第 1 条 当会社は、サノヤスホールディングス株式会社と称し、英文では、 Sanoyas Holdings Corporation と表示する。
定 款
サノヤスホールディングス株式会社
第1章 x x
(商 号)
第 1 条 当会社は、サノヤスホールディングス株式会社と称し、英文では、 Sanoyas Holdings Corporation と表示する。
(目 的)
第 2 条 当会社は、次の事業を営むこと、ならびに次の事業を営む会社および外国会社の株式または持分を所有することにより、当該会社の事業活動を支配し、管理することを目的とする。
1. 以下に掲げるものおよびその部品ならびにこれに関連する総合設備の設計、製造、販売、賃貸借、リース、据付、修理、保守および保全に関する事業
(1) 駐車装置
(2) タンク類およびその他の鉄鋼構造物
(3) 土木建設機械機器
(4) 遊戯機械設備
(5) 産業用機械
(6) 自動車用機器
(7) 電気機械器具
(8) その他機械器具装置
2. 建築ならびにxxの設計、監督および請負に関する事業
3. 一般鉄工業
4. 遊園地等のレジャー施設、宿泊施設、飲食店および駐車場の管理運営に関する事業
5. 空調設備、給排水設備、環境衛生施設の設計および施工に関する事業
6. 発電事業およびその管理、運営ならびに電気の供給、販売等に関する事業
7. 前各号に付帯関連する事業
(本店の所在地)
第 3 条 当会社は、本店を大阪市に置く。
(機 関)
第 4 条 当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。
1. 取締役会
2. 監査等委員会
3. 会計監査人
(公告方法)
第 5 条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、電子公告を行うことができない事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して公告する。
第2章 株 式
(発行可能株式総数)
第 6 条 当会社の発行可能株式総数は、1 億 2,000 万株とする。
(単元株式数)
第 7 条 当会社の単元株式数は、100 株とする。
(株主名簿管理人)
第 8 条 当会社は、株主名簿管理人を置く。
② 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定める。
③ 当会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびに備置きその他の株主名簿および新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取り扱わない。
(株式取扱規則)
第 9 条 当会社の株式および株主の権利行使に関する取扱ならびにこれらの手数料は、法令または本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規則による。
(単元未満株式の買増請求)
第 10 条 単元未満株式を有する株主は、株式取扱規則に定めるところにより、その単元未満株式と併せて単元株式数となる数の株式を自己に売り渡す旨を当会社に請求することができる。
(単元未満株主の権利)
第 11 条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
1. 法令により定款をもってしても制限することができない権利
2. 株主割当による募集株式および募集新株予約権の割当てを受ける権利
3. 単元未満株式買増請求をする権利
第3章 株主総会
(定時株主総会の基準日)
第 12 条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年 3 月 31 日とする。
(招集の時期)
第 13 条 当社の定時株主総会は、毎年 6 月にこれを招集する。
(招集権者および議長)
第 14 条 株主総会は、取締役社長がこれを招集し、その議長となる。取締役社長に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により、他の取締役がこれに代わる。
(決議要件)
第 15 条 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
② 会社法第 309 条第 2 項の規定による株主総会の決議は、議決権を行使することがで
きる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の 3 分の 2 以上に当たる多数をもって行う。
(株主総会参考書類等の電子提供措置)
第 16 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる。
② 当会社は、電子提供措置事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、書面の交付を請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。
(議決権の代理行使)
第 17 条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主 1 名を代理人として議決権を行使することができる。この場合、株主または代理人は代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。
第4章 取締役
(員 数)
第 18 条 当会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)12 名以内を置く。
② 当会社に監査等委員である取締役 5 名以内を置く。
(選 任)
第 19 条 取締役の選任は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
② 前項の規定による取締役の選任は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して行う。
③ 取締役の選任は、累積投票によらない。
(任 期)
第 20 条 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
② 監査等委員である取締役の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
③ 任期満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとする。
第5章 取締役会
(取締役会)
第 21 条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会長が招集し、その議長となる。取締役会長が欠員であるときまたは取締役会長に事故あるときは、取締役社長もしくは取締役会においてあらかじめ定めた順序により、他の取締役がこれに代わる。
② 取締役会招集の通知は、各取締役に対し、会日より 3 日前に発する。ただし、緊急のときはこの期間を短縮することができる。
③ 取締役が取締役会の決議の目的事項について提案した場合、当該事項の議決に加わることができる取締役全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、取締役会の承認決議があったものとみなす。
④ 取締役会に関する事項は、法令または本定款のほか、取締役会において定める取締役会規程による。
(代表取締役および役付取締役の選定)
第 22 条 取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から代表取締役を若干名選定する。
② 取締役会は、その決議により、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から取締役会長および取締役社長各 1 名、取締役副社長、専務取締役および常務取締役各若干名を選定することができる。
(業務執行の決定の委任)
第 23 条 取締役会は、その決議により、重要な業務執行(法令が定めるところを除く。)の決定の全部または一部を取締役に委任することができる。
(社外取締役との間の責任限定契約)
第 24 条 当会社は、社外取締役との間に、当会社に対する損害賠償責任に関し、法令が定める金額を限度とする旨の契約を締結することができる。
第6章 監査等委員会
(監査等委員会の招集)
第 25 条 監査等委員会招集の通知は、各監査等委員に対し、会日より 3 日前に発する。ただし、緊急のときはこの期間を短縮することができる。
② 監査等委員会に関する事項は、法令または本定款のほか、監査等委員会において定める監査等委員会規程による。
(常勤の監査等委員の選定)
第 26 条 監査等委員会は、その決議により、監査等委員の中から常勤監査等委員若干名を選定することができる。
第7章 計 算
(事業年度)
第 27 条 当会社の事業年度は、毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までとする。
(剰余金の配当の基準日)
第 28 条 当会社の期末配当の基準日は、毎年 3 月 31 日とする。
② 前項のほか、当会社は、取締役会の決議によって、毎年 9 月 30 日を基準日として中間配当をすることができる。
(自己株式の取得)
第 29 条 取締役会の決議により、市場取引等による自己株式の取得を行うことができる。
(配当金の除斥期間)
第 30 条 期末配当金および中間配当金が支払開始の日から満 3 年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。