FWD
重要事項説明書(契約概要)
FWD
無解約返戻金型収入保障保険Ⅱ
収入保障
上約款記コ」をーごド確は認、当いた社だホくー際ムにペ使ー用するコードです。
ジから「ご契約のxxx・
ご契約検の索しコおーりド・約款
2021年3月改訂
096-20210302
重要事項説明書
■「い重ま要す事。ご項契説約明前書に(必契ず約お概読要み)い」はた、だごき契、約内の容内をご容確等認に・関ごす了る解重の要うえなお事申項込のみういちた、特だにきごま確す認よういおた願だいきいたたいし事ま項すを。記載して
あわせてご覧ください。
■xx約項概等要につにい記て載のの詳支細払な事ら由びやに給主付なに保際険し用て語のの制説限明事等項にはつ、い概て要はや、『代ごxx事約例のをし示おしりて・い約ま款す』に。支記払載事し由ておのり詳ま細すやの制で限、
基本事項
無解約返戻金型収入保障保険Ⅱ
FWD収入保障
ペットネーム
正式名称
1 保険商品の特長としくみ
■お申込みいただく保険契約のご契約内容、個別の保険料等については、保険設計書や申込書にてご確認ください。
■被保険者の喫煙歴、健康状態および既往症等が所定の基準を満たしている場合には、「非喫煙者優良体保険料率」、「喫煙者優良体保険料率」または「非喫煙者標準体保険料率」を適用してご加入いただけます。(適用基準については「3 適用料率について」をご覧ください。)
■保死険亡商また品はの所特定の長高度障害状態に該当された場合に、ご家族の生活保障として年金をお受取りいただけます。
■「最低支払保証期間」をお選びいただけます。
■解約返戻金をなくすことで、保険料が割安に設定されています。
■年金のお受取方法をお選びいただけます。
■「配偶者同時災害死亡時割増特則」を適用することで、配偶者も同一の所定の不慮の事故でお亡くなりになった場合に、遺族年金に災害割増遺族年金を上乗せすることができます。
■「生活支援特則」を付加することで、所定の特定障害状態および所定の要介護状態に該当された場合の保障を追加することができます。
■「3大疾病保険料払込免除特約Ⅱ」を付加することで、所定の症状・状態に該当された場合、以後の保険料のお払込みが不要となります。(主契約における保険料払込みの免除事由とは異なります。)
[配し偶く者み同時図]
を適用した場合
災害死亡時割増特則
C 災害割増遺族年金
無収解入約保返障戻保金険Ⅱ型(本則)
のC 年災金害支割払増総遺額族年金
次の年金の年金支払総額
最低支払保証期間
A 遺族年金 B 高度障害年金
A 遺族年金、B 高度障害年金
A 遺族年金
を生付活加支し援た特場則合
D 障害年金、E 介護年金
保険期間・保険料払込期間
D 障害年金 E 介護年金
ご契約日 満了の日
「xxの活高支度援障特害則状」を態付へ加のし該た当場」合は、主こ契の約特(xxの則障)の害高年度金障の害支年払金事の由支の払一事部由とにな相り当まする。「し所た
がいまして、所定の高度障害状態に該当した場合、障害年金として年金をお支払いします。
年金のお支払例
各年金の支払事由に該当した時期に応じて、次のとおり年金支払総額は異なります。
ご契約例
■契約者・主契約(本則)の被保険者:夫 ■配偶者同時災害死亡時割増特則の被保険者:妻
■遺族年金および災害割増遺族年金の受取人:子 ■配偶者同時災害死亡時割増特則:適用
例1
例2
例3
A
ご契約日
最低支払保証期間
保険期間満了の日
1
した (最低支払保証期間が
年金月額20,2万0円0×万60円か月(5年)
適用される場合)
が死亡
(ご第契3約4保日険か年ら度起1算かし月て目3の3初年日経)過にxx
(20年6か月)
年金月4額,9202万0円万×円246か月
に夫が死亡した場合
ご経過契時約(日第1か5ら保険起年算度し7てか1月4目年の6初か日月)
ごの契間約)にxxらがす死ぐ(亡第し1た保場険合年度1か月目
年金月額280万,4円0×04万20円か月(35年)
■契約年齢:30歳 ■保険期間・年金支払期間:65歳 ■最低支払保証期間:5年 ■年金月額:20万円
例4
遺族年金の年金支払総額
死保亡険し期、間さ満らに了そのの2年翌前月(に第妻3が4保死険亡年した度場1か合(月遺目族の年初金日お)によ夫びと災妻害が割同増遺一族の年所金定のい不ず慮れのも事最故低に支遭払い保、そ証の期傷間害がに適よ用っさてれ、る夫場が合その)月に
C
A 遺族年金の年金支払総額・・・20万円×60か月(5年)=1,200万円
災害割増遺族年金の年金支払総額・・・20万円×60か月(5年)=1,200万円
不慮の事故
(妻災が害死割亡増遺族年金の支払事由に該当) 変更最さ低れた支年払金保証支払期間期の間適の用満に了よのり日
配C
災偶害者割同増時遺災族害年死金亡時割増特則
無A 遺解族約年返金戻金型収入保障保険Ⅱ(本則)
年金月額
年金月額
年金月額
年金月額
年金月額
年金月額
年金月額
年金月額
年金月額
災害割増遺族年金をお支払いする期間(最低支払保証期間)
年金月額
年金月額
年金月額
年金月額
年金月額
年金月額
年金月額
年金月額
年金月額
遺族年金をお支払いする期間(最低支払保証期間)
ご契約日
(夫遺が族死年亡金の支払事由に該当)
年金満支了払の期日間
変更 低れ支た年払金保証支期払間期の間適の用満に了よのり日
2 主契約(本則)の保障内容について
詳細は『ご契約のxxx•約款』をご覧ください。
保障内容
お支払いする年金 | 支払事由 | 支払額 | 受取人 |
A 遺族年金 | 死亡したとき | 年金月額 | 遺族年金受取人 |
B 高度障害年金 年金のお支払いには所定 | 状責態任(開※始1)に期該以当後xxた傷と害きまたは疾病を原因として所定の高度障害 の免責事由があります。 | 年金月額 | 被保険者(※2) |
(※21)ご所xx約の者高お度よ障び害遺状族態年に金つ受い取て人はが『、法ご契人約であのしるお場り合•に約は款、ご別契表約2者が対高象度と障な害る年高金度の障受害取状人態と』をなごり覧まくすだ。さい。
遺族年金と高度障害年金は、重複してお支払いしません。
年金のお受取りにあたっての留意事項
年金の受取方法は「、毎月受取」の他に「一時受取「」一部一時受取「」一部すえ置「」全部すえ置」も選択可能です。
していただきます。なお、被保険者のご契約時の年齢および保険期間等によっては、選択できない最低支払
● 保証期間があります。
をこえて
一定期間は年金をお受取りいただける「最低支払保証期間」を4つの期間(2年•3年•5年•10年)から選択
年金の支払日とし、以後年金支払期間満了の日まで契約日の毎月の応当日の前日に支払います。
保険期間満了の直前に死亡または所定の高度障害状態に該当された場合でも、保険期間満了の日
●
● 年金は、年金の支払事由に該当された日以後、最初に到来する契約日の月単位の応当日の前日を第1回の
A 遺族年金
B 高度障害年金
保険料払込みの免除(主契約)
以下の事由に該当したときは、以後の保険料(主契約に付加されている特約•特則の保険料も含みます。)のお払込みを免除します。
免保除険事料由払込みの 責任開始期以後に生じた所定の不慮の事故(※1)による傷(害※2を)直接の原因として、その事故の日から起算して
180日以内の保険料払込期間中に所定の身体障害の状態 に該当したとき
保険料払込みの免除には所定の免責事由があります。
(※12)所定の不身慮体の障事害故のに状つ態いにてつはい、『てごは契、『約ごの契し約おのりし•お約り款•約款別表1別表対3象と対な象ると不な慮るの身事体故障』害をのご状覧態く』だをさごい覧。ください。
疾病により所定の身体障害の状態に該当した場合は、保険料のお払込みは免除されません。
3 適用料率について
■この保険のご加入にあたっては、「非喫煙者優良体保険料率」、「喫煙者優良体保険料率」、「非喫煙者標準体保険料率」または
「喫煙者標準体保険料率」のいずれかの保険料率が適用されます。
■被保険者の喫煙歴、健康状態および既往症等が当社の定める以下の基準を満たしている場合には、「喫煙者標準体保険料率」よりも保険料が割安な保険料率を適用してご加入いただけます。
■「非喫煙者優良体保険料率」、「喫煙者優良体保険料率」および「非喫煙者標準体保険料率」は、「喫煙者標準体保険料率」よりも保険料が割安となる保険料率です 。
適用基準
適用料率種類
(適用条件を満たしている場合:○、適用条件を満たしていない場合:×)
適用条件
喫煙歴
健康状態および既往症等
非喫煙者優良体保険料率 喫煙者優良体保険料率 非喫煙者標準体保険料率 喫煙者標準体保険料率
● 健康状態および身体状態が、当社の引受基準において良好であると
〈最大血圧140未満、最小血圧90未満〉
認められること
● 血圧値が次の範囲内であること
〈18.0~27.0〉
● ボディ・マス・インデックス(BMI※)の値が次の範囲内であること
※BMI=体重(キログラム)÷{身長(メートル)}²
○
○
×
×
過喫去煙し1年て以い内なにいこと
○
×
○
×
●「非喫煙者優良体保険料率」または「喫煙者優良体保険料率」を適用するご契約にお申込みいただく際は、医師による
診査または健康診断・人間ドックの結果等のご提出が必要となります。
● ことで医師による診査または健康診断・人間ドックの結果等のご提出が不要になる場合があります。
ただし、契約年齢やお申込みいただく年金月額・保険期間等によっては、体格等(身長・体重・血圧値)を告知いただく
「非喫煙者優良体保険料率」または「非喫煙者標準体保険料率」を適用してお申込みいただく際は、喫煙歴について
告知していただくとともに、所定の喫煙検査を行い、コチニン含有量が所定の範囲内である必要があります。
4 配偶者同時災害死亡時割増特則について
主契約(本則)へのお申込みにあたっては、配偶者同時災害死亡時割増特則の適用または不適用を選択していただきます。この特則を適用した場合の保険料と、この特則を適用しない場合の保険料は同額です。
配偶者同時災害死亡時割増特則についての詳細は『ご契約のxxx・約款』をご覧ください。
お支払年い金する | 支払事由 | 支払額 | 受取人 |
C 災遺害族割年増金 | ①次の主す契べ約(て本に則該)当のし被た保と険き者が責任開始期以後に生じた所定の不慮の し事た故とにxxる傷害により、その事故の日から起算して180日以内に死亡 ②りこ、のそ特の則事の故被の保日険か者ら起が算上し記て①1と80同日一以の内不に慮死の亡事し故たにとよきる傷害によ | 年金月額と同額 | 遺族年金受取人 |
年金のお支払いには所定の免責事由があります。 |
● 主契約(本則)の被保険者の戸籍上の配偶者がこの特則の被保険者となる資格を有します。この特則を適用するに
● は、被保険者となる方の同意および申込書への自署が必要です。
高度障害年金、障害年金または介護年金の支払事由に該当した後に、災害割増遺族年金の支払事由に該当した場
● ご覧ください。)
合は災害割増遺族年金をお支払いしません。(障害年金および介護年金については、「5 生活支援特則について」を
災害割増遺族年金のご請求時に、戸籍抄本や住民票等の公的書類で、主契約(本則)の被保険者の戸籍上の配偶者
であることの確認が必要となります。なお、その公的書類が提出されなかったり、婚姻の事実が認められなかった
場合は、災害割増遺族年金をお支払いしません。
年金のお受取りにあたっての留意事項
「最低支払保証期間」は、主契約(本則)と同一です。
● 年金の受取方法は「、毎月受取」の他に「一時受取「」一部一時受取「」一部すえ置「」全部すえ置」も選択可能です。
当日の前日を第1 回の災害割増遺族年金の支払日とし、以後年金支払期間満了の日まで契約日の毎月の応当
● 日の前日に支払います。
● 災害割増遺族年金は、災害割増遺族年金の支払事由に該当された日以後、最初に到来する契約日の月単位の応
C 災遺害族割年増金
5 生活支援特則について
主契約(本則)には、生活支援特則を付加することができます。
生活支援特則についての詳細は『ご契約のxxx•約款』をご覧ください。
お支払年い金する | 支払事由 | 支払額 | 受取人 |
D 障害年金 | 責任開始期以後の傷害または疾病を原因として所定の高度障害状態、また ①は特身定体障害状者態福(祉次法のに①定おめよるび障②害ののす等べ級てがに該1級当、し2級た、状3級態ま)にたなはっ4た級とのき障害に ②上該記当し①たにこ定とめる障害に対して、同法に基づき、障害の級別が1級、2級、3級ま たは4級である身体障害者手帳の交付があったこと | 年金月額 | 被保険者(※1) |
E 介護年金 | り責要xxxx始1期以以上後のの状傷態害(ま※た2 )はに疾該病当をし原て因いとるしとて認公定的さ介れ護保、そ険の制要度介に護よ認定の効力(※ 3 )が生じたとき | 年金月額 | 被保険者(※1) |
年金のお支払いには所定の免責事由があります。 |
(※3)要介護認定の効力は、その申請のあった日にさかのぼって生じます。
(※12)ご要契介約護者1以お上よのび状遺態族に年つ金い受て取は人『、がご法契人約でのあしるお場り合•約に款は、ご別契表約3者5 が要当介該護年1金以の上受の取状人態と』をなごり覧まくすだ。さい。
● 生活支援特則は、中途付加することができません。
● 障害年金は介護年金と重複してお支払いしません。
● 障害年金または介護年金が支払われている場合に、遺族年金の請求を受けたときは、以後、障害
年金または介護年金は支払わず、遺族年金を支払います。
年金のお受取りにあたっての留意事項
証期間を経過した日までとなります。
由に該当されたときの年金支払期間は、障害年金または介護年金の第1回の年金の支払日から最低支払保
保険期間満了の日直前に障害年金または介護年金の支払事由に該当され、その後、遺族年金の支払事
障害状態への該当」は、この特則における障害年金の支払事由の一部となります。所定の高度障害状態
● に該当した場合、障害年金として年金をお支払いします。
● 生活支援特則を付加した場合、主契約(本則)における高度障害年金の支払事由に相当する「所定の高度
「最低支払保証期間」は、主契約(本則)と同一です。
● 年金の受取方法は、「毎月受取」のみとなります。
約日の月単位の応当日の前日を第1回の障害年金および介護年金の支払日とし、以後、年金支払期間満了の
● 日まで契約日の毎月の応当日の前日に支払います。
● 障害年金および介護年金は、障害年金および介護年金の支払事由に該当された日以後、最初に到来する契
E 介護年金
D 障害年金
6
付加できる特約について
主契約には、以下の特約を付加することができます。詳細は『ご契約のxxx•約款』をご覧ください。
(注)ご契約の内容によっては、付加できない場合があります。
特約名 | お支保払険い金する | 支払事由 | 支払額 |
リ特ビ約ング・ニーズ | 特定状態保険金 | 余命6か月以内と判断されているとき | 指定年金月額の年金現価 - 所定の額(※) |
(※)特定状態保険金の支払額については、後記の「保険金等のお支払いについての留意事項」をご覧ください。
特約名 | お取扱内容 |
3大疾料病払込免除約Ⅱ | ●次悪の性いず新れ生か物に責該任当開し始た期と以き後にに、以、悪後性のxxx険物料責の任お開払始込期み前がを免含除めさてれ初まめすて。悪性新生物と診断確定されたとき ● 1責5任日開以始上期の入以院後をにし発た病としきた心疾患の治療を直接の目的として、所定の手術を受けたとき、または継続して ● し責て任1開5日始以期上以の後入に院発を病ししたたと脳き血管疾患の治療を直接の目的として、所定の手術を受けたとき、または継続 |
指特定約代理請求人 | 年指金等の受取人(※)であをる行被う保こ険とが者でがき、年ま金す。等を請求できない所定の事情があるときに、被保険者に代わり、定代理請求人が請求 |
(※)保険料払込みの免除の場合はご契約者
■悪性新生物責任開始期
「3大疾病保険料払込免除特約Ⅱ」において、この特約の責任開始日から起算して90日を経過した日の翌日を「悪性新生物責任開始期」と
いいます。この特約の悪性新生物に関する保障は、悪性新生物責任開始期から開始します。
3大疾病保険料払込免除特約Ⅱは、中途付加することができません。
保険金等のお支払いについての留意事項
リ特ビ約ング・ニーズ | ● お支払(い※す)る特定状態保険金の額は、年金月額の範囲内で、ご請求時に指定した金額(指定年金月額)の年 金現価 (3,000万円を限度)から6か月間の年金現価に対応する利息および保険料相当額を差し引いた金 ● 額になります。 遺族年金の年金現価の一部をお支払いする場合、残りの年金月額が所定の最低年金月額以上であることが ● 必要です。 年金月額の一部を指定年金月額とする場合、年金月額のうち、指定年金月額部分は消滅し、残りの年金月額 ● 部分は継続します。 主契約の保険期間満了前1年間は、特定状態保険金の請求はできません。 |
3大疾料病払込免除特約Ⅱ | ● 保険料のお払込みが免除される場合には、主契約およびその他の付加されている特約•特則の保険料のお ● 払込みも免除されます。 この特約のお取扱いの対象となる悪性新生物については『、ご契約のxxx•約款 別表29 対象となる悪性 ● 新生物(2017)』をご覧ください。 この特約のお取扱いの対象となる心疾患または脳血管疾患については、『ご契約のxxx•約款 別表32 ● 対象となる心疾患、脳血管疾患(2017)』をご覧ください。 所定の手術については、『ご契約のxxx•約款 別表24 対象となる手術』をご覧ください。 |
(※)支年払金う現べ価きと遺は族、年特金定の状現態価保の険こ金とのをさ請し求ま日すか。ら起算して 6 か月後の請求日の月単位の応当日に遺族年金の支払事由に該当したものとして
7
契約者配当金について
この保険には、契約者配当金はありません。
8 解約返戻金について
この保険には、保険期間を通じて解約返戻金はありません。
9 保険契約の更新について
この保険には、更新のお取扱いはありません。
重要事項説明書(注意喚起情報)
■「ご重契要約事前項に説必明ず書お(読注み意い喚た起だ情き報、内)」容はを、ごご契確約認の・ごお了申解込のみうにえ際、しおて申特込にみごい注た意だいきたますだよきうたおい願事い項いをた記し載ましすて。います。
■こだのさほいか。、支払事由やご契約の内容に関する事項は『ご契約のxxx・約款』に記載しておりますので、あわせてご覧く
1 クーリング・オフ制度について
ご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除ができます。
■申込者またはご契約者(以下「申込者等」といいます。)は「ご契約の申込日」または「重要事項説明書(注意喚起情報)を受け取った日」 のいずれか遅い日から起算して14日以内であれば、書面によりお申込みの撤回またはご契約の解除(以下「お申込みの撤回等」といいます。)ができます。
■「お申込みの撤回等の書面」の発信時に年金等の支払事由が生じている場合には、お申込みの撤回等の効力は生じません。 ただし「、お申込みの撤回等の書面」の発信時に、申込者等が年金等の支払事由が生じていることを知っている場合を除きます。
■お申込みの撤回等があった場合には、当社は、申込者等にお払込みいただいた金額を全額返還します。
■当社は、申込者等に対し、お申込みの撤回等に関して損害賠償または違約金その他の金銭のお支払いを請求しません。
■当社の指定する医師の診査が終了した場合や、法人を契約者とする場合等は、このお取扱いをいたしません。
お申出方法
お申込みの撤回等は、書面の発信時(郵便の消印日付)に効力を生じますので、郵便により総合サービスセンター宛にご送付ください。なお、保険証券がお手元に到着している場合には「、お申込みの撤回等の書面」とともに保険証券を同封して封書にてご送付ください。
●「お申込みの撤回等の書面」の記入事項
・お申込みの撤回等をする旨の文言 ・証券番号 ・保険種類 ・申込者等の氏名(自署)
・住所、電話番号 ・送金先口座(金融機関名、支店名、預金種類、口座番号、口座名義人)
●「お申込みの撤回等の書面」の送付先
x000-0000 xxxxxxxxxxx0-0 xxxxxxxxxxxxX
XXX富士生命保険株式会社 総合サービスセンター
2 健康状態や職業等の告知義務について
告知義務について
■ご契約者や被保険者には、健康状態等について告知をしていただく義務があります。
■過去の傷病歴(傷病名・治療期間等)、現在の健康状態、お身体の障害状態、職業等、「告知書」で当社がおたずねすることに ついて、事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。
告知受領権は生命保険会社および生命保険会社が指定した医師が有しています。
生命保険募集人(代理店)に口頭でお話しされても告知していただいたことにはなりません。
傷病歴等がある方への引受対応について
■ご契約者間のxx性を保つために、お客さまのお身体の状態に応じた引受対応を行っており、ご契約のお引受けをお断りすることがありますが、「年金の削減」「特定障害の不担保」の特別な条件をつけてご契約をお引受けすることもあります。
■傷病歴のある方への引受範囲を拡大した商品として「FWD収入保障引受緩和(引受基準緩和型収入保障保険(無解約返戻金型 )」も
販売しています。
9/13
■告故知意がま事たは実重と大相な違過す失にるよ場って合、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、責任開始日から2年以内であれば、「告知義務違反」としてご契約や特約を解除することがあります。
● 責任開始日から2年を経過していても、年金等の支払事由等が2年以内に発生していた場合、ご契約や特約を解除することがあります。
● ご契約や特約を解除した場合には、年金等をお支払いすることや、保険料のお払込みを免除することはできません。
● ただし、「年金等の支払事由または保険料払込みの免除事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、
年金等をお支払いすること、または保険料のお払込みを免除することがあります。
■上記以外にも、「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症・現症等について故意に告知をされなかった場合」等、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取消しを理由として、年金等をお支払いできないことがあります。
● この場合、告知義務違反による解除の対象外となる責任開始日から2年経過後でも取消しとなることがあります。また、す
でにお払込みいただいた保険料はお返しいたしません。
3 保障の責任開始期について
■責任開始期とは、お申込みいただいたご契約の保障が開始される時期をいいます。
「責任開始期に関する特約」を付加しない場合 | 「第1回保険料(第1回保険料相当額を含みます。以下、同じ。)を当社が受け取った時(※)」または「告知の時」のいずれか遅い時 |
「責任開始期に関する特約」を付加する場合 | 「お申込みを受けた時(当社が保険契約の申込書を受領した時)」または「告知の時」のいずれか遅い時 |
(※)保第険1回料保の険お料払を込クみレをジ承ッ諾トしカたード時に」とよなりり払まいす込。んでいただく場合、「当社がクレジットカードの有効性等を確認し、クレジットカードによる
■生命保険募集人は、お客さまと当社の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申込みに対して当社が承諾したときに有効に成立します。
4 年金等をお支払いできない場合等
次のような場合には、年金等をお支払いすることができません。また、保険料のお払込みを免除できません。
支払事由に該当しない場合
例:責任開始期前に生じた傷害や疾病の場合(約款に定めがある場合を除きます。)
免例責:事責由任に開該始当日しかたら場3合年以内における被保険者の自殺による死亡、年金受取人等の故意によるとき悪性新生物責任開始期前の悪性新生物診断確定による無効の場合
■3大疾病保険料払込免除特約Ⅱを付加している場合、被保険者が悪性新生物責任開始期(※)の前日までに悪性新生物と診断確定されたために保険料の払込みが免除されないとき、その診断確定の日から起算して6か月以内に契約者から申出があった場合は、この特約は無効となります。
■6か月以内に申出がないときは、この特約を継続します。この場合、その後、新たに悪性新生物と診断確定されても、保険料の払込みを免除できません。
(※)3大疾病保険料払込免除特約Ⅱにおいて、この特約の責任開始日から起算して90日を経過した日の翌日を「悪性新生物責任開始期」といいます。
告知義務違反による解除の場合重大事由による解除の場合
年金等を詐取する目的で事故を起こしたときや、ご契約者、被保険者または年金等の受取人が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたとき等、重大事由によりご契約または特約が解除されたとき
保険料のお払込みがないことによる失効の場合保険契約について詐欺による取消しの場合
年金等の不法取得目的による無効の場合
5 ご契約内容等の確認制度について
6
当社の社員または当社で委託した者が、ご契約の申込後、または年金等のご請求および保険料払込みの免除のご請求の際、ご契約の申込(告知)内容またはご請求内容等について訪問または電話により確認させていただく場合があります。
保険料払込みの猶予期間とご契約の失効について
■第2回以後の保険料は払込期月(保険料をお払込みいただく月)内にお払込みください。払込期月内にお払込みのご都合がつかない場合のために、払込猶予期間を設けています。
■猶予期間内に第2回以後の保険料が払い込まれない場合、ご契約は失効します。
■「責任開始期に関する特約」を付加する場合、第1回保険料の払込みの猶予期間は、払込期間満了の日の属する月の翌月1日から翌々月末日までとなります。猶予期間内に第1回保険料が払い込まれない場合、ご契約は無効となります。
7 効力を失ったご契約の復活について
■効力を失ったご契約でも、失効日から3年以内(特別条件が適用されている場合は2年以内)であれば復活を申し込むことができます。
■この場合、次のとおり取り扱います。
● 改めて告知または診査をしていただきます。(健康状態等によってはご契約の復活ができないこともあります。)
● 失効している期間の延滞保険料のお払込みが必要となります。
● ご契約の復活を当社が承諾した場合、「延滞保険料を当社が受け取った時」または「告知の時」のいずれか遅い時から、
保険契約上の保障が開始されます。
8 ご契約の解約と解約返戻金
■払込保険料は預貯金とは異なり、一部は年金等のお支払いに、また他の一部は契約の締結や維持に必要な経費にあてられます。したがって解約時の解約返戻金は多くの場合、払込保険料の合計額よりも少ない金額となります。
■解約返戻金の額は保険種類、契約年齢、保険料払込期間、経過年月数、保険料払込年月数等により異なります。特に、ご契約後短期間で解約された場合は、全くないか、あってもごくわずかです。
■この保険の解約返戻金については、契約概要「8 解約返戻金について」をご覧ください。
9 現在のご契約を解約・減額等して、新たなご契約をお申込みになる際の留意事項
現在のご契約を解約・減額等(失効することや払済保険・延長定期保険への変更を含みます。以下、同じ。)して新たなご契約をお申込みになる場合、以下の点でご契約者に不利益となることがあります。
■現在のご契約についての留意事項
● 多くの場合、解約返戻金は払込保険料の合計額より少ない金額となります。特に、ご契約後短期間で解約された場合は、全く
ないか、あってもごくわずかです。
● 一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求権を失う場合があります。
■新たなご契約についての留意事項
● 保険料は現在の被保険者の年齢等により改めて決まりますので、保険料が高くなる場合があります。
● 新たにお申込みになるご契約についても、他のご契約と同様に告知義務があります。
● 新たなご契約の責任開始日を起算日として告知義務違反による解除の規定が適用されます。
● 詐欺による契約の取消しの規定等について、新たなご契約の締結または復活に際しての詐欺の行為が適用の対象となります。
● 告知が必要な傷病歴等がある場合は、その告知をされなかったために解除・取消しとなることがあります。
● 新たなご契約の責任開始日から起算して3年以内の自殺の場合や、責任開始期前に生じた傷害または疾病を原因とする場合には、年金等をお支払いできない場合や保険料の払込みを免除できない場合があります。
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年金額等が削減される場合
■保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご契約時にお約束した年金額等が削減されることがあります。
■当社は生命保険契約者保護機構に加入しています。生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時の年金額等が削減されることがあります。
9:00-12:00、13:00-17:00
月-金(祝日・年末年始を除く)
00-0000-0000
生命保険契約者保護機構
11 ■年年金金等等のの支ご払事請由求にに該当つしいたて場合だけでなく、支払事由に該当する可能性があると思われる場合や、ご不明な点が生じた
場合等についても、すみやかに当社(最寄りの営業部門または当社の総合サービスセンター)にご連絡ください。
■ご契約内容によっては、複数の年金等の支払事由に該当することがありますので、ご不明な点がある場合等は当社にご連絡ください。
■代理請求について
● 年金等の受取人である被保険者が、年金等を請求できない特別な事情がある場合、指定代理請求人特約により、指定代理請求人が請求を行うことができます。
● ご契約者は指定代理請求人の方に対し、「ご契約の内容」および「代理請求ができること」を必ずお伝えください。
■ご住所等を変更された場合
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● 当社からのお手続きに関するお知らせ等、重要なご案内ができなくなるおそれがありますので、ご契約者のご住所等を 変更された場合には、必ず当社にご連絡ください。
ご相談・ご照会・苦情等の受付先
■ご契約に関する各種お手続きやご相談・ご照会・苦情等につきましては総合サービスセンターへご連絡ください。
月9 :-0金0(-1祝8:日0・0年末年始を除く)
0120-211-901(通話料無料)
ご相談・ご照会・苦情等の受付先 総合サービスセンター
■この商品に係る指定紛争解決機関は(一社)生命保険協会です。
■(一社)生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまなご相談・ご照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。
(ホームページアドレス:https://xxx.xxxxx.xx.xx/)
■「生命保険相談所」が苦情の申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1か月を経過しても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、「生命保険相談所」内に「裁定審査会」を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っております。
(ご参考)「ご契約のxxx・約款」について
「ご契約のxxx•約款」はご契約にともなう大切なことがらを記載したもので、ご契約に必要な保険の知識についてもご説明しています。必ず内容をご確認ください。
「Web■し当社おホりー・ム約ペ款ージ」でのはご、い案つ内でも「ご契約のxxx•約款」を閲覧•ダウンロードできる「Webxxx•約款」をご用意しています。
1.
「ご契約のxxx・約款」の閲覧・ダウンロード方法
インターネットで当社ホームページ内の「Webxxx•約款」へアクセス
■検索サイトから
FWD富士生命 約款
■URLまたは二次元コードから
xxxx://xxxxxxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxx/xxx.xxx
2. 「ご契約のxxx•約款」の検索コードを入力し、「検索」ボタンをクリック
保険種類 | FWD収入保障 |
ご契約のxxx•約款 検索コード | 096-20210302 |
※同一の保険種類が複数の検索コードを有することがあります。
3. 「保険種類」「契約日」をご確認のうえ、「PDFファイルを開く」ボタンをクリック
4. 「ご契約のxxx•約款」のPDFファイルを閲覧•ダウンロード
※「ご契約のxxx•約款」を閲覧•ダウンロードする際にかかる通信料はお客さまのご負担となります。
■ご契約のお申込み後に紙冊子の「ご契約のxxx•約款」をご希望の場合は、郵送でお送りいたしますので、当社ホームページよりご請求または総合サービスセンターまでお申出ください。
(0通1話20料-無21料1)-901
月9 :-0金0(-1祝8:日0•0年末年始を除く)
xxxxxxxxxxx.xx.xx
ま当た社、委個託人のxxx命の保口険座募等集、xx険が会お社客さ名ま義か以ら外現のxxま座たにはお小振切込手xxをお依預頼かすりるすこるとこはと一は切一あ切りあまりせまんせ。ん。
引受保険会社
FWD富士生命保険株式会社
ホームページ xxxxxxxxxxx.xx.xx
募集代理店
総合サービスセンター 0120-211-901 ( 通話料無料)
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受付時間:月-金 ( 祝日•年末年始を除く 9 00
18 00
13/13
登録No.FWDーA4158-2011