本規約は、Tranzax電子債権株式会社( 以下、「当社」という。) が電子債権記録機関として業務規程および業務規程細則( 特則)( 以下、「業務規程等」という。) に従って、当社およびTranzax株式会社
利用規約
(POファイナンスⓇサービス)
第 1 条 ( 本サービスの内容)第 2 条 ( 本サービスの申込)
第 3 条 ( 本サービスの利用の承諾を行わない場合)
第 4 条 ( 手数料)
第 5 条 ( 取扱日・取扱時間)
第 6 条 ( 利用者番号等の管理)
第 7 条 ( 記録または開示の請求方法)第 8 条 ( 包括代理権による記録請求)第 9 条 ( 引渡しと抗弁の削除)
第 10 条 ( 記録事項の開示の範囲について)
第 11 条 ( 電子記録債権の支払等記録に係る手続等について)第 12 条 ( 当社からお送りする通知書類)
第 13 条 ( 届出事項の変更)第 14 条 ( 告知・通知の方法)
第 15 条 ( 利用契約の終了と解約)
第 16 条 ( サービスの停止および廃止)
第 17 条 ( 個人情報の取り扱いについて)第 18 条 ( 免責事項)
第 19 条 ( 相続時の対応)
第 20 条 ( 反社会的勢力の排除)第 21 条 ( 準用)
第 22 条 ( 規約の変更)
第 23 条 ( 権利・義務の譲渡・質入等の禁止)第 24 条 ( 秘密保持)
第 25 条 ( 有効期間)
利用規約
(POファイナンスⓇサービス)
本規約は、Tranzax電子債権株式会社( 以下、「当社」という。) が電子債権記録機関として業務規程および業務規程細則( 特則)( 以下、「業務規程等」という。) に従って、当社およびTranzax株式会社
( 以下、「記録請求代理人」という。) が共同して開発したPOファイナンスシステム( 以下、「POFS」という。) を通じて提供する電子債権記録業務( 以下、「本サービス」という。) の利用について、業務規程等に基づき、利用者が遵守すべき事項および電子記録の請求の方法等の手続上必要な細目事項を定めることを目的としたものです。なお、本サービスの利用者( 業務規程第 2 条第 1 号) としての登録の申請者
( 以下、「申請者」という。) は、本規約の内容を理解し同意の上で、本サービスの利用を開始するものとして取り扱います。また、本規約において用いられる用語は、別段の記載のない限り、別途当社が公表する業務規程等において定義された意味と同一の意味を有するものとします。
第 1 条 ( 本サービスの内容)
1. 本サービスの内容は、POFSを利用して、当初の債権者( 以下、「原債権者」という。) が債務者に対して取得した債権を電子記録債権とし、①原債権者が当該電子記録債権を担保目的で金融機関( 以下、「参加金融機関」という。) に譲渡することによって参加金融機関から借入( 原則として利息先払いに限るものとし、また借入金額の一部または全部を期日前返済することを極力回避するものとする。) を受ける取引( 以下、「本件取引( 譲渡担保型)」という。)、②第 11 条に定める免責的債務引受人が債務者となる場合で、原債権者が当該電子記録債権を担保目的で参加金融機関に譲渡することによって参加金融機関から借入( 利息先払いに限るものとし、また借入金額の一部または全部を期日前返済することを極力回避するものとする。) を受ける取引( 以下、「本件取引( 債務引受譲渡担保型)」という。)、③原債権者が、担保目的を有しない真正な譲渡( 信託譲渡を含みます。) を行う目的( 以下、「真正譲渡目的」という。) で、当該電子記録債権を信託銀行または信託会社に信託して受益権を取得し、当該受益権を債務者または投資家に売却することによって資金調達を行う取引( 以下、「本件取引( 信託設定型)」という。) 、④原債権者が真正譲渡目的で当該電子記録債権を債権買取会社等( 以下、「買取会社」という。) に譲渡することによって譲渡の対価を得て資金調達を行う取引( 以下、「本件取引( 買取会社型)」という。)、⑤第 11 条に定める免責的債務引受人が債務者となる場合で、原債権者が真正譲渡目的で当該電子記録債権を資金調達取引のための特別目的会社( 以下、「SPC」という。) に譲渡することによって譲渡の対価を得て資金調達を行う取引( 以下、「本件取引( 債務引受SPC型)」という。) 、または⑥①から⑤以外の用途に当該電子記録債権を用いる取引( 以下、「本件取引( その他)」という。) に利用される電子記録債権の電子記録サービスとします。
2. 本サービスを利用しようとする者は、業務規程第 23 条の定めに従い、当社と利用契約を締結する必要があります。
3 . 利用者は、本サービスの利用に際して記録請求代理人に対して、本規約その他の関連する書類上記録請求代理人が行うこととされている電子記録債権の記録請求に係る手続( 本規約第 7 条の各記録請求に係る手続を含むがこれに限られない。) についての包括的な代理権を授与することに、
本規約第 2 条第 1 項に基づき申込みをしたことをもって同意したものとみなします。
4 . 利用者は、当社または記録請求代理人が得た利用者にかかる情報を、利用者から別途情報共有制限指示があった場合を除いて、当社または記録請求代理人と参加金融機関が共有することに同意します。
5 . 利用者は、本規約第 4 条に定める費用を支払って、業務規程第 9 章に定めるところに従い、法第
87 条に定める記録事項の開示請求または法第 88 条に定める提供情報の開示請求を行うことができます。
6 . 利用者は、前項に定める開示請求を行うに当たり、当社所定の開示請求書類を当社へ提出する必要があります。
第 2 条 ( 本サービスの申込)
1 . 申請者は、当社所定の「機関利用申請書」( 以下、「申請書」という。) に必要事項を漏れなく記入 し、本人確認に必要な書類( 登記事項証明書、住民票等)、当社所定の「個人情報保護に関する基本方針( プライバシー・ポリシー) に関する同意書」を添えてお申し込みいただきます。
2 . 当社は、業務規程第 24 条に定める取引時確認のため、「利用申込みの御礼」を申請者が予め届け出た住所宛てに送付します。
3 . また、業務規程第 23 条に定めるところに従い、利用者の要件を審査の上利用者登録を行い、業務規程第 23 条第 3 項に定める利用者登録完了通知書として、「利用者登録完了のご案内」を申請者が予め届け出たメールアドレス( メールアドレスがない場合は FAX 番号) 宛てに送付します。
4 . 利用者は、「利用者登録完了のご案内」を受領した時から本サービスを利用することができます。
第 3 条 ( 本サービスの利用の承諾を行わない場合)
1. 当社は、申請者について、次の各号のいずれかの事由がある場合には、申請者による本サービスの利用のお申し込みを承諾しません。この場合、当社は、申請者に対して、「機関利用却下通知書」をお送りします。
( 1 ) 申請者が業務規程第 25 条に定める利用者の要件を満たさない場合
( 2 ) 当社が申請者によるお申し込みの内容に疑義があると判断した場合
( 3 ) 「利用申込みの御礼」が当社に宛先不明等で返送された場合、または当社から申請者への連絡がとれない場合
2. 当社は、利用者による本サービスの利用開始後であっても、お申し込み時の本人確認事項または利用者要件審査に際して、利用者が虚偽の告知を行った疑いがある場合、なりすましの疑いがある場合等当社が必要と判断した場合には、再度当社が指定する書類の提出を求める場合があります。また、当社は、当社が定めた期間までに再度当社が指定する書類の提出がない場合、または新たに提出された書類によっても本人確認事項もしくは利用者要件審査に疑義がある場合には、当該利用者による本サービスのご利用を制限し、または利用契約を解除することができるものとします。この場合、既に当社に提出された記載に不備がある申請書および届出書類の返送、廃棄等の処理については、法律上要求される個人情報の保護を前提とし、当社の判断により行うものとします。
3. 前 2 項に基づく申請者による本サービスの利用のお申し込みへの不承諾、または本サービスの利用の制限もしくは利用契約の解除に起因または関連して、申請者または利用者が損害、損失、費用
その他一切の不利益を被ることがあっても、当社は一切責任を負いません。
第 4 条 ( 手数料)
(1 ) | 記録事項の開示請求 | 1件につき 1,000 円 ※1 |
(2 ) | 提供情報の開示請求 ※ 2 | 1件につき 1 ,000 円 |
1. 次の各号に掲げる記録事項の開示請求または提供情報の開示請求を行う方には、本サービスの手数料として、当該各号の金額に消費税および地方消費税相当額を加算した金額をお支払いただきます。
※ 1 但し、融資を受けようとする債権者が金融機関または信用保証協会に対して発生記録の記録事項を疎明するために行う開示請求および業務規程細則( 特則) 第 8 条第 1 項第 2 号に定める開示範囲に係る開示請求については無償とします。
※2 提供情報とは、法第 88 条に定める電子記録の請求に当たって当社に提供された記録請求書および添付書類に記載または記録された情報を意味します。
(1) | 電子記録債権の債務者または電子記録債権の譲受人として利用 する場合 | 1,200 円 |
(2) | 電子記録債権の債権者として利 用する場合 | 700 円 |
2. 「利用者登録完了のご案内」を受領した利用者には、本サービスの利用者登録に係る手数料として、次の各号の金額に消費税および地方消費税相当額を加算した金額をお支払いただきます。
3 . 手数料のお支払方法は、当社からの請求書に基づき、当社の指定口座へ振り込む方法とします。
( 振込に係る金融機関の手数料は利用者が負担するものとします。)
4 . 利用者であった者は、利用契約が解約された後に当社に対して、業務規程等により認められている開示に係る請求を行う場合には、当社所定の金額を支払うものとします。
5 .前各項に定める当社あてのお支払いのほか、利用者と記録請求代理人の間で手数料について予め別途合意した場合、利用者は記録請求代理人に対して合意した手数料の金額を合意した方法により支払うものとします。なお、本件取引( 譲渡担保型) または本件取引( 債務引受譲渡担保型) において、当該金額は、譲渡記録請求が行われた電子記録債権について変更記録により支払期日が変更されても原則として影響を受けません。
第 5 条 ( 取扱日・取扱時間)
1. 本サービスは、業務規程第 31 条ならびに業務規程細則第 3 条に定める休業日以外を取扱日とします。
2. 本サービスの取扱時間は、前項に定める取扱日の午前 9 時から午後 5 時までとします。
3. システム等の設備に障害が発生した場合、その他やむを得ない事情がある場合には、当社は利用者に予告することなく、本サービスの提供の全部または一部を一時的に停止する場合があります。この場合、かかる停止に起因または関連して利用者に生じた損害、損失、費用その他一切の不利益について、当社は一切責任を負いません。
第 6 条 ( 利用者番号等の管理)
1. 利用者は、当社との取引に使用する利用者番号、パスワード等について、自己の責任において厳重に管理し、第三者に一切公開、開示または漏洩しないものとします。ただし、記録請求代理人は、取引の円滑な運用上必要な場合に限り、債務者、債権者および原債権者の利用者番号を知るこ とができるものとします。
2. 利用者は、当社との取引に使用する利用者番号またはパスワード等を失念、紛失した場合もしくは盗難に遭った場合、または偽造、変造、盗用その他不正使用のおそれがあり、第三者に知られ不正使用される可能性がある場合には、直ちに当社所定の方法により、これらの変更手続をとってください。なお、これらの事由により当該変更手続がなされないまま当該利用者に生じた損害、損失、費用その他一切の不利益については、当社は一切責任を負いません。
3. 変更手続等については、当社ホームページをご覧になるか、当社相談窓口へお問い合せください。
第 7 条 ( 記録または開示の請求方法)
利用者( 利用者から記録請求に係る包括的な代理権を授与された記録請求代理人を含む。) は、当社に対して各記録請求をする場合は、業務規程第 3 章の各条の規定に従って、また、当事者以外の代理人が請求を行う場合については業務規程第 3 章の各条の規定に加えて本規約第 8 条に定めるところに従い、以下の各項に定める方法により行うものとします。
1. 発生記録請求
( 1 ) 電子記録債権を発生させるために必要な記録請求です。債務者は、電子記録債権を発生させようとする場合には、POFSを利用することにより、発生記録の依頼を債権者に対して行います。債権者が、依頼を受けた日( 午後 5 時以降に受けた場合はその翌営業日) から 5 営業日以内に POFSを利用することにより反対等の意思表示をしない場合、その依頼を承諾したものとみなし、記録請求代理人は債権者に代わり承諾の手続を行うとともに、当社へ発生記録請求を行い、当社は当該発生記録請求をもって発生記録を行います。また、債権者は、電子記録債権を発生させようとする場合には、POFSを利用することにより、発生記録依頼を債務者に対して行います。債務者が、依頼を受けた日( 午後 5 時以降に受けた場合はその翌営業日) から 5 営業日以内に POFSを利用することにより承諾の意思表示をしない場合、その依頼を否認したものとみなし、発生記録は行われません。一方、債務者が依頼を受けた日( 午後 5 時以降に受けた場合はその翌営業日) から 5 営業日以内にPOFSを利用することにより承諾の意思表示をした場合には、記録 請求代理人は当社へ発生記録請求を行い、当社は当該発生記録請求をもって発生記録を行います。
( 2 ) 当社は、譲渡先を金融機関、信用保証協会、原債権者、または当社もしくは信用保証協会が同意する先に限定することを発生記録において記録します。
( 3 ) 債権者と債務者の間の取引基本契約または受発注契約等において、債権譲渡制限特約が定められている場合であっても、債権譲渡制限特約は債務者保護目的であり、債務者が電子記録債権を発生させた以上債権譲渡制限特約の効力は電子記録債権の譲渡その他の処分には及ばず、電子記録債権法に基づき譲渡その他の処分を行うことができるものとします。
( 4 ) 電子記録債権が下請代金支払遅延等防止法( 昭和 31 年法律第 120 号、その後の改正も含む、以下、「下請法」という。) 上の下請代金の支払い手段として用いられる場合に該当し下請法の適用がある場合、債務者は、自らの責任において同法の定めを遵守するものとします。
2. 譲渡記録請求
電子記録債権を譲渡するために必要な記録請求です。電子記録債権の債権者は、POFSを利用することにより、譲渡記録依頼を譲渡しようとする先の者に対して行います。依頼を受けた者が、依頼を受けた日( 午後 5 時以降に受けた場合はその翌営業日) から 5 営業日以内にPOFSを利用することにより承諾の意思表示をしない場合、その依頼を否認したものとみなし、譲渡記録は行われません。一方、依頼を受けた者が依頼を受けた日( 午後 5 時以降に受けた場合はその翌営業日) から
5 営業日以内にPOFSを利用することにより承諾の意思表示をした場合には、記録請求代理人は当社へ譲渡記録請求を行い、当社は当該譲渡記録請求をもって譲渡記録を行います。なお、次項に定める譲渡記録とともに行う分割記録請求についても本項の定めを適用します。
3 . 分割記録請求
現在の電子記録債権の債権者が、当該電子記録債権を分割するために必要な記録請求です。分割記録請求は、譲渡記録、支払等記録、変更記録、または強制xxxの記録の請求とともに、P OFSを利用することにより、行っていただく必要があります。
4 . 変更記録請求
( 1 ) 電子記録債権の当事者が、氏名もしくは名称、住所、または口座等を変更する場合、利用者登 録事項変更届または当社所定の書式を、記録請求代理人を通じて、当社に提出していただきます。当社は、当該利用者登録事項変更届または当社所定の書式を変更記録請求書としても取り扱い、債権記録に係る氏名もしくは名称、住所、または口座の変更記録を行います。
( 2 ) 電子記録債権の支払期日、債権額、抗弁の有無、または抗弁の内容を電子記録債権の債務 者が変更しようとする場合、当該債務者は、POFSを利用することにより、変更記録の依頼を電子記録上の利害関係を有する者( その者について相続その他の一般承継があったときは、その相続人その他の一般承継人) 全員に対して行います。依頼を受けた者全員が、依頼を受けた日
( 午後 5 時以降に受けた場合はその翌営業日) から 5 営業日以内にPOFSを利用することにより反対等の意思表示をしない場合、その依頼を受けた者全員が承諾したものとみなし、記録請求 代理人はその依頼を受けた者全員に代わり承諾の手続を行うとともに、当社へ変更記録請求を行い、当社は当該変更記録請求をもって変更記録を行います。また、債権者または原債権者がかかる変更をしようとする場合、債権者または原債権者は、POFSを利用することにより、変更記録の依頼を電子記録上の利害関係を有する者( その者について相続その他の一般承継があったときは、その相続人その他の一般承継人) 全員に対して行います。依頼を受けた者全員が、依頼を受けた日( 午後 5 時以降に受けた場合はその翌営業日) から 5 営業日以内にPOFSを利用することにより承諾の意思表示をしない場合、その依頼は否認されたものとみなし、変更記録は行われません。一方、依頼を受けた者全員が、依頼を受けた日( 午後 5 時以降に受けた場合はその翌営業日) から 5 営業日以内にPOFSを利用することにより承諾の意思表示をした場合、記録請求代理人は当社へ変更記録請求を行い、当社は当該変更記録請求をもって変更記録を行います。なお、前項に定める変更記録とともに行う分割記録の請求についても本項の定めを適用します。
( 3 ) 電子記録債権の債権者、原債権者または債務者は、一つの電子記録債権において、当該電子記録債権の原因債権または原因債務の目的物の分割引渡しを理由とする変更記録請求を行わないものとし、記録請求代理人は、一つの電子記録債権において、当該電子記録債権の原因債権または原因債務の目的物の分割引渡しを理由とする変更記録請求を受け付けないも
のとします。
5 . 支払等記録請求
電子記録債権の債権債務を消滅させるために必要な記録請求で、原則として、本規約第 11 条の規定に基づき当社が職権により行います。本規約第11条の規定にない場合は、当社所定の書式を、記録請求代理人を通じて、当社に提出していただきます。
6 . 強制xxxの記録
裁判所等からの強制xxxに係る書類の送達を受けた場合には、当社は法律の規定に基づき強制xxxの記録を行います。
7 . 開示請求
( 1 ) 開示請求は、開示請求書に必要事項を記入し提出することにより行っていただきます。
( 2 ) 開示請求の種類は、次の通りとします。
① 法第 87 条に定める記録事項の開示
② 法第 88 条に定める提出情報の開示
8 .請求内容の不備の補正
業務規程第 16 条但し書に定める請求内容の不備の補正については、請求日から 5 営業日以内に補正することができる場合には、請求は有効なものとして受付けます。
第 8 条 ( 包括代理権による記録請求)
1. 債権者または債務者から委任を受けた代理人が、本規約第 7 条に定める各記録請求を行う場合において、当社が必要と判断する場合は、各記録請求について包括的に代理権が授与されたことを証する書面( 以下、「包括代理権の授与を証する書面」という。) を本規約第 2 条に定める申請書に添えて当社に提出していただきます。かかる書面が提出された場合、当該書面に記載された代理権の消滅について利用者から書面で通知されない限り、当社は、当該代理人が各記録請求について有効な代理権を有するものとみなして電子記録を行うことができるものとし、利用者は、かかる取扱いに同意します。
2. 前項に基づき当社が包括代理権の授与を証する書面の提出を受けた場合、利用者からその代理人の代理権が消滅した旨の書面による通知を受けた場合に限り、当社は、当該代理人が請求をし、かつ、当社が当該通知を受領した時点において未消滅の債権記録について、当事者または他の代理人による電子記録の請求を認めることができるものとし、利用者は、かかる取扱いに同意しま す。
第 9 条 ( 引渡しと抗弁の削除)
目的物の引渡しまたは役務の提供がなされない割合に応じた限度で電子記録債権の支払いを拒むことができる旨の抗弁が付いた電子記録債権の場合、債務者は目的物の引渡しまたは役務の提供を受け次第、速やかに、抗弁についての定めを削除することを内容とする変更記録を行うものとします。
第 10 条 ( 記録事項の開示の範囲について)
1. 当社は、法第 87 条第 1 項各号に掲げる者およびその相続人その他の一般承継人ならびにこれらの者の財産の管理および処分をする権利を有する者からの開示請求により、当該各号に定める事項( 債務者口座を除きます。) の開示を行います。
2 . 当社は、前項で定める記録事項の開示に加えて、本サービスに係る電子記録債権の記録請求および決済を円滑に行うため、法第 87 条第 2 項に基づき、次の範囲で記録事項を開示します。利用者は、本規約への同意をもって、次に定める事項について当社が開示を行うことに同意したものとします。
( 1 ) 開示請求者 : 記録請求代理人および開示請求の対象となる記録につき電子記録上
の利害関係を有する者( その者について相続その他の一般承継があったときは、その相続人その他の一般承継人)
( 2 ) 記録事項の開示範囲: 記録番号、記録年月日、債権額、参考情報( 請求者 Ref.No.)
( 3 ) 本規約に従って記録請求代理人が他の当事者に代わって記録請求を行った場合、当社は、同時に記録請求代理人および他の当事者から本条の開示請求がなされたものとみなします。
第 11 条 ( 電子記録債権の支払等記録に係る手続等について)
法第 64 条ならびに業務規程第 19 条および第 20 条に基づく支払等記録請求が行われる場合、利用者は、当社および本条に別途同意済みの下記[ 決済銀行 ] との間で、以下の各号に定める手続を行うことに同意します。また、本サービスの利用に際して、各取引について本件取引( 譲渡担保型)、本件取引( 債務引受譲渡担保型)、本件取引( 信託設定型)、本件取引( 買取会社型)、本件取引( 債務引受SPC型) または本件取引( その他) のいずれを選択するかは当事者間の合意により別途決めることができ、本件取引( 債務引受譲渡担保型) または本件取引( 債務引受SPC型) を選択した場合、当事者は以下の事項を承認します。
(i) 原債権者は受発注契約上の発注者( 以下、「発注者」という。) の受発注契約上の代金支払債務 を決済銀行( ただし、決済銀行以外の者が当該債務を免責的に引き受けることに別途合意する場合にはその者)( 以下、「免責的債務引受人」という。) が免責的に引き受けることに合意します。
( ii) 免責的債務引受人は、原債権者に対する当該代金支払債務の支払いを、発注者から支払われた債務引受の対価の金額を限度に支払う旨の抗弁を付した電子記録債権を当該代金支払債務の支払いに代えて発生させることにより行います。
( iii) 原債権者は、発注者へ受発注契約上の目的物の引渡しまたは役務の提供を完了した場合でも発注者から免責的債務引受人へ債務引受の対価が支払われない場合は免責的債務引受人に対して債務の履行を請求することができません。
( iv) 本件取引( 債務引受譲渡担保型) の場合、参加金融機関が譲渡担保権を実行して電子記録債権を取得したときは、免責的債務引受人は、自ら回収に努めない場合は、当該電子記録債権の支払に代えて免責的債務引受人の発注者に対する債務引受の対価にかかる支払請求権を参加金融機関に譲渡することとし( 但し、信用保証協会による保証付き融資の場合は信用保証協会所定の方法で譲渡するものとします。)、この場合、免責的債務引受人は当該債権譲渡に係る対抗要件を具備するために必要な手続を遅滞なく行うものとし、免責的債務引受人は、当該手続に要した実費相当額を記録請求代理人に請求できるものとします。
( v) POFS上免責的債務引受人が発注者であるかのように表記されますが、これはシステム的制約によるものであり、実際の発注者は抗弁の欄に記載される者となります。
( vi) 本件取引( 債務引受SPC型) の場合、POFS上譲受人が譲渡担保融資目的で譲り受けるかのように表記されますが、これはシステム的制約によるものであり、実際は真正譲渡目的で譲り受けます。
( vii) その他、システム的制約により、POFS上の表記が実態と異なる場合、実態が優先されます。
[ 決済銀行 ]
三井住友信託銀行株式会社
( 1 ) 債務者は、自らが債務者となる電子記録債権についての債務を、当社または決済銀行が別途指定する決済銀行の口座( 以下、「決済銀行口座」という。) へ払い込む方法により履行することとします。
( 2 ) 本件取引( 譲渡担保型) の場合、すなわち、参加金融機関が原債権者から担保目的により電子 記録債権を譲り受け、当該電子記録債権を担保として原債権者へ融資を行った場合、参加x x機関は当該融資の元金の金額、当該融資の回収を受けるための口座( 以下、「回収口座(譲渡担保型)」という。)、および当該融資の回収期日等についての情報を当社所定の通知書により記録請求代理人へ( 必要に応じ決済銀行にも) 通知します。また、参加金融機関は、繰上返済や増額書替・減額書替により当該融資の元金の金額が変更となる場合は当社所定の繰上返済・書替通知書をもって、同一の電子記録債権を担保として追加融資を行う場合は当社所定の追加融資通知書をもって、記録請求代理人へ( 必要に応じ決済銀行にも) その内容を通知します。
( 3 ) 本件取引( 債務引受譲渡担保型) の場合、すなわち、参加金融機関が原債権者から担保目的により電子記録債権を譲り受け、当該電子記録債権を担保として原債権者へ融資を行った場合、参加金融機関は当該融資の元金の金額、当該融資の回収を受けるための口座( 以下、「回収 口座( 債務引受譲渡担保型)」という。)、および当該融資の回収期日等についての情報を当社 所定の通知書により決済銀行および記録請求代理人へ通知します。また、参加金融機関は、繰上返済や増額書替・減額書替により当該融資の元金の金額が変更となる場合は当社所定の繰上返済・書替通知書をもって、同一の電子記録債権を担保として追加融資を行う場合は当社所定の追加融資通知書をもって、決済銀行および記録請求代理人へその内容を通知します。
( 4 ) 本件取引( 信託設定型) の場合、すなわち、原債権者が、真正譲渡目的で、電子記録債権を信託銀行または信託会社に信託して受益権を取得し、当該受益権を債務者または投資家に売却することによって資金調達を行った場合、信託銀行または信託会社は当該受益権の金額、当該受益権の償還を受けるための口座( 以下、「回収口座( 信託設定型)」という。)、および当該受益権の償還期日等についての情報を決済銀行および記録請求代理人へ通知します。
( 5 ) 本件取引( 買取会社型) の場合、すなわち、原債権者が真正譲渡目的で電子記録債権を買取 会社に譲渡することによって譲渡の対価を得て資金調達を行った場合、買取会社は、原債権者へ支払った電子記録債権の代金に割引料を加えた金額、当該金額の回収を受けるための口座
( 以下、「回収口座( 買取会社型)」という。)、および当該金額の回収期日等についての情報を記録請求代理人へ( 必要に応じ決済銀行にも) 通知します。
( 6 ) 本件取引( 債務引受SPC型) の場合、すなわち、原債権者が真正譲渡目的で電子記録債権を SPCに譲渡することによって譲渡の対価を得て資金調達を行った場合、SPCは、原債権者へ支払った電子記録債権の代金に割引料を加えた金額、当該金額の回収を受けるための口座(以下、「回収口座( 債務引受SPC型)」という。)、および当該金額の回収期日等についての情報を決済銀行および記録請求代理人へ通知します。
( 7 ) 本件取引( 債務引受SPC型) において、発注者の債務不履行に起因して、原債権者およびSP Cに損失が生じる場合、原債権者が確定的に取得できる金額( 以下、「原債権者確定取得額」という。)、SPC が確定的に取得できる金額( 以下、「SPC 確定取得額」という。) および SPC の原債権者に対する残存売買代金の支払として原債権者が SPC より代物弁済を受けるデフォルトした電子記録債権の額面金額( 以下、「デフォルト電子記録債権代物弁済額」という。) は以下の計算式にて計算されるものとし、SPCは、当社所定の繰上返済・書替通知書を利用し SPC 確定取得額を決済銀行および記録請求代理人へ通知します。
A=受発注契約に基づく契約金額の 3 割の額( 1 円未満切り捨て) を上限とする額
原債権者確定取得額=履行された電子記録債権の金額×(SPC から原債権者に対して売買代金が支払われていない電子記録債権の額面金額-A)/(SPC から原債権者に対して売買代金 が支払われていない電子記録債権の額面金額-A+SPC から原債権者に対して売買代金が支払われた電子記録債権の額面金額)。但し、計算の過程で負数となる場合は 0 とみなす。
SPC確定取得額=履行された電子記録債権の金額×SPC から原債権者に対して売買代金が支払われた電子記録債権の額面金額/(SPC から原債権者に対して売買代金が支払われていない電子記録債権の額面金額-A+SPC から原債権者に対して売買代金が支払われた電子記録債権の額面金額)。但し、計算の過程で負数となる場合は 0 とみなす。
デフォルト電子記録債権代物弁済額=受発注契約に基づく契約金額-(SPC から原債権者に 対して売買代金が支払われた電子記録債権の額面金額+原債権者確定取得額)
( 8 ) 本件取引( 債務引受SPC型) において、原債権者が発注者に対して、受発注契約上の目的物の引渡しまたは役務の提供等の債務の全部または一部を履行しなかったことにより、SPCに損失が生じる場合には、別段の合意のない限り、原債権者は、当該債務不履行の割合に応じて電子記録債権の全部または一部を買い戻します。なお、この場合において、SPC は、当該本件取引に係る SPC の原債権者に対する電子記録債権の残存売買代金支払債務と、当該買戻しに係る原債権者の SPC に対する電子記録債権の代金の支払債務とを対当額で相殺することができます。
( 9 ) 本件取引( 債務引受SPC型) において、受発注契約の解約または受発注契約に基づく契約金額の増減等が行われた場合には、別段の合意のない限り、当該解約または増減等に応じた電子記録債権の債権額の変更記録が行われるものとし、これにより必要となる当該本件取引に係る電子記録債権の売買代金の精算および調整等については、関係者の間で誠意をもって協議するものとします。
( 10) 当社は、電子記録債権の支払期日の 1 営業日前までに、当該電子記録債権に関する下記の情報( 以下、「支払明細情報」という。) を決済銀行に提供するものとします。なお、当社は、原則として、支払明細情報を提供した日から当該支払期日の 2 営業日後までを記録日とする一切の記録請求を受け付けません。
① 支払期日
② 債務者の名称
③ 債権者の名称
④ 債権者の口座情報( 口座種別、口座番号、口座名義)
⑤ 債権金額合計
⑥ その他決済銀行が必要とする情報
( 11 ) 決済銀行は、第( 2 )号、第( 3 )号、第( 4 ) 号、第( 5 ) 号、第( 6 ) 号または第( 7 ) 号の情報および支払明細情報( 本件取引( その他) の場合には支払明細情報) に基づく、資金決済業務( 以下、
「本件資金決済業務」という。) のみに責任を負うものとし、債務者等からの入金がなかったことにより本規約の他の当事者に損害が生じても、決済銀行は、一切の損害賠償責任を負うものではなく、本件資金決済業務以外の事項については一切責任を負いません。
( 12 ) 決済銀行は、第( 2 )号、第( 3 )号、第( 4 )号、第( 5 ) 号、第( 6 ) 号または第( 7 ) 号の情報および支払明細情報( 本件取引( その他) の場合には支払明細情報) に基づく債権者口座に対する払込み( 原債権者が債権者ではない場合において、原債権者等の口座への払込みが合わせて行われる場合には当該払込みを含み、また払込みの優先順位は当社所定の順位とする。以下同様。) の事実を確認した後、その旨を当社へ通知するものとし、当社は、決済銀行から当該通知 を受けたときは遅滞なく、当社職権で、当該支払についての支払等記録を行います。なお、決済銀行が債権者口座に対する払込みを行う場合、振込依頼人名の欄に識別可能な情報を記すものとします。
( 13 ) 決済銀行は、債務者等からの入金を電子記録債権の支払期日前に受けた場合、第( 2 ) 号、第( 3 )号、第( 4 )号、第( 5 ) 号、第( 6 ) 号または第( 7 ) 号の情報および支払明細情報( 本件取引
( その他) の場合には支払明細情報) に基づき債権者口座に対する払込みを当該支払期日に行い、前号に定める通知を行うものとします。一方、債務者等からの入金を電子記録債権の支払期日後に受けた場合、当該債務者等からの入金を受け次第、第( 2 )号、第( 3 )号、第( 4 )号、第
( 5 ) 号、第( 6 ) 号または第( 7 ) 号の情報および支払明細情報( 本件取引( その他) の場合には支払明細情報) に基づき債権者口座に対する払込みを行い、前号に定める通知を行うものとします。なお、決済銀行が債権者口座に対する払込みを行う場合、振込依頼人名の欄に識別可能な情報を記すものとします。
( 14 ) 債務者等による振込口座相違、振込額相違、または振込遅延により生じた損害は、債務者等が一切の責任を負い、債務者等は当該相違等によって損害を受けた者に対して直ちに一切の損害についての金銭的補償を行うものとします。
( 15 ) 金融機関が電子記録債権を信用保証協会へ分割譲渡した場合には本条の定めを準用するものとします。
( 16 ) 次に定める事項により本条に基づく決済手続が所定の期日までに実施できない場合には、当事者はそれぞれ他の当事者の責任を問わず、協議をもって解決するものとします。
① 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき
② 金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、通信回線またはコンピューター等に障害が生じたとき
③ 当社が運用するコンピューターまたは通信回線に、当社の故意または重大な過失によらず障害が生じたとき
( 17 ) 各当事者のいずれかが、本規約第 15 条第 3 項各号の一に該当し当社が当該当事者による利
用を制限し、または当該当事者との利用契約を解除した場合には、利用の制限または利用契約の解除により当該当事者その他の者に生じた損害、損失、費用その他一切の不利益について、当社は一切責任を負わないものとします。
( 18 ) 当事者が第( 2 ) 号、第( 3 )号、第( 4 )号、第( 5 ) 号、第( 6 ) 号または第( 7 ) 号における回収口座
( 譲渡担保型)、回収口座( 債務引受譲渡担保型)、回収口座( 信託設定型)、回収口座( 買取 会社型) または回収口座( 債務引受SPC型) の決済銀行への通知後に回収口座( 譲渡担保型)、回収口座( 債務引受譲渡担保型)、回収口座( 信託設定型) 、回収口座( 買取会社型) または回収口座( 債務引受SPC型) を変更しようとする場合には、当該当事者は、当社所定の回収口座変更通知書をもって、記録請求代理人に( 必要に応じ決済銀行にも) 新しい回収口座( 譲渡担保型)、回収口座( 債務引受譲渡担保型)、回収口座( 信託設定型)、回収口座( 買取会社 型)または回収口座( 債務引受SPC型) の通知を行うものとします。
(19 ) 原債権者、債権者、SPC、参加金融機関、買取会社、電子記録債権の担保権者その他本サービスの利用者は、本サービスの内容、リスク等を十分勘案し、自らの判断において本サービスを利用します。また、受発注契約の受注者または発注者等の債務不履行に起因して電子記録債権の全部または一部の支払がなされず、原債権者、債権者、SPC、参加金融機関、買取会社、当該電子記録債権の担保権者その他本サービスの利用者に損害、損失または費用が生じた場合 でも、当社、記録請求代理人、免責的債務引受人および決済銀行は何ら責任を負うものではありません。
第 12 条 ( 当社からお送りする通知書類)
1. 当社は、申請者から提出された申請書を受け付け、利用者登録を完了した場合には、「利用者登録完了のご案内」を当該申請者へお送りします。また、当社が当該申請者からの申請を承諾せず利用者登録を行わない場合には、「機関利用却下通知書」を当該申請者へお送りします。
2. 当社は、本規約第 7 条第 4 項第 1 号に定める変更記録請求を受け付け、記録を完了した場合には、「記録完了のご案内」を請求者へお送りします。
第 13 条 ( 届出事項の変更)
1. 利用者は、利用者登録事項に変更がある場合には、当社所定の利用者登録事項変更届を、記録請求代理人を通じて、直ちに当社へ届け出てください。
2. 氏名または名称、住所等の記録事項に係る変更については、利用者が届出時点で有効な電子記録債権の当事者である場合、利用者登録事項変更届を変更記録請求書として取り扱います。
3. 届出事項の変更に起因または関連して当該変更に係る届出以前に生じた損害、損失、費用その他一切の不利益について、当社は一切責任を負いません。また、利用者が届出事項の不備または届出事項の変更を怠ったことにより被った損害、損失、費用その他一切の不利益については、当社は一切責任を負いません。
第 14 条 ( 告知・通知の方法)
1. 利用者は、業務規程等および本規約に基づき当社より利用者への告知または通知をする場合に、当社ホームページへの掲示、郵送、または電子メールその他の方法により行われることに同意するものとします。
2. 当社が利用者から届出のあった住所または電子メールアドレスに宛てて通知を発信した場合において、届出事項の不備・未変更、通信事情その他の当社の故意または重大な過失によらない事由により、当該通知が延着しまたは到着しなかった場合でも、利用者は当該通知が通常到着すべき時に到着したものとみなされることに同意するものとします。
第 15 条 ( 利用契約の終了と解約)
1. 当事者の都合による解約
利用契約は、合理的な理由がある場合には、利用者または当社が、相手方へ通知することによりいつでも解約することができます。ただし、利用者の都合により解約する場合は、当社所定の書面を、記録請求代理人を通じて当社に通知するものとします。この場合解約の効力が生じたと同時に利用者は直ちに当社に未払い手数料を支払うものとします。
2. 解約の効力
前項の場合、当社の都合による解約の効力は、当社所定の方法により当社が解約手続を完了した時に、利用者の都合による解約の効力は、前項の書面を当社が受け付け、かつ、当社所定の方法 により当社が解約手続を完了した時に、それぞれ生ずるものとします。ただし、当社または利用者が解約を通知した時点で、利用者を債務者、債権者とする未消滅の電子記録債権( 以下、「未消滅電子記録債権」という。) がある場合には、当該未消滅電子記録債権の全部が消滅したことが支払等記録等によって確認されたときに、解約の効力が生じるものとします。なお、前項の通知後であっても直ちに解約の効力が生じないことにより生じた損害、損失、費用その他一切の不利益について、当社は一切責任を負いません。
3. 利用契約の解除
利用者が次の各号のいずれかに該当した場合には、当社は、当社が必要であると判断するときは当該利用者に事情説明を求めた上で、当社の判断により、当該利用者によるご利用を制限すること、または利用契約を解除することができるものとします。その場合、解除の効力については、利用者に対し、当社が解除を通知する日に生じるものとします。ただし、未消滅電子記録債権がある場合には、当該未消滅電子記録債権の全部が消滅したことが支払等記録等によって確認されたときに、解除の効力が生じるものとします。この場合、解除の効力が生じたと同時に利用者は直ちに当社に未払手数料を支払うものとします。
( 1 ) 当社の業務規程等に定める利用者の要件を満たさなくなったとき
( 2 ) 本規約第 3 条第 2 項に該当するとき
( 3 ) 反社会的勢力に関する規定を定めた本規約第 20 条第 3 項に定める事由に該当するとき
( 4 ) 支払の停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があった場合
( 5 ) 手形交換所の取引停止処分を受けた場合
( 6 ) 個人である利用者が死亡した場合( 相続の開始があった場合)
( 7 ) 本サービスに係る利用者の取引口座が強制解約された場合
( 8 ) 当社に支払うべき所定の取扱手数料等の未払が生じた場合
( 9 ) 虚偽の記録請求をした場合
( 10) 他の電子債権記録機関から取引停止処分を受けた場合
( 11) 法令、業務規程等または本規約により当社が定めるところに違反した場合
( 12) 前各号に準ずると当社が認めた場合および当社の電子債権記録業の適正かつ円滑な運営を 確保するため必要であると当社が認めたとき
4. 当社が利用者の本サービスのご利用を制限した場合には、利用者からの次に掲げる電子記録の請求を却下します。
( 1 ) 新たな電子記録債権の発生記録の請求
( 2 ) 当該利用者が債権者、債務または電子記録保証人として記録されている電子記録債権に係る支払等記録、変更記録および記録事項の開示以外の請求
第 16 条 ( サービスの停止および廃止)
当社は、利用者に対して 90 日前に事前に通知することをもって、本サービスを停止または廃止することができます。ただし、緊急を要する場合その他やむを得ない事由がある場合は、当社はこの期間を短縮できるものとします。本条に基づき当社が本サービスを停止または廃止した場合、利用者は当社に対し一切の異議を述べず、かつ本サービスの停止または廃止に起因または関連して生じた損害、損失、費用その他一切の不利益について、債務不履行、不法行為、不当利得その他の請求の原因を問わ ず、当社に対してその賠償等の請求を行わないものとします。
第 17 条 ( 個人情報の取り扱いについて)
1. 当社は、利用者の個人情報を当社ホームページ上に掲載の「個人情報保護に関する基本方針( プライバシー・ポリシー)」に基づき取り扱い、適切な管理に努めるものとします。
2. 申請者は、前項に記載の「個人情報保護に関する基本方針( プライバシー・ポリシー)」に同意の上、当社に対して、個人情報を含む利用者登録事項および本人確認書類を提供していただきます。
第 18 条 ( 免責事項)
1. 通信手段の障害等
通信機器、専用電話回線、公衆電話回線、インターネットもしくはコンピューター等の障害、または回線の不通もしくは混雑等により、本サービスの利用が不能となる場合、または本サービスの取扱が遅延となる場合があっても、かかる不能または遅延に起因または関連して生じた損害、損失、費用その他一切の不利益について、当社は一切責任を負いません。
2. 利用者番号・パスワードの不正使用等
本規約第 6 条に定める利用者番号・パスワード等による変更手続を経た後に行われた本サービスの利用に係る一切の行為について、当社は利用者本人による行為とみなし、利用者番号・パスワードその他の情報・機器等について偽造、変造、盗用、不正使用その他の事故があっても、かかる事由に起因または関連して生じた損害、損失、費用その他一切の不利益について、当社は一切責任 を負いません。
3. 通信経路における取引情報の漏洩等
公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経路における盗聴・不正アクセス等、当社の故意または重大な過失によらない事由により、パスワードその他の本人確認に必要な情報および当社と利用者との取引に関する情報等が漏洩した場合であっても、かかる漏洩に起因または関連して利用者に生じた損害、損失、費用その他一切の不利益について、当社は一切責任を負いません。
4 . 情報の開示
法令、規則、官公庁の命令等により本サービスに係る情報の開示が要請された場合、当社は利用者の承諾なくして当該法令、規則、官公庁の命令等の決める手続に基づいて当該情報を開示することがあります。当該情報を開示したことに起因または関連して生じた損害、損失、費用その他一切の不利益について、当社は一切責任を負いません。
5 . その他
( 1 ) 当社は、利用者に対して、本サービスの利用が妨げられないこと、障害が発生しないことを保証するものではありません。
( 2 ) 当社の故意または重大な過失がある場合を除き、本サービスを利用したことに起因または関連して発生した損害、損失、費用その他一切の不利益については、利用者が一切の責任を負うものとし、当社は一切責任を負いません。当社の故意または重大な過失がある場合における当社の損害賠償等の責任は、当該事由により利用者が直接かつ現実に被った通常損害に限られるものとし、いかなる場合であっても、間接損害、特別損害、付随損害その他のかかる損害以外の一切の損害について賠償等の責任を負わないものとします。ただし、法の規定に基づき当社が責任を負うべき場合については、以上の限りではありません。
( 3 ) 利用者が本サービスを利用者自身が占有・管理する端末以外の端末により利用したことに起因 または関連して生じた損害、損失、費用、その他一切の不利益について、当社は一切責任を負いません。
( 4 ) 災害、事変、裁判所等公的機関の措置または通信業者その他の第三者の行為等、当社の故意または重大な過失によらない事由によって、当社が本サービスの提供を行うことができなかった場合、そのことに起因または関連して生じた損害、損失、費用、その他一切の不利益について、当社は一切責任を負いません。
( 5 ) 本サービスにおいて、利用者からの照会に基づき当社が提供した情報の内容について誤りがあった場合、当社が提供した情報の内容を変更もしくは取り消した場合、情報の提供がなされなかった場合または情報の提供が遅れた場合、そのことに起因または関連して生じた損害、損失、費用、その他一切の不利益について、当社の故意または重大な過失がある場合を除き、当社は一切責任を負いません。
( 6 ) 本規約第 16 条の規定に基づき本サービスの利用が停止もしくは制限された場合または利用契約が解約された場合、これに起因または関連して生じた損害、損失、費用その他一切の不利益について、当社は一切責任を負いません。
( 7 ) 本規約第 7 条で定める各記録請求において、以下の各号の事由によって当社が手続を行うことができないことに起因または関連して生じた損害、損失、費用その他一切の不利益について、当社は一切責任を負いません。
① 各記録請求の依頼データが当社の故意または重大な過失によらず当社に到達しなかったこと
② 各記録請求の依頼の明細が当社所定の方法に基づくものではないか、依頼データに瑕疵があること
③ 当社が依頼を受け付けた時点または手続を実行する時点で、本規約第 11 条に基づき利用され る口座( 回収口座( 譲渡担保型)、回収口座( 債務引受譲渡担保型)、回収口座( 信託設定型)、回収口座( 買取会社型)、回収口座( 債務引受SPC型)、決済銀行口座、債権者口座、または原債権者口座を含むがこれに限らない。) のいずれかが解約または利用を制限されていること
④ 差押等やむをえない事情があり、当社が支払を不適当と認めたこと
⑤ 当社の審査基準に合致しないこと、その他の理由により、当社が手続を行うことができないと判断したこと
⑥ 利用者が当社から、業務規程等、または本規約第 16 条に定める債務者利用停止措置または利用制限措置を受けていること
( 8 ) 本規約第 7 条で定める各記録請求において、確定した依頼内容に従い、当社が手続を実施した場合は、依頼内容に誤りがあった場合でも、これに起因または関連して生じた損害、損失、費用その他一切の不利益について、当社は一切責任を負いません。
第 19 条( 相続時の対応)
利用者に相続、合併等が発生した場合は次の通りとします。
1. 利用者が法人である場合において、当該法人の合併または会社分割により一般承継があったときは、次の各号の手続をします。
( 1 ) 一般承継により地位を承継した法人( 以下、「承継者」という。) の代表者が、一般承継が生じた旨を遅滞なく当社所定の届け出用紙にて当社に届け出ます。
( 2 ) 未消滅電子記録債権が消滅するまでの間は、承継者による利用継続を認めます。
( 3 ) 前号の未消滅電子記録債権の消滅が確認できた後、承継者が継続して当社を利用する場合は、承継者により新たに本規約第 2 条に定めるサービスの申し込みをしていただきます。
2. 利用者が個人事業者である場合において、当該利用者が死亡したときは、次の各号の手続をします。
( 1 ) 相続人は、被相続人より相続を受けた旨を遅滞なく当社所定の届け出用紙にて当社に届け出ます。
( 2 ) 相続人が複数であるときは、相続人全員の同意により、被相続人に係る利用者の地位に基づき当社に対して相続人全員を代表する者( 以下、「代表相続人」という。) 1 名を選任するものとし、代表相続人選任届を添付して、代表相続人が前号の届け出を行うものとします。
( 3 ) 被相続人が電子記録名義人、電子記録債務者または電子記録保証人となっている未消滅電子記録債権がある場合は、代表相続人への名義変更の「利用者登録事項変更届」を当社に提出します。
( 4 ) 前号での手続後、電子記録債権が消滅するまでの間、または相続手続が完了するまでの間は、代表相続人による利用継続を認めます。
( 5 ) 電子記録債権の消滅が確認できた後、事業を承継した相続人が引き続き当社を利用する場合には、当該相続人により新たに本規約第 2 条に定めるサービスの申し込みをしていただきます。
第 20 条 (反社会的勢力の排除)
1. 当社は、政府による「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」( 平成 19 年 6 月 19 日犯罪対策閣僚審議会) に基づき、反社会的勢力との関係を遮断することとしているため、利用者 は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、 暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力団等、その他これらに準
ずる者( 以下、これらを「暴力団員等」という。) に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
( 1 ) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
( 2 ) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
( 3 ) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
( 4 ) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
( 5 ) 役員または経営に実質的に関与している者が、暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 利用者は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれに該当する行為をも行わないことを確約するものとします。
( 1 ) 暴力的または脅迫的な要求行為
( 2 ) 法的な責任を超えた不当な要求行為
( 3 ) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
( 4 ) 風説を流布し、偽計もしくは威力を用いて当社もしくはその役職員の名誉もしくは信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
( 5 ) その他前各号に準ずる行為
3. 利用者が、暴力団員等もしくは第 1 項各号のいずれかに該当する場合、前項各号のいずれかに該当する行為をした場合、または、第 1 項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、取引を継続することが不適切であると当社が判断する場合には、当社は、本規約第 15 条 3項 3 号の規定により利用契約を解約できるものとします。
第 21 条 ( 準用)
1 . 入金額を超える支払いを拒める旨の抗弁が付いた電子記録債権を用い、かつ、業務規程第 21 条に基づく支払等記録請求が行われる取引の場合、第 9 条および第 11 条は適用されません。原債権者が有する売掛債権に関して売掛先から支払われる金員を代理受領する権利( 以下、「代理受領権」 という。) を、原債権者が第三者へ付与する場合は、当該第三者は、原債権者の当該第三者に対する当該金員の引渡請求権としての金銭債権の支払いのために原債権者を債権者、当該第三者を債務者とする電子記録債権を発生させるものとします。また、当該第三者が電子記録債権についての 債務を履行した場合、当該第三者が電子記録債権者に対して負担する代理受領権に基づき受領した金員の引渡債務についても同額につき履行されたものとします。
2 . 入金額を超える支払いを拒める旨の抗弁が付いた電子記録債権を用い、かつ、業務規程第 19 条および第 20 条に基づく支払等記録請求が行われる取引の場合、第 9 条は適用されません。
3. 前項に定める取引において、原債権者が有する売掛債権に関して売掛先から支払われる金員を代理受領する権利を、原債権者が第三者へ付与する場合、当事者は以下各号の事項を承認します。
( 1 ) 当該第三者は代理受領権を決済銀行へ再付与するものとし、当事者( 決済銀行を含む) はこれに合意します。
( 2 ) 当該第三者は、原債権者の当該第三者に対する当該金員の引渡請求権としての金銭債権の支払いのために原債権者を債権者、当該第三者を債務者とする電子記録債権を発生させるものとします。
( 3 ) 第 11 条第 1 項第( 1 ) 号を、「債務者は、自らが債務者となる電子記録債権についての債務を、
決済銀行が別途指定する決済銀行の口座( 以下、「決済銀行口座」という。) から第( 12) 号に定める債権者口座に対する払込みを行う方法により履行することとします。」と読み替えるものとします。
4 . 第 2 項に定める取引において、原債権者が、自ら有する診療報酬債権・介護報酬債権を参加金融機関または買取会社に譲渡して民法第 467 条第 1 項に基づく債務者対抗要件を具備させる場合、当事者は以下各号の事項を承認します。
( 1 ) 参加金融機関または買取会社は国民健康保険団体連合会・社会保険診療報酬支払基金から支払われる金員の代理受領権を決済銀行へ付与することとし、当事者( 決済銀行を含む) はこれに合意します。
( 2 ) 決済銀行は、情報連携および第 11 条第 1 項第( 12 ) 号に定める債権者口座に対する払込みを行うことを目的として、原債権者が国民健康保険団体連合会・社会保険診療報酬支払基金へ請求した金額を額面とする電子記録債権を、原債権者を債権者、決済銀行を債務者として発 生させ、原債権者は、当該電子記録債権を参加金融機関または買取会社へ譲渡するものとし ます。
( 3 ) 第 11 条第 1 項第( 1 ) 号を、「決済銀行は、自らが債務者となる電子記録債権についての債務を、決済銀行が別途指定する決済銀行の口座( 以下、「決済銀行口座」という。) から第( 12) 号に定 める債権者口座に対する払込みを行う方法により履行することとします。」と読み替えるものとしま
す。
( 4 ) 前号の読み替えに従い、第 11 条第 1 項第( 1)号に基づき決済銀行が電子記録債権についての債務を履行した場合、決済銀行が参加金融機関または買取会社に対して負担する、本項第
( 1 ) 号に定める代理受領権に基づき受領した金員の引渡債務についても同額につき履行されたものとします。
5 . 前 4 項に定める取引の場合、システム的制約により POFS 上の表記が実態と異なりますが、実態が優先されます。
6. 第 1 項、第 3 項および第 4 項に定める取引の場合、第 4 条第 5 項は適用されず、記録請求代理人は、参加金融機関または買取会社との間で別途予め合意した手数料および収受方法( 第 11 条第 1項第( 12 ) 号に定める債権者口座に対する払込みの中で収受する方法を含むがそれに限られない)により、参加金融機関または買取会社から手数料を収受するものとします。
7 . その他、本規約に定めのない事項については、業務規程等および法の定めに従います。これらに定めなき事項または解釈上疑義を生じた事項については、その都度、関係者の間で誠意をもって協議するものとします。
第 22 条 ( 規約の変更)
当社が必要と判断した場合には、当社は、利用者に対して当社ホームページ等で変更内容を告知することにより、本規約の内容を変更することができるものとし、この場合、当社の定める変更日以降は、変更後の規約を適用するものとします。利用者は変更内容に同意しない場合には、その旨を変更日から
7 日以内に当社に通知するものとし、当該通知があった場合には、当社は、利用者に対して事前に通知することなく、本契約を解約することができるものとします。変更日から 7 日以内に当社に対して当該 通知がない場合には、利用者が変更内容に同意したものとみなします。
第 23 条 ( 権利・義務の譲渡・質入等の禁止)
利用者は、利用契約上の権利または義務の全部または一部について、他人に譲渡、質入その他の処分をしてはならないものとします。
第 24 条 ( 秘密保持)
利用者は、本規約に基づき利用者または当社が相手方に対して開示する一切の情報を相手方の事前の書面による承諾がある場合を除き、第三者に一切開示もしくは漏洩せず、また、本サービスの利用以外の目的に使用しないものとします。
第 25 条 (有効期間)
利用契約の有効期間は申込日から 1 年間とし、利用者または当社から解約の申出がない限り、有効期間の満了日の翌日からさらに 1 年間延長するものとし、以降も同様とします。