Contract
平成31年4月
国立研究開発法人建築研究所
業務仕様書
第1章 総則
1.1 適用
1.本仕様書は、「H31建築研究所消火栓設備改修設計業務」に係る業務(機械設備及び関連する建築意匠、建築構造、電気設備の設計業務及び積算業務をいうものとし、以下「本業務」という。)の委託に適用する。
2.契約図書は、相互に補完し合うものとし、そのいずれかによって定められている事項は、契約の履行を規定するものとする。
ただし、契約図書の間に相違がある場合、設計図書の優先順位は、次の(1)から(2)の順序とする。
(1) 質問回答書
(2) 本仕様書
3.受注者は、前項の規定により難い場合又は契約図書に明示のない場合、若しくは疑義を生じた場合には、監督員と協議するものとする。
1.2 用語の定義
契約図書に使用する用語の定義は、次の各項に定めるところによる。
(1) 「発注者」とは、国立研究開発法人建築研究所契約職をいう。
(2) 「受注者」とは、当該業務の実施に関し、発注者と委託契約を締結した個人若しくは会社その他の法人をいう。
(3) 「担当者」とは、本業務における発注者側の責任者であり、次の(4)で示す「監督員」となるものである。
(4) 「監督員」とは、契約図書に定められた範囲内において受注者又は管理技術者に対する指示、承諾又は協議の職務等を行う者である。
(5) 「検査員」とは、本業務の完了の検査に当たって、検査を行う者をいう。
(6) 「管理技術者」とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統轄等を行う者で、受注者が定めた者をいう。
(7) 「契約図書」とは、契約書、仕様書及び設計図書をいう。
(8) 「契約書」とは、「H31建築研究所消火栓設備改修設計業務契約書」をいう。
(9) 「仕様書」とは、本仕様書及び本仕様書において定める資料及び基準等を総称していうとともに、当該業務の実施に関する事項を定める図書をいう。
(10)「業務説明書」とは、業務の入札等に参加する者に対して、発注者が当該業務の契約条件を説明するための書面をいう。
(11)「質問回答書」とは、仕様書、業務説明書及び質問書に対して、発注者が回答する書面をいう。
(12)「資料」とは、入札等に際して発注者が交付した資料及び発注者から変更又は追加された資料及び資料のもとになる計算書等をいう。
(13)「指示」とは、監督員が受注者に対し、業務遂行上必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。
(14)「請求」とは、発注者又は受注者が契約内容の履行若しくは変更に関して相手方に書面をもって行為若しくは同意を求めることをいう。
(15)「通知」とは、発注者若しくは監督員が受注者に対し、又は受注者が発注者若しくは監督員に対し、業務に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。
(16)「報告」とは、受注者が監督員に対し、業務の遂行にかかる事項について、書面をもって知らせることをいう。
(17)「申出」とは、受注者が契約内容の履行又は変更に関して、発注者に対して、書面をもって同意を求めることをいう。
(18)「承諾」とは、受注者が監督員に対し、書面で申し出た業務の遂行上必要な事項について、監督員が書面により同意することをいう。
(19)「質問」とは、不明な点に関して、書面をもって問うことをいう。 (20)「回答」とは、質問に対して書面をもって答えることをいう。
(21)「協議」とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者と受注者が対等の立場で合議することをいう。
(22)「提出」とは、受注者が監督員に対し、業務に係る書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。
(23)「書面」とは、手続き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記載し、署名又は捺印したものを有効とする。緊急を有する場合は、電子メール、電信及びファクシミリ等により伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し替えるものとする。
(24)「検査」とは、契約図書に基づき、業務の確認をすることをいう。
(25)「打合せ」とは、業務を適正かつ円滑に実施するために管理技術者等を監督員が面談により、業務の方針、条件等の疑義を正すことをいう。
(26)「修補」とは、発注者が受注者の負担に帰すべき理由による不良箇所を発見した場合に受注者が行うべき訂正、補足その他の措置をいう。
(27)「協力者」とは、受注者が業務の遂行に当たって、その業務の一部を再委託する者をいう。
第2章 業務の範囲
2.1 業務の名称
H31建築研究所消火栓設備改修設計業務
2.2 本業務の概要
1.本業務の目的
本業務は、建築研究所の防災設備のうち各実験棟に設置されている屋内消火栓設備及び構内に設置されている屋外消火栓設備の更新を行う際に必要な工事発注図及び予定価格の資料となる積算内訳書等を作成することを目的とした業務である。
2.対象施設概要
強度試験棟、実大構造物実験棟、 実大火災実験棟、 建築環境実験棟の屋内消火栓設備及び構内の屋外消火栓設備の更新を行うための設計業務である。
(1) 敷地
場 所 (xxxxxxxxx0xx)x x (179,382 ㎡)
用途地域及び地区の指定
(第 2 種住居地域、法 22 条地域、第 2 文教地区、都市計画法第 58 条の地区計画区域内(研究教育施設第二地区地区計画))
(2) 屋内消火栓改修建物用 途 (研究所)
(平成 21 年国土交通省告示第 15 号 別添二 第八号 第2類)
該当建物
a. 強度試験棟 S RC造地上 2 階建
建築面積 2 ,515.54 ㎡ 延べ面積 3 ,153. 57 ㎡
b. 実大構造物実験棟 S RC造地上 4 階地下 1 階建
建築面積 3 ,214.37 ㎡ 延べ面積 7 ,324. 11 ㎡
c. 実大火災実験棟 S RC造地上 7 階建
建築面積 1 ,886.70 ㎡ 延べ面積 4 ,963. 20 ㎡
d. 建築環境実験棟 RC造地上 4 階建
建築面積 1 ,897. 96 ㎡ 延べ面積 3 ,199. 50 ㎡
(3) 設計与条件
各実験棟の屋内消火栓設備及び構内の屋外消火栓設備の設計与条件は、 別添資料による。
2.3 本業務の内容
1.設計業務の内容及び範囲
(1) 一般業務の範囲
a.基本設計
○屋内消火栓設備及び屋外消火栓設備改修基本設計に関する標準業務
・現地調査、資料閲覧等を行うと共に、管理研究本館地下の中央監視室職員にヒアリングを行い、改修対象設備の現状を把握する
・各実験棟の改修対象設備の調査及び基本設計を行うこと。
・効率的な稼働方法等の提案及び基本設計を行うこと。
・更新手順、更新に際し必要な改修項目(機械設備、建築、電気設備)を把握する。
・基本設計時における概略工事工程を作成する。
・基本設計時における工事費概算を算出する。
b.実施設計
○屋内消火栓設備及び屋外消火栓設備改修実施設計に関する標準業務
・屋内消火栓設備及び屋外消火栓設備改修に係る実施設計図の作成一式を行うこと。
・屋内消火栓設備及び屋外消火栓設備改修に必要な建築、電気設備改修図の作成一式を行うこと。
(2) 追加業務の内容及び範囲
○機械設備積算(関連する建築積算及び電気設備積算を含む)
・積算数量算出書の作成を行うこと。
・積算基準等の歩掛等により単価作成を行うこと。また刊行物を調査し単価を決定すること。
・見積の徴集、見積検討資料の作成を行うこと。
・予定価格の資料となる工事費内訳書の作成を行うこと。
○概略工事工程表の作成を行うこと。
2.業務の実施
(1) 一般事項
a.基本設計業務は、提示された設計与条件及び適用基準に基づき行うこと。
b.実施設計業務は、提示された設計与条件、基本設計図書及び適用基準に基づき行うこと。
c.積算業務は、監督員の承諾を受けた実施設計図書及び適用基準に基づき行うこと。
(2) 適用基準等
本業務は、国土交通省が制定する次に掲げる技術基準等を適用する。受注者は業務の対象である施設の設計内容及び業務の実施内容が技術基準等に適合するよう業務を実施しなければならない。なお、括弧内に「○○版」とあるのは、国土交通省大臣官房官庁営繕部が公表している技術基準等を指す。また、これらの詳細は国土交通省大臣官房官庁営繕部のHPで確認することができる。
a.共通
・官庁施設の基本的性能基準 (平成 25 年版)
・官庁施設の総合耐震・対津波計画基準 (平成 25 年版)
・官庁施設の総合耐震診断・改修基準 (平成 8 年版)
・官庁施設の環境保全性基準 (平成 29 年改定版)
・官庁営繕事業に係る電子納品運用ガイドライン【営繕業務編】(平成 30 年版)
・建築設計業務等電子納品要領 (平成 30 年版)
・建築CAD図面作成要領(案) (平成 14 年 11 月版)
・公共建築工事積算基準 (平成 28 年 12 月版)
・公共建築工事共通費積算基準 (平成 28 年版)
・公共建築工事標準単価積算基準 (平成 28 年版)
・建築物解体工事共通仕様書 (平成 24 年版)
b.設備
・建築設備計画基準 (平成 30 年版)
・建築設備設計基準 (平成 30 年版)
・公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編) (平成 28 年版)
・公共建築設備工事標準図(電気設備工事編) (平成 28 年版)
・公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編) (平成 28 年版)
・公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編) (平成 28 年版)
・公共建築設備工事標準図(機械設備工事編) (平成 28 年版)
・公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編) (平成 28 年版)
・建築設備工事設計図書作成基準 (平成 30 年改定版)
c.設備積算
・公共建築設備数量積算基準 (平成 29 年版)
d.建築
・建築設計基準 (平成 26 年版)
・建築設計基準の資料 (平成 27 年版)
・建築工事設計図書作成基準 (平成 28 年版)
・建築工事設計図書作成基準の資料 (平成 28 年版)
・公共建築工事標準仕様書(建築工事編) (平成 28 年版)
・公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編) (平成 28 年版)
・建築工事標準詳細図 (平成 28 年版)
e.建築積算
・公共建築数量積算基準 (平成 29 年版)
(3) 貸与資料等
・貸与場所(国立研究開発法人建築研究所企画部情報・技術課)
・貸与時期(契約直後第 1 回打ち合わせ時)
・返却場所(国立研究開発建築研究所企画部情報・技術課)
・返却時期(履行期間中すみやかに) 本業務に必要となる次の資料を貸与する。 a.既存資料等
・既存建築物設計図書一式
・既存設備工事完成図一式
2.4 業務履行
1.受注者は、公共建築設計者情報システム(PUBDIS)に「業務カルテ」を登録すること。なお、登録に先立ち、登録内容について監督員の承諾を受けること。また、業務完了検査時には、登録されていることを証明する資料として「業務カルテ仮登録(監督員押印済み)」を検査員に提出し確認を受け、業務完了後速やかに登録を完了させること。
2.5 成果品
1.本業務は、電子納品対象業務とする。電子納品とは、「調査、設計、工事などの各業務段階の最終成果を電子成果品として納品すること」をいう。ここでいう電子成果品とは、
「建築設計業務等電子納品要領(平成 30 年版)(以下、「要領」という。)」に基づいて作成した電子データを指す。
2.本業務の成果物の体裁・提出部数等は、次による。
このうち電子成果品は、要領に基づいて作成した電子媒体(CD-R等)で提出する。要領で特に記載のない項目については、原則として電子データを提出する必要はないが、要領の解釈に疑義がある場合は監督員と協議のうえ、電子化の是非を決定する。
なお、電子納品の運用にあたっては、「官庁営繕事業に係る電子納品運用ガイドライン【営繕業務編】(平成 30 年版)」を参考にするものとする。
(1) 基本設計
成果物 | 原図 | 製本形態 | 適用 |
1.機械設備基本設計 ・ 機械設備計画説明書 ・ 機械設備設計概要書 ・ 工事費概算書 ・ 概略工事工程 (以下の結果等を含むこと) a 改修対象設備の調査結果 b 更新手順、更新に際し必要な改修項目 C 検討図面 | 1部 | 1 部 A3 二つ折り製本 とする。 | 基本設計図等関連資料をA3 にまとめ製本する |
2.資料 ・調査(ヒアリング結果)、分析資料 ・各種技術資料、カタログなど ・基本設計時の各記録書 | 1部 | 1 部 A3 二つ折 り製本 とする。 | A3 にまとめ製本する |
(2) 実施設計
実施設計は設計与条件により、図面及び積算関係資料を作成すること。
成果物 | 原図 | 製本形態 | 適用 |
1. 機械設備設計図 (電気設備、建築を含む) ・ 仕様書 ・ 敷地案内図、配置図 ・ 平面図 ・ 立面図、断面図 ・ 機械設備機器表 ・ 屋内消火栓設備図(撤去、新設、系統) ・ 屋外消火栓設備図(撤去、新設、系統) ・ 改修ステップ図 ・ 改修仮設図 ・ 電気設備仕様書 ・ 建築仕様書 ・ 建築天井伏図 ・ 建築詳細図 ・ その他 | 1部 (A3 ケースに入れ提出) | 1 部 A3 二つ折り製本と する。 | ・A3 版を原則とする ・縮尺は A3 版に入る大きさとする ・図面は、図面リスト(参考) の発注予定の工事毎に取り纏めること ・機械設備、電気設備、建築の順に図面を構成すること |
2. 積算 ・ 発注工事別積算内訳書 (機械設備、電気設備、建築の各工事を含む内訳書) ・機械設備積算 機械設備工事積算数量算出書機械設備工事内訳書 見積等関係資料 ・電気設備積算 電気設備工事積算数量算出書電気設備工事内訳書 見積等関係資料 ・建築積算 建築工事積算数量算出書建築工事内訳書 見積等関係資料 ・その他 | 1 部 | ・原則 A4 版とする ・原図は、図面リスト(参考) の発注予定の工事毎のファ イルに綴じ提出すること ・機械設備、電気設備、建築の各工事別に積算し、インデ ックスを付けファイルに綴じること |
(3) 電子データ
a.図面CADデータ
AUTOCADLT2015 形式で提出すること。なお、AUTOCAD 以外✰ソフトを✲用している場合は、AUTOCADLT2015 形式データ、当該ソフト✰オリジナルデータ及び DXF 変換データを提出すること
b.図面PDFデータ
PDF 化した図面データを提出すること。なお提出に当たり、xxx等について第三者が変換できないよう保護を掛けること。
c.基本設計データ
PDF データとして一式提出すると共に、オリジナルデータも提出すること。
d.工事費内訳書
営繕工事積算システム RIBC2(一般財団法人建築コスト管理システム研究所)で作成し提出すること。
b.上記以外✰積算データ
原則として Microsoft Office Excel2013 で作成し提出すること。
e.資料・そ✰他(打ち合わせ書、工程表、業務計画書など)
PDF データとして一式提出すると共に、オリジナルデータも提出すること。
(4) 提出先
茨城県つくば市立原1番地
国立研究開発法人建築研究所企画部情報・技術課
(5) 履行期限
平成 31 年 8 月 31 日
(6) そ✰他
成果品✰編集、構成に当たっては、国立研究開発法人建築研究所企画部情報・技術課と十分な打ち合わせを行うも✰とし、下記資料1部を次✰期限までに提出するも✰とする。
a.基本設計資料 平成 31 年 6 月下旬頃
b.実施設計図 平成 31 年 7 月下旬頃
c.積算資料・そ✰他 平成 31 年 8 月下旬頃
(7) 電子成果品✰提出✰際には、電子納品チェックシステムによるチェックを行い、エラーがないことを確認した後、ウイルス対策を実施したうえで提出すること。
(8) 電子納品に関する基準類は、次✰ URL より入手する。
a. 官庁営繕事業に係る電子納品運用ガイドライン【営繕業務編】(平成 30 年版)
xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/000000000.xxx
b. 建築設計業務等電子納品要領(平成 30 年版)
xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/000000000.xxx
c. 建築設備工事設計図書作成基準(平成 30 年改定版)
xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/000000000.xxx
第3章 業務の実施
3.1 業務の着手
受注者は、別に定めがある場合を除き、契約締結後 14 日以内に業務に着手しなければならない。こ✰場合において着手とは、管理技術者が業務✰実施✰ため監督員と✰打合せを開始することをいう。
3.2 業務の条件
1.受注者は、業務✰着手に当たり、本仕様書を基に業務実施✰体制、工程等✰条件を設定し、監督員✰承諾を得なければならない。また、受注者は、本仕様書に示されていない業務✰条件を設定する必要がある場合、事前に監督員✰指示又は承諾を受けなければならない。
2.受注者は、業務内容について事業規模を厳守しなければならない。
3.受注者は、業務を進める上で、計算に✲用した理論、公式✰引用、文献等並びにそ✰計算過程を明記するも✰とする。また、電子計算機によって計算、資料✰作成を行う場合は、プログラムと✲用機種について事前に監督員と協議し、そ✰承諾を得なければならない。
3.3 監督員
1.発注者は、業務における監督員を定め、受注者に通知するも✰とする。
2.監督員は、契約図書に定められた範囲内において、指示、承諾、協議等✰職務を行うも✰とする。
3.監督員✰権限は、契約書第6条第2項に定める事項とする。
4.監督員がそ✰権限を行✲するときは、書面により行うも✰とする。
ただし、緊急を要する場合、監督員が受注者に対し口頭による指示等を行った場合には、受注者はそ✰指示等に従うも✰とする。監督員はそ✰指示等を行った後7日以内に書面により受注者にそ✰内容を通知するも✰とする。
3.4 管理技術者
1.受注者は、業務における管理技術者を定め、発注者に通知するも✰とする。
2.管理技術者は、契約図書等に基づき、業務✰遂行上✰管理を行うも✰とする。
3.管理技術者は、日本語に堪能でなければならない。
4.管理技術者は、監督員が指示するところにより、関連する他✰業務✰受注者と十分に協議✰うえ、相互に協力しつつ、業務を実施しなければならない。
3.5 提出書類
1.受注者は、発注者が指定した様式により、契約締結後に関係書類を監督員を経て、発注者に遅滞なく提出しなければならない。
2.受注者が発注者に提出する書類で様式が定められていないも✰は、受注者において様式を定め、提出するも✰とする。ただし、発注者がそ✰様式を指示した場合は、これに従わなければならない。
3.6 打合せ及び記録
1.本業務を適正、かつ、円滑に実施するため、管理技術者と監督員は常に密接な連絡をとり、業務✰方針、条件等✰疑義を正すも✰とし、そ✰内容については、そ✰都度受注者が書面(打合せ記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。
2.管理技術者と監督員は、次✰時期に打合せを行うも✰とし、そ✰結果について、管理技術者が書面(打合せ記録)に記録し、相互に確認しなければならない。
(1) 業務着手時
(2) 監督員又は管理技術者が必要と認めた時
(3) 業務完了時
3.打合わせ場所は、原則、国立研究開発法人建築研究所企画部情報・技術課内とする。
4.履行期間中、2.を補完するため、電子的な打合わせを行うこととし、そ✰方法については、監督員と協議をする。
3.7 業務計画書
1.受注者は、契約締結後 14 日以内に業務計画書を作成し、監督員に提出しなければならない。
2.業務計画書には、次✰事項を記載するも✰とする。
(1) 業務概要
(2) 実施方針
(3) 業務工程
(4) 業務組織計画(協力者がある場合は、協力者✰概要、担当する業務内容及び担当者)
(5) 打合せ計画
(6) 成果品✰品質を確保するため✰計画
(7) 成果品✰内容、部数
(8) ✲用する主な図書及び基準類
(9) 連絡体制(緊急時含む)
(10) ✲用する主な機器
(11)そ✰他、監督員が必要に応じ指示する事項
3.受注者は、業務計画書✰重要な内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえ、そ✰都度監督員に変更業務計画書を提出しなければならない。
4.監督員が指示した事項については、受注者は更に詳細な業務計画に係る資料を提出しなければならない。
3.8 資料の貸与及び返却
1.監督員は、仕様書において貸与すると定める適用基準等並びにそ✰他関係資料(以下「貸与資料」という。)を受注者に貸与するも✰とする。
2.受注者は、貸与資料✰必要がなくなった場合は直ちに監督員に返却するも✰とする。
3.受注者は、貸与資料を善良な管理者✰注意をもって取扱わなければならない。万一、損傷した場合には、受注者✰責任と費用負担において修復するも✰とする。
4.受注者は、仕様書に定める守秘義務が求められる資料については、これを個人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。
3.9 業務の成果品
1.受注者は業務が完了したときは、設計図書に示す成果品を業務完了届とともに提出し、検査を受けるも✰とする。
2.受注者は、設計図書に定めがある場合又は監督員が指示し、これに同意した場合には、履行期間途中においても、成果品✰部分引渡しを行うも✰とする。
3.成果品において✲用する計量単位は、国際単位系(SI単位)✰ほか、非SI単位を併記することができるも✰とする。
4.成果品に、特定✰個人名、会社名等又はこれらが推定されるような記載をする必要がある場合には、あらかじめ、監督員と協議し、承諾を得る。
3.10 関連する法令、条例等の遵守
受注者は、業務✰実施に当たっては、関連する法令、条例等を遵守しなければならない。
3.11 検査
1.受注者は、契約書✰規定に基づいて、発注者に対して業務✰完了を業務完了届により通知する時までに、契約図書により義務付けられた書類✰整備を完了し、監督員に提出しておかなければならない。
2.発注者は、業務✰検査に当たっては、あらかじめ、受注者に対して書面をもって検査日を通知するも✰とする。そ✰通知があった場合、受注者は、検査に必要な書類、成果品等を整備しなければならない。
3.検査員は、監督員及び管理技術者✰立会✰うえ、次✰各号に揚げる検査を行うも✰とする。
(1) 成果品✰検査
(2) 業務管理状況✰検査(業務✰状況について、書類、記録、写真等により検査を行う。)
3.12 修補
1.受注者は、発注者から修補を求められた場合には、速やかに修補をしなければならない。
2.検査員は、修補✰必要あると認めた場合には、受注者に対して、期限を定めて修補を指示することができるも✰とする。
3.検査員が修補✰指示をした場合には、修補✰完了✰確認は検査員✰指示に従うも✰とする。
4.検査員が指示した期間内に修補が完了しなかった場合には、発注者は、検査✰結果を受注者に通知するも✰とする。
3.13 条件変更等
監督員が、受注者に対して契約書に定める指示を行う場合は、書面によるも✰とする。
3.14 契約内容の変更
1.発注者は、次✰各号に揚げる場合において、業務委託契約✰変更を行うも✰とする。
(1)業務委託料✰変更を行う場合
(2)履行期間✰変更を行う場合
(3)監督員と受注者が協議し、業務遂行上必要があると認められる場合
(4)契約書✰規定に基づき業務委託料✰変更に代える委託仕様書✰変更を行う場合
2.発注者は、前項✰場合において、変更する契約図書を次✰各号に基づき作成するも✰とする。
(1) 3.12✰規定に基づき監督員が受注者に指示した事項
(2) 業務✰一時中止に伴う増加費用及び履行期間✰変更等決定済✰事項
(3) そ✰他発注者又は監督員と受注者と✰協議で決定された事項
3.15 履行期間の変更
1.発注者は、受注者に対して業務✰変更✰指示を行う場合においては、履行期間✰変更を行うか否かを合わせて事前に通知しなければならない。
2.受注者は、履行期間✰延長が必要と判断した場合には、履行期間✰延長理由、必要とする延長日数✰算定根拠、修正した業務工程表そ✰他必要な資料を発注者に提出しなければならない。
3.発注者✰請求により履行期間を短縮した場合には、受注者は、速やかに、業務工程表を修正し提出しなければならない。
3.16 一時中止
1.次✰各号に該当する場合において、発注者は、受注者に通知し、必要と認める期間、業務✰全部又は一部を一時中止させるも✰とする。
(1) 関連する他✰業務✰進捗が遅れたため、業務✰続行が不適当と認めた場合
(2) 組織改編などにより業務✰続行が不適当又は不可能となった場合
(3) 天災等により業務✰対象箇所✰状態が変動した場合
2.発注者は、受注者が契約図書に違反し、又は監督員✰指示に従わない場合等、監督員が必要と認めた場合には、業務✰全部又は一部を一時中止させることができるも✰とする。
3.17 発注者の賠償責任
発注者は、次✰各号に該当する場合においては、損害✰賠償を行わなければならない。
(1) 契約書に定める一般的損害及び第三者に及ぼした損害について、発注者✰責に帰すべきも✰とされた場合
(2) 発注者が契約に違反し、そ✰違反により契約✰履行が不可能となった場合
3.18 受注者の賠償責任
受注者は、次✰各号に該当する場合においては、損害✰賠償を行わなければならない。
(1) 契約書に定める一般的損害及び第三者に及ぼした損害について、受注者✰責に帰すべきも✰とされた場合
(2) 受注者が契約に違反し、そ✰違反により契約✰履行が不可能となった場合
3.19 部分使用
1.発注者は、次✰各号に揚げる場合において、受注者に対して成果品✰一部✰✲用を請求することができるも✰とする。
(1) 別途業務✰用に供する必要がある場合
(2) そ✰他特に必要と認められた場合
2.受注者は、成果品✰一部✰✲用に同意した場合には、成果品✰一部✰✲用同意書を発注者に提出するも✰とする。
3.20 再委託
1.契約書に定める「主たる部分」とは、業務等における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理に係るも✰で発注者が指示する部分とし、受注者は、これを再委託することはできない。
2.コピー、ワープロ、印刷、製本、資料整理等✰簡易な業務については、第三者に再委託する場合、発注者✰承諾を必要としない。
3.受注者は、業務を再委託に付する場合においては、書面により行い、協力者と✰関係を明確にしておくとともに、協力者に対し業務✰実施について適切な指導及び管理✰もとに業務を実施しなければならない。
3.21 特許xxの使用
受注者は、発注者に特許xx✰✲用に関して要する費用負担を求める場合、権利を所有する第三者と補償条件✰交渉を行う前に発注者✰承諾を得なければならない。
3.22 守秘義務
受注者は、契約書✰規定により、業務✰実施過程で知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。
3.23 その他
本仕様書に記載されていない事項は、監督員と協議する。
担当者
企画部情報・技術課 xxx xx
建 築 研 究 所 施 設 配 置 図
実大火災実験棟屋内消火栓:12箇所
実大構造物実験棟屋内消火栓:13箇所
屋内消火栓設備改修配置図
改修対象実験棟
建研施設
国総研施設
共同溝内xx(改修対象)
屋外配管路(改修対象)
新館 本館
強度試験棟
屋内消火栓:6箇所
N
建築環境実験棟屋内消火栓:8箇所
0 50 100m
建 築 研 究 所 施 設 配 置 図
北敷地
屋外消火栓配管(北系統)
(2) 防災設備(屋外消火栓設備改修)
設置年次 : 昭和51年構造・規模 : 消火管
(100Φ、80Φ敷設長さ 延べ848m)
屋外消火栓配管(南系統)
(2) 防災設備(屋外消火栓設備改修)
本館 設置年次 : 昭和51年
構造・規模 : 消火管
(100Φ、80Φ敷設長さ 延べ961m)
南敷地
屋外消火栓配管南系統
N
0 50 100m
工種 | NO. | 図面名 | 発注予定 | ||
R1建築研究所消火栓設備改修工事→ (屋内消火栓、北敷地屋外消火栓) R2建築研究所南敷地屋外消火栓設備改修工事→(南敷地屋外消火栓) | |||||
縮尺 | 枚数 | 備考 | |||
機械 | 1 | 表紙・図面リスト | 2 | CAD図提供 | |
機械 | 2 | 特記仕様書 | 2 | CAD図提供 | |
機械 | 3 | 案内図・配置図 | 2 | CAD図提供 | |
(屋内消火栓設備の部) | |||||
機械 | 4 | 屋内消火栓系統図 | 1 | ||
機械 | 5 | 構内配管平面図(撤去) | 2 | ||
機械 | 6 | 構内配管平面図(新設) | 2 | ||
機械 | 7 | 構内配管断面図(撤去) | 2 | ||
機械 | 8 | 構内配管断面図(新設) | 2 | ||
機械 | 9 | 強度試験棟配管平面図(撤去) | 1/200 | 1 | 建築CAD図提供 |
機械 | 10 | 強度試験棟配管平面図(新設) | 1/200 | 1 | 建築CAD図提供 |
機械 | 11 | 強度試験棟配管断面図(撤去) | 1/200 | 1 | 建築CAD図提供 |
機械 | 12 | 強度試験棟配管断面図(新設) | 1/200 | 1 | 建築CAD図提供 |
機械 | 13 | 実大構造物実験棟配管平面図(撤去) | 1/400 | 3 | 建築CAD図提供 |
機械 | 14 | 実大構造物実験棟配管平面図(新設) | 1/400 | 3 | 建築CAD図提供 |
機械 | 15 | 実大構造物実験棟配管断面図(撤去) | 1/400 | 3 | 建築CAD図提供 |
機械 | 16 | 実大構造物実験棟配管断面図(新設) | 1/400 | 3 | 建築CAD図提供 |
機械 | 17 | 実大火災実験棟配管平面図(撤去) | 1/400 | 4 | 建築CAD図提供 |
機械 | 18 | 実大火災実験棟配管平面図(新設) | 1/400 | 4 | 建築CAD図提供 |
機械 | 19 | 実大火災実験棟配管断面図(撤去) | 1/400 | 4 | 建築CAD図提供 |
機械 | 20 | 実大火災実験棟配管断面図(新設) | 1/400 | 4 | 建築CAD図提供 |
機械 | 21 | 建築環境実験棟配管平面図(撤去) | 1/400 | 2 | 建築CAD図提供 |
機械 | 22 | 建築環境実験棟配管平面図(新設) | 1/400 | 2 | 建築CAD図提供 |
機械 | 23 | 建築環境実験棟配管断面図(撤去) | 1/400 | 2 | 建築CAD図提供 |
機械 | 24 | 建築環境実験棟配管断面図(新設) | 1/400 | 2 | 建築CAD図提供 |
(北敷地屋外消火栓設備の部) | |||||
機械 | 25 | 屋外消火栓設備系統図 | 1 | ||
機械 | 26 | 構内配管平面図(撤去) | 1/500 | 2 | |
機械 | 27 | 構内配管平面図(新設) | 1/500 | 2 | |
(南敷地屋外消火栓設備の部) | |||||
機械 | 28 | 屋外消火栓設備系統図 | 1 | ||
機械 | 29 | 構内配管平面図(撤去) | 1/500 | 2 | |
機械 | 30 | 構内配管平面図(新設) | 1/500 | 2 | |
(電気設備の部) | |||||
電気 | 31 | 特記仕様書 | 1 | CAD図提供 | |
(建築の部) | |||||
建築 | 32 | 特記仕様書 | 1 | CAD図提供 | |
建築 | 33 | 天井伏図 | 1/200 | 6 | |
建築 | 34 | 改修部分詳細図 | 2 | ||
合計 | 75 |
※1 本図面リストは発注者が想定しているものである。必要に応じて受注者の提案により図面内容、枚数を変更してもよい。
※2 「CAD図提供」とは、発注者側でCADデータを提供するものである。
※3 「CAD図有」とは、別業務にて作成した図面を本工事の発注図として使用するものとする。