8、 「端末機」とは、第12条第 1 項に定める加盟店毎の取扱可能なカードに於いて信用販売を行うのに必要な決済端末機類を総称し、暗証番号入力用 PIN パッド等の備品等を含むものとする。 7、 端末機が何らかの事由(故障、通信障害等)により利用できない状態であった場合、加盟店は速やかに別途通知する INFOX ヘルプデスクに通知するものとする。また、端末機が利用できないことに起因し信用販売が行えない場合であっても当社並びにカード会社はいかなる責も負わないものとし、加...
キャンシステムカード決済サービス加盟店契約約款
第1条(総則)
本約款は、キャンシステム株式会社(以下「当社」という)及び当社が日本国内、国外で現在及び将来において提携する会社、組織が運営するクレジットカード決済代行システム、デビットカード決済代行システム、中国銀聯カード決済代行システム、その他の電子決済代行システム(以下総じて「カード決済システム」という)に基づき、個人又は法人が当社に加盟契約を申し込み、当社がその加盟契約を認めた場合の契約関係について定めるものとする。
第2条(用語の定義)
本約款におけるそれぞれの用語の意味は次のとおりとする。
1、 「加盟店」とは、本約款を承認のうえ、当社に本条 2 項に定めるキャンシステムカード決済サービスの加盟契約を申し込み、当社並びに 3 項に定めるカード会社が加盟契約を承認した個人・法人および団体をいう。
2、 「カード決済サービス」とは当社がカード決済システムに基づき加盟店へ提供する以下の業務をいう。
(1) カード決済システムに係る売上集計代行サービス。
(2) カード決済システムに係る精算代行サービス。
(3) カード決済システムを利用する上で必要な本条第 8 項に定める端末機の販売及び貸与サービス。
(4) カード決済システムを利用する上で必要な本条第 8 項に定める端末機の設置・保守サービス。
(5) カード決済システムを利用する上で必要な会社、組織に対する加盟店申込代行及び取次業務。
3、 「カード会社」とは、カード決済システムを運営する国内外の会社、団体をいう。
4、 「カード会員」とは、カード決済システムを通じて電子決済の利用ができるクレジットカード、キャッシュカード、中国銀聯カード、その他の電子決済に必要なカード保有者、並びに口座開設者をいう。
5、 「カード規約」とは、カード会社が定める加盟店規約をいう。
6、 「信用販売売上金」とは、加盟店が当社並びにカード会社との加盟店契約に基づく信用販売を行い、計上した商品の販売代金をいう。
7、 「精算金」とは、信用販売売上金の合計からあらかじめ当社と加盟店の間で取り決めた決済手数料及び月額の使用料・保守料等の費用を控除した金額のことをいう。
8、 「端末機」とは、第12条第 1 項に定める加盟店毎の取扱可能なカードに於いて信用販売を行うのに必要な決済端末機類を総称し、暗証番号入力用 PIN パッド等の備品等を含むものとする。
第3条(端末機・記録紙・手書き売上票)
1、 加盟店は、カード決済サービスを利用する上で必要な端末機を当社もしくは当社が別途指定するカード会社から購入、または有償での貸与を受けるものとする。
2、 当社もしくは当社が別途指定するカード会社より有償にて貸与を受けた端末機が正常な使用状態 で故障等により正常に動作しなくなった場合、当社は原則として無償で、当該端末機を正常な端末機と交換するものとする。ただし、不注意による落下・水かけ等、加盟店の責に帰すべき事由によるときは、当社が故障等の原因調査、または交換等の必要な措置に要した費用並びに故障、破損または滅失等により利用できなくなった端末機の費用を加盟店が負担するものとする。
3、 加盟店は善良なる管理者の注意をもって、当該端末機を維持、管理するものとし、端末機の利用に
あたって以下の行為を行ってはならないものとする。
(1) 端末機の第三者への譲渡、質入れ、転貸その他の処分
(2) 端末機の分解、解析、改造、改編、損壊、破壊等
(3) 端末機の著しい汚損(シール貼付、削切、着色など)
(4) 不正な信用取引への悪用
(5) 契約時に当社へ届け出た設置所在地以外への持出し
4、 加盟店は、第12条に第 1 項に定める取扱可能なカードの内、クレジットカードの信用販売に於いては当社より支給される手書き売上票を善良なる管理者の注意を持って管理し、端末機の万一の不具合の際にカード会員に対して信用販売が行えない事態とならない様、その利用方法を加盟店の従業員に指導するものとする。
5、 加盟店は信用販売の利用頻度に十分な数量の手書き売上票を確保しておくものとし、利用した手書き売上票は所定の期日まで十分な注意のもと当社へ送付するものとする。
6、 記録紙及び手書き売上票は本約款に定める以外の用途に利用してはならないものとする。また、第三者に利用させてはならないものとする。
7、 端末機が何らかの事由(故障、通信障害等)により利用できない状態であった場合、加盟店は速やかに別途通知する INFOX ヘルプデスクに通知するものとする。また、端末機が利用できないことに起因し信用販売が行えない場合であっても当社並びにカード会社はいかなる責も負わないものとし、加盟店は異議を申し立てないものとする。
8、 加盟店は当社より有償にて端末機の貸与を受けた場合で万一端末機の紛失があった場合は、当社が端末機の交換、設置等の必要な措置に要した費用並びに紛失した端末機の費用を負担するものとする。
9、 加盟店は本加盟契約を解約または解除した場合、当社から貸与を受けている端末機を加盟店の負担にて当社へ返却をするものとする。
10、 加盟店は当社が端末機を加盟店が指定する設置先に設置するにあたり、第4条に定める設置・保守サービス条項を了承するものとする。
11、 加盟店は端末機の利用にあたって、別途に定める「キャンシステム INFOX ターミナル設置使用規約」、並びに第4条に定める設置・保守サービス条項に基づき端末機を適正なかたちで利用及び管理、保管するものとする。
12、 記録紙は、当社又は当社指定端末製造元の定める規格に適合するものを使用するものとする。
第4条(設置・保守サービス)
1、 当社は、端末機が正常に稼働し得るように下記の内容にて設置・保守サービスを加盟店に対して提供するものとする。
(1) 端末機の設置及び調整
(2) 加盟店からの要請に基づく故障端末機の代替品の配送
2、 当社は、当社の営業時間に限り、加盟店への設置・保守サービスを提供するものとする。
3、 加盟店は端末機を加盟店申込書に記載した設置場所において使用しるものとし、当該設置場所の変更を希望する場合は、あらかじめ当社にその旨を通知するものとします。この場合、端末の移設については当社が行い、要した費用は加盟店が負担するものとする。
4、 当社は、設置・保守サービス実施時における端末の使用停止により加盟店に生じた損害並びに端末機の使用又は故障により加盟店に生じた損害について、一切の責を負わないものとする。
5、 下記の各号に起因する端末機の故障に対する修理・点検・整備等については、保守サービスの対象
外事項とします。なお、加盟店の要請に基づき当社がかかる故障につき、修理・点検・整備等を行った場合、加盟店は第8条に定める設置費・移設費とは別に所定の料金を加盟店に対して請求できるものとする。
(1) 取扱上の不注意又は誤用
(2) 当社以外の者による修理・分解・加工・改造等
(3) 火災・天変地異等の不可抗力その他当社の責によらざる事由
(4) 当社以外の者による移設作業
(5) 当社又は当社指定端末製造元の定める規格に適合しない記録紙の使用
(6) 通信回路の障害
(7) 端末に接続されたコンピュータ等に起因する事由
(8) 端末とコンピュータ等を接続するソフトウェアに起因する事由
第5条(精算)
1、 当社は、加盟店の信用販売売上金について、あらかじめ当社と加盟店の間で取り決めた締切日並びに支払日に精算金を加盟店が指定する金融機関預金口座へ振込による支払いを行うものとする。なお、当該支払日が金融機関休業日の場合は、翌営業日に支払うものとする。
2、 加盟店の信用販売売上金は、当社に当該販売代金のデータ又は売上票が到着したときにその効力が発生するものとする。
3、 当社が支払に利用する金融機関並びに加盟店が振込先に指定する金融機関の都合により、当社が支払った信用販売売上金の精算金が遅着した場合、当社は一切の責を負わないものとする。
第6条(支払いの拒絶・留保)
1、 加盟店の信用販売売上金について、以下に該当する場合は当社は精算金の支払いを拒絶できるものとする。
(1) 加盟店と信用販売を行ったカード会員から、カード会社を通じて当該信用販売に於ける疑義が通知された場合。
(2) 本約款及びカード規約等、加盟店契約に付帯する約款等に違反して信用販売を行った場合。
(3) カード会社より支払い拒絶の通知があった場合。
2、 加盟店の信用販売売上金について、カード会社より調査の必要があると認められた場合、その調査が完了するまでは精算金の支払いを留保できるものとする。
3、 前項によるカード会社の調査完了後、カード会社が支払いを相当と認めた場合に当社は留保していた信用販売売上金に基づく精算金の支払いを行うものとします。この場合、当社並びにカード会社は加盟店に対する遅延損害金、損害賠償金等一切の支払い義務を負わないことに加盟店は異議を申し立てないものとする。
第7条(払戻し金)
加盟店が当社並びにカード会社との加盟店契約に基づく信用販売を行い、カード会社に譲渡した債権が所定の決済期日にカード会員より回収できなかった場合で、カード会社が当社を通じ当該債権の買戻しを請求した場合、又は第6条第 1 項に該当しカード会社が加盟店に対する支払いの拒絶を行える場合であって、当該金額が加盟店に対して支払い済のものについて加盟店はカード会社からの請求に応じ当社を介して所定の方法により当該金額を遅延なく返金するものとする。
第8条(設置費・移設費)
1、 加盟店は端末機の設置について、別途当社と加盟店との間で定める設置費を第 3 項に定める方法にて支払うものとする。
2、 加盟店は設置所在地内での端末機の移設があった場合、別途当社と加盟店との間で定める移設費を第 3 項に定める方法にて支払うものとする。
3、 設置費及び移設費はそれぞれ、設置及び移設が行われた月の翌月に当社が加盟店に対して支払う信用販売売上金より相殺するものとする。当社が加盟店に対して支払う信用販売売上金が相殺金額に満たない場合には設置及び移設が行われた月の翌々月の 27 日に加盟店が指定する口座より振替るものとする。その場合、加盟店は指定口座からの振替が行える様、当該口座に相当額を入金しておかなければならないものとする。
第9条(月額の使用料・保守料)
1、 加盟店は本契約に於いて信用販売の取扱有無にかかわらず毎月所定の使用料及び保守料を支払うものとする。
2、 使用料・保守料は当社と加盟店の間で端末機の提供方法、精算システムの利用形態等に基づき取交すものとする。
3、 使用料・保守料の支払い方法については、当社が加盟店に対して支払う信用販売売上金と相殺する事ができるものとし、当社が支払う信用販売売上金が使用料・保守料の金額に満たない場合は翌月の 27 日に加盟店が指定する口座より振替るものとする。その場合、加盟店は指定口座からの使用料・保守料の振替が行える様当該口座に相当額を入金しておかなければならないものとする。
4、 当社は社会経済情勢の変化、提供するサービス内容の拡充等に伴い、使用料・保守料の金額を変更することができるものとする。この場合は変更を行う月の1ヶ月前までに加盟店に通知するものとし、加盟店は当該使用料・保守料の変更に応ずるものとする。
5、 加盟店が第12条に定める取扱可能なカードの内、新たに追加で取扱を開始するカードがある場合、使用料・保守料は当社と加盟店との間で個別に協議の上定めるものとする。
第10条(遅延利息)
加盟店は第7条に定めるところの払戻し金の支払い及び第8条に定めるところの設置費・移設費の支払い、並びに第9条に定める月額の使用料・保守料の支払い、その他、当社と加盟店とが支払を合意した費用の支払について、支払期日より遅延した場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について年利 14.5%の割合にて遅延利息金を当社に支払うものとする。
第11条(加盟契約の最低契約期間)
加盟契約の最低契約期間は、加盟契約が成立し端末機が設置され本サービスの利用が可能となった日の属する月の翌月 1 日より 12 ヶ月間とする。
第12条(取扱可能なカード)
1、 加盟店は、あらかじめ当社に以下のカードの取扱利用意思を示し各カード会社がこれを承認し加盟店との間で取り決めた契約の中で当社が提供する端末機を設置することで、以下何れか一つ以上の種別のカード会員との信用販売がおこなえるものとする。
(1) クレジットカード(VISA、MASTER)
(2) デビットカード(デビットカード加盟金融機関キャッシュカード)
(3) 中国銀聯カード
2、 加盟店は、あらかじめ当社に以下のカードの取扱利用意思を示し、当該カード会社と直接の契約を行う事で当社が提供する端末機が当該カードによる決済に対応している場合は信用販売をおこなえるものとする。
(1) クレジットカード(JCB、AMERICAN EXPRESS、DINERS CLUB)
(2) その他国内のカード会社
第13条(禁止事項)
加盟店は次に掲げる行為を行ってはならないものとする。
1、 当社から購入又は貸与を受ける端末機の分解、改造及び情報の抜き取り等を行う行為
2、 本サービスを悪用して法令に違反する行為
3、 当社と加盟店との契約内容を第三者に漏らす行為
4、 信用販売を行うカード会員と現金で商品やサービスの対価を支払う現金客との差別待遇
第14条(加盟店が行う解約)
1、 加盟店は当社が定める所定の書面を当社に提出することで本加盟店契約を解除する事ができる。その場合、書面を提出した月の末日を持って加盟店契約が解除されるものとする。
2、 加盟店が当社から端末機の貸与を受けている場合で、契約の解除がなされた場合、加盟店契約が解除された翌月末日までに当社所定の方法で端末機を返却しなければならないものとする。
第15条(当社が行う契約の解除)
1、 当社は加盟店が本約款に違反した場合、加盟店への文書による催告の上、加盟店に対する本サービスを停止し、加盟契約を解除できるものとし、端末機の利用停止及び撤去を行えるものとする。
2、 当社は加盟店が以下の各号に該当した場合、何ら催告なくして加盟店に対する本サービスを停止し、加盟契約を解除できるものとし、端末機の利用停止及び撤去を行えるものとする。
(1) 第13条の禁止事項を行った場合
(2) 加盟申込書記載事項に虚偽があった場合、また記載事項に変更があり、その変更の届出を速やかに行わない場合
(3) 自己の振り出した手形、または小切手が不渡りとなった場合
(4) 監督官庁より営業の取消、停止等の処分を受けた場合
(5) 第三者より仮差押、仮処分、または強制執行を受けた場合
(6) 破産、特別清算、民事再生手続開始、会社更生手続開始の申し立てがあった場合
(7) 月額の使用料・保守料の支払いが滞った場合
(8) 信用状況が悪化、またはその恐れがある場合に担保の差入要請に応じなかった場合
(9) 当社並びにカード会社による指導、調査依頼に応じない場合又はカード会社より契約解除の通知があった場合
(10) 本加盟店契約約款並びに、カード規約並びに付帯する確認書等の各種条項に違反した場合
第16条(地位の譲渡等の禁止)
加盟店は本契約上の地位を第三者に譲渡できないものとする。第17条(情報の管理・守秘義務)
1、 当社並びに加盟店は本契約により相互に知り得た情報及び営業上の機密事項等一切の情報について責任を持って管理するものとし、本約款に定める用途で利用する他、第三者へ開示・漏洩してはならないものとする。
2、 加盟店は当社との決済手数料等の契約内容を第三者漏洩してはならないものとする。
3、 本条の第 1 項及び第 2 項は本契約が解除された後も期間の定めなく効力を有するものとする。
第18条(顧客情報等の保護)
1、 当社は、本サービスの提供に関連して知り得た加盟店の顧客情報(個人情報を含む)を、次の各号の場合を除き第三者に開示又は漏洩しないものとする。
(1) 裁判官の発付する令状により強制処分として捜査・押収等がなされる場合、法律上の照会権限を有する公的機関からの照会(刑事訴訟法第 197 条第 2 項等)がなされた場合その他法令の規定に基づき提供しなければならない場合
(2) 人の生命、身体及び財産等に対する差し迫った危険があり、緊急の必要性がある場合
(3) 国の機関若しくは地方公共団体またはこれに準じる公的機関の要求があった場合で、当社が開示を合理的と判断した場合
(4) 顧客情報を適切に管理するように契約等により義務づけた業務委託先又は提携先に対し、必要な業務を委託する目的で顧客情報を提供する場合
(5) その他任意に加盟店の同意を得たうえで顧客情報を開示又は利用する場合
2、 当社は、加盟店の顧客情報(個人情報を含む)を以下の目的で使用できるものとする。
(1) カスタマーサポート及びテクニカルサポートの提供
(2) 本サービス並びに当社の他のサービスにおける商品/サービス案内、キャンペーン情報(含む広告)の提供(電話・郵便・メール等の方法による)
(3) 本サービスにおける新商品/新サービスの開発のためのお客様のご意見やご感想、その他マーケティング調査への回答のお願い
(4) その他特典サービスの提供
(5) 個人を識別又は特定できない態様での統計資料の作成
(6) 本サービスの受付業務、変更業務などサービスを提供する上で必要な業務
3、 当社は、加盟契約の解除から 5 年を超えた顧客情報を消去することができるものとする。
4、 当社は、本サービスxxxの目的で、個人を識別又は特定できない態様で分析、集計し、第三者に開示又は提供できるものとする。
第19条(暴力団等の排除)
当社は、加盟店が次のいずれかの項に反する場合に何らの催告を要せず、本契約を解除することができるものとする。また、これにより当社に損害が生じた場合は加盟店が賠償するものとする。
1.加盟店は、現在又は将来にわたって、次の各号の反社会的勢力の何れにも該当しないこと。
(1) 暴力団
(2) 暴力団員
(3) 暴力団準構成員
(4) 暴力団関係企業
(5) 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ
(6) その他、前各号に準ずるもの
2.加盟店は、現在又は将来にわたって、前項の反社会勢力又は反社会性勢力と親密な友好関係にある者
(以下「反社会性勢力」という。)と次の各号の何れに該当する関係を有しないこと。
(1) 反社会性勢力等によって、その経営を支配されている関係
(2) 反社会性勢力等が、その経営に実質的に関与している関係
(3) 反社会性勢力等に対して資金を提供し、又は便宜を供与するなどの関係
(4) その他、反社会性勢力等との社会的に非難されるべき関係
3.加盟店は、当社に対して自ら又は第三者を利用して次の各号の何れの行為もしないこと
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
(5) その他、前各号に準ずる行為
第20条(準拠法及び管轄)
1、 本契約に関する準拠法は日本法とする。
2、 本契約に関して生じた訴訟については、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第21条(本約款に定めのない事項)
加盟店は本約款に定めのない事項については、各カード会社が別途定めるカード規約及び別途取交す確認書、各種条項等に従うものとする。本約款並びに各カード規約及び別途取交す確認書、各種条項等の何れにおいても定めの無い事項については、個別協議に応じるものとする。
第22条(約款の改定)
1、 当社は、加盟店の承諾を得ることなく、当社が適当と判断する方法で加盟店に通知することにより、本約款を変更できるものとする。
2、 前項の場合において、当社のホームページ(xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/xxx/)への掲載により通知をする場合には、ホームページに掲載された時点をもって加盟店に通知したものとする。
3、 加盟店は当社から通知を受けた後にカード会員に対し信用販売を行った場合には、変更後の約款を承認したものとみなし、以後の取扱等については変更後の約款が適用されるものとする。
(平成13年12月1日 制定)
(平成25年2月1日 改定)
(平成27年3月2日 改定)
(平成30年8月29日 改定)