Contract
レンタカー貸渡約款
第 1 章 総則
第 1 条(約款の適用)当社は、この約款の定めるところにより、貸渡側車付軽二輪、電動バイク(以下「レンタカー」といいます。)を借受人に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。
なお、この約款に定めのない事項については第 29 条の細則、法令又は一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が約款に優先するものとします。
第 2 章 予約
第 2 条(予約の申し込み)1 借受人は、レンタカーを借りるにあたって、約款及び別に定める料金表に同意のうえ、別に定める方法により、あらかじめ、車種、借受開始日時、借受場所、借受時間、返却場所、運転者、ジュニアシート等の付属品の要否、その他借受条件を明示して予約の申し込みを行うことができます。
2 当社は、借受人からの予約申し込みがあったときは、原則として、当社の保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。この場合、借受人は、当社が特に認める場合を除き、別に定める予約申し込み金を払うものとします。
第3条(予約の変更)借受人は、前条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
第4条(予約の取り消し等)1 借受人は、別に定める方法により、予約を取り消すことができます。
2 借受人が、借受人の都合により、予約開始時刻を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約の締結手続きに着手しなかったときは、予約取り消されたものとします。
3 前2項の場合、借受人は、別に定めるところにより予約手数料を当社に支払うものとし、当社は、この予約取り消し手数料の支払いがあったときは、受領済みの予約申し込み金をお借受人に返還するものとする。
4 当社の都合により、予約が取り消されたとき、または貸渡契約が締結されなかったときは、当社は受領済みの予約申込金を返還するほか、別に定めるところにより違約金を支払うものとします。
5 事故、盗難、不返還、リコール、天災その他の借受人若しくは当社のいずれの責にもよらない事由により貸渡契約が締結されなかたったときは、予約は取り消されたものとします。この場合、当社は受領済み予約申込金を返金するものとします。
第5条(代替レンタカー)1 当社は借受人からの予約のあった車種クラスのレンタカーを貸し渡すことができないときは、予約と異なる車種クラスのレンタカーの貸渡しを申し入れることができるものとします。
2 借受人は第1項の代替レンタカーの貸渡し申し込れを拒否し、予約を取り消すことができるものとします。
第6条(免責)当社及び借受人は、予約が取り消され、又は貸渡契約が締結されてなかったことについては、第4条、第5条に定める処置を除き、相互に何らの請求をしないものとします。
第3章 貸渡し
第7条(貸渡契約の締結)1 借受人は、第2条第1項に定める借受条件を明示し、当社はこの約款、料金表による貸渡し条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。
2 貸渡契約を締結した場合、借受人は、当社に第 11 条第 1 項の定める貸渡を支払うものとします。
3 当社は監督官庁の基本通達に基づき、運転者の氏名、住所、運転免許証の番号を記載し、又は運転者の運転免許証の写しを添付するため運転免許証の提示を求めるほか、その写しの提出を求めることがあります。
4 当社は貸渡契約の締結にあたり借受人に対して現金による支払いを求め、又はその他の支払方法を指定する事があります。
第8条(貸渡契約の締結の拒否)借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約の締結をでき
ないものとします。
1、 運転免許証の請出に同意しないとき
2、 酒気を帯びていると認められるとき
3、 麻薬、覚せい剤、シンナー等の中毒症状などが認められるとき
4、 暴力団若しくは反社会組織に属している者であると認められるとき
5、 当社との取引に関し、当社の従業員その他関係者に対して、暴力的行為を行い、もしくは合理的範囲を超える負担を要求、又は暴力的行為若しくは言辞を用いたとき
6、 過去の貸渡しにおいて貸渡約款又は保険契約違反により自動車保険が適用されなかった事実があったとき
7、 風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて当社の信用を棄損し、又は業務を妨害したとき
8、 別に明示する条件を満たしてないとき
第9条(貸渡契約の成立)借受人が当社に貸渡料金を支払い、当社が借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。
第10条(貸渡料金)1,基本料金 2、オプション料金 3、その他料金
基本料金は地方運輸局運輸支局長に届け出て実施しているものとする
第11条(点検及び確認)1 当社は定期点検整備に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを貸すものとします
2 借受人又は前項の整備点検が実施たれていること並びに別に定める点検票に基づく車体外観及び付属品の検査によってレンタカーの整備不良が無いこと、その他レンタカーが貸受条件を満たしている事を確認するものとする
3 当社はレンタカーに整備不良が発見された場合には、直ちに必要な整備等を実施するものとする
第12条(貸xxの交付、携帯等)1 当社はレンタカーを引き渡したとき地方運輸局運輸支局長が定めた事項を記載した所定の貸xxを借受人又は運転者に交付するものとする
2 借受人又は運転者は貸xxを携帯し紛失したときは直ちにその旨を通知するものとする
3 借受人又は運転者はxxxxxを返却する場合には、同時に貸xxを当社に返却するものとする
第4章 使用
第13条(管理責任)借受人又は運転者はレンタカーの引き渡しを受けてから当社に返却するまでの間、注意をもってレンタカーを使用し、保管するものとする
第14条(禁止行為)1 借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとする
2 レンタカーを所定の用途以外に使用し又は貸xxに記載した運転者及び当社の承諾を得た者以外の者に運転させること
3 レンタカーの転貸し、当社の権利を侵害することとなる一切の行為をする事
4 電気車両又は充電器の不適切な取り扱いによる、電気車両または充電器を破損し、汚損する事
第15条(駐車違反の場合の処置等)1 借受人又は運転者は使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、借受人又は運転者は違法駐車した地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに自ら違法駐車にかかわる反則金を納付しレッカー移動、保管、取引などの諸費用を負担するものとする
2 当社は、違反処理の状況を交通反則通知書または納付書、領収書等による確認するものとし、処理されてない場合借受人又は運転者に対して指示を行うものとする
3 当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸xx等の個人情報を含む資料の提出する等の協力を行うほか、必要な法的処置をとることができるものとし、借受人又は運転者はこれに同意するものとします
4 借受人又は運転者の捜索に要した費用若しくは車両の移動、保管、引き取り等に要した費用を負担した場合には借受人又は運転者に対し、次に揚げる金額(駐車違反関係費用)を請求するものとします
一、放置違反金相当額
二、当社が別に定める駐車違反違約x
x、捜索にようした費用及び車両の移動、保管、引き取り等に要した費用
第5章 返還
第16条(返還責任)1 借受人または運転者は、レンタカーを借受時間満了時までに所定の返還場所に返還する
2 借受人又は運転者は天災その他不可抗力に返還できない場合については責を負わないものとする
第17条(返還時の確認等)1 借受人または運転者は、当社立ち合いのもとにレンタカー及び備品を返却するものとします。この場合、通常の仕様によって摩耗した箇所を除き、引き渡し状態で返還するものとします。
2 借受人または運転者はxxxxx返却時にあたって、レンタカー内の遺留品がない事を確認して返却するものとし、当社は、レンタカー返却後においては、遺留品について保管の責を負わないものとします
第18条(借受時間変更時の貸渡料金)借受人または運転者は借受時間を変更したいときは、変更後の借受時間に対する貸渡料金を支払うものとします
第19条(不返却となった場合の処置)1 借受人または運転者が、貸渡時間が満了したにもかかわらず所定の返却場所にレンタカーを返却せず、かつ、当社の返却請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明となる等の理由により不返還になったとみとめられるときは、刑事告訴を行う等の法的処置をとるものとします
2 レンタカーの所在を確認するため借受人または運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞き取り調査や必要な処置をとるものとします
3 借受人または運転者は当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び借受人または運転者の捜索に要した費用を負担するものとします
第6章 故障、事故、盗難時の処置
第20条(故障発見時の処置)借受人または運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
第21条(事故発生時の処置)借受人または運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の処置をとるとともに、次に定める処置をとるものとします
一、直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと
二、前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと
三、事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに、必要な書類等を遅延なく提出すること
四、事故に関し相手方と示談その他合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること
2 借受人または運転者は前項の処置をとるほか、自らの責任において事故を処理し、及び解決をするものとします
3 当社は借受人または運転者のための事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします第22条(盗難発生時の処置)借受人または運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときその他の被害を受けたときは、次に定める処置をとるものとします
一、直ちに最寄りの警察に通報すること
二、直ちに被害業況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと
三、盗難、その他の被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに要求する書類等を遅延なく提出すること
第23条(使用不能による貸渡契約の終了)1 使用中において故障、事故、盗難、その他の事由によりxxxxxが
使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします
2 借受人または運転者はレンタカーの引き取り及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済みの貸渡し料金を返還しないものとします
3 借受人または運転者は、本条に定める処置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします
第7章 賠償及び補償
第24条(賠償及び営業補償)1 借受人または運転者は、借受人または運転者が借り受けたレンタカーの使用中に 第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。ただし、当社の責に帰すべき事由による場合を除きます
2 前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人又は運転手の責に帰すべき事由による故障、レンタカーの汚損、臭気等による当社がそのレンタカーを利用できないことによる損害については料金表に定めるところにより損害を賠償し、又は営業補償をするものとし、借受人または運転者はこれを支払うものとします
第25条(保険及び補償)1 借受人または運転者が前条第1項の賠償責任を負うときは当社がレンタカーについて締結した損害保険契約若しくは損害賠償責任共済契約又は当社の定める保障制度により、次の限度内の保険金又は補償金が支払われます
① | 対人保険 | 1名につき無制限(自賠責保険を含む) |
② | 対物保険 | 1事故につき無制限(免責金額10万円) |
③ | 人身傷害補償 | 1名につき 3,000 万円まで |
④ | 車両保険 | 別途加入です。 |
2 保険約款又は補償制度の免責事由に該当する場合には第1項に定める保険金又は補償金は支払われません
3 保険金又は補償金が支払われない損害及び第1項に定める保険金又は補償金を超える損害については、借受人又は運転者の負担とします
4 当社が借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします
5 損害保険契約の保険料相当額又は損害賠償責任共済の共済掛金相当額は貸渡料金に含みます
6 車両保険は貸渡料金に含まれておりません
第26条(返却遅延金)当社に返却時間が遅れた場合、予定時刻 10 分後から 10 分刻みでの遅延金が発生します
第 8 章 個人情報
第 27 条(個人情報の利用目的)当社が借受人又は運転者の個人情報を利用する目的は次のとおりです
1 交通運送法第 80 条第 1 項に基づくレンタカー業務の許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸xxを作成する等、事業許可の条件として義務づけている事項を実施するため
2 第 1 項に定めていない目的で借受人又は運転者の個人情報を取得する場合には、あらかじめその利用目的を明示して行います
第 9 章 雑則
第 28 条(相殺)当社は、この約款に基づく借受人又は運転者に対する金銭債務があるときは、借受人又は運転者の当社に対する金銭債務といつでも相殺することができるものとします
第 29 条(細則)1 当社は、この約款の細則を別に定めることができるとし、その細則はこの約款と同等の効力を有するものとします
2 当社は、別に細則を定めたときは、当社の営業各店舖に掲示するとともに、当社の発行するパンフレット、料金xxにこれを記載するものとします。また、変更した場合も同等とします 以上