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外国証券の取引に関する規則(昭48.12.4)
第 1 章 x x
(目 的)
第 1 条 この規則は、協会員が顧客又は他の協会員との間で行う外国証券の取引(金融商品取引法(以下「金商法」という。)第2条第20項に規定するデリバティブ取引に該当するもの及び国内の取引所金融商品市場における取引を除く。以下同じ。)及び外国株券等の国内公募の引受等について遵守すべき事項を定め、もって投資者保護に資することを目的とする。
(定 義)
第 2 条 この規則において次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
1 外国証券
金商法第2条第1項各号に掲げる有価証券又は同条第2項に定める有価証券とみなされるもの(同項各号に掲げるものを除く。)のうち我が国以外で保管(当該有価証券の発行に係る準拠法において、当該有価証券に表示されるべき権利について券面を発行しない取扱いが認められ、かつ、券面が発行されていない場合における当該有価証券に表示されるべき権利である場合には、その口座に記載又は記録される数量の管理を含む。以下同じ。)されるものをいう。
2 外国債券
外国証券のうち、次に掲げるものをいう。
イ 金商法第2条第1項第1号から第5号に規定する有価証券又は同項第17号に規定する外国若しくは外国の者の発行する証券若しくは証書のうち当該有価証券の性質を有するもの
ロ 金商法第2条第1項第11号に規定する投資法人債券又は特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第11条第1項に規定する外国投資法人債券
3 外国株券
外国証券のうち、金商法第2条第1項第9号に規定する株券又は同項第17号に規定する外国の者の発行する証券若しくは証書のうち株券の性質を有するものをいう。
4 外国新株予約権証券
外国証券のうち、金商法第2条第1項第9号に規定する新株予約権証券又は同項第17号に規定する外国の者の発行する証券若しくは証書のうち新株予約権証券の性質を有するものをいう。
4の2 外国新株予約権付社債券
外国証券のうち、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(以下「定義府令」という。)第 10条の2第1項第4号に規定する新株予約権付社債券又は金商法第2条第1項第17号に規定する外国の者の発行する証券若しくは証書のうち新株予約権付社債券の性質を有するものをいう。
5 外国投資信託受益証券
外国証券のうち、金商法第2条第1項第10号に規定する外国投資信託の受益証券をいう。
6 外国不動産投資信託受益証券
外国投資信託受益証券のうち、資産を主として不動産、不動産の賃借権、地上権並びに不動産、土地の賃
借権、地上権を信託する信託の受益xxに対する投資として運用することを目的とする受益証券をいう。
7 外国投資証券
外国証券のうち、金商法第2条第1項第11号に規定する外国投資証券で投資証券に類するものをいう。
8 外国新投資口予約権証券
外国証券のうち、金商法第2条第1項第11号に規定する新投資口予約権証券又は投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投信法」という。)第220条第1項に規定する外国投資法人が発行する新投資口予約権証券に類する証券をいう。
9 外国ETF
外国投資信託受益証券及び外国投資証券のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第94条及び第259条に規定するものをいう。
10 外国貸付債権信託受益証券
外国証券のうち、金商法第2条第1項第18号に規定する有価証券をいう。
11 海外CD
外国証券のうち、金融商品取引法施行令(以下「金商法施行令」という。)第1条第1号に規定する有価証券をいう。
12 海外CP
外国証券のうち、金商法第2条第1項第15号に規定する有価証券又は同項第17号に規定する外国の者の発行する証券若しくは証書のうち当該有価証券の性質を有するものをいう。
13 外国預託証券
外国証券のうち、金商法第2条第1項第20号に規定する有価証券をいう。
14 外国優先出資証券
外国証券のうち、金商法第2条第1項第8号に規定する有価証券又は同項第17号に規定する外国の者の発行する証券若しくは証書のうち当該有価証券の性質を有するものをいう。
15 外国国債等
外国証券のうち、外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令第1条第1号イに規定されているものをいう。
16 外国株券等
外国株券、外国ETF、クローズド・エンド型の外国投資信託受益証券、クローズド・エンド型の外国投資証券、外国優先出資証券及び外国預託証券(株券並びに外国の者の発行する証券及び証書のうち株券の性質を有するもの(当該有価証券に表示されるべき権利について券面を発行しない取扱いが認められ、かつ、券面が発行されていない場合における当該有価証券に表示されるべき権利を含む。)に係る権利を表示するものに限る。)をいう。
17 外国投資信託証券
オープン・エンド型の外国投資信託受益証券(外国ETFを除く。)及びオープン・エンド型の外国投資証券(外国ETFを除く。)をいう。
18 外国取引
外国証券(外国投資信託証券を除く。)の売買注文を外国の金融商品市場(店頭市場を含む。以下同じ。)への媒介、取次ぎ又は代理の方法により執行する取引及び外国証券の公開買付け(不特定かつ多数の者に対し、外国株券等、外国新株予約権証券、外国新投資口予約権証券又は外国債券の買付けの申込み又は売付けの申込みの勧誘を行い、外国の金融商品市場外で外国株券等、外国新株予約権証券、外国新投資口予
約権証券又は外国債券の買付けを行うことをいう。以下同じ。)に対する売付けを取り次ぐ取引をいう。
19 国内店頭取引
外国証券(外国投資信託証券を除く。)の国内における店頭取引をいう。
20 国内公募の引受等
協会員が行う外国株券等の引受け(募集に際して行うものに限る。)、売出し(金商法第4条第1項第4号に規定するもの(以下「外国証券売出し」という。)を除く。以下同じ。)又は募集若しくは売出しの取扱いをいう。
21 適格機関投資家
金商法第2条第3項第1号に規定する者(協会員を除く。)をいう。
22 特定投資家
金商法第2条第31項に規定する特定投資家(協会員及び同法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34条の3第4項(同法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)をいう。
23 外国株式信用取引
金商法第156条の24第1項に規定する信用取引のうち、会員が顧客に国内において信用を供与して行う外国の金融商品市場における有価証券の売買の委託の媒介、取次ぎ又は代理であって、現地取次証券業者(金商法第58条に規定する外国証券業者のうち、外国の金融商品市場における有価証券の売買の委託の媒介、取次ぎ又は代理を行う相手方をいう。以下同じ。)から会員又は顧客が信用の供与を受けないものをいう。
2 前項第2号から第15号までに掲げる外国証券に表示されるべき権利は、これについて当該外国証券が発行されていない場合においても、これを当該外国証券とみなす。
(契約の締結)
第 3 条 協会員は、顧客又は他の協会員から外国証券の取引の注文を受ける場合(募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱いによる場合を含む。)には、当該顧客又は他の協会員と外国証券の取引に関する契約を締結しなければならない。
2 協会員は、前項の規定により顧客(私募の取扱いにより外国証券を取得させる場合にあっては、特定投資家を除く。)と外国証券の取引に関する契約を締結しようとするときは、外国証券取引口座に関する約款(以下「約款」という。)を当該顧客に交付し、当該顧客から約款に基づく取引口座の設定に係る申込みを受けなければならない。
3 協会員は、約款に基づく取引口座の設定を申し込む旨を記載した申込書を顧客から受け入れる方法又はその他協会員が定める方法により、当該顧客から前項の申込みを受けた旨が確認できるようにしなければならない。
4 第2項の規定にかかわらず、協会員は、外国証券の取引に関する契約を締結しようとする顧客に対し、既に約款を交付している場合で、当該顧客から改めて約款の交付を求める旨の申出がないときは、約款を交付することを要しない。
5 第2項の約款には、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。ただし、協会員の業務内容等(取り扱う外国証券の範囲、顧客の属性、取引形態の種類又は顧客との契約方法などをいう。以下同じ。)に鑑み、あらかじめ顧客との間で契約を締結する必要のないことが明確な事項についてはこの限りでない。
1 外国証券の口座処理に関する事項
2 売買注文の執行地及び執行方法の指示に関する事項
3 注文の受託、執行及び処理に関する事項
4 約定日及び受渡日に関する事項
5 外国証券の保管、名義及び返還の取扱いに関する事項
6 顧客から保管の委託を受けた外国投資信託証券が選別基準に適合しなくなった場合の処理に関する事項
7 外国証券に関する権利の処理に関する事項
8 諸通知に関する事項
9 発行者からの諸通知等の取扱いに関する事項
10 取引の執行に関する料金及び支払期日に関する事項
11 外貨の受払い等に関する事項
12 金銭の授受に関する事項
13 取引残高報告書の交付に関する事項
14 協会員への届出事項及び届出事項の変更手続きに関する事項
15 通知の効力に関する事項
16 口座管理料に関する事項
17 契約の解除に関する事項
18 免責事項
19 合意管轄に関する事項
20 約款の変更手続きに関する事項
21 外国株式信用取引に関する事項(顧客が外国株式信用取引を行う場合に限る。)
6 第2項の約款には、次の各号(顧客が外国株式信用取引を行わない場合は第1号から第14号までに限る。)に掲げる内容を定めなければならない。ただし、協会員の業務内容等に鑑み、あらかじめ顧客との間で契約を締結する必要のない場合にはこの限りでない。
1 外国証券の外国取引に関する約定日は、協会員が執行地の取引注文の成立を確認した日(その日が休業日に当たる場合は、その後の直近の営業日)とすること。
2 外国証券の売買に関する受渡期日は、顧客との間で別途取り決める場合を除き、約定日から起算して3営業日目とすること。
3 協会員が顧客から保管の委託を受けた外国証券の保管については、協会員の指定する保管機関に委任され、適用される準拠法及び慣行の下で行われること。
4 前号に規定する保管については、協会員の名義で行われること。
5 協会員は、顧客から保管の委託を受けた外国投資信託証券が第16条又は第17条に定める選別基準に適合しなくなった場合においても、当該顧客からの買戻しの取次ぎ又は解約の取次ぎの注文に応じること。
6 協会員が顧客から保管の委託を受けた外国証券の配当金、xx及び収益分配金等の果実並びに償還金は、当該協会員が当該顧客に代わって受領し、当該顧客あてに支払うこと。
7 協会員は、顧客から保管の委託を受けた外国証券に新株予約権又は新投資口予約権が付与された場合には、原則として売却処分のうえ、当該処分代金を当該顧客に支払うこと。
8 協会員は、顧客から保管の委託を受けた外国証券に係る株主総会(債権者集会、受益権者集会、所有者集会、投資主総会及び投資法人債権者集会を含む。以下同じ。)における議決権の行使又は異議申立てについては、当該顧客の指示に従うこと。ただし、当該顧客が指示をしない場合には、議決権の行使又は異議の申立てを行わないこと。
9 協会員は、顧客から保管の委託を受けた外国証券について、当該顧客に対し、次に掲げる通知を行うこと。
イ 募集株式の発行、株式分割又は併合等株主、受益者、所有者、投資主又は投資法人債権者の地位に重大な変化を及ぼす事実の通知
ロ 配当金、xx、収益分配金及び償還金などの通知ハ 合併その他重要な株主総会議案に関する通知
10 協会員又は外国投資信託証券の発行者は、当該協会員が顧客から保管の委託を受けた外国投資信託証券に係る決算報告書(投信法第59条の規定において準用する同法第14条に規定する運用報告書及び運用報告書に記載すべき事項のうち重要なものを記載した書面(以下「運用報告書等」という。)を含む。)その他の書類(以下「決算報告書等」という。)を、当該顧客に送付すること(法令等により顧客への送付が不要とされる場合を除く。)。
11 協会員は、顧客から保管の委託を受けた外国証券の発行者から交付された通知書及び資料等を、当該協会員に到達した日から3年間(海外CD及び海外CPについては1年間)保管し、閲覧に供すること。
12 協会員は、前号に規定する通知書及び資料等について、当該顧客から請求を受けた場合には、当該通知書及び資料等を交付すること。
13 協会員と顧客との間における、外国証券の取引等に関して行う金銭の授受は、円貨又は外貨(協会員が応じ得る範囲内で申込者が指定する外貨に限る。)によること。この場合において、外貨と円貨との換算は、別に取決め又は指定のない限り、換算日における協会員が定めるレートによること。
14 会員は、前号の換算日は、売買代金については約定日、第6号及び第7号の支払いについては、当該会員がその全額の受領を確認した日とすること。
15 外国株式信用取引を行う会員は、外国株式信用取引を行った銘柄につき、剰余金の配当その他の金銭の交付が行われた場合及び株式分割等により株式を受ける権利その他の権利が付与された場合において、第 43条に基づく権利処理が行われること。
16 外国株式信用取引を行う会員は、外国株式信用取引を行った顧客に対し、第9号、第11号及び第12号の規定に準じて取り扱うこと。
7 前項第10号又は第12号の規定にかかわらず、協会員は、当該各号に掲げる書面の送付又は交付に代えて、法令等に定めるところにより、当該書面に記載すべき事項について電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により提供することを、第2項の約款に定めることができる。
8 協会員は、第2項の規定により顧客から口座設定の申込みがあった場合において、当該申込みを承諾したときは、その口座を設定し、当該顧客にその旨を通知しなければならない。
9 協会員は、顧客からの外国証券の公開買付けに対する売付けを取り次ぐ場合には、次の各号に掲げる事項について説明を行い、当該顧客から口頭又は書面の方法により承諾を得なければならない。
1 当該公開買付けが、金商法の規定による手続きを経て行われるものでないこと
2 協会員の定めた日時以後は、当該売付けの申込みの取消しを行わないこと
3 公開買付けに対する売付けの対価の額(申込み時点において対価の額が決定していない場合には、対価の額の決定方法)
4 買付者による買付予定数量
5 公開買付けの成立条件及び買付予定数量を超える売付けの申込みがあった場合の取扱い
6 約定日の取扱い
7 売却代金の支払予定日及び売却代金が外貨により支払われる場合の取扱い
8 公開買付けに対する売付けの申込みを行った外国証券について、協会員の承諾なく別途の売却を行わないこと
9 公開買付けに対する売付けの申込みに係る手数料の取扱い及び売却代金に係る課税上の取扱い
10 前各号に規定のない事項については、買付者の定める公開買付けに係る規定及び約款の規定に従うこと
(約款等による処理)
第 4 条 協会員は、顧客の注文に基づいて行う外国証券の売買等の執行、売買代金の決済及び当該外国証券の保管等については、約款又は前条第9項の規定により顧客に説明を行い、承諾を得た内容に従って処理しなければならない。
(遵守事項)
第 5 条 協会員は、顧客に対する外国証券の投資勧誘に際し、顧客の意向、投資経験及び資力等に適合した投資が行われるよう十分配慮するものとする。
(資料の提供等)
第 6 条 協会員は、顧客から保管の委託を受けた外国証券について、当該外国証券の発行者から交付された通知書及び資料等(法令等により顧客への提供、公表義務が付されているものを除く。)を、当該協会員に到達した日から3年間(海外CD及び海外CPについては1年間)保管し、当該顧客の閲覧に供しなければならない。
2 協会員は、当該外国証券の発行者が公表した顧客の投資判断に資する重要な資料(前項に規定するもの及び法令等により顧客への提供、公表義務が付されているものを除く。)を顧客の閲覧に供するよう努めなければならない。
3 協会員は、顧客から保管の委託を受けた外国証券について当該顧客より請求を受けた場合には、発行者から交付された第1項の通知書及び資料等を交付しなければならない。
4 協会員は、外国証券(金商法に基づく開示が行われているものを除く。)の取引の注文を受ける場合には、顧客に対し、当該外国証券については金商法に基づく企業内容等の開示が行われていない旨を説明しなければならない。なお、約款(約款と同時に交付される付随資料を含む。)又は契約締結前交付書面(金商法第37条の3に規定する契約締結前交付書面をいう。)において、当該外国証券については金商法に基づく企業内容等の開示が行われていない旨の記載がなされている場合にはこの限りでない。
第 2 章 既に発行された外国証券の勧誘等
第 1 節 x x
(対 象 証 券)
第 7 条 既に発行された外国株券等、外国新株予約権証券、外国新投資口予約権証券及び外国債券について、協会員は、次の各号に掲げる証券に限り、顧客(適格機関投資家及び第5項に定める事業会社等を除く。以下この条及び次条において同じ。)に対し外国取引及び国内店頭取引の勧誘を行うことができる。ただし、外国証券売出し又は私売出し(金商法第2条第4項第2号ロ及びハに該当するものをいう。以下同じ。)に該当する場合及び海外証券先物取引等の受渡決済に伴い受渡しをする外国証券の場合は、この限りでない。
1 協会員が第4項に定める要件を満たしており投資者保護上問題ないと判断する外国の取引所金融商品市場又は外国の店頭市場(以下「適格外国金融商品市場」という。)において取引が行われている外国株券等、外国新株予約権証券、外国新投資口予約権証券及び外国債券、適格外国金融商品市場における取引が予定されている外国株券等、外国新株予約権証券、外国新投資口予約権証券及び外国債券(当該適格外国金融商品市場において取引が行われることが当該適格外国金融商品市場又は当該適格外国金融商品市場を監督する監督官庁若しくはそれに準ずる機関により公表又は承認されており、かつ当該証券の募集又は売出し
価格が決定されているもの又は当該証券の取引の基準となる価格が当該適格外国金融商品市場において公表されているものに限る。)並びにこれらの証券の発行者が発行した外国債券
2 外国国債等及び我が国が加盟している国際機関が発行する債券
3 金商法による開示が行われている外国債券及び外国優先出資証券(平成18年3月27日付金融庁告示第19号に規定するもの及びこれに類するものに限る)
4 国内の取引所金融商品市場において取引が行われている外国株券等、外国新株予約権証券、外国新投資口予約権証券及び外国債券
5 国内の取引所金融商品市場に発行証券を上場している発行者が発行した外国新株予約権証券、外国新投資口予約権証券及び外国債券
2 既に発行された外国株券等、外国新株予約権証券及び外国新投資口予約権証券について、協会員が顧客に対し私売出し(特定投資家向け売付け勧誘等を除く。)の勧誘を行うことができるものは、前項第1号に掲げる証券とする。
3 既に発行された外国債券について、協会員が顧客に対し私売出しの勧誘を行うことができるものは、第1項第1号、第2号及び第5号に掲げる証券並びに次のすべての要件を満たしている国又は地域の法令に基づき発行された証券とする。
1 外国債券に係る制度について法令が整備されていること。
2 外国債券に係る開示について法令等が整備されていること。
3 外国債券の発行者を監督する監督官庁又はそれに準ずる機関が存在していること。
4 外国債券の購入代金、売却代金、果実等について送受金が可能であること。
4 第1項の適格外国金融商品市場の要件とは、次の各号に掲げる事項をいう。
1 当該外国の取引所金融商品市場又は当該外国の店頭市場において取引が行われている証券(以下、本項において「取引証券」という。)の取引価格が入手可能であること。
2 取引証券の発行者に関する財務諸表等の投資情報が入手可能であること。
3 当該外国の取引所金融商品市場又は当該外国の店頭市場を監督する監督官庁又はそれに準ずる機関が存在していること。
4 取引証券の購入代金、売却代金、果実等について送受金が可能であること。
5 取引証券の保管業務を行う機関があること。
5 第1項の「事業会社等」とは、次の各号に掲げるもの(適格機関投資家に該当するものを除く。)をいう。
1 事業会社(次のいずれかに該当するものに限る。)イ 上場会社又はこれに準ずる会社
ロ 外国の法人で上記イの性質を有するもの
2 次のいずれかに該当するものイ 国、地方公共団体
ロ 金商法第2条第1項第3号の債券発行団体ハ 官公庁共済組合
ニ 学校法人及び宗教法人等経済的又は社会的に信用のある法人
(勧誘によらず売り付ける場合の取扱い)
第 8 条 協会員は、顧客に対し前条第1項から第3項に規定する外国株券等、外国新株予約権証券、外国新投資口予約権証券及び外国債券以外の外国株券等、外国新株予約権証券、外国新投資口予約権証券及び外国債券の外国取引若しくは国内店頭取引(外国証券売出し並びに外国株券等、外国新株予約権証券及び外国新
投資口予約権証券の特定投資家向け売付け勧誘等を除く。)について勧誘を行わずに売付け(委託による場合を含む。)又は売付けの媒介(委託の媒介を含む。)を行う場合には、次の各号に掲げる事例に該当する場合を除き、当該注文が当該顧客の意向に基づくものである旨の記録を作成のうえ、整理及び保存する等適切な管理を行わなければならない。
1 従業員持株会制度を通じての継続的取得
2 合併等に伴う株券の交換
3 企業分割に伴い割り当てられる新会社株式の取得
4 現金配当・株式配当の選択権がある場合の株式配当の選択による株式の取得
5 顧客の買付けに係る注文が他の協会員若しくは金融商品仲介業者を経由する場合
(社内規則等)
第 9 条 協会員は、外国株券等、外国新株予約権証券、外国新投資口予約権証券及び外国債券の外国取引及び国内店頭取引の透明性、xx性を確保するため、取次手数料及び国内店頭取引の適正な約定管理等に関し社内規則において定めるとともに、社内検査及び監査を含めた社内管理体制の整備並びにその適切な運営に努めなければならない。
2 会員は、外国株式信用取引を取り扱うに当たり、適正な取引の実施及び適切な投資勧誘を行うため、取扱い銘柄の選定、顧客への説明その他必要な事項につき社内規則を定めるとともに、社内検査及び監査を含めた社内管理体制の整備並びにその適切な運営に努めなければならない。
第 2 節 国内店頭取引
(決 済)
第 10 条 国内店頭取引についての証券の決済は、口座の振替によって行うものとする。
(取引xx性の確保)
第 11 条 協会員は、顧客との間で外国株券等、外国新株予約権証券、外国新投資口予約権証券及び外国債券
(国内の取引所金融商品市場に上場されているものを除く。以下次条及び第14条において同じ。)の国内店頭取引を行うに当たっては、合理的な方法で算出された時価(以下「社内時価」という。)を基準として適正な価格により取引を行い、その取引のxx性を確保しなければならない。
2 前項に定める社内時価は、入手方法及び算定方法の継続性を考慮しなければならない。
3 協会員は、社内時価の入手が困難であり、又は、継続的な算定を行っていなかった銘柄については、合理的かつ適正な価格により社内時価を算定するものとする。
4 協会員は、取引価格の算定方法等について顧客の求めがあった場合には、口頭又は書面の方法により、その概要について説明しなければならない。
(xx投資家との取引xx性の確保)
第 12 条 協会員は、外国株券等、外国新株予約権証券、外国新投資口予約権証券及び外国債券の邦貨換算約定金額1,000万円未満の取引を行う顧客(適格機関投資家及び第7条第5項に定める事業会社等を除く。以下
「xx投資家」という。)との国内店頭取引に当たっては、前条に定めるもののほか、次の各号に規定するものについて十分留意し、より一層取引のxx性に配慮するものとする。
1 価格情報の提示 協会員は、xx投資家より価格情報の提供を求められた場合には、速やかに自社の店頭における取引提示価格を提示するとともに、外国の取引所金融商品市場における直近の終値又は外国の金融商品市場における直近の気配その他参考となる情報について、xx投資家から求められた場合には、これを提示しなければならない。
2 国内店頭取引の知識の啓発 協会員は、xx投資家に対し、外国株券等、外国新株予約権証券、外国新投資口予約権証券及び外国債券の国内店頭取引の知識についてのリーフレット等を店頭に備え置く等の方法により、外国株券等、外国新株予約権証券、外国新投資口予約権証券及び外国債券の国内店頭取引の知識の啓発を図るよう努めるものとする。
(異常な取引)
第 13 条 協会員は、顧客又は他の協会員との間において行う外国債券の国内店頭取引について、顧客の損失を補塡し、又は利益に追加する目的を持って、次に掲げる取引その他当該顧客又は第三者に財産上の利益を提供する行為(以下「異常な取引」という。)を行ってはならない。
1 同一銘柄の外国債券の国内店頭取引において、顧客の損失を補塡し、又は利益に追加する目的をもって、当該顧客又は第三者に有利となり、協会員に不利となる価格での売付けと買付けを同時に行う取引。ただし、受渡日の差に基づく適正な金利相当部分に対応する価格差及び本券、登録債券等の受渡条件の差に対応する価格差を除く。
2 顧客に外国債券を売却又は顧客から買い付ける際に、当該顧客に有利となるように買い戻し、若しくは売却すること、又は約定を取り消すことをあらかじめ約束して行う取引。ただし、現先取引を除く。
3 第三者と共謀し、顧客に外国債券を売却し、又は顧客から買い付ける際に、その顧客が確実な利益を得ることが、その第三者に売却し、又は買い付けることによって可能となるよう、あらかじめ約束して行う取引
2 協会員は、顧客との間で短期間の売買を行い、かつ、当該顧客に相当の利益が発生しているものについては、「異常な取引」に該当する可能性があることに留意し、顧客との約定及びその確認、記録の保管等につき一層厳格な社内管理を行うよう努めなければならない。
3 前項において、「短期間」とは、売付けと買付けが約定日ベース、受渡日ベースとも、それぞれ2営業日以内となっているものをいう。
4 第2項において、「相当の利益」とは、額面金額につき1%以上の利益が顧客に発生しているものをいう。
(取引記録の作成、保存及び社内時価の整理、保存)
第 14 条 協会員が、外国株券等、外国新株予約権証券、外国新投資口予約権証券及び外国債券の国内店頭取引を行ったときは、約定時刻等を記載した当該注文に係る伝票等を速やかに作成のうえ、整理、保存する等適切な管理を行わなければならない。
2 協会員は、社内時価を毎日、整理及び保存しなければならない。ただし、当該社内時価を一定のルールにおいて算出している場合には、その根拠を整理及び保存することで足りるものとする。
3 協会員は、第11条第3項に該当する銘柄について取引を行った場合には、相場情報処理業者を通じて入手した当該取引に係る外国株券等、外国新株予約権証券、外国新投資口予約権証券及び外国債券の気配又は主たる取引市場における当該取引に係る外国株券等、外国新株予約権証券、外国新投資口予約権証券及び外国債券の価格又は気配その他取引に参考となった情報を保存しなければならない。
第 3 章 外国投資信託証券の販売等
(対 象 証 券)
第 15 条 協会員が顧客(適格機関投資家を除く。)に対し勧誘(外国証券売出しを除く。)を行うことができる外国投資信託証券は、次の各号の全てを満たしており投資者保護上問題がないことを当該協会員が確認したものでなければならない。
1 次に定める要件を満たしている国又は地域の法令に基づき設立されたものであること。
イ 外国投資信託証券に係る制度について法令が整備されていること。 ロ 外国投資信託証券に係る開示について法令等が整備されていること。
ハ 外国投資信託証券の発行者を監督する監督官庁又はそれに準ずる機関が存在していること。ニ 外国投資信託証券の購入代金、売却代金、果実等について送受金が可能であること。
2 募集の取扱い又は売出しに該当する場合、次条又は第17条に定める「選別基準」に適合しているものであること。
(外国投資信託受益証券の選別基準)
第 16 条 外国投資信託受益証券(オープン・エンド型に限り、外国ETFを除く。以下、この条において同じ。)の選別基準は、次の各号に掲げる事項とする。
1 最低純資産の額
イ 外国投資信託の純資産が1億円(外貨の円換算は、日本銀行が公表する基準外国為替相場又はこれに準ずるものによる。以下、本条及び次条において同じ。)以上のものであること。
ロ 管理会社(受益証券の発行者)の純資産が5,000万円以上であること。
2 保管場所の指定
銀行又は信託会社に資産の保管に係る業務を委託したものであること。
3 国内における代理人の指定
管理会社の代理人(管理会社から国内における一切の裁判上、裁判外の行為を行う権限を委任された個人又は法人をいう。以下同じ。)が国内に設置されているものであること。この場合において、当該代理人は第5号の代行協会員(外国投資信託証券(当該協会員が選別基準に適合していることを確認したものに限る。)の指定会社であって、当該外国投資信託証券の発行者又は現地の引受会社との契約により第21条の業務を当該外国投資信託証券の発行者に代って国内で行う協会員をいう。以下同じ。)が兼務することを妨げない。
4 裁判管轄権
我が国の投資者が取得した外国投資信託受益証券の取引に関連する訴訟の裁判管轄権が我が国に属することが明らかなものであること。
5 代行協会員の設置
代行協会員が国内に設置されているものであること。
6 空売りの制限
空売りを行った証券の時価総額が純資産を超えるものでないこと。
7 借入れの制限
イ 外国不動産投資信託受益証券以外の外国投資信託受益証券については、純資産の10%を超えて借入れを行うものでないこと。ただし、合併等により、一時的に10%を超える場合はこの限りでない。
ロ 外国不動産投資信託受益証券については、資産運用等の必要から資金の借入れを行う場合には、投資信託財産の健全性に留意し行うものであること。
8 デリバティブ取引等の制限
外国投資信託受益証券(外国不動産投資信託受益証券を除く。次号において同じ。)については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ管理会社又は運用会社が定めた合理的な方法により算出した額が純資産を超えることとなる場合において、デリバティブ取引等(金商法第2条第20項に規定するデリバティブ取引(新株予約権証券、外国新株予約権証券、新投資口予約権証券、外国新投資口予約権証券又は同法第2条第1項
第19号に規定するオプションを表示する証券若しくは証書に係る取引、選択権付債券売買及び商品投資等取引(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条第10号に規定するものをいう。)を含む。)をいう。以下同じ。)を行うものでないこと。
9 信用リスクの管理
外国投資信託受益証券については、信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取引の相手方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいう。以下同じ。)を適正に管理する方法としてあらかじめ管理会社又は運用会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行うものでないこと。
10 同一法人の株式の取得制限
管理会社が運用を行う外国投資信託受益証券の全体において、1発行会社の議決権(投信法第9条第1号に規定する議決権をいう。以下同じ。)の総数の50%を超えて当該発行会社の株式に投資するものでないこと。この場合における百分率の計算は、買付時点基準若しくは時価基準によるものとする(以下本条及び次条において同じ。)。
11 価格の透明性の確保
私募株式、非上場株式及び不動産等流動性に欠けるものに投資する場合、価格の透明性を確保する方法が取られているものであること。ただし、ファンドの投資方針として、流動性に欠ける資産への組入れを15%以下としていることが明らかであるものについてはこの限りでない。
12 不適切取引の禁止
管理会社が自己又は外国投資信託受益証券の受益者以外の第三者の利益をはかる目的で行う取引等、受益者の保護に欠け、若しくは投資信託財産の運用の適正を害する取引を禁止するものであること。
13 経営者の変更
管理会社の役員の変更について、監督当局、投資者又は受託者の承諾等を要するものであること。
14 買取方法の明確性
外国投資信託受益証券が設立された国において、投資者からの売戻しに対する買取方法が明確にされているものであること。
15 投資者に対する開示
外国投資信託受益証券が設立された国において投資者及び監督官庁に対し、外国投資信託受益証券の内容に関する開示が行われているものであること。ただし、金商法による開示が行われている場合はこの限りでない。
16 監査証明
外国投資信託受益証券の財務諸表について独立の監査人の監査を受けているものであること。
2 前項の規定にかかわらず、アジア地域ファンド・パスポート(以下「ARFP」という。)の枠組みに基づき運用することを目的とする外国投資信託受益証券の選別基準は、次の各号に掲げる事項とする。
1 ARFPルールへの適合 ARFPの枠組みで定められた要件(以下「ARFPルール」という。)を満たしていること。
2 国内における代理人の指定
管理会社の代理人が国内に設置されているものであること。この場合において、当該代理人は代行協会員が兼務することを妨げない。
3 裁判管轄権
我が国の投資者が取得した外国投資信託受益証券の取引に関連する訴訟の裁判管轄権が我が国に属することが明らかなものであること。
4 代行協会員の設置
代行協会員が国内に設置されているものであること。
5 不適切取引の禁止
管理会社が自己又は外国投資信託受益証券の受益者以外の第三者の利益をはかる目的で行う取引等、受益者の保護に欠け、若しくは投資信託財産の運用の適正を害する取引を禁止するものであること。
6 経営者の変更
管理会社の役員の変更について、監督当局、投資者又は受託者の承諾等を要するものであること。
(外国投資証券の選別基準)
第 17 条 外国投資証券(オープン・エンド型の外国投資証券に限り、外国ETFを除く。以下、この条において同じ。)の選別基準は、次の各号に掲げる事項とする。
1 最低純資産の額
イ 外国投資法人が保持する純資産が1億円以上のものであること。ロ 運用会社の純資産が5,000万円以上であること。
2 保管場所の指定
銀行又は信託会社に資産の保管に係る業務を委託したものであること。
3 国内における代理人の指定
外国投資法人の代理人(外国投資法人から国内における一切の裁判上、裁判外の行為を行う権限を委任された個人又は法人をいう。以下同じ。)が国内に設置されているものであること。この場合において、当該代理人は代行協会員が兼務することを妨げない。
4 裁判管轄権
我が国の投資者が取得した外国投資証券の取引に関連する訴訟の裁判管轄権が我が国に属することが明らかなものであること。
5 代行協会員の設置
代行協会員が国内に設置されているものであること。
6 デリバティブ取引等の制限
金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ外国投資法人、管理会社又は運用会社が定めた合理的な方法により算出した額が純資産を超えることとなる場合において、デリバティブ取引等を行うものでないこと。
7 信用リスクの管理
信用リスクを適正に管理する方法としてあらかじめ外国投資法人、管理会社又は運用会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行うものでないこと。
8 同一法人の株式の取得制限
外国投資法人が、1発行会社の議決権の総数の50%を超えて当該発行会社の株式を取得するものでないこと。
9 自己証券の取得禁止
外国投資法人が、自ら発行した外国投資証券を取得するものでないこと。
10 不適切取引の禁止
運用会社が自己又は第三者の利益をはかる目的で行う取引等、投資主の保護に欠け、若しくは外国投資法人の資産の運用の適正を害する取引を禁止するものであること。
11 経営者の変更
外国投資法人の役員の変更について、監督当局、投資者又は受託者の承諾等を要するものであること。
12 買取方法の明確性
外国投資証券が設立された国において、投資者からの売戻しに対する買取方法が明確にされているものであること。
13 投資者に対する開示
外国投資証券が設立された国において投資者及び監督官庁に対し、外国投資証券の内容に関する開示が行われているものであること。ただし、金商法による開示が行われている場合はこの限りでない。
14 監査証明
外国投資証券の財務諸表について独立の監査人の監査を受けているものであること。
2 前項の規定にかかわらず、ARFPの枠組みに基づき運用することを目的とする外国投資証券の選別基準は、次の各号に掲げる事項とする。
1 ARFPルールへの適合 ARFPルールを満たしていること。
2 国内における代理人の指定
外国投資法人の代理人が国内に設置されているものであること。この場合において、当該代理人は代行協会員が兼務することを妨げない。
3 裁判管轄権
我が国の投資者が取得した外国投資証券の取引に関連する訴訟の裁判管轄権が我が国に属することが明らかなものであること。
4 代行協会員の設置
代行協会員が国内に設置されているものであること。
5 自己証券の取得禁止
外国投資法人が、自ら発行した外国投資証券を取得するものでないこと。
6 不適切取引の禁止
運用会社が自己又は第三者の利益をはかる目的で行う取引等、投資主の保護に欠け、若しくは外国投資法人の資産の運用の適正を害する取引を禁止するものであること。
7 経営者の変更
外国投資法人の役員の変更について、監督当局、投資者又は受託者の承諾等を要するものであること。
(販売開始の届出等)
第 18 条 代行協会員は、当該外国投資信託証券について別に定める様式により作成した「外国投資信託証券取扱届出書」、選別基準への適合状況に係る「確認書」及び代行協会員契約に係る契約書の写しその他本協会が必要と認める書類を本協会に提出しなければならない。
2 代行協会員がその代行業務(代行協会員が外国投資信託証券の発行者又は現地の引受会社との契約により当該外国投資信託証券の発行者に代わって国内で行う第21条の業務をいう。以下同じ。)を廃止しようとするときは、その旨を本協会に届け出なければならない。
(買戻しの義務)
第 19 条 協会員は、外国投資信託証券が選別基準に適合しなくなった場合においても、顧客からの買戻しの取次ぎ又は解約の取次ぎの注文に応じなければならない。
(代行業務の継続)
第 20 条 代行協会員は、代行業務に係る外国投資信託証券について、他に代行協会員となる者がない場合は、
当該代行業務を継続して行わなければならない。
(資料の送付等)
第 21 条 代行協会員は、代行業務に係る外国投資信託証券に関する目論見書を当該外国投資信託証券を顧客又は他の協会員(以下本条及び次条において「顧客」という。)に販売しようとする協会員に送付しなければならない。
2 代行協会員は、代行業務に係る外国投資信託証券について、その基準価格を公表しなければならない。
3 代行協会員は、代行業務に係る外国投資信託証券に関する決算報告書等を、当該外国投資信託証券を顧客に販売した協会員に送付しなければならない。
4 代行協会員は、代行業務に係る外国投資信託証券が選別基準に適合しないこととなったときは、直ちに、その旨を本協会に報告するとともに、当該外国投資信託証券を顧客に販売した協会員に通知しなければならない。
(資料の公開)
第 22 条 外国投資信託証券を顧客に販売した協会員は、決算報告書等を顧客に送付しなければならない。ただし、外国投資信託証券の発行者が決算報告書等を顧客に送付した場合又は当該外国投資信託証券の代行協会員若しくは当該外国投資信託証券を顧客に販売した他の協会員が決算報告書等を第48条第1項に規定する方法により顧客に提供した場合は、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、代行協会員が、外国投資証券の決算報告書等の記載内容を要約して、主として時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載したときは、顧客が請求した場合を除いて、決算報告書等の顧客への送付を行わないことができる。
3 協会員は、自社が顧客に販売した外国投資信託証券が選別基準に適合しないこととなったときは遅滞なくその旨を当該顧客に通知しなければならない。
(広告等に関する制限)
第 23 条 協会員は、外国投資信託証券の発行者等が本協会の定める「広告等の表示及び景品類の提供に関する規則」に抵触するような広告又は景品類の提供を国内において行った場合には、当該外国投資信託証券の販売等を行ってはならない。
第 4 章 外国株券等の国内公募の引受等
(対 象 証 券)
第 24 条 協会員が国内公募の引受等を行うことができる外国株券等(外国優先出資証券のうち、平成18年3月27日付金融庁告示第19号に規定するもの及びこれに類するものを除く。以下この章において同じ。)は、次に掲げる証券に限るものとする。
1 適格外国金融商品市場において取引が行われているもの又は適格外国金融商品市場における取引が予定されているもの
2 国内の取引所金融商品市場において取引が行われているもの又は取引所金融商品市場における取引が予定されているもの
(引受等における注意)
第 25 条 協会員は、外国株券等の国内公募の引受等を行うに当たっては、投資者保護の観点から、発行者の収益状況、本国等の金融商品市場における株価の動向及び流動性その他投資者保護上重要と思われる点には十分な注意を払うものとする。
(円滑な売買の成立等)
第 26 条 国内の取引所金融商品市場への上場がなされていない外国株券等の国内公募の引受等を行った協会員は、顧客の売買注文に関し、外国取引又は国内店頭取引によって当該注文を円滑に成立させるよう努めるものとする。
(国内公募の引受等の届出等)
第 27 条 協会員は、国内の取引所金融商品市場への上場がなされていない外国株券等の国内公募の引受等を行う場合には、別に定める様式により作成した「外国株券等の国内公募の引受等の届出書」その他本協会が必要と認める書類をあらかじめ本協会に提出しなければならない。
2 協会員は、第1項により本協会に提出した「外国株券等の国内公募の引受等の届出書」に記載された内容に変更等が生じた場合には、直ちに本協会に対し書面によりその旨を届け出なければならない。
3 前2項における本協会への書類の提出及び書面による届出は、代表協会員(外国株券等の国内公募の引受等を行う協会員が2社以上あるときに代表する1社をいう。)がこれを行うことができる。次条第2項における書面の提出、同条第3項第4号及び同条第4項における書面による届出についても、同様とする。
(資料等の提供等)
第 28 条 協会員は、発行者が公表した投資者の投資判断に資する資料及び本協会が特に必要と認めた資料又は情報(この条において「資料等」という。)を当該発行者(我が国における代理人を含む。)から速やかに受領又は収集し、第6条第1項及び第2項の定めるところにより顧客に提供するとともに、縦覧に供しなければならない。ただし、発行者により公表された資料等が国内においてインターネットの利用その他の方法により当該資料等が容易かつ継続的に取得することができる場合は、この限りでない。
2 協会員は、前項により、資料等を発行者から受領又は収集する場合には、発行者との契約締結等により資料等の授受の信頼性を確保するとともに、当該契約等に関する書面の写し及び情報収集等に係る業務の方法を記載した書面(以下「情報収集業務方法書」という。)をあらかじめ本協会に提出しなければならない。
3 情報収集業務方法書には、次に掲げる内容を記載し、協会員はこれを遵守するものとする。
1 情報収集等の方法
2 資料等の縦覧の方法
3 発行者から速やかに資料等を受領又は収集することが困難である状況が発生した場合には、主たる適格外国金融商品市場、当該適格外国金融商品市場を監督する監督官庁又は本協会に準ずる自主規制機関において当該発行者が公表した当該発行者に関する資料等を速やかに収集し、顧客に提供するとともに、縦覧に供すること
4 発行者から速やかに資料等を受領又は収集することが困難である状況が発生する又は当該状況が解消した場合には、直ちに本協会に対し書面によりその旨を届け出るとともに、当該事実を公表すること
4 協会員は、第2項により本協会に提出した契約等に関する書面の写し又は情報収集業務方法書に記載された内容に変更等が生じた場合には、直ちに本協会に対し書面によりその旨を届け出なければならない。
(外国株券等の発行者の名称等の公表)
第 29 条 本協会は、第27条第1項、同条第2項、第28条第2項及び同条第4項により協会員から届出を受けた事項のうち次に掲げる事項を公表する。
1 発行者の名称
2 主たる適格外国金融商品市場の名称
3 第28条第1項の規定に基づき資料等を発行者から受領又は収集する場合における資料等の縦覧の方法
(継続開示義務を受けなくなった場合等の取扱い)
第 30 条 本協会は、発行者が金商法に定める継続開示書類の提出の義務を受けなくなった場合、若しくは第 27条第1項の外国株券等が国内の取引所金融商品市場に上場した場合、又は次に掲げる場合その他本協会が適当と認めた場合は、第27条から前条に定める取扱いを停止することができる。
1 本国の適格外国金融商品市場において当該外国株券等が上場廃止となったとき。
2 本国の適格外国金融商品市場における当該外国株券等の流通の状況が著しく悪化したと認めた場合
3 発行者が当該外国株券等の譲渡につき制限を行うこととした場合
4 発行者が会社等組織の形態を変更した場合
第 5 章 外国株式信用取引
(対象外国株券等の範囲)
第 31 条 会員が外国株式信用取引において取り扱う外国株券等は、アメリカ合衆国に所在する適格外国金融商品市場に上場されているもの(以下この条において「対象外国株券等」という。)に限るものとする。
2 会員は、対象外国株券等以外の有価証券に係る外国株式信用取引は行わないものとする。
3 会員は、顧客との間で外国株式信用取引を行うに当たっては、取扱い銘柄の選定基準及び新規建て注文の受託禁止基準を定めるとともに、当該基準を公表するものとする。
4 会員は、顧客に対して、前項の基準に基づき選定した銘柄の情報を提供するものとする。
5 会員は、第3項の基準について、本協会が別に定める「銘柄選定等に係るガイドライン」に基づき定めなければならない。
(外国株式信用取引口座設定約諾書等)
第 32 条 会員は、顧客との間で外国株式信用取引を行うに当たっては、顧客から「外国株式信用取引口座設定約諾書」を受け入れ、「外国株式信用取引口座」を設定しなければならない。
2 前項の「外国株式信用取引口座設定約諾書」には、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。
1 外国株式信用取引口座による処理
2 委託保証金の代用有価証券の範囲
3 委託保証金の分別管理(代用有価証券の取扱いを含む)
4 買xxx証券及び売付代金の取扱い
5 弁済条件の変更
6 剰余金の配当又は株式分割により株式を受ける権利の付与等が行われた場合の処理
7 期限の利益の喪失
8 期限の利益を喪失した場合における外国株式信用取引の処理
9 委託保証金等の処分
10 差引計算
11 弁済等充当の順序
12 遅延損害金の支払い
13 金商法第79条の54に規定する通知金融商品取引業者又は金商法第79条の55第2項に規定する認定金融商品取引業者に該当した場合の措置等
14 債権譲渡等の禁止
15 委託保証金の利息その他の対価
16 適用法及び管轄裁判所
17 その他、会員が必要と認める事項
(外国株式信用取引による委託保証金の受入れ)
第 33 条 会員は、外国株式信用取引(当該外国株式信用取引の清算のために行われる反対売買を除く。)による売付け又は買付けが成立したときは、次の各号に定める金額以上の金銭を委託保証金として約定日から起算して3営業日目の会員が指定する日時までに、顧客から受け入れるものとする。
1 受入れの際、顧客の外国株式信用取引に係る受入保証金(現に受け入れている委託保証金をいう。以下同じ。)がない場合
外国株式信用取引の約定価額に100分の50を乗じて得た額(以下「通常の最低限度額」という。)。ただし、当該金額が30万円相当以上の額として会員が定めるアメリカ合衆国ドル通貨(以下「米ドル通貨」という。)の額(以下「最低委託保証金設定額」という。)を下回るときは、当該最低委託保証金設定額
2 受入れの際、顧客の外国株式信用取引に係る受入保証金がある場合
イ 当該外国株式信用取引に係る通常の最低限度額と当該顧客の外国株式信用取引に係る受入保証金の総額との合計額が最低委託保証金設定額以上のときは、当該外国株式信用取引に係る通常の最低限度額
ロ 当該外国株式信用取引に係る通常の最低限度額と当該顧客の外国株式信用取引に係る受入保証金の総額との合計額が最低委託保証金設定額に満たないときは、その差額を当該外国株式信用取引に係る通常の最低限度額に加算した額
(委託保証金として受け入れる金銭の種類等)
第 34 条 会員が顧客から外国株式信用取引に係る委託保証金として受け入れることのできる金銭は、米ドル通貨又は円貨とする。ただし、円貨により受け入れる場合には、会員が指定する外国為替相場により米ドル通貨に換算した額に100分の95を乗じた額とする。
(信用取引に係る委託保証金の有価証券による代用)
第 35 条 会員は、外国株式信用取引に係る委託保証金について、有価証券をもって代用させることができるものとする。
2 前項の有価証券の種類は次の各号に掲げるものとし、その受入れの際における代用価格はその前日における時価(次項に定める有価証券の時価をいう。ただし、当日の時価がある場合には、当日の時価を用いることを妨げない。)に当該各号に定める率を乗じて得た額(円貨建有価証券にあっては、会員が指定する外国為替相場により米ドル通貨に換算した額)を超えない額とする。
1 国内の取引所金融商品市場に上場されている株券(内国法人の発行する金商法第2条第1項第9号に規定する株券、同項第6号に規定する出資証券、同項第7号に規定する優先出資証券、外国株券等、同項第 14号に規定する受益証券発行信託の受益証券及び外国受益証券発行信託の受益証券(同項第17号に規定する有価証券のうち同項第14号に規定する有価証券の性質を有するものをいう。)をいう。以下この条において同じ。) 100分の70
2 国債証券(金商法第2条第1項第1号に掲げる国債証券をいう。) 100分の85
3 地方債証券(金商法第2条第1項第2号に掲げる地方債証券をいい、その発行に際して、元引受契約が有価証券関連業(金商法第28条第8項に規定する有価証券関連業をいう。以下同じ。)を行う金融商品取引業者(金商法第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいう。以下同じ。)により締結されたものに限る。) 100分の75
4 特別の法律により法人の発行する債券(金商法第2条第1項第3号に掲げる有価証券をいう。)イ 政府が元本の償還及び利息の支払いについて保証しているもの 100分の80
ロ その他のもの 100分の75
5 国内の取引所金融商品市場に上場されている社債券(金商法第2条第1項第5号に掲げる社債券をいう。ただし、新株予約権付社債券及び交換社債券(金商法第2条第1項第5号に掲げる有価証券又は同項第17号に掲げる有価証券のうち同項第5号の有価証券の性質を有するもの(以下この号において「社債券」という。)であって、社債券を保有する者の請求により発行者以外の特定の会社の株券により償還されるものをいう。以下同じ。)を除く。以下同じ。)又は国内の取引所金融商品市場にその株券が上場されている会社が発行する社債券で、かつ、外国法人以外の会社の発行するもの(その発行に際して、元引受契約が有価証券関連業を行う金融商品取引業者により締結されたものに限る。) 100分の75
6 国内の取引所金融商品市場に上場されている新株予約権付社債券又は国内の取引所金融商品市場にその株券が上場されている会社が発行する新株予約権付社債券で、かつ、外国法人以外の会社の発行するもの
(その発行に際して元引受契約が有価証券関連業を行う金融商品取引業者により締結されたものに限る。) 100分の70
7 国内の取引所金融商品市場に上場されている交換社債券(その発行に際して元引受契約が有価証券関連業を行う金融商品取引業者により締結されたものに限る。) 100分の70
8 国内の取引所金融商品市場に上場されている外国国債証券(金商法第2条第1項第17号に規定する有価証券のうち同項第1号に規定する有価証券の性質を有するものをいう。) 100分の75
9 国内の取引所金融商品市場に上場されている外国地方債証券(金商法第2条第1項第17号に規定する有価証券のうち同項第2号に規定する有価証券の性質を有するものをいう。) 100分の75
10 国際復興開発銀行円貨債券 100分の80
11 アジア開発銀行円貨債券 100分の80
12 前4号に掲げる債券の発行者を除く外国法人の発行する円貨建外国債券(国内の取引所金融商品市場に上場されているものに限る。) 100分の75
13 投資信託受益証券及び投資証券(国内の取引所金融商品市場に上場されているもの及び一般社団法人投資信託協会が前日の時価を発表するものに限る。)
イ 公社債投資信託の受益証券 100分の75ロ その他のもの 100分の70
14 アメリカ合衆国に所在する適格外国金融商品市場に上場されている外国株券等、外国受益証券発行信託の受益証券及びETN(外国法人が外国で発行する有価証券のうち金商法第2条第1項第5号に掲げる有価証券の性質を有するものであって、当該有価証券の償還価額が特定の指標(金融商品市場における相場その他の指標をいう。)に連動することを目的とするものをいう。以下同じ。) 100分の60(時価が直近のものである場合は100分の70)
3 有価証券の時価は、次の各号に掲げる有価証券の区分に従い、当該各号に定めるところによる。
1 前項第1号に規定する株券、同項第6号に規定する新株予約権付社債券、同項第7号に規定する交換社債券並びに同項第13号に規定する投資信託受益証券及び投資証券のうち国内の取引所金融商品市場に上場されているもの
国内の取引所金融商品市場における最終価格(国内の取引所金融商品市場において気配表示が行われているときは、当該最終気配値段)
2 前項第13号に規定する投資信託受益証券及び投資証券のうち一般社団法人投資信託協会が前日の時価を発表するもの
一般社団法人投資信託協会が発表する時価
3 前2号に掲げる有価証券以外の有価証券のうち本協会が公社債店頭売買参考統計値を発表するもの
本協会が発表する公社債店頭売買参考統計値のうち平均値(物価連動国債(物価連動国債の取扱いに関する省令(平成16年財務省令第7号)第1条に規定する物価連動国債をいう。)にあっては、当該平均値に財務省が公表する連動係数を乗じた値)
4 前各号に掲げる有価証券以外の有価証券のうち国内の取引所金融商品市場に上場されているもの
国内の取引所金融商品市場における最終価格(国内の取引所金融商品市場において気配表示が行われているときは、当該最終気配値段)
5 前項第14号に規定する外国株券等、外国受益証券発行信託の受益証券及びETN
アメリカ合衆国に所在する適格外国金融商品市場における終値又は気配相場(取引参加者が指定する外国為替相場により円貨に換算した価格とする。)
(外国株式信用取引による有価証券又は金銭の貸付けと弁済期限)
第 36 条 会員は、外国株式信用取引による売付けについては、当該売付けの受渡期日に売付代金及び委託保証金を担保として売xxx証券の貸付けを行うものとし、外国株式信用取引による買付けについては、当該買付けの受渡期日に買xxx証券及び委託保証金を担保として当該買付約定価額の全額に相当する金銭の貸付けを行うものとする。
2 会員は、外国株式信用取引による売xxx証券又は買付代金の貸付けの弁済期限は、貸付けの日の翌営業日とし、その3営業日前までに顧客から弁済の申出がない場合は、翌営業日に逐次これを繰り延べるものとする。ただし、会員は、繰り延べることのできる上限を定めることができる。
(受入保証金の引出し等)
第 37 条 会員は、顧客から外国株式信用取引に係る保証金として預託を受けた金銭又は有価証券については、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額に対応する範囲内において、これを引き出させることができる。
1 当該顧客の外国株式信用取引(当該外国株式信用取引に係る保証金の預託を受けたものに限る。次項第
1号イ及び第2号イ並びに第3項第1号において同じ。)に係る受入保証金の総額
2 前号の外国株式信用取引に係る一切の有価証券(反対売買を行ったもの及び反対売買以外の方法による決済に必要な金銭又は有価証券の交付を受けたものを除く。次項第1号ロ及び第2号ロ、第3項第2号並びに第4項において同じ。)の約定価額に100分の50を乗じた額(その額が最低委託保証金設定額に満たないとき(零であるときを除く。)は最低委託保証金設定額)
2 前項の規定によるもののほか、会員は、顧客から外国株式信用取引に係る保証金として預託を受けた金銭又は有価証券については、次に掲げる場合に限り、これを引き出させることができる。
1 未決済勘定の一部の決済をする場合(イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額に対応する範囲内において引き出させる場合に限る。)
イ 当該顧客の外国株式信用取引に係る受入保証金の総額
ロ イの外国株式信用取引に係る一切の有価証券(当該決済をする未決済勘定に係るものを除く。)の約定価額に100分の50を乗じた額(その額が最低委託保証金設定額に満たないときは最低委託保証金設定額)
2 未決済勘定の一部の決済(反対売買による決済を除く。)をする場合において、当該決済をする未決済勘定に係る外国株式信用取引により買い付けた有価証券又は売り付けた有価証券の売付代金に相当する金銭の全部を外国株式信用取引に係る保証金として預託させることを条件とするとき(その預託後においてイに掲げる額がロに掲げる額以上となる場合に限る。)。
イ 当該顧客の外国株式信用取引に係る受入保証金の総額
ロ イの外国株式信用取引に係る一切の有価証券の約定価額に100分の50を乗じた額(その額が最低委託保
証金設定額に満たないときは、最低委託保証金設定額)
3 未決済勘定の全部の決済をする場合
4 当該金銭又は有価証券の全部又は一部について、その差換えをする場合
3 会員は、その顧客のために新たな外国株式信用取引を行ったときは、第1号に掲げる額から第2号及び第
3号に掲げる額の合計額を控除した額に対応する範囲内において、当該顧客から外国株式信用取引に係る保証金として預託を受けた金銭又は有価証券を第4条の規定により当該新たな外国株式信用取引に係る委託保証金として預託を受けるべき金銭の額に充当することができる。
1 当該顧客の外国株式信用取引に係る受入保証金の総額
2 前号の外国株式信用取引に係る一切の有価証券の約定価額に100分の50を乗じた額
3 当該預託を受けるべき金銭の額と前号に掲げる額との合計額が最低委託保証金設定額に満たないときは、当該合計額と最低委託保証金設定額との差額に相当する額
4 第1項第2号、第2項第1号ロ及び第2号ロ、前項第2号並びに次条第3項の約定価額は、外国株式信用取引に係る一切の有価証券のうち権利落ち後の有価証券があり、権利の価額を当該有価証券の売付代金又は買付代金から控除することにより未決済勘定の決済を行う場合(第1項第2号、第2項第1号ロ及び第2号ロ並びに前項第2号の約定価額(当該権利落ちに伴い顧客が有価証券を引き受ける場合において、権利の価額に相当する金銭の交付を受けていないときを除く。)並びに同条第3項の約定価額は、顧客が会員と当該決済を行うことを約している場合を含む。)には、権利の価額を控除した価額とする。
(外国株式信用取引に係る受入保証金の計算方法)
第 38 条 第33条並びに前条第1項第1号、第2項第1号イ及び第2号イ並びに第3項第1号に規定する受入保証金の総額については、次に掲げる額を差し引いて、計算するものとする。ただし、前条第2項第1号イに規定する受入保証金の総額については、決済をする未決済勘定に係る外国株式信用取引の第1号に掲げる額を差し引かないものとする。
1 当該顧客の外国株式信用取引に係る有価証券の相場の変動に基づく損失からその利益を差し引いて計算した計算上の損失額に相当する額、反対売買による損失額及び委託手数料、借入金に対するxx、借入有価証券に対する貸借料その他のものであって、当該顧客の外国株式信用取引について顧客の負担すべきものの合計額(外国株式信用取引により売り付けた有価証券が権利落ちしたことに伴い顧客が負担することとなった額を支払わせる場合において、前条第1項第1号に規定する受入保証金の総額について計算するときは、当該負担することとなった額を除く。)に相当する額
2 当該顧客の外国株式信用取引について、当該顧客に対し当該外国株式信用取引に係る有価証券の約定価額に相当する額の信用供与以外に信用を供与している場合におけるその信用供与額に相当する額
3 当該顧客の未決済勘定の決済後において、なお当該顧客の会員に対する債務が残存している場合(当該債務が借入金その他の債務として会員との間で新たな債権債務関係となったものを含む。)における当該残存額に相当する額
2 前項に規定する受入保証金の総額の計算については、当該顧客の外国株式信用取引に係る保証金の全部又は一部が有価証券をもって代用されている場合におけるその代用価格は、計算する日の前日の当該有価証券の時価(ただし、当日の時価がある場合には、当日の時価を用いることを妨げない。)に第35条第2項各号に規定する率を乗じた額によるものとする。
3 第1項の当該顧客の外国株式信用取引に係る有価証券の相場の変動に基づく損益は、当該有価証券の約定価額と計算する日の前日の時価(前日の時価がないときは、その直近の日の時価とし、当日の時価がある場合には、当日の時価を用いることを妨げない。)により評価した価額との差損益とする。
4 反対売買による利益額が生じた場合において、当該利益額に相当する金銭を当該反対売買による未決済勘定の決済の時に顧客から外国株式信用取引に係る保証金として預託を受けることとしているときは、第33条並びに前条第1項第1号、第2項第1号イ及び第2号イ並びに第3項第1号に規定する受入保証金の総額については、当該利益額に相当する額を加えて計算することができる。
5 前項の規定により同項の利益額に相当する額を加えて前条第3項第1号に規定する受入保証金の総額を計算する場合においては、当該利益額に相当する金銭を顧客から外国株式信用取引に係る保証金として預託を受けた金銭とみなして、同項の規定を適用する。
6 前各項の計算において、顧客が円貨で支払うべき委託手数料、貸借料その他の費用については、第34条の規定にかかわらず、会員が指定する外国為替相場により米ドル通貨に換算した額によるものとする。
7 会員は、日本国内の休業日において、顧客に外国株式信用取引を行わせようとするときは、当該休業日も受入保証金の計算を行うものとする。
(外国株式信用取引に係る計算上の利益の引出し等の制限)
第 39 条 会員は、外国株式信用取引に係る有価証券の相場の変動等により、顧客の外国株式信用取引に係る計算上の利益が生じた場合であっても、当該利益の金額に相当する金銭又は有価証券を交付し又は委託保証金として受け入れるべき金銭の額に充当してはならない。
(外国株式信用取引に係る委託保証金の追加受入れ)
第 40 条 会員は、外国株式信用取引に係る有価証券の相場の変動等により、顧客の外国株式信用取引に係る計算上の損失が生じた場合には、当該損失の金額に相当する額を委託保証金として追加させ、受け入れることができる。
(外国株式信用取引に係る委託保証金の維持)
第 41 条 会員は、顧客の外国株式信用取引に係る受入保証金の総額と、当該顧客の外国株式信用取引に係る一切の有価証券の約定価額に100分の30を乗じて得た額を毎営業日に計算するものとする。
2 会員は、前項において、顧客の外国株式信用取引に係る受入保証金の総額が、当該顧客の外国株式信用取引に係る一切の有価証券の約定価額に100分の30を乗じて得た額を下回ることとなったときは、当該額を維持するために必要な額を委託保証金として、当該顧客から前項の計算を行った日から起算して3営業日目の会員が指定する日時までに、当該顧客から追加で受け入れなければならない。ただし、当該計算の対象となった未決済勘定について、顧客が弁済の申出を行った場合(反対売買以外の方法による場合には、決済に必要な金銭又は有価証券の交付を受けた場合に限る。)はこの限りではない。
(外国株式信用取引の注文の受託等)
第 42 条 会員は、顧客から外国株式信用取引の注文を受ける際は、顧客から外国株式信用取引により行う旨の指示を受けなければならない。
2 会員は、現地取次証券業者に外国株式信用取引の注文の取次ぎを行うに当たっては、外国株式信用取引とそれ以外の取引とを会員が峻別可能な方法で行うものとする。
(配当落ち調整額等の取扱い)
第 43 条 会員は、外国株式信用取引を行っている銘柄に係る剰余金の配当その他の金銭の交付が行われた場合には、本協会が別に定める「権利処理ガイドライン」に基づき計算した金額につき、当該銘柄の信用売り顧客(外国株式信用取引に係る有価証券の貸付けを受けている顧客をいう。)から徴収し、当該銘柄の信用買い顧客(外国株式信用取引に係る金銭の貸付けを受けている顧客をいう。)に支払うものとする。
2 会員は、外国株式信用取引を行っている銘柄について株式分割等により株式を受ける権利その他の権利が付与された場合には、本協会が別に定める「権利処理ガイドライン」に基づき処理を行うものとする。
(過当勧誘の防止等)
第 44 条 会員は、アメリカ合衆国に所在する適格外国金融商品市場、当該適格外国金融商品市場を監督する監督官庁又は本協会に準ずる自主規制機関から個別銘柄に係る注意喚起又は取引制限が行われている銘柄について、外国株式信用取引(当該外国株式信用取引の清算のために行われる反対売買を除く。)の勧誘を自粛するものとする。
2 会員は、前項の銘柄について、顧客から外国株式信用取引を受託する場合は、当該顧客に対し、注意喚起又は取引制限が行われている旨及びその内容を説明しなければならない。
3 会員は、アメリカ合衆国に所在する適格外国金融商品市場において、上場廃止が決定した銘柄については外国株式信用取引(当該外国株式信用取引の清算のために行われる反対売買を除く。)を受託しないものとする。
4 会員は、アメリカ合衆国に所在する適格外国金融商品市場が売買停止(サーキット・ブレイカーの発動によるものを含む。)を行った場合における外国株式信用取引に係る未約定注文の取扱いについてあらかじめ定め、顧客に説明するものとする。
(資料の提供等)
第 45 条 外国株式信用取引を行う顧客の当該外国株式信用取引の対象となる銘柄について、第6条各項の規定を準用する。
(取引残高通知書)
第 46 条 会員は、外国株式信用取引に係る未決済勘定がある顧客に対して、当該信用取引に関する通知書を毎月送付するものとする。ただし、顧客が他の会員である場合又は金商法第45条若しくは金融商品取引業等に関する内閣府令(以下「金商業等府令」という。)第111条第1号の規定により、顧客に取引残高報告書の交付を要しない場合については、この限りでない。
2 前項に規定する通知書には、銘柄、売付け又は買付けの別、数量、約定値段、売買成立日、最終弁済申出期限(該当がある場合に限る。)及び顧客と合意した貸借料を記載しなければならない。ただし、金商業等府令第108条第7項の規定により取引残高報告書に同一日における同一銘柄の取引の単価の平均額を記載することができる場合には、当該通知書の約定値段として当該平均額を記載することができる。
第 6 章 雑 則
(売買状況等の報告等)
第 47 条 協会員は、外国証券の取引、保管、国内公募の引受等の状況等について所定の報告書により本協会に報告しなければならない。
2 協会員は、金商法施行令第1条の7の3第6号に規定する取引を行う又は行った場合は、同号及び定義府令第13条の3第1項各号に掲げる事項を所定の方法により本協会に報告しなければならない。なお、同項第
4号に掲げる事項は、本協会が別に定めるところによる。
3 協会員は、金商法施行令第1条の8の4第4号に規定する取引を行った場合は、同号及び定義府令第13条の7第10項に規定する事項を所定の方法により本協会に報告しなければならない。なお、同項第3号に掲げる事項は、本協会が別に定めるところによる。
4 本協会は、前項の報告に基づき、その結果を所定の方法により公表するものとする。
5 協会員は、金商法施行令第2条の12の3第1号、第2号及び第3号に規定する要件を満たす有価証券について外国証券売出しを行う又は行った場合(売買を継続して行う場合に限る。)には、本協会が必要と認める事項を所定の方法により報告しなければならない。
6 本協会は証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令第13条第3号に基づく協会員による確認の用に供するため、その結果を所定の方法により公表するものとする。
7 会員は、外国株式信用取引を行った場合には、売買数量その他本協会が必要と認める事項を所定の方法により本協会に報告しなければならない。
(電磁的方法による書面の交付等)
第 48 条 協会員は、次に掲げる書面の交付等に代えて、「書面の電磁的方法による提供等の取扱いに関する規則」(以下「書面電磁的提供等規則」という。)に定めるところにより、当該書面に記載すべき事項について電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により提供することができる。この場合において、当該協会員は、当該書面の交付等を行ったものとみなす。
1 第3条第2項に規定する外国証券取引口座に関する約款
2 第6条第3項に規定する外国証券の発行者から交付された通知書及び資料(第45条において準用する場合を含む。)
3 第11条第4項に規定する取引価格の算定方法等を記載した書面
4 第21条第1項に規定する代行業務に係る外国投資信託証券の目論見書
5 第21条第3項に規定する代行業務に係る外国投資信託証券の決算報告書等(運用報告書等を除く。)
6 第22条第1項に規定する外国投資信託証券の決算報告書等(運用報告書等を除く。)
7 第28条に規定する資料等
8 第46条に規定する通知書
2 協会員は、次に掲げる書面の徴求に代えて、書面電磁的提供等規則に定めるところにより、当該書面に記載すべき事項について電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により提供を受けることができる。この場合において、当該協会員は、当該書面の徴求等を行ったものとみなす。
1 第3条第3項に規定する口座設定の申込書
2 第3条第9項に規定する書面
3 第32条に規定する外国株式信用取引口座設定約諾書
(特定投資家に対する投資勧誘等への準用)
第 49 条 協会員は、国内の取引所金融商品市場への上場がなされていない外国株券、外国新株予約権証券、外国新株予約権付社債券、外国投資信託受益証券、外国投資証券又は外国新投資口予約権証券の特定投資家向け売付け勧誘等又は私募(金商法第2条第3項第2号ロに掲げる場合に限る。以下同じ。)若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の取扱いを行う場合には、「店頭有価証券等の特定投資家に対する投資勧誘等に関する規則」第3条から第17条までの規定(第3条第2項、第6条第3項、第7条第3項及び第12条第1項を除く。)を準用する。この場合において、これらの規定中「店頭有価証券等」とあるのは「外国株券、外国新株予約権証券、外国新株予約権付社債券、外国投資信託受益証券、外国投資証券又は外国新投資口予約権証券」と、
「私募又は私募の取扱い」とあるのは「私募の取扱い」と、「店頭有価証券」とあるのは「外国株券、外国新株予約権証券又は外国新株予約権付社債券」と、第3条第3項中「前項」とあるのは「『外国証券の取引に関する規則』第50条」と、第7条第2項中「投資信託受益証券」とあるのは「外国投資信託受益証券」と、「3か月以内」とあるのは「6か月以内」と、第10条中「投資信託等」とあるのは「外国投資信託受益証券、外国投資証券又は外国新投資口予約権証券」と、第12条第2項中「前項」及び同条第3項中「第1項」とあるのは「『外国証券の取引に関する規則』第52条」とそれぞれ読み替えるものとする。
2 外国株券、クローズド・エンド型の外国投資信託受益証券及びクローズド・エンド型の外国投資証券について、本章に基づき勧誘を行うことができるものは、次の各号に定める要件を満たしている国又は地域の法
令に基づき発行されたものとする。
1 当該有価証券に係る制度について法令が整備されていること
2 当該有価証券に係る開示について法令等が整備されていること
3 当該有価証券の発行者を監督する監督官庁又はそれに準ずる機関が存在していること
4 当該有価証券の購入代金、売却代金、果実等について送受金が可能であること
(発行者等に対する審査)
第 50 条 取扱協会員(「店頭有価証券等の特定投資家に対する投資勧誘等に関する規則」第2条第9号に規定する取扱協会員をいう。以下同じ。)は、前条において読み替えて準用する「店頭有価証券等の特定投資家に対する投資勧誘等に関する規則」第3条第1項に基づき検証を行う場合、第52条の規定により当該取扱協会員が策定した社内規則に従って、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項について審査を行わなければならない。
1 外国株券、外国新株予約権証券又は外国新株予約権付社債券イ 発行者及びその行う事業の実在性
ロ 発行者の財務状況
ハ 発行者の法令遵守状況を含めた社会性
ニ 発行者の反社会的勢力への該当性、反社会的勢力との関係の有無及び反社会的勢力との関係排除への仕組みとその運用状況
ホ 当該取扱協会員と発行者との利害関係の状況
ヘ 当該外国株券、外国新株予約権証券又は外国新株予約権付社債券に投資するにあたってのリスクト 私募の取扱いを行う場合にあっては、事業計画の妥当性、資金使途の妥当性
2 外国投資信託受益証券
外国投資信託受益証券にあっては第16条第1項第1号、第2号、第7号及び第10号から第14号(第11号ただし書きを除き、クローズド・エンド型の投資信託受益証券にあっては第14号を除く。)に掲げる基準に適合していること
3 外国投資証券又は外国新投資口予約権証券イ 資産の運用等に関する体制整備の状況 ロ 発行者の法令遵守状況を含めた社会性
ハ 発行者の反社会的勢力への該当性、反社会的勢力との関係の有無及び反社会的勢力との関係排除への仕組みとその運用状況
ニ 外国投資証券にあっては第17条第1項第1号、第2号及び第8号から第12号(クローズド・エンド型の外国投資証券にあっては第12号を除く。)に掲げる基準にそれぞれ適合していること
(特定証券情報及び発行者情報)
第 51 条 第49条において読み替えて準用する「店頭有価証券等の特定投資家に対する投資勧誘等に関する規則」第6条第1項に規定する特定証券情報及び第7条第1項に規定する発行者情報は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める様式により、本協会が別に定める「記載上の注意事項」に従って発行者が作成したものでなければならない。
1 外国株券、外国新株予約権証券又は外国新株予約権付社債券イ 特定証券情報
様式1
ロ 発行者情報
様式4
2 外国投資信託受益証券イ 特定証券情報
様式2
ロ 発行者情報様式5
3 外国投資証券又は外国新投資口予約権証券イ 特定証券情報
様式3
ロ 発行者情報様式6
(社内規則)
第 52 条 取扱協会員は、第49条に基づき投資勧誘を行おうとする次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項を社内規則において規定するとともに、当該社内規則に定めた事項を適切に遂行するための体制を整備しなければならない。
1 外国株券、外国新株予約権証券又は外国新株予約権付社債券
イ 第49条において読み替えて準用する「店頭有価証券等の特定投資家に対する投資勧誘等に関する規則」第3条第1項の規定により行う検証及び第50条の規定により行う審査に関する事項
ロ 発行者に関する情報の取得に関する事項ハ 特定投資家の管理に関する事項
ニ 外国株券、外国新株予約権証券又は外国新株予約権付社債券の受渡しに関する事項ホ 不xx取引の確認に関する事項
ヘ その他取扱協会員が必要と認める事項
2 外国投資信託受益証券、外国投資証券又は外国新投資口予約権証券
イ 第49条において読み替えて準用する「店頭有価証券等の特定投資家に対する投資勧誘等に関する規則」第3条第1項の規定により行う検証及び第50条の規定により行う審査に関する事項
ロ 外国投資信託受益証券、外国投資証券又は外国新投資口予約権証券に関する情報の取得に関する事項ハ 特定投資家の管理に関する事項
ニ 外国投資信託受益証券、外国投資証券又は外国新投資口予約権証券の受渡しに関する事項ホ その他取扱協会員が必要と認める事項
x x
1 この規則は、昭和48年12月4日から施行する。
2 協会員は、この規則施行前に「旧証券業協会のxx慣習規則、統一慣習規則、紛争処理規則その他の規則等の適用に関する暫定措置(創立総会決議)」により、本協会の規則とみなされた旧証券業協会の「外国証券の取引に関する申合せ」、「外国証券の国内における店頭取引に関する申合せ」又は「外国投資信託証券の販売等に関する申合せ」の規定により顧客又は他の協会員から口座管理料を徴収している場合は、当該口座管理料の計算期間の満了時までは、第23条の規定による口座管理料は徴収しないものとする。
x x(昭50.5.26)
この改正は、昭和50年6月2日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
⑴ 第9条を改正。
⑵ 第11条を削る。
⑶ 別表の付表1及び2の注意書きを改正。
x x(昭51.9.14)
1 この改正は、昭和51年10月1日から施行する。
2 この改正規定施行の際、現に協会員が設定している口座に係るこの改正規定施行日を含む口座管理料の計算期間中における口座管理料の徴収については、第23条第2項ただし書の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
(注)改正条項は、次のとおりである。第22条第2項を改正。
x x(昭52.5.20)
この改正は、昭和52年6月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
⑴ 現行第5条から第10条までを各2条繰り下げ第7条から第12条までとし、新たに第5条及び第6条を設置。
⑵ 現行第11条を削る。
⑶ 現行第12条から第23条までを各1条繰り下げ第13条から第24条までとする。
⑷ 第1条から第4条、第7条及び第9条から第11条までを改正。
⑸ 別表に第4項を新設。
x x(昭53.3.24)
この改正は、昭和53年4月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
⑴ 第4条、第10条第1号、第2号、第4号、第5号、第11条及び第11条第1号を改正。
⑵ 第7条第3号及び第11条第2号を新設。
⑶ 本規則は、当用漢字音訓使用及び送り仮名の付け方について(昭和48年6月18日内閣訓令第1号及び第2号)により統一変更した。
x x(昭55.11.12)
この改正は、昭和55年12月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
⑴ 第2条、第7条、第10条第2項及び第13条第2項を改正。
⑵ 第24条第2項を削る。
x x(昭55.12.17)
この改正は、昭和55年12月26日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
第3条第2項に規定する「外国証券取引口座設定約諾書」の第19条第3項を削る。第33条を改正。
x x(昭56.9.17)
この改正は、昭和56年10月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。第23条第3項を新設。
x x(昭60.12.27)
この改正は、昭和61年1月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
⑴ 第2条第1号、第3号、第4号、第7条、同条第1号、第2号、第8条、第9条、第10条第1項及び第11条第
1号、第2号、第3号を改正。
⑵ 第10条第5項を削る。
x x(昭63.8.26)
この改正は、昭和63年8月26日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
第3条第2項に規定する「外国証券取引口座設定約諾書」の第3条第2項、第9条第2項及び第27条第2項を改正。
x x(昭63.9.29)
この改正は、昭和63年10月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。第2条第2号を改正。
x x(昭63.11.16)
この改正は、昭和64年2月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
⑴ 第3条第2項に規定する「外国証券取引口座設定約諾書」第12条を改正。
⑵ 第3条第3項に規定する「外国証券取引約諾書」第3条を改正。
x x(昭63.12.7)
この改正は、昭和63年12月12日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。第10条第2項を改正。
x x(xx.6.22)
この改正は、xxx年6月30日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
⑴ 第7条を改正。
⑵ 第20条を削り、現行第21条以下を各1条づつ繰り上げる。
⑶ 第3条第2項に規定する「外国証券取引口座設定約諾書」の第8条第3項を新設。第11条第4号を削り第5号を第4号とする。第11条第4号、第12条第2号並びに第27条第2項第1号及び第2号を改正。
⑷ 第3条第3項に規定する「外国証券取引約諾書」の第2条第2号を削り、第3号を第2号とする。第2条第2号を改正。
x x(平2.1.31)
この改正は、平成2年2月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
⑴ 第8条、第21条第1項及び第22条第2項を改正。
⑵ 第21条第2項を削る。
⑶ 第22条第4項を新設。
x x(平3.12.18)
この改正は、平成4年1月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
⑴ 第11条を改正。
⑵ 第11条の2、第11条の3、第11条の4、第11条の5、第11条の6を新設。
x x(平5.3.30)
この改正は、平成5年4月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
⑴ 第2条から第10条まで、第13条、第16条、第17条及び第22条を改正。
⑵ 第6条を第6条の6に改め、第6条の1から第6条の5まで新設。第6条の6第2項を第3項に改め、第2項を新設。第13条第3項を第4項に改め、第3項を新設。第22条第2項第2号及び第3号を新設。第22条及び第23条を第33条及び第34条に改め、第22条から第32条までを新設。
⑶ 第19条を削除。
x x(平6.2.1)
この改正は、平成6年4月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
第33条第1項、第2項及び第3項を改正。
x x(平6.2.16)
1 この改正は、平成6年3月1日から施行する。ただし、第33条の改正は、平成6年4月1日から施行する。
2 この改正規定施行の際、現に特別会員が顧客から受け入れている外国債券、海外CD・CP及び外国貸付債権信託受益証券の保管の受託に係る契約書については、第3条第2項各号に掲げるそれぞれの約諾書とみなす。
(注)改正条項は、次のとおりである。
⑴ 第2条、第3条、第10条、第11条、第11条の2、第13条、第16条、第17条、第18条、第20条、第21条、第33条及び別表2を改正。
⑵ 「外国証券取引口座設定約諾書」、「外国証券取引約諾書」、「海外CD・CP取引口座設定約諾書」及び「海外 CD・CP取引約諾書」の各外国為替公認銀行用を新設。
x x(平6.3.10)
この改正は、平成6年4月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
⑴ 第3条第2項第1号イに規定する「外国証券取引口座設定約諾書」の第33条第1項、第2項及び第34条第1項を改正。
⑵ 第3条第2項第3号イに規定する「外国貸付債権信託受益証券取引口座設定約諾書」の第25条第1項及び第26条第1項を改正し、第25条第2項を削る。
⑶ 第3条第2項第4号イに規定する「海外CD・CP取引口座設定約諾書」の第26条第1項及び第27条第1項を改正し、第26条第2項を削る。
x x(平7.10.18)
この改正は、平成7年10月18日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
第6条の3第2項及び第18条を改正。
x x(平9.2.19)
この改正は、平成9年6月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
⑴ 第3条第2項、第4条、第9条及び第33条第2項を改正。
⑵ 第3条第3項及び第4項を新設。
⑶ 「外国証券取引口座設定約諾書」、「外国証券取引約諾書」、「外国貸付債権信託受益証券取引口座設定約諾書」、
「外国貸付債権信託受益証券取引約諾書」、「海外CD・CP取引口座設定約諾書」及び「海外CD・CP取引約諾書」を改正し、「外国証券取引口座約款」に統合。「外国証券取引口座設定約諾書(外国為替公認銀行用)」、「外国証券取引約諾書(外国為替公認銀行用)」、「海外CD・CP取引口座設定約諾書(外国為替公認銀行用)」及び
「海外CD・CP取引約諾書(外国為替公認銀行用)」を改正し、「外国証券取引口座約款(外国為替公認銀行用)」に統合。
x x(平9.6.25)
この改正は、平成9年6月25日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
⑴ 第2条を改正。
⑵ 第22条及び第23条を削除。
x x(平10.2.18)
この改正は、平成10年4月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
⑴ 第2条、第3条第2項、第6条の2第1項、第6条の4第2項、第7条、第8条、第9条、第11条、第11条の
3及び第11条の6を改正。
⑵ 第10条第3項を削り、第4項を第3項とする。
⑶ 第21条、第25条、第26条及び第31条から第33条までを削除。
⑷ 別表2を削り、別表1を別表とする。
⑸ 第3条第2項に規定する「外国証券取引口座約款」の第1条第2項、第4条第3項、第4項、第5条第1項、
第7条第1項、第2項、第4項、第8条、第10条第3項、第14条、第16条、第18条、第21条第3項、第29条第1項、第30条第1項、第3項及び第33条を改正。第7条第6項、第22条及び第33条第2項を新設。第15条を削り、現行第16条から第22条までを第15条から第21条までとする。第29条第2項を削る。
⑹ 「外国証券取引口座約款(外国為替公認銀行用)」を「外国証券取引口座約款(銀行等用)」とする。第6条、第8条、第11条第1項、第18条第1項、第19条第1項、第3項及び第22条を改正。第11条第3項及び第18条第2項を削る。現行第12条から第22条までを第13条から第23条までとし、第12条を新設。第23条第2項を新設。
x x(平10.6.19)
この改正は、平成10年6月19日から施行する。
x x(平10.11.18)
1 この改正は、平成10年12月1日から施行する。
2 「「外国証券の取引に関する規則」に関する細則」、「外国投資信託証券の選別基準」(理事会決議)、「「外国証券の取引に関する規則」第7条に定める外国有価証券市場の指定について」(理事会決議)及び「外国株式の国内公募の引受等について」(理事会決議)は廃止する。
x x(平11.3.31)
この改正は、平成11年4月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
第7条第2項第2号及び第9条第3項を改正。
x x(平11.7.27)
この改正は、平成11年8月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
「外国証券取引口座約款」の第1条、第7条及び第20条を改正。
x x(平12.6.27)
この改正は、平成12年7月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
⑴ 第2条第4号及び第13号を改正。
⑵ 別表第14を改正。
x x(平12.11.22)
この改正は、平成12年11月30日から施行する。ただし、中央省庁等改革関係法施行法の施行等に伴う改正については、平成13年1月6日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
⑴ 第2条第4号及び第13号、第31条第3項を改正。
⑵ 別表第14を改正。
x x(平13.3.16)
1 この改正は、平成13年3月16日から施行する。
2 本改正をもって、平成12年11月30日に制定された「主として有価証券以外の資産に対する投資として運用する外国投資信託証券の販売等について」(理事会決議)は廃止する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
⑴ 第2条第2号及び第3号を改正し、現行第3号から第13号を第4号から第14号に繰り下げ、第3号を新設。
⑵ 第6条第2項第5号を削る。
⑶ 第25条、第26条第1号ロ及び第7号、第9号、第10号を改正し、第7号の2を新設。
⑷ 第27条第1号イ、第3号、第6号から第9号まで及び第31条第1項、第32条第1項を改正。
⑸ 現行別表第10を改正し、別表第10-2とし、別表第10-1を新設。
x x(平13.3.30)
この改正は、平成13年4月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。第40条を新設。
x x(平13.3.30)
この改正は、平成13年5月1日から施行する。ただし、寄託株券に係る配当等又は新株引受権その他の権利を受ける者を確定するための基準日がこの改正規定施行の日前である場合における配当等又は権利の処理については、なお従前の例による。
(注)改正条項は、次のとおりである。
⑴ 第3条第2項に規定する「外国証券取引口座約款」の第1条第2項、第7条第1項から第3項及び第8条第2号を改正。
⑵ 第3条第2項に規定する「外国証券取引口座約款(特別会員用)」の第12条第1項第1号から第4号を改正。
x x(平13.4.16)
1 この改正は、平成13年4月16日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定施行の日から平成14年3月31日までの間において、取引残高報告書の交付に代えて有価証券預り証を交付することとしている協会員については、改正前の規定を適用する。
3 外国証券取引口座約款の改正は、平成13年5月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
⑴ 第8条第2項を改正。
⑵ 第3条第2項に規定する「外国証券取引口座約款」の現行第23条を改正し第23条の2第2項及び第3項とし、第23条及び第23条の2第1項を新設、現行第25条を改正し第25条の2とし、第25条を新設。
⑶ 第3条第2項に規定する「外国証券取引口座約款(特別会員用)」の現行第14条を改正し第14条の2第2項及び第3項とし、第14条及び第14条の2第1項を新設、現行第16条を改正し第16条の2とし、第16条を新設。
x x(平13.6.13)
この改正は、平成13年6月27日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
⑴ 第12条、第18条、第19条、第21条、第23条及び第24条を改正し、第22条を削除。
⑵ 別表5、別表6、別表7、別表8及び別表9を改正。
x x(平14.3.22)
この改正は、平成14年4月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
⑴ 第1条、第2条第1号、第12号、第3条第2項第2号、第4項、第9条第2項第1号、第13条第1項、同項第
1号、第4号、第5号、第14条、第15条、第18条第1項、第19条、同条第2号、第21条第1項、第3項、第22条表題、第23条、第24条、第38条表題、第40条第1項第3号及び第12号を改正。
⑵ 第38条第2号を削り、第3号を第2号に繰上げ、第4号及び第5号を改正し第3号及び第4号に繰上げる。
⑶ 別表2、別表3、別表4及び別表10-2を改正。
x x(平16.3.17)
この改正は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第33条の改正は、平成16年5月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
⑴ 第2条第1号、第10号、第6条表題、第1項、第7条表題、第1項、第3項、第8条第4項、第10条、第13条第1項第1号、第3号、第33条及び第34条を改正。
⑵ 第2条第10号から第14号までを各1号繰り下げ、第11号から第15号までとし、第10号を新設。
⑶ 第6条第1項第1号から第7号までを新設。
⑷ 第6条第2項、第40条第2項第3号及び第4号を削る。
⑸ 現行別表第7及び別表第8を別表第8-1及び別表第8-2とし、別表第7を新設。
x x(平16.6.1)
この改正は、平成16年6月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
第38条第2号イ及び第40条第1項第12号を改正。
x x(平16.10.19)
この改正は、平成16年12月13日(本協会が別に定める日)から施行する。ただし、第38条第1項第1号、第
3号、第4号及び第5号並びに第40条第1項第13号の改正は、平成16年10月29日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
⑴ 第13条第1項第4号、第5号、第34条第2号、第37条、第38条本文、第1号イ及び第3号を改正。
⑵ 第38条第1号ハ、ニ及び第40条第1項第13号を新設。
⑶ 第38条第4号を1号繰り下げ第5号とし、第4号を新設。
x x(平16.11.26)
この改正は、平成16年12月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
⑴ 第2条第1号、第6条本文、第7号、第7条第1項、第8条第1項、第3項、第10条、第13条第1項、第15条及び第25条を改正。
⑵ 第2条第13号から第15号までを各1号繰り下げ、第14号から第16号までとし、第13号を新設。
⑶ 第32条第1項を削り、第2項から第4項までを各1項繰り上げ、第1項から第3項までとする。
⑷ 第36条を削除。
⑸ 第40条第1項第9号を削り、第10号を1号繰り上げ第9号とし、第11号を削り、第12号及び第13号を各2号繰り上げ、第10号及び第11号とする。
x x(平17.3.15)
1 この改正は、平成17年4月1日から施行する。
2 この改正規定施行の際、現に協会員が顧客に交付している改正前の第3条第2項各号に規定する外国証券取引口座約款は、改正後の同条第2項に規定する外国証券取引口座に関する約款とみなす。
(注)改正条項は、次のとおりである。
⑴ 第3条第2項及び第40条第1項第1号を改正。
⑵ 第3条第3項を改正し、同条同項及び第4項を各3項繰り下げ、第6項及び第7項とし、第3項から第5項までを新設。
⑶ 第16条第2項を削る。
⑷ 外国証券取引口座約款及び外国証券取引口座約款(特別会員用)を削り、規則第3条第2項による外国証券取引口座に関する約款の参考様式を新設。
x x(平18.4.18)
この改正は、平成18年5月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
⑴ 第2条第1号及び第11号を改正し、第14号から第16号までを各1号繰り下げ、第15号から第17号までとし、第 14号を新設。
⑵ 第3条第3項第9号、第4項第6号、第9条第1項第2号、同項第4号、第3項第1号イ、第26条第8号、第 27条第6 号、第35条、第38条第1号イ、ハ(2)、ニ(2)、第2号イ、第4号イ、ニ、第5号、第40条第10号及び第
11号を改正。
⑶ 別表第1、別表第3、別表第4及び別表第14を改正。
x x(平19.9.18)
この改正は、平成19年9月30日から施行する。
(注)1 本規則を「xx慣習規則」から「自主規制規則」に改める。
2 改正条項は、次のとおりである。
⑴ 第1条、第2条第1項第1号を改正。
⑵ 第2条第1項第2号、第3号及び第4号を新設。
⑶ 旧第2条第1項第2号から第4号を改正し、各3号ずつ繰り下げ、第8号を新設。
⑷ 旧第2条第1項第5号から第10号を改正し、各4号ずつ繰り下げ、第15号を新設。
⑸ 旧第2条第1項第11号及び第12号を改正し、各5号ずつ繰り下げ、旧第13号及び第14号を削る。
⑹ 旧第2条第1項第15号を改正し、第18号に繰り下げる。
⑺ 旧第2条第1項第16号を第19号に繰り下げ、第20号を新設。
⑻ 旧第2条第1項第17号を改正し、第21号に繰り下げ、第22号及び第2項を新設。
⑼ 第3条第1項、第2項及び第4項第3号を改正し、第4項第4号を新設
⑽ 旧第3条第4項第5号から第7号及び第9号を各1号ずつ繰り下げる。
⑾ 旧第3条第4項第4号、第8号及び第10号を改正し、各1号ずつ繰り下げ、第12号を新設。
⑿ 旧第3条第4項第11号を第13号へ繰り下げ、旧第12号を改正し、第14号に繰り下げる。
⒀ 第3条第5項から第7項を改正。
⒁ 旧第12条第1項を改正し、第6号第1項に繰り上げ、第6条第2項を新設。
⒂ 旧第12条第2項を第6条第3項に繰り上げる。
⒃ 旧第12条第3項を改正し、第6条第4項に繰り上げる。
⒄ 第2章表題を改正し、第2章第1節及び第2節を新設。
⒅ 旧第3章を、第2章第3節に繰り上げる。
⒆ 旧第13条を改正し、第7条に繰り上げる。
⒇ 旧第6条を改正し、第8条に繰り下げる。 旧第14条を改正し、第9条に繰り上げる。
旧第7条から11条を改正し、各3条ずつ繰り下げる。
旧第15条及び第16条を削り、旧第17条を第15条に繰り上げる。 旧第18条から21条を改正し、各2条ずつ繰り上げる。
旧第20条第2項を改正し、第18条第2項、第3項及び第4項とする。 旧第22条から第24条を削る。
旧第4章から第6章を各1章ずつ繰り上げる。
旧第25条から第28条を改正し、各5条ずつ繰り上げる。 旧第29条及び第30条を、各5条ずつ繰り上げる。
旧第31条から第35条を改正し、各5条ずつ繰り上げ、旧第36条を削る。 旧第37条を改正し、第31条に繰り上げる。
旧第38条第1号を改正し、第32条に繰り上げ、旧第38条第2号及び第3号を改正し、第33条に繰り上げ、旧第 38条第4号を改正し、第35条に繰り上げ、旧第38条第5号を改正し、第36条に繰り上げ、第34条を新設。
旧第39条を第37条に繰り上げる。
旧第40条を改正し、第38条に繰り上げる。
別表第1から第11及び第14から第16を改正し、別表第10-3を新設。
x x(平20.9.16)
この改正は、平成20年10月1日から施行する。
ただし、この改正規定施行の日前に第23条に規定する「外国投資信託証券取扱届出書」の提出があった外国投資信託受益証券及び外国投資証券については、改正前の第21条第8号及び第22条第6号の規定を適用する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
第21条第8号及び第22条第6号を改正。
x x(平20.12.9)
この改正は、平成20年12月12日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
⑴ 第2条第1項第20号、第10条第1項、第20条第2号イ及び第36条を改正。
⑵ 別表第10-2及び別表第10-3を改正。
x x(平22.3.16)
この改正は、平成22年4月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
⑴ 第2条第1項第20号及び第22号、第3条第4項第5号、第6条第1項、第2項及び第4項並びに第7条第1項本文、第1号、第2号及び第5号を改正。
⑵ 第7条第2項、第3項及び第5項を新設。
⑶ 旧第7条第2項を改正し、第4項に繰り下げる。
⑷ 第8条本文を改正し、旧第8条第5号及び第6号を削る。
⑸ 旧第8条第7号を改正し、第5号に繰り上げる。
⑹ 旧第2章第2節を削り、旧第2章第3節を第2節に繰り上げる。
⑺ 旧第10条から第14条を削る。
⑻ 旧第15条、第18条、第22条、第24条、第27条、第28条、第29条、第30条、第31条、第33条及び第34条を各5条ずつ繰り上げる。
⑼ 旧第16条、第17条、第19条、第20条、第21条、第23条、第25条、第26条、第32条、第35条及び第36条を改正し、各5条ずつ繰り上げる。
⑽ 旧第37条を改正し、第32条に繰り上げ、第2項から第6項を新設。
⑾ 旧第38条第1項第1号、第2号及び第2項を第33条第1項第1号、第2号及び第2項に繰り上げる。
⑿ 旧第38条第1項第3号から第5号を削る。
⒀ 旧第38条第1項第6号から第11号を改正し、第33条第1項第3号から第8号に繰り上げる。
⒁ 別表第1から第16を削る。
x x(平22.12.14)
この改正は、平成 22 年 12 月 14 日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
第7条第1項第1号、第31条及び第32条第3項を改正。
x x(平24.3.19)
この改正は、平成 24 年4月1日から施行する。ただし、第3条第2項から同条第9項及び第 33 条第2項(「第
33 条第2項」を「第 32 条第2項」に改める部分を除く。)の改正は、平成 24 年4月9日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
⑴ 第3条第2項を改正。
⑵ 第3条第3項及び第4項を新設。
⑶ 旧第3条第6項を改正し、旧第3条第3項から第7項を各2項ずつ繰り下げる。
⑷ 第27条第1項を改正し、旧第27条第2項及び第3項を削る。
⑸ 旧第27条第4項を改正し、第2項に繰り上げ、第3項を新設。
⑹ 第28条第1項から第3項を改正し、第4項を新設。
⑺ 旧第29条及び旧第30条を削る。
⑻ 第29条を新設。
⑼ 旧第33条第2項を改正し、旧第31条から旧第33条を各1条ずつ繰り上げる。
x x(平25.3.26)
この改正は、平成 25 年4月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。第3条第5項を改正。
x x(平26.11.14)
1 この改正は、平成26年12月1日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正の施行の際、現に第15条第2号に基づき募集の取扱い又は売出しを行っている外国投資信託証券については、施行日から起算して5年を経過する日までの間、改正後の第16条第9号及び第17条第7号の規定は適用しない。ただし、当該外国投資信託証券に関し、改正後の第16条第9号又は第17条第7号に規定する合理的な方法を定めた場合には、この限りでない。
(注)改正条項は、次のとおりである。
旧第16条第8号から第14号まで、及び旧第16条第6号から第12号までを各2号ずつ繰り下げ、第16条第8号、第
9号、第17条第6号及び第7号を新設。
x x(平26.11.18)
この改正は、平成 26 年 12 月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
⑴ 旧第2条第1項第18号を改正し、旧第2条第1項第8号から第22号までを各1号ずつ繰り下げる。
⑵ 第2条第1項第8号を新設。
⑶ 第2条2項、第3条第6項第7号、第8号及び第9号イ、第7条第1項本文、第1号、第4号、第5号及び第
2項、第8条、第9条、第11条第1項、第12条第1項本文及び第2号、第14条第1項及び第3項並びに第16条第
1項第8号及び第9号を改正。
x x(平27.11.17)
この改正は、平成 27 年 11 月 17 日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
第21条第1項、第3項及び第22条第1項を改正。
x x(平28.12.9)
この改正は、国内上場株式等の決済期間の短縮化(T+2化)の実施日から施行する。ただし、第2条及び第 12 条の改正は、平成 28 年 12 月 20 日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
⑴ 旧第2条第1項第13号を削り、旧第2条第1項第14号から第23号までを各1号ずつ繰り上げる。
⑵ 第3条第6項第2号を改正(「4営業日目」を「3営業日目」に改める)。
⑶ 第12条見出し、第12条第2号を改正。
⑷ 「国内上場株式等の決済期間の短縮化(T+2化)の実施日」は、令和元年7月16日。
x x(平29.12.26)
この改正は、平成 29 年 12 月 29 日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
⑴ 第3条第6項第10号を改正。
⑵ 第16条第1項第3号及び第12号を改正し、第2項を新設。
⑶ 第17条第1項第3号及び第10号を改正し、第2項を新設。
⑷ 第18条第1項、第21条第3項及び第22条第1項を改正。
⑸ 第32条第1項第5号及び第6号を改正し、第8号を削る。
x x(平30.3.20)
この改正は、平成 30 年4月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
第13条第1項本文及び第1号を改正。
x x(令3.9.14)
この改正は、令和4年7月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
⑴ 第2条第1項に第23号を新設。
⑵ 第3条第5項に第21号を新設し、同条第6項を改正し、同項に第15号及び第16号を新設。
⑶ 第9条に第2項を新設。
⑷ 第22条第1項を改正。
⑸ 第31条に第7項を新設し、第32条第1項第2号を改正し、同項に第8号を新設し、同条第2項に第3号を新設し、旧第31条及び旧第32条をそれぞれ第47条及び第48条に繰り下げる。
⑹ 旧第5章を第6章に繰り下げ、第47条の前に付す。
⑺ 第5章の章名を新設し、新第31条の前に付し、同条から第46条を新設。
x x(令4.3.10)
この改正は、令和4年3月 10 日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
⑴ 第2条第1項第18号を改正。
⑵ 第3条第9項を改正し、同項第1号から第10号を新設。
⑶ 第4条を改正。
⑷ 第32条第2項第2号を改正。
x x(令4.4.1)
この改正は、令和4年7月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
⑴ 第2条第1項に第4号の2を新設し、同項第20号を改正。
⑵ 第7条第2項、第8条本文、第30条本文及び第47条第2項を改正。
⑶ 第49条から第52条を新設。