製品名 規格 数量 納入場所 1 生理用品 10 年保存 3,000 枚 沖縄県消防学校 2 子供用おむつ(BIG サイズ) 10 年保存 3,360 枚 沖縄県消防学校 3 大人用おむつ(L-LL サイズ) 10 年保存 4,800 枚 沖縄県消防学校
災害用備蓄物資等売買契約書(案)
物品売買契約書(案)
沖縄県知事 xx xx(以下「甲」という。)が次の物品を購入し、○○○○(以下「乙」という。)がこれを売却することについて、甲及び乙は下記の条項により契約を締結する。
品 名 別表のとおり規格及び数量 別表のとおり
(契約金額等)
第1条 契約金額、納入期限、納入場所及び契約保証金額は次のとおりとする。
1 契約金額 金 ○○○○円
うち取引に係る消費税及び地方消費税 金 ○○○円
(注) 「取引に係る消費税額及び地方消費税額」は、消費税法第 28 条第1項及び第 29
条の規定並びに地方税法第 72 条の 82 及び第 72 条の 83 の規定に基づき算出したもので、契約金額に 110 分の 10(軽減税率対象品目については 108 分の 10)を乗じて得た額である。
2 納入期限 令和5年2月 27 日
3 納入場所 沖縄県消防学校(xxxxxxxxxxxxx 000)
4 契約保証金 沖縄県財務規則第 101 条第2項第 3 号により免除とする。
(物品の納入)
第2条 乙は、物品を納入しようとするときは、あらかじめその旨を甲に通知し、物品の持込みと同時に納品書を提出しなければならない。
2 物品の性質又は目的等によっては、甲の承認を得て、分割して納入することができる。
3 納入のため持ち込んだ物品は、甲の承認を得なければ引き取ることができない。
(物品の検査)
第3条 乙は、甲の行う検査に合格した物品でなければ納入することができない。検査に要する費用及び検査のため変質し、変形し、又は消耗破損したものは、すべて乙の負担とする。
2 乙は、甲の指定した日時、場所において検査に立ち会うものとする。乙は、立会いをしないときは、検査の結果につき異議を申し立てることができないものとする。
(代品の納入)
第4条 乙は、検査の結果不合格と決定した物品は遅滞なく引き取り、かつ、直ちに代品を納入しなければならない。
2 前項の場合は、甲は1回に限り相当日数を指定して、代品納入又は手直しの期間を認めることができる。この代品納入又は手直しができたときは、更に届け出て検査を受けなければならない。
(瑕疵担保責任)
第5条 乙は、納入物品の引渡し後1年間は、その隠れた瑕疵について無償でこれを補修し、又は取り替える責任を負わなければならない。
(契約不履行)
第6条 乙が、瑕疵の補修又は取替に応じないとき、その他この契約から生ずる義務を履行しないときは、甲は、乙の負担でこれを執行することができる。このために乙に損害を生じさせることがあっても、甲は賠償の責任を負わないものとする。
(納入期限の延長)
第7条 乙は、天災地変その他やむを得ない理由により納入期限までに物品を納入することができないときは、その理由を詳記して期限延長の願出をすることができる。
2 前項の願出は、納入期限までにしなければならない。
3 甲は、第1項の願出を正当と認めたときは、これを承認し、第 10 条に規定する違約金の支払いを免除することができる。
(契約金額の支払い)
第8条 契約金額は、検査の完了後、甲は乙の適法な支払請求書を受理した日から 30日以内に支払うものとする。ただし、特別の理由がある場合はこの限りでない。
2 第2条第2項の規定により、分割して納入したときは、既納分に対し分割支払いすることができる。
(遅延利息)
第9条 乙は、前条第1項の期間内に支払をしなかったとき、その翌日から支払の日まで沖縄県財務規則(昭和 47 年沖縄県規則第 12 号)第 109 条第1項に定める率で計算した遅延利息を甲に請求することができる。
2 前項により計算した遅延利息が 100 円未満であるとき、又は遅延利息の金額 100 円未満の端数については切り捨てるものとする。
3 甲が前条第1項の期間内に支払をしないことが、天災その他やむを得ない理由によるときは、遅延日数に算入しないものとする。
(履行遅滞)
第 10 条 乙は、天災、地変納入期限までに物品の納入を終了しないときは、遅滞日数に応じ、未済部分の契約金額に対し沖縄県財務規則第 109 条第1項に定める率で計算した金額を違約金として甲に納付しなければならない。
(契約の履行)
第 11 条 この契約の履行について生ずる一切の損害は、乙が負担するものとする。
(契約の解除)
第 12 条 甲は、必要があるときは、乙と協議の上、この契約の内容を変更し、又は納入を中止させることができる。
2 前項の場合において、契約金額を増減する必要があるときは、単価により算定し、もし、これを甲において不適当と認めるとき、又は期限を伸縮する必要があるときは、甲の相当と認めるところによるものとする。
(権利義務の譲渡)
第 13 x xは、この契約から生ずる権利義務を第三者に譲渡し、又は担保に供してはな
らない。ただし、信用保証協会又は中小企業信用保険法施行令(昭和 25 年政令第 350号)第1条の2に規定する金融機関にあっては、この限りでない。
(経費負担)
第 14 条 乙は、この契約について契約事項に明示されていない事項でも、物品の供給上当然に必要なものは、甲の指示に従い乙の負担で施行するものとする。
(その他)
第 15 条 乙はこの契約条項のほか、沖縄県財務規則を守るものとし、もし、疑義を生じたときは甲、乙協議するものとする。
この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、双方記名押印の上各自その1通を保有する。
令和○年○月○日
甲 沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号沖縄県知事 xx xx
x ○○○○○○○
○○○○
○○○○○
別表
契約対象物品
製品名 | 規格 | 数量 | 納入場所 | |
1 | 生理用品 | 10 年保存 | 3,000 枚 | 沖縄県消防学校 |
2 | 子供用おむつ (BIG サイズ) | 10 年保存 | 3,360 枚 | 沖縄県消防学校 |
3 | 大人用おむつ (L-LL サイズ) | 10 年保存 | 4,800 枚 | 沖縄県消防学校 |