Contract
支出負担行為担当官 佐賀地方法務局長 xxxx(以下「甲」という。)と
○○株式会社 代表取締役 ○○○○(以下「乙」という。)との間において,次の条項によりモノクロ複合機2台の交換契約を締結する。
(契約の目的)
第1条 この契約は,乙が,別添仕様書に基づき,甲の指定する複合機の交換を行い,甲は乙にその対価を支払うことを目的とする。
(交換を行う物品の詳細及び交換期限)
第2条 交換を行う物品の機種名,数量,価額,交換場所及び交換期限は,次の各号に定めるとおりとする。
(1) 交換により乙が納入する物品の機種名,数量,価額及び納入場所別紙1のとおり
(2) 交換により甲が引き渡す物品の機種名,数量,価額及び交換場所別紙2のとおり
(3) 交換期限 令和2年12月11日(金)まで
(契約金額)
第3条 契約金額は,本契約に定める物品の交換により,前条第1号及び第2号に定める価額の差額金に,消費税及び地方消費税を加算した額金○○円(うち消費税及び地方消費税額金○○円)とする。
(物品の交換の方法及び検査)
第4条 乙は,第2条第3号に定める期限内に同条第1号に定める乙所有の物品の納入を行い,物品の納入後,甲は,遅滞なく乙の立会いの上で検査を行うものとし,検査合格後,甲は,乙に対し,同条第2号に定める甲所有の物品を引き渡すものとする。
2 乙は,物品の交換を行おうとするときは,あらかじめ甲に通知し,甲の指示に従い,第2条第1号及び第2号の各場所において,交換を行わなければならない。
3 第1項の検査に合格しなかったときは,乙は甲の指示に従い,遅滞なくこれを是正・改善して,甲の検査を受けなければならない。
4 前3項の検査に合格したときをもって,物品の交換が完了したものとする。
(交換期限の延長)
第5条 乙は,その責めに帰することができない事由により,交換期限内に物品の交換を完了することができないときは,甲に対し,遅滞なくその事由を付し
た書面を提出することにより,期限の延長を求めることができる。延長の日数は,甲と乙が協議して定めるものとするが,第2条第3号に定める交換期限の属する年度の末日を超えてはならない。
2 乙の責めに帰する事由により,交換期限内に物品の交換を完了することができないときは,甲は,乙から遅延料を徴して期限を延長することができる。延長の日数は,甲と乙が協議して定めるものとするが,第2条第3号に定める交換期限の属する年度の末日を超えてはならない。
3 前項の遅延料は,契約金額から既納部分に対する契約金額相当額を控除した額につき,遅延日数に応じ,年3.0パーセントの割合で計算した額とする。
(物品の交換等に係る経費等)
第6条 物品の交換に要する運賃その他の諸経費は,乙の負担とする。
(契約不適合責任)
第7条 甲は,本件物品の引渡しを受けた後,本件物品の種類,品質又は数量が本契約の内容に適合しないものであることを発見したときは,乙に対して,乙の費用で取替えその他必要な措置をする等の追完を請求することができる。ただし,その不適合が甲の責めに帰すべきのであるときは,追完を請求することはできない。
2 甲は相当と認める期間を定め,乙に対し前項の追完の催告を行ったにもかかわらず,その追完がないときは,甲は,乙に対してその不適合の程度に応じて代金の減額請求をすることができる。ただし,次の各号に掲げる場合には,甲は追完の催告をすることなく,乙に対して直ちに代金の減額請求をすることができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 契約の性質により,履行期限までに履行しなければ本契約の目的を達することができない場合において,乙が履行期限までに履行の追完をしないでその期限を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか,甲が追完の催告をしても乙が追完する見込みがないことが明らかであるとき。
3 甲は,前項の規定にかかわらず,本契約の不適合により損害を被ったときは,乙に対して,第18条に規定する契約の解除及び第20条に規定する損害の賠償を請求することができる。
4 甲は,前3項の請求をするに当たっては,乙が本契約に不適合な本件物品を引渡した場合において,甲がその不適合を知ったときから1年以内に,乙に対して不適合の内容を通知しなければならない。
(危険負担)
第8条 甲は,当事者双方の責めに帰することができない事由により,乙が債務を履行することができなくなったときは,反対給付の履行を拒むことができる。
2 甲は,自己の責めに帰すべき事由により,乙が債務を履行することができなくなったときは,反対給付の履行を拒むことはできない。ただし,乙は,自己の債務を免れたことにより利益を得たときは,これを甲に償還しなければならない。
(契約金額の請求及び支払)
第9条 乙は,物品の交換について,第4条の検査に合格したときは,速やかに甲に支払請求書を提出し,第3条に定める契約金額の請求するものとする。
2 甲は,乙から適法な支払請求書を受領したときは,その日から起算して30日以内に乙の指定する金融機関の口座に振込む方法により,契約金額を支払わなければならない。
3 甲の責めに帰する事由により,前項に規定による契約金額の支払が遅れたときは,甲は,乙に対し,支払期間満了の日の翌日から支払日までの日数に応じて当該未払金額に対し,政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき,「政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件」(昭和24年大蔵省告示第991号)に定める率の割合による遅延利息を支払うものとする。
(再委託)
第10条 乙は,本契約の全部を一括して第三者に委託することはできない。
2 乙は,本契約の一部を再委託をしようとする場合には,甲の定める様式により再委託承認申請書を提出し,xの承認を受けなければならない。
3 乙は,本契約の一部を再委託したときは,再委託の相手方の行為について,甲に対し全ての責任を負うものとする。
4 乙は,本契約の一部を再委託しようとするときは,乙がこの契約を遵守するために必要な事項について本契約書を準用して,再委託の相手方と約定しなければならない。
(再委託に関する内容の変更)
第11条 乙は,再委託に関する内容を変更しようとする場合には,甲の定める様式により再委託変更承認申請書を提出し,甲の承認を受けなければならない。
(履行体制)
第12条 乙は,再委託の相手方から更に第三者に委託が行われる場合には,当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した履行体制図を甲の定める様式により作成し,甲に提出しなければならない。
2 乙は,前項の履行体制図に変更があるときは,速やかに甲に届け出なければ
ならない。ただし,商号又は名称及び住所のみの変更の場合は,届出を要しない。
3 前項の場合において,甲は本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは,乙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。
(権利義務の譲渡禁止等)
第13x xは,xの承認を得た場合を除き,この契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。ただし,信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合は,この限りではない。
2 前項ただし書の規定に基づいて売掛債権の譲渡を行った場合には,甲の対価の支払いによる弁済の効力は,甲が,予算決算及び会計令(昭和22年勅令第
165号)第42条の2の規定に基づき,センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生ずるものとする。
(守秘義務)
第14条 乙は,xが秘密であることを示して乙に開示する又は乙が知得する際に甲から秘密であることが示されていた情報については,請負期間中はもとより,本請負の完了若しくは中止,又は本契約が解除された後においても,守秘義務を負うものとする。ただし,次の各号のいずれかに該当する情報については,この限りでない。
(1)開示を受け又は知得した際,既に乙が保有していたことを証明できる情報
(2)開示を受け又は知得した際,既に公知となっている情報
(3)開示を受け又は知得した後,乙の責によらずに公知となった情報
(4)正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる情報
(5)甲から開示された情報によることなく独自に開発・取得していたことを証明できる情報
(6)第三者に開示することにつき,書面により事前に甲の同意を得た情報(ただし,xが同意した特定の第三者に対して情報を開示する場合には,当該第三者に対する情報の開示についてのみ本条に規定する守秘義務が免除されるものとする。)
2 前項の有効期間は,本請負の完了若しくは中止,又は本契約が解除された日の翌日から起算して5年間とする。ただし,甲は,乙と協議の上,この期間を延長し,又は短縮することができるものとする。
3 乙は,本請負の完了時若しくは中止時,又は本契約の解除時,原則,第1項により乙に開示された又は乙が知得した情報を甲に返却,再生不可能な状態に消去又は廃棄のxxx旨を証する書面を甲に報告するものとする。ただし,や
むを得ず,返却,消去又は廃棄できない場合,当該情報のセキュリティを確保した管理について,甲の承認を得ること。その場合であっても,原則として,
5年以内に当該情報を返却,消去又は廃棄するものとする。
4 乙は,第1項により守秘義務を負う情報の漏えい,滅失及び毀損等の事故が生じたときには,直ちに甲に対して通知し,必要な措置を講じるとともに,その事故の発生から7日以内に,その事故の発生場所及び発生状況等を詳細に記載した書面をもって甲に報告し,甲の指示に従わなければならない。
5 第10条第2項に基づき委託業務の一部を第三者に委託又は請負させる場合,乙は当該第三者に対し,第1項から前項に定める措置を遵守させるものとする。
(存続条項)
第15条 甲及び乙は,本請負を完了若しくは中止し,又は本契約が解除された場合であっても,次に掲げる事項については,引き続き効力を有するものとする。
(1)各条項に期間が定めてある場合において,その期間効力を有するもの前条第1項から第2項及び第4項から第5項までに規定する事項
(2)各条項の対象事由が消滅するまで効力を有するもの 前条第1項及び第3項から第5項までに規定する事項
(契約の変更)
第16条 経済変動等その他の相当の事由により,契約内容を変更する必要が生じた場合は,甲と乙との協議により,変更することができる。
(損害賠償)
第17x xは,債務不履行その他請求原因のいかんにかかわらず,自己の責めに帰すべき事由により,甲に損害を与えたときは,その損害を賠償しなければならない。
2 前項に定める賠償金額は,甲及び乙が協議の上,定めるものとする。
(甲による契約解除等)
第18条 甲は,次の各号のいずれかに該当するときは,この契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)乙が正当な理由なくこの契約を履行せず,又は履行する見込みがないとき。
(2)乙がこの契約の条項に違反したとき。
2 前項の規定による契約の解除に伴う必要な費用は,乙の負担とする。
3 第1項の規定により契約を解除した場合において,既納部分で検査に合格したものは甲の所有とし,甲は,当該部分に対する契約金額相当額を支払わなければならない。
(乙による契約解除等)
第19条 乙は,甲の契約違反によって,物品の交換を行うことが不可能となったときは,契約を解除することができる。
2 前条第3項の規定は,前項の規定により契約を解除した場合に準用する。
(損害賠償)
第20条 甲又は乙は,前2条の規定によって本契約を解除したことに伴い損害を被ったときは,相手方に対して損害賠償の請求をすることができる。
(契約保証金)
第21条 契約保証金の納付を免除する。
(談合等の不正行為に係る契約解除)
第22条 甲は,本契約に関し,乙が次の各号のいずれかに該当するときは,契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)xx取引委員会が,xxx乙の代理人に対して,私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき。
(2)xx取引委員会が,xxx乙の代理人に対して,独占禁止法第7条の2第
1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき,又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(3)xxx乙の代理人(xxx乙の代理人が法人であるときは,その役員又は使用人)が,刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第19
8条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による罪の嫌疑により公訴を提起されたとき。
2 乙は,本契約に関して,乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には,速やかに,当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)
第23条 乙は,本契約に関し,次の各号のいずれかに該当する場合は,甲が契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず,第3条の契約金額(契約締結後に契約代金の変更があった場合には,変更後の契約代金)の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)xx取引委員会が,xxx乙の代理人に対して,独占禁止法第7条又は第
8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い,当該排除措置命令が確定したとき。
(2)xx取引委員会が,xxx乙の代理人に対して,独占禁止法第7条の2第
1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い,当該納付命令が確定したとき,又は独占禁止法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(3)xxx乙の代理人(xxx乙の代理人が法人であるときは,その役員又は使用人)について,刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第
89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 乙は,前項第3号に規定する場合に該当し,かつ次の各号のいずれかに該当するときは,前項に定める契約金額(契約締結後に契約代金の変更があった場合には,変更後の契約代金)の100分の10に相当する額のほか,契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)xx取引委員会が,乙又は乙の代理人に対して,独占禁止法第7条の2第
1項の規定による課徴金の納付命令(同条第7項若しくは第8項又は第9項の規定を適用したものに限る。)を行い,当該納付命令が確定したとき。
(2)乙が甲に対し,独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 乙は,契約の履行を理由として,前2項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は,本契約書の他の条項に定める損害の額が違約金を超過する場合において,甲がその超過分の損害につき請求することを妨げない。
5 乙が第1項及び第2項に規定する違約金を甲の指定する期限までに支払わない場合は,乙は,甲に対し,期間満了の日の翌日から起算して支払をする日までの日数に応じ,年3.0%の割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。ただし,乙が支払うべき遅延利息に100円未満の端数がある場合にはこれを切り捨て,遅延利息が100円未満である場合には支払を要しないものとする。
6 本条の規定は,本契約の履行が完了した後においても効力を有する。
(属性要件に基づく契約解除)
第24条 甲は,乙が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは,何らの催告を要せず,本契約を解除することができる。
(1)法人等(個人,法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者,法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者,団体である場合は代表者,理事等,その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が,暴力団(暴力団員による
不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
(2)役員等が,自己,自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(3)役員等が,暴力団又は暴力団員に対して,資金等を供給し,又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持,運営に協力し又は関与しているとき。
(4)役員等が,暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
(5)役員等が,暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(行為要件に基づく契約解除)
第25条 甲は,乙が自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合は,何らの催告を要せず,本契約を解除することができる。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
(4)偽計又は威力を用いて甲の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
(下請契約等に関する確約)
第26x xは,前2条各号のいずれかに該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは,全ての下請負人を含む。),受託者(再委託以降の全ての受託者を含む。)及びx又は下請負人若しくは受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。
(下請契約等に関する契約解除)
第27条 乙は,契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは,直ちに当該下請負人等との契約を解除し,又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は,乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し,若しくは下請負人等の契約を承認したとき,又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず,若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは,本契約を解除することができる。
(属性要件等に基づく契約解除による損害賠償)
第28条 甲は,第24条,第25条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は,これにより乙に生じた損害について,何ら賠償又は補償することは要しない。
2 乙は,甲が第24条,第25条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において,甲に損害が生じたときは,その損害を賠償するものとする。
(不当介入に関する通報・報告)
第29条 乙は,自ら又は下請負人等が,暴力団,暴力団員,社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下
「不当介入」という。)を受けた場合は,これを拒否し,又は下請負人等をして,これを拒否させ,速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに,警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(個人情報等の取扱い)
第30条 乙は,本契約に係る業務に関して,甲から提供された個人情報等及びその他知り得た個人情報等について,行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号),行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号),個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び乙が策定した個人情報保護に関する基本方針等を遵守し,適正に取り扱うこととし,次の措置を実施することとする。
(1) 乙は,甲から提供された個人情報等を取り扱う場合には,責任者,業務従事者の管理体制,実施体制及び個人情報等の管理状況に係る検査に関する事項等を整備し,その内容を甲に対し書面で報告することとする。
(2) 乙は,甲から提供された個人情報等を実施体制に定めた者以外の者には秘密とし,また,当該業務の遂行以外の目的に使用しないこととする。
(3) 乙は,個人情報等を複製等する場合,あらかじめ書面により甲の承認を受けることとする。
(4) 乙は,甲から提供された個人情報等が含まれる紙媒体及び電子媒体(これらの複製を含む。)について,本契約に係る業務終了後,あらかじめ合意した方法により,速やかに甲に返却し,又は,個人情報等を復元及び判読不可能な状態に消去若しくは廃棄すること。消去又は廃棄した場合には,甲の定める様式により「廃棄等報告書」を提出することとする。
(5) 乙は,甲から提供された個人情報等を取り扱う業務(以下「委託業務」という。)を第三者(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社を含む。)に再委託をしようとする場合には,甲の定める様式により「個人情報等取扱業務を含む業務委託に係る再委託承認申請書」を提出し,あらかじめ甲の承認を受けることとする。
(6) 乙は,再委託に関する内容を変更しようとする場合には,甲の定める様式により「個人情報等取扱業務を含む業務委託に係る再委託変更承認申請書」を提出し,xの承認を受けることとする。
(7) 前2号の規定に基づく取扱いについては,再委託先が委託業務を更に再委託しようとする場合についても同様とする。
(8) 乙は,委託業務を再委託したときは,再委託先の行為について,甲に対し全ての責任を負うものとする。また,本条において,甲が乙に求める個人情報の適切な管理のために必要な事項について,本契約書を準用して,再委託先と約定することとする。
(9) 乙は,xxは再委託先の個人情報等の管理につき,定期的に検査を行うこととする。
(10)乙は,本契約に係る業務に関して甲から提供された個人情報等及びその他知り得た個人情報等を当該業務の終了後においても他者に漏えいしないこととする。
(11)乙は,個人情報等の漏えい等の防止のため,適切な措置を採ることとし,漏えい等の事故が発生した場合には,速やかにその内容を甲に報告するとともに,甲の指示に従い,必要な措置を講ずることとする。
(12)乙は,xxは再委託先の責めに帰すべき事由により,個人情報等の漏えい,その他本条に係る違反等があった場合は,これにより甲又は第三者に生じた一切の損害について,賠償の責めを負うこととする。
2 甲は,必要と認めた場合は,乙又は再委託先の管理体制,実施体制,個人情報等の管理状況等について,乙に対し質問し,資料の提供を求め,乙又は再委託先の事業所等の関係場所において調査をすることができる。
(契約外事項)
第31条 本契約の条項の解釈について疑義を生じたとき又は本契約書に定めのない事項は,甲と乙との協議により定めるものとする。
上記契約を証するため,本書2通を作成し,甲乙記名押印の上,各自その1通を保有するものとする。
令和2年 月 日
甲 佐賀市xx二丁目10番20号支出負担行為担当官
佐賀地方法務局長 x x x x
乙 ○○
○○株式会社
代 表 取 締 役 ○ ○ ○ ○
別紙1
庁名 | 住所 | 機種名 | 数量 | 価額(税抜き) |
佐賀地方法務局伊万里支局 (乙号事務室) | 伊万里市立花町1542-14 | 1台 | 0 | |
佐賀地方法務局xx支局 (乙号事務室) | xx市xxx町2109-63 | 1台 | 0 | |
合計 | 0 |
別紙2
庁名 | 住所 | 機種 | 数量 | 取得年度 | 価額(税抜き) |
佐賀地方法務局伊万里支局 (乙号事務室) | 伊万里市立花町1542-14 | 東芝製 e-STUDIO356 | 1台 | 平成24年度 | |
佐賀地方法務局唐津支局 (乙号事務室) | xx市xxx町2109-63 | 東芝製 e-STUDIO356 | 1台 | 平成24年度 | |
合計 |
令和2年 月 日
支出負担行為担当官
佐賀地方法務局長 殿
(申請者) 住 所
商号又は名称
代 表 者 氏 名 印
廃棄等報告書
契約書第30条第1項第4号の規定に基づき,下記のとおり報告します。記
1 契約件名及び契約締結日
2 廃棄又は消去の方法
(1) 資料名
(2) 媒体
(3) 廃棄又は消去の方法
(4) 廃棄又は消去の日
※ 廃棄又は消去について,疎明資料を添付すること。
仕 様 書
1 調達目的
令和2年10月 佐賀地方法務局
この調達は,佐賀地方法務局に設置してあるモノクロ複合機2台を交換することを目的とする。
なお,納入機器については保守契約を締結し,交換機器の撤去も併せて行う。
2 納入機器
(1) 仕様
別紙1のとおり
(2) 数量及び納入場所別紙2のとおり
(3) 納入期限
令和2年12月11日(金)まで
(4) その他
ア 調達物品については,工場から新規製造出荷された機器(未使用(複合機内のカウンター数値が0のもの)を条件として環境調和型複合機も可)であること。
イ 納入機器の設定に当たって知り得た当局の業務上の機密を外部に漏らし,又は他の目的に利用してはならない。
3 納入機器の設置
(1) 納入機器を設置する際は,別紙2の納入場所において支出負担行為担当官が指定する職員(以下「職員」という。)の指示に従うこと。
(2) 納入機器の搬入,据付・調整及び交換引渡を受けた交換機器の撤去に係る一切の責任並びに費用は,落札業者の負担において行うこと。
(3) 設置作業については,必要な情報の登録作業を行った後,速やかに動作確認を行い,全ての接続した機器が直ちに正常な状態で使用できるようにすること。
また,設置完了後は,職員に対して納入機器に関する操作説明を行うこと。
4 交換機器
(1) 機種及び設置場所別紙3のとおり
(2) その他
撤去の際は交換機器内部の情報を消去の上,撤去すること。
5 保守契約
(1) 期間
使用開始から5年間継続することを前提とした保守契約を締結する。ただし,保守契約は各年度ごとに締結するものとする。
(2) 保守の体制
納入機器について,以下の保守体制を整える。
ア 納入場所の近郊に納入機器の修理,保守等に対応できるサービス拠点を有し,障害時に即応できる保守体制及び必要な消耗品等の物品供給体制を有していること。
イ 納入機器を常に正常な状態で使用できるよう,定期的に技術者を設置場所に派遣して点検・整備を行うこと。
ウ 納入機器に障害が発生した場合には,速やかに技術者を派遣し,正常な状態に回復させること。
エ 納入機器の稼動に必要な部品及び消耗品(用紙及びステープルを除く。)については,速やかに供給,交換及び回収すること。
オ 納入機器は,特段の事情がない限り60か月以上使用する見込みであるため,その性能を維持するための部品及び消耗品の供給が,60か月以上可能であること。
カ 納入機器の設置後,その設置場所を移動又は他の所在地への移設を行った場合においても,保守を継続すること。
(3) 契約内容
ア 契約は,各年度ごとに更新して締結する。
イ 保守料金は,使用枚数1枚当たりの単価に使用枚数を乗じた額とする。ただし,ミスコピー分及びテストコピー分として,使用枚数から一定の割合で控除すること(控除枚数は,小数点以下を切り上げること。)。
ウ 月額基本料金(最低保証金額)を設定しないこと。エ 保守料金は,機種ごとに同一の単価とすること。
オ 納入機器の月間使用予定枚数は,別紙2のとおりであるが,実際に使用する枚数には増減があり,使用枚数を保証するものではない。
カ 保守料金には,定期及び随時の技術者の派遣並びに,部品及び消耗品(用紙及びステープルを除く。)の供給等の保守に関する一切の料金を含むこと。
キ 経済事情の大幅な変動等特段の事情がない限り,単価の変更は認めない。
6 その他
(1) 納入・設置に当たっては,当局の業務に支障が出ないよう会計課事務担当
者及び納入先職員と十分に調整すること。
(2) 作業完了の際には,担当職員に適宜の方法で報告を行うこと。
(3) 本仕様に疑義が生じた場合は会計事務担当者と協議の上,その指示に従うこと。
モノクロ複合機仕様詳細
1 | カラー対応 | モノクロ | |
2 | メモリー | 2GB以上 | |
3 | 読み取り解像度 | 600dpi×600dpi以上 | |
4 | 書き込み解像度 | 600dpi×600dpi以上 | |
5 | 階調 | 256階調以上 | |
6 | 最大原稿サイズ | 最大A3 | |
7 | 複写用紙サイズ | A3~B5 | |
8 | ウォームアップタイム | 30秒以下 | |
9 | ファーストコピータイム | 5.0秒以下 | |
10 | 連続複写速度 | 35枚/分以上(A4ヨコ) | |
11 | 拡大・縮小(ズーム) | 25%~400%(1%単位の任意設定) | |
12 | 給紙トレイ(内蔵トレイ) | 4段(1トレイ500枚以上収納可能) | |
13 | 手差しトレイ | 100枚以上収納可能なこと | |
14 | 自動両面原稿送り装置 | 原稿サイズ搭載枚数 その他 | : A3,B4,A4,B5 : 100枚以上 : 両面読み取りが可能なこと |
15 | 電源 | AC100V 15A以下 50/60Hz | |
16 | 最大消費電力 | 1.5kW以下 | |
17 | エネルギー消費効率 | 140kWh/年以下 | |
18 | 機械占有寸法 | 幅1,110mm×奥行770mm以内 | |
19 | 用紙 | 再生紙が使用可能であること | |
20 | その他 | グリーン購入法に適合していること |
別紙2
庁名 | 住所 | 機種 | 数量 | 月間使用予定枚数 | |
佐賀地方法務局伊万里支局 (乙号事務室) | 伊万里市立花町1542-14 | モノクロ複合機 | 1台 | モノクロ | 611 |
佐賀地方法務局唐津支局 (乙号事務室) | xx市xxx町2109-63 | モノクロ複合機 | 1台 | モノクロ | 645 |
別紙3
庁名 | 住所 | 機種 | 数量 | 取得年度 | カウンタ (令和2年10月21日現在) | |
佐賀地方法務局伊万里支局 (乙号事務室) | 伊万里市立花町1542-14 | 東芝製 e-STUDIO356 | 1台 | 平成24年度 | ブラック | 72,345 |
佐賀地方法務局唐津支局 (乙号事務室) | xx市xxx町2109-63 | 東芝製 e-STUDIO356 | 1台 | 平成24年度 | ブラック | 89,548 |