【個人情報の取り扱いに関する同意条項】 シンキ株式会社(以下「シンキ」という)は、入会申込者および会員(以下「会員等」という)の個人情報の取り扱いについてシン キの「個人情報保護宣言」および「個人情報の安全管理措置に関する基本方針」に従い、以下のとおり取り扱います。※シンキの「個人情報保護宣言」等は、シンキのホームペ ージ(http://www.shinki.co.jp/privacypolicy.html)にて公表しています。※なお、第 2 条第 1 項から第 4...
シンキ株式会社(以下「シンキ」という)は、入会申込者および会員(以下「会員等」という)の個人情報の取り扱いについてシンキの「個人情報保護宣言」および「個人情報の安全管理措置に関する基本方針」に従い、以下のとおり取り扱います。 ※xxxの「個人情報保護宣言」等は、シンキのホームページ(xxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxxx.xxxx)にて公表しています。 ※なお、第 2 条第 1 項から第 4 項を除き、下記内容にご同意いただけない場合、シンキとの取引をお断りする場合がございますのであらかじめご了承下さい。 |
第 1 条(個人情報の取得、保有、利用に係る同意(与信関連業務)) シンキは、本申込および契約に係る会員等との取引の与信判断ならびに債権管理(債権譲渡・担保差し入れ等を含む)のために必要な範囲で、以下の情報を保護措置を講じたうえで取得、保有、利用します。なお、xxxがこれらの利用目的に基づき会員等へ連絡を行う際には、郵送、電話、電子メールまたはショートメッセージサービス等の方法に よるものとします。 |
1 お申込受付票、カードローン基本契約書(契約後に届出たものを含む。以下同じ)に記載または本申込および契約の際に申告した、氏名、生年月日、性別、住所、本籍地、電話番号、電子メールアドレス、勤務先、健康状態、配偶者情報、家族情報、居住状況、代理人の属性、財産や収支の状況等に関する情報(これらの情報に変更が生じた 場合は、変更後の情報を含む) |
2 申込日、商品名、契約金額、融資利率、支払方法、入出金口座等、会員等とシンキとの本申込および契約に関する情報 |
3 会員等の本契約に関する融資残高、返済状況等、取引の状況および履歴に関する情報 |
4 本申込および契約に関し、会員等がシンキに提示した運転免許証等の本人確認書類に関する情報 |
5 本申込および契約に関し、xxxが会員等の返済能力の調査のために取得した収入証明等の資料に関する情報 |
6 本申込および契約に関し、xxxが会員等と電話等で行った交渉内容や、xxxが撮影した会員等の画像等に関する情報 |
7 シンキが加盟している信用情報機関に登録されている情報 |
8 シンキが公的機関から取得した住民票の写し、戸籍の附票の写し、登記事項証明書等に記載されている情報 |
9 官報、電話帳、地図等の公にされているものから取得した情報 |
第 2 条(与信業務以外の個人情報の利用に関する同意) 1 シンキは、前条の個人情報を次の各号の利用目的の範囲内で利用します。なお、これらの利用目的に基づき会員等へ連絡を行う際には、郵送、電話、電子メールまたはショートメッセージサービス等の方法によるものとします。 |
1 各種商品の研究、開発、市場調査のため |
2 会員等への各種商品・サービスの提案、案内のため |
3 会員等が利用されている商品・サービスのアフターサービス、および特典・優遇の提供のため |
4 各種商品・サービスの提供に際しての判断のため |
5 各種リスクの把握および適切な経営管理のため |
2 シンキは、前条の個人情報について、株式会社新生銀行(以下「新生銀行」という)およびそのグループ企業(以下併せて「新生銀行グループ」という)が前項の利用目的の範囲内で利用するために、法令の範囲内で、共同利用することがあります(ただし、次条の信用情報機関から取得した個人情報は除きます。)。 ※新生銀行グループとは、新生銀行、ならびに新生銀行の有価証券報告書等に記載 する新生銀行の連結子会社および持分法適用関連会社をいい、共同利用する場合は別途ホームページにて公表します。なお、新生銀行グループとの共同利用の際の個人情報の管理責任者は新生銀行とします。 |
3 シンキは、前条の個人情報について、提携先企業が第1 項の利用目的の範囲内で利用するために、法令の範囲内で、共同利用することがあります(ただし、次条の信用情報機関から取得した個人情報は除きます。)。 ※提携先企業と共同利用する場合は別途ホームページにて公表します。なお、提携先企業との共同利用の際の個人情報の管理責任者はxxxとします。 |
4 シンキは、郵送、電話、電子メールまたはショートメッセージサービス等の方法により、新生銀行グループまたは提携先企業から委託を受けて、その企業の営業活動の案内やダイレクトメールの発送を行うために、前条の個人情報を利用します。 |
5 シンキは、会員等から本条第 1 項から第 4 項について、利用停止の依頼を受けた場合には、速やかに停止のための措置をとります。ただし、契約に基づく請求書の発送や法令に基づく書面の交付等、業務上必要な連絡およびそれら必要な連絡の際に営業活動の案内を同封する等の場合はこの限りではないものとします。 |
6 シンキは、本条第 1 項から第 4 項、または、前条の取得、保有、利用に際して業務を委託する場合、適切な保護措置を講じたうえで、個人情報の取り扱いの全部または一部を委託することがあります。 |
第 3 条(個人情報の信用情報機関への提供、登録、利用について) 1 シンキは、会員等に係る本申込に基づく個人情報(本人を特定する情報(氏名、生年月日、電話番号、運転免許証等の記号番号等)、および申込日、申込商品種別等の情報(以下「申込情報」という))、ならびに契約に基づく個人情報(本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先名、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等)、契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額等)、返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞等)、取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等))をシンキが加盟する信用情報機関(以下「加盟先 機関」という)に提供します。 |
2 加盟先機関は、当該個人情報を別表1に記載する期間登録します。 |
3 加盟先機関は、当該個人情報をその加盟会員および提携する信用情報機関(以下「提携先機関」という)の加盟会員に提供します。加盟先機関および提携先機関の加盟会員は、返済または支払能力を調査する目的のみに当該個人情報を利用します。なお、提携先機関のうち全国銀行個人信用情報センターの会員が利用する情報は延滞等 の情報のみです。 |
4 シンキは、加盟先機関および提携先機関に会員等およびその配偶者の個人情報が登録されている場合には、当該個人情報の提供を受け、返済または支払能力を調査する目的のみに利用します。 |
5 会員等は、加盟先機関に登録されている個人情報に係る開示請求または当該個人情報に誤りがある場合の訂正、削除等の申立を加盟先機関が定める手続きおよび方法によって行うことができます。 |
6 シンキが加盟する信用情報機関および当該機関が提携する信用情報機関は、以下のとおりです。 |
1 シンキが加盟する信用情報機関株式会社日本信用情報機構 TEL 0000-000-000 xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/ 株式会社シー・アイ・シー |
2 シンキが加盟する信用情報機関が提携する信用情報機関全国銀行個人信用情報センター TEL 00-0000-0000 xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/ ※各信用情報機関の加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の各社ホームページをご覧ください。 |
別表 1(個人情報の登録期間) 株式会社日本信用情報機構 申込情報は申込日から 6 ヶ月を超えない期間、本人を特定するための情報は契約内容、返済状況または取引事実に関する情報のいずれかが登録されている期間、契約内容 および返済状況に関する情報については契約継続中および完済日から 5 年を超えない期間、取引事実に関する情報は当該事実の発生日から 5 年を超えない期間(ただし、延 滞情報については延滞継続中、延滞解消および債権譲渡の事実に係る情報は当該事実の発生日から 1 年を超えない期間) 株式会社シー・アイ・シー 申込情報はシンキが加盟先機関に照会した日から 6 ヶ月間、本契約に係る客観的な取引事実は契約期間中および契約終了後 5 年以内、債務の支払を延滞した事実は、 契約期間中および契約終了日から 5 年間 |
※xxxが本条第6 項に記載する加盟先機関から退会した場合、xxxは退会日以降、当該機関に対する本条第1項の提供(既提供情報を含む)を停止します。なお、加盟 先機関の詳細はホームページおよびパンフレットにてご確認ください。 |
第 4 条(個人情報の開示等について) 1 会員等は、「個人情報の保護に関する法律」に基づき、シンキに対して、xxx所定の手続きにより自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。 |
2 シンキは会員等の個人情報に不正確または誤りのあることが判明した場合、シンキ所定の手続きにより会員等の個人情報を訂正、追加または削除します。 |
3 個人情報の開示、訂正、利用停止等に関するお問い合わせは、お客様相談室へご連絡ください。シンキ株式会社お客様相談室(責任者:お客様相談室長) x000-0000 xxxxxxxxx0xx0x0x xxxxxx 00 xx 42F フリーコール 0000-000-000 |
第 5 条(契約が不成立の場合について) 契約に至らなかった場合でも、xxxは会員等が申込を行った際に取得した情報を、契約不成立の理由を問わず、同意を得た利用目的の範囲内で保有、利用します。 |
【カードローン契約条項】 |
第 1 条(会員) 会員とは、「個人情報の取り扱いに関する同意条項」にあらかじめ同意し、「カードローン契約条項」(以下「本契約条項」という)およびカードローン基本契約書に記載の契約条項(以下「基本契約条項」という)を承諾のうえ、シンキ株式会社(以下「シンキ」という)に入会を申込み、xxxが審査のうえ入会を承認した方をいいます。 |
第 2 条(契約の成立) 本契約条項および基本契約条項に基づく契約(以下「本契約」という)は、会員となろうとする者からの入会申込みをシンキが承認したときに成立します。 |
第 3 条(カードの発行および取扱等) 1 シンキは、前条に基づき契約が成立した場合には、会員に対して1枚のカードを貸与します。貸与するカードの所有権はシンキに帰属します。 |
2 会員は、会員の責任においてカードを使用・保管するものとし、カードを第三者に貸与、譲渡、質入、委託、その他担保として提供することおよび本契約に基づく取引以外で使用することはできないものとします。 |
3 会員が前項の規定に反し第三者である会員のカードを預かる、もしくは複数枚のカードを所持する、または複数の会員が結託するなどして、一方の債務を弁済するために他方に て借入を行う等、シンキが不正使用に該当すると判断した場合には、xxxはそれら会員へのカードの貸出を中止します。 |
4 カードの紛失、盗難、その他事由により、第三者にカードを不正使用された場合には、会員が一切の責任を負担し、xxxは責任を負わないものとします。 |
5 会員は、暗証番号を第三者に知られないように善良なる管理者の注意をもって適切に管理し、当該暗証番号が第三者に知られたことに基づく損害は会員が負担します。 |
6 シンキは、会員が本契約に違反した場合、本人以外の使用が判明した場合またはシンキが必要と認めた場合には、カードの利用を停止することまたはカードの即時返却を求めることができます。 |
7 シンキは、カードの紛失、盗難、破損等で会員への再貸与が必要と認めた場合に限り、カードを再発行し、これを貸与します。 |
第 4 条(届出事項の変更) 1 会員は、カードの紛失、盗難等が起きた場合、または氏名、住所、電話番号、勤務先、取引を行う目的、その他シンキに届け出ていた事項等に変更があった場合には、すみやかにシンキへ届け出ます。 |
2 会員が前項の届出を怠ったため、シンキから通知または送付した書類等が延着または到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したとみなします。 |
第 5 条(借入限度額(極度額)および貸付利率の変更) 1 借入限度額(極度額)は、シンキが定める与信限度とし、会員は借入限度額(極度額)の範囲内で、繰り返し追加借入ができます。 |
2 契約時に交付するお客様控え等の書面(電磁的方法を含む)に記載される借入限度額(極度額)は、本契約時における借入限度額を表します。 |
3 本契約に基づく借入残高がある状態で追加借入をしたときは、当該借入残高と追加借入額の合計額に相当する金額を借入したものとします。 |
4 シンキは、経済情勢、会員の信用状況に関するシンキの審査またはその他の理由によりシンキが必要と認めた場合には、会員に通知することなく借入限度額(極度額)の減額ま たは貸出の中止をすることができます。 |
5 シンキは、前項の減額または貸出中止の事由が解消されたと認めた場合には、当初の借入限度額(極度額)内の増額または貸出中止の解除をすることができます。 |
6 シンキは、金融情勢の変化、利息制限法等関係諸法令の改廃またはその他相当の事由があると認められる場合には、契約期間中であってもシンキの判断により、貸付利率および遅延損害金(以下総称して「利率」という)を変更することができます。 この場合、シンキは会員に対し、相当期間の予告をもって公表またはシンキが相当と認める方法により通知するものとし、会員は第 17 条第 2 項にかかわらず、この公表または通 |
知による変更利率適用日以降は、適用日以前に利用した従前元本残高についても、その変更された利率により支払います。なお、シンキが行う公表または通知の例は、シンキホームページへの掲載、店頭へのポスター掲示等であり、以下同様とします。 |
第 6 条(借入の方法) 1 会員の借入方法は、シンキ店舗への来店、シンキまたはシンキと提携する会社の現金自動入出金機(以下「ATM」という)、現金自動出金機(以下「CD」という)による借入、または会員の指定する金融機関の会員名義の口座への送金による借入のうちいずれかとします。 |
2 金融機関の口座への送金による借入の場合、振込送金日を借入日とすることとし、振込名義人は「シンキ」とします。 |
第 7 条(契約期間および契約の終了) 1 本契約の有効期間は、契約締結日から 3 年間とします。ただし、契約期間満了日までに当事者から何ら申し出がないときは、さらに 3 年間契約を自動更新するものとし、その後も同様とします。 |
2 前項にかかわらず、契約満了日時点でシンキが必要と認めた場合には、xxxは契約の更新を拒絶することができます。ただし、この時点で本契約に基づく債務が存在する場合には、会員は当該債務の返済を本契約に基づく内容にて継続できます。 |
3 本契約に基づく債務を完済した場合には、会員は契約期間中であってもシンキに通知して契約を終了させることができます。 |
4 会員が本契約締結日または本契約に基づく債務を完済した日から、1 年を経過する日までに新たな借入をしなかった場合には、シンキは、別途シンキが定める日をもって契約を終了させることができます。 |
第 8 条(返済回数および返済期間等) 第 11 条に定める明細書に記載される返済回数、最終返済予定日および返済予定総額は弁済期日前の返済または追加借入により変動します。 |
第 9 条(弁済期日前の返済) 1 会員は、弁済期日前であっても元本の一部または全部を支払うことができます。ただしこの場合、返済をする日までの利息と合わせて支払います。 |
2 弁済期日の 16 日以上前に支払いをした場合、次回の弁済期日は更新されないものとします。 |
第 10 条(弁済金充当の指定) 1 会員がシンキに複数の債務を負担している場合、会員は充当先を指定して支払います。 |
2 前項の指定がない場合、シンキは、会員に通知することなくシンキが適当と認めた順位、金額により返済金を充当することができます。ただし、返済金を充当すべき債務がシンキにとって明らかである場合を除きます。 |
第 11 条(明細書の交付) 1 xxxは、借入および返済その他の取引(以下総称して「取引」という)が発生したつど、必要事項を記載した明細書を関係諸法令が定める方法により交付します。 |
2 前項にかかわらず、金融機関等の口座への送金による返済時は、会員からの申し出があった場合に限り明細書を交付します。 |
第 12 条(住民票等の取得) シンキは、会員の住居地確認、または必要な債権保全等のために、会員の住民票・戸籍の附票等を取得することがあります。 |
第 13 条(債権の譲渡) 1 シンキは、本契約に基づく債権の一部または全部を、他の金融機関等に譲渡または担保として差し入れることがあります。 |
2 何らかの事由で本契約に基づく債権の所有がシンキ以外に移転する場合において、本契約に一週間無利息特約が付帯していた場合、その特約は効力を失います。 |
第 14 条(遅延損害金) 1 本契約に基づく弁済期日に返済がなされなかった場合、会員はその翌日から約定返済金額の返済に至るまでに経過した日数分の遅延損害金を支払います。 |
2 遅延損害金の計算方法は、借入残高×遅延損害金利率÷365 日(閏年は 366 日)×前項の定めによる経過日数とします。 |
第 15 条(期限の利益の喪失および遅延損害金の計算方法) 1 会員が次の各号に定めるいずれかの事由に該当した場合、シンキからの書面による通知、催告がなくとも当然に期限の利益を失い、シンキに対して負担するすべての元本、利息および遅延損害金等を直ちに支払います。 (1) 債務整理の開始、強制執行、破産等、法的手続きがとられたとき。 (2) 本契約条項に違反したとき。 (3) 第 4 条第 1 項で定める届出を怠ったとき、あるいは所在が不明になったとき。 (4) 本契約の締結において、申込書等に虚偽の記載があることが判明したとき。 (5) 会員が他の会員と結託し、同一目的のために連帯して利用したとき。 (6) 会員が死亡したとき。 (7) シンキに対する返済を怠ったとき。 |
2 会員の信用状況が著しく悪化したとxxxが判断した場合、会員はxxxからの請求によって期限の利益を失い、xxxに対して負担するすべての元本、利息および遅延損害金 等を直ちに支払います。 |
3 遅延損害金の計算方法は、借入残高×遅延損害金利率÷365 日(閏年は 366 日)×期限の利益の喪失後または解除後の経過日数とします。 |
第 16 条(反社会的勢力の排除) 1 会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準じる者(以下併せて「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。 (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること |
2 会員は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。 (1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いてシンキの信用をき損し、またはシンキの業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為 |
3 会員が暴力団員等もしくは本条第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項における表明もしくは確約に関して虚偽の申告 |
が判明し、会員との取引を継続することが不適切であるとシンキが判断した場合には、シンキは、会員に対し何ら通知することなく会員とのすべての契約を直ちに解除することができます。なお、解除時に債務(元本、利息および遅延損害金等含む)がある場合、シンキが特に認めた場合を除き、シンキに対して負担するすべての元本、利息および遅延損害金等を直ちに支払います。 |
4 前項により会員とのすべての契約を解除した場合、xxxは、会員に対し一切の損害賠償責任を負いません。また、xxxに損害が生じたときは、会員がその責任を負います。 |
第 17 条(契約条項の変更) 1 本契約条項または「個人情報の取り扱いに関する同意条項」の内容に変更がある場合、シンキは当該変更内容を会員に公表またはシンキが相当と認める方法により通知します。 |
2 前項の公表または通知後に、会員が本契約条項に基づく取引をした場合、または公表後 60 日以上経過した場合には、会員が当該変更内容を承認したとみなします。 |
第 18 条(入出金額の制限) シンキは、本契約に基づく借入および返済につき、1 日の入出金額を制限することがあります。 |
第 19 条(費用の負担) 本契約および本契約に基づく取引に係る公租公課に充てられるべき費用および ATM、CD その他機械の利用料、カード再発行手数料等、関係諸法令が定める各種手数料は、同法令が定める範囲内にて会員の負担となる場合があります。なお、その手数料の負担条件等の詳細については、別途ホームページ等で公表またはシンキが相当と認める方法で通知します。 |
第 20 条(返済方法(場所)) 会員は次の各号に定める方法により返済金を支払うことができるものとします。 (1) シンキ店舗への持参による返済 (2) シンキまたはシンキと提携している会社の ATM による返済 (3) シンキの指定する銀行口座への送金による返済 (4) 会員の指定する会員名義の金融機関口座からの自動引落しによる返済 |
第 21 条(過剰入金の取扱) 会員が本契約に基づく債務の完済に必要な金額を超える入金をした場合(以下「過剰入金」という)、過剰入金にはシンキは利息を付さず、返却方法および返却場所は、会員の指定する会員名義の指定金融機関への振込その他シンキの所定手続きによるものとします。 |
第 22 条(合意管轄) 本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合、会員は、シンキの本社所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。 (指定紛争解決機関について) xxxが契約する指定紛争解決機関は、以下のとおりです。 〒100-0000 xxxxxxx 0-00-00 x本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター TEL 00-0000-0000 2014 年 5 月 29 日作成 |