Contract
第 1 条(規程の趣旨)
この規程は、お客様がxx証券株式会社 (以下「当社」といいます)のネットストックでの信用取引を利用する上で特に必要となる取り決めです。
2. お客様は、信用取引を利用するにあたって、この規程によるほか、関係法令諸規則(以下、「法令等」といいます。)、当社各規程および取引ルール等を遵守するものとします。
第 2 条(ネットストックでの信用取引の利用)
以下の基準をすべて満たすお客様は、当社に対して信用取引口座の開設を請求することができます。
(1)すでにネットストック取引口座を開設、またはネットストック口座開設と同時に信用取引口座開設の手続をしていること。
(2)口座開設後の取引開始基準として、最初の新規取引の際にあらかじめ当社の定める一定額以上の現金または有価証券の差し入れが必要であるという条件を承諾いただけること。 (3)株式投資の経験があること。
(4)「ネットストック信用取引規程」、「ネットストック信用取引口座設定約諾書」、「一般信用取引に関する確認書」、「信用取引に関する説明書」および当社信用取引・無期限信用取引ルールの内容をご理解いただいていること。
(5)「ネットストック信用取引口座設定約諾書」、および「ネットストック信用取引規程に関する同意書」を差し入れていただけること。
(6)緊急時に電話連絡が可能であること。
第 3 条(信用取引口座開設の可否)
信用取引口座の開設の可否は当社が判定するものとします。
2. 信用取引口座の開設ができない場合の理由は開示しないものとします。
第 4 条(取引の種類)
お客様がネットストックを利用して信用取引注文を行える商品および取引の種類は、当社が定めるものとします。
第 5 条(取引手数料)
お客様がネットストックを利用して取引注文を行い、約定した場合、当社は所定の取引手数料を申し受けます。
2. ネットストックでの取引手数料は、当社が定めるものとします。
第 6 条(取扱銘柄)
お客様がネットストックを利用して信用取引注文を行える銘柄は、当社が定める銘柄とします。ただし、証券取引所等及び当社の規制等により当社が定める銘柄は変更されることがあります。
2. 株式分割、株式併合等を行う銘柄は、信用新規の取引が一定期間停止される場合があります。
第 7 条(委託保証金)
ネットストックで信用取引を行う場合の委託保証金の取扱は以下の通りとします。 (1)当社でお預りしている株券は、先物・オプション取引証拠金に振替えられているものを除き、すべて保証金代用有価証券として差し入れるものとします。ただし、整理ポスト銘柄についてはその限りではありません。
(2)保証金代用有価証券の委託保証金への換算については、当社が定める率によるものとします。
(3)当社でお預りしている現金は、先物・オプション取引証拠金に振替えられているものを除き、すべて委託保証金として差し入れるものとします。
(4)当社の定める一定額以上の現金または有価証券が委託保証金として差し入れられていない場合、委託保証金の引出し、または新規建はできないものとします。ただし、信用建玉がない場合の委託保証金の引出しはこの限りではありません。
(5)上記(4)において当社の定める一定額以上の現金または有価証券が委託保証金として差し入れられていない状態で新規建した場合、翌々営業日の 11:30 までに不足金を差し入れるものとします。差し入れられない場合同日午後から、当社はお客様に通知することなく、建玉およびお預りしている有価証券を任意に処分し、それを適宜債務の弁済に充当することができるものとします。
第 8 条(委託保証金率・最低維持率)
委託保証金率、最低維持率の計算方法の細則は当社が定めるものとします。
2. ネットストックでの信用取引の委託保証金率は当社が定めるものとします。お客様の委託保証金の維持率が当社の定める委託保証金率を下回っている場合、委託保証金の引出し、または新規建はできないものとします。
3. ネットストックでの信用取引の委託保証金率は 31%とします。ただし、証券取引所等または当社が委託保証金率の規制または変更を行った銘柄については、この限りではありません。
4. お客様の保有する信用建玉に計算上の損失が生じ、かつ、お客様の委託保証金の維持率が当社の定める委託保証金率を下回ったときに、当社が当該建玉の銘柄にかかる市場状況 (出来高、株価推移等)等に鑑みて信用取引維持上必要と認めた場合には、当社はお客様に
対して委託保証金の維持率が当社の定める委託保証金率を上回るために必要な委託保証金を翌々営業日の 11:30 までに追加で差し入れるよう請求することができるものとします。
5. ネットストックでの信用取引の最低維持率は当社が定めるものとします。お客様の委託保証金の維持率が当社の定める最低維持率を下回った場合、お客様は翌々営業日の 11:30までに維持率が当社の定める委託保証金率に戻るまでの追加保証金を、当社からの請求の有無にかかわらず差し入れるものとします。
6. ネットストックでの信用取引の最低維持率は 25%とします。また最低金額は 30 万円とします。
7. お客様の委託保証金の維持率が上記最低維持率を下回って追加保証金が発生しており、かつ維持率が 10%を下回っている場合、お客様は追加保証金発生日の翌営業日 11:30 までに維持率が当社の定める委託保証金率に戻るまでの追加保証金を、当社からの請求の有無にかかわらず差し入れるものとします。
8. 上記 4、5、7 において所定の日時までに追加保証金の差し入れがない場合、またはお客様の委託保証金の維持率が当社の定める一定基準を下回った場合、当社はお客様に通知することなく、すべての建玉を任意に処分します。またお預りしている有価証券を任意に処分し、それを適宜債務の弁済に充当することができるものとします。
9. 上記 8 における弁済の結果残債務がある場合、お客様は当社に対して直ちに残債務の弁済を行うものとします。
10. 委託保証金率、最低維持率および第 7 項に定める追加保証金差し入れ期日繰り上げの対象となる維持率は証券取引所の規制等または当社独自の判断によって変更されることがあります。
第 9 条(信用期日)
お客様はネットストックでの制度信用取引においては、所定の信用期日の前営業日までに必ず反対売買または現引もしくは現渡を行うものとします。
2. 信用建玉銘柄について、上場廃止・株式併合・株式分割・合併・株式交換・株式移転・会社分割等の措置がとられた場合、制度信用取引にあっては信用期日を当社が定める期日に変更できるものとし、無期限信用取引にあっては当社が定める期日を信用期日とできるものとします。ただし、合併比率、交換比率・移転比率等を考慮し、当社の判断において期日の変更・設定を行わない場合があります。
3. 無期限信用取引の売建玉につき、株券の調達が困難となった場合等は、一定の催告期間を設定(但し、緊急かつやむを得ない事由がある場合は、催告期間を置かないことができることとします)した上で、当社が定める期日を信用期日とできるものとします。
4. お客様が信用取引の建玉を保有したまま、海外に居住していることが判明した場合には、制度信用取引にあっては信用期日を当社が定める期日に変更できるものとし、無期限信用 取引にあっては当社が定める期日を信用期日とできるものとします。
5. 上記 2、3 または 4 により当社が定める期日が信用期日となった場合、お客様は、信用期日の前営業日までに反対売買または現引もしくは現渡を行うものとします。
6. 上記 1 または 5 にかかわらず、お客様が期日前営業日までに反対売買または現引もしくは現渡を行わなかった場合、当社は期日当日または当社が任意で定める日に、お客様に通知することなくお客様の口座において当該建玉を任意に反対売買または現引もしくは現渡を行えるものとします。
7. 上記 6 の反対売買または現引もしくは現渡を行った結果、債務が発生した場合には、お客様は当社に対して速やかにその額に相当する金銭を入金するものとします。
8. お客様が死亡した、または意思能力を失ってその回復の見込みがないと当社が認めた場合、お客様は信用取引に係る債務について期限の利益を失い、当社はお客様の口座においてすべての信用建玉を任意に反対売買または現引もしくは現渡を行えるものとします。
9. お客様が上記 7 の金銭を入金しない、または上記 8 の反対売買もしくは現引、現渡を行った結果、債務が発生した場合には、当社はお客様の口座において代用有価証券を任意に処分し、それを適宜債務に充当することができるものとします。
第 10 条(不足金)
信用取引の損金により不足金が生じた場合、お客様は所定の日時までに不足金を入金するものとします。
2. 上記 1 において所定の日時までに不足金の差し入れが無い場合、当社はお客様に通知することなく、お預りしている代用有価証券を任意に処分し、それを適宣債務の弁済に充当することができるものとします。
第 11 条(取引残高報告・担保同意書または再担保同意明細書)
取引残高報告書とともに交付される担保同意書については、内容を確認の上、速やかにご回答いただくものとします。ただし、包括再担保契約に基づく担保同意書に同意いただいたお客様には再担保同意明細書が交付されますので、内容をご確認いただくものとします。
2. 取引残高報告書、担保同意書または再担保同意明細書については、書面による交付に代えて電子情報処理組織を使用する方法により提供されることがあります。
3. 担保同意書についてはご回答いただけない場合、当社はお客様のネットストックの利用を制限することがあります。
4. 上記 3 の場合の損害については、当社は一切その責を負わないものとします。ただし、当社の故意または重過失がある場合はこの限りではありません。
第 12 条(債務不履行)
お客様が受渡日を過ぎても債務を履行しない時は、当社は協会または当該取引所の定める率による遅延損害金を申し受けることができるものとします。
第 13 条(信用取引管理費)
当社は信用取引の建玉に対して、当社所定の信用取引管理費を徴収します。
第 14 条(信用取引名義書換料)
当社は信用取引の建玉に対して、当社所定の信用取引名義書換料を徴収します。
第 15 条(信用取引金利)
信用取引に関する金利は、当社が定めるものとします。
第 16 条(信用取引貸株料)
信用取引に関する信用取引貸株料は、当社が定めるものとします。
第 17 条(信用取引利用の制限)
お客様がネットストック取引規程、ネットストック信用取引規程の各条項、当社の定める取引ルール、または法令等に違反した場合、あるいはお客様が当社に対する債務の履行を怠った場合は、当社は直ちにお客様の信用取引の利用を制限または禁止することができるものとします。
2. 電話番号の変更、電話回線の休止等によりお客様との電話連絡が不可能と当社が判断した場合、当社は直ちにお客様の信用取引の利用を制限または禁止することができるものとします。
3. 上記 1 および 2 以外でも、当社の判断によりお客様の信用取引の利用を制限する場合があります。
4. 上記 1 および 2 に該当する場合、お客様は信用取引に係る債務について期限の利益を失い、当社はお客様の口座においてすべての信用建玉を任意に反対売買または現引もしくは現渡を行えるものとします。
5. 上記 4 の反対売買または現引もしくは現渡を行った結果、債務が発生した場合には、お客様は当社に対して速やかにその額に相当する金銭を入金するものとします。
6. お客様が上記 5 の金銭を入金しない場合、当社はお客様の口座において代用有価証券を任意に処分し、それを適宜債務に充当することができるものとします。
第 18 条(市場変更時等の建玉の引継ぎについての取扱)
東京証券取引所以外に上場している制度信用銘柄または貸借銘柄が上場廃止となり、新たに東京証券取引所に上場する場合または同所に既に上場している場合、当社は当該銘柄の制度信用取引の未決済建玉を東京証券取引所の制度信用取引の未決済建玉として取り扱うことができるものとします。
2. 前項の規定は、ジャスダック証券取引所以外に上場している制度信用銘柄または貸借銘柄が上場廃止となり、新たにジャスダック証券取引所に上場する場合または同所に既に上場している場合において準用するものとします。
第 19 条(規程の改訂)
本規程は、法令等の変更、監督官庁の指示その他当社の業務上の必要が生じたときは、改訂されることがあります。
2. 規程の改訂がお客様の従来の権利を制限する、もしくはお客様に新たな義務を課すものであるときには、当社はすみやかにその内容を当社ホームページ上で通知するものとします。また、重要な改訂については書面をもってお客様に通知することもできるものとします。
3. 前項の通知は変更の内容が軽微であると判断される場合は、お客様の当社会員画面への連絡による方法に代えることができるものとします。
4. 本規程の変更に異議ある場合は 15 日以内に当社に申し出るものとします。
5. 上記 4 に関わらず、変更の通知後にお客様が信用新規建取引をされた場合は、本規程の変更に承諾したものとみなします。
以上平成 19 年 6 月