Contract
埼玉県自転車競技開催業務委託に関する基本契約書(案)
埼玉県(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)は、次のとおり基本契約を締結する。
(目的)
第1条 甲は、自転車競技法(昭和23年法律第209号)第3条の規定に基づき、自転車競技開催業務を乙に委託し、乙はこれを受託する。
(定義)
第2条 この契約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)自転車競技開催業務 本場開催業務及び場外開催業務をいう(以下「開催業務」という。)。
(2)本場開催業務 甲が大宮競輪場及び西武園競輪場において開催する自転車競技(以下「競輪」という。)における勝者投票券(以下「車券」という。)の発売等の業務及び競輪の実施に関する業務をいう。
(3)場外開催業務 甲が甲以外の競輪施行者から委託され、臨時場外車券売場を設置する競輪(以下「場外開催」という。)における車券の発売等の業務をいう。
(4)委託料 第7条第1項で規定する、甲から乙に年度終了後に最終的に支払われるべき開催業務委託に係る料金をいう。
(5)概算委託料 車券売上金額(車券発売金額から返還金を控除した金額をいう。以下同じ。)の見込みに基づき算定された見込みの委託料をいう。
(6)委託料等 委託料及び概算委託料の総称をいう。
(7)年次契約書 第8条で規定する契約を証する契約書をいう。
(委託期間)
第3条 この契約の期間は、令和4年4月1日から令和9年3月31日までとする。
(実施場所)
第4条 甲が乙に開催業務を行わせる場所は、次のとおりとする。
(1)名称 大宮競輪場
所在地 xxxxxxxxxxx0 大宮公園内
(2)名称 西武園競輪場
所在地 xxxxx0000
(業務内容)
第5条 乙が実施する開催業務の内容は、年次契約書における埼玉県自転車競技開催業務委託仕様書(以下「仕様書」という。)による。
(業務の基本方針)
第6条 乙は、開催業務の実施にあたっては、法令等を遵守するとともに、仕様書に基づき、最も効率的に運営するものとする。
2 乙は、第13条第1項第1号に掲げる事業実施計画書及び同項第2号に掲げる開催業務計画書に基づき、適正かつ誠実に開催業務を行うものとする。
(委託料等)
第7条 委託料の金額は、各事業年度の歳出予算の範囲内で、別表1の各項の合計額から別表2の各項の合計額及び別表3の各項の合計額を控除した額(消費税及び地方消費税を含む)とする。
2 別表2の14に定める各項目の合計額は、125,000,000円とする。
3 概算委託料については、年次契約書で定める。また、甲は、乙に対して次項の方法により概算委託料の支払いを行い、年度終了後に年次契約書に定められた方法で委託料の精算を行うものとする。
4 前項の概算委託料の支払いにあたっては概算払いができるものとし、その範囲及び方法等については年次契約書で定めるものとする。
5 別表2の1から3まで及び6から13までに掲げる各項目については、第1項で定める委託料の計算にあたり、支出の当該年度の算出方式を採用する。ただし、甲と乙とで協議の上、別に定めた場合は、その定めによる。
(年次契約の締結)
第8条 甲及び乙は、この基本契約に基づき事業年度ごとに開催業務委託に関する年次契約を締結し、次の事項を定める。
(1)業務仕様
(2)概算委託料の額及び委託料の精算方法
(3)契約保証金
(4)その他、甲と乙とで協議により定めた事項
(委託料等の変更の協議)
第9条 甲又は乙は、この契約の期間中、第7条第5項に該当する場合を除くほか、委託料等が不適当と認めるときは、相手方に対して通知をもって委託料等の変更の協議を申し出ることができるものとする。
2 甲又は乙は、前項の申出を受けた場合は、速やかに協議に応じなければならない。
3 第1項に定める協議によって決定された事項については、年次契約書に定める委託料の精算において調整するものとする。
(甲への収益保証)
第10条 乙は、甲に対し、各事業年度において、本場開催の車券売上額(以下「売上額」という。)に応じて、次の割合の収益を保証しなければならない。
売上額の1,000分の
2 乙は、甲に対し、各事業年度において、場外開催の売上額に応じて、次の割合の収益を保証しなければならない。
売上額の1,000分の
3 前2項の規定にかかわらず、乙は、甲に対し、各事業年度において、最低 億円の収益を保証しなければならない。
4 第1項の規定にかかわらず、特別競輪を開催する場合は、当該開催における甲への収益保証について、あらかじめ甲と乙とで協議することができる。
(公金の取扱)
第11条 乙は、開催業務にあたり取り扱う公金を、その内容を示す計算書を添えて甲の指定する期日までに、基本契約書第4条に定める実施場所等から甲が指定する口座へ送
金処理を行うか、又は、同条に定める実施場所等において、甲が指定する金融機関に速やかに引き渡さなければならない。
2 前項のほか、公金の取扱に関しては、乙は、善良なる管理者の注意をもって実施しなければならない。
(場外開催業務)
第12条 場外開催においては、この契約書において委託する開催業務に準じて、乙が業務を実施するものとする。
2 場外開催を行うにあたっては、甲は、当該場外開催を主催する甲以外の競輪施行者と協議を行い、臨時場外車券売場の設置の決定を行う。その上で甲は、当該場外開催を主催する甲以外の競輪施行者と業務委託契約を締結し、甲が委託された業務の一部を乙に再委託するものとする。
(報告及び調査等)
第13条 乙は、開催業務を実施するにあたり、次の各号に掲げる書類を当該各号に定める期日までに、甲に提出する。
(1)事業実施計画書 各事業年度の上半期及び下半期のそれぞれで甲が指定する日
(2)開催業務計画書 本場開催の各節ごとに甲が指定する日
(3)業務実施報告書 本場開催の各節最終日が属する月の翌月10日
(4)精算報告書 年次契約書で定める日
(5)事業実施報告書 各事業年度の3月31日
2 事業実施計画書に関して、甲が上半期及び下半期ごとに作成する開催計画の内容が決定し次第、甲は乙にその内容を伝える。
3 業務実施報告書において、乙は当該開催業務の実施状況及び開催業務中に発生した事象等を甲に報告する。なお、各年3月に実施される開催業務に係る業務実施報告書については、乙は、当該事業年度の3月31日までに甲に提出する。
4 開催業務の適正な履行を確保するために甲が必要があると認めるときは、乙に対し、開催業務の実施状況その他必要な事項について報告を求め、又は乙の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他必要な物件を検査することができる。
5 前項の場合、甲の求める理由が正当であると乙が認めるときは、開催業務に係る範囲内において乙は甲の指示に従わなければならない。
(審査及び受領)
第14条 甲は、乙から業務実施報告書が提出された時は、記載事項に不備がなく、事業実施計画書及び開催業務計画書に照らして業務実施報告書の内容が適正であるかを速やかに審査し、乙に対して速やかにその結果を通知しなければならない。
2 甲は、前項の審査の結果、業務実施報告書の記載事項に不備がある場合は、速やかに当該不備を乙に提示しなければならない。乙は、甲により提示された不備に関し、当該業務実施報告書を修正し、甲が指定する期日までに甲に提出しなければならない。
3 乙は、甲による審査の結果に関し、疑義又は異議のあるときは、遅滞なく甲にその旨を申し出る。
4 甲は、審査の結果、事業実施計画書及び開催業務計画書に基づく当該業務の履行がなされていないと認められる場合は、甲と乙とで協議の上、当該業務に係る未履行部分に相当する額を算定し、年次契約書に定める委託料の精算においてこれを調整するものと
する。
(従事者の通知)
第15x xは、開催業務に従事する者の中から、総括責任者、総括副責任者及び第11条に規定する本場開催にかかる公金の取扱にかかる責任者(以下「公金取扱責任者」という。)を選任し、甲に通知しなければならない。ただし、総括責任者及び総括副責任者は、公金取扱責任者を兼ねることができる。
2 総括責任者及び総括副責任者は、大宮競輪場及び西武園競輪場の両場が同時に開催を行う場合、各場について分担して開催業務を総括する。
3 乙は、甲が大宮競輪場及び西武園競輪場の両場で同時に開催を行う場合、公金取扱責任者を各場について個別に選任しなければならない。
4 乙は、総括責任者、総括副責任者及び公金取扱責任者に変更がある場合には、速やかに甲に通知しなければならない。
(施設等の使用)
第16条 甲は、この契約の期間中、甲が所有又は借用する競走場及び駐車場その他の施設、設備等(以下「施設等」という。)を、その設置目的に従い、開催業務の実施に必要な範囲内において無償で乙に使用させるものとする。
2 乙は、施設等を開催業務以外の目的に使用してはならない。
3 乙は、施設等を使用するときは、善良なる管理者の注意をもってこれを使用、管理しなければならない。
4 乙は、乙が開催業務を実施するために施設等の修繕及び原状の変更が必要となったときは、甲と乙とで協議の上、大宮競輪場においては埼玉県大宮公園事務所、西武園競輪場においては西武鉄道株式会社に申請することとする。ただし、前記申請を必要としない軽微な原状の変更については、甲の承認を得て、乙が実施することとし、これにかかる費用は原則として乙の負担とする。
5 乙は、この契約の終了時、施設等を、自己の負担で、この契約の締結時を基準として原状回復(この契約の期間の経過相応の損耗を除く)し、速やかに甲に引き渡さなければならない。ただし、原状に復さないことについて甲の承認を得たときは、別途甲の定める状態で甲に引き渡すことができる。
(備品等の使用)
第17条 甲は、この契約の期間中、第4条に定める開催業務の実施場所において、甲が所有又は借用する備品を、無償で乙に使用させるものとする。乙はこれら備品を善良なる管理者の注意をもって使用するとともに、常に良好な状態を保つものとし、乙の使用にかかる維持管理、修繕及び取替に要する費用については、原則として乙が直接負担するものとする。
2 乙が前項の善良なる管理者の注意を怠った結果、前項に定める備品が開催業務の実施の用に供することができなくなった場合、乙は、甲との協議により、自己の費用で当該物と同等の機能及び価値を有するものを購入又は調達しなければならない。
3 前2項の場合において、乙が取替、購入又は調達した備品の所有権については、乙の所有権として定めるものとする。
4 第1項に定める備品以外で、乙が開催業務を実施するために必要とする備品及び消耗品については、乙が自己の負担で購入するものとする。
5 乙は、この契約の終了時、第1項に定める備品については、甲又は甲が指定する第三者に対して引き継がなければならない。前項に定める備品については、原則として乙が自己の責任と費用で撤去するものとする。ただし、いずれの場合においても、甲と乙が別段の合意をした場合は、その合意内容によるものとする。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第18x xは、この契約によって生ずる権利義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ書面により甲の承諾を得たときは、この限りではない。
(再委託)
第19条 乙は、開催業務の全部を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得て開催業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせる場合(以下「再委託」という。)は、この限りではない。
2 乙が、前項の再委託を行おうとする場合、次に掲げる者を相手方として委託することはできない。その者を役員とする法人についても、同様とする。
(1)自転車競技法施行規則(平成14年経済産業省令第97号)第3条第2項各号に該当する者
(2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定により一般競争入札への参加を制限される者及び同条第2項第1号から第6号に該当する者
(3)埼玉県から現に指名停止を受けている者
(4)破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の申立て、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立て、又は会社更生法(平成1
4年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされている者又は手形交換所の取引停止処分がなされている者
(5)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)
(6)暴力団又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団の構成員等」という。)の統制下にある法人等
(7)その代表者等(法人にあってはその役員(非常勤を含む。)及び経営に事実上参加している者を、その他の団体にあってはその代表者及び運営に事実上参加している者をいう。)が暴力団の構成員等である法人等
3 甲が乙に対して再委託を承諾した後、再委託の相手方について前項に掲げる事由が判明した場合又は新たに生じた場合、甲はその承諾を取り消すことができる。
4 再委託の相手方に対する管理監督は、乙の責任においてこれを行うものとする。
(県内中小企業者への配慮)
第20条 乙は、開催業務の執行にあたり、次のとおり県内中小企業者への配慮に留意するものとする。
(1)前条第1項の再委託を行おうとする場合、県内中小企業者の受注機会の増大に努めること。
(2)物品の調達等を行おうとする場合、県内中小企業者が製造又は加工した物品の利用の推進に努めること。
(暴力団員等からの不当な要求の報告)
第21条 乙は、乙又は再委託契約等の相手方が、この契約又は当該再委託契約等の履行に当たり、暴力団員又は暴力団関係者(暴力団の活動若しくは運営に積極的に協力し、又は関与する者その他の暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者をいう。次項において同じ。)から不当な要求を受けたときは、遅滞なく、甲への報告、警察本部又は警察署への通報(次項において「報告等」という。)をしなければならない。
2 乙は、再委託契約等の相手方に対し、当該再委託契約等の履行に当たり、暴力団員又は暴力団関係者から不当な要求を受けたときは、遅滞なく、報告等をするよう措置を講じなければならない。
(事業者調査への協力)
第22条 甲が、この契約に係る甲の適正な予算執行を期するため必要があると認めたときは、甲は乙に対し、乙が所有する得意先元帳又はこれに類する帳簿の写し(甲に関する部分に限る。)の提出について、協力を要請することができる。
(秘密の保持)
第23条 乙は、開催業務の実施によって知り得た秘密及び甲の行政事務等で一般に公開されていない事項を第三者へ漏らし、又は開催業務以外の目的に使用してはならない。委託期間にかかわらず、その期間終了後においても同様とする。
2 甲は、開催業務の実施によって知り得た秘密及び乙の業務事務等で一般に公開されていない事項を第三者へ漏らし、又は開催業務以外の目的に使用してはならない。委託期間にかかわらず、その期間終了後においても同様とする。
(個人情報の保護)
第24条 乙は、開催業務を行うに際して入手した個人に関する情報(以下「個人情報」という。)の取り扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」によらなければならない。
2 甲は、開催業務を行うに際して乙より入手した個人情報の取り扱いについては、善良な管理者の注意をもって保管及び管理し、乙の承認がある場合を除き、開催業務以外の目的のために自ら利用し、又は第三者に提供してはならない。委託期間にかかわらず、その期間終了後においても同様とする。
(検査)
第25条 甲は、競輪に関する不正な行為について乙が関与する謀議の情報を入手したときで、競輪のxx又は安全を確保するために必要があると認めるときは、乙に対し、開催業務の実施状況その他必要な事項について報告を求め、又はその職員に、乙の事務所に立ち入らせ、業務の状況若しくは帳簿書類または、これに準じる書類を検査させることができる。
(契約解除)
第26条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が、この契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1)正当な理由なく受託した業務に着手すべき期日を過ぎても着手しないとき。
(2)履行期間内に受託した業務が完了しないとき又は完了する見込みがないと認められるとき。
(3)前各号に掲げる場合のほか、この契約の義務を履行しないとき。
2 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を書面で乙に通知し、この契約を解除することができる。
(1)自転車競技法施行規則(平成14年経済産業省令第97号)第3条第2項各号に該当したとき。
(2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定により一般競争入札への参加を制限されたとき、又は同条第2項第1号から第6号に該当したとき。
(3)埼玉県から指名停止を受けたとき。
(4)破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の申立て、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立て、又は会社更生法(平成1
4年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされている者又は手形交換所の取引停止処分がなされたとき。
(5)警備業法(昭和47年法律第117号)第4条の規定に基づく警備業の認定の取消を受けたとき、又は認定証の有効期間を満了し、その更新を受けないとき。
(6)関係法令、規則又はこの契約に違反するなど、契約の履行が不可能となったとき。
(7)この契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(8)契約の締結及び履行に関し乙に不正の行為があったと認められるとき。
(9)天災、天候その他の正当な理由に基づく甲との合意がある場合を除き、乙が指定の期日に開催業務を行わないとき。
(10)前号を除くほか、乙が契約期間内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと明らかに認められるとき。
(11)乙の経営状況が著しく悪化するなど、開催業務に重大な支障が生じたとき。
(12)乙の責めに帰すべき事由により情報漏えい等の事故が発生したとき。
(13)乙(乙が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認
められるとき。
カ 再委託契約その他の契約(以下「再委託契約等」という。)に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 乙が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約等の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該再委託契約等の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
3 前2項の規定により契約が解除された場合においては、乙は、年次契約書の定める概算委託料の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に甲に支払わなければならない。
4 前項の場合において、年次契約書の規定に基づいて契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって、違約金に充当することができる。
5 前2項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の額を超えるときは、乙は、その超過分を甲の請求に基づき速やかに甲に支払わなければならない。
6 第1項及び第2項の規定により、この契約が解除された場合において、解除により乙に損害があっても、甲はその責めを負わないものとする。
7 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を書面で甲に通知し、この契約を解除することができる。
(1)関係法令、規則又はこの契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能となったとき。
(2)甲の責めに帰すべき事由により情報漏えい等の事故が発生したとき。
8 甲が、甲の意思により競輪事業から撤退するときは、甲と乙とで協議の上、この契約を解除するものとする。
(履行遅滞)
第27条 甲は、乙の責めに帰すべき事由により、乙にこの契約の履行遅滞があったときは、年次契約書に定める概算委託料のうち履行遅滞部分に相当する額を甲と乙とで協議の上算定し、遅滞日数に応じ、当該相当額に年2.5パーセントの割合を乗じて計算した金額を違約金として徴収する。ただし、当該違約金の総額が100円に満たないときは、その額を徴収しない。
2 甲の責めに帰すべき事由により、委託料等の支払が遅れた場合は、乙は、その遅延日数に応じ、未受領金額に年2.5パーセントの割合を乗じて計算した額の遅延利息の支払を甲に請求することができる。ただし、遅延利息の総額が100円に満たないときは、甲は、これを支払うことを要しないものとし、その額に100円に満たない端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(損害賠償)
第28条 乙は、開催業務の実施にあたって、乙の責めに帰すべき事由により、甲に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。ただし、天災その他不可抗力による損害と認められるときは、この限りではない。
2 前項の損害賠償の範囲、金額、方法等については、その都度、甲と乙とで協議の上決定する。
3 乙は、第26条第1項及び第2項の規定により契約が解除されたときは、甲にその損害賠償を請求することができない。
4 乙は、第26条第7項及び第8項に規定する事由以外の事由により乙がこの契約を中途で解除した場合、甲に生じた損害を負担するものとする。
5 甲は、第26条第7項及び第8項の規定により契約が解除されたときは、乙にその損害賠償を請求することができない。
6 甲は、第26条第1項及び第2項に規定する事由以外の事由により甲がこの契約を中途で解除した場合、又は第26条第7項の規定により契約が解除された場合において、乙に生じた損害を負担するものとする。ただし、同条第8項に該当する場合は、乙に生じた損害の負担について甲と乙とで協議するものとし、第35条の規定に該当する場合は、その定めるところによる。
(第三者への賠償)
第29条 開催業務の実施において、乙の責めに帰すべき事由により第三者に損害を及ぼしたときは、乙がその損害を賠償しなければならない。
2 甲は、乙の責めに帰すべき事由により発生した損害について第三者に対して賠償した場合は、乙に対して、賠償した金額及びその他賠償に伴い発生した費用を求償することができるものとする。
3 乙は、甲の責めに帰すべき事由により発生した損害について第三者に対して賠償した場合は、甲に対して、賠償した金額及びその他賠償に伴い発生した費用を求償することができるものとする。
4 前3項の場合その他開催業務にあたって、第三者との間に紛争が生じた場合は、甲乙協力してその処理解決にあたるものとする。
(談合等の不正行為に係る損害の賠償)
第30条 この契約に関し、乙(共同企業体の場合にあっては、その構成員)が、次の各号のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、年次契約書に定める概算委託料の10分の2に相当する額を賠償金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。
(1)この契約に関し、乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年
法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項又は第8条の3の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき
(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第2項の規定により取り消された場合を含む。)
(2)納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が乙又は乙が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われて いないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があ ったとされたとき。
(3)納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札
(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4)この契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人を含む。)の独占禁止法第89条第1項に規定する刑が確定したとき。
(5)この契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人を含む。)の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第96条の6に規定する刑が確定したとき。
2 前項の規定は、甲に生じた損害額が前項に規定する損害額を超える場合は、甲がその超過分について賠償を請求することを妨げるものではない。
3 乙が前2項の賠償金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をした日までの日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(開催業務の一部が実施できなくなった場合の経費の補償)
第31条 甲の都合により、第4条に規定する競輪場のうちひとつの競輪場を廃止又は同条に規定する競輪場の一部施設を閉鎖するなどにより、開催業務の一部が実施できなくなった場合には、廃止又は閉鎖する競輪場又は施設の運営のために乙が新たに整備した機器類の減価償却相当費等のうち、甲と乙の協議の上定めた額を、甲は乙に補償する。
(非常事態時の対応)
第32条 乙は競走場において、災害、騒擾、事故、犯罪等の非常事態の発生が予想されるとき又は発生したときは、直ちに甲に報告し、必要な措置を講じなければならない。ただし、緊急を要する場合においては、利用者の安全確保に関する措置及び公金、施設等の保全を優先して講じた後、速やかに甲に報告するものとする。
2 前項の規定により、措置を講じた場合において、当該措置に要した費用については、甲と乙とで協議して定める。
3 乙は、あらかじめ甲と協議した上で、緊急時のマニュアル及び緊急連絡網(以下「危機管理マニュアル」という。)の作成等を行い、緊急時に対応できる体制をとらなければならない。
4 乙は、危機管理マニュアルを作成したときは、甲に直ちに届け出るものとする。また、変更があった場合も同様とする。
5 乙は、少なくともxx回、危機管理マニュアルに基づいた緊急時の対応訓練(以下「訓練」という。)を実施しなければならない。なお、この訓練には甲及び関係機関が参加するものとし、この訓練にかかる費用については、原則として乙の負担とする。
(苦情処理)
第33条 乙は入場者から苦情が出た場合は、適切な対応を行い、当該苦情の円滑かつ円満な解決に努めなければならない。
(開催業務の引継ぎ)
第34条 乙は、委託期間満了のとき及び第26条の規定により契約が解除されたときは、
速やかに開催業務を整理し、甲又は甲が指定する第三者に引き継ぐものとする。
(損害賠償請求の不発生)
第35条 法改正により、競輪事業が廃止された場合において、乙の被った損害については、乙は甲に対し、一切の損害賠償の請求は行わないものとする。
(準備期間)
第36条 乙は、この契約締結日から令和4年3月31日までの間に、この契約の準備事務として次の事務を行う。
(1)投票機器の配置体制整備・投票関連システムの構築整備
(2)映像機器類の配置体制整備
(3)必要な人員の確保及び研修の実施
(4)開催業務にかかる甲からの事務引継ぎ
(5)その他、甲と乙とで協議の上で決定した事項
2 前項の事務については、甲は委託料を支払わない。
(協議)
第37条 この基本契約書に定める事項に変更の必要が生じたときは、甲と乙とで協議の上、書面によりこれを定めるものとする。
2 この基本契約書に定める事項に疑義が生じたとき、又は定めのない事項については、年次契約書に定めるもののほか、甲と乙とで協議の上、書面によりこれを定めるものとする。
3 前2項に規定する書面によらない合意は、無効とする。
この契約の締結を証するため、この契約書を2通作成し、甲乙両名記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
令和4年 月 日
xxxxxxxxxxxxxxxx00x0x甲 埼玉県
埼玉県知事 x x x x
乙
別表1
1 | 本場開催における勝者投票券の発売金額 (甲を施行者とする場外開催時の勝者投票券の発売金額を含む) |
2 | 本場開催における入場料、指定席料等及び場外開催における指定席料等の徴収金額 |
3 | 場外開催における委託料収入 |
4 | 消費税還付金 |
5 | 払戻金及び返還金の時効収入 |
6 | 健康保険料収入 |
7 | その他甲と乙との協議によるもの |
※ 別表1には以下の項目を計上することができない。 | |
・繰越金 | |
・拾得物収入 | |
・預金xx |
備考
この表における次の各号に掲げる用語の意義は、その各号に定めるところによる。
・ 本場開催
自転車競技法(昭和23年法律第209号)の規定に基づき、委託期間において甲が開催する自転車競走をいう。
・ 場外開催
自転車競技法の規定に基づき、委託期間において甲が業務の委託を受けた甲以外の自転車競走施行者が開催する自転車競走をいう。
別表2
1 | 自転車競技法に規定する払戻金及び返還金の確定金額 |
2 | 自転車競技法に規定する公益財団法人JKAへの交付金 |
3 | 地方財政法(昭和23年法律第109号)に規定する地方公共団体金融機構への納付金 |
4 | 開催業務に係る消費税及び地方消費税の納付金額 |
5 | 本場開催に係る臨時場外車券売場に関する委託料 |
6 | 選手に支給する費用 |
7 | 公益財団法人JKAに支払う委託料 |
8 | 埼玉県大宮公園事務所に対して支払う場使用料 |
9 | 西武鉄道株式会社に対して支払う場使用料 |
10 公益財団法人JKAに対して支払うNext-VIS利用料等 | |
11 公益社団法人全国競輪施行者協議会負担金 | |
12 補償補填費 | |
13 助成金・交付金等のうち、甲と乙との協議によるもの | |
14 次に掲げる項目の合計額として、本基本契約書第7条第2項により決定された額 (1) 甲の職員人件費 (2) 甲の職員旅費 (3) 甲の事務所運営費 | |
15 その他甲と乙との協議によるもの | |
※ 別表2には以下の項目を計上することができない。 ・繰出金 |
備考
1 この表における次の各号に掲げる用語の意義は、その各号に定めるところによる。
・ 選 手 本場開催に出場する選手をいう。
2 前項に定めるほか、この表において使用する用語は、別表1において使用する用語の例による。
3 この表に掲げる費用には、原則として当該項目にかかる消費税及び地方消費税を含むものとする。
4 項目4「開催業務に係る消費税及び地方消費税の納付金額」については、消費税法改正により税率が変更する場合、その取扱いについては、甲及び乙の協議により 定めることとする。
別表3
1 施行者収益相当額 |
備考
この表における次に掲げる用語の意義は、その各号に定めるところによる。
・ 施行者収益相当額 第10条に定める乙が甲の収益として保証する額をいう。
別 記
個人情報取扱特記事項
乙が開催業務を通じて取得する個人に関する情報(以下「個人情報」という。)の取扱いについては、この特記事項によらなければならない。
(利用目的の特定)
第1 乙は、個人情報を取り扱うに当たっては、開催業務の遂行に必要な範囲内において、その利用の目的(以下「利用目的」という。)をできる限り特定しなければならない。
(利用目的による制限)
第2 乙は、利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。
(適正な取得)
第3 乙は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。
(正確性の確保)
第4 乙は、利用目的の達成に必要な範囲内で、その取り扱う個人情報を過去又は現在の事実と合致するよう努めなければならない。
(安全確保の措置)
第5 乙は、その取り扱う個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理に関する定めを作成するなど必要な措置を講じなければならない。
2 乙は、前項の規定により定めを作成するなどの措置を講じたときは、甲に対し、その内容を報告しなければならない。
(取扱状況の報告等)
第6 乙は、甲に対し、甲、乙双方の合意に基づき定めた期間、方法及び内容等で、その取り扱う個人情報の取扱状況等について、甲が認めた場合を除き書面により報告しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、甲は、乙が取り扱う個人情報の取扱状況について、必要に応じ報告を求め、実地に調査することができる。
3 甲は、乙に対し、前2項の規定による報告又は調査の結果に基づき、必要な指示をすることができる。
(従事者の監督)
第7 乙は、開催業務に従事している者(以下「従事者」という。)に対し、埼玉県個人情報保護条例(平成16年埼玉県条例第65号。以下「条例」という。)第9条、第
10条、第66条及び第67条の規定の内容を周知し、従事者から誓約書(別記様式)の提出を受けなければならない。
2 乙は、前項の規定により従事者から誓約書の提出を受けたときは、甲に対し、その写しを提出しなければならない。
3 乙は、その取り扱う個人情報の適切な管理が図られるよう、従事者に対して、第5第
1項により講ずることとした措置の周知及び遵守状況の監督その他必要かつ適切な監
督を行わなければならない。
(利用及び提供の制限)
第8 乙は、甲の承認がある場合を除き、その取り扱う個人情報を開催業務以外の目的のために自ら利用し、又は第三者に提供してはならない。開催業務を行わなくなった後においても、同様とする。
(提供を受ける者に対する措置要求)
第9 乙は、その取り扱う個人情報を第三者に提供する場合において、甲と協議の上、その取り扱う個人情報の提供を受ける者に対し、提供に係る個人情報について、その利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めなければならない。
(複製等の禁止)
第10 乙は、その取り扱う個人情報が記録された資料等の複製、持ち出し、送信その他個人情報の適切な管理に支障を及ぼすおそれのある行為をしてはならない。ただし、あらかじめ甲の承認を受けたときは、この限りでない。
(資料等の返還)
第11 乙は、開催業務を行わなくなった場合は、その取り扱う個人情報が記録された資料等(電磁的記録を含む。以下「返還対象資料等」という。)を速やかに甲に返還しなければならない。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
2 前項に定める場合のほか、乙は、甲の承認を受けたときは、甲立会いの下に返還対象資料等を廃棄することができる。
3 前2項の規定は、乙が開催業務を行う上で不要となった返還対象資料等について準用する。
(再委託)
第12 乙は、本基本契約書第19条第1項に定めるところにより、開催業務の一部(個人情報の取扱いを含む場合に限る。)を第三者に委託し、又は請け負わせる場合は、本基本契約及びこの特記事項の趣旨にのっとり、その取扱いを委託され、又は請け負った個人情報の安全管理が図られるよう、委託を受け、又は請け負った者に対して次に掲げる事項を行わなければならない。
(1)条例第9条、第10条、第66条及び第67条の適用を受けることの説明
(2)必要かつ適切な監督
2 乙が本件業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせる場合においては、当該第三者の行為は、乙自らの行為とみなし、これに対しては、乙が当該第三者のす べての行為及びその結果についての責任を負うものとする。
(安全確保上の問題への対応)
第13 乙は、開催業務の遂行に支障が生じるおそれのある事案の発生を知ったときは、直ちにその旨を甲に報告し、遅滞なく書面により報告しなければならない。
2 乙は、その取り扱う個人情報の漏えい、滅失又はき損その他の安全確保の上で問題となる事案が発生した場合は、直ちに甲に対し、当該事案の内容、経緯、被害状況等を報告し、被害の拡大防止又は復旧等のために必要な措置に関する甲の指示に従わなければならない。
3 乙は、事案の内容、影響等に応じて、その事実関係及び再発防止策の公表、当該事案に係る本人への対応(本人に対する適宜の手段による通知を含む。)等の措置を甲と協力して講じなければならない。
(苦情処理)
第14 乙は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
2 乙は、苦情を受けたときは、直ちに甲に報告しなければならない。
(損害のために生じた経費の負担)
第15 開催業務の実施に関し、個人情報の取扱いにより発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために生じた経費は、乙が負担するものとする。ただし、その損害が甲の責めに帰する事由による場合は、その損害のために生じた経費は、甲が負担するものとする。
(埼玉県個人情報保護条例の適用等)
第16 乙は、条例第2条第4項の個人情報ファイル(条例第13条第2項第1号から第1
0号に掲げる個人情報ファイルを除く。)を作成するときは、あらかじめ、甲に対し、条例第13条第1項各号に掲げる事項に準ずる事項を通知しなければならない。通知した事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 乙は、前項に規定する事項を通知した個人情報ファイルについて、その取扱いをやめたとき、又はその個人情報ファイルが条例第13条第2項第9号に該当するに至ったときは、遅滞なく、甲に対しその旨を通知しなければならない。
3 乙が取り扱う個人情報については、甲の保有する保有個人情報として条例の適用を受けるものとし、甲が実施機関として条例の定める手続を行うものとする。
※ 第7でいう「従事者」とは、乙の組織内において、乙の指揮命令系統に属し、開催業務に従事している者すべてが含まれる。いわゆるxx職員・社員等に限られず、また、乙と雇用関係にあることは要件ではない。すなわち、いわゆるアルバイトや派遣労働者、法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)の代表者又は法人若しくは人の代理人も含まれる。
(別記様式)
私は、埼玉県自転車競技開催業務(以下「開催業務」という。)に従事するに当たり、その業務を通じて取り扱う個人情報に関し、埼玉県個人情報保護条例(平成16年埼玉県条例第65号)第9条(安全確保の措置)、第10条(従事者等の義務)、第66条及び第67条(罰則)の規定の内容について、下記の者から説明を受けました。
私は、開催業務に従事している間及び従事しなくなった後において、その業務を通じて取り扱う個人情報について、埼玉県個人情報保護条例等の関係法令が適用されることを自覚し、開催業務の従事者として誠実に職務を行うことを誓います。
記
説明した者
埼玉県自転車競技開催業務の受託者○○○○(受託者の名称)
○○○(開催業務に関する総括責任者の役職名)○○○○(氏名)
令和 年 月 日
所属・職名氏 名