Contract
平成 27 年 5 月 1 日株式会社ベッコアメ・インターネット
第 1 条(約款の適用)
株式会社ベッコアメ・インターネット(以下「当社」といいます。)は、このホスティングサービス契約約款(料金表及び重要事項確認書を含みます。以下「約款」といいま
す。)により、ホスティングサービスを提供します。
第 2 条(約款の変更)
1. 当社は、この約款を変更することがあります。この場合の料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
2. 当社は、約款の変更をするときは、第 30 条(連絡担当者)及び第 3 条(通知)の手段を以て事前にその内容について、当該変更により影響を受けることとなる契約者に通知します。
第 3 条(通知)
1. 当社から契約者への通知は、連絡担当者をはじめとして、電子メール、書面の郵送又は当社ホームページ上での掲載等、当社が適当と判断する方法により行うものとします。
2. 前項の通知は、当社が当該通知の内容をホームページ上に表示した時点又は電子メール及び書面等、当社が適当と判断する方法により発信された時点から効力を生じるものとします。
第 4 条(用語の定義)
約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します(用語、定義の順で記載)。
1. インターネット・ネットワーク
主にインターネット・プロトコルに基づいて電気通信を行う電気通信設備(電気通信事業法に定められるものとします)であって、当社が設置、運営又は管理するもの
2. 契約者
本サービス(本条に定義されます)を利用し又は利用しようとしている法人若しくは
団体(その役職員を含みます)又は個人
3. ホスティングサービス
本サービス(本条に定義する)を契約者に提供するため、当社の指定する場所に当社が設置する特定のドメイン名管理装置及び情報の蓄積又は転送等を行う装置等の電気通信設備及び当該電気通信設備に付随するコンピュータプログラム等を使用して行う電気通信サービス
4. 本サービス
当社から本約款に同意し本契約を交わした契約者に対しホスティングサービスの提供をすること
5. 利用者
本サービスを利用するために契約者と本サービスについて利用契約を交わすエンドユーザーもしくは本サービスの再販、転売等ではない、二次利用者
6. 契約者装置
契約者が利用するネットワーク・システムをはじめ、本サービスを利用するために必要な契約者が用意する電子機器類の総称。
7. 故障
インターネット・ネットワーク、ネットワーク・システム又はそれらを構成する部品、機材等が破損又は毀損すること
8. サービス料金
本サービス利用契約に基づき本サービスの利用の対価として契約者が当社に支払う料金(初期費用、月額費用及びその他料金のすべてを含みます)
9. 障害
故障により、本サービスが本来提供する機能乃至効用が毀損されること
第 5 条(契約の単位)
1. 当社は、サービス項目を一つの契約単位とします。なお、第 6 条(サービスの詳細)に定めるサービスの詳細なプラン名等は、別紙仕様書に定めます。
2. 契約者は、原則として法人格を持つ団体またはそれに準じる団体とし、一つの本サービスにつき一社(一つの法人またはそれに準じる団体)に限ります。
第 6 条(サービスの詳細)
1.本サービスの詳細及び本サービスを利用する場合における技術的事項は別紙仕様書に定めるとおりとします。なお、当社は本サービスの内容及び仕様を契約者の承諾を得ることなく、変更することがあります。
2.本サービスの提供範囲は日本国内のみとします。
3.当社は契約者の求めに応じて、サービスの説明、利用状況について随時開示します。ただし約款と別紙仕様書を超えた情報の提供や対応は、第 33 条(オプション契約)に定めるものを除き行いません。なお、当社が提出する納品書、設定情報、仕様書等に関しましては、当社の書面による許可なく外部への開示や改変を禁じます。
4.当社は、本サービスの一部または全部について、契約者の承諾を得ることなく、第三者にその運営・管理等を委託することがあります。
第 7 条(契約者の想定)
本サービスの利用については、契約者は本サービスの運用において、インターネット及びコンピューターに対する十分な知識と技術力を持っていることを想定しています。
また、本サービスの提供においては、必ずしも契約者の利用用途に合致していることを保証するものではありません。
第 8 条(本契約の成立と終了)
1. 本サービスの契約の申込をしようとする方は、当社が別に定める契約申込方法にて必要事項を記載して当社に提出するものとします。契約方法の例は以下の通りとなります。
(1) 当社が提示する見積書に対しての御見積書または申込書等(以下「申込書等」といいます)の提出により、本契約が成立します。
なお、申込書等を当社に提出することで約款に同意したこととなります。
(2)前項に基づく本契約が成立した日を本契約開始日とし、第 14 条に定める利用期間が
終了するまで本契約は継続します。なお、本契約の終了日より 30 日前までに、当社または契約者より本契約を終了させる旨の申し出がない限り、本契約は同一条件で更に 1 ヶ月間延長されるものとします。
2. 本サービスの契約の申込をしようとする方は、申込書等の他、次の書類の提出を求める場合があります。
(1) 商業登記簿謄本(写し)
(2) 契約者が定める契約者提供サービスの約款、利用規則又はそれらの原案
(3) 当初の契約者提供サービス会員数の推移予測を記載した書面
(4) 現在提供している通信サービスがある場合は当該サービスを紹介する書面及び利用者に提示している約款等
(5) 第 4 号の書類がない場合は、本サービスを利用した商品の企画書、サービス概要等
3. 契約者が、契約者提供サービスを新たに開始する場合、電気通信事業の申請手続等、
官公庁への届出等は契約者自らの負担で行うものとします。
第 9 条(申込の承諾等)
1. 当社は、前条に基づく申込があった場合、本サービス契約の申込を承諾するか否か判断することがあります。その場合、申込書の通知を受けてより 7 営業日以内に弊社より契約者に対し、契約不通知の通知をした場合、本契約は取消されたものとみまします。
2. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その本サービスの申込を承諾しない場合があります。なお、承諾しない場合は、承諾しない旨を通知しますが、当該理由について開示する義務はないこととします。
(1) 本サービス契約の申込を承諾するために必要な電気通信設備の新設、改造、修理又は保守が当社の業務の遂行上又は技術上著しく支障があると認められるとき。
(2) 本サービス契約の申込をした方が、本サービスの料金、費用、割増金又は遅延損害金等の支払を怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3) 本サービス契約の申込をした方が、当社又は本サービスの信用を毀損するおそれがある態様もしくは利用者に関する契約者の義務の規定に違反する態様で当該サービスを利用するおそれがあるとき又は利用者に利用させるおそれがあるとき。
(4) 契約申込書又は契約申込時提出書類に虚偽の記載のあることが判明したとき。
(5) 当社所定の申込み方法に従わない場合
(6) その他、当社が不適当と判断した場合
(7) その他、当社の業務の遂行上、著しい支障がおこるおそれがあるとき。
3. 当社の基準により、本サービスの申込をした方に保証金の差入れを求めることがあります。
(1) 保証金の額、支払方法は別途定めます。
(2) 保証金に利息は付きません。
(3) 本サービス契約が終了した場合には、保証金は返還されるものとします。ただし、契約終了時に契約者が当社に支払うべき残債務がある場合には、保証金は当該債務の全部又は一部の弁済に充当されるものとします。
第 10 条(利用形態の制限・禁止事項)
1. 契約者は本サービスの利用に関して、次の行為を行ってはいけません。
(1) 公序良俗に反するわいせつな画像を表示する行為
(2) 児童ポルノもしくは児童虐待にあたる画像や文書等を送信もしくは表示する行為
(3) 写真合成等で他者の尊厳を傷つけ、もしくはそのおそれのある画像を表示する行為
(4) 他者もしくは乙の著作権、商標権その他の知的財産権を侵害もしくは侵害するおそれのある行為
(5) 公職選挙法に違反もしくは違反するおそれのある行為
(6) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設又は勧誘する行為
(7) 他者に対し、無差別又は大量に電子メールを送信する行為
(8) 他者が嫌悪感を抱き、もしくはそのおそれのある電子メール(いやがらせメール)を送信する行為
(9) 他者もしくは乙に対し、その業務を妨害し、又は他者もしくは甲が保有するデータ等を破壊、改ざんする目的で作成された有害なコンピュータプログラム等を送信する行為
(10) 他者もしくは乙に不利益又は損害を与え、もしくはそのおそれのある行為
(11) 上記の他、条約、法令に違反し、もしくはそのおそれのある行為
(12) 本サービスの内容や本サービスにより利用し得る情報を改ざんまたは消去する行為
(13) 本契約、約款等に違反して、第三者に本サービスを利用させる行為
(14) 法令もしくは公序良俗に違反し、当社もしくは第三者に不利益を与える行為
(15) 詐欺等の犯罪に結びつくまたは結びつくおそれがある行為
(16) 第三者になりすまして本サービスを利用する行為
(17) ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信する行為
(18) 第三者の設備または本サービス用設備等の利用もしくは運営に支障を与える行為、または与えるおそれのある行為
(19) その他、当社が本サービスの契約者として相応しくないと判断する行為
2. 前項において、当社または第三者に損害が生じた場合、契約者は、当該損害にかかる賠償責任を負うものとします。
第 11 条(利用者に関する契約者の義務)
1. 本サービスの契約者は、利用者に対し、契約者が提供する本サービスを利用するにあたって下記の項目に類似の条項を含んだ本サービスの条件等を定めた約款、利用規則等(以下「利用規則」といいます。)を作成し、利用者に遵守するよう要求するものとします。
(1) 当社は、サーバ、ホストコンピューター、ネットワークセンター、その他情報機器
(以下本条においては「ネットワーク」といいます。)を通過する情報の内容については管理することができません。また、当社は、上記情報についていかなる保証も致しません。
(2) 契約者及び利用者は、ネットワークを通じて取得した情報の利用について自ら責任
を負うものとします。
(3) 契約者及び利用者は、契約者提供サービスを、利用者以外の者に再販売もしくは提供することはできません。
(4) 契約者及び利用者の個人情報は警察、司法機関等公的機関の要請がある場合には開示されることがあります。また、利用者の利用状況は個人の特定ができないような統計加工することを条件に、当社及び契約者の用に供し又は第三者に提供することがあります。
(5) 利用者は、その当時有効な契約者の利用規則のほか、キャリア及びその他の電気通信事業者の通信に関する約款、規則及び利用条件に従うものとします。
(6) 利用者によるサーバー設置を原因とするトラブルの責任はすべて利用者自身が負担するものとします。また、当社又は契約者が、利用者が設置したサーバーから、違法のデータの発信、スパムメールの配信又は踏み台にされている等の事情を検知した場合には、利用者に通知なく即時に接続を停止する場合があります。
(7) 契約者及び利用者は、第 10 条(利用形態の制限・禁止事項)に記載する内容を行うことはできません。
2. 利用者の行為に対するクレーム処理等はすべて契約者の責任で行うものとします。ただし、契約者がクレーム処理を行う上で、当社のサーバー等に蓄積されているデータが必要となる場合は、当社はその業務につき協力するものとします。
3. 前項の利用者の行為に対する苦情、クレーム、発信者情報開示請求が当社に通知された場合、当社は必要な情報を付した上で契約者にその旨を通知するものとします。また、契約者は当該苦情等発信者に対し、当社が契約者の名前を開示することを承諾するものとします。
4. 契約者は前 2 項に関する業務を行うため、当社に対して利用者に関するクレーム対応窓口の連絡先を事前に通知するものとします。
5. 当社は、平均的な利用を著しく上回る大量の通信を継続して行い、当社もしくは第三者のネットワークに過大な負荷を与えている利用者の通信を制御又は帯域を制限する場合があります。
6. 当社は、当社所定の通信手順を用いて行われた通信について、当該通信に割当てる帯域を制御することがあります。
第 12 条(ID/パスワード等の管理)
1. 本サービスにおいて、サービスを受けるためにシステムにログインするための契約者 ID/パスワードを発行する場合があります。
2. 本サービスの利用者は、契約者 ID、パスワードの管理に万全を期すものとします。
3. 当社は、この契約者 ID とパスワードの照合により、利用者を認証するものとします。
4. 利用者の契約者 ID 及びパスワードによる本サービスの利用は、すべて当該契約者 ID及びパスワードを保有する利用者によるものと見なされます。
5. 利用者による ID 及び PASS の使用上の過誤、管理不十分または第三者(他の利用者を含みます。以下同じ)による不正使用等に起因して、利用者が損害を被った場合といえども、当社は当該損害につき一切責任を負いません。
6. 当社が利用者に交付した ID 及びパスワードの管理及び使用については、当該利用者が責任を負うものとし、利用者はこれを厳重に管理します。
7. 利用者は、ID 及びパスワードを、第三者に対し譲渡、貸与しないものとします。
8. 第三者が ID 及びパスワードを使用して本サービスを利用した場合は、利用者による本サービスの利用が行われたものとみなし、これにより発生する利用料金その他の債務は、利用者が負うものとします。ただし、紛失、盗難等に基づく連絡を当社が受領した後に当該 ID およびパスワードを使用して発生した利用料金その他の債務についてはこの限りではありません。
第 13 条(利用開始日)
本サービスは、特に定めのない場合、各サービス項目の提供を開始した日を利用開始日と致します。当該利用開始日については、当社より利用者に対して通知いたします。
第 14 条(最低利用期間)
1. 本契約に基づく本サービスの利用には最低利用期間があります。最低利用期間は、各サービス項目毎に、当社が提示する見積書に定めるものとします。
2. 本サービスの契約者は、前項の最低利用期間内に第 24 条(当社が行う解約)または第 25 条(契約者が行う解約)に基づく解約があった場合、解約料の支払義務の規定により、当社が定める期日までに解約料を支払っていただきます。なお、前条なお書きに基づく自動更新中の解約についても同様とします。
3. 本契約の終了原因を問わず、本契約が終了した場合は、本サービスによって当社が取得したまたは保管等を行っている契約者及び利用者のデータ等については、当社が消去または削除等の必要な処理を速やかに行うものとします。なお、契約者は当該処理について別途希望がある場合は、必ず契約終了前に当社に伝え、必要な協議を行うものとします。
第 15 条(料金及び費用等)
1. 当社が定める本サービスの利用料金及び費用を含むサービス利用料金並びに当該料金の計算方法は申込書等によります。また、利用料金、利用期間等について申込書等に約款と異なる定めを記載した場合は、当該申込書等が約款に優先するものとします。
2. 当社は、エネルギーや金属等の価格、雇用条件の変化等、経済情勢の変動により、サービス料金が不相当となった時は、本サービス利用契約の期間内でも、サービス料金を変更することができます。
第 16 条(費用の支払義務)
1. 契約者は、本サービスの申込を行い、その承諾を受けたときは、初期費用を支払わなければなりません。
2. 契約者は、当社が本サービスに係る通信を可能な状態にしたときは、利用料を支払わなければなりません。
3. 契約者は、本サービスについての契約の申込の際、工事を要する請求を行った場合は、工事に関する費用を支払わなければなりません。
4. 本条に規定する各費用については、見積書、別途仕様書等に定めるものとします。
第 17 条(解約料の支払義務)
1. 契約者は、最低利用期間の満了前に第 24 条(当社が行う解約)又は第 25 条(契約者が行う解約)の規定により本サービス契約の解約があったときは、利用しているサービス項目に応じて、その残余の期間に対応する利用料に相当する額を当社の定める期日までに支払わなければなりません。
2. 契約者は、第 24 条(当社が行う契約の解約)又は第 25 条(契約者が行う契約の解 約)の規定により本サービス契約の解約があったときは、解約後に発生した原状回復等に要した工事費用、作業費用について、当社の定める期日までに支払わなければなりません。
第 18 条(料金等の支払い)
1. 本サービスの料金等の支払方法は下記のとおりとします。
(1) 当社は毎月末日をもって料金計算を締め、翌月 10 営業日を目安に請求書を発行します。
(2) 契約者は当該請求額に当時有効な消費税等諸税を加え、下記の指定銀行口座に銀行振込の方法により請求書受領月の末日(末日が銀行休業日の時は前営業日)迄に料金等を支払います。なお、本項に規定する支払いに必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。
指定銀行口座xxx銀行浅草支店 口座番号 0000000名義人株式会社ベッコアメ・インターネット
(3) 当社は、指定銀行口座に変更があった場合、事前に通知します。
2. 契約者と利用者間で本サービスについて何らかの契約があり、また当該利用者から本サービスの利用料金が回収できない場合であっても、契約者は本条に基づくサービス料金の支払いを免れることはできません。
3. 約款に基づく本サービスの提供は 1 ヶ月間を 1 利用月とし、利用料金等も 1 利用月を基準に計算します。なお、月の途中で本サービスの提供が終了となった場合であって も、利用開始月または特段の書面による合意がない限り、利用料金等につき日割計算は行わないものとします。
第 19 条(割増金)
本サービスの料金及び費用を不法に免れた契約者は、その免れた額のほか、その免れた額
(消費税相当額を加算しない額とします)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払わなければなりません。
第 20 条(遅延損害金)
1. 契約者は、本サービスの料金、費用又は割増金(以下本条において「料金等」といいます。)を支払期日までに支払わないときは、所定の支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に、年 14.5%の利率で計算した金額を延滞利息として、本サービスの料金等の債務と一括して、当社が指定する方法で指定した日までに支払うものとします。
2. 前項の支払いに必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。
第 21 条(サービスの停止、解除)
1. 以下の事由が発生した場合、当社は契約者に本サービスに申し込みを行った電子メールアドレスもしくはその他当社が定める方法で通知することによって直ちに本契約を解除し、契約者に対する本サービスの提供を停止、又は契約者のパスワード、契約者 ID及び本サービスの利用を停止し、本サービス内のすべてのデータを削除できるものとします。
(1) 契約者または利用者が約款に違反した場合。
(2) 契約者に関して、破産、民事再生、会社更生その他の倒産手続きが開始された場合又はかかる手続きの申立がなされた場合。
(3) 契約者が手形交換所の取引停止処分を受けた場合。
(4) 契約者が租税公課の滞納処分を受けた場合。
(5) 契約者の財産について差押、強制執行又は競売の申立がある等、その信用状態が明らかに悪化した場合。
(6) 契約者が事業の停止、解散又は合併の決議を行った場合。
(7) 支払いを停止したとき、又は小切手もしくは手形の不渡りを発生させた場合。
(8) 営業の廃止、解散の決議をし、又は官公庁からの業務停止、その他の業務停止の処分を受けた場合。
第 22 条(カスタマーサポート)
1. 本契約の有効期間中、当社は、本契約の保証の範囲内で契約者にサポートサービスを提供します。
2. 前項の場合、当社の委託先よりサポートサービスを提供する場合があります。
3. サポート内容は、本サービスの使用方法に関する質問回答、又は障害報告の受付けのみとし、以下の各号に規定する内容に限られます。
(1) 契約者は、問題が契約者のホスト環境内と当社の本ソフトウェア内のいずれに存在するかを判断するため、問題の切り分けを行い、当社が指定するサポート窓口へ問い合わせるものとします。
(2) 第 30 条(連絡担当者)に定義する連絡担当者は、本サービスに関する問題が生じた場合、当社が定める方法により当社が指定するサポート窓口へ問い合わせるものとします。
(3) 対応時間および連絡手段は次の通りです。
各サービスごとに定めた連絡先にご連絡いただきます。対応時間:24 時間 365 日
連絡方法:電話(00-0000-0000)
mail :xxxxxxx-xxxxxxx@xxxxxxx.xx.xx
4. 当社又は委託先は、以下のいずれかの場合、契約者にサポートサービスを提供しないものとします。
(1) 契約者が、約款に従って本サービスを使用していない場合。
(2) 契約者が、本サービス利用料金を支払っていない場合。
(3) その他約款に規定がある場合。
(4) 利用者に対して直接サポートサービスを行う場合。
第 23 条(サービス停止)
1. 当社は、本サービスの契約者が次のいずれかに該当する場合は、一定の期間(第 1 号の場合にあっては、その料金等が支払われるまでの間)を定めて、その本サービス契
約に係るサービスを停止することがあります。
(1) 支払期日を経過しても本サービスの料金等を支払わないとき
(2) 違法に若しくは違法となるおそれのある態様、又は明らかに公序良俗に反する態様において本サービスを利用したとき
(3) 前各号のほか、この約款の規定に違反する行為であって、本サービスに関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為をしたとき
2. 当社は、前項の規定により通信停止をしようとするときは、あらかじめその理由、実施期日及び期間を本サービス契約者に通知します。ただし、緊急時、止むを得ないときや当社がそれに準じて判断した場合はこの限りではありません。
第 24 条(当社が行う契約の解約)
1. 当社は、前条第 1 項の規定により通信停止された本サービス契約について、契約者がなお同条第 1 項各号のいずれかに該当する場合は、そのサービス契約を解約することがあります。
2. 当社は、契約者が前条第 1 項各号のいずれかに該当する場合にその行為が当社の業務の遂行に著しく支障を及ぼすと認められるときは、サービス停止をしないで直ちにその本サービスを解約することがあります。
3. 当社は、前 2 項の規定により本サービス契約を解約しようとするときは、あらかじめその旨を本サービス契約者に通知します。ただし、緊急時や止むを得ない事由がある場合はその限りではありません。
4. 当社は、本サービス契約者について、破産、民事再生又は会社更生法の適用申立その他類する事由が生じたことを知ったときは、その本サービス契約を解約することができます。
5. 当社は、本サービス契約者について、その財政状態が明らかに悪化しており、本サービスの料金の支払いやその他の債務の履行が困難と判断される場合、本サービス契約者に対し当社の定める期日までに保証金として定めるものと同等の保証金の差入れを求め、又は本サービス契約を解約することがあります。
6. 本条項(当社が行う契約の解約)が実施された場合、利用者は契約解約時に速やかに当社との契約に関する設備、設定情報、その他類するものを廃棄、消去をしなければなりません。当社が定める期間をおいても作業実施が見られない場合、当社は契約者の設備や設定情報を破棄、消去することができるものとします。
第 25 条(契約者が行う解約)
契約者は、前条第 2 項の場合を除き、本サービスの契約を解約しようとするときは、解約しようと希望する月の前月最終営業日までに、書面によりその旨を当社に通知するものとします。ただし、第 17 条(解約料の支払義務)の規定に該当する場合は、当社は解約料の支払を請求します。
第 26 条(損害賠償等)
1. 当社は当社の故意又は重過失により、本サービスを契約者に提供できなかった場合において、当該契約者からの書面による請求があれば、当社と当該契約者と協議の上、当該提供不能があった月を含む 1 ヶ月以内の利用料の総額を限度として当該契約者が被った損害を賠償します。
2. 当社は、サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのサービスが全く利用できない状態(当該サービス契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下本条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したとき、当該サービスの損害を賠償します。
3. 前項の場合において、当社は、サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する当該サービスに係る定額利用料を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
4. 当社は、契約者が本サービスを利用できないことにより生じた逸失利益を含む間接損害について一切賠償責任を負わないものとします。
5. 前項に関わらず、当社は登録電気通信事業者その他の電気通信事業者(キャリアを含みます)の責めに帰すべき事由により、本サービスを契約者に提供できなかった場合において、当社が当該登録電気通信事業者その他の電気通信事業者から損害賠償を受領することができたときには、上記受領損害賠償額を限度として、当社は本サービス契約者からの書面による損害賠償請求に応じることがあります。この場合、賠償の対象となる本サービス契約者が複数あり、契約者への賠償金額の合計が当社の受領する損害賠償額を超えるときの各契約者への賠償金額は、当社が受領する損害賠償額を当社の基準に従って各契約者に対し返還すべき額で比例配分した額とします。
6. 当社は、本サービスによってアクセスが可能な情報、ソフトウェア等について、その完全性、正確性、有用性、適法性を管理及び保証せず、いかなる責任も負わないものとします。これらの情報等については、契約者及び利用者の自己責任において利用するものとします。
7. 当社は、契約者が本サービスを利用することにより他者との間で生じたトラブル(利用者のアカウントが不正利用されたことを原因とするトラブルを含む)等に関して、一切責任を負わないものとします。
8. 契約者は、本サービスの利用により、又はその利用に関連して引き起こされたいかなる第三者からの請求又は申立による損失から当社を保護し、当社に害を及ぼさないようにすることに合意していただきます。ただし、当該請求又は申立がもっぱら当社の故意又は重過失を原因とする場合を除きます。
9. 当社は、サービス等の変更により、契約者が設定若しくは設置したコンピュータプログラムの改造又は変更を要することとなる場合であっても、それらに要する費用については負担しません。
10. 当社は、故意または重過失を除いて、サービス提供中において、コンピュータプログラムやデータ(サービス契約者が保存した情報をいいます。)が、消失、破損、漏洩などの事象が発生しても、その損害については、一切責任を負いません。
第 27 条(設備の修理又は復旧)
1. 契約者は、本サービスの利用中において異常を発見したときは、自己の設備に故障がないことを確認の上、当社に修理又は復旧の請求ができるものとします。
2. 当社は、当社が設置する設備に障害が生じ、又はその設備が滅失したことを知ったときは、速やかにその設備を修理し、又は復旧します。
第 28 条(不可抗力)
1. 当社は天災地変その他当社の責めに帰すことのできない事由による本サービスの利用契約上の債務不履行については、何らの責任も負わないものとします。ただし、当該当社は、契約者に対して、当該事由を直ちに通知し、当該債務を速やかに履行するために、商業的に合理的な努力を尽くすものとします。
2. 前項の事由により当社設備又は契約者装置の全部若しくは一部が損害を受けたことにより、本サービス利用契約に基づいた利用が不可能となり、かつその復旧が著しく困難な場合には、当社は、相手方に書面で通知することにより、本サービス利用契約を解約することができるものとします。
3. 前 2 項のほか、当社は、当社の責めに帰さない事由により本サービスの提供を継続できなくなったときは、契約者に対し現実に可能な限りの通知を行った上で、本サービスの提供を停止することがあります。この場合、当社は契約者に与える混乱を最小限に抑えるよう合理的な努力を払うものとします。
第 29 条(運用の一時停止)
1. 当社は、次に掲げる事由があるときは、本サービスの提供を中止することがあります。
(1) 当社の設置するサービス提供用設備及びキャリアの電気通信設備の保守又は工事のため止むを得ないとき
2. 当社は、前項の規定により通信中止をしようとするときは、あらかじめその理由、実施期日及び期間を本サービス契約者に通知します。
ただし、緊急時、止むを得ないときや当社がそれに準じて判断した場合はこの限りではありません。
第 30 条(連絡担当者)
1. 契約者は、本サービスに関する担当xx(以下、「連絡担当者」といいます。)を選任の上、相互に通知し、同xxに変更を生じたときも、速やかに通知するものとしま す。
2. 契約者は、本サービス業務の遂行に関して、前項の担当xxを通じて相互に連絡するものとします。ただし、緊急の必要性がある場合は、この限りではありません。
第 31 条(契約者情報)
契約者は、連絡担当者の連絡先の情報(電話番号、メールアドレス等)及び契約者の情報
(住所地、連絡先、代表取締役の氏名等)を当社に通知し、変更ある場合は速やかに当社に連絡をするものとします。
第 32 条(商号等の変更)
1. 本サービス契約者は、その氏名もしくは商号又は住所もしくは居所について変更があったときは、速やかに書面によりそのことを当社に届け出ていただきます。
契約者は、本サービスに関わる商品構成、商品価格等を変更する場合で、当社サービスに影響を与えるような場合には、事前に該当する書面を当社に提出していただく必要があります。
第 33 条(オプションの廃止)
1. 当社及び契約者は、本サービスに伴って当社と契約者の間で、本サービスの特定の種別、追加サービス又は追加品目(以下、合わせて「オプション」という)について更にサービスを行うことに合意した場合は、別途オプション契約を取り交わすものとします。ただし、当社は、都合により本サービス及びオプションを廃止することがあり
ます。
2. 当社は、前項の規定によりオプションを廃止するときは、契約者に対し、事前に書面によりその旨を通知します。
3. 第 1 項の規定により廃止されるオプションに係る本サービスの契約者は、当社に請求することにより、廃止に係るオプションに代えて他の種別または品目の当社インターネットサービスの提供を受けることができます。当社はこの請求を受けたときは、
(申込の承諾等)の規定に準じて取扱います。
4. 当社は、関係官庁又は関連法令の定めに従うことによって、本サービスの料金その他の提供条件について変更を行うことがあります。この場合、当該サービスの変更に係る契約者は、その変更について苦情若しくは申立又は救済措置の請求を行うことはできません。
5. 契約者の都合で利用者への提供サービスを廃止する場合、利用者の利便性のために当社と契約者で協議の上、利用者を当社の他のサービスへ移行または誘導することができるものとします。
第 34 条(利用者情報の扱い)
1. 当社は契約者及び利用者の情報を扱う場合があります。主な用途は以下に定める通りですが、警察、司法機関等の指導においては、当社の判断で開示を行う場合があります。
(1) 当社は、本サービスの適切な運用のため、契約者との間で、利用者のアカウント、パスワードなどの情報の授受を行う場合があります。当社は当該情報につき、善良な管理者の注意義務を持って保管するものとし、当社の故意又は重過失により当該情報が漏洩した場合はその責任を負うものとします。
(2) 契約者は、本サービスの適切な運用のため、当社が利用者のネットワーク情報を分 析、保存、利用、第三者提供等あらゆる使用及び処分をすることについてあらかじめ同意するものとします。ただし、当社が当該情報を第三者に提示するときは、本サービス以外の当社の他のサービスの会員も含めた統計的情報として加工を施し、利用者の特定ができず、かつ、契約者の日常業務の顧客であることが特定できないようにします。
第 35 条(機密情報の保持)
1. 本サービスにおいて機密情報とは、開示側の当事者(以下「開示者」という)が保有する営業活動・事業計画に関わる情報、アイデア、ノウハウ、図面、仕様等を含む営業上、技術上の情報並びに「個人情報の保護に関する法律」第 2 条 1 項に定められる個
人情報(以下「個人情報」という)であり、媒体および手段(書面、口頭、デモンストレーション、サンプル、データ、CD-ROM 等✰電子媒体等 )✰如何を問わず、第 2 項および第 3 項✰定めに基づき、受領側✰当事者(以下「受領者」といいます)へ開示された情報をいいます。ただし、個人情報を除き、次✰各号✰いずれかに該当するも✰については、機密情報には該当しないも✰とします。
(1) 開示を受けた時、受領者が機密保持義務を負うことなく既に保有していた情報
(2) 開示を受けた時、もしくはそ✰後、受領者が機密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手している情報
(3) 開示を受けた時、既に公知であった情報、またはそ✰後受領者✰責に帰さない事由により公知となった情報
(4) 受領者が開示を受けた情報によらず、独自に開発した情報
2. 開示者は、機密情報を書面または記録媒体等✰有形✰も✰を相手方に開示する場合には、開示した期日、開示した当事者名、および機密情報であることを示す語句を当該有形物上に表示するも✰とします。なお、機密情報であることを示す語句とは、「機密情報」、「CONFIDENTIAL」等✰表示を行うことをもって足りるも✰とします。
3. 開示者は、受領者に対し機密情報を口頭またはデモンストレーション等により開示する、場合には、開示前に機密である旨を告げ、そ✰後 10 日以内に、機密情報✰内容および開示✰日時を記載し表示を付した書面により確認することとします。
4. 受領者は、機密情報を本目的以外には一切使用してはなりません。
5. 受領者は、善良なる管理者✰注意をもって機密情報を保管しなければなりません。
6. 受領者は、開示者✰書面による事前✰承諾なく、機密情報を第三者へ開示、漏えいしてはいけません。開示者✰承諾後、受領者が第三者へ機密情報を開示する場合、受領者は本条に定める義務と同等✰義務を第三者に課します。
7. 受領者は、機密情報を業務上知る必要✰ある役員・従業員、関係会社(会社法上✰親会社、子会社をいう)役員・従業員、約款等と同等✰機密保持義務を課した委託業務✰再委託先、および当該機密情報✰評価または内部利用✰ために契約している弁護士・公認会計士・コンサルタント等に開示することができるも✰とする。ただし、これら✰も✰による機密✰保持につき開示者に対してそ✰責任を負うも✰とする。
8. 受領者は、管轄官公庁または行政機関✰要求、裁判所✰命令、そ✰他法令に基づき機密情報✰開示を求められた場合は、必要な範囲において当該機密情報を開示することができます。
9. 個人情報を取扱う場合、受領者は、本契約が有効か否かを問わず、個人情報保護法を遵守して、行うこととします。
10. 契約書および当社は、機密情報✰授受は責任者間または別途定める者✰間で行いま
す。
11. 契約書および当社は、機密情報✰授受、運搬✰方法(データ✰暗号化等を含む)を別途協議✰うえ定めることができるも✰とし、当該方法に違反したことに起因して問題が発生した場合、当該違反をなした側がそ✰責任を負うも✰とします。
12. 受領者は、本目的に必要な範囲を超えて機密情報を複写、複製または改変する場合は、開示者から事前✰書面による承諾をえなければなりません。
13. 受領者は、本サービスが終了した場合または委託業務履行中においても開示者から✰要求がある場合には、機密情報(複写、複製した場合はそれらを含む)を返還または破棄等必要な措置をとるも✰とします。
14. 開示者は、機密情報✰利用管理状態につき受領者から報告を求めることができるも✰とします。
15. 契約書および当社は、相手方✰機密情報へ✰不正なアクセスまたは機密情報✰紛失、破壊、改ざん、漏えい等✰事故が発生した場合またはそ✰おそれがある場合は、速やかに相手方に報告するも✰し、協力して損害✰拡大防止に必要な措置を講じるも✰とします。
16. 本条✰規定は、本条第 9 項✰規定を除き、本サービス終了後、2 年間存続することとします。
第 36 条(商標等✰使用制限)
約款に別途規定✰ある場合を除き、当社及び契約者は、相互✰事前✰承諾を得ない限り、相互✰名称、商号、商標そ✰他固有✰シンボル等を使用することはできません。
第 37 条(外部サービスと✰連携)
本サービスにおいて、サービス✰一部を当社以外✰サービスと連携して行う場合があります。こ✰場合、約款と外部サービス✰約款及び契約、そ✰他利用規定等に基づいて、利用するも✰とします。ただし、外部サービス✰規定に定めていても、当社側でそ✰サービス内容を保証するも✰ではありません。
第 38 条(権利✰譲渡等)
契約者は、約款に基づいて当社より本サービス✰提供を受ける権利は、当社が特に認めた場合を除き、第三者に譲渡及び再販売することはできません。
第 39 条(地位✰譲渡)
1. 本サービス契約者について合併があったときは、合併後存続する法人もしくは合併に
より設立された法人は本サービス契約者✰地位を承継します。
2. 前項✰規定により本サービス契約者✰地位を承継した方は、速やかに本サービス契約者✰地位を承継したことを証明する書類を添えて、そ✰旨を当社に届け出ていただきます。
3. 前 2 項✰規定は、本サービス契約者について会社分割があったときに準用します。
第 40 条(他人利用✰制限)
1. 契約者は、本サービスを、甲✰書面による同意をえない限り、契約者又は利用者以外
✰第三者に利用させることはできません。
2. 前項✰規定に関わらず、本サービスを契約者又は利用者以外✰第三者に利用させようとする契約者は、事前に当社✰書面による承諾が必要となります。
3. 前項✰場合、契約者は当該第三者に対して約款✰内容を遵守させ、当該第三者✰行為につき、当社に対して連帯して責任を負います。
第 41 条(予測情報✰提供)
契約者は、本サービス契約期間中、当社に対して予測される利用者数及びそ✰利用時間数に関して、大幅な変動がある場合は、そ✰情報を提供するも✰とします。また、当社は、契約者に対して、将来✰設備✰キャパシティや需要を決定するために役立つマーケティング・プログラムに関する情報、特に特定✰ネットワークに対する通信量やサーバリソー ス、電力消費などに関する情報✰提供を求める場合があります。契約者は合理的な範囲内で提供するも✰とします。
第 42 条(管轄裁判所)
約款及び本契約に関する訴訟については、東京地方裁判所を第xx✰管轄裁判所とします。
第 43 条(準拠法)
約款及び本契約✰解釈については、日本法に基づくも✰とします。
第 44 条(適用日)
約款✰適用日は平成 27 年 5 月 1 日からとします。
第 45 条(協議)
約款に定め✰ない事項については、電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号)そ✰他✰
法令によるほか、当社と契約者と✰協議によって定めます。
以上