本規約は、ヤマト運輸株式会社(以下「当社」といいます)が提供する ASP ショッピングカートサービス「らくうるカート」(以下「本サービス」といいます)の利用に あたっての一切に適用されます。なお、当社が提供する他のサービスについては、各サービスの利用規約が優先されます。本サービスのご利用にあたっては、らくうるカート利 用規約
第xx 総則
らくうるカート利用規約 (15) 決済サービス
通信販売において顧客が注文した商品の代金を支払う方法を指します。
(16) 通信販売
加盟店サイト又は加盟店の宣伝媒体などにおいて商品広告を行うこと
第 1 条(本規約の適用)
本規約は、ヤマト運輸株式会社(以下「当社」といいます)が提供する ASP ショッピングカートサービス「らくうるカート」(以下「本サービス」といいます)の利用にあたっての一切に適用されます。なお、当社が提供する他のサービスについては、各サービスの利用規約が優先されます。本サービスのご利用にあたっては、らくうるカート利用規約
(以下「本規約」といいます)の内容を十分にご理解いただいた上で、本規約をご承認いただくことが必要です。本サービスをご利用いただいている場合は、本規約についてご承認いただいたものとみなします。加盟店は、本規約及びこれに付随する一切の契約、覚書その他合意を承諾 したものとします。
第 2 条(用語の定義)
本規約における用語を次のとおり定義するものとします。
(1)ASP ショッピングカートサービス「らくうるカート」
当社が加盟店及び加盟店の顧客(以下「顧客」といいます)に提供するサービスであって、インターネットを介したデータの受渡しにより、加盟店と顧客との間の商品の注文手続きを行えるようにするものをいいます。
(2)加盟店
購入の申込みを受けて商品を通信販売する者であって、商品代金集金委託規約を承認し、且つ、本サービスの利用を申込み、当社が承認した者をいいます。
(3)利用契約
本サービスを利用する場合の当社と加盟店との契約をいい、本規約及び当社が別途加盟店向けに提示する本サービスに関する利用条件及び商品代金集金委託規約を含みます。
(4)仮契約
加盟店が本サービスを申し込み、当社がこれを承認したときに、当社及び加盟店との間において成立する契約をいいます。加盟店は、仮契約が成立した時から本契約が成立するまでの間、本サービスの試用をすることができます。仮契約の期間中は本サービスの提供内容が一部制限されるものとします。
(5)本契約
当社と仮契約をしている加盟店が、当社に対して登録料を支払った後、当社が加盟店に対して本サービスの全ての利用を開始することを承認したときに、当社及び加盟店との間に成立する契約をいいます。本契約が成立すると、仮契約期間中に提供されていた一部制限のある本サービスは解除され、加盟店が本契約締結時に選択した契約プランに従い、本サービスが提供されるものとします。
(6)契約プラン
本契約締結時に加盟店が選択する本サービスの提供内容をいいます。
(7)初期費用
本サービスを利用するために加盟店が当社に支払う費用で、本契約の手続き時に発生します。なお、第 9 条に定める契約プラン変更においては初期費用は発生しないものとします。
(8)登録料
本サービスを利用するために加盟店が当社に支払う費用で、本契約の手続き時及び第 9 条に定める契約プラン変更の手続き時に発生します。
(9)更新料
本サービスを利用するために加盟店が当社に支払う費用で、本契約締結時の登録料の支払日又は本契約の直近の更新時の更新料の支払日から起算して 1 年後の契約更新時に発生します。
(10) 利用手数料
本サービスを利用するために加盟店が当社に支払う費用で、本サービスを利用して顧客より加盟店が受注した金額の一定割合をいいます。利用手数料は、売上確定日を迎えた受注1件毎に発生します。
(11) 店舗登録商品発送準備期間
加盟店が本サービスの加盟店管理画面より予め登録する商品発送までの日数をいいます。受注日から起算し、この日数が経過した時点で売上確定となります。
(12) 売上確定日
本サービスで提供する加盟店のホームページ(以下「加盟店サイト」といいます)にて発生した受注が、受注日から店舗登録商品発送準備期間が経過し、利用手数料の支払対象となる日をいいます。
(13) 顧客
加盟店が販売する商品の購買者をいいます。
(14) 商品
加盟店が販売する商品、または提供するサービスであって、利用契約締結の際に当社に届け出たもののうち、当社が承認したものをいいます。
により、顧客がインターネット・通信販売申込書の郵送・電話・ファクシミリなどの手段により商品の購入を申込む方法により行われる販売取引で、顧客が商品代金の購入に必要な顧客氏名、電話番号などの事項を加盟店に提示することにより、当該代金の支払いを行うことができるものをいいます。
第二章 利用の申込第 3 条(利用申込)
加盟店になろうとする者(以下「申込者」といいます)は、本サービス
の利用にあたり、本規約に同意のうえ、当社所定の手続きに従って本サービスの利用を申し込むものとし、これに対し当社が承認した後、申込者に対して通知した時点で、本サービスの仮契約が成立するものとします。尚、次の各号のいずれかひとつにでも該当する場合は、当社は当該申込みを承認しません。
(1)申込者が、虚偽の事実を申告したとき。
(2)申込者が、過去に利用申込みその他の当社との契約につき、加盟店の責に帰すべき事由により当社から解約されたことがあるとき。
(3)当社の業務の遂行上、又は技術上、支障があるとき。
(4)その他、当社が不適当と判断したとき。
2 加盟店は、当社が必要と認めるときには、加盟店の適格性について再審査を受けるものとします。
第 4 条(仮契約の成立)
加盟店からの申込みに対し当社が承認し、当社が加盟店に対し、仮契約に基づく本サービスを開始する旨の電子メールを送信した時点で仮契約が成立するものとします。
2 仮契約期間は、仮契約が成立した日から起算し、最長で 30 日が経過する日までとします。
第 5 条(本契約の成立)
加盟店は仮契約期間終了後も継続して本サービスの利用を希望する場合、希望する契約プランの初期費用及び登録料を当社に支払うものとします。
2 加盟店が前項の初期費用及び登録料を支払った後、当社が加盟店に対し、本契約に基づく本サービスの利用を開始する旨の電子メールを送信した時点で本契約が成立するものとします。
3 仮契約期間の満了日までに初期費用及び登録料の支払いが完了しない場合には、仮契約は満了日をもって終了するものとします。
第 6 条(初期費用及び登録料の支払方法)
加盟店は、初期費用及び登録料を「クレジットカード払い」または「コンビニ(オンライン)払い」のいずれかの方法により当社に支払うものとします。
2 なお、「クレジットカード払い」にて初期費用及び登録料を支払った 場合には、支払い手続き時に入力したクレジットカードの情報が当社 に登録され、加盟店から特に解除の申し出がない限り、更新前の契約期間 満了の際には、第 8 条第 2 項(1)に定める方法により、当該クレジット カードから自動的に同条に定める更新料を申し受けることになります。
3 初期費用及び登録料は、特段取り決めがない限りは、当社ホームページに掲示されているものが適用されます。
第 7 条(契約期間)
本契約の成立日又は第 9 条第 4 項に定めるプラン変更完了日から起算して 1 年間を契約期間とします。なお、契約更新の更新料支払手続きが完了した場合には、契約期間は更新前の契約期間満了日の翌日から有効に1年間更新され、以降も同様とします。
第 8 条(契約の更新)
当社は、契約期間満了日の二か月前に、加盟店に対し契約更新時期を通知する電子メールを配信するものとします。
2 加盟店が、本契約を更新する場合には、契約期間の満了日の 10 日前までに当社所定の方法により更新料を支払うことで、契約を更新するものとします。
(1)加盟店が初期費用及び登録料をクレジットカード払いの方法で支払っていた場合で、且つ加盟店管理画面上で当該クレジットカードの情報の登録を解除していない場合には、当社は、契約期間満了日の 20日前に当該クレジットカードによる更新料の支払請求手続きを行い、これにより更新料の支払手続きが完了するものとします。
(2)前号以外の場合には、第 6 条 1 項にて規定する初期費用及び登録料の支払方法と同様とします。
3 更新料は、特段取り決めがない限りは、当社ホームページに掲示されているものが適用されます。
4 第 2 項に定める期日までに更新料の支払いがない場合には、本契約は、原則として契約期間の満了日をもって終了するものとします。
第 9 条(契約プランの変更)
加盟店は契約期間中に随時、契約中のプランよりも上位のプランへの契約変更手続きを行うことができるものとします。ただし、下位プランへの変更は不可とします。
2 契約プランの変更は、加盟店が当社に対し、希望する上位プランの登録料を支払うことで、完了するものとします。なお、契約プランの変更時には、当社ホームページに掲示されている割引された登録料が適用されるものとします。
3 第 2 項における登録料の支払方法は、第 6 条 1 項にて規定する方法と同様とします。
4 第 2 項における登録料の入金を当社が確認した日の翌日をプラン変更完了日とし、プラン変更完了日より起算し 1 年間を契約期間とします。なお、 プラン変更が完了した際には、当社より加盟店に対して電子メールにて通知するものとします。
第 10 条(利用手数料の精算)
加盟店は、本サービスの利用手数料として、受注1件毎の金額の一定割合
④ その他、当社が不適当と判断するもの
(5)受注1件毎の上限金額を 100 万円未満とします。ただし、決済サービスで上限がある場合にはそちらを優先します。
(6)販売する商品が、業法上必要な許認可又は届け出を行うべき場合は、その免許を取得していること。(古物対象商品、酒類、米類の販売等)
(7)健康食品、医薬部外品、健康器具、化粧品等の「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下、「薬機法」といいます)」に抵触する可能性のある商品を取り扱う場合は、事前にその法令に抵触していないことが確認されていること。
(8)長期、継続的に役務を提供していないこと。
(9)加盟店サイトにおいては、顧客が安心して商品を購入することが出来るのに最低限必要な以下の情報が分かりやすく記載されていること。
① 商品販売価格(消費税の内税・外税の区別)
② 送料(顧客の負担の有無及び金額)
③ 注文の方法(申込みの有効期限があるときは、その期限)
④ 代金の支払時期及び方法(前・後払い、決済方法、支払期限)
⑤ 商品の引渡時期
⑥ 返品の方法(返品の可否、条件、期間等)
⑦ 販売業者の名前、所在地、電話番号、e-mail アドレス等の連絡先、代表者又は責任者の名前、連絡方法
⑧ 商品についての問い合わせ及び苦情対応は加盟店が受け付ける旨
⑨ 顧客を日本国内に住居する者に限定する旨
※上記①~⑦の項目は「特定商取引に関する法律」に基づく表示をするも
(以下「利用手数料率」という)を当社へ支払うものとします。ただし、 のとします。
利用手数料の支払義務が発生するのは、売上確定した場合とします。
2 キャンセル又は返品となった場合であっても売上確定した受注は、利用手数料の支払義務が発生するものとします。
3 利用手数料率は、特段取り決めがない限りは、当社ホームページに掲示されているものが適用されます。
4 利用手数料は、本サービスに関連し、当社及びヤマトグループ各社が 提供する決済サービスによって顧客より支払われた商品代金より相殺し、精算されるものとします。なお、精算の時期は、契約する決済サービス
に基づく精算日を原則としますが、当社は、その判断により精算日を繰り越すことができるものとします。当社の判断により清算日を繰り越した場合、当社は遅延損害金を請求しないものとします。
5 加盟店が当社及びヤマトグループ各社との決済サービスの契約を締結していない場合、若しくは利用手数料が当社及びヤマトグループ各社が提供する決済サービスによって顧客より支払われた商品代金を上回る場合には、当社が別途定める方法により、加盟店は利用手数料を支払うものとします。
6 加盟店が前5項に定める支払を遅滞した場合、当社は本サービスについて、加盟店による支払がなされるまで停止することができるものとします。この場合、加盟店は本サービスの提供がなされないことについて当社に対し損害賠償請求を行うことはできないものとします。
7 加盟店が本条第1項ないし第5項に定める支払を遅滞した場合、加盟店は当社に対し、その日数に応じて年利14.6%の遅延損害金を支払うものとします。
第 11 条(独自ドメイン名について)
本サービスで加盟店サイトにて利用する独自ドメイン名のうち、当社で取得手続きを行った独自ドメインの所有権は当社に帰属するものとします。当社は加盟店が本サービスの契約を維持する限りは当該独自ドメイン名の登録を更新しつづけます。
ただし、加盟店が本サービスの契約を解除した際にはこの限りではありません。
第三章 加盟店の義務等第 12 条(利用条件)
加盟店は、以下の利用条件に従って本サービスを利用するものとしま
す。
(1)当社と商品代金の集金に関する委託契約(以下「集金委託契約」といいます)を締結していること。
(2)集金委託契約を締結してから一定期間を経過し、かつその間継続的な取引があること。
(3)業務上インターネットを利用することが出来る環境にあること。
(4)本サービスの対象となる商品は、正当かつ適法な商行為に則った公序良俗に反しない商品とし、これに反する商品を取り扱わないこと。なお、以下の①~④は、取扱いの対象外とします。
① 鉄砲刀剣類所持等取締法・麻薬及び向精神薬取締法・ワシントン条約その他の関連法令の定めに違反するもの
② 第三者の著作権・肖像権・知的所有権などを侵害するもの
③ 現金・商品券・プリペイドカード・印紙・切手・回数券その他の有価証券
2 加盟店は、商品の納期遅延及び不具合等に関し、顧客との売買契約の当事者としての義務の一切を自己の責任と費用負担において履行するものとします。
3 加盟店は、加盟店サイト運営、商品等の販売にあたっては、公益社団法人日本通信販売協会が定める「通信販売業における電子商取引のガイドライン」を遵守するものとします。
第 13 条(受注処理)
加盟店は注文の有無の確認のために注文通知の電子メールを毎日確認する義務を負うものとします。
2 加盟店は注文を受けた際には速やかに在庫確認、商品の配送等の受注処理を行い、顧客からの数量変更や注文のキャンセルがあった場合には加盟店管理画面にて操作を行い、修正を行うものとします。
第 14 条(禁止事項)
加盟店は、本サービスの利用、加盟店サイトの運営並びに商品の販売において、次の各号の内容に該当する行為をしないものとします。
(1)特定商取引に関する法律、不当景品類及び不当表示防止法、独占禁止法、薬機法その他の営業活動の規制に関する法律・規則等に違反する行為。
(2)商品券等の金券類、金銀の地銀またはタバコ・印紙・切手等の専売品を販売する行為。
(3)詐欺行為。
(4)本サービスを本規約に定める事項以外の目的に使用する行為、並びに本サービスの運営に支障を与える行為。
(5)他人の著作権、商標xxの知的財産権を侵害する行為。
(6)他人の肖像権、プライバシーを侵害する行為。
(7)他人を誹謗中傷し、又はその名誉を毀損する行為。
(8)猥褻、児童ポルノ又は児童虐待にあたる文章、画像等を送信又は表示する行為。
(9)無限連鎖講(ねずみ講)を開設し、又はこれに勧誘する行為。
(10) 他人の設備の利用又は運営に支障を与える行為。
(11) 他人になりすまして情報を送信若しくは表示し、又は加盟店サイトを運営する行為。
(12) 不特定多数人に対し、広告、宣伝、勧誘の電子メールを送信する行為、若しくは受信者から当該電子メールへの送信の中止を要求された後も、送信を継続する行為。
(13) 当社のイメージを低下させる販売行為または提供行為。
(14) 長期、継続的に役務を提供する行為。
(15) その他、法令若しくは公序良俗に違反し、又は他人に不利益を与える行為。
(16) 前各号のいずれかに該当する行為が見られる他人のデータ、情報等ヘリンクを張る行為。
第 15 条(顧客との紛議)
加盟店は、顧客に対して販売した商品の品質不良、暇疵、運送中の破損、
数量不足、品違い、その他販売した商品に関する顧客との紛議については、全て加盟店の責任において遅滞なくこれを解決するものとし、当社
は一切の責任を負わないものとします。また当該紛議の内容により、当社から商品の変更、販売方法、運送方法等について改善の申入れを受けたときは、加盟店はこれによる改善を行うものとします。
2 加盟店は、前項の紛議に際して顧客から商品の返品の申し出があった場合には、速やかにこれに応じて購入取消 の処置を取るものとします。
3 加盟店による誤請求、顧客の二重支払い等の加盟店又は顧客の責に帰すべき商品代金等の返金業務等については、加盟店が自己の責任において行うものとし、当社は一切関与しないものとします。
4 顧客の二重支払い発生時等、加盟店から顧客に対する返金の必要が生じた場合は、加盟店は必ず顧客に対してその旨を通知し返金等の適切な措置を行わなければなりません。
第 16 条(紛争解決の責任と費用負担)
加盟店における店舗の運営、商品の販売並びに決済に関し、顧客その他の第三者から当社に対して何らかの請求がなされるか若しくは訴えが提起される等の紛争が生じた場合、加盟店は自己の責任と費用負担で当該紛争を処理解決するものとし、当社には一切迷惑をかけないものとします。
2 加盟店における加盟店サイトの運営、商品の販売に関し、当社に対して顧客その他の第三者からの訴えその他の紛争が惹起されて、当社に
おいて処置を要すると認めたときは、当社は、加盟店の承諾なくとも、訴訟に応訴するなど必要な処置を執ることができるものとします。この 場合、当社に弁護士への支払いなど費用が発生したときは、加盟店は当社
の請求によりその費用を負担するものとします。
第 17 条(加盟店 ID 及びパスワードの管理)
当社は、加盟店が本サービスを利用するために必要となる加盟店 ID 及びパスワードを、加盟店に通知するものとします。
2 加盟店は、加盟店の責任により加盟店 ID 及びパスワードを管理し、加盟店の管理の不徹底により加盟店、顧客、または当社が損害を被った場合は、全て加盟店が責任を負うものとします。
3 加盟店は、加盟店 ID 及びパスワードの盗難、失念、漏洩または公開 があった場合、または加盟店 ID 及びパスワードが第三者に使用されて いることが判明した場合には、直ちに当社にその旨連絡するとともに、当社からの指示がある場合には、これに従うものとします。
第四章 本契約等の解除
第 18 条(加盟店による本契約等の解除)
加盟店は、解除を希望する日の二日前までに、加盟店管理画面より解除 申請することにより、本契約又は仮契約(以下「本契約等」といいます)を解除することができるものとします。
2 前項に従い、加盟店が本契約等を解除した場合には、加盟店が当社に対して負担している金銭債務がある場合(支払義務が確定していないものについてはその義務が確定した後)には、当社に対してその金額を直ちに支払うものとします。また、この場合当社は、加盟店が既に支払い済みの本サービスの初期費用、登録料、更新料及び利用手数料などの諸費用の返還には一切応じないこととします。
第 19 条(契約違反による解除・調査のための一時利用中止)
当社は、加盟店が次の各号のいずれかひとつにでも該当した場合は、加 盟店への何らかの通知、催告を要せず直ちに本サービスの提供を一時中断し、若しくは本契約等を解除できるものとします。
(1)手形又は小切手が不渡りとなったとき。
(2)差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立てがあったとき。
(3)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがなされたとき、または清算に入ったとき。
(4)解散又は営業の全部若しくは重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき。
(5)本契約等の成立後に第 3 条 1 項各号のいずれかに該当することが判明したとき。
(6)第 12 条、第 14 条のいずれかの規定に違反したとき。
(7)本契約等以外の当社との契約につき、加盟店の責に帰すべき事由により当社から解除されたとき。
(8)加盟店における加盟店サイトの運営・管理の維持が困難であると、当社が判断したとき。
(9)加盟店において合併等により加盟店の地位の承継があったとき。
(10) 監督庁から営業取消し、停止等の処分を受けたとき。
(11) 第 3 条 2 項に基づく当社再審査により、当社が不適格と判断したとき。
(12) 自らが暴力団、暴力団構成員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等のいわゆる反社会的勢力若しくは反社会的活動を行う団体に所属し、若しくは所属していた
とき、または密接な関係を有するとき。
(13) 自ら又は第三者を利用して、暴力的行為、詐欺、脅迫的言辞、偽計又は威力を用いた業務妨害行為等の不当な行為をしたとき、または公序良俗に反する行為をしたとき。
(14) その他、利用契約に基づく責務を履行せず、相当の期間を定めて催告されたにもかかわらず、なお履行しないとき。
2 前項の場合、加盟店は当社に生じた損害を賠償するものとします。また、当社は、別途加盟店及び当社が締結している集金委託契約に基づく商品代金の支払を保留することができるものとします。
3 当社が、加盟店が第1項各号いずれかひとつにでも該当する疑いがあると判断した場合には、その調査をする間、サービスの利用を一時中止することができるものとします。
第 20 条(契約解除後の措置)
理由の如何を問わず、本契約等が解除されたときは、加盟店は速やかに、本契約等の存在を前提とした広告宣伝、取引申込の誘引行為を中止するものとします。
2 前項の場合、本契約等の解除時点で売上確定となっていなかった受注については、本契約等の解除後も利用手数料の請求対象となり、店舗登録商品発送準備期間経過後に売上が確定するものとします。
第五章 個人情報の保護第 21 条(個人情報保護)
加盟店及び当社は、利用契約に関連して知り得た相手方の個人情報に
つき、利用契約の履行以外の目的に使用してはならないものとします。また、当該個人情報について、公益社団法人日本通信販売協会が定める
「通信販売における個人情報保護ガイドライン」に従って適正に取り扱うものとします。
本規約における個人情報の定義及び取扱いは、「個人情報の保護に関する法律」の定めに則ります。
(1)当社は、利用契約に関連して発生する業務の遂行にあたって、本サービスに関わるシステム運用等を、当社グループ会社を含む第三者に業務委託する場合がございます。第三者への委託に際しては、第 29条と同様の機密保持契約を課するものとします。
(2)当社は、利用契約に関連して発生する業務の遂行にあたって、本サービスに関わる情報を、当社グループ会社に提供する場合がございます。
(3)加盟店及び当社は、その責において、加盟店の保有する顧客の情報を含む一切の情報及びシステムを第三者に閲覧、改竄、破壊されないための措置をあらかじめ講じたうえで利用契約を履行するものとします。
(4)加盟店が、前号に定めるセキュリティ保持義務に違反した場合、当 社に帰責事由がある場合を除き、加盟店はその全責任を負うものとし、当社に対し一切の迷惑をかけないものとします。
2 当社は、本条に定める個人情報の取扱状況につき、必要に応じて加盟店に報告を求めることができるものとします。
3 前各項の定めは、利用契約の解約、解除後も同様とします。
第六章 損害賠償等
第 22 条(当社の責任)
本サービスにおける当社の責任は、加盟店及び顧客が支障なく本サービスを利用できるよう、最善の努カをもって本サービスを運営することに限られるものとします。
2 前項に定めるほか、当社は、加盟店が本サービスの利用又は利用不能により被った損害につき、一切責任を負わないものとします。
3 当社は、加盟店に対し、店舗へのアクセス数、収益性等、店舗の運営に関して何ら保証するものではありません。
第 23 条(損害賠償)
加盟店又は当社が本契約等に基づく責務を履行しないこと若しくは第 19 条 1 項各号のいずれかに該当したことにより相手方に損害を与えた場合は、賠償責任を負うものとします。当社の責に帰すべき理由により、加盟店が本サービスを全く利用できない状態に陥った場合、当社は、本規約で特に定めている場合を除き、本サービスを利用できないことを当社が知った時刻から起算して、連続して 24 時間以上本サービスが利用できなかった場合に限り、当該損害の発生日から遡って過去1年間において当社が加盟店から受領した本サービスの登録料もしくは更新料の総額を限度として、加盟店に生じた損害を賠償するものとします。但し、加盟店が当該請求をし得ることとなった日から 3 ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかった場合は、加盟店はその権利を失うものとします。但し、加盟店の責に帰すべき事由に基づき生じた損害、第 19 条3 項に基づいて一時利用中止をしたことによって生じた損
害、当事者の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、及び加盟店の逸失利益については、当社は賠償責任を負わないものとします。
第七章 雑則
第 24 条(譲渡禁止)
加盟店は、利用契約上の地位を第三者に譲渡できないものとします。
2 加盟店は、当社に対する債権を第三者に譲渡、質入れできないものとします。
3 加盟店は、利用契約に関して取得した権利または義務を第三者に譲渡し、または担保の目的に供してはならないものとします。
第 25 条(調査)
当社は、利用契約に定める事項について、加盟店に対して調査の協力を 求めることができるものとし、加盟店は、その求めに速やかに応じるものとします。
第 26 条(サービス提供の中断)
当社は、次の各号の場合には、本サービスの提供を中断することができるものとします。
(1)天災、事変、その他の非常事態が発生し、若しくは発生するおそれがあるとき。
(2)本サービス用の設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(3)第一種電気通信事業者その他の電気通信事業者の都合により本サービス用の通信回線の使用が不能なとき。
(4)当社の判断により、本サービスの運用上中断する必要が生じたとき。
2 当社は、特定の加盟店サイトへのアクセスが過剰に集中したことにより、他の加盟店サイトや加盟店管理画面へアクセスできないほどの影響を及ぼした場合には、当該加盟店サイトへのアクセスを一時的に制限できるものとします。
3 当社は、前各項の規定により本サービスの提供を中断するときは、予めその旨を加盟店に通知するものとします。但し、緊急でやむを得ない場合は、この限りではありません。
第 27 条(サービスの変更)
当社は本サービスの内容を加盟店の事前の承諾なくして変更できるものとし、その場合には変更内容をホームページに事前に公表するものとします。
2 本サービスの内容変更によって、加盟店の制限事項や料金に変更が発生する場合には、当社は加盟店に対して電子メールにて通知するものとします。当該電子メール通知以降も加盟店が本サービスを継続して利用した場合には、加盟店は本サービスの変更内容について承諾したものとします。
第 28 条(サービスの廃止)
当社は都合により本サービスを廃止することがあります。その場合にはサービス終了の日の三か月以上前までに当社ホームページ又は電子メールにて加盟店に通知するものとします。
第 29 条(機密保持)
加盟店及び当社は、相手方の書面による事前の承諾なくして、利用契約に関連して知り得た相手方固有の業務上、技術上、販売上の機密情報を第三者に開示、漏洩しないものとします。但し、業務上、加盟店又は当社が第三者への業務委託を要し、当該第三者が本条に規定する情報に 接することになる場合には、当該第三者に対して、本条と同様の機密保持義務を課することによって、当該業務委託に必要な範囲で、当該第三者に対し機密情報を開示することができるものとします。尚、加盟店及び当社は、機密情報を相手方に開示する場合には、機密である旨の表示をするものとします。但し、次の各号に該当する情報については、機密情報から除くものとします。
(1)開示の時点で既に公知のもの、又は開示後機密情報を受領した当 事者(以下「受領者」といいます)の責によらずして公知となったもの。
(2)受領者が第三者から機密保持義務を負うことなく正当に入手したもの。
(3)開示の時点で受領者が既に保有しているもの。
(4)開示された機密情報によらずして、独自に受領者が開発したもの。
(5)開示した当事者が第三者に対し秘密保持義務を課すことなく開示した情報。
(6)管轄官公庁若しくは法律の要求により開示された情報。
2前項の機密保持は、利用契約の解約、解除後も有効に存続するものとします。
第 30 条(商標等)
加盟店及び当社は、本規約の履行にあたり、相手方の事前の承諾なくして相手方の商号及び商標を使用しないものとします。ただし、加盟店の依頼により、その商号及び商標等を当社が発行する刊行物、顧客向け冊子その他当社が提供するサービスの案内の目的に限り、使用することができるものとします。
第 31 条(届出事項の変更)
加盟店は、当社に対して届けている商号、代表者、所在地、連絡先、指 定預金口座、加盟店が当社に届けた事項に変更が生じた場合、当社指定の方法により事前に当社に届出るものとします。
2 加盟店は、前項の届出がないために当社から通知又はその他送付書類が到着しなかった場合には、通常到着すべき時に加盟店に到着したものとみなされても異議のないものとします。
第 32 条(本規約の変更)
当社は、民法の定めに基づき、加盟店と個別に合意することなく、将来本規約を改定し(本規約と一体をなす規定・特約等を新たに定めることを含みます。)、又は本規約に付随する規定若しくは特約等を改定することができます。この場合、当社は、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、原則として加盟店に対して当該改定につき通知します。但し、当該改定が専ら加盟店の利益となるものである場合、又は加盟店への影響が軽微であると認められる場合、その他加盟店に不利益を与えないと認められる場合には、当社ホームページ等での公表のみとする場合があります。
第 33 条(協議事項)
本規約に定めのない事項または本規約の条項に疑義が生じたときは加盟店及び当社が誠意をもって協議のうえ解決を図るものとします。
第 34 条(購入記録の利用)
当社は、顧客による加盟店サイトの利用に関する情報を、顧客のプライ バシーに配慮の上、本サービスその他のオンラインショッピングに関するサービスの向上のために利用することができるものとします。この場合、当社は加盟店の名称及び加盟店または加盟店サイトと特定できる表現で詳細な情報を開示することはしないものとします。
第 35 条(他契約との関係)
本契約等のほか、加盟店が別途当社との間で契約を締結しており、本サービスに関して当該契約と本規約の規定が抵触する場合は、本規約の規定が優先して適用されるものとします。
2 当社が別途加盟店向けに本サービスに関する利用条件を提示した場合は、当該利用条件等の案内が本規約に優先して適用されるものとします。
第 36 条(準拠法)
加盟店と当社との利用契約は、日本法が適用され、日本法に準拠して解釈されるものとします。
第 37 条(合意管轄裁判所)
加盟店及び当社間で本規約に関して紛争が生じたときは、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
付 則 本規約は2021年9月22日に改定。
以上ヤマト運輸株式会社