Contract
京葉銀行でんさいサービス利用規定
第1章 総則
(基本事項)
第1条 本規定は、株式会社全銀電子債権ネットワーク(以下「でんさいネット」という。)が行う電子記録債権に関する業務において、当行が提供する後記のでんさいネットへの接続サービス(以下
「本サービス」という。)の利用について、当行と本サービスの利用に関して契約を締結する者との間において、本サービスの利用に必要な事項を定めるものとします。
(本サービスの内容)
第2条 当行が提供する本サービスは、次の通りとします。
1.利用者登録
(1)利用者の登録
(2)利用停止・利用制限
(3)利用者の登録事項の変更
(4)利用の解約
2.記録請求
(1)電子記録債権の発生記録請求
(2)電子記録債権の譲渡記録請求
(3)電子記録債権の譲渡に伴う分割記録請求
(4)電子記録債権の保証記録請求
(5)電子記録債権の変更記録請求
(6)電子記録債権の支払等記録請求
(7)電子記録債権の記録の訂正・回復請求
3.決済
口座間送金決済
4.開示請求
(1)提供情報の開示請求
(2)記録事項の開示請求
5.照会
(1)利用者照会
(2)通知情報照会
(3)操作履歴照会
(4)取引履歴照会
(取扱日・取扱時間)
第3条 本サービスの取扱日・取扱時間は当行所定の日・時間とします。
ただし、利用者に事前に予告することなく、これを変更する場合があります。
(関係規定の適用・準用)
第4条 本規定に定めがない事項については、「株式会社全銀電子債権ネットワーク 業務規程」(以下「業務規程」という。)、「株式会社全銀電子債権ネットワーク 業務規程細則」(以下「業務規程細則」という。)、当行所定の普通預金規定、当座勘定規定、振込規定および銀行取引約定書等によるものとします。
第2章 利用者
(利用契約の締結要件)
第5条 当行は、以下に掲げる要件を満たす者と本サービスの利用契約を締結するものとします。
1.利用者が、業務規程に掲げる利用契約の締結要件を全て満たす者であること
2.利用者が、当行の申込みを行う店舗に普通預金口座または当座預金口座を有すること
3.利用者が、当行所定の審査により、当行が利用を認める者であること
(利用申込みの方法)
第6条 本サービスの利用申込みを行う者は、業務規程、業務規程細則および本規定を承諾のうえ、当行所定の申込書に必要事項を記入し、各種必要書類を添付のうえ申込手続きを行っていただくものとします。なお、申込書をはじめ各種届出書類には、利用口座のお届印を使用するものとします。また、利用契約できない場合でも申込書類は返却しないものとします。
(特約の申込み)
第7条 利用申込みの際、債権者利用限定特約または保証利用限定特約を申込むことができます。なお、既に本サービスを利用している者が債権者利用限定特約または保証利用限定特約を当行所定の書面により申込むこともできます。
(利用契約の効力発生)
第8条 当行が申込みを受付け、利用契約締結を決定した場合は、当行所定の登録手続きを行った後、申込者に対して利用者番号、利用開始日等の事項を通知します。その通知に記載された利用開始日に利用者と当行との間で締結した本サービスに関する利用契約の効力が発生するものとします。
(契約期間)
第9条 本サービスの契約期間は、契約日から起算して1年間とし、契約期間満了までに利用者または当行から特に解約の申し出をしない限り、契約満了の翌日から起算して1年間契約が継続されるものとし、継続後も同様とします。
(利用契約の拒絶)
第10条 当行の判断により契約を締結できない場合には、遅滞なく当行から当行所定の方法により申込者に契約できない旨を通知します。
(利用者からの利用契約解約の申出方法)
第11条 利用者からの利用契約の解約をする場合は以下の通りとします。
1.解約の申し出
利用契約を解約する場合は、利用者から当行取引店に当行所定の利用契約解除届により申し出るものとします。
2.契約解除の効力
利用者を債務者または債権者とする電子記録債権のうち、解約の対象となる利用契約に係る電子記録債権の全部が消滅したことが確認された時に契約解除の効力が生じるものとします。
(当行からの利用契約解除)
第12条 当行からの利用契約の解除をする場合は以下の通りとします。
1.当行は、利用者が業務規程に掲げる利用契約解除の事由に該当する場合には、当該利用者に係る利用契約を解除することができます。
2.当行が利用契約解除を行う場合は、当行から利用者に対し、当行所定の利用契約解除の通知を行うものとし、通知に記載した契約解除日に利用契約解除の効力を生じるものとします。
(個人の利用者の死亡による承継)
第13条 個人である利用者が死亡し、相続人等の代表者1名は死亡した利用者の地位を承継する旨を当行所定の方法により当行取引店に届出た場合には、当行が認めた場合に限り、承継手続きを行うものとします。
(電子記録債権の承継)
第14条 利用者は、会社合併、会社分割または事業譲渡等により、利用者登録事項に変更が生じる場合には、利用契約を他の者に承継させる旨を当行所定の方法により当行の取引店に届出るものとし、当行が認めた場合に限り、承継手続きを行うものとします。
(債務者利用停止措置)
第15条 債務者利用停止措置については以下の通り取扱うものとします。
1.業務規程および業務規程細則の規定により、でんさいネットが必要と認める場合は、利用者に対して、業務規程細則に規定する期間において債務者利用停止措置を講ずることができます。
2.利用者は前項に規定する期間が経過した場合には、当行所定の方法により、書面で債務者利用停止措置の解除を申出ることができます。
3.でんさいネットは、前項の申出に対して、でんさいネット所定の審査を行い、債務者利用停止措置の解除を行うか決定します。
(利用の制限)
第16条 当行は、利用者からの申出または当行所定の基準により利用に制限を加えることができます。また、利用者からの申出または当行所定の基準により利用契約の制限を解除することができます。なお、利用者からの申出は当行所定の書面によるものとします。
(利用者届出事項の変更)
第17条 本サービスに関する印章、氏名・名称、住所、決済口座、利用形態、その他の届出事項に変更が生じた場合は、当行所定の書面により、速やかに取引店に届出るものとします。なお、
変更の届出が無かったことにより、当行からの通知、または送付する書類が延着し、または到達しなかった場合は、通常到達すべき時に到達したものと見なします。
(届出事項変更の効力)
第18条 届出事項の変更は、当行の変更手続完了後に有効となります。なお、変更手続きが完了するまでの間に、変更が行われなかったことにより、利用者に損害が生じても当行は責任を負いません。
(破産手続開始等の届出)
第19条 利用者は、破産手続開始の決定その他業務規程細則で定める事由が生じた場合には、業務規程細則で定めるところにより、遅滞なく、当行に対し、当行所定の書面により届出るものとします。
第3章 電子記録通則
(本人確認)
第20条 本サービスの利用に際しては、以下のID、パスワードにより本人確認を行うものとします。
1.管理者ID・担当者ID
本サービスの利用に必要な管理者IDおよび担当者ID(以下「ID」という。)は、当行が指定したものを使用することとします。
2.パスワード
利用者が本サービスの利用を開始する時は、当行が指定した「初回ログオンパスワード」を当行所定の方法のより、利用者の端末機から利用者が使用する「ログオンパスワード」に必ず変更しなければならないものとします。
3.本人確認
(1)当行は本サービスの利用時に端末機から入力されたID、パスワードと本条第1項および第
2項により登録されているID、パスワードの一致を確認することにより、本人確認を行うものとします。
(2)当行が本条①の方法により本人確認を適正に実施した場合は、ID、パスワードの不正使用、その他事故があっても、当行は当該取引を有効なものとして取扱うものとし、万一これによって利用者に損害が生じた場合でも、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負わないものとします。
4.ID・パスワードの管理
(1)本人確認のために使用するID・パスワードは、管理者および担当者本人のみ利用し、他人に教えたり、知られたりしないよう利用者自身で厳重に管理するものとし、それらの管理について当行は責任を負わないものとします。
(2)利用者は、パスワードの変更を行う場合には、生年月日、電話番号、同一数字等他人に類推され易い番号を使用しないものとします。
(3)利用者は、本サービス利用開始後も利用者の端末機からパスワードを随時変更することができます。パスワードは安全性の面から定期的に変更するものとします。
(4)利用者は、パスワードを失念または他人に知られた場合には、直ちに利用者が当行所定の書面により当行に届出るものとします。
(5)利用者が誤ったパスワードの入力を連続して当行所定の回数行った場合は、その時点で本サービスの取扱いを停止するものとします。利用を再開する場合には、利用者が当行所定の書面により当行に届出るものとします。
(本サービスの取引依頼・確定・確認)
第21条 本サービスの取引依頼・確定・確認は、以下の通りとします。
1.取引の依頼
本サービスを利用して、電子記録債権の発生記録請求、譲渡記録請求、保障記録請求または変更記録請求等の取引依頼を行う場合は、当行所定の方法で端末機から前条の本人確認を行った後、利用者が必要事項を端末機から入力し、当行に正確に伝達することによるものとします。
2.取引依頼の確定
当行は利用者から前項の伝達を受付後、その内容を利用者が依頼のために用いた端末機に表示するので、利用者はその内容が正しい場合には当行所定の方法により確認した旨を伝達するものとし、当行がこれを確認したことにより当該取引の依頼が確定したものとします。また、当行は当行所定の方法で依頼の取引を処理するものとします。
3.取引依頼の確認
利用者は当該取引の依頼内容および処理結果について受付完了確認画面および結果照会画面等により必ず確認を行うものとします。
(利用環境等)
第22条 本サービスを利用するには、パーソナルコンピュータ等のインターネットに接続可能な端
末機(以下「端末機」という。)が必要となります。
端末機のオペレーションシステム(OS)及びブラウザのバージョンは、当行所定のものに限ります。
第4章 電子記録債権の決済
(債務者口座から債権者口座への口座間送金)
第23条 債務者口座から債権者口座への口座間送金については以下の通り取扱います。
1.当行は、でんさいネットから当行に通知された決済情報に基づき、債務者である利用者の指定口座から期日当日に債権金額の引落しを行い、債権者の窓口金融機関に振込通知を発信するものとします。
2.同一の日に当該電子記録債権以外の引落しがある場合は、当行任意の順序により引落しを行うものとします。
(債権者または債務者からの口座間送金決済中止の申出)
第24条 電子記録債権の債権者または債務者である当行利用者は、当行所定の方法により、支払期日の前営業日までに、当行取引店に書面にて口座間送金決済の中止の申出をすることができます。
第5章 支払不能に関する異議申立
(支払不能に関する異議申立)
第25条 利用者の支払不能に関する異議申立は以下の通り取扱うものとします。
1.債務者である利用者が業務規程および業務規程細則に定める異議申立を行う場合は、当行所定の方法により、支払期日前営業日の銀行営業時間終了までに当行取引店に申出ていただくものとします。
2.前項の異議申立に伴う異議申立預託金は、当行所定の方法により、支払期日前営業日の銀行営業時間終了までに預入れていただくものとします。
3.業務規程細則に規定する第2号支払不能事由の不正作出である場合は、当行所定の方法により、当行取引店に同条第1項の異議申立と併せて異議申立預託金の預入れの免除の申立をすることができます。
4.でんさいネットは、前項の申立をでんさい事故調査会の審議に付し、その申立を理由があるものと認める場合に、異議申立預託金の預入れを免除するものとします。
第6章 電子記録の記録事項当の開示
(債権記録に記録されている事項の開示請求)
第26章 債権記録に記録されている事項の開示ならびに記録請求に際して提供された情報の開示請求のうち通常開示は、利用者が端末機から当行所定の事項を入力することにより、開示請求を行うこととします。また、開示結果は端末機の画面に表示するものとします。
(記録請求に際して提供された情報の開示請求)
第27章 利用者または利用契約を解約もしくは解除された元利用者が行う当該利用者を請求者とする記録請求に際して提供された情報開示請求のうち通常開示は、契約のある利用者については端末機から当行所定の事項を入力することにより、開示請求を行うこととし、契約の無い元利用者については当行所定の方法により、書面で当行の元取引店に開示請求を行うこととします。また、開示結果は、契約のある利用者については端末機の画面に表示するものとし、契約の無い元利用者については当行所定の方法により、書面で当行の元取引店にて交付するものとします。
第7章 手数料
(サービス手数料等)
第28条 利用者は本サービスを利用するにあたって、当行所定の月額手数料を申し受けます。
第29条 月額手数料は、当月分を翌月の当行所定の日(銀行休業日の場合は翌営業日)に各種預金規定、当座勘定規定または当座貸越約定書等の定めにかかわらず、預金通帳、預金払戻請求書、当座小切手等の提出を受けることなく、利用者が当行に届出た口座から引落しするものとします。また、領収書等は発行しないものとします。
第30条 当行は本サービスの月額手数料を事前に通知することなく変更できるものとします。
第31条 本サービスを利用するにあたり必要となる通信料金、インターネット接続料金、コンピュータその他機器に関する費用等については、利用者が負担するものとします。
第32条 既に本サービスを解約した元利用者は、業務規程細則に定める通常開示ならびに特例開示の請求のみ行うことができます。この場合は、当行所定の手数料を申し受けます。
第8章 免責事項
(免責事項)
第33条 契約者が届出た書面等に押印された印影を当行が届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いを行った場合は、それらの書面または印影につき偽造、変造、盗用そ の他の事故があっても、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
第34条 当行が利用者のID、パスワード等の本人確認のための情報が当行に登録されたものと一致することを当行所定の方法により確認し、相違ないと認めて取扱いを行った場合には、それらが盗用、不正使用、その他の事故により使用者が利用者本人でなかった時でも、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
第35条 届出の印鑑、氏名、住所、その他業務規程等に基づく届出事項の変更による当行の手続前に生じた損害について、当行は責任を負いません。
第36条 当行およびでんさいネットが相当の安全対策を講じたにもかかわらず、通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話の不通等の通信手段の障害が生じた場合には、そのために利用者に生じた損害について、当行は責任を負いません。
第37条 公衆電話回線、専用電話回線およびインターネット等の通信経路において盗聴、不正アクセス、盗用等がされたことにより利用者の取引情報が漏えいした場合には、そのために利用者に生じた損害について、当行は責任を負いません。
第38条 災害、事変等当行の責めに帰すことのできない事由、または裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由があった時は、当行は責任を負いません。
第9章 雑則
(電子記録の訂正・回復)
第39条 利用者は、自己の請求に係る電子記録について、業務規程細則に掲げる電子記録の訂正および回復が必要な事由があることを知った場合は、直ちに当行に対し、当行所定の方法により、その旨を書面にて通知しなければならないものとします。
(規定の変更)第40条
(1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる
場合には、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
(秘密の保持)
第41条 利用者および当行は、本サービスの利用または提供により知り得た相手方の情報については、本規定等に定める場合を除き、第三者に漏えいしないよう措置を講じるものとし、この措置は本契約の終了後も同様とします。
(権利の譲渡・質入の禁止)
第42条 利用者は、本規定に関する一切の権利を第三者に譲渡または質入することはできないものとします。
(準拠法・合意管轄)
第43条 本規定は日本法に準拠し、日本法に基づき解釈されるものとします。本規定に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当行の本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
2020 年 4 月 1 日現在 以 上