Contract
別紙 2
令和6年度国内石油天然ガス地質調査・メタンハイドレート研究開発等事業(メタンハイドレートの研究開発)に関する業務委託契約書
委託業務「環境影響評価に係る手法の検討」
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構
○ ○ ○ ○ ○ 株 式 会 社
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構(以下「甲」という。)と○○○○○株式会社(以下「乙」という。)は、以下のとおり業務委託契約(以下「契約」という。)を締結する。
目 | 的 | 資源エネルギー庁と、甲、国立研究開発法人産業技術総合研究所(x xxxxxxxxxxxx0x0x)及び日本メタンハイドレート調査株式会社(xxxxxxxxxxxxx0x00xサピアタワー) (以下各法人を「プロジェクト参加者」という。)との令和6年4月 1日付で締結した契約に基づき実施する「国内石油天然ガス地質調査・メタンハイドレート研究開発等事業(メタンハイドレートの研究開発)」の一環として、甲は委託業務「環境影響評価に係る手法の検討」(以下「委託業務」という。)の実施を乙に委託し、乙はこれを受託する。 | |
委 | 託 | x | xは、乙が委託業務の実施に要した費用(以下「委託金」という。)について、金○○,○○○,○○○円(消費税額及び地方消費税相当額金○,○○○,○○○円を含む。以下「契約金額」という。)を限度として、乙に支払うものとする。消費税額及び地方消費税額は、消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定に基づき算出した額である。 |
完 | 了 期 | 限 | 令和7年3月31日 |
実 | 施 期 | 間 | 委託業務の実施期間は、契約締結日から完了期限までとする。 |
実績報告書の 委託業務完了の日(委託業務の廃止の承認を受けた場合は、その承認提出期限 の日)の翌日から31日以内の日又は令和7年4月10日のいずれか
早い日までとする。
納 入 物 別紙4の実施計画書(仕様書)のとおりとする。納 入 場 所 実施計画書に記載の場所とする。
そ の 他 約定のとおりとする。
本契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。
年 月 日
x xxxxxxxxxxxxxx0x0x
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役
エネルギー事業本部副本部x xx xx
乙
(実施計画書(仕様書)の遵守)
第1条 乙は、本契約に明記されていると否とを問わず、関係法令諸規則(要綱等を含む。)を遵守し、別紙4の実施計画書(仕様書)に従って委託業務を実施しなければならない。
(事故等の報告)
第2条 乙は、委託業務の実施中、事故その他重要な事項が発生した時は、速やかに甲に報告するとともに、様式第1による事故等報告書を甲に提出し、その指示を受けなければならない。
(納入物の提出)
第3条 乙は、委託業務についての納入物(以下単に「納入物」という。)を完了期限までに甲に提出しなければならない。
2 乙は、納入物を文書で作成する場合は、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)第6条第1項の規定に基づき定められた環境物品等の調達の推進に関する基本方針(令和5年12月22日変更閣議決定)による紙類の印刷用紙及び役務の印刷の基準を満たすこととし、様式第2-1により作成した印刷物基準実績報告書を納入物とともに甲に提出しなければならない。
3 乙は、委託業務において会議(検討会、研究会及び委員会を含む。)を運営する場合は、前項環境物品等の調達の推進に関する基本方針による役務の会議運営の基準を満たすこととし、様式2-2により作成した会議運営実績報告書を納入物とともに甲に提出しなければならない。
(契約保証金)
第4条 甲は、本契約に係る乙が納付すべき契約保証金の納付を全額免除する。
(計画変更等)
第5条 乙は、実施計画を変更しようとするとき(事業内容の軽微な変更の場合及び支出計画の区分経費の10パーセント以内の流用(人件費への流用及び一般管理費への流用を除く。)の場合を除く。)は、あらかじめ様式第3により作成した計画変更承認申請書を甲に提出し、その承認を受けなければならない。
2 甲は、前項の承認をする場合には、条件を付すことができる。
3 前二項の規定にかかわらず、実施計画の軽微な変更と甲が認める変更をしようとするときは、乙は、あらかじめ様式第4により作成した実施計画変更届出書を甲に提出するものとする。
(全部再委託の禁止)
第6条 乙は、委託業務の全部を第三者に委託してはならない。
(再委託)
第7条 乙は、再委託(委託業務の一部を第三者に委託することをいい、請負その他委託の形式を問わない。以下同じ。)してはならない。ただし、事業全体の企画及び立案並びに根幹に関わる執行管理以外の業務を再委託する場合であって、当該再委託が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1)本契約の締結時における別紙5の履行体制図に定めるものであるとき。
(2)甲の承認を得たものであるとき。
(3)別紙1の条件に該当する第三者に対するものであるとき。
(4)別紙2の軽微な再委託に該当するとき。
2 乙は、前項第2号の承認を受けようとする場合(再委託先の変更を含む。)には、あらかじめ様式第5により作成した再委託に係る承認申請書を甲に提出しなければならない。
3 乙は、再委託する場合には、乙が本契約を遵守するために必要な事項について再委託先と書面で約定するとともに、再委託先に対し、再々委託先等(甲が受理した履行体制図記載の再々委託先及びそれ以下の委託先並びに履行体制図に記載のない再々委託先及びそれ以下の委託先をいう。以下同じ。)との全ての委託関係において、本契約を遵守するために必要な事項を書面により約定させるものとする。ただし、再委託先等(再委託先及び再々委託先等をいう。以下同じ。)のうち履行体制図に記載のない事業者との委託関係にあっては書面を省略することができる。
4 再委託先等は、再委託等事業全体の企画及び立案並びに根幹に関わる執行管理を再々委託等してはならない。なお、いずれの場合もグループ企業(経済産業省大臣官房会計課により作成された「委託事業事務処理マニュアル」3ページに記載のグループ企業をいう。)との取引であることのみを選定理由とした調達は認めないものとする。
5 乙は、再委託先等の行為について甲に対して全ての責任を負うものとし、本契約終了後も有効に存続するものとする。乙が消滅し、又は解散する場合は、乙は、事前に甲に報告の上で、乙が消滅し、又は解散した後も本契約を遵守するために必要な事項を再委託先に書面により約定させるものとする。
(履行体制)
第8条 乙は、別紙5の履行体制図に従って委託業務を実施しなければならない。
2 乙は、前条第2項記載の再委託先の承認(再委託先の変更の承認を含む。)以外の事由により別紙5の履行体制図に変更が生じる場合には、速やかに様式第6により作成した履行体制図変更届出書を甲に提出しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1)委託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。)の名称変更又は住所移転の場合。
(2)事業参加者との契約における契約金額の変更のみの場合。
(3)別紙2の軽微な再委託に該当する場合。
(4)甲が別途指示した場合。
3 甲は、前項の場合において、本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、乙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。
(再委託に係る承認申請等の特例)
第9条 第7条第2項の再委託に係る承認申請又は前条第2項の履行体制図変更届出を要 する事実が、第5条第1項の実施計画の変更に付随して生じる場合は、同項の計画変 更承認申請にこれを含めることができる。この場合、その承認された範囲内において、再委託に関する承認を得た又は履行体制図変更届出を行ったものとみなす。
2 第7条第2項の再委託の承認を得た場合は、その承認された範囲内において、履行体制図変更届出を行ったものとみなす。
(債権譲渡の禁止)
第10条 乙は、本契約によって生じる権利の全部又は一部を甲の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社又は中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。
2 乙が本契約により行うこととされた全ての給付を完了する前に、乙が前項ただし書に基づいて債権の譲渡を行い、乙が甲に対し、民法(明治29年法律第89号)第46
7条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成1
0年法律第104号。以下「債権譲渡特例法」という。)第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行う場合には、甲は次の各号に掲げる事項を主張する権利を留保し又は次の各号に掲げる異議をとどめるものとする。また、乙から債権を譲り受けた者(以下「丙」という。)が甲に対し、債権譲渡特例法第4条第2項に規定する通知若しくは民法第467条又は債権譲渡特例法第4条第2項に規定する承諾の依頼を行う場合についても同様とする。
(1)丙は、譲渡対象債権について、前項ただし書に掲げる者以外の者への譲渡又は質権の設定その他債権の帰属又は行使を害することを行わないこと。
(2)甲は、乙による債権譲渡後も、乙との協議のみにより、納地の変更、契約金額の変更その他契約内容の変更を行うことがあり、この場合、丙は異議を申し立てないものとし、当該契約の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合の対応については、専ら乙と丙の間の協議により決定されなければならないこと。
(監督等)
第11条 乙は、甲が定める監督職員の指示に従うとともに、その職務に協力しなければならない。
2 乙は、甲が定める監督職員から要求があるときは、委託業務の進捗状況等について報告しなければならない。
(委託業務完了報告書の提出)
第12条 乙は、委託業務が完了したときは、直ちに、様式第7により作成した委託業務完了報告書を甲に提出しなければならない。
(委託業務完了の検査)
第13条 甲は、前条の委託業務完了報告書を受理したときは、10日以内の日(当該期間の末日が休日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に掲げる日をいう。次条において同じ。)に当たるときは、当該末日の翌日を当該期間の末日とする。) までに、完了した委託業務が本契約の内容に適合するものであるかどうかを検査し、委託業務の完了を確認しなければならない。
2 甲は、完了した委託業務の検査にあたり、必要に応じ、さらに詳細な説明資料等の提出を求めることができる。
3 甲は、完了した業務の内容が、甲の承認した実施計画書と著しく異なることを発見したときは、乙に対して自己の費用で業務をやり直させ、又はこれを修正させることができる。
4 甲は、第1項の確認を行った後に、乙が納入物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該納入物の引渡しを受けなければならない。
5 甲は、前項の引渡しの前においても、納入物の全部又は一部を乙の承諾を得て使用す
ることができる。
(実績報告書の提出)
第14条 乙は、様式第8により作成した実績報告書を約定期限(当該期間の末日が休日に当たるときは、当該末日の前日を当該期間の末日とする。)までに、委託金の実績の根拠となる資料(支出内訳、領収書等)とともに、甲に提出しなければならない。ただし、様式第9により提出期限延期承認申請書を甲に提出し、妥当な理由と甲の監督職員が判断し、業務の完了期限までにその承認を受けた場合は、その期限によることができる。
2 甲は、前項の実績報告書に関し、必要に応じ、さらに詳細な支出内容を証する書類等の提出を求めることができる。
3 乙は、第1項の実績報告書の提出の際、委託事業を履行した体制を反映した別紙5の履行体制図を作成し、添付しなければならない。その場合には、当該履行体制図の契約金額欄には、支出実績額(税込)を記載することとする。
(支払うべき金額の確定)
第15条 甲は、第13条第1項の確認及び納入物の引渡しを受けた後、前条の規定により提出された実績報告書の内容の審査及び必要に応じて現地調査を行い、委託業務の実施に要した経費の証ひょう、帳簿等の調査により支払うべき金額を確定し、これを乙に通知しなければならない。支払うべき金額を修正すべき事由が判明した場合も、同様とする。
2 前項の、委託業務の実施に要した経費として確定する甲が支払うべき金額は、区分経費ごとに、契約金額(区分経費間流用がある場合は流用後の金額)と適正な支出実績額とのいずれか低い額とする。
3 甲は、経済産業省大臣官房会計課により作成された、「委託事業事務処理マニュアル」に則って、第1項に定める支払うべき金額( 以下「確定額」という。)を確定するも のとする。
(請求及び支払)
第16条 乙は、前条の通知を受けた後に、様式第10により作成した精算払請求書(乙 に独自の定まった請求書様式がある場合はこの限りでない。ただし、その場合は様式 第10に定める必要事項を全て記載するものとする。)を甲に提出する。この場合に おいて、甲は、乙から適法な精算払請求書を受理した日から30日以内の日(当該期 間の末日が銀行等の休日に当たるときは、当該末日の前日を当該期間の末日とする。)までの期間(以下「約定期間」という。)内に支払を行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、甲が適当と認めたときは、乙は委託業務の完了前に委託業務に必要な経費として様式第11により作成した概算払請求書(乙に独自の定まった請求書様式がある場合はこの限りでない。ただし、その場合は様式第11に定める必要事項を全て記載するものとする。)を提出して支払いを受けることができる。
3 甲は、前二項の場合において、損害金、違約金その他乙から徴収すべき金額があるときは、支払うべき金額からこれらの金額を控除し、なお不足が生じるときは、当該不足額を乙から徴収できるものとする。
(遅延利息)
第17条 甲は、約定期間に支払を行わない場合には、遅延利息として、約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、当該未払金額に対し、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率(以下「財務大臣が決定する率」という。)を乗じて計算した金額を乙に支払わなければならない。ただし、約定期間内に支払わないことが、天災その他不可抗力等甲の責に帰することができない理由によるときは、当該理由の継続する期間は、支払遅延利息の対象とする日数に算入しないものとする。
(差額の返還又は支払)
第18条 乙が第16条第2項の規定により概算払を受領している場合であって、当該概算払の合計額が確定額を超えているときには、乙は、甲の指示により、その超える額を甲に返還しなければならない。
2 乙が第16条第2項の規定により概算払を受領している場合であって、当該概算払の合計額が確定額に満たないときには、第16条第1項を準用する。
(研究活動の不正行為及び公的研究費の不正な使用等への対応等)
第19条 乙は本契約において、研究活動の不正行為への対応に関する指針(平成19年
12月26日経済産業省策定。以下「研究活動に関する指針」という。)による不正行為(ねつ造、改ざん、盗用をいう。以下同じ。)を行ってはならない。
2 乙は、公的研究費の不正な使用等の対応に関する指針(平成20年12月3日経済産業省策定。以下「公的研究費に関する指針」という。)による不正な使用及び不正な受給(以下「不正使用等」という。)の十分な抑止機能を備えた体制整備等に努めなければならない。
3 甲は、前項に掲げる乙の体制整備等の状況について乙に対し報告させるとともに、不 正使用等の防止のために特に必要があると認めるときは現地調査を行うことができる。また、甲は、乙の体制整備等の状況について問題があると認める場合には、乙に対し 必要な措置を講じるものとする。
4 甲及び乙は、甲の策定した研究活動の不正行為への対応に関する通達(2008年
(総務)通達第133号)及び研究活動に関する指針、並びに甲の策定した研究資金の運営・管理に関する通達(2010年(総務)通達第143号)及び公的研究費に関する指針に基づき適切に対応するものとし、不正行為又は不正使用等があったと認められた場合には、必要な措置を講じるものとする。
(契約の解除等)
第20条 甲及び乙は、委託業務の実施期間中において、次の各号のいずれかに該当し、本契約の全部又は一部を解除あるいは変更しようとする場合は、その時期、方法等の詳細について、相手方と協議して決定することとする。
(1)甲の業務運営上の理由が生じたとき。
(2)著しい経済情勢の変動が生じたとき。
(3)天災その他不可抗力が生じたとき。
2 前項の規定にかかわらず、甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、催告を要さず直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。この場合、甲は乙に対して委託金その他これまでに履行された委託業務の対価及び費用を支払う義務を負わない。
(1)乙が、天災その他不可抗力の原因によらないで、完了期限までに委託業務を完了 しないとき又は完了期限までに委託業務を完了する見込みがないと甲が認めたとき。
(2)乙が正当な事由なく解約を申し出たとき。
(3)本契約の履行に関し、乙若しくは再委託先等(法人の場合にあっては、その役員、職員又は使用人を含む。)に第19条に定める不正行為又は不正使用等があったと き。
(4)前三号に定めるもののほか、乙が本契約の規定に違反したとき。
3 甲は、前項の規定により本契約を解除した場合において、委託金の全部又は一部を乙に支払っているときは、その全部又は一部を期限を定めて返還させることができる。
(延滞金)
第21条 乙は、第18条第1項の規定により甲に確定額を超える額を返納告知のあった期限までに返納しないときは、その期限の翌日からこれを甲に返納する日までの期間に応じ、当該未返納金額に対し、財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を支払わなければならない。
2 乙は前条第3項の規定により甲に委託金の全部又は一部を返還する場合であって、甲の定めた期限までに甲に返還しなかったときは、その期限の翌日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合により計算した延滞金を支払わなければならない。
(帳簿等の整備)
第22条 乙は、委託金について、その収支を明らかにした帳簿等を備え、かつ、全ての証拠書類を整備しなければならない。
2 乙は、委託業務に従事した時間等を明らかにするため、次の各号の帳簿等を日々作成しなければならない。
(1)委託業務に従事した者の出勤状況を証明するに足る帳簿等
(2)前号の者ごとにおいて実際に委託業務に従事した時間を証明するに足る帳簿等
3 乙は、前二項の帳簿等及び証拠書類を委託業務の完了の日の属する年度終了後5年間保存しておかなければならない。
(財産の帰属及び管理)
第23条 委託業務の実施により作成、製造し、又は取得した財産のうち、通常の管理又は修理をするものとした場合に予想される使用可能期間が1年以上であり、かつ法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第54条第1項各号に基づき算定される取得価格が20万円以上のもの(以下「取得財産」という。)については、乙が作成、製造し、又は取得した時点から甲に帰属するものとし、乙はその期日を第2項に規定する取得財産明細表に明記するものとする。
2 乙は、前項に規定する取得財産について、様式第12による取得財産管理台帳を備え、委託業務完了後、様式第12により作成した取得財産明細表を、実績報告書に添付して甲に提出すること。ただし、甲から別に指示があった場合は、その指示に従わなけ ればならない。
3 乙は、取得財産について、委託業務の完了後又は契約の解除後においても善良な管理者の注意をもって管理するものとし、乙が管理する期間は、甲の指示に基づき甲が指定する相手先に乙が引き渡す日、又は甲の指示に従って処分する日までとする。
4 乙が取得財産を亡失又は毀損したときは、その損害は全て乙の負担とする。ただし、
乙の責めに帰すべき事由によらない場合は、この限りでない。
5 乙は、取得財産について他の財産と区分するために、甲の所有財産である旨の表示票を貼付して管理しなければならない。
6 乙は、取得財産を委託業務以外の目的に使用してはならない。ただし、甲の承認を得た場合は、この限りでない。
7 乙の取得財産の管理に要する経費のうち、委託業務の実施に要した費用と認められた費用以外の費用、及び委託業務の完了、中止又は廃止された日以降の費用は、当該取得財産にかかる固定資産税を除き、乙の負担とする。この場合の固定資産税とは、地方税法(昭和25年法律第226号)に定める固定資産税のことをいう。
8 第3項から第7項までの規定は、乙が委託業務実施のため、その実施場所に設置して使用する財産であって甲が所有し、又は甲が第三者から借用しているものの管理について準用する。
(知的財産権等の定義)
第24条 本契約において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1)特許権、特許を受ける権利、実用新案権、実用新案登録を受ける権利、意匠権、意匠登録を受ける権利、回路配置利用権、回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、育成者権、種苗法(平成10年法律第83号)第3条に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産権」と総称する。)
(2)著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第21条から第28条までに規定する全ての権利を含む)並びに外国における上記権利に相当する権利(以下「著作権」と総称する。)
(3)技術情報のうち秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利
2 本契約において、「発明等」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1)発明
(2)考案
(3)意匠及びその創作
(4)半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)第2条第2項に規定する回路配置及びその創作
(5)種苗法第2条第2項に規定する品種及びその育成
(6)著作物及びその創作
(7)ノウハウ及びその案出
3 本契約において知的財産権の「実施」とは、特許法(昭和34年法律第121号)第
2条第3項に定める行為、実用新案法(昭和34年法律第123号)第2条第3項に定める行為、意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第2項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作権法第21条から第28条までに規定する全ての権利に基づき著作物を利用する行為並びにノウハウを使用する行為をいう。
(知的財産権の帰属)
第25条 委託業務の実施により得られた、当該業務の成果に係る知的財産権は、甲に帰属するものとする。
2 乙は、前項に規定する知的財産権については、委託業務の完了、中止又は廃止後にお
いても善良な管理者の注意をもって管理し、当該知的財産権を甲の承認を受けないで委託業務の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け又は担保に供してはならない。
3 乙は、委託業務の成果として産業財産権の対象となり得る発明等を行った場合は、速やかに様式第13による発明等通知書を甲に提出し、当該産業財産権を受ける権利について、甲が指示する時期に無償で甲に譲渡しなければならない。
4 乙は、前項に規定する譲渡を行う場合は、様式第14による譲渡証書を甲に提出しな
ければならない。
5 乙は、委託業務の成果に係る甲に帰属する知的財産権について、甲の求めに応じ、甲による各種権利の出願又は申請から権利の成立までに必要な協力・支援を行うものとする。
(知的財産権の帰属の特例)
第26条 前条にかかわらず、乙が委託業務の成果に係る知的財産権を甲と乙との共有とすることを、次の各号のいずれの規定も遵守することを条件として、様式第15による知的財産権の共有申請書により契約締結日に申し出たときは、これを甲と乙との共有とし、その共有持分比率は別途協議して定める。ただし、乙の共有持分は50%を超えないものとする。(以下、甲と乙が共有する知的財産権を「共有知的財産権」という。)
(1)乙は、委託業務の成果に係る発明等を行った場合には、遅滞なく、第27条の規定に基づいて、甲にその旨を報告する。
(2)乙は、甲が資源エネルギー庁の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求める場合には、無償で当該共有知的財産権を実施する権利を資源エネルギー庁に許諾する。
(3)乙は、当該共有知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該共有知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が資源エネルギー庁の要請に基づき当該共有知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求めるときは、当該共有知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。
(4)乙は、甲以外の第三者に当該共有知的財産権の共有持分の移転又は当該共有知的財産権又はその共有持分についての専用実施権(仮専用実施権を含む。)若しくは専用利用権の設定その他排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(以下
「専用実施権等の設定等」という。)をするときは、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめ甲の承認を受ける。イ 子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。第31条及び第38条において同じ。)又は親会社(同条第4号に規定す る親会社をいう。第31条及び第38条において同じ。)に当該共有知的財産権
の共有持分の移転又は専用実施権等の設定等をする場合。
ロ 承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TLO(同法第1
1条第1項の認定を受けた者)に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合
ハ 技術研究組合が組合員に当該共有知的財産権の共有持分の移転又は専用実施権等の設定等をする場合。
2 乙は、前項の書面を提出したにもかかわらず同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、さらに満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合、当該共有知的財産権(著作権については、著作権法第27条及び第28条に定める権利を含む。)のうち乙の持分を無償で甲に譲り渡さなければならない。
(共有知的財産権に係る出願等及び報告)
第27条 乙は、委託業務の成果として産業財産権の対象となり得る発明等を行った場合は、速やかに様式第13による発明等通知書を甲に提出するとともに、その権利化、秘匿化又は公表に係る方針を甲と協議して策定するものとする。
2 共有知的財産権に係る産業財産権の出願又は申請(以下「出願等」という。)を行う場合は、甲と乙とで別途共同出願契約を締結するとともに、出願等から権利の成立に係る登録までに必要な費用は、当該知的財産権に係る甲及び乙の持分に応じて負担するものとする。
3 前項の出願等から権利の成立に係る登録までに必要な手続きは乙が行うものとし、乙は、当該出願等をするときは、あらかじめ出願等に際して提出すべき書類の写しを添えて甲に通知しなければならない。
4 乙は、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願を行う場合は、特許法施行規則(昭和35年通商産業省令第10号)第23条第6項に従い、以下の記載例を参考にして、当該出願書類に国の委託に係る研究の成果に係る出願である旨を記載しなければならない。
【特許出願の記載例(願書面【国等の委託研究の成果に係る記載事項】欄に記入)】
「国等の委託研究の成果に係る特許出願(令和○○年度経済産業省「国内石油天然ガス地質調査・メタンハイドレート研究開発等事業(メタンハイドレートの研究開発)」委託研究、産業技術力強化法(平成12年法律第44号)第17条の適用を受ける特許出願)」
5 乙は、第3項に係る産業財産権の出願等に関して設定の登録等を受けた場合には、設定の登録等の日から40日以内(ただし、外国にて設定の登録等を受けた場合は70日以内)に、様式第16の産業財産権通知書を甲に提出しなければならない。
6 乙は、委託業務により作成し甲に納入する著作物については、当該著作物の納入後4
0日以内に、様式第17による著作物通知書を甲に提出しなければならない。
7 乙は、委託業務に係る産業財産権を自ら実施したときは、実施した日から40日以内に、甲に対して様式第18による産業財産権実施届出書を遅滞なく提出しなければならない。
8 乙は、委託業務の成果に係る、産業財産権以外の知的財産権について、甲の求めに応じて、自己による実施及び第三者への実施許諾の状況を書面により報告しなければならない。
(特許出願の非公開制度に関する報告)
第28条 乙は、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和4年法律第43号。以下「経済安全保障推進法」という。)第66条第3項及び第10項、第67条第9項、第69条第2項、第70条第1項及び第5項、第7
1条並びに第77条第2項の規定による通知を受けた場合には、遅滞なく、その旨を甲に報告しなければならない。
2 乙は、経済安全保障推進法第66条第2項の規定による申出を行った場合には、遅滞なく、その旨を甲に報告しなければならない。
3 乙は、経済安全保障推進法第67条第10項の規定に基づいて、内閣総理大臣に書類 の提出を行った場合には、遅滞なく、当該書類の写しを甲に提出しなければならない。
4 乙は、経済安全保障推進法第79条第1項に基づく確認の求めを特許庁長官に対して行った場合には、遅滞なく、その旨を甲に報告しなければならない。
5 乙は、特許庁長官から、経済安全保障法第79条第2項及び第4項の規定による回答を受けた場合には、遅滞なく、その回答の写しを甲に提出しなければならない。
6 本条は経済安全保障推進法附則第1条第5号に掲げる規定の施行期日以降に適用とする。
(共有知的財産権の管理)
第29条 甲及び乙は、共有知的財産権について、委託業務の完了、中止又は廃止後においても善良な管理者の注意をもって管理し、当該共有知的財産権又はその共有持分を相手方の文書による承認を受けないで委託業務の目的に反して譲渡し、交換し、貸付け又は担保に供してはならない。
2 甲及び乙は、共有知的財産権の維持に要する費用について、委託業務の実施期間はもとより、委託業務の完了、中止又は廃止後においても当該知的財産権に係る甲及び乙の持分に応じて負担するものとする。
(納入物の利用行為)
第30条 乙は、第26条の規定にかかわらず、納入物として作成された著作物及びその二次的著作物に係る著作権について、甲(本条において、甲には資源エネルギー庁を含むものとする。)による当該著作物及びその二次的著作物の利用に必要な範囲内において、甲が実施する権利及び甲が第三者に実施許諾する権利を、甲に許諾したものとする。
2 乙は、前項に定める甲及び当該第三者による実施について、著作者人格権を行使しないものとする。また、乙は、当該著作物の著作者が乙以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置をとるものとする。
3 乙は、委託業務の成果によって生じた著作物及びその二次的著作物の公表に際し、委託業務による成果である旨を明示するものとする。
(知的財産権の共有持分の移転)
第31条 乙は、委託業務の成果に係る知的財産権の共有持ち分を甲以外の第三者に移転 する場合(本委託業務の成果を刊行物として発表するために、当該刊行物を出版する 者に著作権を移転する場合を除く。第38条第3項において同じ。)には、第26条、第27条、第28条、第29条、第30条、第32条、第33条、第34条及び本条 の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。
2 乙は、前項の移転を行う場合には、当該移転を行う前に、様式第19による移転承認申請書を甲に提出して甲の承認を受けなければならない。ただし、合併又は分割により移転する場合及び第26条第1項第4号イからハまでに定める場合は、この限りでない。甲は、承認にあたり条件を付すことができるものとする。
3 乙は、第1項の第三者が乙の子会社又は親会社(これらの会社が日本国外に存する場合に限る。)である場合には、同項の移転を行う前に、甲に事前連絡の上、必要に応じて甲乙間の調整を行うものとする。
4 乙が第1項の移転を行ったときは、移転を行った日から40日以内(ただし、外国にて移転を行った場合は70日以内)に、様式第20による移転通知書を甲に提出しな
ければならない。
(共有知的財産権の実施許諾等)
第32条 甲は乙に対して、委託業務の成果に係る共有知的財産権を無償で実施する権利を許諾するものとする。
2 甲は、乙が文書にて申し出た場合は、第7条第1項に定める再委託先に対して、乙と当該再委託先との契約により実施された業務の成果に係る知的財産権の範囲内において、共有知的財産権を無償で実施する権利を許諾するものとする。この場合、乙は、第26条、第27条、第28条、第29条、第30条、第34条及び本条の規定の適用に支障を与えないよう、当該再委託先に約させなければならない。
3 乙は甲以外のプロジェクト参加者に対して、委託業務の成果に係る共有知的財産権が開示されることに同意し、甲を含むプロジェクト参加者に対しては、当該共有知的財産権を無償で実施する権利を許諾するものとする。ただし、本契約又は甲乙間の別途約定により秘密が定められている情報等に関してはこの限りでない。
4 乙は、甲が、甲のために第三者に製作させ、又は業務を代行させるために必要として求める場合は、当該第三者に委託業務の成果に係る共有知的財産権を無償で実施する権利を許諾するものとする。
5 甲及び乙は、前四項に該当する場合を除き、第三者に委託業務の成果に係る共有知的財産権の実施を許諾する場合には、第26条、第27条、第28条、第29条、第3
0条、第34条及び本条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させるも のとし、当該共有知的財産権の実施料等に関しては、別途協議して定めるものとする。ただし、第26条第1項第2号又は第3号に該当する場合は、この限りでない。
(知的財産権の共有部分の放棄)
第33条 乙は、委託業務の成果に係る知的財産権を放棄する場合は(共有している知的財産権のうち、他の共有者が持分を放棄する場合を含む。)、当該放棄を行う前に、様式第21による知的財産権放棄届出書を甲に提出しなければならない。
(ノウハウの指定)
第34条 甲及び乙は、協議の上、委託業務の成果に係るノウハウについて、速やかに指定するものとする。
2 乙は、前項の規定に基づき指定されたノウハウにつき、甲の指示に従い、委託業務成果報告書とは別に甲に提出しなければならない。
3 ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする。
4 前項の秘匿すべき期間は、委託業務完了の翌日から起算して5年間、又は甲、乙協議の上、決定した期間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲、乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。当該期間中、甲は乙の書面による同意がない限り、乙は甲の書面による同意がない限り、ノウハウをプロジェクト参加者以外の第三者に開示又は公表することができない。
5 甲は第2項の規定によりノウハウが乙から提出されたときは、これを秘密情報の漏えいを防止することができる場所にて、適切に保存しなければならない。
(職務発明規定の整備)
第35条 乙は、従業者又は役員(以下「従業者等」という。)が行った発明等が委託業
務を実施した結果得られたものであり、かつ、その発明等をするに至った行為がその従業者等の職務に属する場合には、その発明等に係る知的財産権が乙に帰属する旨の契約を本契約の締結後速やかにその従業者等と締結し、又はその旨を規定する職務規程等を定めなければならない。ただし、乙が知的財産権を従業者等から乙に承継させる旨の契約を乙の従業者等と既に締結し、又はその旨を規定する勤務規則等を定めており、これらを委託業務に適用できる場合は、この限りでない。
(封印)
第36条 本契約の締結後速やかに、甲又は乙の所有に係る既存の知的財産権であって委託業務の内容に関連するものについては、甲及び乙により封印を施すものとする。
2 乙が第7条の規定により第三者に委託業務の一部を再委託する場合は、当該第三者と 乙との業務再委託契約の締結後速やかに、第三者の所有に係る既存の知的財産権であ って委託業務の内容に関連するものについては、当該第三者及び乙により封印を施し、乙は封印した文書の内容を甲に報告しなければならない。
(知的財産等の使用)
第37条 乙は、知的財産権その他第三者の権利の対象になっているものを使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
(合併等又は買収の場合の報告等)
第38条 乙は、合併若しくは分割し、又は甲以外の第三者の子会社となった場合(乙の親会社が変更した場合を含む。第3項第1号において同じ。)は、甲に対してその旨を速やかに報告しなければならない。
2 前項の場合において、国民経済の健全な発展に資する観点に照らし委託業務の成果が事業活動において効率的に活用されないおそれがあると甲又は資源エネルギー庁が判断したときは、乙は、委託業務の成果に係る知的財産権を実施する権利を甲が指定する者に許諾しなければならない。
3 乙は、委託業務の成果に係る知的財産権を甲以外の第三者に移転する場合、次の各号のいずれの規定も遵守することを当該移転先に約させなければならない。
(1)合併若しくは分割し、又は甲以外の第三者の子会社となった場合は、甲に対してその旨を速やかに報告する。
(2)前号の場合において、国民経済の健全な発展に資する観点に照らし委託業務の成果が事業活動において効率的に活用されないおそれがあると甲又は資源エネルギー庁が判断したときは、委託業務の成果に係る知的財産権を実施する権利を甲が指定する者に許諾する。
(3)移転を受けた知的財産権をさらに第三者に移転するときは、本項各号のいずれの規定も遵守することを当該移転先に約させる。
(知的財産マネジメントに係る基本方針の遵守)
第39条 乙は、甲が提示した知的財産マネジメントに係る基本方針を遵守するものとする。
2 乙は、契約締結日又は再委託先との契約締結日に、事業参加者(乙、再委託先及び 再々委託先等を含む。)間で知的財産権及びデータの取扱いについて合意しなければ ならない。乙は、原則として前述の契約締結日(遅くとも契約締結日から1ヶ月以内)に、様式第22により作成した知財合意書届出書を甲に提出しなければならない。た
だし、事業参加者が乙のみである場合は、知財合意書届出書の作成・提出は不要とする。
(データマネジメントに係る基本方針の遵守)
第40条 乙は、別紙3のデータマネジメントに係る基本方針を遵守するものとする。
2 乙は、甲が委託した業務で得られる研究開発データに関して甲が提示したデータマネジメントに係る基本方針で指定した事項について、様式第23により作成したデータマネジメントプラン届出書を甲に提出しなければならない。ただし、当該報告に関する一切の事項についてはいつでも変更することができる。
3 乙は、甲が委託した業務で得られる研究開発データに関してデータカタログに掲載する索引情報について、様式第23の2により作成したメタデータ届出書を甲に提出しなければならない。ただし、当該報告に関する一切の事項についてはいつでも変更することができる。
(委託者指定データの定義)
第41条 委託者指定データとは、甲が委託した業務で得られた研究開発データのうち、公共性が高く、広範な利活用を目的として甲が管理する必要があるデータであって、その取得又は収集を委託業務の目的として位置づけられ、甲が文書にて指定したものをいう。
(委託者指定データの提供)
第42条 乙は、甲が提示したデータマネジメントに係る基本方針において、委託者指定データが指定された場合又は委託業務実施期間中において甲と乙が合意の上で委託者指定データが指定された場合は、委託者指定データを当該基本方針で甲が指定した方法で、甲又は甲が指定した者に提供しなければならない。
(委託者指定データに係る権利の帰属等)
第43条 甲は、第26条の規定にかかわらず、委託者指定データに係る一切の権利(な お、著作権の場合は著作権法第27条及び第28条に規定されている権利を含む。)を、乙から譲り受けるものとする。
2 乙は、甲及び第三者による実施について、委託者指定データに係る著作者人格権を行使しないものとする。また、乙は、当該委託者指定データの著作者が乙以外の者であるときは、当該委託者指定データが著作者人格権を行使しないように必要な措置をとるものとする。
3 甲及び乙は、委託者指定データについて、第34条に規定されたノウハウの指定はしないものとする。
4 甲は、委託者指定データを乙が自ら利活用することを妨げないものとする。
(委託者指定データの秘密保持)
第44条 乙は、甲の承諾を得ない限り、乙が知り得た委託者指定データの内容を秘密として保持し、甲が提示したデータマネジメントに係る基本方針で甲が指定した者以外の第三者に対して開示し又は漏洩してはならない。ただし、乙が、委託者指定データが次のイからニまでのいずれかに該当することを立証できる場合についてはこの限りでない。
イ 知り得た際、既に公知となっていたもの
ロ 知り得た際、既に自己が正当に保有していたもの ハ 知り得た後、自己の責によらずに公知となったもの
ニ 知り得た後、正当な権利を有する第三者より秘密保持義務を負うことなく開示を受けたもの
2 乙は、自己に属する従業者等が、従業者等でなくなった後も含め、前項の秘密保持に関する義務と同様の義務を、当該従業者等に遵守させなければならない。
(現地調査等)
第45条 甲(本条において、甲には、資源エネルギー庁を含むものとする。)は、必要と認めるときは、乙に対し報告をさせ、又は所属の職員に乙の事務所、事業場等において委託業務に関する帳簿類その他の物件を調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 甲は、再委託先等に対しても、所属の職員に再委託先等の事務所、事業場等において委託業務に関する帳簿類その他の物件を調査させ、若しくは関係者に質問させることができるものとする。この場合において、乙は当該調査等を行うことについて、再委託先等が同意するように必要な措置をとらなければならない。
(損害金の負担)
第46条 委託業務の実施に関して生じた損害は乙の負担とする。ただし、損害の発生が乙の責に帰することができない場合は、この限りでない。
2 前項の場合の損害金額及びその負担については、甲乙協議して決定するものとする。
(過払いがある場合の措置)
第47条 甲は、委託金の過払いが発生していると認めるときは、乙に対してその事実関係の説明や資料の提出を求める等、事実関係の調査を行うことができる。
2 前項に基づく調査の結果、甲が乙に対する過払いがあると判断したときは、乙は、甲の要求に従い、甲が指定する期日までに甲に対して委託業務についての修正実績報告書を提出しなければならない。
3 甲は、必要と認める場合には、第1項の調査の結果及び前項の修正実績報告書を踏まえて甲が過払いと認める金額につき、乙に対して直ちに返還するよう求めることができる。
4 第1項に基づく調査の結果、過払いが乙の故意又は重過失に起因すると認められる場 合、甲は、当該過払い額につき、乙がこれを受領した日の翌日から過払い額の納付の 日までの日数に応じ、年3パーセントの割合により計算した利息を付すことができる。
(情報セキュリティの確保)
第48条 乙は、契約締結後速やかに、情報セキュリティを確保するための体制、並びに本条第2項及び別記「情報セキュリティに関する事項」に記載する事項の遵守の方法及び提出を求める情報、書類等(以下「情報セキュリティを確保するための体制等」という。)について、甲に提示し了承を得た上で確認書類として提出しなければならない。ただし、別途契約締結前に、情報セキュリティを確保するための体制等について甲に提示し了承を得た上で提出したときは、この限りでない。また、乙は、情報セキュリティを確保するための体制及び対策に係る実施状況については、定期的に作成した情報セキュリティに関する事項の遵守の方法の実施状況報告書を甲に提出しなければならない。加えて、これらに変更が生じる場合は、事前に甲へ案を提出し、同意
を得なければならない。
なお、報告の内容について、甲と乙が協議し不十分であると認めた場合、乙は、速やかに甲と協議し対策を講じなければならない。
2 乙は、委託業務全体における情報セキュリティの確保のため、「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準」(令和5年度版)、経済産業省情報セキュリティ管理規程(平成18・03・22シ第1号)及び「経済産業省情報セキュリティ対策基準」(平成18・03・24シ第1号)に基づく、情報セキュリティ対策を講じなければならない。
(個人情報等の取扱い)
第49条 甲及び乙は、相手方から預託された個人情報等(甲においては個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第2条第1項及び第2項に規定する個人情報、及び行政機関等匿名加工情報等(個人情報保護法第121条に規定する行政機関等匿名加工情報等をいう。)をいい、乙においては生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの
(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。)をいう。以下同じ。)については、善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならない。
2 甲及び乙は、個人情報等を取り扱わせる業務を第三者に再委託する場合は、事前に相手方の承認を得るとともに、本条に定める、個人情報等の適切な管理のために必要な措置と同様の措置を当該第三者も講ずるように求め、かつ当該第三者が約定を遵守するよう書面で義務づけなければならない。承認を得た再委託先の変更並びに再委託先が再々委託及びそれ以下の委託を行う場合についても同様とする。(以下本条において承認を得た再委託先、再々委託先及びそれ以下の委託先を「再委託先」という。)
3 甲及び乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に相手方の承認を得た場合は、この限りでない。
(1)相手方から預託された個人情報等を第三者(前項記載の書面の合意をした再委託先を除く。)に提供し、又はその内容を知らせること。
(2)相手方から預託された個人情報等について、本契約の目的の範囲を超えて使用し、複製し、又は改変すること。
(3)委託業務に関して自ら収集し、又は作成した個人情報等について、甲が示した利用目的(特に明示がない場合は本契約の目的)の範囲を超えて使用すること。
4 甲及び乙は、個人情報等を取り扱う場合には、責任者及び事業従事者の管理体制及び実施体制、個人情報等の管理の状況についての検査に関する事項等の必要な事項について定めるとともに、個人情報等の漏えい、滅失、及び毀損の防止その他の個人情報等の適切な管理(再委託先による管理を含む。)のために必要な措置を講じなければならない。また、乙は、契約内容の遵守状況及び委託先(再委託先を含む。)における個人情報等の取り扱い状況について、甲に定期的に報告しなければならない。
5 甲は、必要があると認めるときは、所属の職員に、乙及び乙の再委託先等の事務所、 事業場等において、個人情報等の管理が適切に行われているか等について調査をさせ、乙に対し必要な指示をさせることができる。乙は、甲からその調査及び指示を受けた 場合には、甲に協力するとともにその指示に従わなければならない。
6 乙は、委託業務の完了、中止又は廃止等により、甲が預託した個人情報等が含まれる
紙媒体及び電子媒体(これらの複製を含む。)が不要になった場合には、速やかに甲に返却又は破砕、溶解及び焼却等の方法により個人情報等を復元及び判読不可能な状態に消去又は廃棄しなければならない。ただし、甲が別段の指示したときは、乙はその指示に従わなければならない。
7 甲及び乙は、相手方から預託された個人情報等の漏えい、滅失、毀損、不正使用その他本条に違反する事実を認識した場合には、直ちに自己の費用及び責任において被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、相手方に当該事実が発生した旨、並びに被害状況、復旧等の措置及び本人(個人情報等により識別されることとなる特定の個人)への対応等について直ちに報告しなければならない。また、甲から預託された個人情報等に当該事実が発生した場合、甲から更なる報告又は何らかの措置・対応の指示があれば、乙は当該指示に従うものとする。
8 甲及び乙は、相手方から預託された個人情報等以外に、委託業務に関して自ら収集又は作成した個人情報等については、個人情報保護法に基づいて取り扱うこととする。
9 乙は、乙又は乙の再委託先の責めに帰すべき事由により、委託業務に関連する個人情報等(甲から預託された個人情報等を含む。)の漏えい、滅失、毀損、不正使用、その他本条に係る違反等があった場合は、これにより甲又は第三者に生じた一切の損害について、賠償の責めを負う。なお、本項その他損害賠償義務を定める本契約の規定は、本契約のその他の違反行為(再委託先による違反行為を含む。)に関する乙の損害賠償義務を排除し、又は制限するものではない。
10 本条の規定は、甲又は乙(再委託先を含む。)が本契約又は委託業務に関連して相手方から預託され、又は自ら取得した個人情報等について、委託業務を完了し、又は解除その他の理由により本契約が終了した後であっても、なおその効力を有する。
(人権尊重努力義務)
第50条 乙は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」
(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めるものとする。
(委託業務の成果に関する不正な流出の防止及び秘密の保持)
第51条 乙は、委託業務の実施中はもとより、その完了、中止又は廃止後においても、甲の書面による事前の承認を得ないで委託業務の内容及び成果を第三者に開示し又は公表してはならない。
2 乙は、委託業務の成果について、第三者への不正な流出を防止するため、従業員等との間で退職後の取決めを含めた秘密保持契約を締結するなど、必要な措置をとるよう努めなければならない。
3 乙は、不正に第三者への委託業務の成果の流出があった場合には、遅滞なく甲に報告するとともに、不正行為者に対し法的措置を講ずるなど、適切に対処しなければならない。
4 甲及び乙は、委託業務の実施中はもとより、その完了、中止又は廃止後においても、 本契約に基づき又は付随して知り得た相手方の秘密情報について、その秘密を保持し、これを第三者に開示、漏えいしてはならない。 ただし、相手方の書面による事前承認 を得たものについては、この限りでない。この場合、当該第三者に対し、本契約と同 等の秘密保持義務を負担させるものとする。
5 前項の「相手方の秘密情報」とは、相手方から秘密と明示されて開示された情報及び、相手方の営業、財務、人事に関する秘密で事前承認を得ない開示が相手方の利益を損
い得る情報をいう。ただし、乙が、次のイからニまでのいずれかに該当することを立証できる場合については秘密の明示又は表示の有無を問わず、秘密情報には当たらないものとする。
イ 知り得た際、既に公知となっていたもの
ロ 知り得た際、既に自己が正当に保有していたもの ハ 知り得た後、自己の責によらずに公知となったもの
ニ 知り得た後、正当な権利を有する第三者より秘密保持義務を負うことなく開示を受けたもの
ホ 相手方の秘密情報によることなく、独自に開発、作成したことを証明できるもの
6 本契約により開示される秘密情報は、本委託業務の目的のためのみに使用し、その他の目的には一切使用しないものとする。
7 本条における他の定めにかかわらず、法令、又は政府若しくは裁判所の指示等により相手方より得た秘密情報の開示を要求された場合には、当該要求の範囲内において必要最小限度の当該秘密情報を開示することができるものとする。ただし、かかる指示等を受けた場合には、速やかに相手方に対しその旨を通知するものとする。
(安全管理)
第52条 乙は、甲の海外安全管理実施要領(2004年(総企)要領第26号)を遵守し、甲と連携して安全確保に努めるものとする。
(甲による契約の公表)
第53条 乙は、甲(本条において、甲には資源エネルギー庁を含むものとする。)が本契約に基づく以下の情報を公表することについて、同意するものとする。
(1)本契約の名称、概要、契約金額、乙の氏名又は名称及び住所等
(2)本契約の締結時における別紙5の履行体制図及び第14条第3項の規定により提出を受けた履行体制図
2 乙は、第7条に基づき再委託等する場合には、再委託先等の氏名又は名称及び再委託における契約金額等を甲が公表することについて、再委託先等が同意するように必要な措置をとるものとする。
(電磁的記録による作成等)
第54条 乙は、本契約により作成することとされている申請書等(申請書、報告書、書面その他文字、図形その他の人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。ただし、第14条に定める実績報告書及びそれに係る資料等(見積書、請求書、及び証ひょう類を含む)を除く。)については、甲が指定した場合を除き、当該申請書等に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)の作成をもって、当該申請書等の作成に代えることができる。この場合において、当該電磁的記録は、当該申請書等とみなす。
2 前項の規定により作成した申請書等は、甲の指定する方法により提出しなければならない。なお、提出された当該申請書等は、甲の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に甲に到達したものとみなす。
(存続条項)
第55条 契約期間が終了し、又は第20条、特記事項第1条、第4条若しくは第5条の
規定に基づき本契約が解除された場合であっても、本契約の第25条から第34条まで、第37条、第38条、第44条、第51条及び本条の規定については、引き続き効力を有するものとする。
(契約書の解釈)
第56条 本契約に関する一切の事項については、甲、乙協議の上、書面の合意にていつでも変更することができる。
2 本契約の規定について解釈上生じた疑義、又は本契約に定めのない事項については、甲、乙協議の上決定する。
(合意管轄)
第57条 本契約に関する甲乙間の訴訟の第一審は、東京地方裁判所をその専属的合意管轄裁判所とする。
特記事項
【特記事項1】
(談合等の不正行為による契約の解除)
第1条 甲は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1)本契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為を行ったことにより、次のイからハまでのいずれかに該当することとなったとき
イ 独占禁止法第61条第1項に規定する排除措置命令が確定したとき ロ 独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金納付命令が確定したとき
ハ 独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の課徴金納付命令を命じない旨の通知があったとき
(2)本契約に関し、乙の独占禁止法第89条第1項又は第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき
(3)本契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員・職員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条に規定する刑が確 定したとき
(談合等の不正行為に係る通知文書等の写しの提出)
第2条 乙は、前条第1号イからハまでのいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次の各号の文書のいずれかの写しを甲に提出しなければならない。
(1)独占禁止法第61条第1項の排除措置命令書
(2)独占禁止法第62条第1項の課徴金納付命令書
(3)独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の課徴金納付命令を命じない旨の通知文書
2 乙は、前項第2号又は第3号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。
(談合等の不正行為による損害の賠償)
第3条 乙が、本契約に関し、第1条の各号のいずれかに該当したときは、甲が本契約を
解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
3 第1項に規定する場合において、乙が既に解散している事業者団体であるときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
4 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
5 乙が、第1項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
【特記事項2】
(暴力団関与の属性要件に基づく契約解除)
第4条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与する等、直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(下請負契約等に関する契約解除)
第5条 乙は、本契約に関する下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。)及び再受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受任者が当該契約に関連して第三者と何らかの個別契約を締結する場合の当該第三者をいう。以下同じ。)が解除対象者(前条に規定する要件に該当する者をいう。以下同じ。)であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し解除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負
人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償)
第6条 甲は、第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
3 乙が、本契約に関し、第4条又は前条第2項の規定に該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
4 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
5 第2項に規定する場合において、乙が既に解散している事業者団体であるときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
6 第3項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
7 乙が、第3項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(不当介入に関する通報・報告)
第7条 乙は、本契約に関して、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
【特記事項3】
(名称等の使用)
第8条 甲及び乙は、相手方の名称及び相手方を明示的又は暗示的に示すロゴ、マーク、標章等(以下「名称等」という。)を、本委託業務の成果を利用又は使用した商品
(以下「本商品」という。)の販売、本商品の宣伝、その他本商品の販売促進資料等に使用又は利用してはならないものとする。ただし、相手方の名称等の使用・利用の態様、使用・利用方法、使用・利用範囲、及び使用・利用期間等について相手方の事前の文書による承諾を得た場合は、その承諾範囲内に限り、名称等を本商品に使用又は利用することができる。
(輸出管理)
第9条 甲及び乙は、本契約に従って相手方から提供される機器・試料等又は資料・技術の輸出又は提供を行う場合、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)及びこれに関連する法令並びに米国輸出管理規則を遵守しなければならない。
2 甲及び乙は、本契約に従って相手方から提供・支給・貸与されるいかなる機器・試料等又は資料・技術を大量破壊兵器等の設計・製造・使用・保管等の目的に自ら使用せず、また、かかる目的に使用する意思が明らかである第三者に対して直接・間接を問わず輸出又は提供を行わない。
〈以下、余白〉
(別記)
情報セキュリティに関する事項以下の事項について遵守すること。
【情報セキュリティ関連事項の確保体制および遵守状況の報告】
1) 乙は、契約締結後速やかに、情報セキュリティを確保するための体制並びに以下 2)
~18)に記載する事項の遵守の方法及び提出を求める情報、書類等(以下「情報セキュリティを確保するための体制等」という。)について、甲が定める監督職員(以下「監督職員」という。)に提示し了承を得た上で確認書類として提出すること。ただし、別途契約締結前に、情報セキュリティを確保するための体制等について監督職員に提示し了承を得た上で提出したときは、この限りでない。また、定期的に、情報セキュリティを確保するための体制等及び対策に係る実施状況(「情報セキュリティに関する事項の遵守の方法の実施状況報告書」(別紙①)) を紙媒体又は電子媒体により報告すること。加えて、これらに変更が生じる場合は、事前に監督職員へ案を提出し、同意を得ること。
なお、報告の内容について、監督職員と乙が協議し不十分であると認めた場合、乙は、速やかに監督職員と協議し対策を講ずること。
【情報セキュリティ関連規程等の遵守】
2) 乙は、「経済産業省情報セキュリティ管理規程(平成 18・03・22 シ第 1 号)」、「経済産業省情報セキュリティ対策基準(平成 18・03・24 シ第 1 号)」及び「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準群(令和5年度版)」(以下「規程等」と総称する。)を遵守すること。また、契約締結時に規程等が改正されている場合は、改正後の規程等を遵守すること。
3) 乙は、甲、経済産業省又は内閣官房内閣サイバーセキュリティセンターが必要に応じて実施する情報セキュリティ監査、マネジメント監査又はペネトレーションテストを受け入れるとともに、指摘事項への対応を行うこと。
【情報セキュリティを確保するための体制】
4) 乙は、本業務に従事する者を限定すること。また、乙の資本関係・役員の情報、本業務の実施場所、本業務の全ての従事者の所属、専門性(情報セキュリティに係る資格・研修実績等)、実績及び国籍に関する情報を監督職員に提示すること。なお、本業務の実施期間中に従事者を変更等する場合には、事前にこれらの情報を監督職員に再提示すること。
5) 乙は、本業務を再委託(業務の一部を第三者に委託することをいい、外注及び請負を含む。以下同じ。) する場合は、再委託されることにより生ずる脅威に対して情報セキュリティが十分に確保されるよう、1)から 17)までの措置の実施を契約等により再委託先に担保させること。また、1)の確認書類には再委託先に係るものも含むこと。
【情報の取扱い】
6) 乙は、本業務遂行中に得た本業務に関する情報(紙媒体及び電子媒体であってこれらの複製を含む。)の取扱いには十分注意を払い、甲又はプロジェクト参加者の施設内に複製が可能な電子計算機等の機器を持ち込んで作業を行う必要がある場合には、事前に監督職員の許可を得ること。なお、この場合であっても、監督職員の許可なく複
製してはならない。また、作業終了後には、持ち込んだ機器から情報が消去されていることを監督職員が確認できる方法で証明すること。
7) 乙は、本業務遂行中に得た本業務に関する情報(紙媒体及び電子媒体)について、監督職員の許可なく甲又はプロジェクト参加者の施設外で複製してはならない。また、作業終了後には、複製した情報が電子計算機等から消去されていることを監督職員が確認できる方法で証明すること。
8) 乙は、本業務を終了又は契約解除する場合には、乙において本業務遂行中に得た本業務に関する情報(紙媒体及び電子媒体であってこれらの複製を含む。)を速やかに監督職員に返却し、又は廃棄し、若しくは消去すること。その際、監督職員の確認を必ず受けること。
9) 乙は、契約期間中及び契約終了後においても、本業務に関して知り得た甲及びプロジェクト参加者の業務上の内容について、他に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。
なお、甲及びプロジェクト参加者の業務上の内容を外部に提供する必要が生じた場合は、提供先で当該情報が適切に取り扱われないおそれがあることに留意し、提供の可否を十分に検討した上で、監督職員の承認を得るとともに、取扱上の注意点を示して提供すること。
【情報セキュリティに係る対策、教育、侵害時の対処】
10) 乙は、本業務に使用するソフトウェア、電子計算機等に係る脆弱性対策、不正プログラム対策、サービス不能攻撃対策、標的型攻撃対策、アクセス制御対策、情報漏えい対策を講じるとともに、契約期間中にこれらの対策に関する情報セキュリティ教育を本業務にかかわる従事者に対し実施すること。
11) 乙は、本業務の遂行において、情報セキュリティが侵害され、又はそのおそれがある場合の対処方法について監督職員に提示すること。また、情報セキュリティが侵害され、又はそのおそれがあることを認知した場合には、速やかに監督職員に報告を行い、原因究明及びその対処等について監督職員と協議の上、その指示に従うこと。
【クラウドサービス】
12) 乙は、本業務を実施するに当たり、民間事業者等が不特定多数の利用者に対して提供する、定型約款や利用規約等への同意のみで利用可能となるクラウドサービスを利用する場合には、これらのサービスで要機密情報を取り扱ってはならず、2)に掲げる規程等で定める不正アクセス対策を実施するなど規程等を遵守すること。
13) 乙は、本業務を実施するに当たり、利用において要機密情報を取り扱うものとしてクラウドサービスを調達する際は、「政府情報システムのためのセキュリティ評価制度
(ISMAP)」の ISMAP クラウドサービスリスト又は ISMAP-LIU クラウドサービスリストから調達することを原則とすること。
14) 乙は、前二項におけるクラウドサービスの利用の際は、提供条件等から、利用に当たってのリスクの評価を行い、リスクが許容できることを確認して監督職員の利用承認を得るとともに、取扱上の注意点を示して提供し、その利用状況を管理すること。
【セキュアな情報システム(外部公開ウェブサイトを含む)の構築・運用】
15) 乙は、情報システム(ウェブサイトを含む。以下同じ。)の設計、構築、運用、保守、廃棄等(電子計算機、電子計算機が組み込まれた機器、通信回線装置、電磁的記録媒体等のハードウェア又はソフトウェア(以下「機器等」という。)の調達を含む場
合には、その製造工程を含む。)を行う場合には、以下を実施すること。
①各工程において、甲の意図しない変更や機密情報の窃取等が行われないことを保証する管理が、一貫した品質保証体制の下でなされていること。また、具体的な管理手順や品質保証体制を証明する書類等を提出すること。
②情報システムや機器等に意図しない変更が行われる等の不正が見つかったときに、追跡調査や立入検査等、甲と連携して原因を調査し、排除するための手順及び体制を整備していること。これらが妥当であることを証明するため書類を提出すること。
③不正プログラム対策ソフトウェア等の導入に当たり、既知及び未知の不正プログラムの検知及びその実行の防止の機能を有するソフトウェアを導入すること。また、以下を含む対策を行うこと。
(a) 不正プログラム対策ソフトウェア等が常に最新の状態となるように構成すること。
(b) 不正プログラム対策ソフトウェア等に定義ファイルを用いる場合、その定義ファイルが常に最新の状態となるように構成すること。
(c) 不正プログラム対策ソフトウェア等の設定変更権限については、システム管理者が一括管理し、システム利用者に当該権限を付与しないこと。
(d) 不正プログラム対策ソフトウェア等を定期的に全てのファイルを対象としたスキャンを実施するように構成すること。
(e) EDR ソフトウェア等を利用し、端末やサーバ装置(エンドポイント)の活動を監視し、感染したおそれのある装置を早期にネットワークから切り離す機能の導入を検討すること。
④情報セキュリティ対策による情報システムの変更内容について、監督職員に速やかに報告すること。また、情報システムが構築段階から運用保守段階へ移行する際等、他の事業者へ引き継がれる項目に、情報セキュリティ対策に必要な内容を含めること。
⑤サポート期限が切れた又は本業務の期間中にサポート期限が切れる予定がある等、サ ポートが受けられないソフトウェアの利用を行わないこと、及びその利用を前提とし ないこと。また、ソフトウェアの名称・バージョン・導入箇所等を管理台帳で管理す ることに加え、サポート期限に関するものを含むソフトウェアの脆弱性情報を収集し、監督職員に情報提供するとともに、情報を入手した場合には脆弱性対策計画を作成し、監督職員の確認を得た上で対策を講ずること。
⑥乙自身(再委託先を含む。)が管理責任を有するサーバ等を利用する場合には、OS、ミドルウェア等のソフトウェアの脆弱性情報を収集し、セキュリティ修正プログラム が提供されている場合には業務影響に配慮しつつ、速やかに適用を実施すること。
⑦ウェブサイト又は電子メール送受信機能を含むシステム等のプロジェクト参加者外向けシステムを構築又は運用する場合には、政府機関のドメインであることが保証されるドメイン名「.go.jp」を使用すること。
⑧外部に公開するウェブサイトを構築又は運用する場合には、以下の対策を実施すること。
・サービス開始前および、運用中においては年1回以上、ポートスキャン、脆弱性検査を含むプラットフォーム診断を実施し、脆弱性を検出した場合には必要な対策を実施すること。
・インターネットを介して通信する情報の盗聴及び改ざんの防止並びに正当なウェブサーバであることを利用者が確認できるようにするため、TLS(SSL)暗号化の実施等によりウェブサイトの暗号化の対策等を講じること。
なお、必要となるサーバ証明書には、利用者が事前のルート証明書のインストールを
必要とすることなく、その正当性を検証できる認証局(証明書発行機関)により発行された電子証明書を用いること。
⑨電子メール送受信機能を含む場合には、SPF(Sender Policy Framework)等のなりすましの防止策を講ずるとともにSMTP によるサーバ間通信のTLS(SSL)化やS/MIME等の電子メールにおける暗号化及び電子署名等により保護すること。
【アプリケーション・コンテンツの情報セキュリティ対策】
16) 乙は、アプリケーション・コンテンツ(アプリケーションプログラム、ウェブコンテンツ等の総称をいう。以下同じ。)の開発・作成を行う場合には、利用者の情報セキュリティ水準の低下を招かぬよう、以下の内容も含めて行うこと。
①提供するアプリケーション・コンテンツが不正プログラムを含まないこと。また、そのために以下を含む対策を行うこと。
(a) アプリケーション・コンテンツを提供する前に、不正プログラム対策ソフトウェアを用いてスキャンを行い、不正プログラムが含まれていないことを確認すること。
(b) アプリケーションプログラムを提供する場合には、当該アプリケーションの仕様に反するプログラムコードが含まれていないことを確認すること。
(c) 提供するアプリケーション・コンテンツにおいて、プロジェクト参加者外のウェブサイト等のサーバへ自動的にアクセスが発生する機能が仕様に反して組み込まれていないことを、HTMLソースを表示させるなどして確認すること。
②提供するアプリケーション・コンテンツが脆弱性を含まないこと。
③実行プログラムの形式以外にコンテンツを提供する手段がない場合を除き、実行プログラム形式でコンテンツを提供しないこと。
④電子証明書を用いた署名等、提供するアプリケーション・コンテンツの改ざん等がなく真正なものであることを確認できる手段がある場合には、それをアプリケーション・コンテンツの提供先に与えること。なお、電子証明書を用いた署名を用いるときに、政府認証基盤(GPKI)の利用が可能である場合は、政府認証基盤により発行された電子証明書を用いて署名を施すこと。
⑤提供するアプリケーション・コンテンツの利用時に、脆弱性が存在するバージョンの OS、ソフトウェア等の利用を強制するなどの情報セキュリティ水準を低下させる設定変更をOS、ソフトウェア等の利用者に要求することがないよう、アプリケーション・コンテンツの提供方式を定めて開発すること。
⑥プロジェクト参加者外へのアクセスを自動的に発生させる機能やサービス利用者その他の者に関する情報が本人の意思に反して第三者に提供されるなどの機能がアプリケーション・コンテンツに組み込まれることがないよう開発すること。ただし、必要があって当該機能をアプリケーション・コンテンツに組み込む場合は、プロジェクト参加者外へのアクセスが情報セキュリティ上安全なものであることを確認した上で、他のウェブサイト等のサーバへ自動的にアクセスが発生すること、サービス利用者その他の者に関する情報が第三者に提供されること及びこれらを無効にする方法等が、サービス利用者において容易に確認ができるよう、監督職員が示すプライバシーポリシー等を当該アプリケーション・コンテンツに掲載すること。
17) 乙は、外部に公開するウェブサイト上のウェブアプリケーションの構築又は改修を行う場合には、独立行政法人情報処理推進機構が公開する最新の「安全なウェブサイトの作り方」(以下「作り方」という。)に基づくこと。また、ウェブアプリケーションの構築又は更改時においてはサービス開始前に、運用中においてはウェブアプリ
ケーションへ修正を加えた場合や新たな脅威が確認された場合に、「作り方」に記載 されている脆弱性の検査等(ウェブアプリケーション診断)を実施し、脆弱性を検出 した場合には必要な対策を実施すること。併せて、「作り方」のチェックリストに従 い対応状況を確認し、その結果を記入したチェックリストを監督職員に提出すること。なお、チェックリストの結果に基づき、監督職員から指示があった場合は、それに従 うこと。
【情報管理体制】
18) 乙は、業務情報を取り扱う場合又は業務情報を取り扱う情報システムやウエブサイトの構築・運用を行う場合、以下を実施すること。
①乙は、本業務で知り得た情報を適切に管理するため、次の「履行体制」を確保し、甲に対し「情報セキュリティを確保するための体制を定めた書面(情報管理体制図)」及び「情報取扱者名簿」(氏名、個人住所、生年月日、所属部署、役職等が記載されたもの)別紙②を契約前に提出し、監督職員の所属する課室(以下「担当課室」という。)の同意を得る。(住所、生年月日については、必ずしも契約前に提出することを
要しないが、その場合であっても担当課室から求められた場合は速やかに提出する。)なお、情報取扱者名簿は、委託業務の遂行のため最低限必要な範囲で情報取扱者を掲 載する。
(確保すべき履行体制)
契約を履行する一環として乙(乙の再委託先等を含む)が収集、整理、作成した一切の情報が、甲が保護を要さないと確認するまでは、情報取扱者名簿に記載のある者以外に伝達又は漏えいされないことを保証する履行体制を有する。
②本事業で知り得た一切の情報について、情報取扱者以外の者に開示又は漏えいしてはならない。ただし、担当課室の承認を得た場合は、この限りではない。
③①の情報セキュリティを確保するための体制を定めた書面又は情報取扱者名簿に変更がある場合は、予め担当課室へ届出を行い、同意を得る。
〈以下、余白〉
(別紙①)
令和 年 月 日
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役 殿
エネルギー事業本部副本部長 〇〇〇〇〇 殿
住 所
名 称
代 表 者 氏 名
情報セキュリティに関する事項の遵守の方法の実施状況報告書情報セキュリティに関する事項1)の規定に基づき、下記のとおり報告します。
記
1.契約件名等
契約締結日 | |
契約件名 |
2.報告事項
項目 | 確認事項 | 実施状 況 |
情報セキュリティに関する事項 2) | 本業務全体における情報セキュリティの確保のため、「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準」(令和5年度版)、「経済産業省情報セキュリティ管理規程」(平成18・03・22シ第1号)及び「経済産業省情報セキュリティ対策基準」( 平成18・03・ 24シ第1号)(以下「規程等」と 総称する。)に基づく、情報セキュリティ対策を講じる。 | |
情報セキュリティに関する事項 3) | 甲、経済産業省又は内閣官房内閣サイバーセキュリティセンターが必要に応じて実施する情報セキュリティ監査、マネジメント監査又はペネトレーションテ ストを受け入れるとともに、指摘事項への対応を行う。 | |
情報セキュリティに関する事項 4) | 本業務に従事する者を限定する。また、乙の資本関係・役員の情報、本業務の実施場所、本業務の全ての従事者の所属、専門性(情報セキュリティに係る資格・研修実績等)、実績及び国籍に関する情報を監督職員に提示する。なお、本業務の実施期間中に従事者を変更等する場合には、事前にこれらの情報を監 督職員に再提示する。 | |
情報セキュリティに関する事項 5) | 本業務の一部を再委託する場合には、再委託することにより生ずる脅威に対して情報セキュリティに関する事項1)から18)までの規定に基づく情報セキ ュリティ対策が十分に確保される措置を講じる。 | |
情報セキュリティに関する事項 6) | 本業務遂行中に得た本業務に関する情報(紙媒体及び電子媒体であってこれらの複製を含む。)の取扱いには十分注意を払い、甲又はプロジェクト参加者の施設内に複製が可能な電子計算機等の機器を持ち込んで作業を行う必要がある場合には、事前に甲が定める監督職員(以下「監督職員」という。)の許可を得る。 なお、この場合であっても、監督職員の許可なく複製しない。また、作業終了 後には、持ち込んだ機器から情報が消去されていることを監督職員が確認できる方法で証明する。 | |
情報セキュリティに関する事項 7) | 本業務遂行中に得た本業務に関する情報(紙媒体及び電子媒体)について、監督職員の許可なく甲又はプロジェクト参加者の施設外で複製しない。また、作業終了後には、複製した情報が電子計算機等から消去されていることを監督職 員が確認できる方法で証明する。 |
情報セキュリティに関する事項 8) | 本業務を終了又は契約解除する場合には、乙において本業務遂行中に得た本業務に関する情報(紙媒体及び電子媒体であってこれらの複製を含む。)を速やかに監督職員に返却し、又は廃棄し、若しくは消去する。その際、監督職員の 確認を必ず受ける。 | |
情報セキュリティに関する事項 9) | 契約期間中及び契約終了後においても、本業務に関して知り得た甲及びプロジェクト参加者の業務上の内容について、他に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。 なお、甲及びプロジェクト参加者の業務上の内容を外部に提供する必要が生じた場合は、提供先で当該情報が適切に取り扱われないおそれがあることに留意し、提供の可否を十分に検討した上で、監督職員の承認を得るとともに、取扱 上の注意点を示して提供する。 | |
情報セキュリティに関する事項 10) | 本業務に使用するソフトウェア、電子計算機等に係る脆弱性対策、不正プログラム対策、サービス不能攻撃対策、標的型攻撃対策、アクセス制御対策、情報漏えい対策を講じるとともに、契約期間中にこれらの対策に関する情報セキュ リティ教育を本業務にかかわる従事者に対し実施する。 | |
情報セキュリティに関する事項 11) | 本業務の遂行において、情報セキュリティが侵害され又はそのおそれがある場合の対処方法について監督職員に提示する。また、情報セキュリティが侵害され又はそのおそれがあることを認知した場合には、速やかに監督職員に報告を行い、原因究明及びその対処等について監督職員と協議の上、その指示に従 う。 | |
情報セキュリティに関する事項 12) | 本業務を実施するに当たり、民間事業者等が不特定多数の利用者に対して提供する、定型約款や利用規約等への同意のみで利用可能となるクラウドサービスを利用する場合には、これらのサービスで要機密情報を取り扱ってはならず、 「情報セキュリティに関する事項2)」に定める不正アクセス対策を実施する など規程等を遵守する。 | |
情報セキュリティに関する事項 13) | 本業務を実施するに当たり、利用において要機密情報を取り扱うものとしてクラウドサービスを調達する際は、「政府情報システムのためのセキュリティ評価制度(ISMAP)」の ISMAP クラウドサービスリスト又は ISMAP-LIU クラウド サービスリストから調達することを原則とすること。 | |
情報セキュリティに関する事項 14) | 情報セキュリティに関する事項12)及び13)におけるクラウドサービスの利用の際は、提供条件等から、利用に当たってのリスクの評価を行い、リスクが許容できることを確認して監督職員の利用承認を得るとともに、取扱上の注 意点を示して提供し、その利用状況を管理すること。 | |
情報セキュリティに関する事項 15) | 情報システム(ウェブサイトを含む。以下同じ。)の設計、構築、運用、保守、廃棄等(電子計算機、電子計算機が組み込まれた機器、通信回線装置、電磁的記録媒体等のハードウェア又はソフトウェア(以下「機器等」という。)の調達を含む場合には、その製造工程を含む。)を行う場合には、以下を実施する。 (1)各工程において、甲の意図しない変更や機密情報の窃取等が行われないことを保証する管理が、一貫した品質保証体制の下でなされていること。また、具体的な管理手順や品質保証体制を証明する書類等を提出すること。 (2)情報システムや機器等に意図しない変更が行われる等の不正が見つかったときに、追跡調査や立入検査等、甲と連携して原因を調査し、排除するための手順及び体制を整備していること。これらが妥当であることを証明するため書類を提出すること。 (3)不正プログラム対策ソフトウェア等の導入に当たり、既知及び未知の不正プログラムの検知及びその実行の防止の機能を有するソフトウェアを導入すること。また、以下を含む対策を行うこと。 ①不正プログラム対策ソフトウェア等が常に最新の状態となるように構成すること。 ②不正プログラム対策ソフトウェア等に定義ファイルを用いる場合、その定義ファイルが常に最新の状態となるように構成すること。 ③不正プログラム対策ソフトウェア等の設定変更権限については、システム管理者が一括管理し、システム利用者に当該権限を付与しないこと。 ④不正プログラム対策ソフトウェア等を定期的に全てのファイルを対象としたスキャンを実施するように構成すること。 ⑤EDR ソフトウェア等を利用し、端末やサーバ装置( エンドポイント)の活動を監視し、感染したおそれのある装置を早期にネットワークから切り離す機能の導入を検討すること。 |
(4)情報セキュリティ対策による情報システムの変更内容について、監督職員に速やかに報告すること。また、情報システムが構築段階から運用保守段階へ移行する際等、他の事業者へ引き継がれる項目に、情報セキュリティ対策に必要な内容を含めること。 (5)サポート期限が切れた又は本業務の期間中にサポート期限が切れる予定がある等、サポートが受けられないソフトウェアの利用を行わないこと、及びその利用を前提としないこと。また、ソフトウェアの名称・バージョン・導入箇所等を管理台帳で管理することに加え、サポート期限に関するものを含むソフトウェアの脆弱性情報を収集し、監督職員に情報提供するとともに、情報を入手した場合には脆弱性対策計画を作成し、監督職員の確認を得た上で対策を講ずること。 (6)乙自身(再委託先を含む。)が管理責任を有するサーバ等を利用する場合には、OS、ミドルウェア等のソフトウェアの脆弱性情報を収集し、セキュリティ修正プログラムが提供されている場合には業務影響に配慮しつつ、速やかに適用を実施すること。 (7)ウェブサイト又は電子メール送受信機能を含むシステム等のプロジェクト参加者外向けシステムを構築又は運用する場合には、政府機関のドメインであることが保証されるドメイン名「.go.jp」を使用すること。 (8)外部に公開するウェブサイトを構築又は運用する場合には、以下の対策を実施すること。 ・サービス開始前および、運用中においては年1回以上、ポートスキャン、脆弱性検査を含むプラットフォーム診断を実施し、脆弱性を検出した場合には必要な対策を実施すること。 ・インターネットを介して通信する情報の盗聴及び改ざんの防止並びに正当なウェブサーバであることを利用者が確認できるようにするため、TLS(SSL)暗号化の実施等によりウェブサイトの暗号化の対策等を講じること。 ・必要となるサーバ証明書には、利用者が事前のルート証明書のインストールを必要とすることなく、その正当性を検証できる認証局(証明書発行機関)により発行された電子証明書を用いること。 ( 9 ) 電 子 メ ー ル 送 受 信 機 能 を 含 む 場 合 に は 、 SPF ( Sender Policy Framework)等のなりすましの防止策を講ずるとともに SMTP によるサーバ間通信の TLS(SSL)化や S/MIME 等の電子メールにおける暗号化及 び電子署名等により保護すること。 | ||
情報セキュリティに関する事項 16) | アプリケーション・コンテンツ(アプリケーションプログラム、ウェブコンテンツ等の総称をいう。以下同じ。)の開発・作成を行う場合には、利用者の情報セキュリティ水準の低下を招かぬよう、以下の内容も含めて行う。 (1)提供するアプリケーション・コンテンツが不正プログラムを含まないこと。また、そのために以下を含む対策を行うこと。 ①アプリケーション・コンテンツを提供する前に、不正プログラム対策ソフトウェアを用いてスキャンを行い、不正プログラムが含まれていないことを確認すること。 ②アプリケーションプログラムを提供する場合には、当該アプリケーションの仕様に反するプログラムコードが含まれていないことを確認すること。 ③提供するアプリケーション・コンテンツにおいて、当省外のウェブサイト等のサーバへ自動的にアクセスが発生する機能が仕様に反して組み込まれていないことを、HTMLソースを表示させるなどして確認すること。 (2)提供するアプリケーション・コンテンツが脆弱性を含まないこと。 (3)実行プログラムの形式以外にコンテンツを提供する手段がない場合を除き、実行プログラム形式でコンテンツを提供しないこと。 (4)電子証明書を用いた署名等、提供するアプリケーション・コンテンツの改ざん等がなく真正なものであることを確認できる手段がある場合には、それをアプリケーション・コンテンツの提供先に与えること。なお、電子証明書を用いた署名を用いるときに、政府認証基盤(GPK I)の利用が可能である場合は、政府認証基盤により発行された電子証明書を用いて署名を施すこと。 (5)提供するアプリケーション・コンテンツの利用時に、脆弱性が存在する バージョンのOS、ソフトウェア等の利用を強制するなどの情報セキュリティ水準を低下させる設定変更をOS、ソフトウェア等の利用者 |
に要求することがないよう、アプリケーション・コンテンツの提供方式を定めて開発すること。 (6)プロジェクト参加者外へのアクセスを自動的に発生させる機能やサービス利用者その他の者に関する情報が本人の意思に反して第三者に提供されるなどの機能がアプリケーション・コンテンツに組み込まれることがないよう開発すること。ただし、必要があって当該機能をアプリケーション・コンテンツに組み込む場合は、プロジェクト参加者外へのアクセスが情報セキュリティ上安全なものであることを確認した上で、他のウェブサイト等のサーバへ自動的にアクセスが発生すること、サービス利用者その他の者に関する情報が第三者に提供されること及びこれらを無効にする方法等が、サービス利用者において容易に確認ができるよう、監督職員が示すプライバシーポリシー等を当該ア プリケーション・コンテンツに掲載すること。 | ||
情報セキュリティに関する事項 17) | 外部公開ウェブサイト上のウェブアプリケーションの構築又は改修を行う場合には、独立行政法人情報処理推進機構が公開する最新の「安全なウェブサイトの作り方」(以下「作り方」という。)に従う。また、ウェブアプリケーションの構築又は改修時においてはサービス開始前に、運用中においてはウェブアプリケーションへ修正を加えた場合や新たな脅威が確認された場合に、「作り方」に記載されている脆弱性の検査等(ウェブアプリケーション診断)を実施し、脆弱性を検出した場合には必要な対策を実施する。併せて、「作り方」のチェックリストに従い対応状況を確認し、その結果を記入したチェックリストを監督職員に提出する。 なお、チェックリストの結果に基づき、監督職員から指示があった場合には、 その指示に従う。 |
記載要領
1.「実施状況」は、情報セキュリティに関する事項2 )から17)までに規定した事項について、情報セキュリティに関する事項1)に基づき提出した確認書類で示された遵守の方法の実施状況をチェックするものであり、「実施」、「未実施」又は「該当なし」のいずれか一つを記載すること。「未実施」又は
「該当なし」と記載した項目については、別葉にて理由も報告すること。
2.上記に記載のない項目を追加することは妨げないが、事前に甲と相談すること。
(この報告書の提出時期:定期的(契約期間における半期を目処(複数年の契約においては年1回以上))。)
(別紙②)
情報取扱者名簿及び情報管理体制図
①情報取扱者名簿
氏名 | 個人住所 | 生年月日 | 所属部署 | 役職 | パスポート番号及び国 籍(※4) | ||
情報管理責 任 者 ( ※ 1) | A | ||||||
情報取扱管 理 者 ( ※ 2) | B | ||||||
C | |||||||
業務従事者 (※3) | D | ||||||
E | |||||||
再委託先 | F |
(※1)受託事業者としての情報取扱の全ての責任を有する者。必ず明記すること。
(※2)本事業の遂行にあたって主に保護すべき情報を取り扱う者ではないが、本事業の進捗状況などの管理を行うもので、保護すべき情報を取り扱う可能性のある者。
(※3)本事業の遂行にあたって保護すべき情報を取り扱う可能性のある者。
(※4)日本国籍を有する者及び法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く。)以外の者は、パスポート番号等及び国籍を記載。
(※5)住所、生年月日については、必ずしも契約前に提出することを要しないが、その場合であっても担当課室から求められた場合は速やかに提出すること。
②情報管理体制図
情報取扱者 | |||
情報管理責任者 | ♙ | ||
情報取扱管理者 | B (進捗状況管理) | C (経費情報管理) | |
業務従事者 | D | E | |
再委託先 | F |
(例)
【情報管理体制図に記載すべき事項】
・本事業の遂行にあたって保護すべき情報を取り扱う全ての者。(再委託先も含む。)
・本事業の遂行のため最低限必要な範囲で情報取扱者を設定し記載すること。
(様式第1)
記 | 号 | 番 | 号 |
令和 | 年 | 月 | 日 |
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役
エネルギー事業本部副本部長 ○○○○○ 殿
住 所
名 称
代 表 者 氏 名
事故等報告書
契約書第2条の規定に基づき、下記のとおり報告いたします。
記
1.契約件名等
契約締結日 | 契約金額 | ||
契約件名 |
2.事故等の原因及び内容:
3.事故等に係る金額:
4.事故等に対して採った措置:
5.業務の遂行と完了日の予定:
6.事故等が業務に及ぼす影響:
(様式第2-1)
記 号 番 号
令和 年 月 日
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役
エネルギー事業本部副本部長 ○○○○○ 殿
住 所
名 称
代 表 者 氏 名印刷物基準実績報告書
契約件名等
契約締結日 | 契約締結時の記号番号 | ||
契約件名 |
上記の件について別紙内訳書のとおり報告します。
(注):内訳書の様式については以下 URL を参照のこと。
<URL>https://www.meti.go.jp/information_2/downloadfiles/2024insatsu-youshiki.docx
(様式第2-2)
記 号 番 号
令和 年 月 日
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役
エネルギー事業本部副本部長 ○○○○○ 殿
住 所
名 称
代 表 者 氏 名会議運営実績報告書
契約件名等
契約締結日 | 契約締結時の記号番号 | ||
契約件名 |
上記の件について別紙内訳書のとおり報告します。
(注):内訳書の様式については以下 URL を参照のこと。
<URL>https://www.meti.go.jp/information_2/downloadfiles/2024kaigi-youshiki.docx
(様式第3)
記 号 番 号
令和 年 月 日
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役
エネルギー事業本部副本部長 ○○○○○ 殿
住 所
名 称
代 表 者 氏 名計画変更承認申請書
契約書第5条第1項の規定に基づき、下記のとおり申請します。
記
1.契約件名
契約締結日 | |
契約件名 |
2.契約金額(金額の変更を伴う場合は、新旧対比で記載すること。)
契約金額 |
3.業務の進捗状況(業務内容ごとに、簡潔に記載すること。)
業務の進捗状況 |
計画変更の内容・理由 | |
計画変更が業務に及ぼす影響 |
4.計画変更の内容・理由及び計画変更が業務に及ぼす影響(詳細に記載すること。また、支出計画の変更を申請する場合は、別葉にて新旧対比で作成すること。)
再委託先の氏名又は名称及び住所 | |
再委託先が業務を終了すべ き時期 | |
再委託する(又は再委託先 を変更する)理由 |
5.再委託内容(複数ある場合は再委託先ごとに記載することとし、再委託先の変更の場合は新旧対比すること。)
6.履行体制図(契約書別紙5に準じ、作成すること。)
変更前 | 変更後 |
7.契約金額に対する再委託の割合が50パーセントを超える場合は、その理由(業務内容、選定理由等)
※ 必要に応じ、別葉を作成すること。
※ グループ企業(委託事業事務処理マニュアル3ページに記載のグループ企業をいう。)との取引であることのみを選定理由とする再委託は認められません。
(この申請書の提出時期:計画変更を行う前。)
(様式第4)
記 号 番 号
令和 年 月 日
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役
エネルギー事業本部副本部長 ○○○○○ 殿
住 所
名 称
代 表 者 氏 名
実施計画変更届出書
契約書第5条第3項の規定に基づき、下記のとおり届出いたします。
記
1.契約件名等
契約締結日 | 契約金額 | ||
契約件名 |
2.計画変更の内容:
3.計画変更の理由:
4.計画変更の期日:
(この申請書の提出時期:計画変更を行う前。)
(様式第5)
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役
エネルギー事業本部副本部長 ○○○○○ 殿
記 号 番 号
令和 年 月 日
住 所
名 称
代 表 者 氏 名再委託に係る承認申請書
契約書第7条第2項の規定に基づき、下記のとおり申請します。
記
1.契約件名等
契約締結日 | 契約金額 | ||
契約件名 |
再委託先の氏名又は名称及び住所 | |
再委託先が業務を終了すべ き時期 | |
再委託する(又は再委託先 を変更する)理由 |
2.再委託内容(複数ある場合は再委託先ごとに記載することとし、再委託先の変更の場合は新旧対比すること。)
3.履行体制図(契約書別紙5に準じ、作成すること。)
変更前 | 変更後 |
※ 必要に応じ、別葉を作成すること。
※ グループ企業(委託事業事務処理マニュアル3ページに記載のグループ企業をいう。)との取引であることのみを選定理由とする再委託は認められません。
(この申請書の提出時期:再委託を行う前。)
(様式第6)
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役
エネルギー事業本部副本部長 ○○○○○ 殿
記 号 番 号
令和 年 月 日
住 所
名 称
代 表 者 氏 名履行体制図変更届出書
契約書第8条第2項の規定に基づき、下記のとおり届け出ます。
記
1.契約件名等
契約締結日 | 契約金額 | ||
契約件名 |
変更前 | 変更後 |
2.履行体制図(契約書別紙5に準じ、作成すること。なお、再々委託先等の変更、追加の場合も必ず作成すること。※別紙2軽微な再委託は除く。)
※ 必要に応じ、別葉を作成すること。
※ グループ企業(委託事業事務処理マニュアル3ページに記載のグループ企業をいう。)との取引であることのみを選定理由とする再々委託等は認められません。
(この届出書の提出時期:履行体制変更の意思決定後、速やかに。)
(様式第7)
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役
エネルギー事業本部副本部長 ○○○○○ 殿
記 号 番 号
令和 年 月 日
住 所
名 称
代 表 者 氏 名
委託業務完了報告書
契約書第12条の規定に基づき、下記のとおり報告します。
記
1.契約件名等
契約締結日 | |
契約件名 |
2.契約金額
契約金額 |
3.委託業務完了期限
委託業務完了期限 |
4.委託業務完了年月日
委託業務完了年月日 |
(この報告書の提出時期:委託業務が完了した後、直ちに。)
(様式第8)
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役
エネルギー事業本部副本部長 ○○○○○ 殿
記 号 番 号
令和 年 月 日
住 所
名 称
代 表 者 氏 名実績報告書
契約書第14条第1項の規定に基づき、下記のとおり報告します。
記
1.契約件名等
契約締結日 | |
契約件名 |
2.契約金額
契約金額 |
3.実施した委託業務の概要
委託業務の概要 |
4.委託業務に要した費用
1)実績額
2)支出内訳(別紙のとおり)
(様式第 8 及び様式第 11-別紙)
支出内訳 (単位:
円)
業務項目 経費区分 | (A) 予 算 額 | (B) ( 月~ 月)既概算払額 | 概算払実績額(C) | (D) ( 月~ 月)実 績 額 | (E) ( 月~ 月)確 定 見 込額 | (E)-(B)=(F) 精算払請求額 | (A)-(E)=(G) 予 算 残 高 | |||
月 | 月 | 月 | 計 | |||||||
(1)人件費 (2)事業費 ① ② (3)再委託費・外注費 ① ② (4)一般管理費 ((1)+(2))*〇%※ ※ 8%を上限とする | ||||||||||
小計(税抜金額)消費税等(○%) | ||||||||||
合計(税込金額) | ||||||||||
備考:(予算額の流用を行う場合は、流用方法を記載する。) |
(記載注) 1.概算払請求書に添付する場合は、(B)・(C)欄に必要事項を記載する。
2.実績報告書に添付する場合は、(C)欄以外全ての欄に必要事項を記載する。
(1)実績額は、既概算払額にかかわらず、改めて積算した人件費及び一般管理費等の額を記載する。
(2)確定見込額は、実績額のうち、予算額の範囲内で必要経費として認められる額(流用を行った場合は流用後の額)を記載する。
(3)精算払請求額は、確定見込額から既概算払額を差し引いた額を記載する。
3.一般管理費に予算時と実績時に変更ある場合は((1)+(2))*〇%の〇を(〇→〇)と記載する。ただし、予算時の率を上限とする。
(様式第9)
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役
エネルギー事業本部副本部長 ○○○○○ 殿
記 号 番 号
令和 年 月 日
住 所
名 称
代 表 者 氏 名提出期限延期承認申請書
契約書第14条第1項ただし書の規定に基づき、下記のとおり申請いたします。
記
1.契約件名等
契約締結日 | 契約金額 | ||
契約件名 |
2.延期する理由:
3.希望する提出年月日:
(様式第10)
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役
エネルギー事業本部副本部長 ○○○○○ 殿
記 号 番 号
令和 年 月 日
住 所
名 称
代 表 者 氏 名登 録 番 号
精算払請求書
契約書第16条第1項の規定に基づき、精算払を下記のとおり請求します。
記
1.契約件名等
契約締結日 | 契約金額 | ||
契約件名 |
2.請求金額(単位は円とし、算用数字を用いること。)
請求金額 |
内訳(対象欄には税抜き額を、内税欄には税額を記載のこと。)
消費税及び地方消費税率別 内訳 | 10%対象 | 内税 | ||
8%対象 | 内税 |
3.振込先金融機関名等
振込先金融機関名 | |
支店名 | |
預金の種別 | |
口座番号 | |
口座の名義人 |
(この請求書の提出時期:契約書第15条の通知を受けた後。)
(様式第11)
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役
エネルギー事業本部副本部長 ○○○○○ 殿
記 号 番 号
令和 年 月 日
住 所
名 称
代 表 者 氏 名登 録 番 号
概算払請求書
契約書第16条第2項の規定に基づき、概算払を下記のとおり請求します。
記
1.契約件名等
契約締結日 | 契約金額 | ||
契約件名 |
2.請求金額(単位は円とし、算用数字を用いること。)
請求金額
内訳(対象欄には税抜き額を、内税欄には税額を記載のこと。)
消費税及び地方消費税率別内訳 | 10%対象 | 内税 | ||
8%対象 | 内税 |
3.概算払を必要とする理由
概算払を必要とする理由 |
4.振込先金融機関名等
振込先金融機関名 | |
支店名 | |
預金の種別 | |
口座番号 | |
口座の名義人 |
※ この請求書には、別紙「概算払請求内訳書」を添付すること。
(様式第12)
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役
エネルギー事業本部副本部長 ○○○○○ 殿
記 号 番 号
令和 年 月 日
住 所
名 称
代 表 者 氏 名
取 得 財 産 管 理 台 帳
取 得 財 産 明 細 表 (令和 年度)
【契約件名】
区分 | 財産名 | 規格 | 数量 | 単 価 (税抜) | 金 額 (税抜) | 取得年月日 | 保管場所 |
(イ) | ○○○器 | GP-1XXX | 1 | 540,000円 | 540,000円 | R6.8.1 | 東京都○○区○○x-x- x ○○検査所内倉庫 |
(注)
1.この様式は、管理台帳、明細表両表とし、いずれかを表示すること。なお、対象となる取得財産は、取得価格の単価消費税及び地方消費税込みで20万円以上の財産(附帯費用(運搬費、基礎工事費、試運転費等)は除く。)とする。ただし、複数の機器等から構成される取得財産は、取得価格の総額が消費税及び地方消費税込みで20万円以上とする。
2.区分は、( ア)事務用備品、( イ)事業用備品、( ウ)書籍、資料、図面類、(エ)無体財産権(産業財産権等)、(オ)その他の物件(不動産及びその従物)とする。
3.規格は、型式などその財産のスペック等の参考になるものを記載すること。
4.数量は、同一規格等であれば、一括して記載して差し支えない。単価が異なる場合は、分割して記載すること。
5.取得年月日は、受託者が取得財産を作成、製造、又は取得して検収を行った年月日を記載すること。
6.保管場所は、住所及び保管場所を記載すること。
(この明細表の提出時期:実績報告書の提出時。また、甲から別に指示があったとき。)
(様式第13)
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役
エネルギー事業本部副本部長 ○○○○○ 殿
記 号 番 号
令和 年 月 日
住 所
名 称
代 表 者 氏 名発明等通知書
契約書第25条第3項/第27条第1項(該当しない方を削除のこと)の規定に基づき、下記のとおり通知いたします。
記
1.契約件名等
契約締結日 | 契約金額 | ||
契約件名 |
2.発明等の名称:
3.発明者の氏名及び住所:
4.添付書類
(1) 図面等
(2) 権利譲渡証
(注) 権利譲渡証は、発明者より産業財産権等を受ける権利を譲渡された者(会社)から独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構宛に提出するものであり、様式は譲渡証書に準じて作成すること。
(様式第14)
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役
エネルギー事業本部副本部長 ○○○○○ 殿
記 号 番 号
令和 年 月 日
住 所
名 称
代 表 者 氏 名
譲渡証書
(譲受人)社 名
代表者氏名
(譲渡人)住 所
氏 名
下記の発明等に関する産業財産権等を受ける権利を上記譲受人に譲渡したことに相違ありません。
記
発明等の名称:
(様式第15)
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役
エネルギー事業本部副本部長 ○○○○○ 殿
記 号 番 号
令和 年 月 日
住 所
名 称
代 表 者 氏 名
知的財産権の共有申請書
{名称 代表者氏名}(以下「乙」という。)は、契約書第26条第1項の規定に基づき、下記の事項を前提として知的財産権の共有を申請いたします。
記
1.契約件名等
契約締結日 | 契約金額 | ||
契約件名 |
2.乙は、上記委託業務の成果に係る発明等を行った場合には、遅滞なく、当該委託契約書の規定に基づいて、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役エネルギー事業本部副本部長(以下「甲」という。)にその旨を報告する。
3.委託業務の成果に係る知的財産権は甲と乙との共有とし、その共有持分比率は別途協議して定める。ただし、乙の共有持分は50%を超えないものとする。
4.乙は、甲が資源エネルギー庁の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で委託業務の成果に係る知的財産権を実施する権利を資源エネルギー庁に許諾する。
5.乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が資源エネルギー庁の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。
6.乙は、上記4.に基づき資源エネルギー庁に利用する権利を許諾した場合には、資源エネルギー庁の円滑な権利の利用に協力する。
7.乙は、甲が上記5.に基づき、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて理由を求めた場合には甲に協力するとともに、遅滞なく、理由書を甲に提出する。
8.乙は、甲以外の第三者に当該知的財産権の移転又は当該知的財産権についての専用実施権(仮専用実施権を含む。)若しくは専用利用権の設定その他排他的に実施する権利の許諾若しくは移転の承諾(以下
「専用実施権等の設定」という。)をするときは、合併又は分割により移転する場合を除き、あらかじめ甲の承認を受ける。
(様式第16)
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役
エネルギー事業本部副本部長 ○○○○○ 殿
記 号 番 号
令和 年 月 日
住 所
名 称
代 表 者 氏 名
産業財産権通知書
契約書第27条第5項の規定に基づき、下記のとおり通知します。
記
1.契約件名等
契約締結日 | 契約金額 | ||
契約件名 |
2.開発項目
3.出願等に係る産業財産権の種類
4.発明等の名称
5.出願番号
6.出願人
7.登録日
8.登録番号
9.登録国
(様式第17)
記 号 番 号
令和 年 月 日
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役
エネルギー事業本部副本部長 ○○○○○ 殿
住 所
名 称
代 表 者 氏 名
著作物通知書
契約書第27条第6項の規定に基づき、下記のとおり通知します。
記
1.契約件名等
契約締結日 | 契約金額 | ||
契約件名 |
2.開発項目
3.著作物の種類
4.著作物の題号
5.著作者の氏名(名称)
6.著作物の内容
(様式第18)
記 号 番 号
令和 年 月 日
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役
エネルギー事業本部副本部長 ○○○○○ 殿
住 所
名 称
代 表 者 氏 名
産業財産権実施届出書
契約書第27条第7項の規定に基づき、下記のとおり届け出ます。
記
1.契約件名等
契約締結日 | 契約金額 | ||
契約件名 |
2.開発項目
3.実施した産業財産権
産業財産権の種類(注1)及び番号(注2) | 産業財産権の名称等(注3) |
記載要領
(注1): 特許権、実用新案権、意匠権、回路配置利用権、品種登録者の権利のうち、該当するものを記載する。(外国における権利の場合には、上記各権利のうち、相当するものを記載する。以下同じ。)
(注2): 当該種類に係る設定登録番号を記載する。ただし、権利の設定登録がなされる前の権利については、出願番号又は申請番号を記載する。
(注3): 特許権については発明の名称、実用新案権については考案の名称、意匠権については意匠に係る物品、回路配置利用権については、設定登録の申請に係る回路配置を用いて製造した半導体集積回路の名称及び分類、育成者権については、出願品種の属する農林水産物の種類及び出願品種の名称を記載する。
(様式第19)
記 号 番 号
令和 年 月 日
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役
エネルギー事業本部副本部長 ○○○○○ 殿
住 所
名 称
代 表 者 氏 名
移転承認申請書
契約書第31条第2項の規定に基づき、下記のとおり申請します。
記
1.契約件名等
契約締結日 | 契約金額 | ||
契約件名 |
2.開発項目
3.移転しようとする知的財産権
(知的財産権の種類(注1)、番号(注2)及び名称(注3)を記載する。移転先及び承認を受ける理由が同じ場合は、複数列挙可)
4.移転先
(名称、住所、代表者、担当者及び連絡先を記載する。)
5.承認を受ける理由(注4)
(以下のポイントを参考にして具体的な理由を記載する。)
(1)当該移転等により、研究開発の成果が事業活動において効率的に活用されるか。すなわち、移転先は、研究開発の成果を真に利用しようとするものか。(産業技術力強化法第17条にもとづく観 点)
(2)当該移転等が、我が国の国際競争力の維持に支障を及ぼすこととなる研究開発の成果の国外流出に該当しないかどうか。(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(旧研究開発力強化法)第41条に基づく観点)
記載要領
(注1): 特許権、実用新案権、意匠権、回路配置利用権、育成者権、著作権、ノウハウのうち、該当するものを記載する。(外国における権利の場合には、上記各権利のうち、相当するものを記載する。以下同じ。)
(注2): 当該種類に係る設定登録番号を記載する。ただし、権利の設定登録がなされる前の権利については、出願番号又は申請番号を記載する。著作権については、登録の申請を行っている場合は登録番号を、行っていない場合には管理番号(管理番号を付している場合)を記載する。ノウハウについては、管理番号(管理番号を付している場合)を記載する。
(注3): 特許権については発明の名称、実用新案権については考案の名称、意匠権については意匠に係る物品、回路配置利用権については、設定登録の申請に係る回路配置を用いて製造した半導体集積回路の名称及び分類、育成者権については、出願品種の属する農林水産物の種類及び出願品種の名称を記載する。また、著作権については、著作物の題号を記載し、ノウハウについては、ノウハウの名称を記載する。
(注4): 具体的な理由を、以下の観点を参考として記載すること。
(1)について
○ 移転先は、研究開発の成果を効率的に活用するための具体的な事業計画等を有している者であるか。
○ 移転先が研究開発の成果等を活用して行う事業が、法令や公序良俗に反するものでないか。
○ 移転先は、当該委託研究開発に関する共同研究先であるか。
(2)について
○ 移転先は国内に所在する組織か、国外に所在する組織か。国内に所在する組織である場合、その資本比率等はどのようになっているか。
○ 移転等が行われた場合において、研究開発の成果が活用される場所は国内か、国外か。
○ 当該移転等により、国内企業等(大学・研究機関等を含む)が重要な研究成果に対しアクセスすることが困難となる恐れがあるか。
○ 当該移転等により、国内企業の国際競争力の維持に対する不利益がもたらされないか。
(様式第20)
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役
エネルギー事業本部副本部長 ○○○○○ 殿
記 号 番 号
令和 年 月 日
住 所
名 称
代 表 者 氏 名
移転通知書
契約書第31条第4項の規定に基づき、下記のとおり通知します。
記
1.契約件名等
契約締結日 | 契約金額 | ||
契約件名 |
2.開発項目
3.移転した知的財産権
(知的財産権の種類(注1)、番号(注2)及び名称(注3)を記載する。移転先が同じ場合は、複数列挙可)
4.移転先
(名称、住所、代表者、担当者及び連絡先を記載する。)
5.移転日
6.当該移転が認められる理由(以下のいずれかを選択する。)
(1)契約書第31条第2項の規定に基づき、甲の承認を受けたため(承認書の写しを添付する。)
(2)以下の理由により承認が不要であるため(さらに以下のいずれかの理由を選択)イ 子会社又は親会社への移転であるため
ロ 承認TLO又は認定TLOへの移転であるためハ 技術研究組合から組合員への移転であるため ニ 合併又は分割による移転であるため
7.誓約事項
当該知的財産権の移転を行うにあたり、契約書第26条から第34条までの規定の適用に支障を与えないよう移転先に約させました。
記載要領
(注1): 特許権、実用新案権、意匠権、回路配置利用権、育成者権、著作権、ノウハウのうち、該当するものを記載する。(外国における権利の場合には、上記各権利のうち、相当するものを記載する。以下同じ。)
(注2): 当該種類に係る設定登録番号を記載する。ただし、権利の設定登録がなされる前の権利については、出願番号又は申請番号を記載する。著作権については、登録の申請を行っている場合は登録番号を、行っていない場合には管理番号(管理番号を付している場合)を記載する。ノウハウについては、管理番号(管理番号を付している場合)を記載する。
(注3): 特許権については発明の名称、実用新案権については考案の名称、意匠権については意匠に係る物品、回路配置利用権については、設定登録の申請に係る回路配置を用いて製造した半導体集積回路の名称及び分類、育成者権については、出願品種の属する農林水産物の種類及び出願品種の名称を記載する。また、著作権については、著作物の題号を記載し、ノウハウについては、ノウハウの名称を記載する。
(様式第21)
記 号 番 号
令和 年 月 日
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役
エネルギー事業本部副本部長 ○○○○○ 殿
住 所
名 称
代 表 者 氏 名
知的財産権放棄届出書
契約書第33条の規定に基づき、下記のとおり申請します。
記
1.契約件名等
契約締結日 | 契約金額 | ||
契約件名 |
2.開発項目
3.放棄しようとする知的財産権
(知的財産権の種類(注1)、番号(注2)及び名称(注3)を記載する。
4.放棄予定日記載要領
(注1): 特許権、実用新案権、意匠権、回路配置利用権、育成者権、著作権、ノウハウのうち、該当するものを記載する。(外国における権利の場合には、上記各権利のうち、相当するものを記載する。以下同じ。)
(注2): 当該種類に係る設定登録番号を記載する。ただし、権利の設定登録がなされる前の権利については、出願番号又は申請番号を記載する。著作権については、登録の申請を行っている場合は登録番号を、行っていない場合には管理番号(管理番号を付している場合)を記載する。ノウハウについては、管理番号(管理番号を付している場合)を記載する。
(注3): 特許権については発明の名称、実用新案権については考案の名称、意匠権については意匠に係る物品、回路配置利用権については、設定登録の申請に係る回路配置を用いて製造した半導体集積回路の名称及び分類、育成者権については、出願品種の属する農林水産物の種類及び出願品種の名称を記載する。また、著作権については、著作物の題号を記載し、ノウハウについては、ノウハウの名称を記載する。
(様式第22)
記 号 番 号
令和 年 月 日
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役
エネルギー事業本部副本部長 ○○○○○ 殿
住 所
名 称
代 表 者 氏 名
知財合意書届出書
契約書第39条第2項の規定に基づき、下記のとおり届け出ます。
記
1.契約件名等
契約締結日 | 契約金額 | ||
契約件名 |
2.知的財産権及びデータの取扱いについて合意書
(別紙)知財合意書参照
なお、作成に当たっては、経済産業省の「委託研究開発における知的財産マネジメントに関する運用ガイドライン」(平成27年5月)及び「委託研究開発におけるデータマネジメントに関する運用ガイドライ ン」(平成29年12月)を参考にするものとする。
(この届出書の提出時期:原則として契約締結日、遅くとも契約締結日から 1 ヶ月以内。また、届出書(別紙)に修正又は追記があるとき。)
(様式第23)
記 | 号 | 番 | 号 |
令和 | 年 | 月 | 日 |
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役
エネルギー事業本部副本部長 ○○○○○ 殿
住 所
名 称
代 表 者 氏 名
データマネジメントプラン届出書
契約書第40条第2項の規定に基づき、下記のとおり届け出ます。
記
1.契約件名等
契約締結日 | 契約金額 | ||
契約件名 |
2.データマネジメントプラン
(別紙)データマネジメントプラン参照
(この届出書の提出時期:原則として契約締結時。また、届出書(別紙)に修正又は追記があるとき。)
(様式第23)(別紙)データマネジメントプラン記入例
区別 | 新規/修正又は追記 注 1) | 提出日 | 令和 年 月日 | |
契約締結日 | 法人名 | 〇〇研究所 | ||
契約件名 |
注1)「新規」か「修正又は追記」を選択すること。
必須記入項目 | ||||||||
データNo | データの名称 注 2) | データの説明 | データ管理機関 | データ管理機関コード | 分類 注3) | メタデータのアクセス権 | データのアクセス権 注 4) | 秘匿理由注5) |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 |
(記入要領)
委託研究開発におけるデータマネジメントに関する運用ガイドラインガイドライン(平成29年12月経済産業省) に基づき、委託したプロジェクトで得られる予定の研究開発データについて記入すること。
注2)再委託先の取得するデータについても記入すること。
注3)次のいずれかを選択すること。 委託者指定データ/自主管理データ注4)次のいずれかを選択すること。 レベル4(広範な提供・利活用)/
レベル3(PJ参加者以外の第三者へも提供可能)/
レベル2(PJ参加者間のみで共有可能)/レベル1(自者のみで利活用) 注5)次のいずれかを選択すること。 秘匿しない/事業化に向けて市場の競争力を確保するため/特許出願や論
文発表を行うため/取得又は収集したデータの利用許諾等に制限があるため/安全保障上の理由のため/その他(「その他」欄に具体的に記載)
(様式第23)(別紙)データマネジメントプラン記入例(続き)
公開レベル3又は4を選択した場合、必須 注6 | ||||||
データ No. | メタデータ掲載予定日 | データ✰取得方法又は収集方法 | データ✰分野 | データ種別 | 概略データ量注7 | データ✰利活用・提供方針 |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 |
(記入要領)
委託研究開発におけるデータマネジメントに関する運用ガイドラインガイドライン(平成29年12月経済産業省)に基づき、委託したプロジェクトで得られる予定✰研究開発データについて記入すること。
注6)当初、公開レベル1又は2✰場合でも、プロジェクト✰進展に伴い、公開レベル3又は4に修正された場合は、公開レベル3又は4✰必須項目を記入すること。
注7)次✰いずれかを選択すること。 <1GB,1-10GB,10-100GB,>100GB 注8)データ✰個数が11以上ある場合は、二枚目✰シートを作成すること
注9)受託者は、「様式第23(別紙)データマネジメントプラン」✰電子的様式(データマネジメントプラン
(DMP)(EXCEL形式:67KB)Excel➚ァイル)を以下✰URLから入手し、それを用いること。
https://www.meti.go.jp/policy/innovation_policy/datamanagement.html
(様式第23)(別紙)データマネジメントプラン記入例(続き)
公開レベル3又は4を選択した場合、必須 | |||||||||||||
データ No. | 円滑な提供に向けた取り組み | 公開予定日 | リポジトリ情報 | リポジトリ URL ・ DOI リンク | デ ―タ作成者 (日本語欄 ) | デ ―タ作成者 (英語欄 ) | デ ―タ作成者 ✰ e- Rad研究者番号 | デ ―タ管理者 (日本語欄 ) | デ ―タ管理者 (英語欄 ) | デ ―タ管理者 ✰ e- Rad研究者番号 | データ管理者 ✰連絡先 | 加工方針 | 備考 注 1 0 ) |
1 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
7 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||
9 | |||||||||||||
10 |
注10)サンプルデータやデータ提供サイト✰URL、そ✰他を記載する。
(様式第23✰2)
記 号 番 号
令和 年 月 日
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役
エネルギー事業本部副本部長 ○○○○○ 殿
住 所
名 称
代 表 者 氏 名メタデータ届出書
契約書第40条第3項✰規定に基づき、下記✰とおり届け出ます。
記
1.契約件名等
契約締結日 | 契約金額 | ||
契約件名 |
2.データカタログに掲載する索引情報
(別紙)メタデータ参照
(こ✰届出書✰提出時期:研究開発データをプロジェクト参加者以外✰第三者へ✰提供しようとするとき。届出書(別紙)に修正又は追記があるとき。また、委託業務が完了した後、遅滞なく。)
(様式第23✰2)(別紙)メタデータ(記入例)
区別 | 新規/修正又は追記 注1) | 提出日 | 令和 年 月 日 | |
契約締結日 | 法人名 | 〇〇研究所 | ||
契約件名 |
注1)「新規」か「修正又は追記」を選択すること。
公表可能データ | ||||||||
データNo. | 資金配分 | 体系的番 | プログラ | 体系的番 | プロジェ | データ✰ | 掲載日・ | データ✰ |
機関情報 | 号におけ | ム名 | 号 | クト名 | 名称 | 掲載更新 | 説明 | |
るプログ | 日 | |||||||
ラム情報 | ||||||||
コード | ||||||||
1 | METI | - | 〇〇研究 | JPJ012345 | 〇〇実証 | 〇〇実証 | YYYY-MM- | 〇〇実証 |
開発事業 | プロジェ | において | DD | において | ||||
クト | センサよ | センサよ | ||||||
り撮像し | り撮像し | |||||||
たデータ | たデータ | |||||||
であり、 | であり、 | |||||||
道路✰画 | 道路✰画 | |||||||
像データ | 像データ | |||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 |
(記入要領)
委託研究開発におけるデータマネジメントに関する運用ガイドラインガイドライン(平成29年12月経済産業省) に基づき、メタデータについて記入すること
注2)受託者は、本書✰提出をもって委託者が本書✰内容をデータカタログとして、経済産業省等✰ウェブサイトで公表することに同意するも✰とする。
注3)受託者は、本頁に対応する「様式第23✰2(別紙)メタデータ」✰電子的様式(メタデータ(EXCEL形式:
47KB)Excel➚ァイル)を以下✰URLから入手し、それを用いること。 https://www.meti.go.jp/policy/innovation_policy/datamanagement.html
注4)受託者は、プロジェクト終了後に自主管理データを削除・破棄する場合は、そ✰他欄にそ✰旨を記して、本書を提出しなおすも✰とする。そ✰再提出をもって経済産業省は掲載等を中止する。
(様式第23✰2)(別紙)メタデータ記入例(続き)
データ✰分野 | データ種別 | 概略データ量 | 管理対象データ✰利活用・ 提供方針 | アクセス権 | 公開予定日 | リポジトリ情報 | リポジトリURL・ DOIリンク | データ作成者(日本語欄) |
社会基盤 | dataset | >100GB | 一定期間後に事業 ✰実施上有益なも ✰に対して有償又は無償で提供を開始。但しデータ✰クレジット標記を条件とする。なおサンプルデータを公開している。 | 共有 | YYYY-MM- DD | 自社リポジトリ | https://d oi.org/10 .20676/00 000390 | 山田太郎;鈴木花子; John Smith |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
(様式第23✰2)(別紙)メタデータ記入例(続き)
データ作成者(英語蘭) | データ作成者✰e- Rad研究者番号 | データ管理機関 | データ管理機関コード | データ管理者(日本語欄) | データ管理者(英語欄) | データ管理者✰e- Rad研究者番号 | データ管理者✰連絡先 | 備考 |
Taro Yamada; Hanako Suzuki; John Smith | 12345678; 23456789; 34567890 | 独立行政法人〇〇研究所 | 123456789 0 | 山田太郎 | Taro Yamada | 12345678 | 独立行政法人〇〇研究所 〇〇部門 〇〇課 TEL:〇〇 -〇〇〇 〇-〇〇 〇〇 E-Mail: 〇〇@〇 〇〇〇 | サンプルデータを下記URLにて提供。 https://w ww.〇〇 〇.html |
(別紙1)
特定✰再委託先を決定するに当たって✰条件
(1)再委託✰必要性及び妥当性✰観点から次✰条件に該当すること。
委託業務を行う事業者自身が再委託する業務を行う能力を有していないこと、又は再委託を行うことにより委託事業において効率化が図られると見込まれること。
(2)事業者✰事業執行能力✰観点から次✰いずれにも該当すること。
① 再委託を受ける事業者が当該再委託契約を履行する能力を有し、委託事業✰確実な履行が確保されること。
② 再委託を受ける事業者が債務超過又はそれに類する状態(注1)(ただし、当該再委託契約✰確実な履行に必要な資金等が確保されている場合(注2)を除 く。)にないこと。
(注1):「債務超過に類する状態」とは、例えば、自己資本比率が著しく低い状態を指す。
(注2):資金✰確保状況については別紙5履行体制図✰業務✰範囲欄において、記載すること。
③ 再委託を受ける事業者が、甲又は経済産業省から✰補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者ではないこと。
(別紙2)
軽微な再委託
「軽微な再委託」とは契約金額100万円未満✰再委託をいう。
(別紙3)
データマネジメントに係る基本方針
委託業務で取得又は収集した研究開発データ✰効果的な利活用促進✰ため、委託業務においては、乙は以下✰データマネジメントを行う。
なお、データマネジメントプラン✰作成及び本方針に記載✰ない事項について受託者間で合意書を作成するに当たっては、経済産業省✰「委託研究開発における知的財産マネジメントに関する運用ガイドライン」(平成27年5月)及び「委託研究開発におけるデータマネジメントに関する運用ガイドライン」(平成29年12月)を参考にすること。
1.本方針で用いる用語✰定義
(1)研究開発データ
「研究開発データ」とは、委託業務✰実施により新たに取得又は第三者から収集した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式そ✰他人✰知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理✰用に供されるも✰をいう。)をいい、委託業務✰実施によることなく取得又は第三者から収集したデータ及び委託業務✰実施より前に既に保有していたデータ(以下「既得データ」とい う。)を除くも✰をいう。
(2)自主管理データ
「自主管理データ」とは、乙が自主的に管理する研究開発データをいう。
(3)非管理データ
「非管理データ」とは、自主管理データ以外✰特に管理を要しない研究開発データをいう。
2.研究開発データ✰取り扱いに関する基本的事項
(1)研究開発データ✰取扱い
(1-1)乙は、委託業務で取得した研究開発データを甲✰事前✰了承を得ることなく開示してはならない。委託業務で取得した研究開発データについては、「秘密情報」とみなして、本契約第51条(ただし、同条第5項✰イからホまでは除く。)を適用する。
(1-2)委託業務✰ために第三者から収集した研究開発データであっても、本方針に従って取り扱うこととするが、研究開発データを第三者から収集した際に当該第三者と合意したデータ利用条件によってはこ✰限りでない。
(2)自主管理データ✰取り扱い
(2-1)乙は、自主管理データについて、様式第23により作成したデータマネジ
メントプラン届出書により甲に報告しなければならない。また、こ✰報告を行う際には、作成したデータマネジメントプラン届出書✰電子媒体も併せて甲に提出しなければならない。こ✰報告は、特段✰事情がない限り委託事業に係る委託契約書✰締結までに行うも✰とするが、委託契約書✰締結までにデータ✰取得又は収集を想定することが困難な場合は、データ✰取得又は収集✰想定ができた時点で報告を行うも✰とする。ただし、当該報告に関する一切✰事項についてはいつでも変更することができる。
(2-2)上記(2-1)✰データマネジメントプランについては、研究開発データ
✰中から真に利活用が期待し得る研究開発データをそ✰管理及び加工負担を考慮した上で自主管理データとして特定して作成する。
(2-3)甲が委託業務✰実施及び本件成果等✰実施に支障があると考える場合に
は、甲は乙に対して、データマネジメントプラン✰修正を要請することができる。
(2-4)自主管理データについては、データマネジメントプランに従い種々✰目的や用途✰ために乙自らによる利活用又は他者に対する提供等を促進するよう努める。
(2-5)乙は、自主管理データ✰うち甲、乙、並びに甲及び乙が認めた者(甲が承認した再委託先を含む。)以外✰第三者に広く公開しようとするも✰について、データカタログに掲載する索引情報(以下、「メタデータ」という。)を様式第23
✰2により作成したメタデータ届出書により甲に報告しなければならない。また、こ✰報告を行う際には、乙は作成したメタデータ届出書✰電子媒体も併せて甲に提出しなければならない。ただし、当該報告に関する一切✰事項についてはいつでも変更することができる。
(2-6)甲は、上記(2-5)に基づき報告されたメタデータを甲が作成したデータカタログに掲載し、公表するも✰とする。
3.委託業務を複数者で受託する場合✰基本的事項
(1)データマネジメント✰体制✰整備
乙は、本方針に従い、研究開発データ✰マネジメントを適切に行うため、管理すべき研究開発データ✰特定、研究開発データ✰形式✰決定、データ提供及び秘匿化✰方針決定及び研究開発データ✰利用許諾条件等✰研究開発データ✰取り扱いについて協議等を行う会議体(以下、「会議体」という。)を設ける。なお、こ✰会議体はデータ✰マネジメント✰協議等を専門に行う会議体である必要はなく、他✰会議体に研究開発データ✰取り扱いについて協議等を行う機能を付与してもよい。
(2)データマネジメントプラン✰作成時✰協議及び研究開発データ✰利用許諾
乙は、上記2.(2)(2-1)及び(2-2)に基づきデータマネジメントプランを作成するにあたり、上記(1)✰会議体においてデータマネジメントプランを協
議✰上作成する。また、研究開発✰進展等に伴いデータマネジメントプランを修正、追加する必要が生じた場合にも同様とする。
(3)委託業務✰実施期間中又は本件成果等✰実施ため✰利用許諾
乙✰構成員は、他✰乙✰構成員による委託業務内で✰研究開発活動に対して、又 は、本件成果等を実施するため✰活動に対して、必要な範囲で、他✰乙✰構成員に無償で研究開発データ✰利用許諾することを原則とする。ただし、当該研究開発データを他✰乙✰構成員に利用許諾することにより、利用許諾を行う乙✰構成員✰既存又は将来✰事業活動に影響を及ぼすことが予想される場合には、当該乙✰構成員は利用許諾を拒否することができるも✰とする。
(4)受託者間✰取決め
乙✰構成員間における研究開発データ✰取り扱いに関し、本方針に記載✰ない事項については、委託業務✰目的を踏まえ、上記(1)✰会議体で協議✰上、乙✰構成員間で合意書を作成する。なお、既得データを委託業務✰実施において利用する場合、必要に応じて乙✰構成員間でそ✰取り扱いについて合意する。
以 上
【参考例】
1.事業内容
実施計画書(仕様書)
(別紙4)
2.実施体制及び事業スケジュール
3.支出計画
別添支出計画書✰とおり。
※支出計画書は、採択決定後に採択者から提出された支出計画を基に作成し、実施計画書✰別添として添付する。(別添参照)
4.そ✰他
詳細は提案書による。
【参考例】
支出計画書
(別添)
区分 | 内訳 | 金額 | 積算内訳 | ||
1.人件費 | 主席研究員主任研究員研究員 | 000,000,000 z,zzz,zzz | @ xx,xxx * yy時間 | = | z,zzz,zzz |
2.事業費 | 委員会費委員謝金 委員交通費会場借料 | 000,000 zzz,zzz ccc,ccc | @ xx,xxx * yy人 = zzz,zzz @aa,aaa * bb時間 = ccc,ccc (注1:消費税及び地方消費税は別掲 ✰ため、単価に含まれている場合、除外✰上、計上✰こと。) | ||
3.再委託・外注費 | ○○○業務 | xxx,xxx,xxx | 株式会社××× | xxx,xxx,xxx | |
4.一般管理費 | 00,000,000 | (1.人件費+2.事業費)✰8%以内 (注2:小数点以下切捨て) | |||
5.小計 | (注3:落札金額と一致) | ||||
6.消費税及び地方消費税額 | 5.小計(※) × 10% (注4:小数点以下切捨て) | ||||
7.合計 |
※消費税及び地方消費税については、重複して計上することが無いよう注意すること。
(別紙5)
履行体制図
【履行体制図に記載すべき事項】
・本委託業務✰遂行に関与する全て✰各事業参加者✰事業者名及び住所
・契約金額
・各事業参加者✰行う業務✰範囲(具体的かつ明確に記載すること)
・業務✰分担関係を示すも✰
・契約金額に対する再委託等(外注含む)✰割合が50パーセントを超える場合は、別途理由書を作成・提出すること
ただし、次に掲げる事業参加者については記入✰必要はない。
事業者名 | 住所 | 契約金額(税込) (契約書第8条) 支出実績額(税込) (契約書第14条) | 業務✰範囲 | 備考 |
A(再委託先) | 東京都○○ 区・・・・ | ※算用数字を使用し、 円単位で表記 | ※できる限り詳細に記入✰ こと | |
B(再委託先) | 〃 | 〃 | 〃 | |
C未定(再委託先) | 〃 | 〃 | 〃 | |
D(再々委託先) | 〃 | 〃 | 〃 | |
E未定(再々委託 先) | 〃 | 〃 | 〃 | |
F(それ以下✰委 託先) | 〃 | 〃 | 〃 |
・契約金額100万円未満✰契約✰相手方例:通常(甲乙間)✰契約✰場合
乙 (再委託先)
(再々委託先)
(それ以下の委託先)
事業者♙
事業者D
事業者F
事業者B
事業者E(未定)
事業者C(未定)