(4)当金庫に対し、被害状況を説明し、お客様 ID および各種パスワード、その他の情報・機器等の盗用等により第三者に本サービスを不正に利用されたことが推測でき る事実を確認できるものを示すなど、当金庫の調査に協力していること。
事業者向けインターネットバンキングサービス利用規定
(電子証明書対応)
第1条 事業者向けインターネットバンキングサービス
1.事業者向けインターネットバンキングサービスとは
事業者向けインターネットバンキングサービス(以下「本サービス」といいます。)とは、パーソナルコンピュータなどの機器(以下「端末」といいます。)を用いたご契約者(以下「ご契約先」といいます。)からの依頼に基づき資金移動、口座情報の照会、総合振込・給与振込・賞与振込等の各データの伝送、その他当金庫所定の取引を行うサービスをいいます。ただし、当金庫は、その裁量により、本サービスの対象となる取引および内容を、ご契約先に事前に通知することなく追加または変更する場合があります。かかる追加または変更により、万一ご契約先に損害が生じた場合にも、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当庫は責任を負いません。
2.利用申込
(1)本サービスの利用を申込みされるご契約先は、本利用規定およびその他関連諸規定の内容をご了承のうえ、「事業者向けインターネットバンキングサービス申込書」(以下「申込書」といいます。)に必要事項を記載して当金庫に提出するものとします。
(2)当金庫が申込書に押印された印影と、あらかじめご契約先が当金庫に届け出た印鑑とを相当の注意をもって照合し、相違ないものとして認めて取り扱ったうえは、申込書に偽造、変造その他記載事項の誤り、相違等があっても、そのためにご契約先に生じた損害については、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。
(3)ご契約先は、ご契約先の安全確保のために当金庫が採用しているセキュリティ措置、本利用規定に示したお客様IDまたは各種パスワード、電子証明書の盗用・不正使用・誤使用などによるリスク発生の可能性、および本利用規定の内容について十分理解したうえで、自らの判断と責任において、本サービスを利用するものとします。
3.利用資格者
(1)本利用規定に同意し、当金庫本支店に預金口座を開設しているご契約先を、本サービスの利用資格者とします。
(2)ご契約先は、本サービスの利用に際してご契約先を代表する管理者(以下「管理者」といいます。)を当金庫所定の手続きにより登録するものとします。
(3)管理者は、管理者が定めた一定の範囲内で、本サービスの利用に関する管理者の権限を代行する利用者(以下「利用者」といいます。)を、当金庫所定の手続きにより登録するものとします。
(4)ご契約先は、管理者もしくは利用者の変更またはこれらの登録内容に変更があっ
た場合、当金庫所定の手続きにより変更登録するものとします。当金庫は、ご契約先による変更登録処理が完了するまでの間、管理者もしくは利用者の変更またはこれらの登録内容に変更がないものとして取り扱うものとし、万一これによってご契約先に損害が生じた場合でも、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。
(5)ご契約先における本サービスの利用資格者は、管理者および利用者に限るものとします。
4.使用できる端末
本サービスの利用に際して使用できる端末は、当金庫所定の機能を有するものに限ります。加えて、本人確認につき「電子証明書方式」を利用する場合には、当金庫所定の方法により、かかる端末に当金庫が発行する電子証明書を取得し、インストールしていただく必要があります。なお、端末の種類により本サービスの対象となる取引は異なる場合があります。
5.本サービスの取扱時間
本サービスの取扱時間は、当金庫所定の時間内とし、取引により異なる場合があります。ただし、当金庫は、取扱時間をご契約先に事前に通知することなく変更する場合があります。
6.代表口座
ご契約先は、当金庫本支店に開設しているご契約先名義の普通預金口座または当座預金口座の一つを本サービスによる取引に主に使用する口座(以下「代表口座」といいます。)として申込書により届出るものとします。
7.手数料等
(1)本サービスの利用にあたっては、当金庫所定の手数料(以下「利用手数料」といいます。)および消費税(地方消費税を含み、以下同じ。)をいただきます。当金庫は、利用手数料および消費税を普通預金規定、総合口座取引規定および当座勘定規定に係わらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、申込書により届出の口座(以下「引落口座」といいます。)から、当金庫所定の日に自動的に引き落とします。なお、引落口座は代表口座とします。
(2)当金庫は、利用手数料をご契約先に事前に通知することなく変更する場合があります。
(3)ご契約先は、利用手数料のほか、本サービスにおける取引に応じて当金庫所定の諸手数料および消費税を本項第1号と同様の方法により支払うものとします。なお、提供する本サービスの追加または変更に伴い、諸手数料を新設・変更する場合においても、同様とします。
第2条 本人確認
1.本人確認の手段
本サービスの利用資格者の本人確認については、「電子証明書方式」および「ID・パスワード方式」の2通りがあります。「電子証明書方式」または「ID・パスワード方式」の選択は、ご契約先自身が決定のうえ、申込書により当金庫に届出るものとします。同一のご契約先において、電子証明書方式とID・パスワード方式の併用は出来ません。
(1)電子証明書方式
電子証明書およびログインパスワードによりご契約者先ごxxであることを確認する方式
(2)ID・パスワード方式
お客様IDおよびログインパスワードによりご契約者ご本人であることを確認する方式
2.お客様IDおよび各種パスワード
お客様ID、ログインパスワード、登録確認用パスワード、承認用パスワードおよび都度振込送信確認用パスワード(以下これらのパスワードを総称して「各種パスワード」といいます。)は、ご契約先自身が決定し、申込書により当金庫に届け出てください。当金庫は、届出の内容に従い、本サービスのお客様IDおよび各種パスワードとして登録します。また、管理者は、本サービスのご利用開始前に端末より管理者
および利用者のお客様ID、各種パスワードを当金庫所定の手続きにより登録します。
3.電子証明書の発行
電子証明書は、当庫所定の方法により、電子証明書方式を申し込んだご契約先の管理 者に対して発行します。発行を受けた電子証明書の管理者から利用者に対する交付は、ご契約先の責任において行っていただきます。
4.本人確認
(1)取引の本人確認の方法
①「ID・パスワード方式」における取引時の本人確認は、第2条第2項により、すでにお客様IDおよび各種パスワードを登録済みの管理者および利用者が、自身で端末の画面上で入力したお客様IDおよび各種パスワードと、当金庫に登録されている各内容の一致を確認する方法により行います。
②「電子証明書方式」における取引時の本人確認は、第2条第3項によりすでに電子証明書を受領し、かつ第2条第2項によりすでにお客様IDおよび各種パスワードを登録済みの管理者および利用者が端末から当金庫に送信した電子証明書を解析してその正当性を確認し、かつ、かかる管理者および利用者が、自身で端末の画面上で入力したログインパスワードと、当金庫に登録されている各内容の一致を確認する方法により行います。
(2)当金庫は、「ID・パスワード方式」・「電子証明書方式」いずれの場合においても、当金庫が本項第1号の方法に従って本人確認をした場合は、ご契約先本人の真正な意思による有効な取引として取り扱うものとし、お客様IDおよび、各種パスワード、その他の情報・機器等について偽造・盗用・不正使用・誤使用、その他の事故があっても、そのためにご契約先に生じた損害については、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。ただし、お客様IDおよび各種パスワード、その他の情報・機器等の盗用等により第三者に本サービスを不正に利用されて行われた資金移動等の取引による損害について は、当金庫はご契約先に対し、第13条に定める条件に従いこれを補てんします。
5.各種パスワード等の管理
(1)お客様IDおよび各種パスワードは、ご契約先の責任において、厳重に管理するものとし、第三者へ開示しないでください。また、各種パスワードは、生年月日、電話番号、連続番号など容易に推測できる番号を使用しないとともに定期的に変更手続きを行ってください。
(2)管理者が、お客様IDおよび各種パスワードを変更する場合には、当金庫所定の手続きにより届け出てください。
(3)管理者のお客様IDおよび各種パスワードを失念し、またはこれらの紛失・盗難・不正利用の事実もしくはその可能性が生じた場合は、直ちにご契約先ご本人から当金庫所定の手続きにより当金庫に届け出てください。この届出に対し、当金庫は本サービスの利用停止等の措置を講じます。この届出以前に生じた損害については、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。
(4)利用者のお客様IDおよび、各種パスワードを失念し、またはこれらの紛失・盗難・不正利用の事実もしくはその可能性が生じた場合は、管理者にてご対応ください。
(5)本サービスの利用について届出と異なる各種パスワードの入力が当金庫所定の回数連続して行われた場合は、その時点で当金庫は当該パスワードの利用を停止します。当該パスワードの利用を再開するには、利用者の場合は管理者に、管理者の場合は当金庫に連絡のうえ所定の手続きをとってください。
第3条 電子証明書の有効期間と更新手続き
1.電子証明書には有効期限があるため、「電子証明書方式」によるご契約者は、本サービスを継続して利用するためには、有効期限終了前に当金庫所定の方法で、電子証明書の更新手続きを行う必要があります。
2.前項による電子証明書の更新が行われなかった場合、電子証明書は有効期間の満了日をもって失効するものとし、「電子証明書方式」によるご契約先は、以後本サービスを利用することができません。
3.本サービスが解約、利用停止その他の事由により終了した場合、またはご契約先が本人確認方法を「電子証明書方式」から「ID・パスワード方式」に変更した場合は、発行済みの電子証明書は、残存期間があっても当該終了日をもって失効します。
第4条 電子証明書・端末の管理
1.電子証明書は、管理者および利用者本人が保管するものとします。また、第三者への譲渡・貸与はできません。
2.電子証明書の内容に変更が生じた場合、当金庫所定の変更手続を行ってください。
3.端末の譲渡・破棄等により電子証明書の管理ができなくなる場合は、必ず電子証明書の削除を行ってください。
4.端末の譲渡・破棄等により新しい端末を使用する場合は、当金庫所定の方法により電子証明書を取得し、再度利用者端末にインストールしてください。
5.管理者および利用者本人に次に定める事由のいずれかが生じた場合は、取引のx x性を確保するため、速やかに当金庫に届出てください。この届出に対し、当金庫は所定の手続きを行い、必要に応じて本サービスの利用停止等の措置を講じます。当金庫は、この届出に基づく所定の手続の完了前に生じた電子証明書の第三者による不正使用等による損害について責任を負いません。
(1)電子証明書をインストールした端末の譲渡・廃棄等を行った際に電子証明書の削除を行わなかった場合。
(2)電子証明書をインストールした端末が紛失・盗難等に遭った場合。
(3)電子証明書に偽造、変造、流出、盗用等が生じ、またはそれらのおそれがあると判断した場合。
第5条 取引の依頼
1.サービス利用口座の届出
(1)ご契約先は、本サービスの利用口座として、当金庫本支店に開設している口座
(以下「サービス利用口座」といいます。)を申込書により当金庫宛に届け出てください。
(2)当金庫は、届け出の内容に従い、本サービスのサービス利用口座として登録します。ただし、サービス利用口座として指定可能な預金の種類および本サービスの対象となる各取引において指定可能なサービス利用口座は、当金庫所定のものに限るものとします。
(3)届出可能なサービス利用口座の口座数は、当金庫所定の数以内とします。
(4)届出可能なサービス利用口座は、ご契約先名義の口座のみとします。
(5)サービス利用口座の追加・変更および削除については、当金庫所定の書面により届け出てください。
2.取引の依頼方法
本サービスによる取引の依頼は、第2条に基づく本人確認完了後、ご契約先が取引に必要な所定事項を当金庫の指定する方法により正確に当金庫に伝達することにより行うものとします。当金庫は、前項のサービス利用口座の届出に従い取引を実施します。
3.取引依頼の確定
(1)当金庫が本サービスによる取引の依頼を受け付けた場合、当金庫は当金庫所定 の様式によりご契約先に依頼内容の確認依頼を行うものとし、ご契約先は、その内容が正しい場合には、当金庫の指定する方法で確認した旨を当金庫に回答してください。この回答が各取引で定める当庫所定の確認時間内に行われ、かつ当該時間内に当金庫が受信した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとみなし、当金庫は当金庫所定の方法で各取引の手続きを行います。なお、特に定めのない限り、取引依頼の確定後に依頼内容の取消、変更はできないものとします。
(2)前号の取引において、実施結果および取引依頼の確認内容に不明な点がある場 合、またはその結果通知が受信できなかった場合は、直ちに当金庫にご照会ください。この照会が行われず、または遅延したことによって生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
第6条 資金移動
1.取引の内容
(1)ご契約先の指定した日(以下「指定日」といいます。)に、ご契約先の指定するサービス利用口座(以下「支払指定口座」といいます。)からご契約先の指定する金額を引落xxうえ、ご契約先の指定する当金庫本支店あるいは当金庫以外の金融機関の国内本支店の預金口座(以下「入金指定口座」といいます。)宛に振込または振替を行うことができます。
(2)支払指定口座と入金指定口座が同一店舗内でかつ同一名義の場合は、「振替」とし、それ以外の場合は、「振込」として取り扱います。なお、振込の受付にあたっては、当金庫所定の振込手数料および消費税をいただきます。
(3)依頼の内容が確定した場合、当金庫は確定した内容に従い、支払指定口座から振込金額または振替金額、当金庫所定の振込手数料および消費税の合計金額を引落xxうえ、当金庫所定の方法で振込または振替の手続きをします。
(4)支払指定口座からの資金の引落しは、普通預金規定、総合口座取引規定および当座勘定規定に係わらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、当金庫所定の方法により取り扱います。
(5)以下の各号のいずれかに該当する場合、振込または振替はできません。
①振込または振替時に、振込金額または振替金額、当金庫所定の振込手数料および消費税の合計金額が支払指定口座より払い戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるとき
②支払指定口座が解約済のとき
③ご契約先から支払指定口座についての支払停止の届出があり、それに基づき当金庫が所定の手続きを行ったとき
④差押、相殺等やむを得ない事情があり、当金庫が支払いを不適当と認めたとき
⑤入金指定口座が解約済などの理由で入金できないとき(振替のみ)
⑥その他、振込および振替ができないと当金庫が認める事由があるとき
(6)振込または振替において、入金指定口座への入金ができない場合には、組戻手続きにより処理します。
2.指定日
振込・振替依頼の発信は、原則としてご契約先が指定された指定目に実施します。ただし、振込・振替依頼日当日が指定日となる場合、取引の依頼内容の確定時点で当金庫所定の時限を過ぎ、または受付日が金融機関窓口休業日のときは、「翌営業日扱い」とし、当金庫所定の翌金融機関窓口営業日(以下「翌営業日」といいます。)に入金指定口座宛振込・振替処理を行います。
3.振込および振替取引における依頼内容の訂正・組戻し
(1)本規定の第5条第3項により、依頼内容が確定した後にその依頼内容を変更する場合(以下「訂正」といいます。)、またはその依頼内容を取りやめる場合(以下「組戻し」といいます。)には、当該取引の引落口座がある当金庫本支店の窓口において、訂正依頼書(依頼内容を訂正する場合)または組戻依頼書(依頼内容を取りやめる場合)に、当該取引の引落口座にかかる届出の印鑑により記名押印して提出してください。この場合、本人確認に必要な資料または保証人を求めることがあります。なお、第1項第1号の振込手数料および消費税は、返却いたしません。また、訂正または組戻しについては、当金庫所定の訂正(組戻し)手数料および消費税をいただきます。訂正(組戻し)手数料および消費税の支払は、第1項第4号に従い、引落口座から自動的に引き落とすことができるものとします。
(2)前項の場合、当金庫は、訂正依頼書または組戻依頼書の内容に従って、それぞれ訂正依頼電文または組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信しますが、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信している時は、訂正または組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。
(3)組戻しされた振込資金は、組戻依頼書に指定された方法により返却します。現金で返却を受ける時は当金庫本支店の窓口において、当金庫所定の受取証に届出の印鑑により記名押印の上、提出してください。この場合、当金庫所定の本人確認に必要な資料または保証人を求めることがあります。
(4)組戻しされた振込資金を返却せず改めてその資金による振込の受付をするときは、組戻し手数料とあわせて店頭表示の振込手数料をいただきます。
(5)当金庫が、訂正依頼書または組戻依頼書に押印された印影と、ご契約先届出の印鑑とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱ったうえは、それらの書類につき偽造、変造その他記載事項の誤り、相違等があっても、そのためにご契約先に生じた損害については、当金庫の責めに帰すべき事由があ場合を除き、当金庫は責任を負いません。
(6)振込取引において、指定された振込先金融機関の振込口座へ入金できず、振込資金が返却された場合には、当金庫はご契約先にその旨お伝えしますので本項第
1号の手続きを取ってください。返却された振込資金は本項第3号により処理し ますが、相当の期間内に回答がなかった場合または連絡がつかない等の場合には、組戻し依頼があったものとして、当金庫は振込資金を引落口座に入金処理するこ とがあります。この場合、訂正組戻手数料および消費税の支払は、第1項第4号 に従い、引落口座から自動的に引き落とすことができるものとします。
4.ご利用限度額
(1)当金庫は、「振替」、「振込」について「支払指定口座」毎に1回あたりのご利用 可能限度額を設けます。また、総合振込および都度振込のご利用に際しては、振 込指定日1日あたりのご利用累計限度額を設けます。なお、ご利用可能限度額お よびご利用累計限度額はご契約先に通知することなく、変更することがあります。
(2)ご契約先は、前号に基づき定められた1回あたりのご利用可能限度額を限度に利用限度額を設定することができるものとします。
(3)ご利用可能限度額およびご利用累計限度額を超えた取引依頼については、当金庫は受付いたしません。
第7条 照会サービス
1.取引の内容
ご契約先は、代表口座またはサービス利用口座について、残高照会、入出金明細照会等の口座情報を照会することができます。なお、照会可能な明細は、当金庫所定の期間内に取引のあった明細に限ります。
2.照会後の取消、変更
ご契約先からの照会を受けて当金庫から回答した内容は、残高、入出金明細等を当金庫が証明するものではなく、回答後であっても当金庫が取消または訂正等を行うことがあります。この場合、取消または訂正等によりご契約先に生じた損害について当金庫は責任を負いません。
3.照会取引の時点
「照会取引」による口座情報は、第5条第3項による取引依頼内容が確定した時点のものが提供されます。ただし、提供される口座情報は、必ずしも最新の情報とは限りませんのでご注意ください。
第8条 データ伝送サービス
1.サービスの定義
(1)データ伝送サービス(以下「データ伝送」といいます。)とは、当金庫に対し所定の申込手続きを完了したご契約先と当金庫とが、通信回線を通じて当金庫との取引に関するデータ(以下「伝送データ」といいます。)を授受するサービスをいいます。
(2)データ伝送が可能な伝送データの種類は、申込書により指定したデータ伝送区分の範囲とします。
2.取りまとめ店
総合振込、給与振込、賞与振込、口座振替にかかる取りまとめ店は、申込書によりご契約先が指定した資金引落口座を有する当金庫本支店とします。
3.取扱方法
(1)給与振込、賞与振込をご利用の場合、事前に振込指定口座の確認を行ってください。
(2)伝送データの授受にあたり、取扱時限、データの仕様等については、当金庫が定める方法により行ってください。
(3)総合振込、給与振込、賞与振込をご利用の場合、振込資金、当金庫所定の振込手数料および消費税(以下「振込資金等」といいます。)は、当金庫所定の日時までにご指定の口座に預入してください。振込資金等は、普通預金規定、総合口座取引規定および当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、当金庫所定の方法により取り扱います。
(4)伝送データに誤りや瑕疵がある場合には、金庫所定の手続きにより取消または訂正依頼を行ってください。当金庫は直ちにデータの取消または訂正処理を行います。
(5)前号の定めにかかわらず、当金庫は、伝送データを正式データとして受領した以降は、原則として取消または訂正を行いません。
4.ご利用限度額
(1)当金庫は、総合振込、給与振込、賞与振込について伝送1回あたりのご利用可能限度額を設けます。なお、このご利用可能限度額はご契約先に通知することなく、変更することがあります。
(2)ご契約先は、前号のそれぞれのデータ伝送種類ごとについて、前号に基づき定められた伝送1回あたりのご利用可能限度額を限度に、利用限度額を設定することができるものとします。
(3)利用限度額を超えた取引依頼については、当金庫は受付いたしません。
第9条 税金・各種料金払込みサービス
1.取引の内容
(1)税金・各種料金払込みサービス(以下「料金払込みサービス」といいます。)とは、当金庫所定の収納機関(以下「収納機関」といいます。)に対する各種料金の照会および支払指定口座から指定の金額を引落し、収納機関に対する当該各種料金の支払いとして、当該引落し金を払込むことができるサービスをいいます。
(2)料金払込みサービス1回あたり、および1日あたりのご利用の上限金額は、当金庫所定の金額の範囲内とし、当金庫は、この上限金額をその裁量によりご契約先に事前に通知することなく変更する場合があります。
(3)料金払込みサービスは、本条に特別な定めがない限り、第 6 条(資金移動)における振込と同様の取扱いとします。
(4)一度依頼した払込みは取消しできないものとします。
(5)当金庫は、ご契約先に対し払込みにかかる領収書を発行いたしません。
(6)収納機関の請求内容および収納機関での収納手続きの結果等、収納等に関する照会については収納機関に直接お問合わせください。
(7)料金払込みサービスの取扱時間は、原則として当金庫所定の時間内とします。なお、収納機関の取扱時間の変更などにより、当金庫所定の時間内であっても取扱いができない場合があります。
2.利用の停止・取消し等
(1)収納機関が指定する項日の入力を当金庫所定の回数以上誤った場合は、料金払込みサービスの利用を停止することがあります。料金払込みサービスの利用を再開するには、必要に応じて当金庫所定の手続きを行ってください。
(2)収納機関から収納依頼内容に関する確認ができない場合には料金払込みサービスを利用できません。
(3)収納機関からの連絡により、一度受け付けた払込みについて、取消しとなることがあります。
第10条 届出事項の変更等
本サービスに係る印章を失ったとき、またはご契約先の氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、ご契約先は、直ちに当金庫所定の書面により代表口座保有店宛に届け出るものとします。この届出前にご契約先に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
第11条 取引の記録
本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、本サービスについての電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取り扱います。
第12条 海外からのご利用
海外からは、その国の法律・制度・通信事情・電話機の仕様などによりご利用いただけない場合があります。当該国の法律を事前にご確認ください。
第13条 不正な資金移動等
1.補てんの請求要件
お客様IDおよび各種パスワード、その他の情報・機器等の盗用等により第三者に本サービスを不正に利用されて行われた資金移動等の取引による損害については、ご契約先の責によらず生じ、かつ次の各号のすべてに該当する場合、ご契約先は当金庫が別途定める基準に基づき、補てんを請求することができます。
(1)第三者に本サービスを不正に利用されたことに気づいてから直ちに当金庫への通知が行われていること。
(2)当金庫の調査に対し、ご契約先より十分な説明が行われていること。
(3)ご契約先が警察署への被害事実等の事情説明を行い、その調査に協力されていること。
(4)当金庫に対し、被害状況を説明し、お客様 ID および各種パスワード、その他の情報・機器等の盗用等により第三者に本サービスを不正に利用されたことが推測できる事実を確認できるものを示すなど、当金庫の調査に協力していること。
2.補償限度額
ご契約先からの補てん請求がなされた場合、不正な資金移動等がご契約先の故意または過失による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の 30 日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをご契約先が証明した場合は、その事情が継続していた期間に 30 日を加えた日数まで遡った期間とします。)前の日以降になされた不正な資金移動等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を当金庫所定の金額を限度として補償いたします。ただし、不正な資金移動等がご契約先の過失による場合、当金庫は、当金庫の判断により、事案の内容に応じてご契約先の損害の全部または一部について補償いたしかねる場合があります。
3.補てんの請求対象外要件
前項の定めは、前項に係る当金庫への通知が、お客様 ID、各種パスワード、その他の情報・機器等の盗取等(当該盗取等が行われた日が明らかでないときは、不正な資金移動等が最初に行われた日。)から、2 年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。また、次のいずれかに該当する場合も当金庫は補てんいたしません。
(1)不正な資金移動等が行われたことについて当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合。
①ご契約先の配偶者、x等親内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人によって行われた場合
②ご契約先が被害状況についての当金庫に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
(2)戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じてまたはこれに付随して不正な資金移動等が行われた場合
第14条 免責事項等
1.免責事項
次の各号の事由により本サービスの取り扱いに遅延、不能等があっても、これによってご契約先に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。ただし、第 13 条に定める補てんの請求要求に該当する場合はこの限りでないものとします。
(1)災害・事変、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があったとき。
(2)当金庫、当金庫の委託先または金融機関のシステムの運営体が相当の安全策を 講じたにも拘わらず、通信機器、専用電話回線、公衆電話回線、インターネットもしくはコンピュータ等の障害、または回線の不通もしくは混雑等により、本サービスの利用が不能となったとき、または本サービスの取扱いが遅延したとき。
(3)一般的に安全とされている暗号の解読、一般的に相当とされているセキュリ
ティを突破して行われた不正アクセス、もっぱらご契約先または第三者の責めに帰すべき事由等、当金庫の責めによらない事由により、お客様 ID、各種パスワード、その他の本人確認に必要な情報または当金庫と契約者との取引に関する情報等が漏洩したとき。
(4)当金庫以外の金融機関の責めに帰すべき事由があったとき。
2.通信経路における安全対策
ご契約先は、本サービスの利用に際し、公衆回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通信経路の特性および本サービスに関して当金庫が講じる安全対策等について了承の上、本サービスを利用していただくものとします。
3.端末の障害
本サービスに使用する端末および通信媒体が正常に稼働する環境については、ご契約先の責任において確保してください。当金庫は、本サービスに関して、端末が正常に稼働することについて保証するものではありません。万一、端末が正常に稼働しなかったことにより取引が成立せず、または意図せず成立した場合、それによりご契約先に生じた損害について当金庫は責任を負いません。
第15条 利用停止等
不正に利用されるおそれがあると当金庫が判断した場合等、当金庫がご契約先に対する本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合は、当金庫はいつでも、ご契約先に事前に通知することなく本サービスの全部または一部の利用停止等の措置を 講じることができます。これにより生じた損害については当金庫は責任を負いません。
第16条 解約等
1.都合解約
本サービスは、当事者の一方の都合で、書面による通知によりいつでも解約することができます。なお、ご契約先からの解約の通知は、当金庫に所定の書面を提出し、当
金庫所定の方法によるものとします。ただし、解約時までに処理が完了していない「振込予約」または「振替予約」の依頼が存在する場合は、当該取引依頼の取消を行ったうえでなければ本サービスの解約はできないものとします。
2.代表口座の解約
代表口座が解約されたときは、本サービスは全て解約されたものとみなします。
3.サービス利用口座の解約
サービス利用口座が解約された場合は、当該口座に対する本サービスは解約されたものとします。
4.サービスの強制解約
ご契約先が、以下の各号のいずれかに該当したときは、当金庫はいつでも、ご契約先に事前に通知することなく本サービスを解約することができるものとします。
(1)1年以上にわたり本サービスの利用がない場合
(2)利用手数料の支払いが遅延した場合
(3)当金庫との取引約定に違反した場合、その他当金庫が本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合
(4)住所変更等の届出を怠るなどにより、当金庫においてご契約先の所在が不明となった場合
(5)支払いの停止または破産、特別精算、会社整理、会社更生もしくは民事再生の手続き開始の申し立てがあったとき
(6)営業の全部または一部を譲渡したとき、または会社分割、合併もしくは解散の決議があったとき
(7)手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(8)当金庫の規定に違反するなど、当金庫がサービスの中止を必要とする相当の事由があったとき
(9)各種暗証番号および電子証明書の不正使用があったとき、または本サービスを不正利用したとき
5.解約後の取引の取り扱い
本サービスが解約により終了した場合には、そのときまでに処理が完了していない取引の依頼について当金庫は処理をする義務を負いません。
第17条 通知等の連絡先
当金庫は、ご契約先に対し、取引依頼内容等について通知・照会・確認をすることがあります。その場合、当金庫に届け出た住所・電話番号・電子メールアドレス等を連絡先とします。なお、当金庫がご契約先にあてて通知・照会・確認を発信、発送し、または送付書類を発送した場合には、届出事項の変更を怠るなどご契約先の責めに帰すべき事由により、これらが延着し、または到着しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。また、当金庫の責めによらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話・電子メールの不通等による通信手段の障害等による延着、
不着の場合も同様とみなすものとし、これによりご契約先に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
第18条 規定等の準用
本利用規定に定めない事項については、各サービス利用口座にかかる各種規定、総合口座取引規定、各サービス利用口座にかかる各種カード規定、振込規定ならびに当座勘定規定および当座勘定貸越約定書、総合振込に関する契約書、給与振込に関する契約書等により取り扱います。
第19条 規定の変更等
当金庫は、本利用規定の内容をご契約先に事前に通知することなく店頭表示その他相当の方法で公表することにより任意に変更できるものとします。変更日以降は、変更後の内容に従い取り扱うこととします。なお、当金庫の責めによる場合を除き、当金庫の任意の変更によってご契約先に損害が生じたとしても、当金庫は責任を負いません。
第20条 契約期間
本利用規定に基づく契約の当初契約期間は、契約日から起算して1年間とし、ご契約先または当金庫から契約満了日の30日前までに書面による申出のない限り、契約期間満了日の翌日からさらに1年間継続されるものとし、以降も同様とします。
第21条 機密保持
ご契約先は、本サービスによって知り得た当金庫および第三者の機密を外部に漏洩しないものとします。
第22条 準拠法・管轄
本利用規定および本サービスの準拠法は日本法とします。本サービスに関する訴訟については、当金庫本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第23条 譲渡・買入・貸与の禁止
本サービスに基づくご契約先の権利義務は、当金庫の承諾なしに第三者へ譲渡・質入・貸与等することができません。
第24条 サービスの終了
当金庫は、本サービスの全部または一部を停止することがあります。その場合は、事前に相当な期間をもって当金庫所定の方法により告知します。この場合、契約期間内であっても本サービスの全部または一部が利用できなくなります。
以上
ワンタイムパスワードサービス利用追加規定
(ワンタイムパスワード利用ご契約者様)
第1条 ワンタイムパスワードサービスについて
ワンタイムパスワードサービス(以下「本サービス」といいます。)とは、事業者向けインターネットバンキングの利用に際し、当金庫所定の方法により生成・表示された都度変化するパスワード(以下「ワンタイムパスワード」といいます。)を用いることにより、ご契約者(以下「ご契約先」といいます。)の認証を行うサービスをいいます。
第2条 利用資格
本サービスの利用者は、事業者向けインターネットバンキングを契約のご契約先の管理者および利用者に限るものとします。
第3条 利用申込及び利用開始
1.ワンタイムパスワード生成・表示装置本サービスを利用するためには、ワンタイムパスワードを生成・表示する機能・装置(以下「トークン」といいます。)が必要となります。トークンには「ハードウェアトークン」と「ソフトウェアトークン」の
2つの方式があります。ご契約先は、管理者および利用者ごとにハードウェアトークンとソフトウェアトークンのいずれかを選択することができますが、同一管理者および利用者での併用はできません。
(1)ハードウェアトークン
当金庫がご契約先に交付する機器を利用する方式で、ご契約先は所定の方法によりトークンにワンタイムパスワードを表示させ使用します。
(2)ソフトウェアトークン
当金庫が指定する生成アプリケーション(以下「アプリ」といいます。)を利用 する方式で、ご契約先はアプリをスマートフォン(以下「端末」といいます。)に ダウンロードし、所定の方法によりワンタイムパスワードを表示させ使用します。
2.利用申込及び利用開始
(1)ハードウェアトークン
ご契約先が当金庫に本サービスの利用開始の依頼を行う場合は、当金庫所定の方法により当金庫宛に申込みください。ご契約先からの申込後、当金庫から申込時にお届けのご契約先住所にトークンを送付いたします。ご契約先は事業者向けインターネットバンキングの管理者および利用者数を上限に、トークンの追加を当金庫所定の方法で申込むことができます。トークン到着後、ご契約先の管理者が、当金庫所定の登録画面にトークン裏面に記載の「トークン ID」および表示される
「ワンタイムパスワード」を入力し、これらが当金庫の保有するトークン ID およびワンタイムパスワードと各々一致した場合には、当金庫はご契約先からの利用開始の依頼とみなし、本サービスの利用が可能となります。
第4条 本サービスの利用
本サービスの利用開始後は、事業者向けインターネットバンキングの利用に際し、当金庫は当金庫所定の取引においてワンタイムパスワードによる認証を行います。その場合には、ご契約先はワンタイムパスワードを当金庫所定の方法により正確に伝達するものとします。当金庫が確認し、ワンタイムパスワードが、当金庫が保有しているワンタイムパスワードと一致した場合には、当金庫はご契約先からの取引の依頼とみなします。
第5条 トークンの利用期限
1.ハードウェアトークンのワンタイムパスワードの利用期限は、ハードウェアトー クンの電池切れ等によりワンタイムパスワードが表示されなくなるまでとします。ワンタイムパスワードが表示されなくなった場合は、ハードウェアトークン再発行の申込みを行ってください。電池切れ等によりハードウェアトークンが使用できなくなった場合、そのために生じた損害については、当金庫は一切の責任を負いません。利用できなくなったハードウェアトークンは、ご契約先の責任において破壊のうえ破棄してください。
2.新しいハードウェアトークンが交付された場合には、ご契約先は、第3条の利用開始手続きを行うものとします。
3.ソフトウェアトークンのワンタイムパスワードの利用期限はありません。
4.前項に関わらず、ソフトウェアトークンのアプリをインストールした端末につき、譲渡、廃棄等の事由によりご契約先が使用しなくなった場合、ソフトウェアトークンは使用できなくなるものとします。この場合、ご契約先は責任をもって端末からアプリを完全に消去するものとし、あらためてソフトウェアトークンが必要となったときには、新たに第3条の利用開始手続きを行うものとします。
第6条 トークンの紛失及び盗難
1.ご契約先は、トークンを失ったとき、トークンが偽造・変造・盗難・紛失等により他人に使用されるおそれが生じたとき(ソフトウェアトークンをインストールした端末の盗難・紛失等を含むものとします)、または他人に使用されたことを認知したときは、直ちに当金庫所定の方法によって当金庫に届け出るものとします。この届出を受けたときは、当金庫は直ちに本サービスの利用停止等の措置を講じます。
2.前記1.の場合、ご契約先は、再発行の依頼を当金庫所定の方法により行うことができます。当金庫がハードウェアトークンの再発行の依頼を受け付けた場合、当金庫は、トークンを再発行のうえ、ご契約先の届出住所宛に郵送します。ソフトウェアトークンの場合、ご契約先にあらたにアプリをダウンロードしていただくことでトークンを再発行いたします。
3.前記2.によりトークンの再発行を行った場合には、ご契約先は第3条の利用開始手続きを行うものとします。
第7条 利用料
1.本サービスの利用にあたっては、当金庫所定のワンタイムパスワードサービス利
用料(消費税を含みます。以下「本サービス利用料」といいます。)をいただきます。この場合、当金庫は本サービス利用料を申込代表口座から、当金庫所定の日に自動的に引き落とします。
2.本サービス利用料は、ご契約先の利用開始手続きの実施完了をもって、当金庫所定の月から発生するものとします。また、当金庫が一旦引き落とした本サービス利用料については、本サービスの解約その他事由のいかんを問わず、返却しないものとします。
3.当金庫は本サービス利用料をご契約先に事前に通知することなく変更する場合があります。
第8条 免責事項等
1.ハードウェアトークンを第 3 条により発行または第6条により再発行のうえご契約先に送付する際に、送付上の事故等当金庫の責めによらない事由により、第三者
(当金庫職員を除く)が当該ハードウェアトークンを入手したとしても、そのために生じた損害については、当金庫は一切の責任を負いません。
2.ワンタイムパスワードおよびトークンは、ご契約先自身の責任において厳重に管理するものとし、第三者に開示しないものとします。ワンタイムパスワードおよびトークンの管理について、ご契約先の責めに帰すべき事由がなかったことを当金庫が確認できた場合を除き、ご契約先に損害が生じた場合については、当金庫は一切の責任を負いません。
3.ワンタイムパスワードおよびトークンにつき偽造、変造、盗用または不正使用その他のおそれがある場合、ご契約先は、当金庫宛に直ちにワンタイムパスワードの利用中止の依頼およびトークンの再発行をするものとします。ワンタイムパスワードおよびトークンにつき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があっても、当金庫に責めがある場合を除き、ご契約先に損害が生じた場合については、当金庫一切の責任を負いません。
4.当金庫が保有するワンタイムパスワードと異なるワンタイムパスワードが当金庫所定の回数以上連続して伝達された場合は、当金庫は当該ワンタイムパスワードの利用を停止します。当該ワンタイムパスワードの利用を再開するには、管理者が当金庫の所定の書面により、当金庫宛に届け出るものとします。
5.ご契約先の届出住所が不正確であるため、または、ご契約先が届出住所の変更の届出を怠ったために、送付したハードウェアトークンが当金庫に返戻された場合は、本サービスは使用できなくなります。また、ハードウェアトークンが留置期間経過等の理由で当金庫に返戻された場合は、ご契約先は当金庫に再度、送付を依頼するものとします。
6.ハードウェアトークンの故障、電池切れ、またはソフトウェアトークンの不具合等の事由でお取引の取扱が遅延または不能となった場合、それにより生じた損害について当金庫は一切の責任を負いません。
第9条 本サービスの解約等
1.本サービスの契約は、当事者の一方の都合で、通知によりいつでも解約することができるものとします。この場合、解約の効力は、本サービスに関してのみ、生じるものとします。なお、ご契約先からの解約の通知は当金庫所定の方法によるものとします。
2.ご契約先が当金庫に支払うべき本サービス利用料を支払わなかった場合、ご契約先が当金庫との取引約定に違反した場合等、当金庫が本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合は、当金庫はいつでも、ご契約先に事前に通知することなく本サービスの利用を停止することができるものとします。なお、当該事由が消減した場合は、当金庫は、本サービスの利用停止を解除できます。
3.前記2.にかかわらずご契約先が相当期間、本サービス利用料を支払わない状態が続いた場合、当金庫は本サービスの契約を解約することができます。この場合、解約の効力は、本サービスに関してのみ生じるものとします。
4.ご契約先が当金庫との取引約定に違反した場合等、当金庫がサービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合は、当金庫は、本サービスの利用を停止することができるものとします。
5.前記1.から4.の解約、利用停止時点で当金庫が既に取引の依頼を受け付けている場合、当金庫は本利用規定および関係法令に従い、当該取引については、手続を行うものとします。
第10条 譲渡・質入の禁止
ご契約先は、ハードウェアトークンにつき他人に譲渡、質入れ、その他第三者の権利を設定してはならず、また、ハードウェアトークンを他人に貸与、占有または使用させることはできません。ご契約先はソフトウェアトークンのアプリを当初インストールした端末でのみ使用するものとし、他人に譲渡、再使用許諾、その他の権利を設定してはならず、また使用させることはできません。ソフトウェアトークンのアプリは、アプリの製作者および販売元が定める使用条件を遵守のうえ使用するものとします。
第11条 規定等の準用
本契約に定めのない事項については、事業者向けインターネットバンキング利用規定、各サービス利用口座にかかる各種規定、総合口座取引規定、各サービス利用口座にかかる振込規定ならびに当座勘定規定および当座勘定貸越約定書により取り扱います。
第12条 規定等の準用
当金庫は、本規定の内容を、ご契約先に事前に通知することなく店頭表示その他相当の方法で公表することにより任意に変更できるものとし、変更日以降は変更後の内容に従い取り扱うこととします。なお、当金庫の責めによる場合を除き当金庫の任意の変更によって損害が生じたとしても、当金庫は一切、責任を負いません。
以上