Contract
賃貸人 富山市(以下「甲」という。)と賃借人 〇〇〇〇(以下「乙」という。)とは、甲と乙との間で物件表示 1 に記載の土地(以下「本件土地」という。)に、借地借家法(平
成 3 年法律第 90 号。以下「法」という。)第 23 条(事業用定期借地xx)第 2 項に規定す
る借地権を設定することを目的として、第 1 条から第 24 条までを内容とする契約(以下「本
契約」という。)を、令和 6 年 3 月 31 日までに、xx証書により締結するものとする。
(契約の目的)
第1条 甲は、事業の用に供する物件表示 2 に記載の建物(以下「本件建物」という。)の所有を目的として、本件土地に乙のために、法第 23 条第 2 項に規定する借地権(以下「事業用定期借地権」という。)を設定するものとする。
2 本契約により甲が乙のために設定する事業用定期借地権(以下「本件借地権」という。)は賃借権とする。
3 本件借地権には、法第 3 条から第 8 条まで、第 13 条及び第 18 条並びに民法第 619 条
第 1 項の規定は適用されない。
4 乙が、本契約にあたり予め定めた本件借地権の予定転借人(以下「予定転借人」という。)に本件借地権を転貸する場合は、甲はこれを予め承諾するものとする。
5 乙は、本契約で特に明示した予定転借人の責務について、乙の責任においてこれを順守させるものとする。
(指定用途)
第2条 乙及び予定転借人は、令和 3 年 2 月 日に提出されたxx地域公有地等活用事業事業提案書(以下「事業提案書」という。)」に定める用途として使用するものとし、本契約の期間中、本件建物の主たる用途については他の用途には変更しないものとする。ただし、主たる用途である商業施設店舗(ドラッグストア、スーパーマーケット)の収支状況から運営の継続が困難となった場合は、1 年前までに甲に報告し、甲の書面による承諾を得た上で事業の中止、用途変更することができるものとする。
2 乙及び予定転借人は本件建物を下記の用途に使用、若しくは下記の用途に使用するも
のに賃貸することはできないものとする。
(1)風俗営業又はそれに類する用途、犯罪に関わる又は助長する用途、公序良俗に反する用途及びその他街区の品位や価値を損なう用途
(2)騒音・振動・塵埃・視覚的不快感・悪臭・電磁波・危険物等を発生又は使用する等周囲に迷惑を及ぼすような用途
(3)居住の用途(分譲・賃貸)
3 深夜時間帯に営業を行う用途に供する場合は、乙は甲の書面による承諾を得るものとする。
4 甲は、乙及び予定転借人が本条に違反した場合、ただちに乙に是正措置を要求するこ
とができる。万一、乙がすみやかに是正措置に応じない場合、甲は本契約を解除することができる。この場合、甲は本契約解除に関する一切の費用等を負担しないものとする。
5 前項の場合、甲は乙より受託している本契約に基づく保証金は返還しないものとする。又、乙は本件建物の解体撤去費用が発生する場合はこれを負担するものとし、本件建物の賃借人に対する営業保証金、閉店等に係る一切の費用等を負担するものとする。
(賃借権の期間)
第3条 本件借地権の期間は本契約に伴うxx証書契約締結日、令和 6 年 4 月 1 日(予定)
から、満 20 年の令和 26 年 3 月 31 日(予定)までとする。
ただし、甲乙合意のうえで本件借地権の期間を変更することができる。
2 甲及び乙は期間満了後の本件土地の使用について、再契約の協議をすることができる。
3 本件借地権の契約期間中に本件建物の滅失(取り壊しを含む。)があった場合に乙、若しくは本件借地権の予定転借人等が本契約の残存期間を超えて存続すべき建物を築造したときといえども、本契約の存続期間は延長しないものとする。
(賃料及び賃料の改定)
第4条 本件土地の賃料は、年額 金(※提案額)とする。
2 乙は、毎年 4 月に甲が定める方法により当該年度分の賃料を甲が発行する請求書の通知を受けた日から 30 日以内に甲に対して支払うものとする。
3 甲及び乙は、第 1 項の賃料について、3 年ごとの固定資産税評価額改定の際に見直しを行うこととし、本件土地の評価額を基準に甲が定める方法により算出した額が(※提案額)を下回る場合にはその額を改定後の賃料とするものとする。
(保証金)
第5条 乙は、賃料、第 18 条に規定する遅延利息その他本契約に基づいて生ずる一切の乙の債務を担保するため、本契約が成立したときに、甲に対し保証金として賃料の 1 年分金
(※提案額の 1 か年分)を預託しなければならない。その預託は甲が発行する請求書によ
り、本件借地権の本契約締結日から 30 日以内に甲に対して支払うものとする。
2 乙に賃料の不払いその他本契約に関して発生する債務の支払遅延が生じたとき、甲は、催告なしに保証金をこれらの債務の弁済に充当することができる。甲は、この場合に、弁済充当日、弁済充当額及び費用を乙に書面で通知する。乙は、甲より充当の通知を受けた場合には、通知を受けた日から 30 日以内に甲に対し保証金の不足額を追加して預託しなければならない。
3 本契約の終了に伴い、乙が本件土地を原状に復して本市に返還し、かつ、第 16 条に規定する本件建物の滅失登記がなされた場合において、甲は、本契約に基づいて生じた事業代表企業の債務で未払いのものがあるときは、保証金の額から当該未払債務の額を差し引いた額を、又、未払いの債務がないときは保証金の額を、それぞれ遅滞なく乙に返還しな
ければならない。この場合において、返還すべき金員には利息を附さないものとする。
4 前項の場合において、未払債務額を差し引いて保証金を返還するときは、甲は、保証金から差し引く金額の内訳を乙に明示しなければならない。
5 乙は、本件土地を原状に復して甲に返還するまでの間、保証金返還請求権をもって甲に対する賃料その他の債務と相殺することができない。
6 乙は、保証金返還請求権を第三者に譲渡、又は質権その他いかなる方法によっても担保に供してはならない。ただし、第 8 条第 3 項に規定する場合については、この限りではない。
(契約不適合責任)
第6条 本件建物の工事着手日前までに本件土地に土壌汚染が確認された場合は、甲の費用負担によりこれを撤去するものとする。
2 本件土地に通常想定される規模の埋設物が存在した場合、乙が撤去等の対策を講じることとするが、通常想定されない地中障害物が発見された場合は、甲の費用負担により乙がこれを撤去するものとする。ただし地中障害物の有無等を確認するために乙が調査を実施する場合、その調査に要する費用は、原則として全て乙が負担することとする。
3 埋蔵文化財の発見に伴う調査等により、工事着工の遅延による費用増大や文化財保護のための本件建物の計画変更、新築工事の中止等が発生した場合は別途協議するものとする。
(建物の賃貸借等)
第7x xは、本件建物の一部を事業計画に記載のない第三者(以下「第三者」という。)へ賃貸する場合は、事前に書面により甲の承諾を得るものとする。
2 乙は以下の団体等に賃貸借、転貸借等することはできないものとする。
(1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号。以下「暴
対法」という。)第 2 条に規定する団体又はその構成員等の統制下にある団体
(2)法務省による「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」に規定する反社会的勢力
(3)無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成 11 年法律第 147 号)第
5 条及び第 8 条に規定する処分を受けている団体又はその構成員の統制下にある団体
3 乙は、当該第三者に対し、本件建物が本件借地権を設定した土地の上に建設されているものであり、当該本件借地権は本契約の終了時に消滅し、それと同時に当該第三者との建物賃貸借契約も終了することを書面で約定するものとする。
(建物及び借地権の譲渡・転貸)
第8条 乙が本件建物の一部を第三者に譲渡する場合、又、これに伴い本件借地権(賃借権)を第三者に譲渡・転貸するときは、あらかじめ書面により甲の承諾を得るものとする。
2 当該第三者に対し、本件建物が本件借地権を設定した土地の上に建設されているものであり、本件借地権は本契約の終了時に消滅することを書面で約定するものとする。
3 甲が本条第 1 項の譲渡に承諾を与えたときは、乙は本件借地権とともに本市に対する保証金返還請求権を当該第三者に譲渡するものとし、xはこれを承諾するものとする。
4 乙は本契約第 2 条第 2 項の用途として使用する者、若しくは第 7 条第 2 項に定める団体等には本件借地権(賃借権)を譲渡できないものとする。
(建物の新築及び増改築等)
第9条 乙は本件建物を新築、建築基準法上の確認申請を要する増改築、解体撤去を行う場合は、甲の書面による承諾を得るものとする。
(土地の譲渡)
第1 0x xは、本件土地を第三者に譲渡しようとする場合は、あらかじめ、その旨を乙に書面により通知するものとする。
2 甲は、本件土地を第三者に譲渡した場合には、乙に対する保証金返還債務を当該第三者に承継させるものとする。
(契約の解除)
第1 1条 次の各号の一に掲げる事由が乙に存する場合において、甲が相当の期間を定めて当該事由に係る義務の履行を乙に対し催告したにもかかわらず、乙がその期間内に当該義務を履行しないときは、甲は、本契約を解除することができる。
(1)第 2 条の指定用途の規定に違反したとき。
(2)第 4 条の賃料の規定に違反したとき。
(3)第 5 条第 6 項の規定に違反して、保証金返還請求権を譲渡し又は担保に供したとき。
(4)第 7 条の建物賃貸借等の規定に違反したとき。
(5)第 8 条の建物及び借地権の譲渡・転貸の規定に違反したとき。
(6)第 9 条の建物の新築及び増改築等の規定に違反したとき。
(7)その他本契約の規定に対し本契約を継続し難い重大な違反行為があったとき。
2 乙について銀行取引の停止処分、国税等滞納処分又は破産その他の法的倒産手続の開始の決定があったときは、甲は、本契約を解除することができる。
(違約金)
第1 2条 乙は、第 11 条の規定により甲が本契約を解除した場合は、その損害として賃料の 1 年相当額を違約金として甲に支払うものとする。この場合、甲は乙が預託している保証金を違約金の一部又は全部に充当できるものとする。
2 前項により甲に損害が発生した場合は、違約金とは別に乙は甲に賠償するものとする。
(契約の中途解約)
第1 3条 本件借地権の契約期間中に乙が主たる用途の収支状況から運営継続が不可能となったことにより、本契約を中途解約する場合は、6 ヵ月前までに甲に対し書面で申入れ、甲の承諾を得なければならない。
2 前項により甲に損害が発生した場合は、甲が被った損害のうち合理的な範囲を乙は賠償するものとする。
(法令変更及び不可抗力に対する措置)
第1 4条 甲及び乙は、法令変更若しくは不可抗力により本契約に基づく義務の全部又は一部の履行ができなくなったときは、その内容の詳細を記載した書面をもって直ちに相手方に通知しなければならない。この場合において、通知を行った者は、通知を発した日以降、本契約に基づく履行期日における履行義務の全部又は一部を免れるものとする。ただし、各当事者は法令変更若しくは不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
2 甲及び乙は、前項に定める通知を発した日以後、直ちに本事業の継続の可否について 協議するものとし、本事業の継続に関して追加費用の発生又は引渡日の遅延が予想される 場合にあっては、乙が当該増加費用の額又は遅延期間を最小限とするような対策を検討し、その対策の合理性について甲と協議しなければならない。
3 甲及び乙は法令変更若しくは天災地変等の不可抗力により本契約の有効期間中に発生した追加費用及び損害額については乙が負担するものとする。
(契約終了時の措置)
第1 5条 乙は、本件借地権の契約期間の満了、契約の解除、契約の中途解約等により本契約が解除されたときは、甲の指定する期日までに自己の費用をもって本件土地に存する本件建物及びその他本件土地に付属させた一切の物を収去し、本件土地を原状に復して土壌汚染の無いことを確認したうえで甲に返還するものとする。
2 乙が本件土地の返還を遅延した場合には、契約期間満了日、契約の解除又は契約の中途解約の場合は甲及び乙が合意した土地の返還予定日から、遅延期間1 日当たり、本件土
地直近の年間賃料を 1 日当たりに換算した賃料(1 年を 365 日とし、円未満の端数は切り
捨てる。)の 2 倍に相当する額の遅延損害金を乙は甲に支払うものとする。
(登記)
第1 6条 本契約が終了した場合には、乙の責任において直ちに、本件土地上の建物の滅失登記、本件建物に付着した担保xxの一切の抹消登記を行うものとする。
2 本条に関する費用は乙の負担とする。
(公租公課)
第1 7条 本件土地の租税は甲の負担とし、本件建物の租税は乙の負担とする。
(遅延利息)
第1 8条 乙は、第 4 条第 2 項に規定する期日までにその賃料を支払わなかったときは、その遅延した日数に応じ、富山市延滞料金徴収条例(平成 17 年富山市条例第 107 号)の規定に基づき計算した金額を遅延利息として甲に支払わなければならない。
2 甲は、乙が賃料及び遅延利息を納付すべき場合において、納付された金額が賃料及び遅延利息の合計額に満たないときは、先ず遅延利息から充当するものとする。
(近隣対策)
第1 9条 本件建物の整備、維持管理及び運営において、近隣住民等への周知、説明対応等については、乙は誠意をもって近隣住民への説明等を行い、紛争等が生じた場合も乙の責任と負担において対応するものとする。
(施設建設に起因する周辺影響への対策)
第2 0条 本件建物を建設したことに起因する周辺への影響(電波障害、風害、悪臭、日影等)について、実際に本件建物に起因して影響が生じた場合、乙が責任を持って対応するものとする。
(債務不履行に対する措置)
第2 1条 甲及び乙は、本契約に定める一切の金銭債務を履行しないときは、直ちに、強制執行を受けても異議がないことを承諾するものとする。
(xx証書による契約の締結)
第2 2条 甲及び乙は、公証人役場において、xx証書により、この契約に定める内容に基づく事業用定期借地権の設定契約を締結する。
2 xx証書作成に係る一切の費用は、乙の負担とする。
(準拠法及び管轄裁判所)
第2 3条 本契約は日本国の法令に従い解釈され、本契約に関する当事者間に生じた一切の紛争については、富山地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(規定外事項)
第2 4条 本契約に定めのない事項又は本契約の規定の解釈について疑義がある事項については、甲及び乙は、民法、借地借家法、その他の法令及び慣行に従い、誠意を持って協議し、解決するものとする。
上記契約を証するため、本契約書2通を作成し、各自署名押印のうえ、各1通を所持するものとする。
令和 年 月 日
賃貸人(甲) xxxxxx 0 x 00 x
富山市長 x x x
賃借人(乙) 富山市
〇〇〇〇
代表 □□ □□
物件表示1 本件土地
番号 | 所在 | 地番 | 地目 | 実測地積(㎡) |
1 | xxxxxxx | 000 x | xx | 000.00 |
2 | xxxxxxx | 000 x 0 | xx | 0000.00 |
3 | xxxxxxx | 000 x 0 | 宅地 | 60.04 |
4 | xxxxxxx | 000 x 0 | 宅地 | 0.68 |
5 | xxxxxxx | 000 x 0 | xx | 00.00 |
6 | xxxxxxx | 000 x 0 | xx | 0.00 |
7 | xxxxxxx | 000 x 0 | xx | 00.00 |
8 | xxxxxxx | 000 x | xx | 000.00 |
9 | xxxxxxx | 000 x | xx | 00.00 |
10 | xxxxxxx | 000 x | xx | 000.00 |
11 | xxxxxxx | 000 x 0 | xx | 000.00 |
12 | 道 | - | - | 53.18 |
13 | 水 | - | - | 68.11 |
合 計 | 4349.75 |
実測地積については、総合計面積 4386.91 ㎡から 527 番 1 の一部(ケーブルテレビ富山xx局)37.16 ㎡を除く。
建物構造 | |
建物面積 | ㎡(予定) |
建物用途 |
物件表示2 本件建物別紙計画概要記載
物件表示3 一体となる土地
番号 | 所在 | 地番 | 地目 | 実測地積(㎡) |
1 | 富山市上滝 所有者: | 000 x 0 000 x 0 000 x 0 000 x 0 | 宅地 | 60.04 79.45 8.98 11.49 |
2 | 富山市xx 所有者: | 524 番 525 番 526 番 | 宅地 | 682.53 48.03 967.33 |
3 | 富山市xx 所有者: | 527 番 1 | 宅地 | 595.17 |
計 8 筆 | 合計 | 2453.02 |
予定転借人