Contract
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書
(別添の仕様書及び同仕様書に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、この契約
(この約款及び設計図書に基づく表記案件の使用及びこれに付随するサービス(以下「本サービス」という。)の提供をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者が本サービスを提供する約定の期間中、発注者の使用に供し、本サービスが常に正常に機能するものとし、発注者は、その契約代金を支払うものとする。
3 この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
4 この契約の履行に関して発注者受注者間で用いる言語は、日本語とする。
5 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約の履行に関して発注者受注者間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
7 この約款及び設計図書における期間の定めについては民法(明治 29 年法律第 89 号)
及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
9 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(情報セキュリティ管理)
第2条 受注者は、この契約を履行するに当たり、浦安市情報セキュリティ規程及び浦安市情報セキュリティ対策基準に基づき、これを理解するとともに発注者が提示する事項を遵守しなければならない。
2 受注者は、この契約を履行するにあたり、発注者及び受注者協議の上定めるセキュリティ管理・品質管理に関する研修を、発注者が指定した場合は、受注者の費用において、発注者が指定する業務従事者に受講させなければならない。
(権利義務の譲渡等)
第3条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し又は承継させ、あるいは担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、書面により発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第4条 受注者は、本サービスの全部を一括して、又は主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、本サービスの一部を第三者に請負わせようとするときは、書面をもって当該作業の着手前に下請負者の名称、作業範囲その他必要な事項を発注者に通知し承認を得なければならない。
3 前項の場合、受注者は再委託先にこの契約に基づく一切の義務を遵守させると共に、発注者に対して下請負者の全ての行為及びその結果についての責任を負うものとする。
4 発注者は、発注者に対して、下請負人が当該作業の実施につき著しく不適当と認められるときは、その変更を求めることができる。
(使用に際する管理者)
第5条 発注者は、本サービスを本来の用法に従い、善良な管理者の注意をもって使用する。
(設計図書とサービス内容が一致しない場合の修補義務)
第6条 受注者は、本サービスの内容が設計図書又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合において、発注者がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。このため履行期限又は契約金額を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議して変更契約書によりこれを定める。
(サービス障害による損害賠償)
第7条 発注者は、受注者の帰すべき事由により発生した本サービスの障害による損害を受けたときは、受注者に対して損害の賠償を請求することができる。
(第三者に及ぼした損害)
第8条 受注者は、本サービスの実施について第三者に損害を及ぼしたときは、その賠償の責を負わなければならない。
(検査)
第9条 受注者は、本サービスの使用期間開始前に、立会いのうえ、発注者の定める検査を受けなければならない。
2 前項の検査に合格しないときは、受注者は、その負担において、発注者の指示するところにより補正しなければならない。
(契約代金の支払)
第 10 条 受注者は、毎月前月分の使用料を発注者に請求するものとし、発注者は受注者の適法な請求があった後 30 日以内に使用料を支払うものとする。ただし、特別な理由がある場合は、この限りでない。
2 発注者の責に帰すべき理由により使用料の支払いが遅れた場合には、受注者は、その日数に応じ、契約締結時における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法
律第 256 号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率(以下「財務大臣が決定する率」という。)を乗じて計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(損害のために必要を生じた経費の負担)
第 11 条 この契約の履行に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために必要を生じた経費は受注者が負担するものとする。ただし、その損害の発生が発注者の責に帰する理由による場合において、その損害のために必要な経費は発注者が負担する
ものとし、その額は、発注者と受注者とが協議して定める。
(発注者の催告による解除権)
第12条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当な期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な事由がなくてこの契約に定める義務を履行せず、又は履行する見込みがないとき。
(2) 正当な事由なく、第6条の修補がされないとき。
(3) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第 13 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約の解除をすることができる。
(1) 第3条の規定に違反し、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは継承させ、又はその権利を担保に供したとき。
(2) この契約の履行の全部を完了させることができないことが明らかであるとき。
(3) 受注者がこの契約の履行の全部の完了を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 契約の成果品の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 契約の履行にあたって法令の規定により必要な許可又は認可等を失ったとき。
(8) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に契約金債権を譲渡したとき。
(9) 第 19 条又は第 20 条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(10) 受注者が暴力団排除に関する特約条項第2条第1項各号に該当するとき。
(発注者の掲示による解除)
第 14 条 発注者は、第 12 条又は前条の規定により受注者との契約を解除する場合におい
て、受注者の所在を確認できないときは発注者の事務所にその旨を掲示することにより、受注者への通知にかえることができるものとする。この場合におけるその効力は、掲示の日から10日を経過したときに生ずるものとする。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 15 条 第 12 条又は第 13 条に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであ
るときは、発注者は、第 12 条又は第 13 条の規定による契約の解除をすることができない。
(発注者の損害賠償請求等)
第 16 条 次の各号のいずれかに該当する場合は、発注者は受注者に対し、これによって生じた損害の賠償を請求することができ、また、受注者は契約金額の 10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第 12 条又は第 13 条の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって第1項の違約金に充当することができる。
(発注者の任意解除権)
第 17 条 発注者は作業が完成しない間は、第 12 条及び第 13 条の規定によるほか、必要があるときは契約を解除することができる。
2 第 23 条第1項及び第 2 項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合に準用する。
(予算措置に伴う契約の変更等)
第 18 条 発注者及び受注者双方いずれにもこの契約を終了させる意思がないとき、同一の条件において本サービス期間満了の日まで継続するものとする。ただし、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 234 条の3の規定による長期継続契約であって、本契約締結日の属する年度の翌年以降において、発注者の各会計予算の当該使用料が措置されない場合は、変更契約の締結、又は、契約を解除することができる。
2 この契約を変更、又は、解除しようとするときは、速やかに受注者に通知しなければならない。
(受注者の催告による解除権)
第 19 条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第 20 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 発注者の都合により設計図書を変更したため契約金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
(受注者の損害賠償請求)
第 21 条 受注者は、第 19 条又は前条の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 22 条 第 19 条又は第 20 条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであ
るときは、受注者は、第 19 条又は第 20 条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第 23 条 発注者は、契約を解除した場合においては、既済期間に対し適当と認める範囲内で相当と認める金額を支払わなければならない。
2 発注者は、契約を解除した場合においてはこれにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、発注者と受注者とが協議して定める。
3 発注者から提供を受けたデータ等が業務遂行上不要となった場合、又は契約の解除があった場合、受注者は、データ等を速やかに発注者に返還しなければならない。ただし、発注者が別に指示したときはその指示に従うものとする。
(秘密の保持)
第 24 条 受注者又はその関係者はこの契約に関し知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
2 前項についてはこの契約の終了後及び解除後も同様とする。
(収集の制限)
第 25 条 受注者は、本件契約に定める業務を履行するために、個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの。以下同じ。)及び特定個人情報(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成 25 年法律
第 27 号。)に規定する個人番号をその内容に含む個人情報をいう。以下同じ。)を収集するときは、その業務の目的を明確にし、当該目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ適正な手段により収集するものとする。
(契約外の事項)
第 26 条 この契約に定めない事項については、浦安市契約事務規則(平成8年規則第 24号)の定めるところによるほか、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
談合等に起因する契約解除と損害賠償に関する特約条項
(総則)
第 1 条 この特約は、この特約が添付される契約(以下「契約」という。)と一体をなす。
(談合その他不正行為に係る解除)
第 2 条 浦安市( 以下「市」という。)は、契約の相手方がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、契約の相手方に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項の規定により措置を命じ、当該命令が確定したとき、又は第7条の2第1項の規定による課徴金の納付を命じ、当該命令が確定したとき。
(2) 契約の相手方(契約の相手方が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は同法第 198 条の規定による刑が確定したとき。
2 契約の相手方が協同組合及び共同企業体(以下「協同組合等」という。)である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。
3 契約の相手方は、前 2 項の規定により契約が解除された場合は、違約金として、契約金額の 10 分の 1 に相当する額を市が指定する期限までに支払わなければならない。
4 本条第 1 項の規定により契約が解除された場合に伴う措置については、契約の規定による。
(談合その他不正行為に係る賠償金の支払い)
第 3 条 契約の相手方は、前条第 1 項各号のいずれかに該当するときは、市が契約を解除するか否かに
かかわらず、賠償金として、契約金額の 10 分の 1 に相当する額を市が指定する期限までに支払わな
ければならない。契約の相手方が契約を履行した後も同様とする。ただし、前条第 1 項第 1 号にお
いて、命令の対象となる行為が、独占禁止法第 2 条第 9 項第 3 号及び同項第 6 号に基づく不xxな
取引方法(昭和 57 年 6 月 18 日xx取引委員会告示第 15 号)第 6 項に規定する不当廉売である場合、その他市が認める場合はこの限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、市は、市の生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、契約の相手方に対しその超過分につき賠償を請求することができる。
3 前 2 項の場合において、契約の相手方が協同組合等であるときは、代表者又は構成員は、賠償金を連帯して市に支払わなければならない。契約の相手方が既に協同組合等を解散しているときは、代表者であった者又は構成員であった者についても、同様とする。
暴力団排除に関する特約条項
(総則)
第1条 この特約は、この特約が添付される契約(以下「契約」という。)と一体をなす。
(暴力団等排除に係る解除)
第2条 浦安市(以下「市」という。)は、契約の相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 役員等(法人である場合には、その役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者を、法人以外の団体である場合には、代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者を、個人である場合には、その者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員及び暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)若しくは暴力団密接関係者(暴力団又は暴力団員等と密接な関係を有する者をいう。以下同じ。)であると認められるとき、又は暴力団、暴力団員等若しくは暴力団密接関係者が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団、暴力団員等若しくは暴力団密接関係者を利用するなどしていると認められるとき。
(3) 役員等が、暴力団、暴力団員等若しくは暴力団密接関係者に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(4) 役員等が、暴力団、暴力団員等若しくは暴力団密接関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(5) 役員等が、暴力団、暴力団員等又は第1号から第4号までのいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを不当に利用するなどしていると認められるとき。
(6) 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に関し、その相手方が第1号から第5号までのいずれに該当することを知りながら、当該相手方と契約を締結したと認められるとき。
(7) 前号に該当する場合のほか、契約の相手方が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を相手方とする下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に関し、解除を市から求められたにもかかわらず、これに従わなかったとき。
2 契約の相手方が、協同組合又は共同企業体である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用するものとする。
3 前2項の規定によりこの契約が解除された場合においては、契約の相手方は、請負代
金額の 10 分の1に相当する額を違約金として市の指定する期間内に支払わなければならない。
4 第1項の規定により契約が解除された場合に伴う措置については、契約の規定による。
(関係機関への照会等)
第3条 市は、契約からの暴力団等の排除を目的として、必要と認める場合には、契約の相手方に対して、役員等についての名簿その他の必要な情報の提供を求めることができ、その情報を管轄の警察署に提供することで、契約の相手方が前条第1項各号に該当するか否かについて、照会できるものとする。
2 契約の相手方は、前項の規定により、市が警察署へ照会を行うことについて、承諾するものとする。
(契約の履行の妨害又は不当要求の際の措置)
第4条 契約の相手方、自らが、又はこの契約の下請負若しくは受託をさせた者(以下「下請事業者等」という。)が、暴力団又は暴力団員等から契約の適正な履行の妨害又は不当若しくは違法な要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに市に報告するとともに、管轄の警察署に届け出なければならない。
2 契約の相手方及び下請事業者等は、前項の場合において、市及び管轄の警察署と協力して、契約の履行の妨害又は不当要求の排除対策を講じなければならない。
(遵守義務違反)
第5条 市は、契約の相手方が前条に違反した場合は、指名停止措置要綱の定めるところにより、指名停止の措置を行なう。契約の相手方の下請事業者等が報告を怠った場合も同様とする。