③ 当初又は内容変更承認後の代金又は賃貸料( FOB価額を含む。)( いずれも元本に限る。) の額の増加の累計が当初又は内容変更承認後の代金又は賃貸料の額の10% 以上かつ特約書に定める最低金額以上の増額
貿易一般保険包括保険( 技術提供契約等)手続細則
平成29年4月1日 17‐制度‐00036沿革 平成29年6月13日 一部改正平成29年9月8日 一部改正
令和2年9月4日 一部改正令和4年3月30日 一部改正令和5年1月30日 一部改正令和5年5月8日 一部改正令和5年10月16日 一部改正
貿易一般保険約款( 平成29年4月1日 17‐制度‐00001。以下「約款」という。)に基づく申込みその他保険契約に関する手続的な事項のうち、貿易一般保険包括保険( 技術提供契約等) 特約書( 以下「特約書」という。) の締結及び内容の変更、特約書に基づき保険契約が締結される契約( 以下「対象契約」という。) に係る事項については、次に定めるところによるものとする。
( 特約書の締結)
第1条 日本貿易保険と特約書を締結しようとする者は、別紙様式1‐1による貿易一般保険包括保険( 技術提供契約等)特約書締結申込書を日本貿易保険の本店( 以下「本店」という) に提出( 提出部数については、別表1に掲げるとおりとする。以下同じ。) するものとする。
( 特約書の内容の変更)
第2条 特約書を締結した者( 以下「特約書締結者」という。) は、特約書の内容を変更しようとするときは、別紙様式第1 ‐2による貿易一般保険包括保険( 技術提供契約等)特約書変更申込書を本店に提出するものとする。
2 特約書締結者は、前項の規定による特約書の内容の変更を特約書更新時に行おうとするときは、原則として、特約期間満了日の1月前までに別紙様式第1‐2による貿易一般保険包括保険( 技術提供契約等) 特約書変更申込書を本店に提出するものとする。
( 内諾)
第3条 貿易一般保険の保険契約締結の内諾を申請しようとする者は、貿易保険に係る保険契約締結の内諾について( 平成29年4月1日 17‐制度‐00071) によるものとする。
( 申込み)
第4条 特約書締結者は、対象契約が締結された日( 契約発効条件付きの場合は発効日)の属する月の翌月の末日までに別紙様式第2‐1による貿易一般保険申込書( 以下「申込書」という。) に、対象契約を証する書類の写しを添付し、本店に提出( 提出部数については、別表1に掲げるとおりとする。以下同じ。) するものとする。この場合において、一の対象契約で技術の提供若しくはこれに伴う労務の提供( 以下「技術等の提供」という。)の対価が二以上の通貨で決済される場合、技術の提供先が二以上にわたる場合又は役務の提供に付随して貨物の輸出、販売若しくは賃貸が含まれ、かつ、その対価が契約xxxされている場合は、保険料算定上決済金額を分割し、申込書を提出するものとする。また、貿易一般保険運用規程( 平成29年4月1日 17‐制度‐00045)第40条に規定する告知事項その他の告知事項について、約款第21条第1項の規定に基づき告知を行う場合には、別紙様式第2‐2による貿易一般保険告知書( 技術提供契約等) を提出するものとする。
2 2年以上案件 ( 別に定める基準に規定するものをいう。)の申込みにおいては、貿易保険における環境社会配慮のためのガイドライン( 平成29年4月1日 17 – 制度 - 00091) に基づくスクリーニングフォームを提出するものとする。
( 対象契約の内容変更等の通知等)
第5条 被保険者は、約款第22条第1項又は特約書第5条第1項の規定に基づき対象契約に内容変更等( 別表2に掲げる「対象契約の重大な内容変更等」を含む。以下同じ。)を行ったことを通知するときは、約款第22条第1項又は特約書第5条第1項に定める期限までに、別紙様式第2‐3による貿易一般保険( 変更通知書・変更承認申請書) に、当該変更を証する書類の写し及び当該変更に係る内容変更承認申請回答書の写し( 事前に日本貿易保険の承認を得た場合に限る。) を添付し、本店に提出するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、内容変更等が船積期日の延期のみ又は最終対価の確認日の延期のみに該当する場合であって、約款第22条第3項の規定に基づく承認申請を要さずに内容変更等の通知を行うときは、当該変更を証する書類の写しの提出を要さないものとする。
3 被保険者は、約款第22条第3項の規定に基づく事前の承認を日本貿易保険に求めるときは、別紙様式第2‐3による貿易一般保険( 変更通知書・変更承認申請書) に承認の対象となる内容変更等を必要とする理由を説明した書類又は内容変更等を証する書類の写しを添付し、本店に提出するものとする。ただし、日本貿易保険が当該内容変更等に関する追加の書類の提出を求めたときは、被保険者は遅滞なく提出するものとする。
( 保険料の納付)
第6条 保険契約者は、日本貿易保険が発行する保険料請求書に従い保険料を納付しなければならない。
2 保険契約者は、日本貿易保険から延滞金の請求を受けたときは、保険料請求書に従い延滞金を日本貿易保険に納付しなければならない。
( 他の保険契約の通知)
第7条 保険契約者又は被保険者は、約款第12条の規定により他の保険契約がある旨通知しようとするときは、保険金の請求までに本店に通知するものとする。
( 保険契約の訂正)
第8条 保険契約者は、申込み又は内容変更等の通知の内容を訂正しようとするときは、原則として内容変更等通知期限までに、別紙様式第2‐4による貿易一般保険訂正承認申請書に当該訂正の必要性を証する書類を添付し、本店等に提出するものとする。ただし、日本貿易保険が当該訂正に関する追加の書類の提出を求めたときは、被保険者は遅滞なく当該追加書類を提出するものとする。
( 決済金額及び決済期限確定の通知)
第9条 保険契約者又は被保険者は、技術等の提供又は仲介貿易貨物若しくは輸出貨物の船積が完了し、かつ、技術等の提供の対価又は仲介貿易貨物若しくは輸出貨物の代金若しくは賃貸料( 以下「対価等」という。) の全部について決済金額及び決済期限が確定したときは、約款第14条の規定に基づき、当該完了日又は確定日のいずれか遅い日から
1月以内に別紙様式第3による貿易一般保険のxxx及び決済金額・決済期限確定の通知書を本店に提出するものとする。この場合において、保険契約時又は内容変更時に保険料算定上決済金額が分割して取り扱われた対象契約については、当該分割に従い、それぞれ同通知書を提出するものとする。
( 保険の目的等の譲渡に係る承認申請)
第10条 被保険者は、約款第41条の規定に基づき保険の目的又は保険金請求権の譲渡について日本貿易保険の承認を得ようとする場合は、別紙様式第4‐1による貿易一般保険
保険目的等譲渡承認申請書にその事実を証する書類の写し及び保険の目的の譲渡を行うときは譲受人により作成された贈賄防止に係る誓約及び申告書を添付し、本店に提出するものとする。
2 前項に基づき、保険の目的又は保険金請求権の譲渡について日本貿易保険の承認を受けたときは、譲渡の日から1月以内に別紙様式第4‐2による貿易一般保険保険目的等譲渡終了通知書にその事実を証する書類の写しを添付し、本店に提出するものとする。
( 質xx設定の承諾申請等)
第11条 被保険者は、約款第43条の規定に基づき保険の目的又は保険金請求権について質権又は譲渡担保を設定するときは、別紙様式第5‐1による貿易一般保険質xx設定承諾申請書にその事実を証する書類の写しを添付し、本店に提出するものとする。
2 被保険者は、前項の規定に基づく質権若しくは譲渡担保権を解除したとき又は質権若しくは譲渡担保権が消滅したときは、別紙様式第5‐2による貿易一般保険質xx設定解除等通知書にその事実を証する書類の写しを添付し、本店に提出するものとする。
( 損失を受けるおそれが高まる事情発生の通知)
第12条 被保険者は、約款第16条の規定に基づき、決済期限前に、損失を受けるおそれが高まる事情の発生( 別表3に掲げる「損失を受けるおそれが高まる事情の発生」をいう。)を通知するときは、別紙様式第6による貿易一般保険事情発生通知書を本店に提出するものとする。ただし、日本貿易保険が当該事情の発生を証する書類の提出を求めたときは、被保険者は遅滞なく提出するものとする。
( 損失等発生の通知)
第13条 被保険者は、約款第17条の規定に基づき損失の発生又は損失を受けるおそれのあることを通知するときは、別紙様式第7‐1による貿易一般保険( 船積前) 損失発生通知書、別紙様式第7‐2による貿易一般保険( 船積後) 損失等発生通知書又は別紙様式第7‐3による貿易一般保険( プラント等増加費用) 損失発生通知書( 以下「損失等発生通知書」という。) を本店に提出するものとする。ただし、日本貿易保険が事故を証する書類の提出を求めたときは、被保険者は遅滞なく提出するものとする。なお、当分の間、損失等発生通知書の提出期限は、損失の発生を知ったときは、当該損失の発生を知った日から、また、損失を受けるおそれのあるときは、決済期限から、45日以内とする。
2 被保険者は、前項の通知をする場合において、日本貿易保険が要求する場合には、別紙様式第8による貿易一般保険( 船積後) 債権登録通知書に必要事項を記載し提出するものとする。
( 入金等の通知)
第14条 被保険者は、損失等発生通知書を提出した後、保険金の支払を請求する以前に回収した金額がある場合又は対象契約の相手方に貨物を引き渡した場合は、約款第19条の規定に基づき当該金額の入金のあった日又は当該貨物を引き渡した日から1月以内かつ保険金請求まで( 保険金の請求時を含む。) に、別紙様式第9‐1による貿易一般保険
( 船積前) 入金等通知書、別紙様式第9‐2による貿易一般保険( 船積後) 入金通知書又は任意の様式による貿易一般保険( プラント等増加費用) 入金通知書を本店に提出するものとする。ただし、日本貿易保険が当該入金を証する書類の提出を求めたときは、被保険者は遅滞なく提出するものとする。
( 確定債権登録通知)
第15条 被保険者は、日本貿易保険が国を特定して決済期限が確定している債権の登録を求めた場合には、別紙様式第8による貿易一般保険( 船積後) 債権登録通知書を本店に提出するものとする。
2 前項の登録を行った場合であって、損失等発生通知書の提出前に入金があったときは、損失等発生通知に併せ損失等発生通知前の入金について、別紙様式第9‐2による貿易一般保険( 船積後) 入金通知書を本店に提出するものとする。
( 保険金受取人の指定等の通知)
第16条 保険金受取人は、1名とする。ただし、日本貿易保険が特に認めた場合は、この限りでない。
2 被保険者は、約款第25条第2項の規定に基づき保険金受取人を指定等した場合は、当該指定等の日から1月以内( ただし、1月以内に保険金の支払を請求する場合には、保険金の請求日前) に別紙様式第10による貿易一般保険保険金受取人指定等通知書に、当該指定等を証する書類の写し及び貿易一般保険保険証券( 変更後証券を含む。以下「保険証券」という。) の写しを添付し、本店に提出するものとする。
( 保険金請求期間に係る猶予期間の申請)
第17条 保険金請求人は、約款第26条第2項ただし書の規定に基づき保険金の請求期間について猶予期間の設定を申請する場合には、別紙様式第11による貿易一般保険における保険金請求期間の猶予期間設定申請書に、必要な猶予期間とその根拠、エビデンスの確保状況、回収見込み及び債権の保全状況等について証する書類の写しを添付し、本店に提出するものとする。
2 日本貿易保険が猶予期間の設定の可否及び期間を決定するために必要な書類の提出を求めたときは、被保険者は遅滞なく本店に提出するものとする。
( 保険金の支払の請求)
第18条 保険金請求人は、約款第26条の規定に基づき、次の各号に定める書類を本店に提出するものとする。
一 約款第3条第1号のてん補危険の場合
別紙様式第12‐1による貿易一般保険( 船積前) 保険金請求書に、別表4に定める書類を添付したもの
二 約款第3条第2号又は第4号のてん補危険の場合
別紙様式第12‐2による貿易一般保険( 船積後) 保険金請求書に、別表5に定める書類を添付したもの
三 フルターンキー特約を付している場合別表4及び別表5の規定を準用する。
四 プラント等増加費用特約を付している場合
別紙様式第12‐3による貿易一般保険( プラント等増加費用) 保険金請求書に、別表6に定める書類を添付したもの
2 一の対象契約について、複数の貿易保険に係る保険契約を締結している場合にあっては、同時に請求するものとする。
3 前項の規定に基づく請求ができない場合には、その理由を説明する書類を付して、保険金の支払を請求するものとする。
( 決済期限前の請求)
第19条 被保険者は、約款第28条の規定に基づき日本貿易保険の確認を求めるときは、別紙様式第14による貿易一般保険損失発生確認申請書に約款第4条に規定する事由の発生により決済期限までに対価等を回収することができないことが確実であることを証する書類又は説明する書類を添付し、本店に提出するものとする。
( 保険金の概算払の請求)
第20条 約款第31条の規定に基づき貿易一般保険の保険金の概算払を請求する者は、別紙様式第15による貿易一般保険保険金概算払請求書に次の各号に定める書類を添付し、本
店に提出するものとする。
一 概算で保険金の支払を請求するに至るまでの経緯を記載した書面
二 質権又は譲渡担保が設定されていて、当該質権者又は譲渡担保権者以外の者が請求者である場合には、当該質権者又は譲渡担保権者からの委任状又は同意書
三 仲介貿易貨物又は輸出貨物の生産状況を証する書類
四 仲介貿易貨物又は輸出貨物の早期処分が困難な理由及び処分の見通しを記載した書面
五 保険証券の写し( 質権者又は譲渡担保権者が請求する場合にあっては、保険証券)六 対象契約の内容を証するに足る書類の写し
七 保険事故の内容を立証する書類の写し八 その他参考となるべき書類の写し
( 保険金の精算)
第21条 約款第31条の規定に基づき保険金の概算払を受けた者は、当該支払を受けた際に日本貿易保険が付した条件に基づき、別紙様式第16による貿易一般保険保険金精算書( 以下「精算書」という。)に次の各号に定める書類を添付し、本店に提出するものとする。一 仲介貿易貨物若しくは輸出貨物の処分若しくは滅失き損に至るまでの経緯又は仲介
貿易貨物若しくは輸出貨物を処分できなかった理由を記載した書面
二 仲介貿易貨物又は輸出貨物を処分したときは、当該処分に係る契約書の写し
三 仲介貿易貨物又は輸出貨物が滅失き損したときは、当該事実を証する書類の写し四 保険証券の写し
五 対象契約の内容を証するに足る書類の写し六 その他参考となるべき書類の写し
2 前項に定める精算書等の提出は、次の各号に定める日から1月以内に行うものとする。一 仲介貿易貨物又は輸出貨物を処分したときは、当該処分契約の日
二 仲介貿易貨物又は輸出貨物が滅失き損したときは、当該滅失き損した日
三 概算で保険金の支払があった後1年6月を経過した後においても処分しなかった仲介貿易貨物又は輸出貨物があるときは、当該保険金支払があった日から1年6月を経過した日
( 回収協力義務の履行状況の報告)
第22条 被保険者は、約款第34条第3項の規定に基づき回収協力義務の履行状況について報告するときは、保険証券ごとに別紙様式第17による貿易一般保険回収協力義務履行状況報告書( 以下「履行状況報告書」という。)に履行の状況を証する書類を添付し、保険金の支払の請求がなされた日( 第3項に規定する回収協力義務の履行状況報告を行った場合には、当該報告の日、回収金通知を行った場合には、当該通知の日) から3月ごとに本店に提出するものとする。ただし、日本貿易保険が別途指示した場合は、被保険者は、当該指示に従って回収協力義務の履行状況について報告しなければならない。
2 決済期限( 約款第3条第1号のてん補危険の場合にあっては、事故発生日) から2年を経過した場合には、当該経過した日以後で最初に回収義務の履行状況報告書を提出すべき日( 次項に規定する回収協力義務の履行状況報告を行った場合には、当該報告の日、回収金通知を行った場合には、当該通知の日) から1年ごとに提出するものとする。ただし、日本貿易保険が別途指示した場合は、被保険者は、当該指示に従って回収協力義務の履行状況について報告しなければならない。
3 前2項にかかわらず、被保険者が保険事故に係る債権の回収に関して約款第34条第4項に規定する履行状況報告を要する事由の発生を知ったとき、又は、日本貿易保険が貿易保険共通運用規程( 平成29年4月1日 17‐制度‐00069)第11条第2 号から第5号ま
でに基づく報告を指示した場合は、履行状況報告書を遅滞なく本店に提出するものとする。
4 前3項の場合において、対象契約の締結の相手方及び支払人が共に同一である複数の債権について、同時に履行状況報告書を提出するときは、保険証券ごとの提出は要さず、一の報告書に詳細を記載した別紙を添付の上、提出することができる。
( 回収金の納付)
第23条 被保険者は、約款第35条第2項又は第4項の規定に基づき、回収した金額があること( 貨物を転売した場合及び貨物を対象契約の相手方に引き渡した場合を含む。) を通知するときは、別紙様式第18による貿易一般保険回収金通知書に証拠書類を添付し、本店に提出するものとする。
2 被保険者は、前項の回収金通知書に基づき日本貿易保険が発行した請求書に従い回収金を日本貿易保険に納付するものとする。
( 回収に要した費用の負担)
第24条 約款第36条第3項の規定に基づき回収費用の負担を日本貿易保険に申請する者は、別紙様式第19による貿易一般保険回収費用負担申請書に当該費用が回収を図る上で合理的な費用であったこと及びこれを負担したことを証する書類を添付し、保険金の支払の請求がなされた日から原則として6月ごとの日本貿易保険が指定した月に本店に提出するものとする。
2 被保険者は、権利行使等の委任後、日本貿易保険が回収に要した費用について、日本貿易保険が発行した請求書に従い被保険者が負担すべき費用の全額を日本貿易保険に納付するものとする。
( 相殺)
第25条 日本貿易保険又は被保険者は、日本貿易保険が被保険者に対して有する回収金
( 無xx部分に係るものを含む。) 又は回収費用( 無xx部分に係るものを含む。) に係る債権と被保険者が日本貿易保険に対して有する回収金( 無xx部分に係るものを含む。) 又は回収費用( 無xx部分に係るものを含む。) に係る債権とがある場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、これらの債務を対当額で相殺することができるものとする。
2 前項に基づき相殺する場合において、両債権が異なる通貨建てのときは、表示通貨と異なる通貨建ての債権は、その額が確定した日における約款第40条第1項各号のいずれかの外国為替相場により表示通貨に換算するものとする。
( 権利行使等の委任)
第26条 被保険者は、約款第33条第1項又は第39条第1項若しくは第2項の規定に基づき輸出契約等( 無xx部分を含む。) に係る権利について日本貿易保険に権利行使等の委任を行う場合は、別紙様式第20‐1による貿易一般保険権利行使等委任状又は別紙様式 20‐2による貿易一般保険権利行使等委任状( 保険金請求前) に当該権利の内容を証する書類の写しを添付し、本店に提出するものとする。
( 指示書)
第27条 日本貿易保険は、約款第33条第5項の規定に基づき代位債権等の全部又は一部につき権利行使等をすることを指示する場合は、次の各号に定める指示書を被保険者に提示する。
一 日本貿易保険は、被保険者が約款第26条第1項の規定に基づき別紙様式第20‐1による貿易一般保険権利行使等委任状を提出した時は、直ちに、指示書を被保険者に提示する。ただし、当該権利行使等委任状において所定の初回指示事項について遵守する旨を誓約している場合は、これをもって本号に定める指示書の提示に代えるものと
する。
二 被保険者は、保険金の支払の請求にあたり、それまでにとった損失防止軽減措置及び今後の回収方策に関する意見を日本貿易保険に説明し、日本貿易保険は、これを考慮して具体的な回収方策を決定の上、保険金の支払時に指示書を被保険者に提示する。具体的な回収方策の見直しにより指示内容に変更がある場合には、日本貿易保険は、指示書を被保険者に提示する。
三 被保険者は、保険金の支払を受けた日以後、履行状況報告書に記載された報告内容及び今後の方針を日本貿易保険に説明し、日本貿易保険はこれを十分に勘案して具体的な回収方策の見直しを適宜行い、指示内容に変更がある場合には、指示書を被保険者に提示する。
( 回収納付金の返還請求)
第28条 被保険者は、回収納付金の返還を請求しようとするときは、別紙様式第21による貿易一般保険回収納付金返還請求書に請求金額の基礎となるべき書類を添付し、本店に提出するものとする。
( 手続の代行)
第29条 被保険者は、第2条から第6条まで及び第10条から前条までの規定に係る事務を代行させる場合は、別紙様式第22による貿易一般保険包括保険( 技術提供契約等) 事務手続代行承認申請書を事前に本店に提出して承認を受けなければならない。
( 電子情報処理組織を使用した申込等)
第30条 この細則に規定する手続のうち、日本貿易保険が認めるものは、電子情報処理組織を使用して行うものとする。
附 則
この細則は、平成29年4月1日から実施する。附 則
この改正は、平成29年6月30日から実施する。附 則
この改正は、平成29年10月2日から実施する。附 則
この改正は、令和2年10月1日から実施する。附 則
この改正は、令和4年4月11日から実施する。附 則
この改正は、令和5年3月20日から実施する。附 則
この改正は、令和5年7月1日から実施する。附 則
この改正は、令和5年10月31日から実施する。
別表1
提出先は、本店とする。
様式番号 | 提出書類 | 提出部数 |
1‐1 | 貿易一般保険包括保険(技術提供契約等)特約書締結申込書 | 1 |
1‐2 | 貿易一般保険包括保険(技術提供契約等)特約書変更申込書 | 1 |
2‐1 | 貿易一般保険申込書( 技術提供契約等) | 1(1) |
2‐2 | 貿易一般保険告知書( 技術提供契約等) | 1 |
2‐3 | 貿易一般保険( 変更通知書・変更承認申請書)( 技術提供契約等) | 1(1) |
2‐4 | 貿易一般保険訂正承認申請書( 技術提供契約等) | 1(1) |
3 | 貿易一般保険の船積等及び決済金額・決済期限確定の通知書 | 1 |
4‐1 | 貿易一般保険保険目的等譲渡承認申請書 | 1(1) |
4‐2 | 貿易一般保険保険目的等譲渡終了通知書 | 1(1) |
5‐1 | 貿易一般保険質権等設定承諾申請書 | 1(1) |
5‐2 | 貿易一般保険質権等設定解除等通知書 | 1(1) |
6 | 貿易一般保険事情発生通知書 | 1 |
7‐1 | 貿易一般保険( 船積前) 損失発生通知書 | 1(1) |
7‐2 | 貿易一般保険( 船積後) 損失等発生通知書 | 1(1) |
7‐3 | 貿易一般保険( プラント等増加費用) 損失発生通知書 | 1(1) |
8 | 貿易一般保険( 船積後) 債権登録通知書 | 1 |
9‐1 | 貿易一般保険( 船積前) 入金等通知書 | 1(1) |
9‐2 | 貿易一般保険( 船積後) 入金通知書 | 1(1) |
10 | 貿易一般保険保険金受取人指定等通知書 | 1(1) |
11 | 貿易一般保険における保険金請求期間の猶予期間設定申請書 | 1(1) |
12‐1 | 貿易一般保険( 船積前) 保険金請求書 | 1(1) |
12‐2 | 貿易一般保険( 船積後) 保険金請求書 | 1(1) |
12‐3 | 貿易一般保険( プラント等増加費用) 保険金請求書 | 1(1) |
13 | 保険金請求経緯書 | 1(1) |
14 | 貿易一般保険損失発生確認申請書 | 1(1) |
15 | 貿易一般保険保険金概算払請求書 | 1(1) |
16 | 貿易一般保険保険金精算書 | 1(1) |
17 | 貿易一般保険回収協力義務履行状況報告書 | 1(1) |
18 | 貿易一般保険回収金通知書 | 1(1) |
19 | 貿易一般保険回収費用負担申請書 | 1(1) |
20‐1 | 貿易一般保険権利行使等委任状 | 1(1) |
20‐2 | 貿易一般保険権利行使等委任状( 保険金請求前) | 1(1) |
21 | 貿易一般保険回収納付金返還請求書 | 1(1) |
22 | 貿易一般保険包括保険( 技術提供契約等)事務手続代行承認申請書 | 1 |
その他、日本貿易保険が提出を指示した資料及び部数による。注: 提出部数欄の( ) 内は、添付資料の数
提出書類及び添付資料の用紙は、原則として、A4規格のものとする。
別表2
対象契約の重大な内容変更等
〔輸出等不能をてん補するもの〕
① 表示通貨の変更
② 仲介貿易貨物又は輸出貨物の代金又は賃貸料の決済方法の変更
③ 当初又は内容変更承認後の代金又は賃貸料( FOB価額を含む。)( いずれも元本に限る。) の額の増加の累計が当初又は内容変更承認後の代金又は賃貸料の額の10% 以上かつ特約書に定める最低金額以上の増額
④ 船積期日の延期( 証券記載の船積期日から3月を超える場合に限る。)
⑤ 相手方、支払人又は保証人の変更
⑥ 仕向国、支払国又は保証国の変更
⑦ その他特約に規定する事項
〔対価等回収不能をてん補するもの〕
① 証券記載の船積期日の3月を超える延期又は最終対価の確認日の6月を超える延期
② 対価等の決済条件の変更( 最長ユーザンスの変更、船積期日又は対価の確認日をユーザンスの起算点とするもの以外の最終決済予定日( リテンション及びマイルストーンペイメントに係るものを除く。) の延期及び支払保証又は表示通貨の変更を含み、前受金の部分の変更を除く。)
③ リテンションに係る対価等の最終決済予定日の延期( 証券記載の決済予定日から6月を超える場合に限る。)
④ マイルストーンペイメントに係る対価等の最終決済予定日の延期( 仲介貿易貨物又は輸出貨物の代金又は賃貸料の証券記載の決済予定日から3月を超える場合に限る。)
⑤ 相手方、支払人又は保証人の変更
⑥ 仕向国、技術等の提供が行われる国、支払国又は保証国の変更
⑦ 技術等の提供の種類又は仲介貿易貨物若しくは輸出貨物の変更
⑧ 当初又は内容変更承認後の対価等( 元本に限る。) の額の増加の累計が当初又は内容変更承認後の対価等の額の10% 以上かつ特約書に定める最低金額以上の増額
⑨ 対象契約の相手方の債務不履行事由( Events of Default) を規定する条項の変更
( ただし、内容の明確化を目的とし、規定内容に実質的な変更が生じない変更又は追加を除く。)
⑩ その他特約に規定する事項
別表3
損失を受けるおそれが高まる事情の発生
(1) 輸出等不能をてん補するもの
① 対象契約の相手方の債務を保証する契約その他の保険契約締結の当時確保していた又は確保し得べき代金又は賃貸料の回収に係る一切の信用補完措置の変更又は破棄
( ただし、約款第22条に該当する場合を除く。)
② 上記①の信用補完措置を行う者についての破産手続開始の決定又は破産手続開始の決定に準ずる事由の発生
③ プロジェクトの遂行を著しく阻害する環境社会配慮上の問題の発生
(2) 対価等回収不能をてん補するもの
① 対象契約の相手方の債務を保証する契約その他の保険契約締結の当時確保していた又は確保し得べき対価等の回収に係る一切の信用補完措置の変更又は破棄( ただし、約款第22条に該当する場合を除く。)
② 対象契約の相手方についての破産手続開始の決定又は破産手続開始の決定に準ずる事由の発生
③ 上記①の信用補完措置を行う者についての破産手続開始の決定又は破産手続開始の決定に準ずる事由の発生
④ プロジェクトの遂行を著しく阻害する環境社会配慮上の問題の発生
別表4( 第18条第1項第1号関係)
約款第3条第1号のてん補危険の場合の提出書類
提出書類 | 備考 |
1. 保険金請求書 | 別紙様式による保険金請求書、証券番号・事故発生日・事 故確定日毎に作成 |
2. 保険金請求経緯書 | 別紙様式による保険金請求経緯書 |
3. 損失額を確認できる書類 | (1) 損失額の算出根拠等 ① 供給契約を証する書類 ② 既支出費用を証する書類( 製造原価計算書、ライセンス契約料等) (2) 貨物の処分・保全に要した費用等 ① 貨物の処分を証する書類( 廃棄証明書等) ② 貨物の処分のために要した費用を証する書類 ③ 貨物を船積国以外の国に転売した場合は以下の書類 (イ)当該貨物の船積を証する書類( 船荷証券、インボ イス) (ロ)転売に係る契約書等 (ハ)倉庫保管料、運送費用又は加工等を行った場合は当該加工費用等 ④ 在庫証明書、入出庫証明書 (3) 保険金請求までに入金がなされている場合、入金を確認できる書類( 銀行が発行する入金の確認可能な書類等) |
4. 保険事故を確認できる書類 | (1) 約款第4条第1号、第2号、第4 号、第5号、第6号、第7 号又は第10 号に該当する事由による保険事故については、当該規制及び措置に関する法令等当該事実を証する書類 (2) 約款第4条第3号に該当する事由のうち、支払国に起因する外貨送金遅延による保険事故については、対象契約の相手方が外貨送金に必要な手続を実施していることを証する書類( ローカル・デポジットの証明書の写し、外貨割当申請書の写し等) (3) 約款第4 条第8 号に該当する事由による保険事故については、その事実を報道した新聞記事の写し等当該事実を証する書類 (4) 約款第4 条第9 号に該当する事由による保険事故については、本邦外において生じた事由につき、その内容を証する書類 (5) 約款第4条第11号に該当するてん補事由のうち、当該相手方が当該対象契約を一方的に破棄したことによる保険事故については、当該相手方によるキャンセルレター等当該事実を証する書類 (6) 約款第4条第11号イ、ロ、ハ又はニに該当する事由による保険事故については、被保険者による解除通知書等当該事実を証する書類 (7) 約款第4 条第12 号に該当する事由による保険事故については、現地裁判所の公告、破産管財人の決定等、手続の開始を証する書類 (8) 約款第4 条第13 号に該当する事由による保険事故に |
提出書類 | 備考 |
ついては、当該公的機関が支払不能の事実を明らかにした書類の写し( 会社更生手続、民事再生手続、特別清算手続又は当該国その他の外国の法令に基づく制度上これらに準ずる手続開始の決定については、現地 裁判所の公告等手続の開始を証する書類の写し) | |
5. 対象契約の成立及び内容を確認できる書類 | (1) 対象契約書、発注書等の書類の写し( 契約当事者双方のサインを確認できるもの) (2) 個別契約の他に別途基本契約等がある場合は、当該契約書の写し (3) 対象契約の変更が行われた場合は、変更後の契約書の 写し |
6. 損失防止軽減義務の履行を確認できる書類 | 以下に掲げる主な損失防止軽減措置を実施したことを証する書類 ① 対象契約の相手方に対し損害賠償請求権を行使可能な場合には権利行使し、督促を行ったことを証する書類 ② 対象契約の相手方について破産手続、会社更生手続、民事再生手続、特別清算手続又は当該国その他の外国の法令に基づく制度上これらに準ずる手続が開始された場合は、債権届出を証する書類及び( もしあれば)届出債権の認否を確認できる書類 ③ 転売を図り損失を軽減させたことを証する書類 |
7. 保険証券 | (1) 質権者又は譲渡担保権者が請求する場合は、保険証券の原本 (2) 上記(1) において契約変更や保険期間の延長等によ り、変更証券が発行された場合は、当該証券の原本 |
8. 質権者又は譲渡担保権者からの委任状又は同 意書 | 質権又は譲渡担保が設定されており、当該質権者又は譲渡担保権者以外の者が請求者である場合 |
注: ただし、上記提出書類は日本貿易保険が認めた場合に限り他の書類で代替することができる。
別表5( 第18条第1項第2号関係)
約款第3条第2号又は第4号のてん補危険の場合の提出書類
提出書類 | 備考 |
1. 保険金請求書 | 別紙様式による保険金請求書、証券番号・決済期限毎に作 成 |
2. 保険金請求経緯書 | 別紙様式による保険金請求経緯書 |
3. 未決済の事実及び当該未決済額を確認できる書類 | (1) 手形及びILC決済の場合は、銀行が発行する未決済額の確認可能書類等( 銀行間のSWIFT電文書類の写し等、銀行等からの取立や督促に対して不払いを確認できる書類) (2) 上記(1)以外の場合は、支払人が未決済額を確認した 書類( 債務確認書等)又は被保険者が未決済額を表明した書類 |
4. 保険事故を確認できる書類 | (1) 約款第4条第1号、第2号、第4号、第5号、第6号又は第7 号に該当する事由による保険事故については、当該規制及び措置に関する法令等当該事実を証する書類 (2) 約款第4条第3号に該当する事由のうち、支払国に起因する外貨送金遅延による保険事故については、対象契約の相手方が外貨送金に必要な手続を実施していることを証する書類( ローカル・デポジットの証明書の写し、外貨割当申請書の写し等) (3) 約款第4 条第8 号に該当する事由による保険事故については、その事実を報道した新聞記事の写し等当該事実を証する書類 (4) 約款第4 条第9 号に該当する事由による保険事故については、本邦外において生じた事由につき、その内容を証する書類 (5) 約款第4 条第12 号に該当する事由による保険事故については、現地裁判所の公告、破産管財人の決定等、手続の開始を証する書類 (6) 約款第4 条第13 号に該当する事由による保険事故については、当該公的機関が支払不能の事実を明らかにした書類の写し( 会社更生手続、民事再生手続、特別清算手続又は当該国その他の外国の法令に基づく制度上これらに準ずる手続開始の決定については、現地 裁判所の公告等手続の開始を証する書類の写し) |
5. 対象契約の成立及び内容を確認できる書類 | (1) 対象契約書、発注書等の書類の写し( 契約当事者双方のサインを確認できるもの) (2) 個別契約の他に別途基本契約等がある場合は、当該契約書の写し (3) 対象契約の変更が行われた場合は、変更後の契約書の 写し |
6. 技術等の提供の事実及び内容を確認できる書類 | (1) 技術等の提供に関する対価等の確認を証する書類 (2) B/L、インボイス等船積書類の写し 仲介貿易契約について、指図式のB/L( 荷受人の表記が「To Order」のもの) を提出する場合は、B/L表面に加え、裏面の写し |
7. 損失防止軽減義務の履 | 以下に掲げる主な損失防止軽減措置を実施したことを証 |
提出書類 | 備考 |
行を確認できる書類 | する書類 ① 支払人に対する支払の督促を確認できる書類 ② 保険の対象である債権を時効としない措置を取ったことを証する書類 ③ 保証人がいる場合は、保証人に対し保証の履行請求を行ったことを確認できる書類 ④ 担保権の設定がある場合は、担保権を行使したことを確認できる書類 ⑤ 対象契約上の債権保全に係る輸出者等の権利を行使したことを確認できる書類 ⑥ 貨物の保全が可能な場合は、貨物を保全したことを確認できる書類 ⑦ 弁護士又は回収業者に債権の取立を依頼した場合は、当該取立を依頼したことを証する書類 ⑧ 対象契約の相手方について破産手続、会社更生手続、民事再生手続、特別清算手続又は当該国その他の外国の法令に基づく制度上これらに準ずる手続が開始された場合は、債権届出を証する書類及び( もしあれば)届出債権の認否を確認できる書類 ⑨ 法的措置を講じた場合は、当該措置の内容を証する書 類 |
8. 過去の取引状況を確認できる書類 | 保険金請求に係る技術提供開始日前6月間に決済期限が到来した取引がある場合は、対価確認日、決済期限、決済 されるべき金額、入金日、入金金額を含む一覧表 |
9. 保険証券 | (1) 質権者又は譲渡担保権者が請求する場合は、保険証券の原本 (2) 上記(1) において契約変更や保険期間の延長等によ り、変更証券が発行された場合は、当該証券の原本 |
10. 手形の写し | 手形取引の場合( ユーザンス付き手形の場合は引受通知と 共に提出のこと) |
11. 保証状の写し | ILC、L/Gなど支払保証付き案件の場合 |
12. 質権者又は譲渡担保権 者からの委任状又は同意書 | 質権又は譲渡担保が設定されており、当該質権者又は譲渡担保権者以外の者が請求者である場合 |
13. 代金回収不能貨物の処分に係る回収費用を確 認できる書類 | 主な費用は、以下のとおり。 代金回収不能貨物の処分・転売費用( 倉庫保管料、転売の ための再加工費用( 梱包・運送費・保険料を含む)) |
14. 支出費用特約第3条第 1項各号に定める事実を証する書類 | 支出費用に係る貿易一般保険の取扱いについて( 平成29年 4月1日 17-制度-00056) に定める支出費用特約が付されている場合は、同特約第3 条第1項各号に定める事実を証する書類の写し ※ 対象:本邦又は外国における技術等の提供( 原材料、労働者等を調達した費用等)のうち出来高が未承認 で対価が確定していないもの |
15. 他の保険の請求状況を確認できる書類 | 同一の対象契約について、日本貿易保険との間で別の保険契約が締結されている場合又は民間損害保険会社との間で貿易保険と同様なてん補範囲となる保険が重複して契約されている場合は、その契約内容を確認できる書類( た だし、海上保険については対象外) |
注: ただし、上記提出書類は日本貿易保険が認めた場合に限り他の書類で代替することができる。
別表6( 第18条第1項第4号関係)
プラント等増加費用特約を付している場合の提出書類
提出書類 | 備考 |
1. 保険金請求書 | 別紙様式による保険金請求書、証券番号毎に作成 |
2. 保険金請求経緯書 | 別紙様式による保険金請求経緯書 |
3. てん補対象費用の支出を確認できる書類 | てん補対象費用に係る契約書、請求書等費用の内容、金額、発生期間を確認できる書類及び支払を確認できる書類等 |
4. 損失額算出上控除する金額( 特約第5条に規定する金額) を証する書類 | 対象契約の相手方とてん補対象費用の負担に関して合意した書類、損害保険会社等による保険金支払を確認できる書類等 |
5. 保険事故の内容を証する書類 | (1) 仕向地又は技術等提供地において戦争、革命又はテロ行為その他の内乱が生じた事実を証する書類( 当該事実を報道した新聞記事の写し等) 及び当該事実による対象工事の中断を証する書類( 被保険者による状況説明等) (2) 対象工事の再開又は中止の決定を証する書類( 被保険者による状況説明書、対象契約の相手方との合意文書等) |
6. 対象契約の成立及び内容を確認できる書類 | (1) 対象契約書の写し (2) 対象契約の変更が行われた場合は、変更後の契約書の写し |
注: ただし、上記提出書類は日本貿易保険が認めた場合に限り他の書類で代替することができる。