Contract
エピコマネー利用規約
2024年4月1日改定
第 1 条(総則)
(1)本規約は、株式会社フジ・カードサービス(以下、「当社」という。)が管理運営するエピコマネーによるお取引について規定するもので、利用者がエピコマネー加盟店(JA全農Aコープ株式会社及びJA全農Aコープ株式会社と提携した加盟店、以下「加盟店」という。)でエピコカードを使用してエピコマネーを利用するにあり適用されるものとします。
(2)エピコマネーサービスに付随又は関連して当社又は加盟店が提供するサービスについては、本規約とあわせて当社又は加盟店が別に定める規約が適用されるものとします。
(3)利用者は、当社が作成する本規約が適用されることに同意します。
第2条(定義)
本規約における次の用語の定義は、以下の通りとします。
(1)エピコマネーとは、当社が発行し、エピコカードに記録される金銭的価値を証するものをいいます。
(2)エピコマネーサービスとは、利用者が加盟店に対し、物品・サービス・権利・ソフトウェア等の商品(以下、「商品等」という。)の対価の全部又は一部の支払とし て、当社所定の方法によりチャージされたエピコマネーを利用することで、加盟店から商品等の購入又は提供を受けることができるサービスをいいます。
(3)エピコマネー機能とは、エピコマネーサービスを受けられる機能のことをいいます。
(4)エピコマネー付きカードとは、利用者がエピコマネーを管理及び利用するためのカードで、エピコマネー機能が付帯され、また本規約末尾のエピコマネーマークを付したエピコカードをいいます。
(5)利用者とは、エピコカードの会員の方をいいます。
(6)エピコマネー加盟店とは、当社とエピコマネーサービス利用加盟店契約を締結し、エピコマネーサービスの利用により利用者に商品等の販売又は提供するものをいいます。
(7)チャージとは、当社所定の方法により、エピコマネー付きカードにエピコマネーを加算することをいいます。
(8)エピコマネー残高とは、利用者が利用可能なエピコマネーの量をいいます。
(9)カード会員規約とは、エピコカードの入会申込み時にご同意いただいた会員規約のことをいいます。
第3条(不正使用等の禁止)
利用者は、エピコマネー付きカードの偽造・変造・改ざんその他の不正な方法による使用をすることはできません。
第4条(チャージ)
(1)利用者は、エピコマネーマークの掲示された加盟店のレジ等で、1000円単位でチャージすることができるものとします。ただし、1回のチャージ可能額は5万円未満とします。
(2)利用者は、1枚のエピコマネー付きカードに対して、エピコマネー残高が5万円超となるチャージはできないものとします。
(3)当社または加盟店が実施するキャンペーン等による残高の加算は、本条第(2)項に定めるチャージ上限額を超える場合があります。
第5条(エピコマネーサービスの利用)
(1)利用者は、加盟店でエピコマネーサービスを利用して商品等の購入又は提供を受けることができます。ただし、商品券・その他加盟店が別途定める一部商品につい て、加盟店により制限する場合があります。
(2)利用者が、加盟店でエピコマネーサービスを利用して商品等の購入又は提供を受ける場合、エピコマネー残高から商品等又は提供合計額を差し引くことにより、金銭にて商品等購入合計額をお支払いただいた場合と同様の効果が生じるものとしま す。
(3)利用者は、加盟店において、商品等の購入又は提供を受ける場合、当社又は加盟店の定める方法により、現金その他の支払方法とエピコマネーを併用することができるものとします。エピコマネー残高が商品等の対価の総額に不足する場合には、利用者はその不足額を当社又は加盟店が定める方法により、支払うものとします。
(4)利用者が、加盟店において商品等の購入又は提供を受ける場合に利用できるエピコマネー付きカードの枚数は1枚に限るものとします。
(5)利用者は、エピコマネーサービスを利用した場合は、交付するレシート等に印字されるエピコマネー残高に、誤りがないかを確認するものとします。万一誤りがある場合には、その場で加盟店に申し出るものとします。その場で、申し出がなされない場合には、利用者は、当該エピコマネー残高について誤りがないことを了承したものとします。
第6条(エピコマネー残高)
(1)エピコマネー残高は、エピコマネーサービス利用時のレシート、本規約末尾に記載のご相談窓口へのお問合せで照会できるものとします。
(2)最後にエピコマネーサービスを利用した日、又は最後にチャージした日から 5 年を経過した場合、エピコマネー残高はゼロとなり、現金の払戻しも行われないものとします。最後にエピコマネーサービスを利用した日、及び最後にチャージした日 は、本規約末尾に記載のご相談窓口へのお問合せで照会できるものとします。
(3)利用者が、エピコカードの退会又は利用資格を喪失した時点で、エピコマネー残高はゼロとなり、現金の払戻しも行われないものとします。
第7条(エピコマネーの合算)
利用者は、エピコマネーを他のエピコマネー付きカードに移転することはできないものとします。
第8条(エピコマネーサービスが利用できない場合)
利用者は、次のいずれかの場合においては、その期間において、チャージすること、エピコマネーサービスを利用した商品等の購入若しくは提供を受けること、並びにエピコマネー残高の確認をすることができないことをあらかじめ承諾するものとします。
(1)当社がエピコマネーサービスを提供するシステムの故障、停電、天災地変その他の事由による使用不能の場合
(2)エピコマネー付きカードの破損、又は加盟店の機器の故障、停電、天災地変その他の事由による使用不能の場合
(3)保守管理等のためにシステムの全部又は一部を休止する場合
(4)その他やむを得ない事由による場合
第9条(利用資格の喪失)
利用者が次のいずれかに該当する場合、利用資格を取り消すことができるものとしま す。この場合、当社は事前の通知催告を要せず、利用者によるエピコマネーサービスの利用を直ちに中止させ、エピコマネー残高をゼロにすることができます。
(1)エピコマネー付きカード又はエピコマネーを偽造又は変造若しくは改ざんした場合
(2)エピコマネー付きカード又はエピコマネーを不正に使用・利用した場合
(3)その他、利用者が本規約に違反した場合
第10条(換金等不可)
第16条の場合を除き、エピコマネーの換金又は現金の払戻しはできないものとします。
第11条(エピコマネー付きカードの破損・汚損・磁気不良時の再発行)
エピコマネー付きカードの破損・汚損・磁気不良等により、エピコマネー付きカードが再発行された場合、当社所定の方法で確認されたエピコマネー残高が再発行されたエピコマネー付きカードに引き継がれるものとします。
第12条(エピコマネー付きカードの紛失・盗難等時の再発行)
(1)紛失・盗難によりエピコマネー付きカードが再発行された場合、当社によるエピコマネー付きカードの利用停止措置が完了した時点のエピコマネー残高が、再発行されたエピコマネー付きカードに引き継がれるものとします。なお、再発行までにエピコマネー残高の有効期限が過ぎた場合は引き継がれません。
(2)利用者が、エピコマネー付きカードの紛失・盗難を申し出てから当社による利用停止措置が完了するまでに、一定期間を要することを、利用者は了承するものとします。なお、利用停止措置が完了する前に、エピコマネー残高を第三者に利用された場合、又は、その他何らかの損害が生じた場合でも、当社はその責任を負いかねます。(当該不利益または損害が当社の故意または重過失による場合を除きます。ただし、逸失利益については、当社はいかなる場合も損害賠償の責任を負いかねます。)
(3)紛失・盗難によるエピコマネー付きカードの再発行の手続及び再発行手数料はカード会員規約に準ずるものとします。
第13条(加盟店との紛議)
(1)利用者が、エピコマネーサービスを利用して購入又は提供を受けた商品等について、返品・欠陥(商品等が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの)等の取引上の問題が発生した場合については、利用者と加盟店との間で解決するものとします。
(2)前項の場合においても、利用者は、当社及び当該加盟店に対し、エピコマネーの利用の取消等を求めることはできないものとします。
第14条(個人情報の取り扱い)
当社は、本利用規約に基づく取引において、原則として利用者の個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号。その後の改定を含む。)第2条第1項に定義する個人情報をいい、以下「個人情報」といいます。)を取得しません。ただし、当社は、利用者からの問合せ及び第16条に定める払い戻しの手続を行うに当たり、利用者の住所、氏名その他の情報を取得することがあります。この場合、当社は、取得した情報を当該問合せ及び手続のためにのみ利用することとし、また善良なる管理者としての注意をもって当該情報を管理します。
第15条(規約の変更)
(1)当社は、以下の各号に該当する場合には、本規約を変更することがあります。
①変更の内容が利用者の一般の利益に適合する時
②変更の内容が本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものである時
(2)前項に基づく変更にあたっては、当社が効力発生日を定めた上で、本規約を変更する旨、変更後の内容及び開始時期を、当社のホームページにてあらかじめ公表します。
(3)当社は本条第 1 項から第 2 項に定める方法のほか、あらかじめ変更後の内容を当社ホームページにおいて公表する方法、その他の適切な方法により周知した上 で、本規約の変更を行うことができます。この場合には、利用者は当該周知の後に本規約に係る取引を行った時は変更事項を承諾したものとします。
(4)前項に基づく本規約の変更に異議がある利用者は、エピコマネー付きカードの退会の申し出を行うことができ、JA全農Aコープ株式会社はこの申し出を承諾します。
第16条(エピコマネーサービスの終了)
(1)当社は、次のいずれかの場合には、利用者に対し事前に当社所定の方法で通知することにより、エピコマネーサービスを全面的に終了することができるものとします。
①社会情勢の変化
②法令の改廃
③その他当社のやむを得ない都合による場合
(2)前項の場合、利用者は当社の定める方法により、エピコマネー残高に相当する現金の払戻しを当社に求めることができるものとします。ただし、当社が前項の通知を行ってから 2 年を経過した場合には、利用者は、当該払戻請求権を放棄したものとみなされることを異議無く承諾するものとします。
(3)エピコカードの番号が判明しない場合又はエピコマネー未使用残高が判明しない場合には、当社は返金の義務を負わないものとします。
第17条(制限責任)
第8条に定める理由及びその他の理由により、利用者がエピコマネーサービスを利用できないことで当該利用者に生じた不利益又は損害について、当社はその責任を負わないものとします。ただし、当該不利益又は損害が当社の故意又は重過失による場合を除きます。なお、当社に故意又は重過失がある場合でも、当社は逸失利益については損害賠償の責任を負わないものとします。
第18条(業務委託)
当社は、本規約に基づくエピコマネーサービス運営管理業務について、業務の一部を第三者に委託することができるものとします。
第19条(合意管轄裁判所)
利用者は、本規約について紛争が生じた場合は、利用者と当社の間で解決するものとします。万一訴訟を必要とする場合は、訴額のいかんにかかわらず、利用者の住所 地、購入地、及び当社本店を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第20条(準拠法)
利用者と当社の諸契約に関する準拠法はすべて日本国法を適用するものとします。
第21条(ご相談窓口)
エピコマネーサービスに関するご質問又は相談は下記までご連絡ください。株式会社フジ・カードサービス お問い合わせデスク
x000-0000 xxxxxxxxxxx0x0x電話番号089-913-6218