エネファームtypeS発電余剰電力買取規約 2024.4
2024年4月1日付にて、規約内容を一部変更いたします。2024年4月1日以降は、以下の規約が適用されます。
エネファームtypeS発電余剰電力買取規約 2024.4
1.目的
本規約は、東邦ガス株式会社(以下「当社」といいます。)による家庭用燃料電池コージェネレーションシステムtypeS(以下「エネファームtypeS」といいます。)の発電余剰電力の買取りの条件および手続き等を定めることを目的といたします。
2.用語の定義
(1)エネファームとは、ガスを一次エネルギーとして電気化学反応により発電を行うとともに、その際に発生する熱を利用する家庭用の熱電併給システムで、定格発電出力(機器容 量)が400W以上5kW未満のものをいいます。
(2「)発電余剰電力」とは、エネファームtypeSの発電電力のうち、当該エネファームtypeSを設置されたお客さまが自ら消費する電力を上回った電力のことをいいます。
(3「)買電量」とは、当社がお客さまから買取った発電余剰電力の量のことをいいます。なお、買電量の単位は、1キロワット時(kWh)とします。
(4「)買電額」とは、買電量をもとに算定した、当社がお客さまから買取りを行った発電余剰電力の代金額に、発電側課金に相当する額を加算した金額をいいます。
(5「)系統連系受電契約」とは、一般送配電事業者の託送供給等約款に基づき、当社が一般送配電事業者を代理して、お客さまとの間で、発電量調整供給契約に基づき締結する契約で、一般送配電事業者が維持および運用する系統設備にお客さまの太陽光等発電設備が連系し、その状態を維持すること(系統連系受電サービス)に係る契約をいいます。
(6「)発電側課金」とは、系統連系受電契約において、お客さまが、一般送配電事業者に支払う系統連系受電サービス料金、延滞利息および契約超過金をいいます。
3.適用条件
当社が、お客さまの発電余剰電力を買い取るには、次の適用条件をすべて満たすことが必要です。
(1)エネファームtypeSを設置した場所において、当社または当社がガス小売事業者となるガス取次事業者と都市ガス使用契約を締結しているお客さまで、発電余剰電力買取にお申し込みいただくこと。
(2)別表1に定める「発電余剰電力買取 対象機種一覧表」に記載されている機種をお申込み時点で設置済みであること、またはお申込み日から起算して6か月以内に設置すること。
(3)エネファームtypeSからの発電余剰電力量のみを、一般送配電事業者が設置する電力量計で計量できること。すなわち、他の電力供給設備からの供給電力が当該電力量計の計量値に含まれないこと。なお、差分計量は適用外。
(4)発電設備(太陽光発電等)または蓄電池を併設しないこと。
4.当社へのお申込み
(1)発電余剰電力買取の契約をご希望されるお客さまは、本規約をご承諾いただいた上で、当社所定の様式により当社にお申し込みいただきます。また、あわせて当社が一般送配電事業者に提出する系統連系手続きおよび発電量調整供給に関する書類作成にご協力いただきます。
(2)当社はお客さまが3.に定める適用条件をすべて満たしていると判断した場合に(、1)のお申込みを承諾します。
(3)当社は(1)のお申込みの承諾に先立って、一般送配電事業者に対し、発電量調整供給に関する申請を行います。申請にあたり、お客さまは、お客さまの情報を提供することをご承諾いただいたものとします。
(4)当社は一般送配電事業者と協議の上、発電余剰電力の買取開始日を定めます。当該買取開始日に、発電余剰電力買取の実施に必要となるエネファームtypeSの設定を行います。
(5)発電余剰電力買取の実施に際し、エネファームtypeSの設定に係る費用が別途発生する場合、配線工事等の別途工事を行う場合、および一般送配電事業者より費用を請求される場合等の当該費用はお客さまにご負担いただきます。
(6()1)~(5)の定めにかかわらず、電力市場の変化、政策動向等、事業環境の変化等を理由に、当社は発電余剰電力買取の新規申込みを休止もしくは中止し、または発電余剰電力買取制度を廃止することがあります。
5.契約期間
(1)発電余剰電力買取の契約は4(. 2)に基づき当社がお申込みを承諾し、4(. 4)にある買取開始日をもって契約成立日とします。
(2)契約期間は契約成立日から1年間とします。なお、契約期間満了日の3か月前までにお客さまもしくは当社からの申し出がない場合は、自動的にさらに1年間延長されるものとし、以降も同様としますが(、1)に定める最初の契約成立日から10年間を限度とします。ただし、お客さまは、当該10年間の経過後に、当社との間で発電余剰電力買取に係る新たな契約を改めて締結できるものとします。
6.買電額の計測・算定
(1)買電量は一般送配電事業者が行う検針により確定するものとし、検針値は当社が送配電事業者から入手するものとします。
(2)買電額は一般送配電事業者が計量する毎月の買電量を元に、当該月の買取単価を乗じた額および発電側課金に相当する金額に基づいて、当該年度についてまとめて算定するものとします。なお、毎月の買電額の単位は1円とし、その端数は切り上げます。
(3)買取単価は、別表2に定める「発電余剰電力買取 買取単価表」に従うものとします。
(4)買電量の算定期間は原則として、毎月初日から末日までとします。
(5)お客さまと小売電気事業者との契約が未締結の場合、当社の責めによらない事由により一般送配電事業者より適切な検針値の提供がされない場合等においては、買電額が算定できないため買電量は0kWhとして取り扱います。
7.系統連系受電契約の締結等
(1)当社は、一般送配電事業者を代理して、お客さまとの間で、系統連系受電契約を締結します。
(2)お客さまが新たに系統連系受電契約を希望される場合または当該契約の内容に変更が生じる場合、お客さまが契約の締結または変更について、当社に対して申し出ていただきます。
(3)当社は、お客さまが系統連系受電契約の変更を当社に申し出た場合に、発電量調整供給契約の変更として一般送配電事業者へ申し出ます。
(4)一般送配電事業者がお客さまとの系統連系受電契約を解約される場合、当該お客さまの発電場所に係る発電量調整供給契約を変更します。
(5)お客さまは、系統連系受電契約の消滅後に接続された電気は一般送配電事業者が無償で受電することを承諾していただくものとします。
8.系統連系受電契約に係る料金の支払い方法
(1)お客さまの発電側課金についてはそのつど、お客さまから当社に支払いを行っていただきます。支払われた発電側課金についてはそのつど、当社から一般送配電事業者に支払いを行います。ただし、次の場合には、一般送配電事業者が指定した金融機関を通じて一般送配電事業者の銀行口座への振込み等によりお客さまから一般送配電事業者へ支払っていただきます。
[1]お客さまが料金を支払期日までに当社に支払われない場合
[2]お客さまの発電側課金が当社とお客さまとの間の発電余剰電力買取の契約に係る料金を上回る場合で、当社とお客さまおよび当社と一般送配電事業者のそれぞれにおいて合意がなされたとき
[3]その他一般送配電事業者が必要と認めた場合
(2)当社は、発電側課金をお客さまから受領し、お客さまに代わり一般送配電事業者に支払うものとします。
(3)当社は、系統連系受電契約において、発電側課金をお客さまから受領し、一般送配電事業者があらかじめ定める期日までの間、お客さまに代わり一般送配電事業者に引き渡す業務を受託します。また、当該業務は、お客さまが直接一般送配電事業者に支払う事項に該当した場合を除き、お客さまから無償で受託します。
(4)お客さまは、当社との間で(、1)に基づくお客さまの発電側課金の支払債務と当社の買電額の支払債務を対当額で相殺することをあらかじめ合意するものとし、当社は、当該合意に基づき(、1)に基づくお客さまの発電側課金の支払債務と当社の買電額の支払債務を対当額で相殺します。
9.買電額の入金
(1)当社は、契約期間における毎年4月1日から翌年3月末日まで(この期間内に買取開始日を含む月(以下「買取開始月」といいます。)が含まれる場合は、買取開始月から翌年3月までとし、買取開始月が3月である場合は3月のみとします。また本契約の終了月が含まれる場合は、当該契約終了月までとします。)の買電量をまとめて、翌年の6月末日までに相殺後の買電額をお客さま指定の振込先口座へ入金してお支払いいたします。
(2)相殺後の買電額のお支払いは金融機関への口座振込のみによるものとします。
(3)お客さま都合による入金回数ならびに入金時期の変更はできません。ただし、振込先口座の変更は可能です。
(4)買電量および相殺後の買電額については、お申込み時にご登録いただいたお客さまのメールアドレス、当社Webサイト等を通じてお知らせします。また、当社にご連絡いただければ口頭にてお知らせします。その他の対応はいたしません。
(5)当社と都市ガス使用契約もしくは電気受給契約またはその両方を締結し、その料金をお支払い期限内にお支払いいただけなかった場合、ガス料金もしくは電気料金またはその両方の料金のお支払いがなされるまで、相殺後の買電額のお支払いを留保させていただく場合があります。
10.設置確認等
(1)当社は、お客さまのエネファームtypeS等の設置の有無および使用状況を確認させていただく場合があります。この場合には、お客さまには、正当な事由がない限り、当社またはエネファームtypeSの販売店・施工店によるお客さまの敷地および住宅への立入りを承諾していただきます。
(2)発電余剰電力買取の実施に必要なエネファームtypeSの設定は、当社またはエネファームtypeSの販売店・施工店等にて実施します。お客さまご自身で設定することはできません。
(3)買電額の振込先口座等、お客さまの情報に変更がある場合は、すみやかに当社までご連絡ください。
(4)エネファームtypeSを撤去する場合、再生可能エネルギーの固定買取制度の対象となる発電設備を併設する場合等、3.に定める適用条件を満たさなくなる変更の場合は、必ず当該変更前に当社に連絡していただきます。その際、必要な手続きがある場合は、別途お客さまに連絡させていただきます。
11.買取りの停止
(1)次のいずれかに該当する場合、当社は発電余剰電力の買取りを一時的に停止することができます。
[1]お客さまがご契約されている小売電気事業者への債務不履行により、電気の供給が停止された場合。
[2]一般送配電事業者の都合により、電気の供給が制限または停止された場合。
[3]お客さまが一般送配電事業者が定める託送供給等約款における発電者に係る事項を遵守せず、発電量調整供給を停止された場合。
[4]エネルギー価格の高騰等、一時的な事業環境の変化等を理由に、やむを得ず、当社が発電余剰電力の買取りを一時的に停止させていただかざるを得ないと判断した場合。
(2)買取りの停止にあたり、当社はお客さまのエネファームtypeSにおいて、買取りを停止するための適当な設定変更等を実施することができるものとし、必要に応じてお客さまにはこれにご協力いただきます。
(3)買取りの停止は(、1[)1]~[3]に該当する場合、当該事項が判明した時点ですみやかに実施します。また(、1[)4]に該当する場合、書面にて買取停止の3か月前にお知らせします。
12.契約の解除
(1)お客さまは任意に発電余剰電力買取の契約を解除することができるものとします。
(2)次のいずれかに該当する場合、当社は発電余剰電力買取の契約を解除することができるものとします。
[1]お客さまが3.に定める適用条件のいずれかを満たせなくなった場合。
[2]お客さまが本規約についての重大な違反を行った場合または当社に虚偽の申請を行った場合。
[3]その他、当社が不適切と判断する行為をお客さまが行われた場合。
[4]発電余剰電力買取の停止期間の長期化、電力市場の変化、政策動向等、事業環境の変化等を理由に、やむを得ず、当社が発電余剰電力買取に係る契約を解除させていただかざるを得ないと判断した場合。
(3)発電余剰電力買取の契約を解除するにあたり(、1)に示す場合には、お客さまは当社所定の様式により当社に対して発電余剰電力買取契約の解除を申請いただきます。あわせて送配電事業者に対して系統連系手続きおよび発電量調整供給の契約解除に伴う書類作成にご協力いただきます。
(4()1)~(3)に定める発電余剰電力買取契約の解除は(、1)についてはお客さまによる契約解除の申請があったとき、および(2[)1]~[3]については当該事項が判明したときに、それぞれすみやかに実施できるものとします(。2[)4]については書面にて発電余剰電力買取の契約解除の3か月前にお知らせします。
(5)当社は一般送配電事業者との協議のうえ、買取終了日を定めます。エネファームtypeSをお使いいただく場合は、当社はお客さまのエネファームtypeSにおいて、契約を解除するために必要な設定を実施します。なお(、2[)2[]3]の場合、別途定める標準的な実費をご負担いただきます。
(6)発電余剰電力買取の終了日は、発電余剰電力買取契約の解除日とします。
(7)当社は発電余剰電力買取の契約解除日までの買電額を、7(. 1)に定める手続きにより、お客さま指定の振込先口座へ入金いたします。
(8)お客さまが(2)[1][2]および11.の定めに反した場合、その事由が発生した日以降の買 電量を0kWhとして取り扱う場合があります。なお、その事由が発生した日以降分の買電額の入金が行われている場合、当該過入金分を当社に対してご返金いただきます。
(9)お客さまが、9.に定める発電余剰電力買取の停止、または(1)~(8)に定める契約の解除に係る手続きを実施いただけない場合、当社はお客さまの同意なく、一般送配電事業者との系統連系手続きおよび発電量調整供給の解除に係る手続きを行うとともに、お客さまのエネファームtypeSの適当な設定変更等(お客さまの敷地および住宅への立入りも含みます。)を実施できるものとします。
13.権利義務の譲渡等の禁止
お客さまは、この発電余剰電力買取により生ずる権利または義務を同居されているご家族もしくは相続人以外の第三者に譲渡し、承継し、またはその権利を担保に供してはならないものとします。
なお、この第三者には、発電余剰電力買取を申し込むにあたってお客さまが当社に申請された住宅をお客さまから譲り受けた方、当該住宅を借り受けた方を含みます。
14.規約の変更
(1)当社は、必要がある場合には、本規約(別表1および別表2を含みます。)の内容を任意に変更できるものとします。本規約変更後は、お客さまの契約期間中であっても、変更後の規約に従っていただくものとします。
(2)本規約を変更する場合、お客さまに当社Webサイトを通じて掲示する方法、書面により 通知をする方法、その他当社が適当であると判断する方法によりその内容を通知します。当社Webサイトへ掲示する方法により通知する場合には、当社Webサイトへの掲示を もって通知がお客さまに到達したものとみなします。なお、当社がお客さまに対し書面に
より通知をする場合は、申込書に記載された住所へ送付するものとし、当該書面の到達に合理的に必要な時間の経過をもってお客さまに到達したものとみなします。
(3)消費税および地方消費税の税率が変更された場合には、当社は、変更された税率に基づき、買取単価を変更します。
15.お客さま情報の取扱いおよびお客さまのご協力について
(1)お客さまの情報は適切に取り扱うとともに、当社グループ、東邦ガスくらしショップからのお知らせ、商品やイベントのご案内の送付等に利用させていただく場合があります。
(2)お客さまの情報は、発電余剰電力買取の運用のために、必要な限りにおいて一般送配電事業者、電力広域的運営推進機関、販売店・施工店等および業務委託先に提供させていただく場合があります。
(3)当社は、3(. 3)または(4)の事実を確認するため、一般送配電事業者より、お客さまの電気受給契約の情報を取得する場合があります。
(4)お客さまおよび一般送配電事業者から当社が提供を受けた個人情報は、エネルギー消費の分析や機器開発等に使用させていただきます。その場合、個々のお客さまのデータは必ず統計的に処理するものとします。
(5)お客さまは、当社が発電余剰電力買取に関するアンケートを実施する場合、ご協力いただきます。
(6)その他、発電余剰電力買取に関する取材や取材内容のカタログ・ホームページ等への掲載、余剰電力発電についてのPR等をお客さまにお願いする場合があります。
(7)上記に加え、関係法令、官公庁および一般送配電事業者からの指示に従い、当社はお客さまの情報を当該官公庁および一般送配電事業者に対して報告できるものとします。
(8)お客さまには、一般送配電事業者が定める系統連系技術基準および託送供給等約款を遵守していただきます。
16.当社の免責事項
次に定める事項の場合、当社は一切の責任を負わないこととします。
(1)地震等の天災が発生したことにより、または戦争、暴動等により非常事態が生じたことにより、発電余剰電力買取の継続が困難になった場合。
(2)エネファームtypeSの故障や経年劣化等、エネファームtypeS本体に起因する事由、また電圧上昇抑制機能等の動作によって買電量が減少した場合。
(3)一般送配電事業者からの検針値の提供が遅延したことにより、買電量および買電額のお知らせならびに買電額の入金が遅延した場合。また、当社の責めによらない事由により、一般送配電事業者より適切な検針値の提供が行われず、買電額の算定ができない場合。
(4)お客さまのお申込み時の誤記、振込先口座の変更等により、買電額の入金ができなかった場合。
(5)お客さまが本規約を遵守されないことにより損害等が生じた場合。
(6)その他、当社の責めによらない事由により、損害等が生じた場合。
17.その他
(1)発電余剰電力買取へのお申込みに際し、第三者への費用の支払いが発生する場合、お客さまにご負担いただくものとします。
(2)今後、法令等の新設または改正によって、発電余剰電力に環境価値の権利を取得できるようになった場合は、この権利の帰属について、当社と協議していただきます。
【別表1】発電余剰電力買取 対象機種一覧表
1.適用
本対象機種一覧表は、当社が実施する発電余剰電力買取制度の対象機種を定めるものです。
2.対象機種
対象機種のメーカーおよび型式は燃料電池発電ユニットにて規定します。なお、エネファームtypeSに接続する給湯器または暖房給湯器、リモコン等の組合せは、原則として、当社が指定しているものとしますが、その他当社が定める事項がある場合は「別途、定める事項」に記載します。
メーカー | 燃料電池発電ユニットの型式 | 別途、定める事項 |
東邦ガス(株) | NT-0722ARS-KBC NT-0722ARS-KBDC NT-0720ARS-KC NT-0720ARS-KBC NT-0718ARS-KC NT-0718ARS-KBC NT-0716ARS-KC NT-0716ARS-KBC | (特になし) |
3.変更
対象機種に変更がある場合は、本規約の12(. 2)に従い、お客さまに通知させていただきます。
【別表2】発電余剰電力買取 買取単価表
1.適用
本買取単価表は、当社が実施する発電余剰電力買取の買取単価を定めるものです。
2.買取単価
買取単価は、当社のガス料金算定にあたっての平均原料価格に応じて、以下の式により算定します。
買取単価 | 6.06+0.120×平均原料価格(円/㌧)÷1,000(円/kWh)(単価は毎月変動します。) |
備考 | (1)消費税を含む額です。 (2)上記で算定される値の小数点第3位以下の端数は切り上げます。 (3)買取額算定にあたって月毎に定める平均原料価格は、当社のガス料金算定にあたっての平均原料価格に準じます。 |
※消費税率とは、消費税法の規定に基づく税率に地方税法の規定に基づく税率を加えた値をいいます。
※本規約の6(. 2)で算定される買取額に含まれる消費税相当額(消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額)は下式により算定します。 買取額に含まれる消費税相当額(1円未満の端数切り捨て)=買取額×消費税率/(1+消費税率)
3.変更
買取単価に変更がある場合は、本規約の12(. 2)に従い、お客さまに通知させていただきます。
2024年3月31日までは、以下の規約が適用されます。
エネファームtypeS発電余剰電力買取規約 2023.10
1.目的
本規約は、東邦ガス株式会社(以下「当社」といいます。)による家庭用燃料電池コージェネレーションシステムtypeS(以下「エネファームtypeS」といいます。)の発電余剰電力の買取りの条件および手続き等を定めることを目的といたします。
2.用語の定義
(1)エネファームとは、ガスを一次エネルギーとして電気化学反応により発電を行うとともに、その際に発生する熱を利用する家庭用の熱電併給システムで、定格発電出力
(機器容量)が400W以上5kW未満のものをいいます。
(2)「発電余剰電力」とは、エネファームtypeSの発電電力のうち、当該エネファーム typeSを設置されたお客さまが自ら消費する電力を上回った電力のことをいいます。
(3)「買電」とは、当社がお客さまから買取りを行った発電余剰電力のことをいいます。
3.適用条件
当社が、お客さまの発電余剰電力を買い取るには、次の適用条件をすべて満たすことが必要です。
(1)エネファームtypeSを設置した場所において、当社または当社がガス小売事業者となるガス取次事業者と都市ガス使用契約を締結しているお客さまで、発電余剰電力買取にお申し込みいただくこと。
(2)別表1に定める「発電余剰電力買取 対象機種一覧表」に記載されている機種をお申込み時点で設置済みであること、またはお申込み日から起算して6か月以内に設置すること。
(3)エネファームtypeSからの発電余剰電力量のみを、送配電事業者が設置する電力量計で計量できること。すなわち、他の電力供給設備からの供給電力が当該電力量計の計量値に含まれないこと。なお、差分計量は適用外。
(4)発電設備(太陽光発電等)または蓄電池を併設しないこと。
4.当社へのお申込み
(1)発電余剰電力買取の契約をご希望されるお客さまは、本規約をご承諾いただいた上で、当社所定の様式により当社にお申し込みいただきます。また、あわせて当社が送配電事業者に提出する系統連系手続きおよび発電量調整供給に関する書類作成にご協力いただきます。
(2)当社はお客さまが3.に定める適用条件をすべて満たしていると判断した場合に、
(1)のお申込みを承諾します。
(3)当社は(1)のお申込みの承諾に先立って、送配電事業者に対し、発電量調整供給に関する申請を行います。申請にあたり、お客さまは、お客さまの情報を提供することをご承諾いただいたものとします。
(4)当社は送配電事業者と協議の上、発電余剰電力の買取開始日を定めます。当該買取開始日に、発電余剰電力買取の実施に必要となるエネファームtypeSの設定を行います。
(5)発電余剰電力買取の実施に際し、エネファームtypeSの設定に係る費用が別途発生する場合、配線工事等の別途工事を行う場合、および送配電事業者より費用を請求される場合等の当該費用はお客さまにご負担いただきます。
(6)(1)~(5)の定めにかかわらず、電力市場の変化、政策動向等、事業環境の変化等を理由に、当社は発電余剰電力買取の新規申込みを休止もしくは中止し、または発電余剰電力買取制度を廃止することがあります。
5.契約期間
(1)発電余剰電力買取の契約は4(. 2)に基づき当社がお申込みを承諾し、4(. 4)にある買取開始日をもって契約成立日とします。
(2)契約期間は契約成立日から1年間とします。なお、契約期間満了日の3か月前までにお客さまもしくは当社からの申し出がない場合は、自動的にさらに1年間延長されるものとし、以降も同様としますが、(1)に定める最初の契約成立日から10年間を限度とします。ただし、お客さまは、当該10年間の経過後に、当社との間で発電余剰電力買取に係る新たな契約を改めて締結できるものとします。
6.買電額の計測・算定
(1)買電量は送配電事業者が行う検針により確定するものとし、検針値は当社が送配電事業者から入手するものとします。
(2)買電額は送配電事業者が計量する毎月の買電量を元に、当該月の「買取単価×買電量」により算定するものとします。なお、毎月の買電額の単位は1円とし、その端数は切り上げます。
(3)買取単価は、別表2に定める「発電余剰電力買取 買取単価表」に従うものとします。
(4)買電量の算定期間は原則として、毎月初日から末日までとします。
(5)お客さまと小売電気事業者との契約が未締結の場合、当社の責めによらない事由により送配電事業者より適切な検針値の提供がされない場合等においては、買電額が算定できないため0円として取り扱います。
7.買電額の入金
(1)当社は、契約期間における毎年4月1日から翌年3月末日まで(この期間内に買取開 始日を含む月(以下「買取開始月」といいます。)が含まれる場合は、買取開始月から 翌年3月までとし、買取開始月が3月である場合は3月のみとします。また本契約の終 了月が含まれる場合は、当該契約終了月までとします。)の買電量をまとめて、翌年の 6月末日までに買電額をお客さま指定の振込先口座へ入金してお支払いいたします。
(2)買電額のお支払いは金融機関への口座振込のみによるものとします。
(3)お客さま都合による入金回数ならびに入金時期の変更はできません。ただし、振込先口座の変更は可能です。
(4)買電量および買電額については、お申込み時にご登録いただいたお客さまのメールアドレス、当社Webサイト等を通じてお知らせします。また、当社にご連絡いただければ口頭にてお知らせします。その他の対応はいたしません。
(5)当社と都市ガス使用契約もしくは電気受給契約またはその両方を締結し、その料金をお支払い期限内にお支払いいただけなかった場合、ガス料金もしくは電気料金またはその両方の料金のお支払いがなされるまで、買電額のお支払いを留保させていただく場合があります。
8.設置確認等
(1)当社は、お客さまのエネファームtypeS等の設置の有無および使用状況を確認させていただく場合があります。この場合には、お客さまには、正当な事由がない限り、当社またはエネファームtypeSの販売店・施工店によるお客さまの敷地および住宅への立入りを承諾していただきます。
(2)発電余剰電力買取の実施に必要なエネファームtypeSの設定は、当社またはエネファームtypeSの販売店・施工店等にて実施します。お客さまご自身で設定することはできません。
(3)買電額の振込先口座等、お客さまの情報に変更がある場合は、すみやかに当社までご連絡ください。
(4)エネファームtypeSを撤去する場合、再生可能エネルギーの固定買取制度の対象となる発電設備を併設する場合等、3.に定める適用条件を満たさなくなる変更の場合は、必ず当該変更前に当社に連絡していただきます。その際、必要な手続きがある場合は、別途お客さまに連絡させていただきます。
9.買取りの停止
(1)次のいずれかに該当する場合、当社は発電余剰電力の買取りを一時的に停止することができます。
[1]お客さまがご契約されている小売電気事業者への債務不履行により、電気の供給が停止された場合。
[2]送配電事業者の都合により、電気の供給が制限または停止された場合。
[3]お客さまが送配電事業者が定める託送供給等約款における発電者に係る事項を遵守せず、発電量調整供給を停止された場合。
[4]エネルギー価格の高騰等、一時的な事業環境の変化等を理由に、やむを得ず、当社が発電余剰電力の買取りを一時的に停止させていただかざるを得ないと判 断した場合。
(2)買取りの停止にあたり、当社はお客さまのエネファームtypeSにおいて、買取りを停止するための適当な設定変更等を実施することができるものとし、必要に応じてお客さまにはこれにご協力いただきます。
(3)買取りの停止は、(1)[1]~[3]に該当する場合、当該事項が判明した時点ですみやかに実施します。また、(1)[4]に該当する場合、書面にて買取停止の3か月前にお知らせします。
10.契約の解除
(1)お客さまは任意に発電余剰電力買取の契約を解除することができるものとします。
(2)次のいずれかに該当する場合、当社は発電余剰電力買取の契約を解除することができるものとします。
[1]お客さまが3.に定める適用条件のいずれかを満たせなくなった場合。
[2]お客さまが本規約についての重大な違反を行った場合または当社に虚偽の申請を行った場合。
[3]その他、当社が不適切と判断する行為をお客さまが行われた場合。 [4]発電余剰電力買取の停止期間の長期化、電力市場の変化、政策動向等、事業環
境の変化等を理由に、やむを得ず、当社が発電余剰電力買取に係る契約を解除させていただかざるを得ないと判断した場合。
(3)発電余剰電力買取の契約を解除するにあたり、(1)に示す場合には、お客さまは当社所定の様式により当社に対して発電余剰電力買取契約の解除を申請いただきます。あわせて送配電事業者に対して系統連系手続きおよび発電量調整供給の契約解除に伴う書類作成にご協力いただきます。
(4)(1)~(3)に定める発電余剰電力買取契約の解除は、(1)についてはお客さまによる契約解除の申請があったとき、および(2)[1]~[3]については当該事項が判明したときに、それぞれすみやかに実施できるものとします。(2)[4]については書面にて発電余剰電力買取の契約解除の3か月前にお知らせします。
(5)当社は送配電事業者との協議のうえ、買取終了日を定めます。エネファームtypeSをお使いいただく場合は、当社はお客さまのエネファームtypeSにおいて、契約を解除するために必要な設定を実施します。なお、(2)[2][3]の場合、別途定める標準的な実費をご負担いただきます。
(6)発電余剰電力買取の終了日は、発電余剰電力買取契約の解除日とします。
(7)当社は発電余剰電力買取の契約解除日までの買電額を、7(. 1)に定める手続きにより、お客さま指定の振込先口座へ入金いたします。
(8)お客さまが(2)[1][2]および11.の定めに反した場合、その事由が発生した日以降の買取単価を0円/kWhとして取り扱う場合があります。なお、その事由が発生した日以降分の買電額の入金が行われている場合、当該過入金分を当社に対してご返金いただきます。
(9)お客さまが、9.に定める発電余剰電力買取の停止、または(1)~(8)に定める契約の解除に係る手続きを実施いただけない場合、当社はお客さまの同意なく、送配電事業者との系統連系手続きおよび発電量調整供給の解除に係る手続きを行うとともに、お客さまのエネファームtypeSの適当な設定変更等(お客さまの敷地および住宅への立入りも含みます。)を実施できるものとします。
11.権利義務の譲渡等の禁止
お客さまは、この発電余剰電力買取により生ずる権利または義務を同居されているご家族もしくは相続人以外の第三者に譲渡し、承継し、またはその権利を担保に供してはならないものとします。
なお、この第三者には、発電余剰電力買取を申し込むにあたってお客さまが当社に申請された住宅をお客さまから譲り受けた方、当該住宅を借り受けた方を含みます。
12.規約の変更
(1)当社は、必要がある場合には、本規約(別表1および別表2を含みます。)の内容を任意に変更できるものとします。本規約変更後は、お客さまの契約期間中であっても、変更後の規約に従っていただくものとします。
(2)本規約を変更する場合、お客さまに当社Webサイトを通じて掲示する方法、書面により通知をする方法、その他当社が適当であると判断する方法によりその内容を通知します。当社Webサイトへ掲示する方法により通知する場合には、当社Webサイ
トへの掲示をもって通知がお客さまに到達したものとみなします。なお、当社がお客さまに対し書面により通知をする場合は、申込書に記載された住所へ送付するものとし、当該書面の到達に合理的に必要な時間の経過をもってお客さまに到達したものとみなします。
(3)消費税および地方消費税の税率が変更された場合には、当社は、変更された税率に基づき、買取単価を変更します。
13.お客さま情報の取扱いおよびお客さまのご協力について
(1)お客さまの情報は適切に取り扱うとともに、東邦ガスグループ、当社販売・サービス店等からのお知らせ、商品やイベントのご案内の送付等に利用させていただく場合があります。
(2)お客さまの情報は、発電余剰電力買取の運用のために、必要な限りにおいて送配電事業者、電力広域的運営推進機関、販売店・施工店等および業務委託先に提供させていただく場合があります。
(3)当社は、3.(3)または(4)の事実を確認するため、送配電事業者より、お客さまの電気受給契約の情報を取得する場合があります。
(4)お客さまおよび送配電事業者から当社が提供を受けた個人情報は、エネルギー消費の分析や機器開発等に使用させていただきます。その場合、個々のお客さまのデータは必ず統計的に処理するものとします。
(5)お客さまは、当社が発電余剰電力買取に関するアンケートを実施する場合、ご協力いただきます。
(6)その他、発電余剰電力買取に関する取材や取材内容のカタログ・ホームページ等への掲載、余剰電力発電についてのPR等をお客さまにお願いする場合があります。
(7)上記に加え、関係法令、官公庁および送配電事業者からの指示に従い、当社はお客
さまの情報を当該官公庁および送配電事業者に対して報告できるものとします。
(8)お客さまには、送配電事業者が定める系統連系技術基準および託送供給等約款を遵守していただきます。
14.当社の免責事項
次に定める事項の場合、当社は一切の責任を負わないこととします。
(1)地震等の天災が発生したことにより、または戦争、暴動等により非常事態が生じたことにより、発電余剰電力買取の継続が困難になった場合。
(2)エネファームtypeSの故障や経年劣化等、エネファームtypeS本体に起因する事由、また電圧上昇抑制機能等の動作によって買電量が減少した場合。
(3)送配電事業者からの検針値の提供が遅延したことにより、買電量および買電額のお知らせならびに買電額の入金が遅延した場合。また、当社の責めによらない事由により、送配電事業者より適切な検針値の提供が行われず、買電額の算定ができない場合。
(4)お客さまのお申込み時の誤記、振込先口座の変更等により、買電額の入金ができなかった場合。
(5)お客さまが本規約を遵守されないことにより損害等が生じた場合。
(6)その他、当社の責めによらない事由により、損害等が生じた場合。
15.その他
(1)発電余剰電力買取へのお申込みに際し、第三者への費用の支払いが発生する場合、お客さまにご負担いただくものとします。
(2)今後、法令等の新設または改正によって、発電余剰電力に環境価値の権利を取得できるようになった場合は、この権利の帰属について、当社と協議していただきます。
【別表1】発電余剰電力買取 対象機種一覧表
1.適用
本対象機種一覧表は、当社が実施する発電余剰電力買取制度の対象機種を定めるものです。
2.対象機種
対象機種のメーカーおよび型式は燃料電池発電ユニットにて規定します。なお、エネファームtypeSに接続する給湯器または暖房給湯器、リモコン等の組合せは、原則として、当社が指定しているものとしますが、その他当社が定める事項がある場合は「別途、定める事項」に記載します。
メーカー | 燃料電池発電ユニットの型式 | 別途、定める事項 |
東邦ガス(株) | NT-0722ARS-KBC NT-0722ARS-KBDC NT-0720ARS-KC NT-0720ARS-KBC NT-0718ARS-KC NT-0718ARS-KBC NT-0716ARS-KC NT-0716ARS-KBC | (特になし) |
3.変更
対象機種に変更がある場合は、本規約の12(. 2)に従い、お客さまに通知させていただきます。
【別表2】発電余剰電力買取 買取単価表
1.適用
本買取単価表は、当社が実施する発電余剰電力買取の買取単価を定めるものです。
2.買取単価
買取単価は、当社のガス料金算定にあたっての平均原料価格に応じて、以下の式により算定します。
買取単価 | 6.06+0.120×平均原料価格(円/㌧)÷1,000(円/kWh)(単価は毎月変動します。) |
備考 | (1)消費税を含む額です。 (2)上記で算定される値の小数点第3位以下の端数は切り上げます。 (3)買取額算定にあたって月毎に定める平均原料価格は、当社のガス料金算定にあたっての平均原料価格に準じます。 |
※消費税率とは、消費税法の規定に基づく税率に地方税法の規定に基づく税率を加えた値をいいます。
※本規約の6(. 2)で算定される買取額に含まれる消費税相当額(消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額)は下式により算定します。 買取額に含まれる消費税相当額(1円未満の端数切り捨て)=買取額×消費税率/(1+消費税率)
3.変更
買取単価に変更がある場合は、本規約の12.(2)に従い、お客さまに通知させていただきます。
