲げる場合のほか、加盟店の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、加盟店に対し、その是正改善を図るために措置を講ずることが必要であると当社が認めるとき。
2.当社は、前項の規定により計画の策定と実施を求めた場合において、加盟店が当該計画を策定する原因となった事案の是正もしくは改善のために十分ではないと認めるときには、加盟店と協議の上、是正および改善のために必要かつ適切と認められる事項(実施すべき時期を含む。)を提示し、その実施を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします。
第28条(遅延損害金)
加盟店は、本規約に定める立替払い金の返金請求等の支払いを遅延した場合には、当該債務の金額に対し支払日の翌日から実際に支払いのあった日までの日数に応じて、原則として年利率 14.60%の割合で遅延損害金を当社に支払うものとします。この場合の計算方法は年 365 日の日割り計算とします。
第29条(損害賠償等)
1.加盟店が以下の事由により当社に損害を生じせしめた場合は、当社はその損害を請求できるものとします。
(1)本規約に違反した場合。
(2)公序良俗に反するなど加盟店として不適当な行為により当社の名誉を著しく傷つけ、あるいは金銭的損害を与えた場合。
2.提携組織が加盟店の信用販売に関連し、当社に罰金、反則金等を課し、その事由が加盟店側に起因するものと当社が認めた場合、加盟店は当社の請求により、当該罰金、反則金等と同額を当社に支払うものとします。
3.加盟店は、加盟店または業務委託先が第23条および第24条に違反することにより当社、カ-ド会社、提携組織、または会員に損害を生じせしめた場合には、これにより当社、カ-ド会社、提携組織、または会員が被った損害等
を
賠償する義務を負うものとします。
(1)カードの再発行に関わる費用。
(2)不正使用のモニタリングや会員対応等の業務運営に関わる費用。
(3)カードの不正使用による損害。
(4)当該事故の損害賠償、罰金として、提携組織、カ-ド会社等、またはその他第三者から当社が請求を受けた費用。
(5)上記(1)~(4)の解決に要した弁護士費用等の間接的な費用。第30条(不正使用被害の負担)
1.加盟店は、第5条第1項第5号の定めに拘わらず、提示されたカ-ドがICカ-ド(ICカードの磁気デ-タが不正に複写された磁気カ-ドを含む)である場合において当社が認めた端末機を用いて会員が入力した暗証番号の真偽
の
判定によることなく信用販売を行った場合、当該信用販売で提示されたカ-ドに係る会員が当該会員による利用では
ない旨を申し出たときは、当社は、加盟店に対し、当該信用販売に係る立替払い金の支払いを拒み、または支払済み
の当該金員の返還を請求することができるものとします。
2.当社が加盟店に対して別途書面またはこれに代わる電磁的方法により通知するまでの間は、加盟店が当社が認めた端末機を用いて会員が入力した暗証番号の真偽の判定によることなく信用販売を行ったときであっても、前項の適用
と
の関係では、これをもって「当社が認めた端末機を用いて会員が入力した暗証番号の真偽の判定によることなく信用
販売を行った場合」とはみなさないものとします。
3.第1項の規定は、当社の加盟店に対する損害賠償請求またはその範囲を制限するものと解してはならないものとします。
第31条(地位の譲渡等の禁止)
1.加盟店は、本規約上の地位を第三者に譲渡できないものとします。
2.加盟店の当社に対する立替払い請求権は、第三者に譲渡できないものとします。
3.加盟店は、売上票・売上集計票等を本規約に定める以外の用途に利用してはならないものとします。また、これらを第三者に利用させてはならないものとします。
第32条(業務処理の委託)
1.加盟店は、加盟店の業務処理を第三者に委託する場合には、その委託内容および当該委託先に関する情報等を事前に書面により当社に届け出、その承認を得るものとします。
2.加盟店は、前項に定める委託先に当該委託内容に関わる業務処理を第三者に再委託させてはならないものとします。但し、加盟店が再委託(数次的委託を含む)の必要があると認めた場合には、その委託内容および当該再委託先に関する情報等を事前に書面により当社に届け出、その承認を得るものとします。
3.加盟店は前二項に定める委託先、および再委託先(以下総称して「業務委託先」といいます)に本規約内容を遵守させ、業務委託先の一切の責任を負うものとします。
4.加盟店は当社が本規約に基づく業務およびこれらの付随する事務等を別記のユ-シ-カ-ド株式会社(以下「UC社」といいます)に業務委託することを予め同意するものとします。
第33条(支払区分の解約ならびに変更)
当社および加盟店が、事情により2回払い販売・ボーナス一括払い販売・リボルビング払い販売・分割払い販売の取扱いを解約、ならびに取扱方法を変更する場合は、書面により3か月前までに相手方へ通知するものとします。
第34条(届け出事項の変更)
1.加盟店は、当社に届け出た以下の各号の事項につき変更が生じたときには、その旨および変更後の当該各号に掲げる事項を当社所定の方法により遅滞なく当社に届け出なければならないものとし、当社はその適格性について審査を行うものとします。
(1)加盟店の店舗名称、店舗所在地および電話番号
(2)加盟店の契約者が個人である場合には、当該個人の氏名、生年月日、住所および電話番号
(3)加盟店の契約者が法人である場合には、当該法人の名称、住所、電話番号、法人番号および代表者またはこれに準ずる者の氏名と生年月日
(4)加盟店の振込指定口座
(5)加盟店の取扱商材および販売方法または役務の種類および提供方法
(6)加盟店に設置する端末機のICカ-ド対応状況、加盟店で保有する機器またはネットワ-クにおけるカ-ド番号等の保持状況等に関して加盟店が講じるカ-ド番号等の適正な管理、受託者指導、および不正使用防止に係る措置に関する事項
(7)特定商取引法による行政処分を受けたことの有無、およびその内容
(8)消費者契約法違反の行為を理由とした民事上の訴訟を提起され敗訴判決を受けたことの有無、およびその内容
(9)第18条第1項に定める体制の整備の状況
(10)前各号に掲げるもののほか加盟店が加盟申込時に当社に届け出た事項
2.指定口座名義は原則加盟店申込者と同一の名義を指定するものとし、異なる名義の口座を指定する場合は事前に所定の書面を当社に提出し、その承認を得なければならないものとします。
3.加盟店は、第10条第2項で定めるカ-ド番号等の適切管理措置を変更しようとする場合には、あらかじめ当社と協議しなければならないものとします。
4.当社は、加盟店に対し、本条第5号から第10号、および別に指定する事項につき、必要に応じて随時、報告を求めることができるものとします。
5.本条第1項第1号から第3号の届け出がないため、当社からの通知、送付書類等が延着し、または到着しなかった場合、通常加盟店に到着すべきときに加盟店に到着したものとみなします。
6.本条第1項第4号の届け出がないため、当社から加盟店への支払いが行えなかった場合であっても通常支払われるべき時期に支払われたものとみなします。
7.加盟店が第13条に関するお振込金明細書等の当社から通知する書類等の送付先住所として加盟店の所在地以外の住所を届け出た場合、当社から送付先住所に通知した書類等は加盟店に到着したものとみなすことを、加盟店はあらかじめ承諾するものとします。
第35条(退会)
1.加盟店または当社は、書面により3か月前までに相手方に通知することにより退会し、または退会させることができるものとします。
2.前項の定めにかかわらず、直近2年間において信用販売の取扱いがない加盟店については、当社は、第36条第1項の定めを準用し、いつでも直ちに加盟店の資格を取消すことができるものとします。
第36条(再審査・資格取消)
1.加盟店は当社が必要と認めるときには、その適格性について再審査を受けるものとし、特に以下の事項に該当する場合は、当社はいつでも加盟店の資格を取消し、直ちにその旨を加盟店に対し書面により通知するものとします。
(1)本規約に違反したとき。
(2)他のクレジットカード会社との取引に関わる場合も含めて、信用販売制度を悪用していることが判明したとき。
(3)加盟店申込書に虚偽の申請があったことが判明したとき。
(4)他の者の立替払い請求権を買い取って、または他の者に代わって立替払い請求をしたとき。
(5)自ら振り出した手形・小切手が不渡りになったとき、およびその他支払停止になったとき。
(6)差押え・仮差押え・仮処分の申し立てまたは滞納処分を受けたとき、破産・民事再生・会社更生・特別清算等の申し立てを受けたとき、またはこれらの申し立てを自らしたとき、合併によらず解散したとき。
(7)本項(5)(6)のほか加盟店、加盟店の代表者本人、または加盟店の代表者が経営もしくは代表する他の加盟店、店舗、法人等の信用状態に重大な変化が生じたと当社が認めたとき、または第3条第1項および第4項に定める法令等に違反したとき。
(8)加盟店届け出の店舗所在地に店舗が実在しないとき。
(9)加盟店の営業または業態が公序良俗に反すると当社が判断したとき。
(10)加盟店による信用販売のうちむ、紛失、盗難、偽造、および無効カ-ドによる不正使用または会員の換金目的による信用販売の割合が高いと判断したとき。
(11)監督官庁から営業の取消または停止処分を受けたとき。
(12)本規約第45条の当社が加盟する加盟店信用情報機関に登録された情報等に基づき、当社が加盟店として不適格と総合的に判断したとき。
(13)その他、会員などからの苦情や当社の調査の結果に基づき当社が加盟店として不適当と判断したとき。
2.前項の場合、加盟店は当社に生じた損害を賠償するものとします。また当社は第13条に定める振込金の支払いを留保できるものとします。
第37条(退会・資格取消に伴う加盟店の義務)
1.第35条に基づき加盟店が当社から退会した場合、または第36条に基づき資格取消を受けた場合、加盟店は直ちに加盟店契約を前提とした商品告知・取引誘引行為を中止し、売上票・売上集計票・加盟店標識等当社が加盟店に貸与した取扱関係書類および販売用具の全てを当社に返却するものとします。また、取扱店舗に掲げた加盟店標識を直ちに取り外すものとします。この場合であっても、加盟料・加盟店標識代金等、加盟店が支払った代金は返金されないものとします。
2.端末機を設置している場合には、端末機の使用規約およびその取扱いに関する規定に従うものとします。
3.本条第1項の場合において、第12条、第13条、第18条、第20条、第21条、第22条、第23条、第24条、第28条および第29条は、引き続き有効なものとします。
第38条(反社会的勢力との取引拒絶)
1.加盟店(加盟店の親会社・子会社等の関係会社、およびそれらの役員、従業員等を含む)が、現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1)暴力団
(2)暴力団員および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
(3)暴力団準構成員
(4)暴力団関係企業
(5)総会屋等
(6)社会運動等標ぼうゴロ
(7)特殊知識暴力集団等
(8)その他前記(1)乃至(7)の共生者
(9)その他前記(1)乃至(7)に準ずる者
2.加盟店は、自らまたは第三者を利用して次の(1)乃至(5)のいずれにも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
(5)その他前記(1)乃至(4)に準ずる行為
3.当社は、加盟店が前2項に違反している疑いがあると認めた場合には、加盟店の資格を取消し、または本規約に基づ
く信用販売を一時的に停止することができるものとします。信用販売を一時停止した場合には、加盟店は、当社が取
引再開を認めるまでの間、信用販売を行うことができないものとします。
4.加盟店が本条第1項、または2項のいずれかに該当した場合、または本条第1項、または第2項に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合のいずれかであって、加盟店による信用販売を継続することが不適切であ
る
と当社が認めるときは、当社は、直ちに加盟店の資格を取消できるものとします。この場合、加盟店は、当然に期限
の利益を失うものとし、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。第39条(本規約に定めのない事項)
加盟店は本規約に定めのない事項については、当社の別に定める取扱要領等に従うものとします。第40条(準拠法)
本規約は、日本法が適用され、日本法に準拠し解釈されるものとします。第41条(合意管轄裁判所)
加盟店と当社との間で訴訟の必要が生じた場合は、当社の本社所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第42条(規約の改定ならびに承認)
本規約を改定した場合は、当社は新規約を加盟店に通知または適宜の方法により公表します。加盟店がその通知を受けた後、または公表された後に会員に対し信用販売を行った場合には、新規約を承認したものとみなし、以後の取扱い等については新規約が適用されるものとします。
<個人情報等の取扱いに関する条項>
第43条(加盟店・加盟店申込者等の個人情報の取得・保有・利用・預託)
1.加盟店または加盟店申込者およびそれらの代表者(以下これらを総称して「加盟店申込者等」といいます)は、以下
(1)から(9)に記載する加盟店申込者等に関する情報のうち、個人情報保護法により保護の対象となるもの(以下「加盟店申込者等の個人情報」といいます)の取扱いについて、第2項以降に定める内容に同意するものとします。
(1)加盟申込書に記載した法人名・法人所在地・加盟店屋号・業種・店舗所在地・電話番号・預貯金口座名義・預貯金口座番号等
(2)加盟店申込書に記載した代表者氏名・代表者住所・代表者生年月日等の個人情報
(3)加盟申込みにかかる事実
(4)本規約により発生した客観的な取引事実に基づく情報
(5)加盟申込日、加盟日等の加盟申込みまたは加盟に関する情報
(6)第34条に基づき加盟店が届け出た事項
(7)当社が適正な方法で公的機関またはそれに準ずる機関より取得した情報
(8)本規約または加盟申込み以外の当社との間の契約または申込みにより取得した加盟店申込者等の属性情報および取引情報
(9)加盟店申込者等の本人確認書類、加盟店代表者等を確認するために取得した書類からの情報
2.加盟店申込者等は、当社が加盟店申込者等の個人情報を安全管理措置を講じたうえで、以下の業務を目的として取得・保有・利用することに同意するものとします。
(1)加盟店入会審査、加盟店の再審査・管理業務
(2)当社が本規約に基づいて行う業務
3.加盟店および加盟店の代表者は、当社が加盟店および加盟店代表者の個人情報を安全管理措置を講じたうえで、以下の業務を目的として取得・保有・利用することに同意するものとします。
(1)当社の宣伝物の送付、当社加盟店等の営業案内等の送付。
(2)当社が業務提携する UC 社の宣伝物の送付。
4.加盟店および加盟店の代表者は、当社が加盟店および加盟店代表者の個人情報を安全管理措置を講じたうえで、広告宣伝を目的として、加盟店申込書に記載された店舗名、所在地、電話番号、業種等の加盟店情報を当社が提携する企業に預託し、当社および当社の提携する企業のホームページ等へ掲載することに同意するものとします。
5.加盟店申込者等は、当社が本規約に基づいて行う業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、加盟店申込者等の個人情報を当該委託先に預託することに同意するものとします。
第44条(加盟店申込者等の信用情報の登録・利用および共同利用の同意)
1.加盟店申込者等は、当社が第45条に掲げる加盟店信用情報機関に照会し、登録されている情報を共同利用の目的の範囲で、利用することに同意するものとします。
2.加盟店申込者等は、第45条に掲げる加盟店信用情報機関に登録される情報(以下「登録される情報」といいます)が第45条に掲げる期間登録され、加盟店信用情報機関の加盟会員により共同利用の目的のために利用されることに同意するものとします。
3.加盟店申込者等は、登録される情報が正確性・最新性の確保のために必要な範囲内において、加盟店信用情報機関およびその加盟会員によって相互に提供され、利用されることに同意するものとします。
第45条(当社が加盟する加盟店信用情報機関、窓口および共同利用について)
名称 | 社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター |
住所 | 郵便番号:103-0016 東京都中央区日本橋小網町14-1 住友生命日本橋小網町ビル |
電話番号 | 03-5643-0011 |
受付時間 | 月曜日~金曜日 午前10時~午後5時(年末年始等を除きます) ※詳細はお問い合わせください。 |
共同利用者の範囲 | 協会会員であり、かつ、加盟店情報交換制度加盟会員会社(以下「JDM 会員」)である、包括信用購入あっせん業者、個別信用購入あっせん業者、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者及び JDM センタ- |
登録される情報 | ①包括信用購入あっせん取引又は個別信用購入あっせん取引における、当該加盟店等に係る苦情処理のために必要な調査の事実及び事由 ②包括信用購入あっせん取引における、当該加盟店等に係る苦情発生防止及び処理のために講じた措置の事実及び事由 ③包括信用購入あっせん又は個別信用購入あっせんに係る業務に関し利用者等の利益の保護に欠ける行為をしたことを理由として包括信用購入あっせん又は個別信用購入あっせんに係る契約を解除した事実と事由 ④利用者等の保護に欠ける行為に該当した又は該当すると疑われる若しくは該当するかどう か判断できないものに係る、JDM会員・利用者等に不当な損害を与える行為に関する客観 |
的事実である情報 ⑤利用者等(契約済みのものに限らない)からJDM会員に申し出のあった内容及び当該内容のうち、利用者等の保護に欠ける行為であると判断した情報及び当該行為と疑われる情報並びに当該行為が行なれれたかどうか判断することが困難な情報 ⑥行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反し、公表された情報等)について、JDMセンターが収集した情報 ⑦包括信用購入あっせん取引における、当該加盟店によるクレジットカ-ド情報漏洩等の事故が発生又は発生したおそれが認められた場合に原因究明や再発防止措置を講じるために必要な調査の事実及び事由 ⑧包括信用購入あっせん取引における、当該加盟店におけるクレジットカ-ドの不正使用の発生状況等により、当該加盟店による不正使用の防止に支障が生じ又は支障が生ずるおそれがあると認められた場合に、不正使用の内容や再発防止措置を講じるために必要な調査の事実及び事由 ⑨包括信用購入あっせん取引における、当該加盟店がクレジットカ-ド番号等の適切な管理のために必要な法令が求める基準に適合していないことに関する情報 ⑩上記⑦から⑧に関して、当該加盟店に対して法令が求める基準に適合する、あるいは再発防止対策を求める等の措置を講じた事実と事由 ⑪上記②及び⑩の措置の指導に対して、当該加盟店が従わない若しくは法令が求める基準に適合することが見込まれないことを理由にクレジットカード番号等取扱契約を解除した事実及び事由 ⑫上記の他利用者等の保護に欠ける行為及びクレジットカ-ド番号等の適切な管理に支障を及ぼす行為に関する情報 ⑬前記各号に係る当該加盟店の氏名、住所、電話番号及び生年月日(法人の場合は、法人番号、名称、住所、電話番号並びに代表者の氏名及び生年月日)。ただし、上記⑤の情報のうち、当該行為が行われたかどうか困難な情報については、氏名、住所、電話番号及び生年月 日(法人の場合は、代表者の氏名及び生年月日)を除く。 | |
登録される期間 | 上記の情報は、登録日(③及び⑦にあっては、当該情報に対応する④の措置の完了又は契約解 除の登録日)から5年を超えない期間保有されます。 |
共同利用の目的 | 割賦販売法に規定される認定割賦販売協会の業務として運用される加盟店情報交換制度において、加盟店における利用者等の保護に欠ける行為(その疑いがある行為及び当該行為に該当するかどうか判断が困難な行為を含む。)に関する情報及び利用者等を保護するために必要 な加盟店に関する情報並びにクレジットカ-ド番号等の適切な管理及びクレジットカ-ド番号等の不正な利用の防止(以下「クレジットカ-ド番号等の適切な管理等」という。)に支障 を及ぼす加盟店の行為に関する情報及クレジットカ-ド番号等の適切な管理等に必要な加盟店に関する情報を、JDM会員がJDMセンタ-に報告すること及びJDM会員に提供され共同利用することにより、JDM会員の加盟店契約時又は途上の審査の精度向上を図り、悪 質加盟店の排除をするとともにクレジットカ-ド番号等の適切な管理等を推進し、クレジ |
ット取引の健全な発展と消費者保護に資することを目的としています。 |
第46条( 加盟店申込者等に関する情報の開示・訂正・利用停止等および苦情申し立てに関する手続き)
1.加盟店申込者等は第44条に定める信用情報の開示・訂正・利用停止等を請求する際の手続きは第45条に記載 の当社が加盟する加盟店信用情報機関所定の申請手続きに従い行うものとします。
2.加盟店申込者等が、当社が保有する加盟店申込者等に関する情報の開示・訂正・利用停止等を請求する際の手続きは、当社所定の申請手続きに従うものとします。
3.当社は、登録した内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、速やかに訂正・削除または利用停止等の措置をとるものとします。
第47条(加盟店申込者等の情報の取扱いに不同意の場合)
当社は、加盟店申込者等が加盟店申込書に必要な記載事項の記載を希望しない場合および本規約の内容の全部または一部を承認できない場合は、加盟を認めない場合や加盟店の資格取消の手続きを取ることがあるものとします。但し、当社が第43条第3項、第4項に定める事項を目的として加盟店申込者等の個人情報を利用することに、加盟店申込者等が承認できないことを理由に加盟をお断りすることや加盟店の資格取消の手続きをとることはないものとします。また、その利用について加盟店申込者等から中止の申し出があった場合には、当社はそれ以降の利用を中止するものとします。
なお、中止の申し出および前条第2項に定める申請の申し出は本規約末尾記載の当社相談窓口宛行うものとします。
<表②>【当社へのお問い合わせ・相談窓口】
名称 | 北越カード株式会社 お客様相談室 |
住所 | 郵便番号940-0033 新潟県長岡市今朝白1丁目9番20号 |
電話番号 | 0258-33-7011 |
受付時間 | 月曜日~金曜日(祝日、年末・年始は除きます。) 午前9時00分~午後5時00分 |
【個人情報管理責任者】 総務部担当役員
<表③>【ユ-シ-カ-ド株式会社の案内】
名称 | ユ-シ-カ-ド株式会社 |
住所 | 東京都港区台場2-3-2 台場フロンティアビル |
電話番号 | UC加盟店デスクお問い合わせ先 東京:*03-6893-8300 |
(2020 年 4 月現在)
■■■ユ-シ-カ-ド MasterCard コンタクトレス/VisapaiWave 取扱いに関する特約■■■
第1条(目的)
本特約は、加盟店の設置端末が本特約第5条に定めるMasterCardコンタクトレス/VisapaiWav e決済に対応する機能を備えた端末の場合で、かつMasterCardコンタクトレス/VisapaiWave決済システム(以下「本決済システム」という)と称する非接触型IC媒体を用いた代金決済サービスの取扱い(以下「本取扱い」という)を行う場合に適用するものとし、加盟店は本特約の定めるところに 従うものとします。 第2条(信用販売)
加盟店は、MasterCardコンタクトレス/VisapaiWaveの機能を搭載するカ-ド又は携帯電話その他の電子機器及びその他の媒体(以下「カード等」という)を所持する会員(以下「会員」という)が、カ-ド等を提示して物品等の販売、サ-ビスの提供を求めた場合は、本特約に従い現金で取引を行う顧客と同様に店頭において信用販売するものとします。
第3条(カード取扱店舗)
加盟店は取扱店舗内の見易いところに当社の定める加盟店標識を掲示するものとします。第4条(支払区分)
本取扱いについて、加盟店が取り扱うことができる信用販売の種類は、1回払い販売のみとします。第5条(信用販売の方法)
1.加盟店は、会員からカード等の提示による信用販売の要求があった場合は、MasterCardコンタクトレス/VisapaiWave決済に対応する機能を備えた端末(以下「取扱端末」という)を取扱端末使用規約に従い使用し、すべての信用販売について当該カード等による本決済システムの利用の有効性、カ-ド等の真偽を確認するものとします。また、当社及びカ-ド等発行会社が定めた信用販売限度額を超えた場合は、取扱い端末を用いて会員が入力した暗証番号の真偽の判定、または、会員に署名を徴求しカ-ドの署名が売上票の署名と同一であることの判定をして、承認番号を取得し信用販売を行うものとします。なお、取扱端末に表示された指示等メッセ-ジに従うものとします。
2.加盟店は何らかの理由(故障、電話回線障害等)で取扱端末が使用できない場合、本決済システムでの信用販売を行うことはできません。この場合、いかなる理由であっても当社は加盟店に対する一切の責を負いません。
3.加盟店は、取扱端末を使用して当該信用販売に関するデ-タ(以下「売上デ-タ」という)を当社に送信するものとします。
4.加盟店は、取扱端末から本決済システム利用時に出力される売上票のうち、会員控えを会員に交付し、加盟店控えを加盟店の責任において保管するものとします。
5.加盟店は、カ-ド等のうちカ-ドの場合で、カ-ド用印字機による信用販売等、取扱端末を使用する以外の取扱いはできないものとします。
第6条(無効カ-ドの等の取扱い)
1.加盟店は、当社から紛失・盗難などの理由により無効を通告されたカ-ド等および明らかに偽造・変造・模造と思われるカ-ド等では、信用販売を行わないものとし、カ-ド等がカ-ドのときには、当該カ-ドを保管の上直ちに当社にその旨連絡するものとします。
2.加盟店が、前項に違反して信用販売を行った場合は、加盟店が一切の責任を負うものとします。第7条(立替払い請求)
加盟店は、第5条に基づく信用販売により会員に対し取得した債権を取扱端末を使用し、売上デ-タを会員の利用日から10日以内に当社宛送信し、当社に対し立替払い請求をするものとします。また、立替払い請求は当該売上デ-タが当社に到着したときにその効力を発生するものとします。
第8条(信用販売取消)
1.加盟店は、会員から信用販売の取消を受け付けた場合には、取扱端末により当該信用販売に対する立替払い請求の取消処理を行うものとします。
2.取消処理を行う場合、取扱端末の表示に従い、信用販売取消を行うものとします。なお、取扱端末により取消デ
-タを送信した場合、送信権限の瑕疵を主張できないものとします。
3.前項により取り消した立替払い請求に対して既に当社が加盟店に支払い済の場合は、加盟店は当社所定の方法に
より当該金額を遅滞なく返金するものとします。この場合には、当社は次回以降の加盟店に対する支払金から差し引くことができるものとします。
第9条(本取扱いの中止)
当社は、以下のいずれかに該当する場合には、カ-ド等の取扱いを中止または一時停止することができます。この場合、当社はカ-ド等の取扱いを中止または一時停止することにより、加盟店および会員に対する損害賠償義務等の一切の責任を負わないものとします。
(1)天災、停電、通信事業者の通信設備異常、コンピュ-タシステムの異常、戦争等の不可抗力によりカ-ド等の取扱が困難であるとき。
(2)その他、コンビュ-タシステム保守、その他当社が止むを得ない事情でカ-ド等の取扱いの中止または一時停止が必要と判断した場合。
第10条(準用規定)
加盟店は、本特約に定めのない事項については、「ユ-シ-カ-ド加盟店規約」の定めによるものとし、「ユ-シ-カ-ド加盟店規約」中の「カード」は「カード等」に、「本規約」は「ユ-シ-カ-ド加盟店規約およびMaste rCardコンタクトレス/VisapaiWave取扱いに関する特約」に読み替えて適用するものとします。
(2020 年 4 月現在)
■■■加盟店お振込金WEB明細サ-ビス規約■■■
第1条(本規約の目的)
本規約は、ユ-シ-カ-ド株式会社(以下「UC」と称します)又は当社が実施する「お振込金WEB明細サ-ビス」
(以下「加盟店WEB明細」と称します)について、利用方法および遵守事項等を定めたものです。第2条(本規約の適用等)
1.本規約は、当社がインタ-ネットを通じて提供する加盟店WEB明細を当社加盟店が利用する場合に、その利用に関して適用されます。
2.加盟店WEB明細の利用を希望する加盟店(以下「WEB利用加盟店」と称します)は、本規約に同意のうえ、当社所定の方法により、電子メ-ルアドレス等の必要な情報を提示し、申し込むものとします。当社は、独自の審査基準に基づき、適当と認めた加盟店に加盟店WEB明細の利用を認めるものとします。但し、別途当社と当社所定の加盟店契約もしくは加盟店申込書(以下「原契約」と総称します)を締結もしくは申込していること、又は今後締結もしくは申込することを条件とします。
第3条(サービス内容)
1.加盟店WEB明細は、以下の項目から構成されます。
(1)「お振込金明細書」をWEB上で閲覧できるサ-ビス。(以下「明細餌蘭サ-ビス」と称します)
(2)個々の売上をダウンロ-ドすることができるサ-ビス。(以下「明細ダウンロ-ド」と称します)
2.当社は加盟店WEB明細の内容を予告なく変更できるものとします。その結果、WEB利用加盟店側に不利益が生じても、当社は一切責任を負わないものとします。
3.当社は、WEB利用加盟店に対し郵送にてお届けしている「お振込金明細書」の発送を停止する場合、当社所定の方法にて予め告知することにより停止できるものとします。
第4条(サービスの利用方法)
1.WEB利用加盟店は、以下の通りサービスを利用できるものとします。
(1)当社が第2条第2項の方法によりWEB利用加盟店と認めた場合、当社はWEB利用加盟店に対し第5条に則
り、ID/パスワ-を提供します。
(2)WEB利用加盟店は、ID/パスワ-ド利用し、過去6ヶ月の明細閲覧サ-ビス、過去2ヶ月の明細ダウンロ-ドを利用することができます。
(3)但し、上記期間内であっても以下の理由に該当する場合、WEB利用加盟店は明細閲覧サ-ビス、明細ダウンロ-ドが利用できません。
①明細閲覧サ-ビス、明細ダウンロ-ドのWEB明細記載事項に変更が生じた場合。
②明細ダウンロ-ドにおいては売上件数が一定の件数を上回った場合。
(4)以下に該当する場合、WEB利用加盟店は明細閲覧サ-ビス、明細ダウンロ-ドが利用できません。
①加盟店WEB明細が利用できない振込サイクル、振込口座等の場合。
②その他、当社が利用制限が必要であると判断した場合。
2.加盟店WEB明細の更新が行われた場合、当社は第12条のとおりWEB利用加盟店に通知を行うものとします。第5条(管理者・担当者・ID・パスワ-ド)
1.加盟店WEB明細の申込時に、加盟店は管理者を定めるものとします。
2.当社はお振込金明細書送付先住所、送付先名称、送付先部課名称宛てに管理者が使用するID/パスワ-ド(以下「管理者ID/パスワ-ド」と称します)を郵送します。管理者は管理者ID/パスワ-ドにて、担当者用の ID/パスワ-ド(以下「担当者ID/パスワ-ド」と称します)を取得することができ、管理者の責の元、担当者に担当者ID/パスワ-ドを付与するものとします。
3.WEB利用加盟店は、WEB利用加盟店の行為または不作為に起因して利用する管理者ID/パスワ-ドもしくは担当者ID/パスワ-ドの漏洩等により、当社に損害を与えた場合、WEB利用加盟店がその責を負うものとします。
4.管理者ID/パスワ-ドもしくはID/パスワ-ドが漏洩した場合、WEB利用加盟店は直ちにその旨を当社に通知し、当社の指示した対応方法に従うものとします。4
5.管理者ID/パスワ-ドを失念した場合は、当社にその旨を通知し、管理者ID/パスワ-ド再発行の申請を行うものとします。なお、担当者ID/パスワ-ドを失念した場合は、管理者ID/パスワ-ドにてWEB利用加盟店が確認を行うものとします。
6.管理者パスワ-ド、担当者パスワ-ドともに定期的にパスワ-ド変更を行うものとし、パスワードの取扱いには十分注意するものとします。なお、パスワ-ドを定期的に変更しなかった場合、パスワ-ドが使用できなくなることがあります。
第6条(登録内容の変更)
1.WEB利用加盟店は、申込時の届出事項に変更があったときは、当社所定の方法で当社にその変更内容を遅滞なく通知するものとします。
2.前項の届出がないために当社から送付する通知書、書類その他のものが延着し又は到着しなかった場合は、通常到着すべきときにWEB利用加盟店に到着したものとみなします。
第 7 条(サービスの中断、廃止)
1.当社は、加盟店WEB明細のための装置の保守点検・設備更新・運営上の必要、及び天災・災害・装置の故障等の事由により加盟店WEB明細の提供を中断することがあります。これによってWEB利用加盟店に損害が生じても、当社はそれについて一切責任を負わないものとします。
2.当社は、営業上、セキュリティ上その他の理由により加盟店WEB明細を廃止することがあり、WEB利用加盟店はサ-ビスの廃止を了承するものとします。
第8条(情報の管理・守秘義務)
1.WEB利用加盟店は、業務上知り得た当社の技術上又は営業上の秘密を責任をもって管理するものとし、本規約に定める以外の用途に利用したり、第三者に開示・漏洩してはならないものとします。
2.万一、WEB利用加盟店が前項に定める責務を怠り、当社もしくはUCが損害を被った場合はWEB利用加盟店はその全責任を負うものとし、その損害を賠償するものとします。
3.本条の定めは、契約終了後においても有効に存続するものとします。第9条(個人情報の取扱い)
1.「個人情報」とは、業務上知り得た会員に関する一切の情報で、氏名、生年月日等当該者を特定できる情報と、これに付随して取扱われるその他の情報をいいます。
2.WEB利用加盟店は、個人情報及びその記録媒体(以下「記録媒体」と称します)を、施錠可能な場所に保管、または、情報システム内で管理することとします。WEB利用加盟店は、施錠可能な場所に保管する場合には鍵の管理者を特定し、情報システム内が管理する場合には特定された利用者のみが個人情報にアクセスできるようにします。
3.WEB利用加盟店は、個人情報を本業務の目的以外に、使用、複製または編集してはならず、当社が特に認めた場合を除き第三者に開示してはならないものとします。
4.WEB利用加盟店は、加盟店契約を解約した場合、もしくは加盟店WEB明細を停止した場合は、当社より提供した個人情報及び記録媒体を、直ちに破棄または消去するものとします。
5.個人情報への不当なアクセスまたは個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏洩等の危険に対し、合理的な安全対策を講じるものとします。
6.WEB利用加盟店は、個人情報の取扱いについて従業者を監督すると共に、従業者に対し個人情報の取扱いに対する教育・研修を行うものとします。
7.第三者への個人情報の提供は、当該個人情報が同意している場合または業務上必要があり当該個人等の保護に値する正当な利益が侵害される恐れのない場合であって、当社の同意がある場合、並びに各種法令の規定により提出を求められた場合、及びそれに準ずる公共の利益のため必要がある場合に限るものとし、提供に際しては守秘義務について十分配慮するものとします。
第10条(業務委託先への情報の提供) WEB利用加盟店は、加盟店WEB明細の実施にあたり、当社がUCを含む業務を委託した企業に業務委託することに予め同意するものとします。
第11条(本規約の改定ならびに承認)
1.当社はWEB利用加盟店の承諾なしに本規約を変更できるものとします。
2.本規約が改訂され、当社よりWEB利用加盟店へその内容を通知したのちにWEB利用加盟店が加盟店WEB明細を利用したときは、規約の改定を承認したものとみなします。
第12条(明細更新の通知)
1.加盟店WEB明細の提供に関して当社がWEB利用加盟店宛に行う諸通知は、WEB利用加盟店が登録した電子メ-ルアドレス宛に通知します。
2.前項の諸通知は、当社がその内容を発信した時をもって、通知がなされたものとします。
3.WEB利用加盟店は電子メ-ルアドレスの変更を行った場合には、遅滞なく変更の手続きを行うものとします。
4.WEB利用加盟店が登録した電子メ-ルアドレスがプロバイダ-の事故、電子メ-ルアドレスの変更登録を行わなかった場合も本条2項が適用されます。
第13条(電子メ-ル情報の取扱い)
1.加盟店および代表者(以下これらを総称して「加盟店等」とします)は、加盟店WEB明細申込み時に当社が取得する電子メ-ルアドレス情報の取扱いについて、第12条に定める明細更新の通知以外に、次項以降に定める内容に同意するものとします。
2.加盟店等は、当社が電子メ-ルアドレス情報の安全管理措置を講じたうえで、以下の業務を目的として取得・保有・利用することに同意するものとします。
(1)当社の宣伝物の送付、当社加盟店等の営業案内等の送付。
(2)当社が業務提携するUC社の宣伝物の送付。
3.加盟店等は、当社が本規約に基づいて行う業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、電子メ
-ルアドレス情報を当該委託先に預託することに同意します。
4.当社が本条第2項に定める事項を目的として電子メ-ルアドレス情報を利用することに、加盟店等が承認できないことを理由に加盟店WEB明細の申込みをお断りすることや利用停止の手続きを取ることはないものとしま す。また、その利用について加盟店等から中止の申し出があった場合には、当社はそれ以降の利用を中止するものとします。
第14条(損害賠償並びに免責)
1.当社は、システム保守のための停止、情報の改ざん・漏洩、第三者による情報システムへのアクセス等により発生した損害について、一切責任を負わないものとします。
2.当社は理由の如何に拘わらず、加盟店WEB明細の利用においてWEb利用加盟店が被った損害に対する損害賠償義務を負わないものとします。
第15条(地位の譲渡の禁止)
WEB利用加盟店は、本規約上の地位を第三者に譲渡できないものとします。第16条(合意管轄)
加盟店WEB明細の利用に関して当社とWEB利用加盟店との間に生じた紛争については、当社の本社もしくは営業所所在地の地方裁判所路を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第17条(本サ-ビスの利用の中止等)
1.WEB利用加盟店が本サ-ビスの利用の中止するときは、当社が指定する方法により届け出るものとします。
2.当社が以下の理由により加盟店WEB明細の利用を認めないと判断したときは、当社は、WEB利用加盟店に対し、随時、加盟店WEB明細の利用停止を行うことができるものとします。
(1)原契約を解約した場合。
(2)登録内容が不実であった場合。
(3)本規約に違反した場合。
(4)当社が「加盟店WEB明細」の利用を不適当と判断した場合。
3.WEB利用加盟店が加盟店を退会、解約等にて地位を失効した場合、同時にWEB利用加盟店の地位も失効するものとします。
第18条(原契約の適用)
本規約に定めのない事項についてはね原契約を適用するものとします。
(2020 年 4 月現在)
■■■デビットカ-ド加盟店規約■■■
第1条(加盟店)
1.当社の加盟店のうちでデビットカ-ド加盟店規約(以下「本規約」という)を承認のうえデビットカ-ドによる決済サ-ビスの取扱い(以下「本取扱い」という)を申し込み、当社が加盟を認めた法人または個人をデビットカ-ド加盟店(以下「加盟店」という)とします。
2.デビットカ-ドとは日本電子決済推進機構(以下「機構」という)の会員である金融機関が発行する当該預貯金口座に係るカ-ドのうち、当該カ-ドの発行者(以下「発行銀行」という)により本規約第2条第1項に定めるデビットカ-ド取引契約の締結に係る機能を付与されているカ-ド(以下「カード」という)をいいます。
3.加盟店銀行とは当社との間で第7条第1項に定める売買取引債権等の移転等を目的とする契約を締結した機構の会員である金融機関をいいます。
4.第1項の加盟店には、加盟店銀行が指定した発行銀行のみを取り扱う加盟店を含むものとし、当該加盟店を「利用カ-ド限定加盟店」といいます。
5.加盟店は、カードを取扱う店舗・施設(以下「デビットカ-ド取扱店舗」という)を指定し、あらかじめ当社の所定の書面をもって届け出、当社の承認を得るものとします。なお、デビットカ-ド取扱店舗の追加・変更・取消しについても同様とします。
6.加盟店は、カ-ドを取扱う端末機を当社に所定の書面をもって届け出、当社の承認を得るものとします。なお、端末機の追加・変更・取消しについても同様とします。
7.加盟店は、すべてのデビットカ-ド取扱店舗内外の顧客の見易いところにカ-ド取扱い可能である旨の加盟店標識を掲示するものとします。
第2条(加盟店の一般的義務)
1.加盟店は、顧客が商品の販売または役務の提供等(以下「売買取引」という)について顧客が負担する債務(以下
「売買取引債務」という)を顧客の預貯金口座からの預貯金の引落し等によって支払う旨の契約(以下「デビットカ-ド取引契約」という)の申し込みを、カ-ドを提示して行うときは、本規約に従い当該顧客とデビットカ
-ド取引契約を締結するものとします。
2.デビットカ-ド取引契約は、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、カ-ドの暗証番号が端末機に入力された時に成立するものとします。
3.加盟店は本規約および端末機設置会社の指示、端末機の使用規約ならびに取扱いに関する規定(端末機操作マニュアルを含む)に従い、善良な管理者の注意義務をもって、端末機の使用および保管をするものとします。
4.加盟店は、当社からカ-ド取扱いに関する資料の請求があった場合、速やかにその資料を提出するものとします。
5.加盟店は、利用者に現金で取得させることを目的としてデビットカ-ド取引契約を行うことはできないものとします。
第3条(加盟店のデビットカ-ド取引契約時の義務)
1.加盟店は、顧客がデビットカ-ド取引契約の申し込みをした場合、顧客の所持するカ-ドを顧客をして端末機に読み取らせ、または顧客よりカ-ドの引渡しを受け自ら当該カ-ドを端末機に読み取らせるものとします。
2.加盟店は、端末機に表示された売買取引債務の金額を顧客に確認させ、当該カ-ドの暗証番号を顧客に入力させるものとします。
3.加盟店は、口座引落確認を表す電文が端末機に表示されたときは、売買取引債務の弁済がなされたものとして取扱うものとします。
4.加盟店は、加盟店店頭環境および端末設置環境において顧客にカ-ドを利用させるに際し、次の注意事項を遵守させなければなりません。
(1)口座引落確認書を発行する場合には、店頭では廃棄せず、顧客に必ず持ち帰らせること。
(2)暗証番号は、顧客本人に入力させること。
(3)暗証番号入力は、後方から覗き見されないよう、顧客に注意を促すこと。
5.加盟店は、加盟店販売員に対し、次の事項を遵守させなければなりません。
(1)レジカウンタ-が広い場合は、後方から覗き見できない場所に移動してもらい、暗証キ-パットを操作するように、顧客を案内させること。
(2)レジカウンタ-が狭い場合は、暗証キ-パットを胸元で操作し、周囲から見えないように顧客を案内させること。
(3)顧客の手元を注視しないこと。
(4)暗証番号は顧客本人に入力させるものとし、加盟店販売員に対し入力を依頼された場合は必ず断ること。
(5)カードは、原則として顧客の目に届く範囲で端末読取りすること。
(6)カードは、端末で読取り後、即座に顧客に返却すること。
(7)口座引落確認書を発行する場合には、必ず顧客に渡すこと。
6.加盟店は。当社より前2項の事項の遵守状況についての確認を求められた場合には、その都度、遵守状況について調査し、所定の様式にて当社宛に報告を提出するものとします。
第4条(取扱金額)
1.当社もしくは加盟店は、1回あたりのデビットカ-ド取引契約による支払いの最高または最低限度額を定めるこ とができるものとします。但し、加盟店は当社が認めた場合のみその限度額を定めることができるものとします。
2.顧客のデビットカ-ド取引契約による売買取引債務の金額、または同債務および現金自動支払機(現金自動預払機を含みます)による預貯金払戻しの1日当たりの累計額が、発行銀行の定める金額を超えるときは、デビットカ-ド取引契約にかかわる口座引落確認はなされないものとします。
第5条(取引拒絶の禁止)
1.加盟店は、次の場合を除き、正当な理由なくしてデビットカ-ド取引契約の締結を拒絶してはならないものとします。
(1)顧客が暗証番号の入力を発行所定の回数を超えて間違えた場合。
(2)顧客が明らかに偽造・変造または模造と判断されるデビットカード゜を提示した場合。
(3)顧客がカ-ド名義人以外の者または不審者と判断される場合。
(4)停電・故障等により端末機の取扱いができない場合。
(5)発行銀行センタ-またはネットワ-ク等に障害が発生した場合。
(6)通信異常等により通信エラ-を繰り返した場合。
(7)磁気ストライプ等のカ-ド情報の読み取りができない場合。
(8)第4条に定める場合。
(9)顧客が第2条に定めるデビットカ-ド取引契約の締結にかかわる機能を付与されているカ-ドを提示していない場合。(当該発行銀行が定めるところにより、デビットカ-ド取引契約の締結にかかわる機能が制限されている場合を含みます。)
(10)その売買取引が加盟店と当社が合意のうえデビットカ-ド取引契約の対象外とされている場合。
(11)顧客が預貯金の払い戻しによる現金の取得を目的としデビットカ-ド取引契約の申し込みをした場合。
(12)利用カ-ド限定加盟店において本取扱いに用いることを発行銀行が認めていないカ-ドの提示を受けた場合。
2.加盟店は、前号各号の場合において故意または重大な過失により取引拒絶を怠ったときは、当社、加盟店銀行、
発行銀行、および顧客に生じた損害を負担するものとします。第6条(差別待遇の禁止)
加盟店は、顧客に対し現金客異なる代金・送料等を請求したり、本規約に定める以外の制限を設ける等、顧客に不利となる取扱いをすることはできないものとします。
第7条(債権譲渡)
1.加盟店は、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件とし、顧客に対する売買取引に基づく債権(以下「売買取引債権」という)を当社に対し指名債権譲渡の方式により譲渡するものとします。
2.当社は、譲渡を受けた売買取引債権を毎月10日および25日に締め切り、10日締め切り分は同月25日に、
25日締め切り分は翌月10日に、それぞれの当該売買取引債権額から第8条に定める手数料を差し引いた金額を加盟店の指定預金口座へ振込みにより支払うものとします。但し、当社が認めた場合についてはこの限りではないものとします。また、加盟店にクレジットカ-ドによる信用販売の債務も含め、未払いの債務がある場合には、当社はこれを差引いて支払うことができるものとします。
第8条(手数料)
加盟店は当該売買取引債権額に対し、あらかじめ当社と合意した料率により計算した手数料を当社に支払うものとします。
第9条(デビットカ-ド取引契約解消の場合の対応)
1.デビットカ-ド取引契約が解除(合意解除を含みます)または取消し等により適法に解消された場合(以下「解消」という。売買取引の解消によるデビットカ-ド取引契約の解消を含みます)、加盟店はその責任において次の対応をとることができるものとします。
(1)取引当日に解消のもうしでがなされ、加盟店がその申し出に応じた場合。
①加盟店は、顧客の所持するカ-ドを顧客をして端末機を読み取らせ、または顧客よりカードの引渡しを受け自ら当該カ-ドを端末機に読み取らせた後、端末機から発行銀行に対し預貯金の引落としの取消しの電文を送信するものとします。
②この場合顧客の暗証番号の入力は不要とします。
③システム上取消しの電文を送信することが不可能な場合または当該カ-ドの発行銀行が定めるデビットカ-ド取引規定による預貯金の復元が取引当日中になされない場合、加盟店は本項第2項と同様の措置をと採るものとします。
(2)取引翌日以降に解消の申し出がなされ加盟店がその申し出に応じた場合、加盟店は、顧客に対して売買取引債務相当額の支払義務を負い、当該顧客に現金等にてこれを支払うものとします。但し、この場合、加盟店に対しては当該デビットカ-ド取引契約にかかわる手数料の返還はなされないものとします。
2.前項第1号①の措置により預貯金の復元がなされた場合、加盟店が有する売買取引債権譲渡の対価支払請求権は消滅するものとします。
3.適法かつ正当な解消依頼であることの確認は、カ-ドおよび口座引落確認書等の徴求および照合等により加盟店が行うものとします。
4.加盟店より取消しの電文が送信されたときは、加盟店は送信権限の瑕疵を主張できないものとします。第10条(本取扱いの中止)
当社は、以下のいずれかに該当する場合には、カ-ドの取扱いを中止または一時停止することができます。この場合、当社はカ-ドの取扱を中止または一時停止することにより、加盟店および顧客に対する損害賠償義務等の一切の責任 を負わないものとします。
(1)天災、停電、通信事業者の通信設備異常、コンピュ-タシステムの異常、戦争等の不可抗力によりカードの取扱が困難であると当社が判断した場合。
(2)その他、コンピュ-タシステム保守、その他当社が止むを得ない事情でカ-ドの取扱の中止または一時停止が必要と判断した場合。
第11条(支払の拒絶・留保)
1.加盟店が、下記(1)(2)に該当してデビットカ-ド取引契約、もしくは債権譲渡を行ったことが判明した場合は、当社は当該金額の支払いを拒絶できるものとします。
(1)本規約に違反した場合。
(2)デビットカ-ド取引契約の内容が不実であることが判明した場合。
(3)売上票の汚損、破損等により、売上票記載事項の全部または一部の読み取りができない場合。
2.加盟店が行ったデビットカ-ド取引契約について当社が調査の必要があると認めた場合、当社はその調査が完了するまで当該金額の支払いを留保できるものとします。
3.第12条の紛議を理由に加盟店銀行、発行銀行または顧客が、当社に対してデビットカ-ド取引契約にかかわる代金の支払いの拒否または返還請求を申し出た場合、当該代金の支払いは以下の通りとします。
(1)当該金額が支払い前の場合は、当社は当該金額の支払いを留保または拒絶できるものとします。
(2)当該金額が支払い済の場合は、加盟店は当社の請求に応じ当社所定の方法により当該金額を遅滞なく返却するものとします。万一加盟店が当社に対しその金額を返却しない場合には、当社は次回以降加盟店に対する支払金と相殺することができるものとします。なお、支払金にはクレジットカ-ドでの信用販売によるものも含むものとします。
(3)当該紛議事由が解消した場合は、当社は加盟店に当該金額を支払うものとします。第12条(顧客との紛議)
顧客のデビットカ-ド取引契約により加盟店が販売した商品等に故障が生じた場合、瑕疵のあった場合ならびにアフタ-サ-ビス上または加盟店の責任に基づく販売上のトラブル等については、加盟店の責任において誠実に処理するものとします。
第13条(届出事項の変更)
1.加盟店は、当社に届け出た商号、代表者、所在地、電話番号・デビットカ-ド取扱店舗・指定預金口座・その他諸事項に変更が生じる場合は、直ちに所定の届出用紙により手続きを行うものとし、当社はその適格性について審査を行うものとします。
2.前項の届出がないため、当社からの通知または送付書類その他のものが延着し、または到着しなかった場合は、通常到着すべきときに加盟店到着したものとみなします。
第14条(地位譲渡等の禁止)
1.加盟店は、本規約上の地位を第三者に譲渡できないものとします。
2.加盟店は、本規約に定めるほか、売買取引債権およびその債権譲渡にかかわる対価支払請求権を第三者に譲渡、質入れ等することはできないものとします。
3.加盟店は、端末機等を、当該端末機等の使用目的または本規約に定める用途以外の目的のために使用または解析等をしてはならず、また、第三者に使用等させてはならないものとします。
第15条(損害賠償)
加盟店が下記の事由により、当社、加盟店銀行、発行銀行または顧客に損害を生じせしめた場合、加盟店は損害を負担するものとします。
(1)本規約に違反した場合。
(2)公序良俗に反するなど加盟店として不適当な行為により、当社、加盟店銀行、発行銀行または顧客の名誉を著しく傷つけ、あるいは金銭的損害を与えた場合。
第16条(退会)
1.加盟店または当社は、書面により3ヶ月前までに相手方に通知することにより退会し、または退会させることができるものとします。
2.前項の定めにかかわらず、直近2年間においてカ-ドの取扱いがない加盟店については、当社はいつでも直ちに加盟店の資格を取消することができるものとします。
第17条(退会後の処理)
1.退会日までに行われたデビットカ-ド取引契約などは有効に存続するものとし、加盟店および当社はねカ-ドの取扱いを本規約に従い行うものとします。
2.当社は、加盟店の資格を取消した場合、加盟店から既に譲渡を受けている売買取引債権について、債権譲渡を解除するか、加盟店に対する債権譲渡代金の支払いを留保することができるものとします。
3.加盟店が当社から退会した場合、もしくは資格取消の通知を受けた場合、直ちに加盟店の負担においてすべての加盟店標識を取り外し、当社に返却するものとします。なお、端末機の処理については設置会社の指示または使用規約ならびにその取扱いに関する規定の定めるところに従うものとします。
第18条(表明・確約)
1.加盟店は、加盟店、加盟店の親会社・子会社等の関係会社、並びにそれらの役員、従業員等)が、現在、次の各号に規定する者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
(1)暴力団
(2)暴力団員
(3)暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
(4)暴力団準構成員
(5)暴力団関係企業
(6)総会屋
(7)社会運動等標ぼうゴロ
(8)特殊知識暴力集団等
(9)その他前各号に準ずる者
2.加盟店は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
(1)暴力団員等によって、その経営を支配される関係を有すること。
(2)暴力団員等が、その経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加えるなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4)暴力団員等に資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与を有していると認められる関係を有すること。
(5)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すること。
3.加盟店は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わないことを表明し、確約する。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
(5)現金化を目的として信用販売する行為
(6)その他前各号に準ずる行為
4.加盟店は、業務委託先(業務委託が数次にわたるときはその全てを含む、以下同じ)との関係において、次の各号のとおりであることを表明・確約する。
(1)業務委託先が第1項および第2項に規定する者(以下これらの者を「反社会的勢力等」という)に該当せず、将来においても反社会的勢力等に該当せずかつ第3項の行為を行わないこと。
(2)業務委託先が反社会的勢力等に該当すること、または第3項の行為を行ったことが判明した場合には、直ちに契約を解除し、又は契約解除のための措置をとること。
5.当社は、加盟店が第 1 項乃至第4項の定めにに違反すると具体的に疑われる場合には、当社は、加盟店に対し、当該事項に関する調査を行い、また必要に応じて資料の提出を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとする。
6.当社は、加盟店が第 1 項乃至第4項に違反していることが判明した場合、違反していることが合理的に認められる場合、または、前項に定める調査等に応じなかったり、虚偽の回答をした場合には、何らの催告を要せず、当社と加盟店間で締結した契約の全部または一部を解除できるものとする。この場合、加盟店は当社に対する未払債務の期限の利益を喪失するものとし、当社に対する一切の未払い債務を直ちに支払うものとする。
7.前項により加盟店が契約を解除された場合、加盟店に損害が生じても、加盟店は当社に何ら賠償を求めることはできないものとし、一方で、当社に損害が生じたときは、加盟店はその損害の一切を賠償するものとする。
第19条(本規約に明記のない事項)
加盟店は本規約に定めのない事項については、当社の別に定めるユーシ-カ-ド加盟店規約等に従うものとします。第20条(規約の改定ならびに承認)
本規約を改定した場合は、当社は新規約を加盟店に通知または適宜の方法により公表します。加盟店がその通知を受けた後、または公表された後に会員に対しデビットカ-ド取引契約の締結を行った場合には、加盟店は新規約を承認したものとみなし、以後の取扱い等について新規約が適用されるものとします。
■■■デビットカ-ド端末機使用規約■■■
(2020 年 4 月現在)
第1条(総則)
端末設置のカ-ド会社(以下「当社」という)の加盟店(以下「甲」という)及び当社指定のデビットカ-ド取扱い に必要な機能を備えた端末機(以下「端末」いとう)を接続する加入電話契約者(以下「乙」いとう)は端末の設置、使用及び取り外しに関して、本規約に従うことを承認し、これを遵守します。
第2条(端末でのデビットカ-ド利用)
甲は、デビットカ-ド加盟店規約等に基づいてデビットカ-ド利用を端末で行うものとします。第3条(端末の設置)
1.端末の設置、使用、保守、維持及び取り外しに係る費用は、甲及び乙が負担するものとします。
2.端末の設置に係わる電話新設置費用及び端末使用のための通信料は、甲及び乙が負担するものとします。第4条(情報登録)
1.端末に登録する情報の設定及び変更は、当社が行うものとします。
2.当社が甲に対し、端末に登録する情報の設定操作(DLL操作)を依頼した場合は、甲は端末の所定の方法により情報設定操作を行うものとします。
第5条(諸費用の負担及び支払い)
1.甲及び乙は、端末の設置、使用、保守、維持及び取り外しに係わる費用を別に定める通り負担するものとします。
2.甲及び乙は、その負担する費用について、連帯して支払いの責に任ずるものとし、当社が別に定める期日に所定の方法により支払うものとします。
第6条(端末の使用及び保管に関する義務)
1.甲及び乙は、本規約及び操作手順の手引きに従い、善良なる管理者の注意をもって、端末の使用及び保管をするものとします。
2.甲は、カ-ドの保持者(以下「顧客」という)に対してデビットカ-ド取引契約を場合は、全て端末を使用して行うものとします。
3.甲及び乙は、端末に異常又は故障が発生した場合は、速やかに当社が指定した連絡先に連絡の上、修理し、正常に稼働する状態に保つものとします。
4.甲及び乙は、当社が指定した以外の者に、端末の修理または改造をさせてはなりません。第7条(メッセ-ジ、口座引落確認書の確認及び手続)
甲は、端末の表示画面又は端末から自動的に発行される口座引落確認書に表示されたメッセ-ジに基づき忠実に処理するものとします。
第8条(デビットカード取引契約の取消)
デビットカ-ド取引契約を解消する場合は、別途定めるてデビットカ-ド加盟店規約の定めに従って行うものとする。第9条(日計表の出力及び照合)
1.甲は、原則として売買取引日ごとに、所定の手続きにより端末から日計表を出力するものとします。
2.甲は、前項の日計表のデビットカ-ド取引契約の件数及び金額と、当日の口座引落確認書を突合わせ(以下「照合」という)、同一であることを確認するものとします。
第10条(日計照合の不一致)
日計照合を行った結果、不一致の場合、甲の責任において不一致の原因を究明、解決するものとし、このことから損害が生じた場合、甲が負担して解決するものとします。
第11条(障害時の対応)
1.甲は、端末でデビットカ-ドを利用する際、次の各号に該当した場合は、デビットカ-ド利用が行えません。
(1)停電、故障等により、端末機による取り扱いができない場合。
(2)発行銀行センタ-又はネットワ-ク等に障害が発生した場合。
(3)通信異常等により通信エラ-を繰り返した場合。
(4)磁気ストライプ等のカ-ド情報の読取りができない場合。
2.前項の場合、甲は直ちに当社にその内容を通知し、必要な場合はその指示に従うものとします。第12条(通知義務)
甲は、次の各号に該当する場合には、1ヶ月前までに、当社に対し書面により通知しなければなりません。
(1)端末の使用を一時中止又は一時取り外す場合。
(2)端末の設置場所を移転または変更する場合。
(3)甲の業種又は取扱商品の変更がある場合。
(4)加入電話契約者の変更(かかる場合、甲は新たな加入電話契約者から本契約に遵守する旨の念書をとり、これを当社に提出するものとします。)及び電話回線(電話番号または種別)の変更をする場合。
第13条(禁止事項)
甲及び乙の次の各号に該当する行為を禁止します・
(1)端末登録情報を他に漏らすこと。
(2)端末を甲以外のものに使用させること。デビットカ-ド
(3)デビットカ-ド加盟店規約に基づくデビットカ-ド利用以外の目的で端末を使用すること。第14条(端末の取り外し)
1.当社は、甲又は乙と当社との間において、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、甲及び乙の承諾なしに、いつでも端末を取り外すことができるものとします。
(1)甲又は乙が、本規約上の義務を怠り又は本規約に違反した場合。
(2)甲又は乙が、端末の接続されている加入電話を他に譲渡した場合。
(3)別途定めるデビットカ-ド加盟店規約の退会、再審査・資格取消の条項に該当した場合。
2.甲又は乙は、6ヶ月前までに、その旨を文書で当社に申し出ることにより、端末を取り外すことができるものとします。
第15条(商品コ-ド)
甲は、端末の表示画面に「商品コ-ド」と表示された場合は、別に定める諸品コ-ド体系表により該当する商品コ-ドを入力するものとします。なお、商品が複数の場合は、代表的な商品コ-ドを入力するものとします。
第16条(損害賠償)
甲及び乙は、本規約を遵守するものとし、万一違反して端末を使用または使用させたことにより、当社、加盟店銀行、カ-ド発行銀行、及び顧客に損害を与えた場合は、甲及び乙は、その損害賠償の責を負うものとします。
第17条(規約の改定及び承認)
1.当社は、本規約をいつでも改訂できるものとします。
2.当社は、本規約を改訂する場合には、改訂した新規約を甲に送付するものとし、甲がその送付を受けた後において、端末でデビットカ-ドを利用した場合には、甲及び乙は、新規約を承認したものとみなします。
第18条(本規約の優先適用及び規約の定めのない事項)
1.端末の設置、使用及び取り外しを行う場合は、すべて本規約、操作手順の手引きに基づいて行うものとします。
2.本規約の定めのない事項については、甲と当社が締結しているデビットカ-ド加盟店規約に従うものとします。第19条(協議事項)
甲と当社間で、本規約及びデビットカ-ド加盟店規約等に定めのない事項が生じた場合は、甲と当社間で協議の上、解決するものとします。
<<別表>>
甲及び乙が負担する費用
(1)電話の設置基本料・通話料
①加入電話回線を新たに設置する場合は、それに要する一切の費用
②加入電話回線の使用に係わる基本料・通話料
(2)端末の取付費用
端末の取付に係わる標準工事費用
(3)電源工事及び電気料
端末に使用する商用電源確保のための工事費用
(4)移転費用
電話機又は端末取り外し費用
(5)取り外し費用
端末取り外し費用
(6)滅失・毀損
端末が滅失・毀損した場合、完全な状態の復元又は修理をする費用
(2020 年 4 月現在)