第22条 (育児時 間) 生後1年未満の乳児を育てる女性があらかじめ請求した場合は、休憩時間の他、1日2回、各々30 分の育児時間を与える。 第23条 (生理日の措置) 生理日の就業が著しく困難な女性が請求した場合は、会社は1日または半日および請求があった時間の就業を免除する。 第24条 (育児休業・介護休業・子の看護休暇・介護休暇等) 別途定める規定による 第25条 (休暇等の賃金)...