Contract
光リモートサポート契約約款
2021 年 2 月 1 日
エキサイト株式会社
第 1 章 総則
第1条 (本約款の適用)
1. エキサイト株式会社(以下「当社」といいます。)は、本光リモートサポート契約約款
(以下「本約款」といいます。)を定め、これにより本サービス(第 3 条(用語の定義)に定義します。以下同様とします。)を提供します。
2. 本約款は、当社が別途定める「エキサイト光契約約款」(xxxxx://xxxxx.xxxxxx.xx.xx/xx/ bbe/collabo/guidance/bbhikari.pdf)、「excite MEC 光契約約款」(xxxxx://xxxxx.xxxxx x.xx.xx/xx/xxx/xxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxx.xxx)、「BB.excite 光 Fit 契約約款」(https:
//xxxxx.xxxxxx.xx.xx/xx/xxx/xxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxx.xxx)又は「BB.excite 光 10G 契約約款」(xxxxx://xxxxx.xxxxxx.xx.xx/xx/xxx/xxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxx00x.xxx)(以下「エキサイト光契約約款」、「excite MEC 光契約約款」、「BB.excite 光 Fit 契約約款」及び
「BB.excite 光 10G 契約約款」を総称して、「光契約約款」といいます。)にそれぞれ定める光サービス(第 3 条(用語の定義)に定義します。)の提供に付随して、当社の提供する本サービスを利用する契約者(第 3 条(用語の定義)に定義します。以下同様とします。)全てに適用されます。
3. 契約者は、本サービスを利用するにあたり、本約款を十分に理解した上で誠実に遵守するものとします。
第2条 (本約款の変更)
当社は、法令等の変更、社会経済情勢の変動、その他当社が必要と認める場合には、本約款を変更できるものとします。本約款を変更する場合、変更後の本約款の施行時期及び内容を当社ウェブサイト上での掲示その他の適切な方法により周知し、又は契約者に通知します。ただし、法令上契約者の同意が必要となるような内容の変更の場合は、当社所定の方法で契約者の同意を得るものとします。
第3条 (用語の定義)
本約款において、以下の用語はそれぞれ以下の意味で使用します。
(1) 「エキサイトサービス」とは、当社のサービスの総称を意味します。
(2) 「光サービス」とは、光契約約款に基づいて提供されるエキサイト光サービス、excite MEC 光サービス、BB.excite 光 Fit サービス及び BB.excite 光 10G サービスを意味します。
(3) 「ユーザー」とは、エキサイトサービスを利用する個人又は法人を意味します。
(4) 「BB.excite 光契約」とは、光契約約款に定める、当社から光サービスの提供を受けるための契約を意味します。
(5) 「BB.excite 光契約者」とは、当社と BB.excite 光契約を締結している者を意味します。
(6) 「本サービス」とは、「BB.excite 光リモートサポート」と称する専用受付番号(第 19号に定義します。)への要請に基づき、契約者のパソコン等の状況に関する問診、リモートサポート(第 21 号に定義します。)、電話での課題解決方法の説明及びオンラインパソコン教室(第 22 号に定義します。)を行うサービスを意味します。
(7) 「本契約」とは、当社から本サービスの提供を受けるための契約を意味します。
(8) 「本サービスの申込」とは、本契約の申込を意味します。
(9) 「本サービスの申込者」とは、本契約の申込をした個人を意味します。
(10) 「契約者」とは、当社と本契約を締結している個人を意味します。
(11) 「エキサイト ID」とは、契約者が、当社が別途定める「エキサイト・サービス利用規約」(xxxxx://xxxx.xxxxxx.xx.xx/xxx/xxxxxxxxx.xxxx)に同意の上、所定の手続を行うことにより、当社から契約者に対して付与する ID であって、全ての種類のエキサイトサービスに共通のものを意味します。
(12) 「エキサイトパスワード」とは、当社が契約者に付与するパスワード(変更後のパスワードを含みます。)であって、全ての種類のエキサイトサービスに共通のものを意味します。
(13) 「ID 等」とは、エキサイト ID 及びエキサイトパスワードの総称を意味します。
(14) 「excite 光回線」とは、光契約約款に定める、光サービスに係る契約者回線を意味します。
(15) 「NTT 東西」とは、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社を意味します。
(16) 「NTT 東日本地域」とは、日本全国のうち東日本電信電話株式会社が本サービスの提供を可能とする区域を意味し、第 5 条(本サービスの提供区域)に指定します。
(17) 「NTT 西日本地域」とは、日本全国のうち西日本電信電話株式会社が本サービスの提供を可能とする区域を意味し、第 5 条(本サービスの提供区域)に指定します。
(18) 「契約者回線」とは、光契約約款に基づいて光契約約款に定める excite 光取扱局内に設置された光契約約款に定める取扱局交換設備と契約者が指定する場所との間に設置される電気通信回線を意味します。
(19) 「専用受付番号」とは、契約者が本サービスを利用するために当社が指定した電話番号を意味します。受付時間は別紙に定めるところによります。
(20) 「本ソフト」とは、契約者のパソコン等にインストールし、契約者の承諾に基づき当社オペレータがそのパソコンを遠隔操作することを可能とする機能等を有したソフトウェアを意味します。本ソフトの利用条件及び対象となるパソコン等については、別紙に
定めるところによります。
(21) 「リモートサポート」とは、本ソフトがインストールされた契約者のパソコン等を、契約者の要請に基づき当社オペレータがそのパソコン等を遠隔操作して行う課題解決等を意味します。
(22) 「オンラインパソコン教室」とは、専用受付番号への要請に基づき、1 回 30 分程度でインターネットの活用方法等を解説するサービスを意味します。xxxxxxは別紙に定めるところによります。
(23) 「リモートサポートサービス」とは、リモートサポートを使用したサポートサービス及びオンラインパソコン教室の提供サービスを意味します。
(24) 「本サービス取扱所」とは、本サービスに関する業務を行う当社の事務所を意味します。
(25) 「IPv6 通信」とは、NTT 東西が提供するフレッツ光回線において、インターネットプロトコルバージョン 6 によって行う通信を意味します。
(26) 「転用」とは、NTT 東西とリモートサポートサービスに関する利用契約を締結している者が、利用契約締結先を当社へ変更をすることを意味します。
(27) 「転用手続」とは、転用による本サービスの申込手続を意味します。
(28) 「転用契約者」とは、契約者のうち転用手続による契約者を意味します。
(29) 「転用日」とは、転用により契約締結先がNTT 東西から当社に変更された日を意味します。
(30) 「光コラボレーション事業者」とは、NTT 東西による光コラボレーションモデルを利用してリモートサポートサービスを提供する事業者(当社を含みます。)を意味します。
(31) 「事業者変更」とは、光コラボレーション事業者又はNTT 東西とリモートサポートサービスの利用契約を締結している者(以下「光コラボレーション利用者」といいます。)が、光回線に係る事業者承諾番号を取得した上で、NTT 東西又は他の光コラボレーション事業者が提供するリモートサポートサービスの利用契約へ変更する手続を意味します。
(32) 「変更元事業者」とは、事業者変更に際して、光コラボレーション利用者がリモートサポートサービスの利用契約を締結しているNTT 東西又は変更前の光コラボレーション事業者を意味します。
(33) 「変更先事業者」とは、事業者変更により、光コラボレーション利用者がリモートサポートサービスの利用契約を締結するNTT 東西又は光コラボレーション事業者を意味します。
(34) 「事業者変更(転入)」とは、当社を変更先事業者とする事業者変更による本サービスの申込手続を意味します。
(35) 「事業者変更(転出)」とは、当社を変更元事業者とする事業者変更による本サービスの解約手続を意味します。
(36) 「事業者変更後キャンセル(転入)」とは、変更先事業者の不適正な営業により光コラ
ボレーション利用者の意思に反して事業者変更(転出)が行われた場合、本契約に戻す手続を意味します。
(37) 「事業者変更後キャンセル(転出)」とは、当社又は本サービス取次代理店(第 10 条
(申込)第 1 項第 3 号にて定義します。)の不適正な営業により光コラボレーション利用者の意思に反して事業者変更(転入)が行われた場合、変更元事業者のリモートサポートサービスの利用契約に戻す手続を意味します。
(38) 「事業者変更契約者」とは、契約者のうち事業者変更(転入)による契約者を意味します。
(39) 「事業者変更日(転入)」とは、事業者変更(転入)により本契約が成立した日を意味します。
(40) 「事業者変更日(転出)」とは、事業者変更(転出)により本契約が解約された日を意味します。
(41) 「オンラインサインアップ」とは、オンラインの端末を使用して行う本サービスの申込を意味します。
(42) 「サービス開始日」とは、本サービスの申込を当社が承諾した後、当社が契約者にサービス開始日および課金開始日として通知する日を意味します。
(43) 「最低利用期間」とは、当社が定める最低利用期間であって、本サービスのサービス開始日をその起算日とするものを意味します。
(44) 「消費税相当額」とは、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号。その後の改正を含みます。)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税並びに地方税法(昭和 25年法律第 226 号。その後の改正を含みます。)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の合計額を意味します。
第 2 章 本サービスの提供
第4条 (本サービスの提供範囲)
当社は、契約者から請求があったときは、別紙に定めるカリキュラム及び機器、ソフトウェア及びサービスについて、本サービスを提供します。
第5条 (本サービスの提供区域)
本サービスの提供区域は、NTT 東西が定める以下の地域とし、本契約の申込をする
BB.excite 光契約者が利用している契約者回線の提供区域において提供します。
(1) NTT 東日本地域
xxx、神奈川県、xx県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、xx県、北海道の各一部地域。
(2) NTT 西日本地域
大阪、和歌山、京都、奈良、滋賀、兵庫、愛知、静岡、岐阜、三重、広島、岡山、香川、
徳島、福岡、佐賀の各府県の一部地域。
第 3 章 契約
第6条 (契約の成立)
1. 本契約は、本サービスの申込者が本約款に同意した上で、当社の別途定める手続に従い本サービスの申込をし、当社が第 11 条(申込の承諾等)に定める承諾により当該本サービスの申込者を契約者として登録した時点をもって成立するものとします。
2. サービス開始日は、以下の通りとし、当社はサービス開始日を当社が適当と認める方法で契約者に通知するものとします。
(1) 光サービスと本サービスを同時に新規で契約の場合、契約者回線工事完了後、当社が別途定める日。
(2) 本サービスのみ新規で契約の場合、当社が別途定める日。
(3) 転用契約者の場合、転用手続後当社が別途定める日。
(4) 事業者変更契約者の場合、事業者変更(転入)後当社が別途定める日。
(5) 事業者変更後キャンセル(転入)による契約者の場合、事業者変更後キャンセル(転入)後当社が別途定める日。
第7条 (契約の単位)
1. 当社は、1 つの BB.excite 光契約につき、1 つの本契約を締結します。
2. 契約者は、BB.excite 光契約者と同一の者に限ります。
第8条 (ID 等)
1. 契約者は、ID 等の管理責任を負うものとします。
2. 当社は、契約者が本契約上の権利を行使するにあたり、契約者に対し、ID 等の提示を求めることがあります。
3. 契約者は、ID 等を第三者に利用させてはならないものとします。
4. 契約者は、ID 等が窃用され又は窃用される可能性があることが判明した場合には、直ちに当社にその旨を連絡するとともに、当社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。なお、契約者による ID 等の使用上の過誤又は第三者による ID 等の不正使用等について、当社は一切その責を負わないものとします。また、当社は、契約者の ID 等を用いてなされた本サービスの利用は当該契約者によるものとみなし、当該契約者は利用料を負担するほか、利用の結果に対して一切の責任を負担するものとします。
5. 契約者は、エキサイト ID を変更することはできません。
6. 本条の定めの一部は、当社が事前に承認した場合、適用しないことがあります。第9条 (サービス利用の要件等)
1. 契約者は、当社から契約者に対する通知、連絡を行うためのメールアカウント(当社が提供するサービスにかかるものである必要はありません。)を当社に対して指定するものとします。当該メールアカウントに対する当社の電子メールの送信は、当社から契約者への意思表示又は事実の伝達とみなされます。
2. 当社は、前項の他、エキサイトサービス上の表示その他当社が適当と判断する方法により、契約者に対し本サービスに関する情報を通知します。
3. 当社から契約者への通知は、前二項に基づき電子メールの送信又は当社が適当と判断する方法による通知行為が行われた時点より効力を発するものとします。
4. 当社は、第 1 項に基づき契約者が指定したメールアカウントに対して、エキサイトサービス及び当社と提携する第三者が提供するサービスに関するお知らせ(宣伝、広告等を含みます。)を記載した電子メールを送信することがあり、契約者はこれを承諾するものとします。
第10条 (申込)
1. 本サービスの申込は、以下各号に定める方法にて行うものとします。
(1) 当社が指定する方法によるオンラインサインアップを利用した申込。
(2) 当社が指定する方法による本サービス取扱所の電話窓口を利用した電話申込。
(3) 当社が指定する方法による本サービスの申込の取次をする業者(以下「本サービス取次代理店」といいます。)を利用した申込。
2. 当社は、以下各号に定める時点で申込があったものとみなします。
(1) オンラインサインアップ及び本サービス取扱所の電話窓口に対する申込を行った場合:本サービスの申込者の当該申込が完了した時点。
(2) 本サービス取次代理店を利用した申込を行った場合:当社が本サービス取次代理店から当該申込に関する通知を受領後、本サービスの申込者に対して本サービスの利用に際して必要な情報を通知(以下「通知日」といいます。)し、本サービスの申込者から本サービスの利用に係る料金の支払手段に関する情報(支払手段として利用するクレジットカードの情報等を指しますが、これに限らないものとします。以下当該クレジットカードの情報等を総称して、「クレジットカード情報等」といいます。)を受領した時点(通知日より 30 日以内(以下「通知期限」といいます。)に受領した場合に限ります)。ただし、本サービスの申込者が、本サービス取次代理店に対する本サービス申込時に、本サービス取次代理店の要求に従い、本サービス取次代理店に対しクレジットカード情報等を通知した場合は、当該本サービス取次代理店から当該本サービスの申込に関する通知を当社が受領した時点となります。なお、クレジットカード情報等の通知が当社に到着しない場合、本サービスの申込者が本サービス取次代理店に行った当該本サービスの申込は完了せず無効とみなします。
3. 本サービスの申込者は、本サービスを転用により契約する場合、転用前のNTT 東西と
の本サービスの申込者の契約情報がNTT 東西から当社に通知されることに予め了承するものとします。
4. 本サービスの申込者は、本サービスを事業者変更(転入)により契約する場合、変更元事業者又は NTT 東西との本サービスの申込者の契約情報が変更元事業者又は NTT 東西から当社に通知されることに予め了承するものとします。
5. 本サービスの申込者は、本サービス取次代理店を利用した場合、当該本サービスの申込に際して本サービス取次代理店に提供する本サービスの申込者の情報が本サービス取次代理店から当社に通知されることに予め了承するものとします。
第11条 (申込の承諾等)
1. 当社は、本サービスの申込があったときは、これを自己の裁量で承諾します。ただし、以下に掲げる事由に該当する場合には、当該本サービスの申込を承諾しないことができるものとします。
(1) BB.excite 光契約者ではない場合又は BB.excite 光契約者と同一の者とならない場合。
(2) 本人性確認書類に不備があると当社が判断した場合。
(3) 本サービスの申込者が本契約上の債務の履行を怠るおそれがあることが明らかである場合。
(4) 本サービスの申込者が第 26 条(利用の停止)第 1 項各号の事由に該当する場合。
(5) 本サービスの申込者が、本サービスの申込より以前に、当社が提供するサービスにつき当社と契約を締結したことがあり、かつ、当社から当該契約を解約し、もしくは当該サービスの利用を停止されたことがある場合。
(6) 本サービスの申込に際し、当社に対し虚偽の事実を通知した場合。
(7) 本サービスの申込に際し、本サービスの申込者が支払手段として正当に使用することができないクレジットカードを指定した場合。
(8) 本サービスの申込者が反社会的勢力に属し、又は反社会的勢力を利用していた場合。
(9) その他当社が不適当と判断した場合。
2. 前項の規定により本サービスの申込を拒絶したときは、当社は、本サービスの申込者に対しその旨を通知します。
3. 当社は、第 1 項に掲げる事由の判断のため、本サービスの申込者に対し、本人性確認のための公的証明書その他の書類の提出を要求する場合があります。この場合において当該本サービスの申込者から当該書類の提出が行われない間は、当社は、第 1 項に基づく申込の承諾を留保又は拒絶することができるものとします。
第12条 (契約取消等)
契約者は、以下の事由に該当する場合、本サービスのサービス開始日の 3 日前(以下「契約取消期限」といいます。)までに本サービス取扱所に契約取消意思と事由を申し出ることに
より契約取消を行うことができます。本サービス取次代理店に契約取消意思と事由を申し出る場合は、契約取消期限までに本サービス取次代理店から本サービス取扱所に通知がなされた場合に限り、契約取消を行うことができます。なお、契約取消期限を過ぎた後は、本契約を取消すことはできません。
(1) excite 光回線の工事にあたり、設備等の事由により excite 光回線の敷設が困難な場合。
(2) その他、当社がやむを得ないと判断する場合。
第13条 (契約者の名称の変更等)
1. 契約者は、その氏名、住所もしくは居所、メールアカウント、当社に届け出たクレジットカード、その他の当社が指定する事項に変更があったときは、当社に対し、速やかに当該変更の内容について通知するものとします。契約者は、当該通知を怠ったことにより、本契約の解約、本サービスの利用の停止その他の不利益を被る可能性があることにつき、予め了承するものとします。
2. 契約者以外の第三者が契約者の名称等の変更を申し出た場合、契約者からの委任状及び本人性確認のための公的証明書の提出が必要となる場合があります。
第14条 (契約上の地位の相続)
1. 契約者である個人が死亡したときは、当該個人(以下「元契約者」といいます。)にかかる本契約は終了します。ただし、相続開始の日から 2 週間を経過する日までに当社に申出をすることにより、相続人は、引き続き当該契約にかかる本サービスの提供を受けることができます。この場合、当該相続人は、元契約者の当該契約上の地位(元契約者の当該契約上の債務を含みます。)を引き継ぐものとします。
2. 前項の場合、相続人は本人性確認のための公的証明書の提出が必要となる場合があります。
3. 第 11 条(申込の承諾等)の規定は、第 1 項の場合について準用します。この場合において、同条中「本サービスの申込」とあるのは「申出」と、「本サービスの申込者」とあるのは「相続人」とそれぞれ読み替えるものとします。
第15条 (権利の譲渡制限)
契約者は、当社が事前に承認した場合を除き、本契約に基づく権利の全部もしくは一部を譲渡又は貸与することができません。
第16条 (BB.excite 光契約の初期契約解除による影響)
1. 本サービスは、電気通信事業法第 26 条の 3 に定める初期契約解除(以下「初期契約解除」といいます。)の対象外サービスです。
2. 本契約は、BB.excite 光契約の初期契約解除によって当然に解約されるものではなく、
契約者は第 17 条(契約者の解約)に定める方法にて解約する必要があります。
3. 転用による本サービスの申込者は、BB.excite 光契約の初期契約解除及び本契約の解約を行い、NTT 東西とリモートサポートサービスの利用契約を再締結する場合、転用前のNTT 東西との間の契約条件が必ずしも適用となるわけではないことを予め了承するものとします
4. 事業者変更(転入)による本サービスの申込者は、BB.excite 光契約の初期契約解除及び本契約の解約を行い、変更元事業者と光回線及びリモートサポートサービスの利用契約を再締結する場合、事業者変更前の変更元事業者との間の契約条件が必ずしも適用となるわけではないことを予め了承するものとします。
5. 契約者は、事業者変更(転出)の手続き完了後、変更先事業者との間の光回線の利用契 約の初期契約解除及びリモートサポートサービスの利用契約の解約を行い、当社と BB.excite 光契約及び本サービスの利用契約を再締結する場合、事業者変更前の当社と の間の契約条件が必ずしも適用となるわけではないことを予め了承するものとします。
第17条 (契約者の解約)
1. 契約者は、当社に対し、契約毎に当社の指定するウェブサイト上の解約フォーム(以下
「指定解約フォーム」といいます。)を利用し、オンラインによる解約方法で通知をすることにより、本契約を解約することができます。この場合において、当該解約の効力は、本サービスを単独で解約する場合は当該解約時に契約者が指定した本サービスの廃止希望日に光サービスと同時に解約する場合は契約者が指定した光サービスの廃止工事希望日に基づき、当社が依頼し NTT 東西が光サービスの廃止工事を実施した日に生じるものとします。
2. 契約者は、当社に対し、契約毎に当社の指定するウェブサイト上の事業者変更(転出)フォームを利用し、オンラインによる通知をすることにより、事業者変更(転出)を行うことができます。
3. 事業者変更(転出)が完了した場合、事業者変更日(転出)をもって本契約は解約されるものとします。
4. 第 25 条(利用の中断)第 1 項又は第 27 条(利用の制限等)の事由が生じたことにより本サービスを利用することができなくなった場合もしくは契約者においてインターネットを利用して指定解約フォームからオンラインによる解約をすることが困難となった特段の事情が存在する場合には、契約者は、第 1 項の規定にかかわらず、当社が別途当該契約者に対して指定する方法で当社に通知することにより、当該契約を解約することができます。この場合において、当該解約は、第 1 項に定める日と同日にその効力が生じるものとします。
5. 当社は第 1 項又は第 2 項の規定による解約がなされた場合でも、既に受領した本サービスの料金(第 28 条(契約者の支払義務等)に定義します。以下同様とします。)その
他の金銭の払い戻し等は一切行いません。
6. 第 41 条(サービスの変更、追加又は廃止)第 1 項の規定により本サービスの全部又は一部が廃止されたときは、当該廃止の日に当該廃止された本サービスにかかる本契約が解約されるものとします。
7. 契約者がBB.excite 光契約を解約した場合、本契約も同時に解約となります。
8. 本条による契約者の解約の場合、解約の時点において発生している利用料その他の債務の履行は第 5 章に基づきなされるものとします。
第18条 (当社の解約)
1. 当社は、以下に掲げる事由があるときは、本契約を解約することができます。
(1) 第 26 条(利用の停止)第 1 項各号の事由があるとき。
(2) 第 41 条(サービスの変更、追加又は廃止)第 1 項に定める本サービスの廃止を当社が判断したとき。
(3) 本約款又は本約款に付随して当社が定める規定等に契約者が違反したと当社が判断したとき。
(4) BB.excite 光契約の解除があったとき。
(5) その他、当社が本契約の継続が困難だと判断したとき。
2. 当社は、前項の規定により本契約を解約するときは、契約者に対し、その旨を通知するものとします。この場合において、当該解約の効力は、当該解約通知をした日に生じるものとします。
第19条 (本サービスの提供ができなくなった場合の措置)
1. 当社及び NTT 東西が、本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合は、本サービスの提供を終了することがあります。
2. 当社は、前項の規定により、本契約を解約しようとするときは、予め契約者に通知します。
第20条 (移転時の契約の扱い等)
1. 契約者が、NTT 東日本地域から NTT 西日本地域へ移転、もしくは NTT 西日本地域から NTT 東日本地域へ移転する場合、移転前の設置場所住所にて締結した本契約は解約となり、移転後の設置場所住所にて新規に本契約を締結することとなります。
2. NTT 東日本地域内もしくは NTT 西日本地域内において移転する場合、移転前の設置場所住所にて締結した本契約は移転後の設置場所住所においても継続するものとします。
第21条 (転用取消等)
1. 契約者は、転用日の 3 日前(以下「転用取消期限」といいます。)までに、本サービス取扱所に転用取消意思と事由を申し出ることにより転用手続の取消を行うことができます。契約者が本サービス取次代理店に転用取消意思と事由を申し出る場合は、転用取消期限までに本サービス取次代理店から本サービス取扱所に通知がなされた場合に限り、本契約の取消を行うことができます。
2. 契約者は、転用取消期限を過ぎた後は、転用手続きを取消すことはできません。
第22条 (事業者変更(転入)及び事業者変更(転出))
1. 事業者変更(転入)による本サービスの申込者は、変更元事業者が提供するリモートサポートサービスの利用契約を本契約へ変更することができます。ただし、変更元事業者が提供するリモートサポートサービス利用契約の契約者と本サービスの申込者は、同一である必要があります。
2. 契約者が事業者変更(転出)を行う場合、当社が保有する契約者の情報を変更先事業者に通知する必要があります。契約者は予めこれを了承するものとします。
3. 事業者変更(転入)における本サービスの利用料金の計算方法は、別紙に定めるものとします。
第23条 (事業者変更(転入)の取消)
1. 事業者変更(転入)による本サービスの申込者は、事業者変更(転入)の申込後、事業者変更日(転入)の 3 日前まで(以下「事業者変更取消期限」といいます。)に、本サービス取扱所に事業者変更(転入)の取消意思と事由を申し出ることにより事業者変更
(転入)の取消を行うことができます。契約者が本サービス取次代理店に事業者変更
(転入)の取消意思と事由を申し出る場合は、事業者変更取消期限までに本サービス取次代理店から本サービス取扱所に通知がなされた場合に限り、事業者変更(転入)の取消を行うことができます。
2. 契約者は、事業者変更取消期限を過ぎた後は、事業者変更(転入)を取消すことはできません。
第24条 (事業者変更後キャンセル(転出)及び事業者変更後キャンセル(転入))
1. 契約者は、光契約約款に定める事業者変更後キャンセル(転出)の請求を行う場合、当社に対し、事業者変更後キャンセル(転出)の請求をすることができます。
2. 事業者変更契約者は、事業者変更後キャンセル(転出)をした場合であっても、サービス開始日以降事業者変更後キャンセル(転出)の成立時までの本サービスの料金を支払うものとします。
3. 事業者変更契約者は、事業者変更後キャンセル(転出)を行う場合、当社が別途定める方法にて、事業者変更後キャンセル承諾番号を取得の上、変更元事業者の指示に従い、
当該事業者変更後キャンセル承諾番号を変更元事業者へ通知する必要があります。
4. 契約者は、事業者変更後キャンセル(転入)により、本契約の再締結を希望する場合、変更先事業者から事業者変更後キャンセル承諾番号を取得する必要があります。当該事業者変更後キャンセル承諾番号の有効期限は、事業者変更後キャンセル(転入)時点において、当社が別途指定する日数以上の残日数が必要となります。
5. 事業者変更後キャンセル(転入)における本サービスの料金の計算方法は、別紙に定めるものとします。
第 4 章 利用中止等
第25条 (利用の中断)
1. 当社は、以下に掲げる事由があるときは、何らの責任も負うことなく、光サービスの提供を中断することがあります。なお、第 3 号、第 4 号及び第 5 号の事由による中断の場合には予め通知を行なうものとします。
(1) 当社及び NTT 東西の電気通信設備の保守又は工事のためやむを得ないとき。
(2) 当社及びNTT 東西が設置する電気通信設備又は本ソフトの障害等やむを得ない事由があるとき。
(3) 第 27 条(利用の制限等)の規定により、契約者回線等の利用を中止するとき。
(4) NTT 東西が、本サービスの運用を中止することが望ましいと判断したとき。
(5) その他当社が必要と判断したとき。
2. 当社は、光サービスの提供を中断するときは、契約者に対し、前項第 1 号により中断する場合にあっては、その 7 日前までに、同項第 2 号により中断する場合にあっては、事前に、その旨並びに理由及び期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
第26条 (利用の停止)
1. 当社は、契約者が以下に掲げる事由に該当するときは、何らの責任も負うことなく、当該契約者の利用にかかる全ての本サービスについてその全部もしくは一部の提供を停止又は利用を制限することがあります。
(1) 本約款に定める契約者の義務に違反したとき。
(2) 本サービスの料金等本契約上の債務の支払を怠り、又は怠るおそれがあることが明らかであるとき。
(3) 違法に、又は公序良俗に反する態様において本サービスを利用したとき。
(4) 当社が提供するサービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し支障を与える態様において本サービスを利用したとき。
(5) 当社又は NTT 東西の名誉もしくは信用を毀損したとき。
(6) 第 11 条(申込の承諾等)第 1 項に定める申込の拒絶事由に該当するとき。
(7) 契約者に対する破産手続開始の申立があったとき、又は契約者が後見開始の審判を受けたとき、保佐開始の審判を受けたとき、もしくは補助開始の審判、民事再生手続開始等他の法的手続を受けたとき。
(8) 当社が契約者と連絡がとれなくなったとき。
(9) 契約者が過度に頻繁に問合せを実施し又はリモートサポート及びオンラインパソコン教室の提供に係る時間を故意に延伸し当社及び NTT 東西の業務の遂行に支障を及ぼしたと、当社もしくは NTT 東西が判断したとき。
(10) 前各号に掲げるほか、当社が不適切と判断する態様において本サービスを利用したとき。
2. 当社は、前項の規定による利用の停止の措置を講じるときは、契約者に対し、予めその理由(該当する前項各号に掲げる事由)及び期間を通知します。ただし、前項第 3 号、第 4 号及び第 8 号に該当する場合の他、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
3. 当社は、第 1 項の規定にかかわらず、当該契約者に対し、同項の措置に替えて、期限を定めて当該事由を解消すべき旨を求めることができます。ただし、この措置は、当社が第 1 項の措置をとることを妨げるものではないものとします。
4. 当社から本サービスの利用に関し説明を求められたときは、契約者は、当社に対し、当該要請に応じるものとします。
5. 契約者が複数の本契約を締結している場合において、当該本契約のうちいずれかについて第 1 項の規定により本サービスの利用を停止されたときは、当社は、当該契約者が締結するほかの全ての本契約において本サービスの提供を停止することができるものとします。
第27条 (利用の制限等)
当社及び NTT 東西は、エキサイト光契約約款第 34 条、excite MEC 光契約約款第 34 条 、 BB.excite 光 Fit 契約約款第 34 条、又はBB.excite 光 10G 契約約款第 31 条に規定する通 信利用の制限等があったときは、本サービスの制限(天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生する恐れがあるときには、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供 給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信、又は公共の利益のために 緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限することをいいます。)を行なうことがあります。この場合、当社は、本約款に基づく契約者と当社との契約が消費 者契約法(平成 12 年法律第 61 号。その後の改正を含みます。)に定める消費者契約に該当 する場合を除き、当社に故意又は重大な過失がない限り、契約者又は第三者が被ったいかな る損害及び不利益について一切責任を負わないものとします。
第 5 章 料金等
第28条 (契約者の支払義務等)
1. 契約者は、当社に対し、本サービスの利用に関し、次条(初期費用の額等)から第 36条(利用不能の場合における料金の調整)までの規定により算出した当該サービスにかかる初期費用、工事費用、月額料金及びその他定める料金(以下、四者を総称して「本サービスの料金」といいます。)を支払うものとします。
2. 初期費用の支払義務は、当社が本サービスの申込を承諾したときに発生します。
3. 月額料金は、サービス開始日から当該サービスを提供した最後の日までの期間のサービスについて発生します。この場合において、第 26 条(利用の停止)の規定により本サービスの提供が停止された場合における当該停止の期間は、第 36 条(利用不能の場合における料金の調整)に規定される場合を除き、当該サービスにかかる月額料金の額の算出については、当該サービスの提供があったものとして取り扱うものとします。
第29条 (初期費用の額等)
初期費用の額は、別紙に定める通りとします。
第30条 (工事費用の額等)
工事費用の額は、別紙に定める通りとします。
第31条 (月額料金の額等)
1. 月額料金の額の計算方法は、別紙に定める通りとします。
2. サービス開始日又は本契約の解約の日が暦月のいずれの日にもかかわらず、当該日の属する月の本サービスの月額料金の額は、日割り計算は行わず、当該日の属する月の 1ヶ月分の金額とします。
3. オンラインパソコン教室の料金の額は、別紙に定める通りとします。
第32条 (債権の譲渡)
当社は、本約款の規定により、契約者が支払いを要することとなった料金その他の債務に係る債権の全部又は一部を第三者に譲渡することがあり、契約者はそれを承諾するものとします。
第33条 (遅延損害金)
1. 契約者は、本サービスの料金その他本契約上の債務の支払を怠ったときは、次項で定める方法により算出した額の遅延損害金を支払うものとします。
2. 遅延損害金の額は、未払債務に対する年 14.6 パーセントの割合により算出した額とします。なお、かかる計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合、当社は、その端数を切り捨てるものとします。
第34条 (消費税)
契約者が当社に対し本サービスに関する債務を支払う場合において、消費税法及び同法に関する法令の規定により当該支払について消費税が賦課されるものとされているときは、契約者は、当社に対し、当該債務を支払う際に、これに対する消費税相当額を合わせて支払うものとします。なお、当社は、消費税相当額の計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとします。
第35条 (最低利用期間)
BB.excite 光リモートサポートの最低利用期間はありません。ただし、キャンペーン等により別途定められた規定がある場合には、これを遵守するものとします。
第36条 (利用不能の場合における料金の調整)
1. 当社の責に帰すべき事由により本サービスが全く利用し得ない状態が生じた場合において、当社が当該状態が生じたことを知ったときから連続して 24 時間以上の時間(以下「利用不能時間」といいます。)当該状態が継続したときは、当社は、契約者に対し、その請求に基づき、利用不能時間を24 で除した数(小数点以下の端数は切り捨てます。)に月額料金の 30 分の 1 を乗じて算出した額を、月額料金から減額します。ただし、契約者が当該請求をし得ることとなった日から 1 ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、契約者は、その権利を失うものとします。
2. 前項の規定は、本約款において、本サービスの種類毎に別の定めをした場合には適用されないものとします。
第37条 (料金等の請求方法)
1. 当社は、契約者に対し、毎月の月額料金、及び、その他利用料が必要な場合における当該利用料を請求します。
2. 前項において、当社は、契約者に対し、請求書及び領収書を発行する義務を負わないものとします。
第38条 (料金等の支払方法)
1. 契約者は、本サービスの料金を、当社が指定したクレジットカード会社の発行するクレジットカードにて、当該クレジットカード会社の規約に基づき当社が指定する日までに支払うこととします。
2. 当社は、別紙に基づき算出された金額及びこれにかかる消費税相当額等を、クレジットカード会社に請求するものとします。
3. 契約者とクレジットカード会社との間で料金その他の債務に関して紛争が発生した場
合、当該当事者間で解決するものとし、当社は、本約款に基づく契約者と当社との契約が消費者契約法に定める消費者契約に該当する場合を除き、当社に故意又は重大な過失がない限り一切の責任を負わないものとします。
4. 契約者は、本サービスの料金その他本契約上の債務に関して、以下に掲げる事項を予め了承するものとします。
(1) 契約者が、クレジットカードによる支払いを選択した場合で、本サービスの料金その他本契約上の債務の支払を怠った又は当社が債務の支払を確認できなかった場合、当社が当該契約者に対して有する債権を回収するために要する費用を当該契約者が負担すること。また、当社が当該契約者に対し、払込票による債権回収を行った場合、払込票決済手数料として、当該契約者は、440 円(税込)を負担すること。
(2) 契約者が当社に対し債権を保有する場合、当社は当該債権と本サービスの料金その他本契約上の債務と対等学で相殺することができること。
(3) 当社は、契約者に何ら通知を行うことなく、当社が契約者から本サービスの料金その他本契約上の債務(第 1 号に定める債権を回収するために要する費用及び第 33 条(遅延損害金)に定める遅延損害金を含みます。)の支払いを受ける権利の全部又は一部を、国が認可した債権管理回収専門業者、その他、当社が指定した第三者に譲渡する場合があること。
(4) 契約者がクレジットカードによる支払を選択した場合、当該クレジットカード会社が定める毎月の締切日等の関係により、2 ヶ月分の料金が合算して請求となる場合があること。
第39条 (遅延損害金の支払方法)
第 38 条(料金等の支払方法)の規定は、第 33 条(遅延損害金)の場合について準用します。
第 6 章 保証等
第40条 (保証及び責任の限定)
1. 当社及び NTT 東西は、本サービスの以下の事項について保証しません。
(1) 契約者からの問合せを遅滞無く受け付けること。
(2) 本サービスの提供をもって、契約者の問題・課題等の特定、解決方法の策定、解決又は解決方法の説明。
(3) 本サービスの提供をもって、オンラインパソコン教室で提供する講座内容に関する契約者の完全な理解。
(4) オペレータの説明に基づいて契約者が実施した作業、リモートサポート及びオンラインパソコン教室の内容。
(5) 本サービスを利用して受発信される情報が消失し、又は毀損しないことその他通信の
品質等に瑕疵のないこと。
2. 本サービスは、メーカー、ソフトウェアハウス及びサービス提供事業者が提供するxxサポートを代行するサービスではありません。問合せの内容によっては、問合せの対象となる機器、ソフトウェア、サービスをそれぞれ提供するメーカー、ソフトウェアハウス、サービス提供事業者のホームページを紹介することや、それぞれに対して契約者自身で直接問合せすることを依頼するに留まる場合があります。
3. 当社は、契約者が本サービスの利用に関して被った損害(その原因の如何を問いません。)について賠償の責任を負いません。ただし、当該損賠が当社の故意又は重大な過失により発生した場合については、この限りではありません。
4. 契約者が本サービスの利用に関して第三者に与えた損害について当社が当該第三者に当該損害の賠償をしたときは、当社は、契約者に対し、当該賠償について求償することができます。
5. 当社は、本約款に基づく契約者と当社との契約が消費者契約法に定める消費者契約に該当する場合を除き、当社に故意又は重大な過失がない限り、契約者が本サービスを利用した際に発生する問題、トラブル、損害等につき一切の責任を負いません。
6. サイバーテロ、自然災害、第三者による妨害等、不測の事態等の不可抗力を原因として発生した被害については、本サービスの提供が困難な不可抗力とみなし、当社及び NTT東西は一切責任を負いません。
7. 当社及び NTT 東西は、業務の遂行上やむを得ない理由があるときは専用電話番号を変更することがあります。この場合、当社は、予めそのことを契約者に通知します。
第 7 章 雑則
第41条 (サービスの変更、追加又は廃止)
1. 当社は、都合により本サービスの全部又は一部をいつでも変更、追加並びに廃止することができるものとします。
2. 当社は、前項による本サービスの全部もしくは一部の変更、追加又は廃止につき、何ら責任を負うものではありません。
3. 当社は、第 1 項の規定により本サービスの全部又は一部を廃止するときは、契約者に対し、廃止する日の 1 ヶ月前までに、その旨を当社ウェブサイト上での掲示その他の適切な方法により通知します。
第42条 (自己責任の原則)
1. 契約者は、自ら本サービスの利用に関してなした一切の行為及びその結果について、責任を負います。第 41 条(サービスの変更、追加又は廃止)に定める当社の権限は、当社に特定の措置を講ずべき義務を課すものではありません。
2. 契約者は、本サービスの利用に伴い、第三者から問合せ等があった場合は、自己の責任
と費用をもって処理解決するものとします。
3. 契約者は、本約款に違反し、もしくは本サービスの利用に伴い故意又は過失により、当社及び NTT 東西又は第三者に対して損害を与えた場合、自己の責任と費用をもって当該損害を賠償するものとします。
4. 契約者は、当社もしくは NTT 東西の設備等を毀損したときは、当社もしくは NTT 東西が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払うものとします。
5. 本サービスの利用に関して当社が契約者に支払う損害賠償額は、当社に故意又は重大な過失がない限り、直近 1 年間に当該契約者から当社が受領した本サービスの料金の総額の 2 分の 1 を超えないものとします。
第43条 (利用に係る契約者の義務)
1. 契約者は、本サービスの利用にあたり、以下に掲げる条件を満たすものとします。ただし、契約者が以下に掲げる条件を満たしている場合であっても、契約者の利用状況によっては本サービスが提供できない場合があります。
(1) 契約者自身による本サービスの利用の要請であること。
(2) リモートサポートの実施に必要な機器、ソフトウェア、ソフトウェアのxxのライセンス又はプロダクト ID 、並びにサービスの利用 ID やパスワード等の設定情報等が用意されていること。
(3) リモートサポートの実施に必要な当社及び NTT 東西又は他の事業者が提供するドライバソフトウェア又はアプリケーションソフトウェア等のソフトウェアライセンスに同意し、契約者のパソコン等へのインストールを承諾すること。
2. 契約者が、リモートサポート又はオンラインパソコン教室の利用の要請をする場合には、前項に定める条件に加え、以下に掲げる条件を満たすものとします。
(1) リモートサポート及びオンラインパソコン教室の提供を受ける契約者のパソコン等が使用可能な状態となっていること。
(2) リモートサポート及びオンラインパソコン教室の提供を受ける契約者のパソコン等に予め本ソフトがインストールされていること。
(3) 契約者はNTT 東西が発行する電子証明書の受領を承諾し、xxxxxの遠隔操作を承諾すること。
(4) 契約者のルータ、セキュリティソフト等がオペレータと本ソフトがインストールされたリモートサポート及びオンラインパソコン教室の提供を受ける契約者のパソコンの間の IPv6 通信を遮断しないこと。
(5) 契約者が必要に応じてオペレータの指示に基づき操作を実施すること。
3. 前二項の規定のほか、契約者は以下に掲げる事項を遵守するものとします。
(1) 本サービスの専用受付番号の適正な管理に努めること。
第44条 (商業活動、著作権侵害、その他の禁止行為)
1. 契約者は、本サービスに関して、以下の行為を自ら行い、又は第三者に行わせてはならないものとします。
(1) 有償、無償を問わず、営業活動、営利を目的とした利用、付加価値サービスの提供又はその準備を目的とした利用。
(2) 通信の伝送交換に妨害を与える行為。
(3) 本サービスの利用を通じて入手したテキストデータ、音声、画像、映像、ソフトウェア、その他の物品やデータ等(以下、総称して「データ等」といいます。)を、著作xxで認められた私的利用の範囲を超えて、複製、出版、公表、譲渡、公衆送信、改変その他の態様で利用する行為。
(4) 当社もしくは NTT 東西又は第三者の著作権、商標xxの知的財産権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。
(5) 当社もしくはNTT 東西又は第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。
(6) 当社もしくはNTT 東西又は第三者を差別もしくは誹謗中傷し、又はこれらの名誉もしくは信用を毀損する行為。
(7) 詐欺等の犯罪行為に関連し、もしくは犯罪行為をそそのかしたり容易にさせる行為又はそれらのおそれのある行為。
(8) わいせつ、児童ポルノ又は児童虐待を内容とした画像、文書等を送信又は表示する行為、その他風俗営業等の規制及び適正化に関する法律が規定する映像送信型性風俗特殊営 業に該当する行為又はそのおそれのある行為。
(9) 本サービスの利用によりアクセス可能となる当社もしくはNTT 東西又は第三者の情報を改ざん、消去する行為。
(10) 第三者になりすまして本サービスを利用する行為。
(11) 有害なコンピュータプログラム等を送信し、又は第三者が受信可能な状態におく行為。
(12) 当社もしくはNTT 東西又は第三者の通信設備、コンピュータ、その他の機器及びソフトウェアに無権限でアクセスし、又はその利用もしくは運営に支障を与える行為又は与えるおそれのある行為。(例:ポートスキャン、不正アクセス等)
(13) 当社及び NTT 東西の設備に著しく負荷を及ぼす態様でサービスを利用するなど、事業の運営に支障をきたすおそれのある行為。
(14) 本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により第三者の個人情報を取得する行為。
(15) 事業用に本サービスを利用している場合において、消費者契約法その他の消費者保護を目的とした法令に違反する行為。
(16) 法令に基づき監督官庁等への届出、許認可の取得等の手続が義務づけられている場合
に、当該手続を履行せず、その他当該法令に違反する、又は違反するおそれのある行為。
(17) 上記各号のいずれかに該当する行為(当該行為を第三者が行っている場合を含みます。)に関連するデータ等へリンクを張る行為。
(18) 上記各号の他、法令、本約款又は公序良俗に違反(売春、暴力、残虐行為等)する行為、本サービスの運営を妨害する行為、当社もしくはNTT 東西の信用を毀損し、もしくは当社もしくはNTT 東西の財産権を侵害する行為、又はこれらのおそれのある行為、その他第三者もしくは当社もしくはNTT 東西に不利益を与える行為。
2. 契約者は、前項に掲げた行為の他、当社及び NTT 東西が事前に承認した場合を除き、本サービスに関して、以下各号に掲げる行為を自ら行い、又は第三者に行わせてはならないものとします。
(1) 商業活動、営利を目的とした利用及びその準備を目的とした利用を行う行為。
第45条 (著作権)
1. 本サービスにおいて当社が契約者に提供する一切の物品(各種ソフトウェア、取扱マニュアル、ホームページ、メールマガジン等を含みます。)に関する著作権及び特許権、商標権、並びにノウハウ等の一切の知的所有権は、NTT 東西及び株式会社オプティム
(以下「オプティム」といいます。)又は、本製品を製作する上で必要となるソフトウェアの使用を NTT 東西及びオプティムに対して許可する者に帰属するものとします。
2. 契約者は、前項の提供物を以下の通り取り扱うものとします。
(1) 本サービスの利用目的以外に使用しないこと。
(2) 複製・改変・編集等を行わず、また、リバースエンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブルを行わないこと。
(3) 営利目的の有無を問わず、第三者に貸与・譲渡・担保設定等しないこと。
第46条 (設備等の準備)
1. 契約者は、自己の責任において、本サービスを利用するために必要なパソコン、通信機器、光サービスその他の設備を保持し管理するものとします。
2. 契約者が本サービスを利用するために必要な光サービスの利用料金は、本サービスの料金には含まれません。
第47条 (法令に規定する事項)
本サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
第48条 (契約者に係る情報の通知等)
1. 契約者は、当社が NTT 東西及び事業者変更に伴う変更元事業者又は変更先事業者に、
契約者の氏名、住所等の本サービスを提供するため又は事業者変更を行うために必要な情報を通知することについて、同意するものとします。
2. 契約者は、本サービスの提供に不可欠な当社及び NTT 東西の契約事業者から請求があったときは、当社、NTT 東西及び事業者変更に伴う変更元事業者又は変更先事業者が契約者の氏名及び住所等を、その事業者に通知する場合があることについて、同意するものとします。
3. 契約者は、当社及び NTT 東西が、本サービスの提供のため、本サービスの提供の過程において契約者の個人情報を知り得てしまう場合があることについて、同意するものとします。
4. 当社及び NTT 東西は、前項の規定により契約者から知り得た個人情報及び別紙(本ソフトが取得する情報)に規定する個人情報については、当社及びNTT 東西が別に定める「プライバシーポリシー」に基づき取り扱うものとします。
5. 契約者は、当社が第 32 条(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者等第三者に債権を譲渡する場合において、当社がその契約者の氏名、住所等、料金の請求に必要となる情報及び第 26 条(利用の停止)の規定に基づき本サービスの利用を停止している場合はその内容等、料金の回収に必要となる情報を請求事業者に通知する場合があることについて、同意するものとします。
6. 契約者は、当社が第 32 条(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、請求事業者がその本サービスに係る債権に関して料金が支払われた等の情報を当社に通知する場合があることについて、同意するものとします。
第49条 (個人情報及び秘密情報の保護)
1. 当社は、契約者の個人情報及び秘密情報(以下、総称して「個人情報」といいます。)を、当社のプライバシーポリシー(xxxxx://xxxx.xxxxxx.xx.xx/xxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxx.xxx l)に従って取り扱い、本約款に定める他はエキサイトサービスの提供以外の目的のために利用しないとともに、個人識別が可能な状態で第三者に開示、提供しないものとします。ただし、ユーザー又は契約者が開示に同意した場合、裁判所の発する令状その他裁判所の判断に従い開示が求められる場合、犯罪捜査など法律手続の中で開示を要請された場合は、この限りではありません。
2. 契約者は、自らの個人情報を本サービスを利用して公開するときは、第 42 条(自己責任の原則)が適用されることを承諾します。
3. 当社は、契約者の個人情報を利用して、契約者の属性の集計、分析を行い、かつ契約者 が識別・特定できないように加工したもの(以下「統計資料」といいます。)を作成し、 新規エキサイトサービスの開発等の業務のために利用、処理することがあります。また、当社は、統計資料を業務提携先等に提供することがあります。
4. 当社は、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関す
る法律(平成 13 年法律第 137 号)第 4 条第 1 項各号に該当する請求があった場合、第
1 項の規定にかかわらず、当該請求の範囲内で情報を開示する場合があります。
第50条 (分離可能性)
本約款のいずれかの条項又は条項の一部が消費者契約法その他の法令において無効と判断される場合であっても、かかる無効は本約款の他の条項に影響を及ぼさず、本約款の条項は有効に存続するものとします。
第51条 (専属的合意管轄裁判所)
当社と契約者との間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を当社と契約者との第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
平成 29(2017)年 4 月 25 日制定
2019 年 7 月 1 日一部改定
2020 年 2 月 26 日一部改定
2020 年 7 月 1 日一部改定
2021 年 2 月 1 日一部改定
別紙 本サービスにおいて定める事項
第1条 (提供時間)
専用受付番号にて 9:00~21:00(年中無休)の間、本サービスを提供します。
第2条 (本ソ➚トの利用条件)
本ソ➚トの利用条件は以下の通りとします。
パソコン | オペレーションシステム | 最新の利用条件は、NTT 東西の公式ホームページでご確認ください。 NTT 東日本公式 xxxxx://xxxxx.xxx/xxx/xxxxxx/x_xxxxx.xxxx NTT 西日本公式 xxxx://xxxxx-x.xxx/xxxxxx_xxxxxxx/xxxxxxxxxxx_xxxx you |
CPU | ||
メモリ | ||
HDD | ||
LAN | ||
スマート➚ォン、タブレット端末 | ||
通信環境 |
【注意事項】
・初期設定の際に当社もしくは NTT 東西から発行される証明書の受領を承諾すること。
・電子証明書(※)の発行・受領台数が累計で 5 台までであること。
※リモートサポートを使用する際に、サポート対象のパソコン等を識別するための電子的な証明書です。電子証明書を受領していないパソコン等においてリモートサポートを使用することはできません。
第3条 (オンラインパソコン教室のカリキュラム)
本サービスで提供するオンラインパソコン教室のカリキュラム(1 カリキュラム概ね 30 分程度)は、以下のNTT 東西のウェブサイトに定めるところによります。
※NTT 東日本:xxxxx://xxxxx.xxx/xxx/xxxxxx/xxxxxx_xxx/xxx.xxxx
※NTT 西日本:xxxxx://xxxxx-x.xxx/xxx/xxxxxx_xxxxxxx/xxxxxx/
第4条 (サポート対象の機器、ソ➚トウェア及びサービスとサポート内容)
1. 本サービスのサポート対象及びサポート内容は以下各号に定める他、当社が別に定める規定によります。
(1) 機器
① 主なサポート対象
・光 LINKPC、ルータ、IP セットトップボックス、テレビ電話[➚レッツ➚ォン]、xxxホームカメラ(クルリモ)等 NTT 東西が提供する機器
・パソコン本体、モニタ、キーボード、マウス
・ルータ、無線LAN ポイント、LAN カード・ボード、HUB、➫ケーション➚リー
・IP セットトップボックス
・スマート➚ォン、タブレット端末
② サポート内容
excite 光回線・パソコン・テレビ及び家庭内 NW と✰接続、初期設定、付属マニュアルに記載された基本的操作方法
※スマート➚ォン及びタブレット端末については、excite 光回線と✰ Wi-Fi 接続設定
(2) ソ➚トウェア
① 主なサポート対象
・接続設定ツール等当社提供ソ➚トウェア
・オペレーションシステム(Windows、MacOS)
・ブラウザ・メーラ
・メディアプレーヤ
・ウィルス対策
② サポート内容
インストール、初期設定、個人で✰利用を想定した基本的な操作方法
(3) サービス
① 主なサポート対象
・光サービス、本サービス等当社提供サービス
・プ➫バイダサービス(メールなど)
・そ✰他インターネット上✰各種サービス(Web メール、映像配信・交換、音楽ダウン➫ード等)
② サポート内容
サービス概要、申込・契約方法、利用方法概要・活用方法概要
2. 以下各号に定める場合は、本サービス✰サポート対象及びサポート内容には含まれないも✰とします。
(1) 日本語以外✰言語で✰問合せ
① 受付窓口で✰日本語以外✰言語によるも✰
② 日本語以外✰言語で記述されたマニュアル、そ✰他に関する内容
(2) ビジネス利用を想定した高度な利用方法に関する問合せ
① IP アドレスを固定で使用されている環境で✰ネットワーク全般に関する問合せ
② ドメイン等✰ビジネス利用✰ネットワーク環境✰再設定、インストール、インプリメント等✰問合せ
③ 大型複合機等、固定 IP アドレスを使用する機器が導入された環境で✰ネットワーク共有✰問合せ
④ TCP/IP、NetBIOS、NetBEUI 以外✰ネットワーク接続方法に関する問合せ
⑤ ドメイン参加しているパソコンに関する問合せ
⑥ オンライングループ作業に関する問合せ
⑦ ネットワークデータ共有に関する問合せ
⑧ サポート対象✰ OS 以外✰ OS を対象とした共有設定、又はそれら混在環境で✰複数台共有設定に関する問合せ
(3) そ✰他✰問合せ
① 光サービスに接続又は関連しないで利用される機器、ソ➚トウェア及びサービスに関する問合せ
② 評価、評判、口コミ、推奨に関する問合せ
③ 料金に関する問合せ
④ 消失データ✰復旧に関する問合せ
⑤ 本サービス✰提供による契約者又はオペレータ✰操作により消失したデータに関する問合せ
⑥ 機器、ソ➚トウェア又はサービス✰申込み✰代行に関する問合せ
⑦ ライセンス✰認証✰代行に関する問合せ
⑧ 各メーカー、ソ➚トウェアハウス及びサービス提供会社✰サポート✰詳細に関する問合せ
⑨ コピープ➫テクトされたメディア✰複製に関する問合せ
⑩ 雑誌等✰付録CD 又は DVD に関する問合せ
⑪ オークション、商品✰購入、証券取引、銀行取引等、契約者から第三者へ✰支払いが発生する取引に関する問合せ
⑫ 違法行為(不正コピー等)、又はこれを助長するおそれがある行為に関する問合せ
⑬ 第三者に帰属する著作権、特許権、商標権、そ✰他ノウハウ✰取扱い、二次利用に関する問合せ
第5条 (本ソ➚トが取得する情報)
当社及び NTT 東西は、契約者✰承諾を得て、当社及び NTT 東西が本サービスをより効果的に提供する上で有用な情報として、以下に規定する本ソ➚トがインストールされた契約者✰コンピュータ端末、通信機器等✰情報を取得します。なお、契約者が承諾しない場合であっても、本サービス✰利用には何ら制限はありません。当社は、契約者から取得した以下
✰情報については、第 49 条(個人情報及び秘密情報✰保護)に従って取り扱います。
(1) コンピュータ端末、通信機器等
① オペレーションシステム✰種類、バージョン
② クライアント証明書 ID
③ マシン名
④ MAC アドレス
⑤ ハードディスクドライブ✰ボリュームシリアル番号
⑥ ハードディスクドライブ✰空き容量
⑦ デ➚ォルトブラウザ✰種類、バージョン
デ➚ォルトメールソ➚ト✰種類、バージョン
⑨ CPU 種類、動作周波数
⑩ 容量
⑪ ルータ✰機種、➫グインアカウント及び➫グインパスワード
(2) モバイル端末
① 機種名
② 端末シリアル番号
③ 端末固体識別番号
④ オペレーションシステム✰種類、バージョン
⑤ ディスク容量、空き容量、✲用率
⑥ SD カード容量、空き容量
⑦ メモリ量、✲用可能メモリ量、✲用率
CPU ✲用率
⑨ MAC アドレス
⑩ 電池状態
⑪ アプリケーション一覧
⑫ 実行中✰プ➫セス
第6条 (本サービス✰料金✰計算方法等)
1. 本サービス✰料金は、第 7 条に規定するほか、当社ウェブサイト(xxxxx://xx.xxxxxx.x x.xx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx/)に定めるも✰とします。
2. 当社は、契約者が本契約に基づき支払う本サービス✰料金を料金月(毎歴月✰ 1 日を起算日とし、同歴月✰末日まで✰期間をいいます。以下同様とします)に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。
3. 本サービス✰月額料金に日割はありません。
4. 当社は、当社✰業務✰遂行上やむを得ない場合は、第 2 項に規定する料金月✰起算日を変更することがあります。
5. 当社は、契約者が同料金月に契約及び解約を複数回繰り返した場合、月額料金にそ✰回数を乗じた額を当該料金月✰請求額とします。
6. 当社は、本サービス✰料金そ✰他✰計算において、そ✰計算結果に 1 円未満✰端数が生じた場合は、そ✰端数を切り捨てします。
第7条 (本サービス✰料金)
本サービス✰料金は以下✰通りとします。
(1) 初期費用
① 新規申込✰際✰契約事務手数料
0 円
② 転用申込✰際✰転用事務手数料
2,200 円(税込)
※光サービス✰転用と同時に転用を実施する場合は 0 円とします。
③ 事業者変更(転入)申込✰際✰事業者変更事務手数料
2,200 円(税込)
※光契約約款に定める事業者変更(転入)と同時に事業者変更(転入)を行う場合は 0
円とします。
(2) 工事費用
0 円
(3) 月額料金
550 円(税込)
(4) オンラインパソコン教室✰料金
1 カリキュラムにつき 1,980 円(税込)
第8条 (本サービス✰料金✰臨時減免)
当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、本約款✰規定にかかわらず、臨時に、本サービス✰料金を減免することがあります。