13.契約書の提出 (1) (2) 落札者は、契約担当課が交付する契約書に記名押印し、指定する期限までに提出しなければならない。 契約担当課が指定する期限まで に契約書を提出しないときは、落札者はその権利を失う。この場合は、落札金額(長期継続契約にあたっては、落札金額を1年あたりの額に換算した額)の100分の2に相当 する違約金を徴収するとともに、公立大学法人大阪入札参加停止要綱に基づく停止措置を行うことができる。 14.担当課 (1) (2) 契約担当課 公立大学法人大阪 医学部・附属病院事務局...
令和3年12月8日
入 札 説 明 書(入札公告)
公立大学法人大阪理事x
xのとおり一般競争入札を執行するので公告する。
1.入札に付する事項 | ||
(1) | 案件名称 | 大阪公立大学医学部附属病院看護衣長期借入(単価契約) |
(2) | 履行場所もしくは納入場所 | 大阪公立大学医学部附属病院 他 |
(3) | 履行期間もしくは納入期限 | 令和4年8月1日(月)から令和9年7月31日(土)まで |
(4) | 仕様等 | 仕様書のとおり |
2.入札参加資格 | ||
次に掲げる要件を、入札参加申請時から落札決定時までの間すべてを満たした者は入札に参加することができる。 | ||
(1) | 次のアからキまでのいずれにも該当しない者であること。 | |
ア xx被後見人 | ||
イ 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の民法(明治29年法律第89号)第11条に規定する準禁治産者 | ||
ウ 被保佐人であって、契約締結のために必要な同意を得ていないもの | ||
エ 民法第17条第1項の規定による契約締結に関する同意権付与の審判を受けた被補助人であって契約締結のために必要な同意を得ていないもの | ||
オ 営業の許可を受けていない未xx者であって、契約締結のために必要な同意を得ていないもの | ||
カ 破産者で復権を得ない者 | ||
キ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者 | ||
(2) | 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立 | |
てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。ただし、同法第33条第1項の再生手 | ||
続開始の決定を受けた者については、再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなさ | ||
れなかった者とみなす。 | ||
(3) | 会社更生法(平成14年法律第154号。以下「新法」という。)第17条第1項又は第2項の規定による | |
更生手続開始の申立て(新法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件 | ||
(以下「旧更生事件」という。)に係る新法による改正前の会社更生法(昭和27年法律第172 号。以 | ||
下「旧法」という。)第30条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立てを含む。(以下「更 | ||
生手続開始の申立て」という。)をしていない者又は更生手続開始の申立てをなされていない者で | ||
あること。ただし、新法第41条第1項の更生手続開始の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生 | ||
手続開始の決定を含む。)を受けた者については、更生手続開始の申立てをしなかった者又は更 | ||
生手続開始の申立てをなされなかった者とみなす。 | ||
(4) | 消費税及び地方消費税を完納していること。ただし、各徴税官庁より新型コロナウイルスの影響 | |
による「特例制度」により徴収猶予が適用されている事業者の場合は、当該「特例制度」が適用さ | ||
れる前の事業年度の消費税及び地方消費税を完納していることとする。 | ||
(5) | 公立大学法人大阪入札参加停止要綱に基づく停止措置を受けていないこと。 | |
(6) | 公立大学法人大阪暴力団排除措置及び不当介入対応要綱第3条の規定に該当しないこと。 | |
(7) | 令和元・2・3年度(平成31・32・33年度)大阪府物品・委託役務関係競争入札参加資格者名簿又 | |
は同年度大阪市入札参加有資格者名簿に業務委託種目「11:クリーニング-01:医療関連クリーニ | ||
ング-02:基準寝具類以外の医療物品(白衣・手術xx)」で登録していること。 | ||
(8) | 当該入札に参加しようとする者で、「資本関係・人的関係等に関する調書」により関連会社とみな | |
された者は1者しか参加することができない。 | ||
(9) | 平成28年度から入札参加申請時までの間に病床数400床以上の病院において、1年以上の感染性洗濯物等洗濯・消毒業務に関する元請としての契約の履行実績を有すること。(現在履行中のものであっても、1年以上の期間履行されていれば、その契約を実績として認める。) |
(10) (11) | 次の条件を満たす者を配置できること。 | |
① 業務を総合的に把握・調整し、従事者を指揮監督するため、直接雇用している受託責任者を1名以上定めることができること。 | ||
② 病院における感染性洗濯物等の洗濯・消毒業務の実務経験が1年以上あり、かつ直接雇用している者を1名以上配置できること。 ※①②については兼務でも構わない。 | ||
自社の工場で感染性洗濯物等の洗濯・消毒を行えること。 | ||
3.入札参加申請 | ||
(1) | 入札参加を希望する者は、次の書類を提出しなければならない。 | |
申請書類 (各1部提出すること) | ①一般競争入札参加申請書(様式第1号) ②資本関係・人的関係等に関する調書(様式第2号) ③契約実績調書(様式第3号)及び添付書類 ④納入物品申請書(様式第4号) ⑤配置予定届出書 兼 誓約書(様式第5号)及び添付書類 ⑥クリーニング業法 第五条及び第五条の二を満たしていること及び自社の工場において感染性洗濯物等の洗濯・消毒を行えることが確認できる書類 | |
⑦クリーニング師研修の修了証書の写し (都道府県知事に届け出ているクリーニング師名のもので直近3年以内のもの) | ||
⑧WEBシステムの操作マニュアル及びURL | ||
※その他提出書類に関し、説明・追加資料を求めることがある。なお、提出された書類は返却しない。また、受付後の入札参加申請書の撤回は認めない。 | ||
※提出書類に記載された個人情報については、提出にあたり必ず当該人物の同意を得ること。 | ||
(2) (3) (4) (5) (6) | 仕様書等の交付期間 | 公告の日から令和3年12月22日(水)まで |
仕様書等の交付場所 | 大阪市立大学医学部附属病院ホームページ「入札・契約情報サービス」 (以下「ホームページ」という。)に掲載 | |
申請書類等の受付期間 | 公告の日から令和3年12月22日(水)までの土・日・祝日を除く毎日、午前 9時から午後5時まで(正午から午後0時45分までを除く。) | |
申請書類等の受付場所 | 契約担当課(14.担当課(1)に同じ) | |
申請書類等の提出方法 | 申請書類は、入札参加申請期限までに受付場所に持参又は郵送にて提出しなければならない。郵送する場合は、必ず「一般書留」又は「簡易書留」のどちらかの方法によるものとする。 提出された資格審査資料は、提出者に無断で他に使用しない。申請書類の作成及び提出にかかる費用は提出者の負担とする。 | |
4.入札参加資格の確認通知 | ||
(1) | 確認通知予定日 | 一般競争入札参加申請書を提出した者に対し、その結果を令和4年1月 4日(火)付で一般競争入札参加申請書に記載の担当者あてFAXまたは電子メールにて通知する。また、入札参加資格を認めなかった者には、参加できない理由を付して通知する。 |
5.仕様書等に関する質問 | ||
(1) (2) (3) | 受付期間 | 公告の日から令和4年1月4日(火)までの土・日・祝日を除く毎日、午前9 時から午後5時まで(正午から午後0時45分までを除く。) |
質問方法 | ホームページに掲載している「仕様書に対する質問書」に記入し、事前に契約担当課へ電話で連絡の上、持参またはFAXにて受け付ける。なお、いかなる理由においても期限を過ぎた質問については受け付けない。(受付先:契約担当課(14.担当課(1)に同じ)) | |
回答方法 | 令和4年1月12日(水)付でホームページに掲載する。ただし、質問がない場合は、掲載しない。 |
6.契約条項を示す場所 | ||
ホームページに掲載 | ||
7.開札の日時及び場所 | ||
(1) (2) (3) | 日時 | 令和4年1月21日(金) 14時30分 |
場所 | 大阪市立大学医学部附属病院5階5-5会議室 | |
必要書類 | ・入札参加資格確認結果通知書 ・入札書及び内訳書 ・委任状(代理人が参加する場合) ・委任状で用いた代理人の印鑑(代理人が参加する場合) | |
8.入札に参加することができない者 | ||
(1) (2) (3) (4) | 入札参加申請期限までに申請をしなかった者 | |
入札参加資格を認められなかった者 | ||
入札参加申請時から入札執行日までの間において、公立大学法人大阪入札参加停止要綱に基づく停止措置を受けた者 | ||
入札参加申請時から入札執行日までの間において、公立大学法人大阪暴力団排除措置及び不 当介入対応要綱第3条の規定に該当した者 | ||
9.入札方法 | ||
(1) (2) (3) (4) (5) (6) | ホームページの本案件の記事に掲載している所定の入札書及び内訳書をダウンロードして使用すること。なお、入札書及び内訳書は、本法人より紙での配付を行わない。 | |
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10(軽減税率対象物品の買入については100分の8)に相当する額を加算した金額(加算した金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額。ただし、単価契約にあたっては小数点第3位以下を切り捨てた額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100(軽減税率対象物品の買入については108分の100)に相当する金額を入札書に記載すること。 | ||
入札は、入札執行日時に入札執行場所に出席して行う。ただし、郵送による入札書の提出も可とする。その場合、「一般書留」又は「簡易書留」にて令和4年1月20日(木)午後5時までに必着のこと。期限を過ぎて提出された入札書については無効とする。 | ||
入札者は、提出済みの入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできない。 | ||
開札の結果、落札者がいないときには当日(令和4年1月21日)再度入札を行うので、入札者もしく はその代理人は開札に立ち会うこと。その場合において、再度の入札は2回以内とする。 | ||
入札書には、種別毎の単価に予定数量を乗じたものの総額を記載すること。 | ||
10.入札保証金等に関する方法 | ||
(1) (2) | 入札保証金 | 免除 |
契約保証金 | 契約規程第24条第1項の規定に該当する場合は免除 | |
11.入札の無効 | ||
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) | 公立大学法人大阪一般競争入札心得第7条の規定に該当する入札 | |
入札に参加する資格のない者の入札 | ||
入札者に求められる義務を履行しなかった者の入札 | ||
申請書類に虚偽の記載をした者の入札 | ||
本法人所定の入札書を用いないでした入札 | ||
再度入札の場合においては、前回最低入札書記載金額以上でした入札 | ||
入札参加資格のある旨確認された者であっても、入札時点において2に掲げる入札参加資格のない者のした入札 | ||
内訳書のない入札 | ||
12.落札者の決定方法 | ||
(1) (2) | 落札者の決定方法 | 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 |
その他 | 落札となるべき同価の入札を行った者が2者以上ある場合は、くじにより落札者を決定することとする。なお、落札者となるべき者は、くじを引くことを辞退してはならない。 |
13.契約書の提出 | |||
(1) (2) | 落札者は、契約担当課が交付する契約書に記名押印し、指定する期限までに提出しなければならない。 | ||
契約担当課が指定する期限までに契約書を提出しないときは、落札者はその権利を失う。この場合は、落札金額(長期継続契約にあたっては、落札金額を1年あたりの額に換算した額)の100分の2に相当する違約金を徴収するとともに、公立大学法人大阪入札参加停止要綱に基づく停止措置を行うことができる。 | |||
14.担当課 | |||
(1) (2) | 契約担当課 | 公立大学法人大阪 医学部・附属病院事務局 | |
経営企画課 (担当:xx) | |||
x000-0000 xxxxxxxxx0-0-0 | |||
TEL:00-0000-0000 | FAX:00-0000-0000 | ||
主管課 | 公立大学法人大阪 医学部・附属病院事務局 | ||
人事課給与xx担当 xx・芦阪 | |||
x000-0000 xxxxxxxxx0-0-0 | |||
TEL:00-0000-0000 | |||
15.その他 | |||
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) | 契約手続において使用する言語及び通貨については、日本語及び日本国通貨に限る。 | ||
入札をした者は、入札後、仕様書、図面、設計書、現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。 | |||
落札決定後契約締結までに、落札者が公立大学法人大阪暴力団排除措置及び不当介入対応要綱第3条の規定に該当したときは、契約を行わないものとする。 | |||
落札決定後契約締結までに、公立大学法人大阪ホームページ「入札・調達情報」>大阪市立大学「入札・契約情報サービス」の「各種様式等」に掲載している誓約書を提出すること。 | |||
この公告に定めのない事項については、公立大学法人大阪物品等一般競争入札実施要綱、公立大学法人大阪一般競争入札心得、本法人の定める諸規定及びその他各種法令の定めるところによる。 | |||
入札を辞退するときは、開札までに、入札辞退届を持参又は郵送にて契約担当課(14.担当課(1)に同じ)に到着するように提出しなければならない。一旦辞退した場合は、それを撤回し当該入札に再度参加することができない。 | |||
本案件における契約条項について、変更を予告してある場合を除き、原則として6.契約条項を示す場所で掲げている契約条項から変更できないものとする。 | |||
本入札は、大阪市立大学長期継続契約に関する要綱に該当する案件である。 |
(様式第1号)
大阪府の競争入札参加資格者名簿登録番号 | |||||||
大阪市の競争入札参加有資格者名簿登録番号 | |||||||
一般競争入札参加可能種目 (登録種目に○をしてください) | 「11:クリーニング-01:医療関連クリーニング-02:基準寝具類以外の医療物品(白衣・手術xx)」 | ||||||
担当者氏名 | |||||||
電話番号 | |||||||
FAX番号 | |||||||
メールアドレス |
一般競争入札参加申請書
入 札 案 件 名 | 大阪公立大学医学部附属病院看護衣長期借入(単価契約) |
公立大学法人大阪発注の上記入札に参加したいので申請します。 なお、申請に当たり、入札参加資格要件を満たしていることを宣誓するとともに、各種法 令、公立大学法人大阪の定める諸規程及び物品等一般競争入札実施要綱、一般競争入札心得を遵守し、記載事項に虚偽のないことを誓約します。 令和 年 月 日 公立大学法人大阪 理事長 様 (参加申請者) 所 在 地 商号又は名称 代表者職氏名 ㊞ 入札参加申請書類 (1)一般競争入札参加申請書(様式第1号) 1部 (2)資本関係・人的関係等に関する調書(様式第2号) 1部 (3)契約実績調書(様式第3号)及び添付書類 1部 (4)納入物品申請書(様式第4号) 1部 (5)配置予定届出書 兼 誓約書(様式第5号)及び添付書類 1部 (6)クリーニング業法 第五条及び第五条の二を満たしていること及び自社の工場に 1部おいて感染性洗濯物等の洗濯・消毒を行えることが確認できる書類 (7)クリーニング師研修の修了証書の写し (都道府県知事に届け出ているクリーニ 1部ング師名のもので直近3年以内のもの) (8)WEBシステムの操作マニュアル及びURL 1部 ※入札参加を希望する者は、令和3年12月22日(水)までに医学部・附属病院事務局 経営企画課まで必要書類を提出すること |
(様式第2号)
公立大学法人大阪 理事長 様
資本関係・人的関係等に関する調書
表面
年 月 日
入札等の参加申請時において、資本関係・人的関係等は次のとおり相違ありません。
主たる営業所 (又は支店等)の 所 在 地
商号又は名称代 表 者
(又は受任者) 印
役 職 ・ 氏 名
1 会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号(*1)及び第4号(*2)の規定による親会社又は子会社について
□ 該当するものではありません
□ 次のとおりです
親会社・ 子会社の別 | 大阪府又は大阪市登録承認番号 | 会社の商号又は名称 | 所 在 地 | 議決権の被所有割合(%) ( )のうち間接被所有割合 |
2 自社役員で他社の役員(*3)を兼務している会社について
□ 該当するものではありません
□ 次のとおりです
自社役員氏名 | 自社での役職名 | 大阪府又は大阪市登録承認番号 | 会社の商号又は名称 | 所 在 地 | 役職名 |
3 事業協同組合に加入している場合(*4)について
□ 該当するものではありません
□ 次のとおりです
名
合
組
(注)入札等の参加者が事業協同組合の場合は、組合員名簿を提出すること
4 自社代表者で他社の代表者と夫婦、親子(*5)の関係にある会社について
□ 該当するものではありません
□ 次のとおりです
大阪府又は大阪市登録承認番号 | 会社の商号又は名称 | 所 在 地 | 代表者氏名 | 続柄 |
5 自社代表者で他社の代表者と血族の兄弟姉妹(*6)の関係にある会社で、かつ、本店又は受任者を設けている場合で、その支店、営業所の所在地が同一場所にある他の会社について
□ 該当するものではありません
□ 次のとおりです
大阪府又は大阪市登録承認番号 | 会社の商号又は名称 | 所 在 地 | 代表者氏名 | 続柄 |
6 電話、ファクシミリ、メールアドレス等の連絡先が同一である他の会社について
□ 該当するものではありません
□ 次のとおりです
大阪府又は大阪市登録承認番号 | 会社の商号又は名称 | 所 在 地 | 同一の内容(○をつけてください) |
電話・FAX・メールアドレス・その他 | |||
電話・FAX・メールアドレス・その他 |
7 自社の者で、他者の本法人の入札等に関わる営業活動にも携わっている者がいる他の会社について
□ 該当するものではありません
□ 次のとおりです
氏 名 | 自社での役職名 | 大阪府又は大阪市登録承認番号 | 会社の商号又は名称 | 所 在 地 | 役職名 |
※ 各項目の□の欄に☑を入れること。また、記入欄が不足する場合は別紙を添付すること
裏面
資本関係・人的関係等に関する調書の記入要領
1 共同企業体の場合、構成員全者が作成し提出すること
2 関係する会社は、大阪府又は大阪市の入札参加有資格者に限って記入すること
3 各項目において、該当会社が複数ある場合は該当会社全てを記載すること。なお、表の行数が足りない場合は、それぞれ別紙用紙を作成・記載のうえ割り印をし提出すること
4 (*1)(*2)会社法第2条第3号及び第4号は下の参考1及び別紙参考3を参照すること
5 (*3)役員とは、法人の場合は代表取締役、専務取締役等の会社の業務執行の決定権を有する者並びに、会社更生又は民事再生の手続き中の管財人、又、個人の場合は代表者。なお、監査役 及び執行役員は役員に含めない。
6 (*4)入札等の参加者が事業協同組合の場合、組合員名簿を提出すること
7 (*5)夫婦、親子とは(参考2)の で囲まれた者。
8 (*6)血族の兄弟姉妹とは(参考2)の で囲まれた者。
(参考1)
会社法(平成17年法律第86号)第2条(定義)
一 略
二 略
三 子会社
会社がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の当該会社がその経営を支配している法人として法務省令で定めるものをいう。
四 親会社
株式会社を子会社とする会社その他の当該株式会社の経営を支配している法人として法務省令で定めるものをいう
親会社、子会社の例
親会社
B社の議決
権の55%
C社の議決権の40%
【例示1】 【例示2】
B社はA社の「子会社」であり、親会
社であるA社及び子会社であるB社が、 | |||
C社の議決 | B社の議決 | C社の | C社の議決権の過半数を有することか |
権の60% | 権の55% | 議決権 | ら、A社はC社の「親会社」と看做さ |
の20% | れ、C社はA社の「子会社」と看做さ | ||
れる。 |
子会社 子会社
A社はB・C社を記載 B社はA・C社を記載 C社はA・B社を記載
A社はB・C社を記載 B社はA・C社を記載 C社はA・B社を記載
父母
自己
配偶者
子
(参考2)
兄弟
姉妹
【例示3】
B社の議決権の70%
C社の議決権の60%
B社はA社の「子会社」であり、子会社であるB社がC社の議決権の過半数を有することから、A社はC社の「親会社」と看做され、C社はA社の「子会社」と看做される。
A社はB・C社を記載 B社はA・C社を記載 C社はA・B社を記載
(参考3)
会社法施行規則
第二章 子会社及び親会社
(子会社及び親会社)
第xx x第二条第三号に規定する法務省令で定めるものは、同号に規定する会社が他の会社等の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該他の会社等とする。
2 法第二条第四号に規定する法務省令で定めるものは、会社等が同号に規定する株式会社の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該会社等とする。
3 前二項に規定する「財務及び事業の方針の決定を支配している場合」とは、次に掲げる場合(財務上又は事業上の関係からみて他の会社等の財務又は事業の方針の決定を支配していないことが明らかであると認められる場合を除く。)をいう(以下この項において同じ。)。
一 他の会社等(次に掲げる会社等であって、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の総数に対する自己(その子会社及び子法人等(会社以外の会社等が他の会社等の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該他の会社等をいう。)を含む。以下この項において同じ。)の計算において所有している議決権の数の割合が百分の五十を超えている場合
イ 民事再生法(xxxx年法律第二百二十五号)の規定による再生手続開始の決定を受けた会社等
ロ 会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社
ハ 破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等
ニ その他イからハまでに掲げる会社等に準ずる会社等
二 他の会社等の議決権の総数に対する自己の計算において所有している議決権の数の割合が百分の四十以上である場合(前号に掲げる場合を除く。)であって、次に掲げるいずれかの要件に該当する場合
イ 他の会社等の議決権の総数に対する自己所有等議決権数(次に掲げる議決権の数の合計数をいう。次号において同じ。)の割合が百分の五十
を超えていること。
(1)自己の計算において所有している議決権
(2)自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者が所有している議決権
(3)自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権
ロ 他の会社等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の総数に対する次に掲げる者(当該他の会社等の財務及び事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものに限る。)の数の割合が百分の五十を超えていること。
(1)自己の役員
(2)自己の業務を執行する社員
(3)自己の使用人
(4)(1)から(3)までに掲げる者であった者
ハ 自己が他の会社等の重要な財務及び事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。
ニ 他の会社等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額に対する自己が行う融資(債務の保証及び担保の提供を含む。ニにおいて同じ。)の額(自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を含む。)の割合が百分の五十を超えていること。
ホ その他自己が他の会社等の財務及び事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在すること。
三 他の会社等の議決権の総数に対する自己所有等議決権数の割合が百分の五十を超えている場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含み、前二号に掲げる場合を除く。)であって、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当する場合
4 法第xx十五条第一項の親会社についての第二項の規定の適用については、同条第一項の子会社を第二項の法第二条第四号に規定する株式会社とみなす。
関係会社の参加制限について
当該入札等に参加しようとする者が、次のいずれかの関係に該当する場合、そのうちの1者しか参加できない。
(1)資本関係
以下のいずれかに該当する2者の場合。ただし、子会社(会社法第2条第3号の規定による子会社をいう。以下同じ)又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社(以下「更生会社」という。)又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社である場合は除く。
① 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ)と子会社の関係にある場合
② 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合
(2)人的関係
以下のいずれかに該当する2者の場合。ただし、①については、会社の一方が更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社である場合は除く。
① 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合
② 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合
(3)以下のいずれかに該当する2者の場合
① 組合とその組合員
② 一方の会社の代表者と、他方の会社の代表者が夫婦、親子の関係である場合
③ 一方の会社の代表者と、他方の会社の代表者が血族の兄弟姉妹の関係である場合で、かつ、本店又は、受任者を設けている場合は、その支店、営業所の所在地が、同一場所である場合
④ 一方の会社の電話、ファクシミリ、メールアドレス等の連絡先が、他方の会社と同一である場合
⑤ 一方の会社の本法人入札等に関わる営業活動を携わる者が、他方の会
社と同一である場合
(4)その他入札等の適正さが阻害されると認められる場合
契 約 実 績 調 書
(様式第 3 号)
令和 年 月 日
公立大学法人大阪 理事長 様
所 在 地商 号 又 は 名 称
代 表 者 職 氏 名 ㊞
平成 28 年度から入札参加申請時までに元請として履行した契約実績について、次の条件に該当するものを記載してください。
病床数 400 床以上の病院における1年以上の感染性洗濯物等洗濯・消毒業務
(現在履行中のものであっても、1 年以上の期間履行されていれば、その契約を実績として認める。)
病院名
所在地
病床数 床
看護職員数 人
契約件名
契約期間 年 月 日 ~ 年 月 日
契約金額 円
なお、記載した実績について、これを証するものとして契約書の写し等と業務の内容及び当該病院施設の病床数を把握できる書類を添付すること
(様式第 4 号)
納 入 物 品 申 請 書
令和 年 月 日
公立大学法人大阪 理事長 様
所 在 地商 号 又 は 名 称
代 表 者 職 氏 名 ㊞
当社は、大阪公立大学医学部附属病院看護衣長期借入(単価契約)の一般競争入札に参加するにあたり下記の製品を納入することを申請し、当該製品が仕様書記載内容に相違しないことを誓約いたします。なお、当該物品を落札した際には、下記の製品に対する製造会社の品質証明書及び出荷証明書を提出いたします。
記
品名 | メーカー | 品番 | 備考(色等) |
看護衣上衣(日勤) 男女兼用看護師用スクラブ OCU ラベンダー | |||
看護衣上衣(日勤) 男女兼用看護師用スクラブ OCU ネイビー | |||
看護衣上衣(夜勤) 男女兼用看護師用スクラブ OCU ターコイズ | |||
看護衣下衣(共通) 女性看護師用パンツ OCU ダークネイビー | |||
看護衣下衣(共通)男性看護師用パンツ OCU ダークネイビー |
以上
配置予定届出書 兼 誓約書
(様式第 5 号)
公立大学法人大阪 理事長様
令和 年 月 日
所 在 地商 号 又 は 名 称
代 表 職 者 氏 名 ㊞
当社は、大阪公立大学医学部附属病院看護衣長期借入(単価契約)の一般競争入札に参加するにあたり、次のことを誓約します。
記
1 当社の工場で感染性洗濯物等の洗濯・消毒を行います。
日
月
年
(生年月日)
フリガナ
氏名:
2 契約の相手方となった場合、業務を総合的に把握・調整し、従事者を指揮監督するため、直接雇用している受託責任者を1 名以上定めます。配置予定者は次のとおりです。
フリガナ 氏名: | (生年月日) | 年 | 月 | 日 | |||||
実務経験の詳細 | |||||||||
施設名: | |||||||||
業務従事期間: | 年 | 月 | 日 | ~ | 年 月 | 日 | |||
業務内容: |
3 契約の相手方となった場合、病院における感染汚染洗濯物の洗濯・消毒業務の実務経験が 1 年以上あり、かつ直接雇用している者を 1 名以上配置します。配置予定者及び実務経験の詳細は次のとおりです。
4 当社は、クリーニング業法第五条及び第五条の二を満たしています。
※上記 2,3 については兼務でも構わないが、配置する者を直接雇用していることが確認できる書類(健康保険証等の写し等)をそれぞれ添付すること。但し、当該書類の提出にあたっては必ず本人の同意を得ること。
※記載欄が不足する場合は、適宜、欄を増やして記載ください。
以上
大阪公立大学医学部附属病院看護衣長期借入(単価契約)仕様書
大阪公立大学医学部附属病院(以下「甲」という。)が示す本仕様書のとおり、受託者(以下「乙」という。)は看護衣の賃貸(洗濯・消毒・修繕等(以下、「メンテナンス」という)及び納品等を含む)業務を行うものとする。
なお、賃借する看護衣については、厚生労働省の定める衛生基準(平成 5 年 2 月 15 日付
指第 14 号厚生省健康政策局指導課長通知、平成 20 年 8 月 29 日改正)によるほか本仕様書のとおりとする。
1 業務名
大阪公立大学医学部附属病院看護衣長期借入(単価契約)
2 契約期間
令和 4 年 8 月 1 日~令和 9 年 7 月 31 日(60 ヶ月)
3 履行場所
(1) 大阪公立大学医学部附属病院:大阪市阿倍野区旭町1丁目5番7号
(2) 大阪公立大学医学部学舎棟:大阪市阿倍野区旭町1丁目4番3号
上記の(1)(2)が指定場所であるが、更に、甲が指定する集配場所は下記の通りである。なお病院の運営上、甲の都合により集配場所の増減及び変更を行うことがある。
(集配場所)
ア | 大阪公立大学医学部附属病院 | 地下2階 看護師更衣室(男性) |
イ | 大阪公立大学医学部附属病院 | 4階 手術室更衣室(男性) |
ウ | 大阪公立大学医学部附属病院 | 4階 手術室更衣室(女性) |
エ 大阪公立大学医学部学舎棟 2階 看護師更衣室オ 大阪公立大学医学部学舎棟 3階 看護師更衣室
4 基本事項
(1) 甲が求める仕様を満たし、一人ひとりの体型にあった看護衣を提供する。
(2) 規格外のサイズについても、必要に応じて対応すること。
(3) サイズの変更が生じた場合は、無償で交換すること。
(4) 使用済の看護衣は、甲が指定する曜日に回収および洗濯したうえで指定の場所に納品すること。(原則、週 5 日勤務の者が看護衣を毎日交換することができる
よう、すべての納品作業は午前 7 時 20 分までに行うものとする。)
(5) 看護衣は、乙の施設において適切にメンテナンス(ペン染み等の染み抜き、ボタン、ファスナーの不具合、破れ等の修理および交換等)したうえで、速やかに各指定の場所に納品する。
(6) 新規採用、サイズ変更・汚損および破損交換等に伴う看護衣の依頼の際は、甲
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からの連絡日より中 2 日の納期にて対応すること。
(4 月の新規採用者の納期については、別途協議する。)
(7) 新規採用者の採寸については、乙が行うものとする。(会場は甲が用意する。)日程及び開催の有無については、別途協議する。
新規採用者以外の採寸は、甲が行い、採寸のデータを乙に送付するものとする。
(8)看護衣の貸与状況の把握及び紛失を防ぐ目的として、乙は最新の職員の貸与状況及び最終洗濯納品日の情報を WEB システム上で常に甲へ管理情報を提供するものとする。
( 尚、乙は入札参加申請時に WEB システムの提出を行い甲の承認を得ること。)
5 貸与枚数および貸与予定人数について
貸与区分 | 貸与枚数 | 貸与予定人数 | ||||
上衣 (日勤) | 上衣 (夜勤) | 下衣 (共通) | 女性 | 男性 | 合計 | |
日夜勤あり(本務) | 4 | 3 | 5 | 566 | 41 | 607 |
4 | 2 | 5 | 42 | 0 | 42 | |
5 | 1 | 5 | 29 | 0 | 29 | |
日勤のみ(本務) | 5 | 0 | 5 | 101 | 2 | 103 |
日勤のみ(短時間勤務) | 4 | 0 | 4 | 96 | 0 | 96 |
日勤のみ(手術室勤務) | 2 | 0 | 2 | 55 | 6 | 61 |
合計 | 889 | 49 | 938 |
※上記人数は予定人数であり、採用、退職、育児休業等により変動することがある。
6 貸与看護衣について
(1) 日勤の上衣については、2 色から 1 色を個人が選択できるものとし、夜勤については、日勤とは異なる色で 1 色とする。下衣については、日勤夜勤共通の 1 色とする。また、上衣の仕様については男女兼用とする。
(2) 貸与看護衣の仕様は別紙 1~7 のとおりであり、識別マークの仕様は別紙 8 のとおり。
(3) 乙は、契約締結後、速やかに次の資料を事業担当へ提出すること。
① 様式1(使用生地申請書)
② 参考銘柄(仕様書別紙参照)以外の生地を使用する場合にあっては、第三者機関(一般財団法人カケンテストセンター)の試験証明書と使用生地の基準を満たした現物見本をあわせて提出すること。見本は原反巾で長さ1m以上であること。制菌性等加工については、紡績メーカーの品質証明を提出すること。
③ 生地以外の材料については、現物見本を提出すること。
(4) 上記の試験証明書等に要する費用は、乙の負担とする。
(5) 乙は甲が指定する1サイズの見本品1着を作り、量産にかかる前に甲の承認を得ること。
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(6) 看護衣は一人ひとりの身長、体型に合ったものを提供すること。また、サイズ変更の必要か生じた場合は、無償で交換すること。
(7) パンツの裾上げは採寸時(各年 4 月 1 日付け新規採用者の採寸は乙が実施すること)のパンツの裾上げ寸法に従い、個人毎に裾上げして納品すること。
(8) 新規採用者の採寸については、乙が行うものとする。(会場は甲が用意する。)新規採用者以外の採寸は甲が行い、採寸のデータを乙に送付するものとする。乙は送付されたデータに基づき看護衣を作り甲に提供するものとする。
日程についは別途協議する。
7 業務従事者について
(1)乙は業務を総合的に把握・調整し、従業員を指揮監督するため、受託責任者を1名定めること。
(2)回収及び消毒業務の従事者は、感染予防に関する知識を有するものであること。
8 運用について
(1)看護衣の使用及び管理業務
① メンテナンス済みの看護衣は、各更衣室内の指定の場所に納品すること。
② 看護衣にはバーコード等の個人を特定できる表示を行うこと。
③ 回収した看護衣は着用した本人の手元に戻る個人管理とする。
④ 採用・人事異動・退職などに伴う看護衣の依頼の際は年末年始(12 月 29 日~翌年 1 月 3 日)を除く平日の 9 時 00 分~17 時 00 分の連絡であれば、連絡日より
中 2 日の納期にて対応すること。
⑤ サイズ変更等で返品・保管される看護衣は品質チェック・補修を厳重に行い、予備在庫として再利用を可とする。
⑥ 緊急時の対応として、甲の指定する場所に予備の看護衣を常備すること。サイズおよび枚数、集配場所については別途協議すること。予備にかかる費用は乙の負担とする。
⑦ 妊婦については、別途同等の生地(素材・色)を使用したマタニティータイプを提供すること。また、特定繊維に関するアレルギー保持者については別途協議とする。契約期間中の体型の変化や故意でない破損や取れない汚れに関しては、無償にて交換等に応じること。
⑧ メンテナンスについては自社工場で行うこと。
(2) 回収・集配業務
① 回収場所に専用の回収BOXを設置し、それにより回収を行うこと。
② 納品場所には専用のハンガーラックを設置し、ハンガーラックにかけ収納すること。回収・納品場所が不衛生にならないよう清潔に保つこと。
③ 回収BOX、ハンガーラックは集配場所内の指定の区域に収まるものとすること。(ハンガーラック詳細については、別紙 9 を参考とすること。)
④ 回収は月曜日から土曜日まで実施し、回収した看護衣については、以下の回収・納品サイクル表をもとに納品すること。
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年末年始等の回収・納品サイクルについては、別途協議する。
(回収・納品サイクル)
回収日 | 納品日 |
月曜日 | 木曜日(回収から 3 日後) |
火曜日 | 金曜日(回収から 3 日後) |
水曜日 | 土曜日(回収から 3 日後) |
木曜日 | 月曜日(回収から 4 日後) |
金曜日 | 火曜日(回収から 4 日後) |
土曜日 | 水曜日(回収から 4 日後) |
⑤ 納品された看護衣については、納品曜日が識別できるようにすること。例)曜日別にハンガーを色分けする等
⑥ 回収・納品場所に必要な備品は、その都度甲の了承を得た上で乙が準備し、不要になった備品は持ち帰って処理すること。
⑦ 回収及び集配場所には女性のみ立ち寄れる場所(女性更衣室等)があるため、その場所については出入りする担当者は女性限定とし、出入りする担当者を明確に区別すること。
⑧ 看護衣を回収・納品する集配車は、常に清潔を維持すること。
(3) 洗濯業務
① クリーニング業法第3条第3項に定める衛生基準に従うとともに、病院などで着用するという目的及び性質を考慮のうえ、適切な処理を行うこと。
② 洗濯前にはポケットチェックを行い、物品等が入っていた場合には甲へ持ち主を明らかにしたうえで届け出ること。
③ 洗濯水は上水道水を使用し、再使用しないこと。上水道水を使用しない場合は、年
4回(4、7、10、1月)水質検査結果を報告すること。
④ 汚れが落ちていない看護衣は無償で交換すること。
⑤ 仕上げは、看護衣をハンガーに掛けて、トンネルフィニッシャーで皺を伸ばすこと。ただし、その状態に応じてアイロンで補正を行うこと。
⑥ 血液・分泌液及びその他の汚物が付着した感染の危険のある看護衣については、上記①④⑤以外に次の対応を行うこと。
ア 回収時は感染対策用水溶性ランドリーバッグ(甲が準備)を使用し、密閉する等、他に感染することのないよう注意して取り扱うこと。
イ 通常の看護衣とは別に洗濯を行うこと。
ウ 洗濯機へは感染対策用水溶性ランドリーバッグのまま投入して処理すること。
ただし、他に従事者への感染対策防止対策を講じている場合はこの限りではない。エ 消毒については、必ず熱湯(80℃・10 分以上)にて完全に汚染を除去すること。オ 甲より、感染拡大防止による指示があった場合、その指示どおり業務内容を変更し
て実施すること。
9 業務点検・報告
(1)看護衣を回収した際に、乙は履行場所ごとの回収リストを作成し、甲の担当者に渡
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すこと。回収リストには項目として「部署名・氏名・被服名・サイズ・被服点数」を記載したものを一覧にし、後日、納品書と照合が出来るようにすること。
(2)納品書は、回収リストと同じ方法で乙が作成したものを甲の担当者に渡し、回収看護衣枚数とのチェックが出来るようにすること。差が発生する場合は、備考欄に理由を記載すること。
(3) 毎月毎に請求書と履行場所ごとの納品一覧書を作成し、甲の担当者に提出すること。
(4)月末毎に貸与およびメンテナンスの状況の報告を行うこと。(10 日まで)
報告はマイクロソフトエクセルの指定のデータ様式で提出し、次の項目を含むものとする。
①個人別看護衣貸与状況(職員番号・職員名・サイズ・貸与枚数・種類)
②個人別看護衣洗濯状況(職員番号・職員名・洗濯回数・種類)
③緊急時予備用看護衣洗濯状況(履行場所・洗濯回数・サイズ・種類)
(5) 乙は必要に応じて、最新の職員の貸与状況及び最終洗濯納品日の情報を甲に提供するものとする。
10 担当者
公立大学法人大阪 大阪公立大学 医学部・附属病院事務局人事課(給与厚生担当)金子・芦阪(06-6645-2723~4)
11 その他
(1)本契約内容には看護衣の賃貸借及び納品その他付随する業務にかかる一切の経費を含むものとする。
(2)本事業は、医療関連業務であることから、乙は従事者の安全及び衛生に関する事項について、労働安全衛生規則を遵守しなければならない。
(3)本契約については、暴力団排除に係る「特記仕様書」及び「グリーン配送に係る特記仕様書」に準拠すること。
(4)乙は甲の院内PHSや携帯電話等通信手段を用いて、甲から受託責任者等への円滑な連絡方法を院内外とも確保すること。(院内PHSの場合、電話機は乙が購入。回線利用料・通話料は無料)
(6)この仕様書に定めのない事項が生じた場合は、協議のうえ決定することとする。
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男女兼用看護師用スクラブ 仕様書
別紙 1
1.使用素材規格(スクラブ、パンツ共素材は同じ)
項目 | 規格 | 試験方法 | |||
1.カラー | (日勤) (日勤) (夜勤) | 本体:OCUラベンダー (配色:OCUダークネイビー) 本体:OCUネイビー (配色:OCUローズ) 本体:OCUターコイズ (配色:OCUダークネイビー) | |||
2.混用率 | ポリエステル100% | JIS | L | 1030-2 | |
3.組織名 | ファインバラセアフィット | ||||
4.見掛繊度(dtx) | (経) 84/2(±6%以内) (緯) 84/3(±6%以内) | JIS | L | 1096 | |
5.質量 | 185g/㎡以上(5%増まで) | JIS | L | 1096 A法 標準状態 | |
6.密度 | (経)120本以上 (緯) 74本以上 | JIS L 1096 1inch間 | |||
7.引張強さ(N) | (経)1000以上 (緯)1000以上 | JIS L 1096 A法(ラベルドストリップ法) 試験片幅:5cm、引張速度:20cm/min、定速伸長形 | |||
8.引裂強さ(N) | (経)40N以上 (緯)40N以上 | JIS | L | 1096 D法(ペンジュラム゚法) | |
9.寸法変化率(%) | (経)±1.5%以内 (緯)±1.5%以内 | JIS | L | 1042 F-2法 (タンブル乾燥) | |
(経)±1.5% (緯)±1.5% | JIS | L | 1042 H-3法 (プレス) | ||
10 | 1)耐光 | 3-4級以上 | JIS L 0842 第3露光法 | ||
2)洗濯 | (変退色) 4級以上 (汚染) 3-4級以上 | JIS | L | 0844 A-2号 | |
染色堅牢度 | 3)汗(酸性) | (変退色) 4級以上 (汚染) 3-4級以上 | JIS | L | 0848 |
4)汗(アルカリ性) | (変退色) 4級以上 (汚染) 4級以上 | ||||
5)摩擦 | (乾燥) (湿潤) | 4級以上 3-4級以上 | JIS L 0849 摩擦試験機Ⅱ形 | ||
6)水浸 | (変退色) 4級以上 (汚染) 3-4級以上 | JIS | L | 0846 | |
7)色なき (ブリード) | (汚染) | 4級-5級 | 大丸法(I法) | ||
11.ピリング | 4級以上 | JIS | L | 1076 A法10時間 | |
12.スナッグ | 4級以上 | JIS | L | 1058 D-1法(2時間) | |
13.摩擦帯電電荷量 (μC/㎡) | 7.0μC/㎡以下 | JIS L1094C法(摩擦帯電電荷量測定法) 洗濯:JIS L 0217 103号3回後注水すすぎ(常温、20分間)1回 | |||
14.制菌加工 | SEK赤マーク取得 | ||||
15.その他特殊加工 | 防汚、吸汗・速乾、透け防止 |
カラーは、指定色として検査機関「一般財団法人 カケンテストセンター大阪営業所」に登録済みなので、使用素材全幅1mを提出して、「カケンテストセンター」の承認を受けること。
マンセル記号に基づく数値は下記の通りであり、色差は⊿E 0.5以内とする。
【男女兼用看護師用スクラブ本体】
登録番号OS-21-052202-1 OCUラベンダー:(H)2.7P (V)7.9 (C)2.5登録番号OS-21-052202-2 OCUネイビー:(H)3.2PB (V)2.4 (C)2.4登録番号OS-21-052202-4 OCUターコイズ:(H)0.2B (V)5.5 (C)6.6
【男女兼用看護師用スクラブ配色】
登録番号OS-21-052202-3 OCUローズ:(H)8.2RP (V)4.3 (C)9.7
登録番号OS-21-052202-5 OCUダークネイビー:(H)5.9PB (V)2.4 (C)0.9
【男性・女性看護師用パンツ本体】
登録番号OS-21-052202-6 OCUダークネイビー:(H)3.7PB (V)2.3 (C)1.1
別紙 2
2.デザイン
<前身頃> <後身頃>
3.縫製細部注意点
項 目 | 内 容 |
前身頃 | 前端ファスナー開き、テーピースナッパー1個付き |
右身頃ダーツ入り、左身頃切替、縦配色切替 | |
後身頃 | 後襟下にタブ布挟み込み |
胸ポケット | 右胸に箱ポケット 左胸にバッチループ |
腰ポケット | 両腰アウトポケット、内側配色片玉縁ポケット |
襟 | 立ち襟、左襟端配色、裏襟配色 |
袖 | 袖下に身頃続きのマチ有 セットインスリーブ 袖口三つ折り |
裾 | 三つ折 |
後ろ見返し | 後見返しあり、裾はふらし(後ろ見返しに、バーコード・氏名入り圧着シートをつける) |
脇 | 右腰に二重キーループ付き |
4.付属品
附属 | 芯地 | ポリエステル100% |
縫い糸 | ポリエステルスパン糸--60番 | |
テーピースナッパー | 20mm巾 テープ部分:ポリエステル 釦部分:ポリアセタール | |
ファスナー | コイルファスナー | |
氏名片布 (個人の識別) | 指定の氏名入り圧着シート | |
「仕様書」8-(1)②に基づき、バーコード等の表示を行う | ||
識別マーク | ヒートカットした指定のワッペンを端ミシン掛けとする |
5.サイズ規格表
サイズ | 着丈 | 胸囲 | 肩幅 | 袖丈 |
SS | 67 | 93 | 38 | 20 |
S | 67 | 97 | 40 | 20 |
M | 69 | 105 | 43 | 22 |
L | 71 | 113 | 46 | 23 |
LL | 74 | 121 | 49 | 23 |
BL | 74 | 129 | 51 | 23 |
(単位:cm)
別紙 3
女性看護師用パンツ 仕様書
別紙 4
1. 生地は男女兼用スクラブに準ずる。
2. カラーは OCU ダークネイビー とする。(指定色のマンセル記号に基づく数値は別紙1を参照)
3. デザイン
<前身頃> <後身頃>
4. 縫製細部注意点
項 目 | 内 容 |
①前身頃 | ノータック、センタープレス入り |
②後身頃 | 左右ダーツ有り、センタープレス入り |
③前開き | 前ファスナー開き仕様、比翼付き |
④脇ポケット | 斜めポケット |
⑤釦 | 前釦 15mm 1個 クロス付け |
⑥ウエスト | インベル仕様、脇ゴム入り、ベルトループ5個付き |
⑦裾 | ロック始末、個人サイズ毎に裾上げする。 |
別紙5
5. 付属品
附属 | 芯地 | ポリエステル100% |
縫い糸 | ポリエステルスパン糸--50番 | |
釦 | ポリエステル 15mm | |
ファスナー | エフロン | |
インベル | 30mm巾 | |
ゴム | 平ゴム25mm巾 | |
氏名片布 (個人の識別) | 指定の氏名入り圧着シート 「仕様書」8-(1)②に基づき、バーコード等の表示を行う |
6. サイズ規格表
ウエスト(縮) | ウエスト(伸) | ヒップ | 股上 | 股下 | |
SS | 55 | 66 | 88 | 24 | 裾個上人げ毎 に |
S | 59 | 70 | 92 | 24.5 | |
M | 63 | 74 | 96 | 25 | |
L | 67 | 78 | 100 | 25.5 | |
LL | 73 | 84 | 106 | 26 | |
EL | 79 | 90 | 112 | 26.5 |
(単位:cm)
男性看護師用パンツ 仕様書
別紙6
1. 生地は男女兼用スクラブに準ずる。
2. カラーは OCU ダークネイビー とする。(指定色のマンセル記号に基づく数値は別紙1を参照)
3. デザイン
<前身頃> <後身頃>
4. 縫製細部注意点
項 目 | 内 容 |
①前身頃 | 1タック、センタープレス |
②後身頃 | センタープレス |
ダーツ左右一箇所ずつ 右のみピスポケット有り | |
③前開き | 前ファスナー開き仕様、比翼付き |
④脇ポケット | 斜めポケット |
⑤釦 | 前釦 15mm 1個 クロス付け |
⑥ウエスト | インベル仕様、脇ゴム入り、ベルトループ5個付き |
⑦裾 | ロック始末、個人サイズ毎に裾上げする。 |
別紙7
5. 付属品
附属 | 芯地 | ポリエステル100% |
縫い糸 | ポリエステルスパン糸--50番 | |
釦 | ポリエステル 15mm | |
ファスナー | エフロン | |
インベル | 35mm巾 | |
ゴム | 平ゴム30mm巾 | |
氏名片布 (個人の識別) | 指定の氏名入り圧着シート 「仕様書」8-(1)②に基づき、バーコード等の表示を行う |
6. サイズ規格表
ウエスト(縮) | ウエスト(伸) | ヒップ | 股上 | 股下 | |
S | 71 | 77 | 95 | 24 | 裾個上人げ毎 に |
M | 76 | 82 | 99 | 25 | |
L | 81 | 87 | 103 | 26 | |
LL | 86 | 92 | 107 | 27 | |
BL | 91 | 97 | 111 | 28 |
(単位:cm)
別紙 8
識別マーク仕様書
識別マーク
サイズ | 縦35mm×横35mm |
カラー | OSAゴールド(※) ・ OSAシルバー(※) ・ ホワイト |
転写マーク | ラスターカラー(昇華止め処理必須) |
圧着生地 | ツイル生地(端はレーザーカット) |
縫い付け方法 | 端ミシンで縫いつける |
縫い付け箇所 | 左袖口に縫い付ける 【男女兼用看護師用スクラブ】 |
左袖識別マーク
<全体図> ■上がり寸法 縦35mm×横35mm
■指定色 ・・・OSAゴールド ・ OSAシルバー ・ ホワイト
※ OSAゴールド ・・・DIC620 または DIC242相当 OSAシルバー ・・・DIC618 または DIC652相当
ロゴマーク使用ガイドラインに準拠
<転写マークを生地に圧着> ラスターカラー(昇華止め処理必須)
生地の端がほつれないような加工をおこなうこと
<袖身頃に端ミシンで縫いつける>
ハンガーラック必要台数およびサイズ(※状況により変更の可能性あり) 別紙9
建物 | フロア | 設置場所 | 備品 | 台数 | サイズ (単位:cm) | 納品方法 |
病院 | 地下2階 | 看護師更衣室(男性) | 2段 ハンガーラック | 1 | 204×150×50 | 立体 |
1段 ハンガー ラック | 1 | 137×80×42 | ||||
4階 | 手術室更衣室(女性) | 1段 ハンガーラック | 1 | 137×80×42 | ||
学舎 | 2階 | 看護師更衣室(女性) | 2段 ハンガー ラック | 17 | 204×150×50 | 立体 |
3階 | 看護師更衣室(女性) | 2段 ハンガーラック | 7 | 204×150×50 |
特 記 仕 様 書 本契約については、大阪府暴力団排除条例及び大阪市暴力団排除条例等に準拠し、大阪府及び大阪市と同様の措置を講じるほか、公立大学法人大阪暴力団排除措置及び不当介入対応要綱に定める、不当介入にかかる発注者への報告等を怠った場合は、本特記仕様書のとおり、大阪府暴力団排除条例及び大阪市暴力団排除条例に基づく公表又は入札参加停止を措置することがある。 Ⅰ 不当介入に対する報告等 (1) 受注者は、契約の履行に当たって、公立大学法人大阪暴力団排除措置及び不当介入対応要綱の定めるところにより、暴力団員及び暴力団密接関係者等から社会通念上不当な要求又は契約の適正な履行を妨げる行為 (以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、公立大学法人大阪及び管轄警察署への報告を行わなければならない。 (2) 報告は、不当介入報告書により、速やかに、公立大学法人大阪及び管轄警察署の行政対象暴力対策担当者に行うものとする。ただし、急を要し、当該不当介入報告書を提出できないときは、口頭により報告することができる。この場合は、後日、不当介入報告書を各々提出するものとする。 (3) 受注者は、下請負人等が暴力団員及び暴力団密接関係者等から不当介入を受けた場合は、速やかに報告を行うよう当該下請負人等に指導しなければならない。 (4) 報告を怠った場合は、大阪府暴力団排除条例及び大阪市暴力団排除条例に基づく公表又は入札参加停止を措置することがある。 |
グリーン配送に係る特記仕様書 1 本契約に基づき物品等を公立大学法人大阪に納入する際には、車種規制非適合車を除く次の各号に定める自動車(以下「グリーン配送適合車」という。)を使用しなければならない。 (1) 低公害車 ア 天然ガス自動車 イ 電気自動車 ウ ハイブリッド自動車 エ 車両総重量が3.5トンを超えるLPガス自動車 (2) ガソリン自動車 (3) LPガス自動車(ただし、第1号エに掲げるものを除く) (4) ディーゼル自動車 注1 「車種規制非適合車」とは「自動車NOx・PM 法」に定める窒素酸化物排出基準又は粒子状物質排出基準に適合しない自動車である。 なお、物品配送業務を他人に委託するときは、受託人の使用する自動車についてグリーン配送適合車の使用を求めること。 2 本契約締結後速やかに、大阪市が別途定める様式により、物品配送業務に使用する自動車がグリーン配送適合車である旨の届出を大阪市環境局環境管理部環境管理課あて行うこと。ただし、既に届出済の自動車を使用する場合又は次の各号に定める自動車を使用する場合はこの限りではない。 (1) 大阪府グリーン配送実施要綱の基づく大阪府グリーン配送適合車 (2) 神戸市グリーン配送ガイドラインに基づく神戸市グリーン配送適合車 3 届出済のグリーン配送適合車には、大阪市が別途交付するグリーン配送適合ステッカーを貼付すること。 4 物品等を納入した際に、検査職員が確認のため「グリーン配送適合車届出済証」等の提示を求めた場合には、協力すること。 |
大阪市グリーン配送に関する問合せ:大阪市環境局環境管理部環境管理課 自動車排ガス対策グループ(電話:06-6615-7965) |
当社は、消費税に係る
□ 課税事業者
□ 免税事業者
です。
次のとおり届けます。
入 札 書
令和 年 月 日
公立大学法人大阪 理事長 様
住 所 又 は事 務 所 所 在 地商 号 又 は 名 称
氏名又は代表者氏名 印
入札説明書、仕様書等を承諾の上、下記金額をもって、入札いたします。
大阪公立大学医学部附属病院看護衣長期借入(単価契約)
入札案件名
金 額 | 十億 | 百万 | 千 | 円 | ||||||
第 回入札 | |||
予超 | 落札 | 決定 | 無効 |
(注意事項)
・ 記載する金額は消費税及び地方消費税を含まない額を記入すること。
・ 金額の前に¥記号を記入すること。
・ 金額記載の文字はアラビア書体とする。
・ 金額は訂正しないこと。
〈 内 訳 書 〉
※金額は全て税抜で記載すること
種類 | 性別 | 対象 | 貸与枚数 | 月額1人あたり単価(円) 【A】 | 予定人数 【B】 | 月数 【C】 | 月額1人あたり単価×予定人数×月数 【A】×【B】×【C】 | |||
看護衣 | 共通 | 本務夜勤あり | 上衣7着・下衣5着 (上衣:日勤4枚・夜勤3枚) | × | 607 | × | 60 | = | ||
共通 | 本務夜勤あり | 上衣6着・下衣5着 (上衣:日勤4枚・夜勤2枚) | × | 42 | × | 60 | = | |||
共通 | 本務夜勤あり | 上衣6着・下衣5着 (上衣:日勤5枚・夜勤1枚) | × | 29 | × | 60 | = | |||
共通 | 本務 日勤のみ | 上衣5着・下衣5着 | × | 103 | × | 60 | = | |||
共通 | 短時間日勤のみ | 上衣4着・下衣4着 | × | 96 | × | 60 | = | |||
共通 | 手術室日勤のみ | 上衣2着・下衣2着 | × | 61 | × | 60 | = | |||
合 計 |
入札における委任状について
代理人が入札するときは、下記委任状を持参ください。
ただし、代表者の記名・押印がある入札書を投入する場合は、不要です。
※委任状は、下記よりダウンロードしてください。
公立大学法人大阪ホームページ「入札・調達情報」>大阪市立大学「入札・契約情報サービス」>「各種様式等」
賃 貸 借 単 価 契 約 書
第 号
1 | 借及 | 入び | 件数 | 名量 | 大阪公立大学医学部附属病院看護衣長期借入(単価契約) (別紙仕様書のとおり) | |||||
2 | 履 | 行 | 場 | 所 | 大阪公立大学医学部附属病院、ほか別紙仕様書のとおり | |||||
3 | 借 | 入 | 期 | 間 | 年 | 月 | 日 ~ | 年 | 月 | 日まで |
4 | 契 | 約 | 単 | 価 | 別紙、単価明細のとおり ただし、この単価には消費税及び地方消費税を含まない。 | |||||
5 | 契 約 保 証金 | (納入又は免除) | ||||||||
6 | 適用除外事項 | 第 1 条、第 10 条及び第 20 条第 2 項 |
上記の借入について、発注者と受注者は、各々対等な立場における合意に基づいて、別添の条項(適用除外条項は、上記6のとおり)によって公正な契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各1通を保有する。
年 月 日
発 注 者 所 在 地 大阪市阿倍野区旭町一丁目2番7-601 号
商号又は名称 公立 大学法人大阪
代表者職氏名 理事長 西澤 良記
受 注 者 所在地
商号又は名称代表者職氏名
(契約の要項)
第1条 発注者は、受注者からその所有する物品等を借り受け、その保守等を受けることを目的とする。
(総則)
第2条 発注者及び受注者は、この契約書(仕様書、図面、明細書及び質問回答書等を含む。以下同じ。)に基づき、日本国の法令を遵守し、この契約を誠実に履行しなければならない。
2 受注者は、この契約の履行に当たっては、常に善良なる管理者の注意をもってこの契約に基づく業務を行わなければならない。
3 受注者は、この契約書に特別の定めがある場合又は発注者と受注者との協議がある場合を除き、物品等の設置及び撤去を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
4 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承認及び解除は、書面により行わなければならない。
5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
6 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
8 この契約書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法
(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る一切の訴訟の提起又は調停の申立てについては、大阪簡易裁判所又は大阪地方裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(契約の保証)
第3条 受注者は、この契約の締結と同時に、契約単価に仕様書に記載された発注予定数量を乗じて得た金額(2以上の単価がある場合は、各契約単価に各予定数量を乗じて得た額の合計額)に、消費税及び地方消費税に相当する額を加算した額(以下「予定総額」という。)の 100 分の5以上の額の契約保証金を納付しなければならない。ただし、契約保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。
(1) 国債又は地方債。この場合において提供される担保の価値は、額面金額又は登録金額による。
(2) 政府の保証のある債券又は銀行、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫若しくは全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券。この場合において提供される担保の価値は、額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価格)の8割に相当する金額による。
(3) 銀行又は発注者が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締り
に関する法律(昭和 29 年法律第 195 号)第3条に規定する金融機関(銀行を除く。)をいう。以下この項において同じ。)が振り出し、又は支払保証をした小切手。この場合において提供される担保の価値は、小切手金額による。
(4) 銀行又は発注者が確実と認める金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形。この場合において提供される担保の価値は、手形金額による。
(5) 銀行又は発注者が確実と認める金融機関に対する定期預金債権。この場合において提供される担保の価値は、当該債権の証書に記載された債権金額による。
(6) 銀行又は発注者が確実と認める金融機関の保証。この場合において提供される担保の価値は、保証書に記載された保証金額による。
2 前項の規定にかかわらず、公立大学法人大阪契約事務取扱規程第 24 条に該当するときは、納付を免除する。ただし、同条第1項第1号の場合においては、受注者は履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
3 予定総額の変更があった場合においては、契約保証金の額が変更後の予定総額の 100 分の5に相当する額に達するまで、発注者は、契約保証金の増額を請求することができ、受注者は、契約保証金の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第4条 受注者は、この契約により生ずる一切の権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保に供してはならない。ただし、あらかじめ発注者の承認を得た場合にあっては、この限りでない。
(再委託等の禁止及び誓約書の提出)
第5条 受注者は、この契約の履行について、業務の全部若しくは一部を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、受注者が、委任し、又は請け負わせようとする受任者又は下請負人の名称、委任し又は請け負わせる業務の内容、その他発注者が必要とする事項を書面をもって発注者に通知し、発注者の承認を得て業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせるときは、この限りでない。
2 受注者が前項ただし書の規定により、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせるときは、次の各号のとおりとする。
(1) 受注者は、次のいずれかに該当する者を受任者又は下請負人としてはならない。
ア 発注者の入札参加停止措置を受けている者(ただし、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定による再生手続開始の申立て又は会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定による更生手続開始の申立てをしたことにより入札参加停止の措置を受けたものを除く)
イ 入札参加除外の措置を受けている者(以下「入札参加除外者」という。)
ウ 大阪府暴力団排除条例に基づく公共工事等からの暴力団の排除に係る措置に関する規則(令和2年大阪府規則第 61 号。)第9条第1項に規定する誓約書違反者(以下
「誓約書違反者」という。)
エ 第 21 条第2項第 13 号に該当する者
(2) 受注者は、業務上知り得た個人情報の保護及び業務上使用したデータの適正な取扱 いその他当該第三者が遵守すべき事項として発注者が定めた内容を記載した誓約書を、当該第三者のすべての者に提出させなければならない。
(3) 受注者は、受任者又は下請負人の行為のすべてについて責任を負うものとする。
3 受注者は、受任者又は下請負人が、公立大学法人大阪暴力団排除措置及び不当介入対応要綱第2条第3号に掲げる暴力団員及び同条第4号に掲げる暴力団密接関係者のいずれにも該当しないことを表明した誓約書を、それぞれから徴取し、発注者に提出しなければならない。
4 発注者は、受注者が入札参加除外者、誓約書違反者又は第 21 条第2項第 13 号に該当す
る者を受任者又は下請負人とし、又は大阪府暴力団排除条例(平成 22 年大阪府条例第 58
号)第 10 条第2号に規定する者と契約を締結していると認められる場合は、受注者に対して、当該委任又は下請契約の解除を求めることができる。当該契約の解除を行った場合における一切の責任は、受注者が負うものとする。
(個人情報の保護)
第6条 受注者は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
(物品等の配送)
第7条 受注者は、物品等を配送するときは、別添「グリーン配送等の条件」を遵守するものとする。
(物品等の設置費用等)
第8条 この契約に基づく物品等の設置及びその他この契約を履行するために要するすべての費用は、受注者の負担とする。
2 受注者は、借入期間が満了したとき、又は契約を解除されたときは、直ちに機器を撤去するものとし、これに要する費用は、すべて受注者において負担するものとする。
3 前項の場合で、万一撤去を遅滞した場合は、発注者は受注者に代わり撤去し、その費用を受注者に請求することができる。
4 受注者は、借入期間の開始日までに、発注者の指定する場所に物品等を設置し、正常な状態で使用できるようにした後、発注者の検査を受けるものとする。これに要する費用は、すべて受注者において負担するものとする。
5 受注者は、前項の検査に立ち会うものとし、立ち会わないときは検査の結果について異議を申し立てることができない。
6 受注者は、第4項に規定する期日までに物品等を設置し、発注者の検査に合格することができないことが明らかになったときは、発注者に対して遅滞なくその事由を付した書面により期限の延長を求め、発注者の承認を得なければならない。
7 受注者は、前項の場合において、その事由が受注者の責めに帰するものであるときは、当該契約に係る第 19 条に規定する契約代金(履行が可分の契約であるときは、履行遅滞と
なった部分の契約代金)につき、遅延日数に応じ、契約日における民事法定利率(民法第 404 条第3項の規定に基づき法務省令で定める率をいう。以下同じ。)の割合を乗じて得た額の遅滞料を発注者に支払わなければならない。
(技術指導)
第9条 受注者は、発注者と協議して決めた期間、受注者の負担において発注者に対し物品等の操作に関する技術指導を行うものとする。
(物品等の保守等)
第10条 受注者は、発注者が物品等を常時正常な状態で使用できるよう、自己の負担において、物品等の調整及び修理その他所要の保守(以下「物品等の保守等」という。)を行わなければならない。
2 発注者の故意又は重大な過失による場合を除き、物品等が故障したときは、受注者は、発注者からの要請により、仕様書に定めるところにより、直ちに無償で物品等の保守等に着手し、速やかに正常な状態に回復させなければならない。
3 受注者が、前2項の規定による物品等の保守等を怠ったため、発注者が物品等を使用できなかったときは、発注者は、その月の契約代金については、使用できなかった日数につき、日割計算により減じた額を受注者に対し支払うものとする。
(維持管理義務)
第 10 条の2 仕様書に保守業務を定めていない場合は、発注者は、受注者の指定する物品等の用法に従い、善良な管理者の注意のもとに使用又は保管し、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 常時正常な運転状態を維持できるよう必要な整備を行い、これに伴う費用は発注者の負担とする。
(2) 受注者は、物品等に対し契約期間中継続して動産総合保険を付ける。この費用は受注者の負担とする。
(3) 発注者の故意、過失又は天災によって物品等が損害を受け、又はこれに損害を与えた場合、受注者は発注者に対し、その賠償を請求することができるものとする。ただし、前号による動産総合保険で補填された損害に対しては、受注者は発注者にその賠償を請求しないものとする。
2 物品等の保守、整備、点検等にかかる費用は、発注者が負担するものとする。
(設置場所の変更)
第 11 条 発注者は、物品等の設置場所を変更する必要が生じたときは、速やかに受注者に報告するものとする。この場合において、これに要する費用については、発注者と受注者が協議の上、これを定めるものとする。
(物品等の追加及び改造)
第 12 条 発注者は、仕様書に記載されているものを除き、物品等に他の附属物を追加する必要が生じたとき、又は物品等を改造する必要が生じたときは、あらかじめ文書をもって受注者の承認を得るものとする。この場合において、これに要する費用については、発注者が負担するものとする。
(物品等の転貸等の禁止)
第 13 条 発注者は、物品等を第三者に転貸し、使用させ、又は受注者の所有権を侵害するような行為をしてはならない。ただし、受注者の承認を得た場合は、この限りでない。
(事故発生時の報告)
第 14 条 受注者は、物品等の使用に関し、事故、故障その他の原因により契約の履行を行い難い事由が生じたときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。
(調査等)
第 15 条 発注者は、受注者に対して業務の処理状況について随時に調査し、又は報告を求めることができる。
2 受注者は、発注者の求めに応じて、前項の状況について報告しなければならない。
(立入権及び秘密保持)
第 16 条 受注者及び受注者の関係者(以下「受注者等」という。)は、発注者の承諾を得た上で、物品等の納入、設置、保守点検、修理及び調整のために、物品等の設置場所に立ち入ることができるものとする。この場合において、受注者等は、必ずその身分を証明する証票を携行しなければならない。
2 受注者等は、業務の遂行上、知り得た一切の秘密を第三者に漏らしてはならない。借入期間満了後又はこの契約の解除後においても、同様とする。
(検査等)
第17条 受注者は、月毎に、物品等の状態等を確認し、良好に賃貸借の履行を完了したときは、その旨を書面により発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けた日から 14 日以内に業務の履行の状況を確認するための検査を行わなければならない。
3 受注者は、物品等が第2項の確認に合格しないときは、直ちに物品等の修補又は取替えをして発注者の確認を受けなければならない。
(契約不適合責任)
第18条 発注者は、引き渡された物品等が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、当該物品等の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発
注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて契約代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告することなく、直ちに契約代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(契約代金の請求及び支払)
第 19 条 受注者は、発注者が月毎に良好に賃貸借が履行されたことを確認した後、適法な手続きによる請求書により、発注者に契約単価に当該実施数量を乗じて得た額(2以上の単価がある場合は、各契約単価に各実施数量を乗じて得た額の合計額)に、消費税及び地方消費税に相当する額を加算した額(以下「契約代金」という。)の支払を請求することができる。ただし、契約単価が月額料金の場合、借入期間に1か月未満の端数が生じたときは、その月の契約代金は、日割計算によって算定するものとする(1円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。)。
2 発注者は、前項の請求書を受理した日の属する月の翌月の月末までに契約代金を受注者に支払わなければならない。
3 受注者は、発注者の責めに帰すべき事由により、発注者が前項の期間内に契約代金を支払うことができないときは、前項の期間満了の日の翌日から契約代金支払の日までの日数に応じ、当該未支払代金に対し支払期日の翌日における民事法定利率の割合で計算して得た額の遅延利息を発注者に請求することができる。
4 発注者は、第1項の請求書を受理した後、その請求書の内容の全部又は一部に不備があることを発見したときは、その事由を明示して、その請求書を受注者に返付することができる。この場合において、当該請求書を返付した日から、発注者が受注者から是正した請求書を受理した日までの期間は、第2項の規定による支払い期間に算入しないものとする。ただし、その請求書の内容の不備が、受注者の故意又は重大な過失によるときは、その請求書の提出は無効とする。
(発注者の任意解除権)
第 20 条 発注者は、借入期間が満了するまでの間は、次条又は第 21 条の2の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定にかかわらず、発注者の責めに帰すべき理由により、この契約が解除されたときは、発注者は受注者の指示に従い未払の契約金額を支払わなければならな
い。
(発注者の解除権)
第21条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なくこの契約の全部又は一部を履行しないとき。
(2) 正当な理由なく、第18条第1項の履行の追完がなされないとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の催告をすることなく、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第4条の規定に違反して、本契約から生じる債権を譲渡したとき。
(2) 受注者の債務の全部の履行が不能であるとき。
(3) 受注者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前項の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 公立大学法人大阪暴力団排除措置及び不当介入対応要綱第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は同条第3号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)が経営に実質的に関与していると認められる者に、本契約から生じる債権を譲渡したとき。
(8) この契約の締結又は履行に当たり不正な行為をしたとき。
(9) 故意又は過失により発注者に重大な損害を与えたとき。
(10) 発注者が行う第17条第2項の検査に際し受注者に詐欺その他の不正行為があったとき。
(11) 第23条の規定によらないで受注者からこの契約の解除の申出があったとき。
(12) 第5条第4項の規定により、発注者から委任又は下請契約の解除を求められた場合において、受注者がこの求めに応じなかったとき。
(13) 受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時業務の契約を締結する事務所をいう。)を代表するものをいう。)又は経営に事実上参加している者が暴力団員であると認めら
れるとき。
イ 役員等又は経営に事実上参加している者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は第三者に損害を加える目的で、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ウ 役員等又は経営に事実上参加している者が、暴力団の威力を利用する目的で、又は暴力団の威力を利用したことに関し、暴力団又は暴力団員に対して、金品その他の財産上の利益又は役務の供与(以下「利益の供与」という。)をしたと認められるとき。そのほか、暴力団又は暴力団員に対し、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる相当の対償のない利益の供与をしたと認められるとき。
エ 役員等又は経営に事実上参加している者が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
オ 第5条第1項の規定により第三者に委任し、又は請け負わせようとするときの契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約を締結にあたり、その相手方がアからエに規定する行為を行う者であると知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
3 次に掲げる場合には、発注者は、第1項の催告をすることなく、直ちに契約の一部の解除をすることができる。
(1) 債務の一部の履行が不能であるとき。
(2) 受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
第21条の2 発注者は、受注者がこの契約に関し、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第8条の4第1項の規定による必要な措置を命ぜられたとき。
(2) 独占禁止法第7条第1項若しくは第2項(同法第8条の2第2項及び第20条第2項において準用する場合を含む。)、第8条の2第1項若しくは同条第3項、同法第17条の2又は同法第20条第1項の規定による排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)を受けたとき。
(3) 独占禁止法第7条の2第1項(同条第2項及び同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を受けたとき、又は同法第7条の2第1項の規定により課徴金を納付すべき事業者が、同条第10項の規定により納付命令を受けなかったとき。
(4) 刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第3条の規定による刑の容疑により刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第247条の規定に基づく公訴を提起されたとき(受注者の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。
(5) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4第2項第2号に該当すると認められたとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 22 条 第 21 条又は前条に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の解除権)
第23条 受注者は、発注者がこの契約に違反し、それにより業務を完了することが不可能となったときは、書面をもって発注者に通知することによって、この契約を解除することができるものとする。この場合において、発注者に未払となっている契約代金があるときは、受注者の発注者に対する当該契約代金及びこれに係る支払期日の翌日における民事法定利率の割合による遅延利息の請求を妨げない。
2 前項に定める事項が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前項の規定による契約の解除をすることができない。
(発注者の損害賠償請求等)
第24条 発注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を受注者に請求することができる。
(1) 受注者に、第18条第1項に規定する契約不適合があるとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、受注者が、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 受注者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、違約金として、予定総額の
100 分の5に相当する額を、発注者の指定する日までに、発注者に支払わなければならない。
(1) 第 21 条の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第
75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項及び第2項の場合において、第3条第1項の規定により、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
5 第2項及び前項の規定による違約金の支払いは、別に損害賠償の請求を妨げるものではない。
6 第1項、第2項(第3項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)又は前項に定める場合が、この契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項、第2項及び前項の規定は
適用しない。
7 受注者は、この契約により、発注者に支払うべき債務が生じた場合において、その債務額を発注者の指定する期限内に納付しないときは、指定期限日の翌日から納付の日までの日数に応じ債務額に対して支払期日の翌日における民事法定利率の割合で算出した金額を遅滞料として併せて発注者に納付しなければならない。
(受注者の損害賠償請求)
第25条 発注者は、第20条の規定によりこの契約を解除した場合において、これにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償金の額は、発注者と受注者が協議の上、これを定めるものとする。ただし、その損害が、発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
2 前項の規定は、第 23 条の規定に基づきこの契約が解除された場合について準用する。
(賠償額の予定等)
第26条 受注者は、この契約に関し、次の各号のいずれかに該当するときは、賠償金として予定総額の100分の20に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。この場合において、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、業務が完了した後も同様とする。
(1) 受注者に違反行為があったとして公正取引委員会が行った排除措置命令が確定したとき。
(2) 受注者に違反行為があったとして公正取引委員会が行った納付命令が確定したとき、又は独占禁止法第7条の2第1項の規定により課徴金を納付すべき事業者が、同条第10項の規定により納付命令を受けなかったとき。
(3) 第21条の2第4号に規定する刑が確定したとき。
(4) 第21条の2第5号に該当したとき。
2 前項の場合において、発注者に生じた実際の損害額が、前項に規定する賠償額を超える場合にあっては、受注者は、超過額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(契約不適合責任期間)
第 27 条 発注者は、引き渡された物品等が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであるとき、契約の内容に適合しないことを知った日から1年以内にその旨を受注者に通知しなければ、契約不適合を事由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、契約代金の減額の請求又は契約の解除をすることができない。ただし、発注者が物品等の引渡しを受けた時点において、受注者がその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
(契約の変更)
第 28 条 発注者は、この契約締結後、契約内容を変更する事由が生じたときは、発注者と受注者が協議の上、契約内容及び契約単価を変更することができる。
(相殺)
第 29 条 発注者は、受注者に対して有する金銭債権があるときは、受注者が発注者に対して有する保証金返還請求権、契約代金請求権及びその他の債権と相殺することができる。
2 前項の場合において、相殺して、なお不足があるときは、受注者は発注者の指定する期間内に当該不足額を支払わなければならい。
3 受注者が、前項の期間内に不足額を支払うことができないときは、前項の指定期限日の翌日から納付の日までの日数に応じ、不足額に対して支払い期日の翌日における民事法定利率の割合で算出した金額を遅滞料として発注者に支払わなければならない。
(情報通信の技術を利用する方法)
第 30 条 この契約において書面により行わなければならないこととされている催告、請求、通知、報告、申出、承認及び解除は、法令に違反しない限りにおいて、情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(紛争の処理)
第 31 条 受注者は、この契約に関し第三者との間に発注者の責めに帰さない紛争が生じたときは、受注者の責任と負担においてその一切の処理をするものとする。
(疑義等の決定)
第 32 条 この契約に定めのない事項又はこの契約に関して疑義が生じたときは、発注者と受注者が協議の上、これを定めるものとする。
(別 記)
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(責任体制の整備)
第2 受注者は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。
(作業責任者等の届出)
第3 受注者は、個人情報の取扱いに係る作業責任者を定め、書面により発注者に報告しなければならない。
2 受注者は、作業責任者を変更した場合は、速やかに書面により発注者に報告しなければならない。
3 作業責任者は、特記仕様書に定める事項を適切に実施するよう作業従事者を監督しなければならない。
(秘密の保持)
第4 受注者は、この契約による事務に関して知り得た情報をみだりに他人に知らせてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(教育の実施)
第5 受注者は、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、特記仕様書における作業従事者が遵守すべき事項その他本委託業務の適切な履行に必要な教育及び研修を、作業従事者全員に対して実施しなければならない。
(再委託)
第6 受注者は、発注者の承諾がある場合を除き、この契約による事務の全部又は一部を第三者に委託してはならない。なお、再委託先が再々委託を行う場合以降も同様とする。
2 発注者は、前項の承諾をするに当たっては、少なくとも、別に定める条件を付するものとする。
(派遣労働者等の利用時の措置)
第7 受注者は、本委託業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、正社員以外の労働者に本契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。
2 受注者は、発注者に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
(個人情報の適正管理)
第8 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失又は損傷の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
なお、講じるべき措置における留意すべき点は次のとおり。
(1) 個人情報の利用者、作業場所及び保管場所の限定及びその状況の台帳等への記録
(2) 施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室での個人情報の保管
(3) 個人情報を取扱う場所の特定及び当該場所における名札(氏名、会社名、所属名、役職等を記したもの)の着用
(4) 定められた場所からの個人情報の持ち出しの禁止
(5) 個人情報を電子データで持ち出す場合の、電子データの暗号化処理等の保護措置
(6) 個人情報を移送する場合の、移送時の体制の明確化
(7) 個人情報を電子データで保管する場合の、当該データが記録された媒体及びそのバックアップの保管状況にかかる確認及び点検
(8) 私用パソコン、私用外部記録媒体その他の私用物を持ち込んでの個人情報を扱う作業の禁止
(9) 個人情報を利用する作業を行うパソコンへの業務に関係のないアプリケーションのインストールの禁止
(10) その他、委託の内容に応じて、個人情報保護のための必要な措置
(11) 上記項目の従事者への周知
(収集の制限)
第9 受注者は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、事務の目的を達成するために必要な範囲で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
(目的外利用・提供の禁止)
第 10 受注者は、発注者の指示がある場合を除き、この契約による事務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的のために利用し、又は発注者の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(複写、複製の禁止)
第 11 受注者は、発注者の承諾がある場合を除き、この契約による事務を行うために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(資料等の返還等)
第 12 受注者は、この契約による事務を処理するために、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した「個人情報が記録された資料等」を、この契約完了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときは当該方法によるものとする。
(廃棄)
第 13 受注者は、この契約に事務に関して知り得た個人情報について、保有する必要がなくなったときは、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。
(調査及び報告)
第 14 発注者は、受注者が契約による事務の執行に当たり取り扱っている個人情報の管理の状況について、随時調査することができる。
2 受注者は、発注者の求めに応じて、前項の状況について、報告をしなければならない。
(事故発生時における報告)
第 15 受注者は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。
(契約の解除)
第 16 発注者は、受注者が本特記事項に定める義務を果たさない場合は、この契約による業務の全部又は一部を解除することができるものとする。
(損害賠償)
第 17 受注者は、本特記事項に定める義務に違反し、又は怠ったことにより発注者が損害を被った場合には、発注者にその損害を賠償しなければならない。
(第6第2項関係)発注者が再委託を承諾する場合に付する条件例
(1)受注者は、業務の一部を再委託する場合は、再委託先の名称、再委託する理由、再委託して処理する内容、再委託先において取り扱う情報、再委託先における安全性及び信頼性を確保する対策並びに再委託先に対する管理及び監督の方法を明確にしなければならない。
(2)(1)の場合、受注者は、再委託先に本契約に基づく一切の義務を順守させるとともに、発注者に対して、再委託先の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
(3)受注者は、再委託先に対して本委託業務の一部を委託した場合は、その履行状況を管 理・監督するとともに、発注者の求めに応じて、管理・監督の状況を報告しなければならない。
(4)(3)の場合、受注者は、発注者自らが再委託先に対して再委託された業務の履行状況を
管理・監督することについて、再委託先にあらかじめ承諾させなければならない。
(注)再委託先が再々委託を行う場合以降についても、同様の条件を付すること。
(第8(1)関係)個人情報管理台帳(例)
項 目 | 内 容 |
受託業務名 | |
受領年月日 | |
公立大学法人大阪担当部局・担当者名 | |
個人情報が記録されている媒体・数量 | (例) 紙 ○○枚、FD○○枚 |
主たる個人情報の種別 | (例)申請者の氏名・住所・電話番号 |
個人情報の保管場所 | (例)○○室内鍵つきロッカー |
管理責任者名 |
作業従事者名 | |
作業場所 | |
作業場所からの持出しの有無 | (「有」の場合、持出管理簿等を別途作成) |
複写の有無 | (「有」の場合、複写管理簿等を別途作成) |
廃棄・返却年月日 | |
備考 |
(注)受託事務の内容により、適宜項目の追加・削除をお願いします。