資 格 紹 介 手 数 料 摘 要 技術士 コンクリート診断士一級建築士等 理論年収の30%とする ・第 1 種電気主任技術者・認定技術管理者・高度技術者・専門性の高い技術者・機械器具設置工事資格者 但し、年収が200万円未満の場合、基準最低年収を200万円として紹介手数料を決定する RCCM電気工事士等 補償業務管理士 理論年収の30%とする ・第 2、3 種電気主任技術者・1、2 級電気工事施工管理技士・第一、二種電気工事士・同等程度の専門技術者...
技 術 者 紹 介 基 x x 約 書
御社(以下甲と称す)がオーテックコンサルタント株式会社(以下乙と称す)
に技術者の検索および紹介を委嘱するにあたって、甲乙間で下記の通り契約を締結する。
第1条 委 嘱 事 項
甲は乙に、技術者の検索および紹介を委嘱する。甲は乙の所定の書式により、甲の業務内容及び求人内容の条件を提供する。
第2条 委 嘱 登 録 料
甲が乙に対して行う技術者の検索および紹介の委嘱にあたっての登録料は無料とする。
第3条 紹 介 手 数 料
甲は、乙が紹介した人材を甲が採用決定した場合、甲は乙に対し下記の条件で紹介手数料を支払うものとする。
1.紹介手数料
資 格 | 紹 介 手 数 料 | 摘 要 |
技術士 コンクリート診断士一級建築士等 | 理論年収の30%とする | ・第 1 種電気xx技術者 ・認定技術管理者・高度技術者 ・専門性の高い技術者 ・機械器具設置工事資格者 |
但し、年収が200万円未満の場合、基準最低年収を200万円として紹介手数料を決定する | ||
RCCM 電気工事士等 補償業務管理士 | 理論年収の30%とする | ・第 2、3 種電気xx技術者 ・1、2 級電気工事施工管理技士 ・第一、二種電気工事士 ・同等程度の専門技術者 |
但し、年収が200万円未満の場合、基準最低年収を200万円として紹介手数料を決定する | ||
施工管理技士等環境計量士 | 理論年収の30%とする | ・1、2 級土木施工管理技士 ・1、2 級建築施工管理技士 ・二級建築士・測量士 ・同等程度の専門技術者 |
但し、年収が200万円未満の場合、基準最低年収を200万円として紹介手数料を決定する | ||
その他の技術者等 | 理論年収の25%とする | ・設計、施工技術者等 |
但し、年収が200万円未満の場合、基準最低 年収を200万円として紹介手数料を決定する |
資 格 | 紹 介 手 数 料 | 摘 要 |
一級建築士 | 理論年収の30%とする | 土地家屋調査士 1 級建築施工管理技士等同等程度の資格 |
但し、年収が200万円未満の場合、基準最低 年収を200万円として紹介手数料を決定する | ||
宅地建物取引士 | 理論年収の17.5%とする | マンション管理士等同等程度の資格 |
但し、年収が200万円未満の場合、基準最低 年収を200万円として紹介手数料を決定する | ||
その他 | 理論年収の15.0%とする | CAD・PC スタッフ等 |
但し、年収が200万円未満の場合、基準最低 年収を200万円として紹介手数料を決定する |
※1.契約期間は 1 年間とし、甲乙のいずれより申し出がない場合、その後の 1 年間、契約を更新した
ものとし、その際、更新登録料は無料とする。その後の1年毎の更新についても同様とし無料とする。なお、新たに技術者紹介基本契約書を締結した場合には、最新の技術者紹介基本契約書の内容に更改 されたものとする。
※2.理論年収:(月額基本給+定額支給及び定期的に支給が見込まれる諸手当の合計)×12 ヶ月
+年間賞与支給予定額+その他【実質給与と考えられる手当等、一時金等の年間相当額】但し変動しない超過勤務手当は含み、変動する超過勤務手当、通勤手当等は含みません。
2.支払いは、入社日又は資格登録日のいずれか早い日より、15 日以内とする。
3.消費税は別途加算する。
第4条 特 命 事 項
甲が乙に対して、前各号に規定する以外の特命事項を委嘱する場合は、別途協議のうえ、活動資金等必要経費を請求できるものとする。
第5条 機 密 の 保 持
甲及び乙は、本業務より知り得た互いの業務上の情報を機密とし、甲及び乙が書面により承諾をした場合を除き、いかなる第三者にも開示・提供することはできない。
第6条 合 意 管 轄
本契約に関して紛争が生じたときは、乙の本店所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所として解決する事に合意する。
第7条 そ の 他
本契約に定めなき事項に関しては、xxxxの原則に従ってその都度甲乙協議の上、決定する。
覚 書
御社(以下甲と称す)とオーテックコンサルタント株式会社(以下乙と称す)において
(1)乙が甲に紹介した技術者が、国土交通省等に技術者側の都合により資格が登録出来なかった場合
(但し、入社日より 90 日以内の申し出に限る)、乙が甲に紹介した技術者が入社しなかった場合、同等程度の技術者を1ヶ月以内に無料にて再度紹介するものとする。
但し、1ヶ月以内に同等程度の技術者を紹介出来なかった場合、45 日以内に当初契約紹介手数料の
100%を返金するものとする。
(2)技術者の自己都合(死亡含む)および技術者の責による解雇(退職)により入社日より 3 ヶ月未満に 退職した場合、同等程度の技術者を1ヶ月以内に無料にて再度紹介するものとする。但し、退職日より
1ヶ月以内に同等程度の技術者を紹介出来なかった場合、下記により紹介手数料を返金するものとする。
・入社後 1 ヶ月未満 当初契約紹介手数料の90%を返金するものとする。
・入社後 3 ヶ月未満 当初契約紹介手数料の60%を返金するものとする。
(3)採用決定から入社日までの間に、採用者が採用者側の都合により内定取消を行った場合でも、甲は乙に対し紹介手数料を支払うものとする。
(4)採用した技術者の雇用条件等が採用後、1年以内に変更になり、報酬が増額変更になった場合、或いは紹介料の支払いを少なくする為、故意に低い報酬を提示する等、xxxに反する行為があった場合、 採用時の報酬に対しその差額の紹介料を乙は甲に請求できる。
但し、通常の給与改定に係る報酬の増額に関してはこれを含めない。
(5)甲が乙から紹介された人材を紹介日または面接日から1年以内に採用した場合、或いはxxxに反する行為により採用した場合、乙は甲に対し紹介料を請求できる。
(6)面接時の交通費について
甲は技術者に対し採用、不採用にかかわらず、面接場所までの往復の交通費の実費を負担するものとする。本覚書の合意の証として本書2通を作成し、甲乙各々1通を保有するものとする。
マージン❹等の公開資料
改正労働者派遣法に基づき、xxxx率等について公開します。
1. 労働者派遣の実績及びxxxx率等。
2021 年 3 月現在
派遣 労働者数 | 派遣先 事業所数 | ① 労働者派遣の料金 (1 日 8 時間当たりの平均) | ② 派遣労働者の賃金 (1 日8 時間当たりの平均) | マージン率 (①-②)÷① |
3 | 3 | 13,546 円 | 9,482 円 | 30% |
⯎ マージン率とは
派遣先より弊社に支払われる派遣料金から、派遣労働者に支払う賃金を差し引いた残りの額がマージンであり、これを派遣料金で割って得られた率をマージン率と言います。
⯎ マージンに含まれる費用
社会保険料 | 健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料 雇用保険料、労災保険料、児童手当拠出金等の事業主負担分 | |
有給休暇費 | 年次有給休暇取得時にかかる賃金(派遣先への請求はできない) | |
その他福利厚生 | 慶弔休暇、結婚出産お祝い、資格奨励金、お見舞金、懇親会勉強会、お集い等 | |
会社運営経費 | 健康診断費 | 一般健康診断及び生活習慣病予防健康診断、特定健康診断等の受診費用 |
募集費 | 派遣労働者の募集にかかる求人媒体日(求人誌、求人サイト等)登録会場費、協会会費等 | |
就業管理費 | 派遣労働者の就業に関する費用 (登録、技能チェック、資格取得、教育訓練、仕事紹介、就業支援業務フォロー、事務運営、事務管理費、資材購入等) | |
営業費 | 営業スタッフに関する費用 (人件費、活動費、法廷手続き費用、事務所関連出費、通信費、招待費出張経費、お土産代金等) | |
労務費 | 労務支援、生活支援、外国人労働者及びその家族のビザ関係支援等 | |
営業利益 | 労働者派遣の料金から労働者の賃金、社会保険料金、有給休暇費用会社運営経費を差し引いた利益(粗利) |
2. 教育訓練に関する事項
⯎ 訓練内容(必要に応じて実施)
情報セキュリティ教育、ビジネスマナー教育、人材派遣のシステム、PC スキル研修
業務内容に応じての業務研修、就業に関する注意事項の研修、勤怠管理に関する事項の説明特定者の勉強会、学習会、OA 機器操作方法の研修、その他必要な教育訓練
⯎ 教育訓練実施方法 教育訓練内容に応じ、適時実施