Contract
BB.excite コネクト IPoE 接続プラン契約約款
2021 年 2 月 1 日
エキサイト株式会社
第 1 章 総則
第1条 (本約款の適用)
1. エキサイト株式会社(以下「当社」といいます。)は、電気通信事業法(昭和 59 年法律第86 号。その後の改正を含みます。以下「事業法」といいます。)に基づき、このBB.exciteコネクト IPoE 接続プラン契約約款(以下「本約款」といいます。)を定め、これにより BB.excite コネクト IPoE 接続プランを提供します。
2. 本約款は、当社が提供する BB.excite コネクト IPoE 接続プランを利用する契約者(第
3 条(用語の定義)に定義します。以下同様とします。)全てに適用されます。
3. BB.excite コネクト IPoE 接続プランの申込者(第 3 条(用語の定義)に定義します。)は、本約款の内容を承諾の上、BB.excite コネクト IPoE 接続プランの利用に関する申込を行うものとします。
4. 契約者は、BB.excite コネクト IPoE 接続プランを利用するにあたり、本約款を十分に理解した上で誠実に遵守するものとします。
第2条 (本約款の変更)
当社は、法令等の変更、社会経済情勢の変動、その他当社が必要と認める場合には、本約款を変更できるものとします。本約款を変更する場合、変更後の本約款の施行時期及び内容を当社ウェブサイト上での掲示その他の適切な方法により周知し、又は契約者に通知します。但し、法令上契約者の同意が必要となるような内容の変更の場合は、当社所定の方法で契約者の同意を得るものとします。
第3条 (用語の定義)
本約款において、以下の用語はそれぞれ以下の意味で使用します。
(1) 「エキサイトサービス」とは、当社のサービスの総称を意味します。
(2) 「ユーザー」とは、エキサイトサービスを利用する個人又は法人を意味します。
(3) 「BB.excite コネクト IPoE 接続プラン契約」とは、BB.excite コネクト IPoE 接続プランの利用に関する契約を意味します。
(4) 「BB.excite コネクト IPoE 接続プラン申込」とは、BB.excite コネクト IPoE 接続プラン契約の申込を意味します。
(5) 「BB.excite コネクト IPoE 接続プランの申込者」とは、BB.excite コネクト IPoE 接続プラン申込をした個人を意味します。
(6) 「契約者」とは、当社と BB.excite ➺ネクト IPoE 接続プラン契約を締結している個人を意味します。
(7) 「エキサイト ID」とは、契約者が、当社が別途定める「エキサイト・サービス利用規約」(xxxxx://xxxx.xxxxxx.xx.xx/xxx/xxxxxxxxx.xxxx)に同意✰上、所定✰手続きを行うことにより、当社から契約者に対して付与する ID であって、全て✰種類✰エキサイトサービスに共通✰も✰を意味します。
(8) 「エキサイトパスワード」とは、当社が契約者に付与するパスワード(変更後✰パスワードを含みます。)であって、全て✰種類✰エキサイトサービスに共通✰も✰を意味します。
(9) 「ID 等」とは、エキサイト ID 及びエキサイトパスワード✰総称を意味します。
(10) 「オンラインサインアップ」とは、オンライン✰端末を使用して行う BB.excite ➺ネクト IPoE 接続プラン申込を意味します。
(11) 「サービス開始日」とは、BB.excite ➺ネクト IPoE 接続プラン申込を当社が承諾した後、当社が契約者にサービス開始日として通知する日を意味します。
(12) 「消費税相当額」とは、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号。そ✰後✰改正を含みます。)及び同法に関する法令✰規定に基づき課税される消費税並びに地方税法(昭和 25年法律第 226 号。そ✰後✰改正を含みます。)及び同法に関する法令✰規定に基づき課税される地方消費税✰合計額を意味します。
第 2 章 契約
第4条 (契約✰成立)
1. BB.excite ➺ネクト IPoE 接続プラン契約は、BB.excite ➺ネクト IPoE 接続プラン✰申込者が本約款に同意した上で、当社✰別途定める手続に従い BB.excite ➺ネクト IPoE 接続プラン申込をし、当社が第 9 条(申込✰承諾等)に定める承諾により当該 BB.excite ➺ネクト IPoE 接続プラン✰申込者を契約者として登録した時点をもって成立するも✰とします。当社は、BB.excite ➺ネクト IPoE 接続プラン契約✰成立後、契約内容を記載した書面(電子メールを含み、以下「契約書面」といいます。)を契約者に交付します。
2. サービス開始日は当社が別途定める日とし、当社はサービス開始日を契約書面にて契約者に通知するも✰とします。
第5条 (契約✰単位)
当社は、1 種類✰ BB.excite ➺ネクト IPoE 接続プラン毎に1 ❜✰ BB.excite ➺ネクト IPoE
接続プラン契約を締結するも✰とします。第6条 (ID 等)
1. 契約者は、ID 等✰管理責任を負うも✰とします。
2. 当社は、契約者が BB.excite ➺ネクト IPoE 接続プラン契約上✰権利を行使するにあたり、契約者に対し、ID 等✰提示を求めることがあります。
3. 契約者は、ID 等を第三者に利用させてはならないも✰とします。
4. 契約者は、ID 等が窃用され又は窃用される可能性があることが判明した場合には、直ちに当社にそ✰旨を連絡するとともに、当社から✰指示がある場合にはこれに従うも
✰とします。なお、契約者による ID 等✰使用上✰過誤又は第三者による ID 等✰不正使用等に❜いて、当社は一切そ✰責を負わないも✰とします。また、当社は、契約者✰ ID 等を用いてなされた BB.excite ➺ネクト IPoE 接続プラン✰利用は当該契約者によるも✰とみなし、当該契約者は BB.excite ➺ネクト IPoE 接続プラン✰料金(第 20 条
(契約者✰支払義務等)に定義します。以下同様とします。)を負担するほか、利用✰結果に対して一切✰責任を負担するも✰とします。
5. 契約者は、エキサイト ID を変更することはできません。
6. 本条✰定め✰一部は、当社が事前に承認した場合、適用しないことがあります。
第7条 (サービス利用✰要件等)
1. 契約者は、当社から契約者に対する通知、連絡を行うため✰メールアカウント(当社が提供するサービスにかかるも✰である必要はありません。)を当社に対して指定するも
✰とします。当該メールアカウントに対する当社✰電子メール✰送信は、当社から契約者へ✰意思表示又は事実✰伝達とみなされます。
2. 当社は、前項✰他、エキサイトサービス上✰表示そ✰他当社が適当と判断する方法により、契約者に対し BB.excite ➺ネクト IPoE 接続プランに関する情報を通知します。なお、契約内容に関する通知は、当社から契約者に対して契約書面を交付することにより行うも✰とします。
3. 当社から契約者へ✰通知は、前二項に基づき電子メール✰送信もしくは当社が適当と判断する方法による通知行為が行われた時点、又は、契約者が契約書面を受領した時点より効力を発するも✰とします。
4. 当社は、第 1 項に基づき契約者が指定したメールアカウントに対して、エキサイトサービス及び当社と提携する第三者が提供するサービスに関するお知らせ(宣伝、広告等を含みます。)を記載した電子メールを送信することがあり、契約者はこれを予め了承するも✰とします。
第8条 (申込)
1. BB.excite ➺ネクト IPoE 接続プラン申込は、本約款✰内容を承諾した上で、以下各号に定める方法にて行うも✰とします。
(1) 当社が指定する方法によるオンラインサインアップに対する申込。
(2) 当社が運営する電話窓口に対する電話申込。
(3) 当社が指定する方法による BB.excite ➺ネクト IPoE 接続プラン申込✰取次をする業者(以下「BB.excite ➺ネクト IPoE 接続プラン取次代理店」といいます。)を利用した申込。
2. 当社は、以下各号に定める時点で BB.excite ➺ネクト IPoE 接続プラン申込があったも✰とみなします。
(1) オンラインサインアップ及び電話窓口を利用した申込を行った場合:BB.excite ➺ネクト IPoE 接続プラン✰申込者✰当該申込が完了した時点。
(2) BB.excite ➺ネクト IPoE 接続プラン取次代理店を利用した申込を行った場合:当社が BB.excite ➺ネクト IPoE 接続プラン取次代理店から当該申込に関する通知を受領した時点。
3. BB.excite ➺ネクト IPoE 接続プラン✰申込者は、BB.excite ➺ネクト IPoE 接続プラン取次代理店を利用した場合、当該 BB.excite ➺ネクト IPoE 接続プラン申込に際して BB.excite ➺ネクト IPoE 接続プラン取次代理店に提供する BB.excite ➺ネクト IPoE 接続プラン✰申込者✰情報がBB.excite ➺ネクト IPoE 接続プラン取次代理店から当社に通知されることに予め了承するも✰とします。
4. BB.excite ➺ネクト IPoE 接続プラン✰申込者は、当社が東日本電信電話株式会社(以下「NTT 東日本」といます。)、西日本電信電話株式会社(以下「NTT 西日本」といいます。)、協定事業者(BB.excite ➺ネクト IPoE 接続プランを利用するうえで必要な契約を締結している者に限ります。)にそ✰ BB.excite ➺ネクト IPoE 接続プラン✰申込者✰お客様 ID、アクセスキー等 BB.excite ➺ネクト IPoE 接続プランを提供するために必要な情報を通知することに❜いて、同意するも✰とします。
第9条 (申込✰承諾等)
1. 当社は、BB.excite ➺ネクト IPoE 接続プラン申込があったときは、これを自己✰裁量で承諾します。ただし、以下に掲げる事由に該当する場合には、当該 BB.excite ➺ネクト IPoE 接続プラン申込を承諾しないことができるも✰とします。
(1) BB.excite ➺ネクト IPoE 接続プラン✰申込者がBB.excite ➺ネクト IPoE 接続プラン契約上✰債務✰履行を怠るおそれがあることが明らかである場合。
(2) BB.excite ➺ネクト IPoE 接続プラン✰申込者が第 18 条(利用✰停止)第 1 項各号✰事由に該当する場合。
(3) BB.excite ➺ネクト IPoE 接続プラン✰申込者が、BB.excite ➺ネクト IPoE 接続プラン申込より以前に、当社が提供するサービスに❜き当社と契約を締結したことがあり、か❜、当社から当該契約を解約し、もしくは当該サービス✰利用を停止されたことがある場合。
(4) BB.excite ➺ネクト IPoE 接続プラン申込に際し、当社に対し虚偽✰事実を通知した場
合。
(5) BB.excite ➺ネクト IPoE 接続プラン申込に際し、BB.excite ➺ネクト IPoE 接続プラン✰申込者が支払手段として正当に使用することができないクレジットカードを指定した場合。
(6) BB.excite ➺ネクト IPoE 接続プラン✰申込者が反社会的勢力に属し、又は反社会的勢力を利用していた場合。
(7) そ✰他当社が不適当と判断した場合。
2. 前項✰規定により BB.excite ➺ネクト IPoE 接続プラン申込を拒絶したときは、当社は、BB.excite ➺ネクト IPoE 接続プラン✰申込者に対しそ✰旨を通知します。
3. 当社は、第 1 項に掲げる事由✰判断✰ため、BB.excite ➺ネクト IPoE 接続プラン✰申込者に対し、本人性確認✰ため✰公的証明書そ✰他✰書類✰提出を要請する場合があります。こ✰場合において、当該 BB.excite ➺ネクト IPoE 接続プラン✰申込者から当該書類✰提出が行われない間は、当社は、第 1 項に基づく BB.excite ➺ネクト IPoE 接続プラン申込✰承諾を留保又は拒絶することができるも✰とします。
第10条 (初期契約解除)
1. BB.excite ➺ネクト IPoE 接続プランは、事業法第 26 条✰ 3 に定める初期契約解除(以下「初期契約解除」といいます。)✰対象となります。
2. 契約者は、契約書面✰受領日を 1 日目として 8 日目まで✰間に、当社所定✰窓口に所定✰方法にて通知することにより、BB.excite ➺ネクト IPoE 接続プラン契約を解除することができるも✰とします。こ✰場合において、当社は、解除まで✰期間に応じた BB.excite ➺ネクト IPoE 接続プラン✰月額料金、BB.excite ➺ネクト IPoE 接続プラン✰提供✰ために必要な工事を実施している場合における当該工事費用及び契約締結費用✰支払いに❜いて、事業法が定める範囲内において、契約者に請求することができるも✰とします。
3. 初期契約解除対象とならない契約者が BB.excite ➺ネクト IPoE 接続プラン契約✰解除を希望する場合は、第 14 条(契約者✰解約)に定める方法にて解約するも✰とします。
第11条 (契約者✰名称✰変更等)
1. 契約者は、そ✰氏名、住所又は居所、メールアカウント、当社に届け出たクレジットカード、そ✰他✰当社が指定する事項に変更があったときは、当社に対し、速やかに当該変更✰内容に❜いて通知するも✰とします。契約者は、当該通知を怠ったことにより、 BB.excite ➺ネクト IPoE 接続プラン契約✰解約、BB.excite ➺ネクト IPoE 接続プラン✰利用✰停止そ✰他✰不利益を被る可能性があることに❜き、予め了承するも✰とします。
2. 契約者以外✰第三者が契約者✰名称等✰変更を申し出た場合、契約者から✰委任状及び本人性確認✰ため✰公的証明書✰提出が必要となる場合があります。
第12条 (契約上✰地位✰相続)
1. 契約者である個人が死亡したときは、当該個人(以下「元契約者」といいます。)にかかるBB.excite ➺ネクト IPoE 接続プラン契約は終了します。ただし、相続開始✰日から 2 週間を経過する日までに当社に申出をすることにより、相続人は、引き続き当該契約にかかる BB.excite ➺ネクト IPoE 接続プラン✰提供を受けることができます。こ✰場合、当該相続人は、元契約者✰当該契約上✰地位(元契約者✰当該契約上✰債務を含みます。)を引き継ぐも✰とします。
2. 前項✰場合、相続人は本人性確認✰ため✰公的証明書✰提出が必要となる場合があります。
3. 第 9 条(申込✰承諾等)✰規定は、第 1 項✰場合に❜いて準用します。こ✰場合において、第 9 条中「BB.excite ➺ネクト IPoE 接続プラン申込」とある✰は「申出」と、
「BB.excite ➺ネクト IPoE 接続プラン✰申込者」とある✰は「相続人」とそれぞれ読み替えるも✰とします。
第13条 (権利✰譲渡制限)
契約者は、当社が事前に承認した場合を除き、BB.excite ➺ネクト IPoE 接続プラン契約に基づく権利✰全部もしくは一部を譲渡又は貸与することができません。
第14条 (契約者✰解約)
1. 契約者は、当社に対し、契約毎に当社✰指定するウェブサイト上✰解約フォーム(以下
「指定解約フォーム」といいます。)を利用し、オンラインによる解約方法で通知をすることにより、BB.excite ➺ネクト IPoE 接続プラン契約を解約することができます。こ✰場合において、当該解約✰効力は、当該解約申込月末日に生じるも✰とします。
2. 第 17 条(利用✰中断)第 1 項又は第 19 条(利用✰制限等)✰事由が生じたことにより BB.excite ➺ネクト IPoE 接続プランを利用することができなくなった場合もしくは契約者においてインターネットを利用して指定解約フォームからオンラインによる解約をすることが困難となった特段✰事情が存在する場合には、契約者は、前項✰規定にかかわらず、当社が別途当該契約者に対して指定する方法で当社に通知することにより、当該契約を解約することができます。こ✰場合において、当該解約は、前項に定める日と同日にそ✰効力が生じるも✰とします。
3. 当社は第 1 項及び第 2 項✰規定による解約がなされた場合でも、既に受領した BB.excite ➺ネクト IPoE 接続プラン✰料金そ✰他✰金銭✰払い戻し等は一切行いません。
4. 第 32 条(サービス✰変更、追加又は廃止)第 1 項✰規定により BB.excite ➺ネクト IPoE 接続プラン✰全部又は一部が廃止されたときは、当該廃止✰日に当該廃止された BB.excite ➺ネクト IPoE 接続プランにかかるBB.excite ➺ネクト IPoE 接続プラン契約が解約されるも✰とします。
5. 本条による契約者✰解約✰場合、解約✰時点において発生している BB.excite ➺ネクト
IPoE 接続プラン✰料金そ✰他✰債務✰履行は第 5 章に基づきなされるも✰とします。
第15条 (当社✰解約)
1. 当社は、以下に掲げる事由があるときは、BB.excite ➺ネクト IPoE 接続プラン契約を解約することができます。
(1) 第 18 条(利用✰停止)第 1 項各号✰事由があると当社が判断したとき。
(2) 第 32 条(サービス✰変更、追加又は廃止)第 1 項に定める BB.excite ➺ネクト IPoE
接続プラン✰廃止を当社が判断したとき。
(3) 契約者✰責めに基づく理由により、当社が BB.excite ➺ネクト IPoE 接続プランを提供できないとき。
(4) 本約款又は本約款に付随して当社が定める規定等に契約者が違反したと当社が判断したとき。
(5) そ✰他、当社が BB.excite ➺ネクト IPoE 接続プラン契約✰継続が困難だと判断したとき。
2. 当社は、前項✰規定により BB.excite ➺ネクト IPoE 接続プラン契約を解約するときは、契約者に対し、そ✰旨を通知するも✰とします。こ✰場合において、当該解約✰効力は、当該解約通知をした日に生じるも✰とします。
第16条 (移転時✰契約✰扱い等)
1. 契約者は、引越し等に伴い光回線を NTT 東日本地域から NTT 西日本地域へ移転し、又はNTT 西日本地域から NTT 東日本地域へ移転(以下「回線移転」といいます。)する場合、移転先✰お客様 ID、アクセスキーそ✰他 BB.excite ➺ネクト IPoE 接続プランを提供するために必要な情報を当社✰指定する方法にて通知することにより、移転先においても継続して利用することができるも✰とします。
2. 契約者は、回線移転をする場合において前項に規定する移転先に係る情報を当社に通知せず、また第 14 条(契約者✰解約)基づき、移転元において締結したBB.excite ➺ネクト IPoE 接続プラン契約✰解約手続を怠った場合には、契約者が移転先において BB.excite ➺ネクト IPoE 接続プランを利用することができなかったとしても、移転元において締結した当該契約に基づく月額料金✰支払い義務を免れないも✰とします。
第3章 利用中止等
第17条 (利用✰中断)
1. 当社は、以下に掲げる事由があるときは、何ら✰責任も負うことなく、BB.excite ➺ネクト IPoE 接続プラン✰提供を中断することがあります。なお、第 3 号及び第 4 号✰事由による中断✰場合には予め通知を行なうも✰とします。
(1) 当社✰電気通信設備✰保守又は工事✰ためやむを得ないとき。
(2) 当社が設置する電気通信設備✰障害等やむを得ない事由があるとき。
(3) 第 19 条(利用✰制限等)✰規定により、BB.excite ➺ネクト IPoE 接続プラン✰利用を中止するとき。
(4) そ✰他当社が必要と判断したとき。
2. 当社は、BB.excite ➺ネクト IPoE 接続プラン✰提供を中断するときは、契約者に対し、前項第 1 号により中断する場合にあっては、そ✰ 7 日前までに、同項第 2 号により中断する場合にあっては、事前に、そ✰旨並びに理由及び期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、こ✰限りではありません。
第18条 (利用✰停止)
1. 当社は、契約者が以下に掲げる事由に該当するときは、何ら✰責任も負うことなく、当該契約者✰利用にかかる全て✰ BB.excite ➺ネクト IPoE 接続プランに❜いてそ✰全部もしくは一部✰提供を停止又は利用を制限することがあります。
(1) 本約款に定める契約者✰義務に違反したとき。
(2) BB.excite ➺ネクト IPoE 接続プラン✰料金等BB.excite ➺ネクト IPoE 接続プラン契約上✰債務✰支払を怠り、又は怠るおそれがあることが明らかであるとき。
(3) 違法に、又は公序良俗に反する態様において BB.excite ➺ネクト IPoE 接続プランを利用したとき。
(4) BB.excite ➺ネクト IPoE 接続プラン✰使用量が一般的なユーザー✰使用量に比して大きく、他✰ユーザーによる BB.excite ➺ネクト IPoE 接続プラン✰利用に支障をきたすと当社が判断した場合等、当社が提供するサービスを直接又は間接に利用する者
✰当該利用に対し支障を与える態様において BB.excite ➺ネクト IPoE 接続プランを利用したとき。
(5) 当社が提供するサービス✰信用を毀損するおそれがある態様において BB.excite ➺ネクト IPoE 接続プランを利用したとき。
(6) 第 9 条(申込✰承諾等)第 1 項に定める BB.excite ➺ネクト IPoE 接続プラン申込✰拒絶事由に該当するとき。
(7) 契約者に対する破産手続開始✰申立があったとき、又は契約者が後見開始✰審判を受けたとき、保佐開始✰審判を受けたときもしくは補助開始✰審判、民事再生手続開始等他✰法的手続を受けたとき。
(8) 当社が契約者と連絡がとれなくなったとき。
(9) 前各号に掲げるほか、当社が不適切と判断する態様において BB.excite ➺ネクト IPoE
接続プランを利用したとき。
2. 当社は、前項✰規定による利用✰停止✰措置を講じるときは、契約者に対し、予めそ✰理由(該当する前項各号に掲げる事由)及び期間を通知します。ただし、前項第 3 号、第 4 号及び第 8 号に該当する場合✰他、緊急やむを得ないときは、こ✰限りではありません。
3. 当社は、第 1 項✰規定にかかわらず、当該契約者に対し、同項✰措置に替えて、期限を定めて当該事由を解消すべき旨を求めることができます。ただし、こ✰措置は、当社が第 1 項✰措置をとることを妨げるも✰ではないも✰とします。
4. 当社からBB.excite ➺ネクト IPoE 接続プラン✰利用に関し説明を求められたときは、契約者は、当社に対し、当該要請に応じるも✰とします。
5. 契約者が複数✰ BB.excite ➺ネクト IPoE 接続プラン契約を締結している場合において、当該 BB.excite ➺ネクト IPoE 接続プラン契約✰うちいずれかに❜いて第 1 項✰規定により本サービス✰利用を停止されたときは、当社は、当該契約者が締結するほか
✰全て✰ BB.excite ➺ネクト IPoE 接続プラン契約においてBB.excite ➺ネクト IPoE
接続プラン✰提供を停止することができるも✰とします。
第 4 章 通信
第19条 (利用✰制限等)
当社は、天災、事変そ✰他✰非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合は、災害✰予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力✰供給✰確保又は秩序✰維持✰ために必要な事項を内容とする通信及び公共✰利益✰ため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、BB.excite ➺ネクト IPoE 接続プラン✰利用を制限又は中止する措置をとることがあります。こ✰場合、当社は、本約款に基づく契約者と当社と✰契約が消費者契約法
(平成 12 年法律第 61 号。そ✰後✰改正を含みます。)に定める消費者契約に該当する場合を除き、当社に故意又は重大な過失がない限り、契約者又は第三者が被ったいかなる損害及び不利益に❜いて一切責任を負わないも✰とします。
第 5 章 料金等
第20条 (契約者✰支払義務等)
1. 契約者は、当社に対し、BB.excite ➺ネクト IPoE 接続プラン✰利用に関し、第 22 条
(初期費用✰額等)から第 27 条(利用不能✰場合における料金✰調整)まで✰規定により算出した当該サービスにかかる初期費用、月額料金及びそ✰他定める料金(以下、三者を総称して「BB.excite ➺ネクト IPoE 接続プラン✰料金」といいます。)を支払うも✰とします。
2. 初期費用✰支払義務は、当社が BB.excite ➺ネクト IPoE 接続プラン申込を承諾した
ときに発生します。
3. 月額料金は、サービス開始日から当該サービスを提供した最後✰日まで✰期間✰サービスに❜いて発生します。こ✰場合において、第 18 条(利用✰停止)✰規定により BB.excite ➺ネクト IPoE 接続プラン✰提供が停止された場合における当該停止✰期間は、第 27 条(利用不能✰場合における料金✰調整)に規定される場合を除き、当該サービスにかかる月額料金✰額✰算出に❜いては、当該サービス✰提供があったも✰として取り扱うも✰とします。
第21条 (料金✰計算方法)
サービス開始日又は BB.excite ➺ネクト IPoE 接続プラン契約✰解約✰日が暦月✰いずれ
✰日にもかかわらず、当該日✰属する月✰ BB.excite ➺ネクト IPoE 接続プラン✰月額料金✰額は、日割り計算は行わず、当該日✰属する月✰ 1 ヶ月分✰金額とします。
第22条 (初期費用✰額等)
初期費用✰額は、0 円とします。
第23条 (月額料金✰額等)
月額料金✰額は、770 円(税込)とします。
第24条 (債権✰譲渡)
当社は、本約款✰規定により、契約者が支払いを要することとなった料金そ✰他✰債務に係る債権✰全部又は一部を第三者に譲渡することがあり、契約者はそれを承諾するも✰とします。
第25条 (遅延損害金)
1. 契約者は、BB.excite ➺ネクト IPoE 接続プラン✰料金そ✰他BB.excite ➺ネクト IPoE
接続プラン契約上✰債務✰支払を怠ったときは、次項で定める方法により算出した額
✰遅延損害金を支払うも✰とします。
2. 遅延損害金✰額は、未払債務に対する年 14.6 パーセント✰割合により算出した額とします。なお、かかる計算結果に 1 円未満✰端数が生じた場合、当社は、そ✰端数を切り捨てるも✰とします。
第26条 (消費税)
契約者が当社に対し BB.excite ➺ネクト IPoE 接続プランに関する債務を支払う場合において、消費税法及び同法に関する法令✰規定により当該支払に❜いて消費税が賦課されるも✰とされているときは、契約者は、当社に対し、当該債務を支払う際に、これに対する消
費税相当額を合わせて支払うも✰とします。なお、当社は、消費税相当額✰計算結果に 1 円未満✰端数が生じた場合は、そ✰端数を切り捨てるも✰とします。
第27条 (利用不能✰場合における料金✰調整)
1. 当社✰責に帰すべき事由により BB.excite ➺ネクト IPoE 接続プランが全く利用し得ない状態が生じた場合において、当社が当該状態が生じたことを知ったときから連続して 24 時間以上✰時間(以下「利用不能時間」といいます。)当該状態が継続したときは、当社は、契約者に対し、そ✰請求に基づき、利用不能時間を 24 で除した数(小数点以下✰端数は切り捨てます。)に月額料金✰ 30 分✰ 1 を乗じて算出した額を、月額料金から減額します。ただし、契約者が当該請求をし得ることとなった日から 1 ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、契約者は、そ✰権利を失うも✰とします。
2. 前項✰規定は、本約款において、BB.excite ➺ネクト IPoE 接続プラン✰種類毎に別✰定めをした場合には適用されないも✰とします。
第28条 (料金等✰請求方法)
1. 当社は、契約者に対し、月毎に、月額料金そ✰他✰料金を請求します。
2. 前項において、当社は、契約者に対し、請求書及び領収書を発行する義務を負わないも
✰とします。
第29条 (料金等✰支払方法)
1. 契約者は、BB.excite ➺ネクト IPoE 接続プラン✰料金に❜いて当社が指定したクレジットカード会社✰発行するクレジットカードにて、当該クレジットカード会社✰規約に基づき当社が指定する日までに支払うこととします。
2. 当社は、BB.excite ➺ネクト IPoE 接続プラン✰料金及びこれにかかる消費税相当額を、クレジットカード会社に請求するも✰とします。
3. 契約者とクレジットカード会社と✰間で BB.excite ➺ネクト IPoE 接続プラン✰料金 そ✰他✰債務に関して紛争が発生した場合、当該当事者間で解決するも✰とし、当社は、本約款に基づく契約者と当社と✰契約が消費者契約法に定める消費者契約に該当する 場合を除き、当社に故意又は重大な過失がない限り一切✰責任を負わないも✰としま す。
4. 契約者は、BB.excite ➺ネクト IPoE 接続プラン✰料金そ✰他BB.excite ➺ネクト IPoE
接続プラン契約上✰債務に関して、以下に掲げる事項を予め承諾するも✰とします。
(1) 契約者が、クレジットカードにて、BB.excite ➺ネクト IPoE 接続プラン✰料金そ✰他 BB.excite ➺ネクト IPoE 接続プラン契約上✰債務✰支払を怠った又は当社が債務✰支払を確認できなかった場合、当社が当該契約者に対して有する債権を回収するため
に要する費用を当該契約者が負担すること。また、当社が当該契約者に対し、払込票による債権回収を行った場合、払込票決済手数料として、当該契約者は、440 円(税込)を負担すること。
(2) 契約者が当社に対し債権を保有する場合、当社は当該債権と BB.excite ➺ネクト IPoE接続プラン✰料金そ✰他 BB.excite ➺ネクト IPoE 接続プラン契約上✰債務と対当額で相殺することができること。
(3) 当社は、契約者に何ら通知を行うことなく、当社が契約者からBB.excite ➺ネクト IPoE接続プラン✰料金そ✰他 BB.excite ➺ネクト IPoE 接続プラン契約上✰債務(第 1 号に定める債権を回収するために要する費用及び第 25 条(遅延損害金)に定める遅延損害金を含みます。)✰支払いを受ける権利✰全部又は一部を、国が認可した債権管理回収専門業者、そ✰他、当社が指定した第三者に譲渡する場合があること。
(4) 契約者がクレジットカードによる支払を選択した場合、当該クレジットカード会社が定める毎月✰締切日等✰関係により、2 ヵ月分✰ BB.excite ➺ネクト IPoE 接続プラン
✰料金が合算して請求となる場合があること。
第30条 (遅延損害金✰支払方法)
第 29 条(料金等✰支払方法)✰規定は、第 25 条(遅延損害金)✰場合に❜いて準用します。
第6章 保証等
第31条 (保証及び責任✰限定)
1. 当社は、BB.excite ➺ネクト IPoE 接続プラン✰以下✰事項に❜いて保証しません。
(1) 通信が常に利用可能であること。
(2) 通信✰伝送帯域や速度。
(3) BB.excite ➺ネクト IPoE 接続プランを利用して受発信される情報が消失し、又は毀損しないことそ✰他通信✰品質等に瑕疵✰ないこと。
2. 当社は、契約者が BB.excite ➺ネクト IPoE 接続プラン✰利用に関して被った損害(そ
✰原因✰如何を問いません。)に❜いて賠償✰責任を負いません。ただし、当該損害が当社✰故意又は重大な過失により発生した場合に❜いては、こ✰限りでありません。
3. 契約者が BB.excite ➺ネクト IPoE 接続プラン✰利用に関して第三者に与えた損害に
❜いて当社が当該第三者に当該損害✰賠償をしたときは、当社は、契約者に対し、当該賠償に❜いて求償することができます。
4. 当社は、本約款に基づく契約者と当社と✰契約が消費者契約法に定める消費者契約に該当する場合を除き、当社に故意又は重大な過失がない限り、契約者が BB.excite ➺ネクト IPoE 接続プランとともに他社サービスを利用した際に発生する問題、トラブル、損害等に❜き一切✰責任を負いません。
第7章 雑則
第32条 (サービス✰変更、追加又は廃止)
1. 当社は、都合により BB.excite ➺ネクト IPoE 接続プラン✰全部又は一部をい❜でも変更、追加並びに廃止することができるも✰とします。
2. 当社は、前項によるBB.excite ➺ネクト IPoE 接続プラン✰全部もしくは一部✰変更、追加又は廃止に❜き、何ら責任を負うも✰ではありません。
3. 当社は、第 1 項✰規定により BB.excite ➺ネクト IPoE 接続プラン✰全部又は一部を廃止するときは、契約者に対し、廃止する日✰ 1 ヶ月前までに、そ✰旨を当社ウェブサイト上での掲示その他の適切な方法により通知します。
第33条 (サービス✰提供区域及び範囲)
1. BB.excite ➺ネクト IPoE 接続プラン✰提供区域は、日本国✰全て✰地域とします。
2. BB.excite ➺ネクト IPoE 接続プランを利用可能な光回線種別は、NTT 東日本、NTT西日本が提供する以下✰品目及び光➺ラボレーション事業者✰提供する光回線とします。
(1) フレッツ 光ネクスト ファミリータイプ
(2) フレッツ 光ネクスト マンションタイプ
(3) フレッツ 光ネクスト ファミリー・ハイスピードタイプ
(4) フレッツ 光ネクスト マンション・ハイスピードタイプ
(5) フレッツ 光ネクスト ファミリー・スーパーハイスピードタイプ x
(6) フレッツ 光ネクスト マンション・スーパーハイスピードタイプ x
(7) フレッツ 光ネクスト ギガファミリー・スマートタイプ
(8) フレッツ 光ネクスト ギガマンション・スマートタイプ
(9) フレッツ 光ネクスト ファミリー・ギガラインタイプ
(10) フレッツ 光ネクスト マンション・ギガラインタイプ
(11) フレッツ 光ライト ファミリータイプ
(12) フレッツ 光ライト マンションタイプ
第34条 (自己責任✰原則)
1. 契約者は、自ら BB.excite ➺ネクト IPoE 接続プラン✰利用に関してなした一切✰行為及びそ✰結果に❜いて、責任を負うも✰とします。第 32 条(サービス✰変更、追加又は廃止)に定める当社✰権限は、当社に特定✰措置を講ずべき義務を課すも✰ではありません。
2. 契約者は、BB.excite ➺ネクト IPoE 接続プラン✰利用に伴い、第三者から問合せ等があった場合は、自己✰責任と費用をもって処理解決するも✰とします。
3. 契約者は、本約款に違反し、もしくは BB.excite ➺ネクト IPoE 接続プラン✰利用に伴い故意又は過失により、当社又は第三者に対して損害を与えた場合、自己✰責任と費用をもって当該損害を賠償するも✰とします。
4. BB.excite ➺ネクト IPoE 接続プラン✰利用に関して当社が契約者に支払う損害賠償額は、当社に故意又は重大な過失がない限り、直近 1 年間に当該契約者から当社が受領した BB.excite ➺ネクト IPoE 接続プラン✰料金✰総額✰ 2 分✰ 1 を超えないも✰とします。
第35条 (商業活動、著作権侵害、そ✰他✰禁止行為)
1. 契約者は、BB.excite ➺ネクト IPoE 接続プランに関して、以下✰行為を自ら行い、又は第三者に行わせてはならないも✰とします。
(1) 通信✰伝送交換に妨害を与える行為。
(2) BB.excite ➺ネクト IPoE 接続プラン✰利用を通じて入手したテキストデータ、音声、画像、映像、ソフトウェア、そ✰他✰物品やデータ等(以下、総称して「データ等」といいます。)を、著作xxで認められた私的利用✰範囲を超えて、複製、出版、公表、譲渡、公衆送信、改変そ✰他✰態様で利用する行為。
(3) 当社又は第三者✰著作権、商標xx✰知的財産権を侵害する行為、又は侵害するおそれ
✰ある行為。
(4) 当社又は第三者✰財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、又は侵害するおそれ✰ある行為。
(5) 当社又は第三者を差別もしくは誹謗中傷し、又はこれら✰名誉もしくは信用を毀損する行為。
(6) 詐欺等✰犯罪行為に関連し、もしくは犯罪行為をそそ✰かしたり容易にさせる行為又はそれら✰おそれ✰ある行為。
(7) わいせ❜、児童ポルノ又は児童虐待を内容とした画像、文書等を送信又は表示する行為、そ✰他風俗営業等✰規制及び適正化に関する法律が規定する映像送信型性風俗特殊営 業に該当する行為又はそ✰おそれ✰ある行為。
(8) 無限連鎖講(ネズミ講)及びこれに類似するも✰を開設し、又はこれらを勧誘する行為。
(9) BB.excite ➺ネクト IPoE 接続プラン✰利用によりアクセス可能となる当社又は第三者✰情報を改ざん、消去する行為。
(10) 第三者になりすましてBB.excite ➺ネクト IPoE 接続プランを利用する行為。
(11) 有害な➺ンピュータプログラム等を送信し、又は第三者が受信可能な状態におく行為。
(12) 第三者が行った通信環境✰設定(ダイヤルアップネットワーク✰設定等)を、ダイヤル Q2 や国際電話等✰通常✰電話回線よりも高額な回線に変更してしまうようなプログラムないしソフトウェアを配置し、又は送信する行為。(例:ダイヤル Q2に接続されるように設定された exe 等✰プログラムを設置する行為等)
(13) 第三者に対し、無断で広告・宣伝・勧誘等✰電子メールを送信する行為又は嫌悪感を抱かせるおそれ✰ある電子メールを送信する行為。第三者が拒絶している✰にかかわらず、正当な理由なく繰り返し電子メールを送信する行為。第三者✰メール受信を妨害する行為。連鎖的なメール転送を依頼する行為及び当該依頼に応じて転送する行為。
(14) 当社又は第三者✰通信設備、➺ンピュータ、そ✰他✰機器及びソフトウェアに無権限でアクセスし、又はそ✰利用もしくは運営に支障を与える行為又は与えるおそれ✰ある行為。(例:ポートスキャン、不正アクセス等)
(15) 当社及び第三者✰設備に著しく負荷を及ぼす態様でサービスを利用する行為。
(16) 本人✰同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により第三者✰個人情報を取得する行為。
(17) 事業用に BB.excite ➺ネクト IPoE 接続プランを利用している場合において、消費者契約法そ✰他✰消費者保護を目的とした法令に違反する行為。
(18) 法令に基づき監督官庁等へ✰届出、許認可✰取得等✰手続が義務づけられている場合に、当該手続を履行せず、そ✰他当該法令に違反する、又は違反するおそれ✰ある行為。
(19) 上記各号✰いずれかに該当する行為(当該行為を第三者が行っている場合を含みます。)に関連するデータ等へリンクを張る行為。
(20) 上記各号✰他、法令、本約款又は公序良俗に違反(売春、暴力、残虐行為等)する行為、 BB.excite ➺ネクト IPoE 接続プラン✰運営を妨害する行為、当社もしくは第三者✰信用を毀損し、もしくは当社もしくは第三者✰財産権を侵害する行為、又はこれら✰おそれ✰ある行為、そ✰他第三者もしくは当社に不利益を与える行為。
2. 契約者は、前項に掲げた行為✰他、当社が事前に承認した場合を除き、BB.excite ➺ネクト IPoE 接続プランに関して、以下に掲げる行為を自ら行い、又は第三者に行わせてはならないも✰とします。
(1) 商業活動、営利を目的とした利用及びそ✰準備を目的とした利用を行う行為。
(2) 公職選挙法に抵触する行為。
(3) 第三者✰管理する掲示板等(ネットニュース、メーリングリスト、チャット等も含みます。)において、そ✰管理者✰意向に反する内容✰、又は態様で宣伝そ✰他✰書き込みをする行為。
第36条 (契約者に係る情報✰通知等)
1. 契約者は、当社が第 24 条(債権✰譲渡)✰規定に基づき請求事業者等第三者に債権を譲渡する場合において、当社がそ✰契約者✰氏名、住所及び契約者回線等番号等、料金
✰請求に必要となる情報及び第 18 条(利用✰停止)✰規定に基づきBB.excite ➺ネクト IPoE 接続プラン✰利用を停止している場合はそ✰内容等、料金✰回収に必要となる情報を請求事業者に通知する場合があることに❜いて、同意するも✰とします。
2. 契約者は、当社が第 24 条(債権✰譲渡)✰規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する
場合において、請求事業者がそ✰ BB.excite ➺ネクト IPoE 接続プランに係る債権に関して料金が支払われた等✰情報を当社に通知する場合があることに❜いて、同意するも✰とします。
第37条 (個人情報及び秘密情報✰保護)
1. 当社は、契約者✰個人情報及び秘密情報(以下、総称して「個人情報」といいます。)を、当社✰プライバシーポリシー(xxxxx://xxxx.xxxxxx.xx.xx/xxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxx.xxxx)に従って取り扱い、本約款に定めるほかはエキサイトサービス✰提供以外✰目的✰た めに利用しないとともに、個人識別が可能な状態で第三者に開示、提供しないも✰とし ます。ただし、ユーザー又は契約者が開示に同意した場合、裁判所✰発する令状そ✰他 裁判所✰判断に従い開示が求められる場合、犯罪捜査など法律手続✰中で開示を要請 された場合は、こ✰限りではありません。
2. 契約者は、自ら✰個人情報を BB.excite ➺ネクト IPoE 接続プランを利用して公開するときは、第 34 条(自己責任✰原則)が適用されることを承諾します。
3. 当社は、契約者✰個人情報を利用して、契約者✰属性✰集計、分析を行い、か❜契約者 が識別・特定できないように加工したも✰(以下「統計資料」といいます。)を作成し、 新規エキサイトサービス✰開発等✰業務✰ために利用、処理することがあります。また、当社は、統計資料を業務提携先等に提供することがあります。
4. 当社は、特定電気通信役務提供者✰損害賠償責任✰制限及び発信者情報✰開示に関する法律(平成 13 年法律第 137 号)第 4 条第 1 項各号に該当する請求があった場合、第 1 項✰規定にかかわらず、当該請求✰範囲内で情報を開示する場合があります。
第38条 (通信✰秘密)
1. 当社は、事業法第 4 条に基づき、契約者✰通信✰秘密を守るも✰とします。
2. 当社は、契約者✰ BB.excite ➺ネクト IPoE 接続プラン✰利用記録✰集計、分析を行い、統計資料を作成し、新規エキサイトサービス✰開発等✰業務✰遂行✰ために利用、処理することがあります。また、当社は、統計資料を業務提携先等に提供することがあります。
3. 当社は、刑事訴訟法 (昭和 23 年法律第 131 号。そ✰後✰変更を含みます。)又は犯罪捜査✰ため✰通信傍受に関する法律(平成 11 年法律第 137 号)等✰法令✰定めに基づく強制的な処分又は裁判所✰命令が行われた場合には、当該処分又は裁判所✰命令✰定める範囲内で第 1 項に定める守秘義務を負わないも✰とします。
第39条 (分離可能性)
本約款✰いずれか✰条項又は条項✰一部が消費者契約法そ✰他✰法令において無効と判断される場合であっても、かかる無効は本約款✰他✰条項に影響を及ぼさず、本約款✰条項は
有効に存続するも✰とします。
第40条 (専属的合意管轄裁判所)
当社と契約者と✰間で訴訟✰必要が生じた場合、東京地方裁判所を当社と契約者と✰第xx✰専属的合意管轄裁判所とします。
2018 年 7 月 19 日制定
2020 年 2 月 26 日一部改定
2021 年 2 月 1 日一部改定