供給電圧は、標準電圧 100V または 200V となります。また、周波数は、お客さまのお住まいの区域を供給区域とする一般送配電事業者ごとに、以下のとおりとなります。
電力小売供給契約のご契約に関わる重要事項(ご契約前の重要説明事項)
株式会社xxx電力
1.料金について
料金は、基本料金、電力量料金および再生可能エネルギー発電促進賦課金といたします。ただし、電力量料金は、燃料費調整額を加算または減算したものといたします。
基本料金および電力量料金に関する電気料金メニューは電気料金種別定義書のとおりです。
2.ご契約の成立、供給の開始および契約期間について
(1)電力小売供給契約は、当社所定の様式によってお客様よりお申込みいただき、これに対して、当社が供給承諾の意思表示を行ったときに成立いたします。ただし、当社は、法令、電気の供給状況、供給設備の状況、当社の設定する与信基準等により、電力小売供給契約の申込みを承諾できない場合があります。
(2)当社は、お客さまの電力小売供給契約の申込みを承諾するときに、お客さまに供給開始日を通知し、供給準備その他必要な手続きを経たのち、すみやかに供給開始日から電気を供給いたします。なお、お客さまの電力小売供給契約の申込時に供給開始日を指定された場合には、原則として 、お客さまが指定される供給開始日に一番近い検針日を供給開始日といたします。
(3)契約期間は、電力小売供給契約が成立した日(当日を含む。)を始期とし、供給開始日以降1年目の日(当日を含む。)を終期といたします。
(4)契約期間満了に先だって、お客さままたは当社から、電力小売供給契約の終了もしくは変更の申し出がない場合は、電力小売供給契約は、契約期間満了後も1年ごとに同一条件で継続されるものといたします。
3.契約電力・契約電流
申込時に申し出の契約電力、契約電流とします。必要がある場合、契約種別ごとに電気小売供給約款(低圧)(以下「本約款」といいます。)及び電気料金種別定義書の定めに従い、当社とお客さまとの協議によって決定されます。
4.計量器等の取付け
契約の成立伴って一般送配電事業者が計量器を取替える場合がありますが、この取替えにかかる費用は原則として、一般送配電事業者が負担し、お客さまに負担していただくことはありません。なお、計量器の取替え作業に伴って短時間の停電をお願いする場合があることをご了承いただきます。
5.供給電圧について
供給電圧は、標準電圧 100V または 200V となります。また、周波数は、お客さまのお住まいの区域を供給区域とする一般送配電事業者ごとに、以下のとおりとなります。
東北電力、東京電力パワーグリッド管内:50Hz
九州電力、関西電力、中部電力、中国電力、四国電力、北陸電力および沖縄電力管内:60Hz(ただし、xx県の一部は50Hz)
6.工事費の負担について
お客さまが新たに電気を使用し、または契約電力を増加される場合で、これに伴い新たに施設される配電設備もしくは特別供給設備、またはお客さまの希望によって供給設備を変更する場合において、当社が託送供給等約款に基づいて一般送配電事業者より工事費の負担を求められる場合は、お客さまにその負担金をお支払いいただきます。
7.事務経費等の負担について
(1)契約申込み後の受付連絡、切替手続き状況、切替予定日等は、原則として、電子メールでご連絡いたします(無料)。
(2)毎月の電気使用量および請求金額については、原則として、当社Web サイト上のお客さま個別のマイページにおいて、お客さまご自身でご確認いただきます(無料)。この場合、当社は Web サイト上のお客さま個別のマイページにおいて請求金額に係る電子データを登録したことをもって、お客さまへのご請求を行ったものといたします。
8.使用電力量の計量方法、料金の算定期間
使用電力量は、一般送配電事業者が設置する記録型計量器により計量いたします。料金の算定期間は、前月の検針日
(一般送配電事業者が実際に検針を行なった日または検針を行なったものとされる日をいいます。)から当月の検針日の前日までとします。ただし、東京電力パワーグリッド管内については、前月の計量日(一般送配電事業者があらかじめお客さまに電力量計の値が記録型計量器に記録される日をいいます。)から当月の計量日の前日までとします。なお、①電気の供給を開始、再開、または停止した月、②電気小売供給契約を終了した月、③契約種別等の変更により料金に変更があった場合は、基本料金を日割計算いたします。
9.お支払方法について
(1)料金については、下記の方法により、毎月(2)に規定する支払期日に、工事費負担金その他についてはそのつど、当社が指定した金融機関等を通じて払い込む方法により支払っていただきます。そのときの支払いにともなう費用は、お客さまの負担といたします。
イ クレジットカード支払(お客さまが当社の指定するクレジット会社との契約にもとづき、そのクレジット会社に毎月継続して料金を立替えさせる方法により当社が指定した金融機関等を通じて払い込む方法。なお、この場合には、お客さまに当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただき、当社が承諾した場合に限ります。)
(2)料金の支払期日は、次のとおりといたします。
イ 本約款 19(料金その他の支払方法)(1)(イ)のクレジットカード支払の場合は、当該クレジット会社の規定によります。
10. ご契約の変更・解約およびそれに係る料金について
(1)ご契約内容の変更またはご契約の解約をご希望される場合には、当社Web サイトまたは当社問合せ先へお電話いただき、お手続きをしていただきます。
(2)お客さまが契約容量もしくは契約電力を新たに設定し、または増加された日以降1年に満たないで電気の使用を廃止しようとし、または契約容量もしくは契約電力を減少しようとされる場合は、当社は電力小売供給契約の消滅または変更の日に、託送供給等約款に基づき一般送配電事業者から請求を求められる料金および工事費を精算させていただきます。ただし、非常変災等やむを得ない理由による場合を除きます。
11. 当社からの申し出による契約の解約に関する事項について
お客さまが、次のいずれかに該当する場合には、契約を解除することがあります。なお、この場合には解約する15
日前までに解約日を示して、その旨をお知らせいたします。詳細は、本約款35(解約等)をご参照下さい。
(1)お客さまが次のいずれかに該当する場合
・電気料金を、支払期日をさらに20 日経過してなお支払われない場合
・当社との他の契約(既に消滅しているものを含みます)における債務を期日までに履行しない場合
・本約款によって支払いを要することとなった電気料金以外の債務(延滞利息や工事負担金等)を履行しない場合
・契約の申込みをされた日から 60 日を過ぎても、クレジットカード支払または口座振替に必要な手続きを完了させない場合
(2)お客さまが、当社へ通知をせずに、その需要場所から移転し、電気を使用していないことが明らかな場合
(3)お客さまが次のいずれかに該当し、一般送配電事業者から託送供給を停止した場合またはその恐れがある事実が判明した場合
・お客さまの責めとなる理由により保安上の危険が生じた場合
・電気工作物の改変等によって不正に一般送配電事業者の電線路を使用、または電気を使用された場合
・低圧動力の場合で、変圧器または発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用した場合
・需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合
・一般送配電事業者に無断で一般送配電事業者の供給設備とお客さまの電気設備との接続を行なった場合
・契約した負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用したにもかかわらず、契約変更に応じない場合
・その他、本約款に反した場合
12. 需要場所への立ち入りによる業務の実施について
計量器の確認や、法令で定めるところによる保安のために必要なお客さまの電気工作物の検査等を実施するために、当社および一般送配電事業者が、お客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合、お客さまには、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。詳細は、本約款22(需要場所への立入りによる業務の実施)をご参照下さい。
13. 保安に対するお客さまの協力について
(1)次の場合には、お客さまからすみやかにその旨を当社および一般送配電事業者に通知していただきます。この場合には、当社および一般送配電事業者は、ただちに適当な処置をいたします。
・お客さまが、引込線、計量器等その需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
・お客さまが、お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが当社および一般送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
(2)お客さまが一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすような物件(発電設備を含みます。)の設置、変更または修繕工事をされる場合は、あらかじめその内容を当社に通知していただきます。また、物件の設置、変更または修繕工事をされた後、その物件が当社の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には、すみやかにその内容を当社に通知していただきます。これらの場合において、保安上とくに必要があるときには、当社は、お客さまにその内容の変更をしていただくことがあります。
14. その他お客さまの協力について
その他お客さまに電気を供給するにあたって協力していただく事項の詳細は、本約款23(電気の使用にともなうお客さまの協力)をご参照下さい。
15. 信用情報の共有
お客さまが、電気料金その他の債務について、当社の定める支払期日を経過してなお支払われない場合には、お客さまの氏名、住所、支払い状況等の情報を、他の小売電気事業者等へ提供する場合があります。
16. 反社会的勢力の排除
お客さまには、自己(自己が法人の場合は、代表者、役員または実質的に経営を支配する者)が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力団等の反社会的勢力に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことおよび、以下の各項目について確約いただくものとします。なお、お客さまが当該確約に違反した場合、当社は、事前に通知せずに、当該お客さまとの電力小売供給契約を解除することができるものとします。この場合、当該お客さまに損害が生じた場合でも、当社は一切責任を負わないものとします。
イ 自己が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しておらず、また今後もそのようなことはないこと。
ロ 自らまたは第三者を利用して、当社および当社の役職員に対し暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いず、当社の名誉や信用を毀損せず、当社の業務を妨害しないこと。
17. その他
(1)この書面は電気事業法第 2 条の 13 の規定に従い、電力小売供給契約を締結するにあたって重要な事項を説明するものです。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申込いただきますようお願いたします。なお、この書面に記載の電気料金その他の供給条件は、本約款に基づきます。この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありませんので、その他詳細事項等は、当社Web サイト等により本約款をご覧ください。上記に記載のない事項の取扱いは、本約款および一般送配電事業が定める託送約款等によります。
(2)当社は本約款を変更する場合があります。この場合、当社Web サービス等を通じてあらかじめご案内いたします。
(3)当社は、一般送配電事業者の託送料金の改定、電源調達費用の変動その他の理由により料金の値上げが必要となる場合は、電力小売供給契約の期間内であっても、次の手順に従い、電力小売供給契約における新たな基本料金や電
力量料金の単価(以下「新たな料金等」といいます。)を定めることができます。
イ 当社は、事前に新たな料金等およびその適用開始日(以下「本適用開始日」と いいます。)を当社が適当と判断した方法によりお客さまに通知いたします。
ロ お客さまは、新たな料金等を承諾しない場合は、本適用開始日の 15 日前まで に、当社に対して電力小売供給契約の終了を通知することで電力小売供給契約を終了することができます。なお、この場合の電力小売供給契約の終了日は、本約款33(電力小売供給契約の終了)(2)にもとづくものとします。
ハ ロに定める期限までに、お客さまより電力小売供給契約の終了の通知がない場合は、お客さまは 新たな料金等を承諾したものとみなし、本適用開始日の直後の検針日より新たな料金等を適用いたします。ただし、本約款33(小売供給契約の終了)(1)および(2)に基づき電力小売供給契約が終了する場合で、本適用開始日前に電力小売供給契約が終了した場合は、この限りではありません。
(4)当社が電力小売供給契約に関する供給条件を説明した書面を交付する場合(本約款の変更に伴い、変更の際の供給条件の説明、契約変更前の書面交付および契約変更後の書面交付を行う場合を含みます)、お客さまは、当社が当社 Web サイトに記載する方法、電子メールに記載または添付する方法、その他当社が適当と判断した方法により行うこと、および、説明内容や記載事項を一部省略することについて同意するものとします。
(5)各種お問い合わせは、下記までご連絡ください。
電力供給サービスを提供する小売電気事業者
◆電話によるお問い合わせ
名 称:株式会社xxx電力(登録電気事業者登録番号A0567)住 所:x000-0000 xxxxxxxxx000 xx0
電話番号:0000-00-0000