Contract
中心市街地にぎわい創出イベント企画運営業務 仕様書
2 委託期間 契約締結日から令和5年3月31日(金)まで
3 委託業務の目的
新型コロナウイルス感染症の影響により、中心市街地への来街者が減少しにぎわいが落ち込むなか、市街地再開発事業や道路整備などの工事が続くこともあり、中心市街地への来訪意欲が低下し市民の足がさらに遠のく懸念がある。
こうした状況を踏まえ、中心市街地への集客と周辺の回遊性を生み出すとともに、商店街等の活性化を図るためのイベントを実施し、中心市街地におけるにぎわいを創出することを目的とする。
4 業務内容
中心市街地にぎわい創出イベント企画運営業務(以下「本業務」という。)は、イベントの企画・設営・運営・広報をはじめ、発注者や関係団体等との連絡調整や必要な手続きなど、効果的かつ効率的なイベント企画運営に係る業務一式とする。また、企画提案の内容は以下の仕様に沿ったものする。
イベントの企画、運営等
① イベント内容
・雑貨・小物等の販売やクラフト体験等をテーマとしたにぎわい創出イベントを実施すること。
・来街者の中心市街地周辺での回遊促進につながる内容とすること。
・周辺の商業施設や商店街等での消費活動につながる内容とすること。
・若者層やファミリー層が中心市街地へ訪れるきっかけとなる工夫をすること。
・北陸新幹線福井開業に向けて、来街者に対して機運を盛り上げる企画を盛り込むこと。
・恐竜を活用するなど集客力を高める工夫をすること。
・中心市街地で行われる他のイベントの実施主体と十分に協議し、相乗効果を高める工夫をすること。
② 実施回数
・イベントは11月、12月、3月頃にそれぞれ1回以上実施すること。なお、この期間以外に追加で実施することも可能とする。
・集客力を高めるための適切な日時設定を行うこと。
③ 実施場所
・実施場所は、駅前電車通りやアップルロード、ガレリア元町周辺を想定した内容とすること。
・悪天候時の対応についても考慮すること。
④ 出店数
・出店数は概ね10~20店舗・ブースを想定した内容とすること。
・農水産物や加工品、飲食物等を販売する場合は出店数の概ね2割程度までとすること。
広報業務
・集客促進のためのイベントPRチラシ、PRポスターを制作し配布先を提案すること。なお、最終的な配布先は発注者と協議の上、決定するものとする。
・テレビ、新聞、ラジオ、雑誌、SNS、イベント情報サイト等の各種メディアを活用した広報計画を立て、集客促進のための効果的なパブリシティ活動を実施すること。
(3)実施体制
・適切かつ円滑に業務を実施するための実施体制を構築し業務責任者を選任するとともに、発注者との連絡調整を適切に行うこと。
(4)スケジュール管理
・スケジュールを把握し、誠実かつ円滑に本業務を実行すること。
・進捗状況については、発注者に随時報告するとともに、スケジュールに変更が生じた場合は速やかに発注者と調整すること。
(5)成果物の提出
・事業完了後は、イベント来街者数や出店数、事業効果等をまとめた事業完了報告書を作成し、発注者に提出すること。
【提出書類等】
・イベント来街者数、出店数、出店者売上、事業効果等を記載した事業完了報告書
※紙媒体1部(A4版カラー、簡易製本)、電子データ一式
・写真、映像等履行状況が確認できるもの
※紙媒体1部、電子データ一式
・制作物及びその電子データ一式
・打ち合わせ資料、関係機関等協議資料
・その他、発注者が指示する関係書類
(6)留意事項
① 第三者への委託
・本業務の全部若しくは一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、本業務の一部を委託することについてあらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。
② 安全対策及び許可等の手続き等
・イベント実施時にはコロナウイルス感染症対策及び十分な安全対策を講じること。また、不測の事態に備え、必要な保険に加入するほか、緊急対応が可能な体制を整えること。なお、本業務に必要な許可等の手続きは受注者が行うこと。
③ 関係機関との打ち合わせ
・本業務を遂行するにあたっては発注者及び関係団体等と随時打ち合わせを行い、その記録は受注者が作成すること。なお、打ち合わせに係る費用等は受注者が負担すること。
④ 個人情報の取扱い
・本業務を通じて取得した個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じること。受注者が取り扱う個人情報については、市の保有する個人情報としてxx市個人情報保護条例の適用を受けるものとする。
⑤ 著作権の取扱い
・本業務の成果物に対し、著作xxに規定する著作権が発生する場合、その権利は、成果物の引渡しとともに、発注者に帰属するものとする。ただし、受注者の著作権の行使につき発注者の承諾又は合意を得た場合については、この限りではない。
・成果物に第三者が権利を有する著作物(以下「既存著作物等」という。)が含まれる場合には、受注者は当該既存著作物等の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に関わる一切の手続きを行うこと。また、著作権関係の紛争が生じた場合、すべて受注者の責任において処理するものとする。
⑥ 賠償責任
・疫病、食中毒、暴雨風、地震、火災、暴動その他発注者の責に帰することのできない自然的又は人為的な現象などの不可抗力によりイベントの運営が困難になった際、受注者に損害が生じる場合においても、発注者に対しその賠償を請求することができないものとする。また、受注者はその責めに帰する事由により、イベントの実施に関し、発注者又は第三者に損害を与えたときは、その損害を受注者の負担により賠償するものとする。
⑦ 成果物に契約不適合がある場合の訂正
・納品後に成果物に契約不適合があることが判明した場合は、受注者は発注者の指示により速やかに訂正しなければならない。
⑧ 関係法令の遵守
・受注者は、関係法令を遵守し、その適用及び運用に関しては受注者の責任において適切に行うこと。
⑨ 定めのない事項等
・その他、本仕様書に定めのない事項については、発注者と受注者が協議して決定するものとする。
(7)その他
・本仕様書は本業務の基本的事項を示すものであり、業務内容の詳細については、プロポーザル審査終了後、選定された事業者と発注者との協議により改めて決定する。
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