Contract
2021年8月版
ご契約状況の照会や保険金請求、各種お手続きは
◆ご契約者様専用ダイヤル
0000-00-0000
受付時間:午前9時~午後5時
(土・日・祝・休業日を除く)
通話無料
約款
この冊子は、
ご加入に関する相談
0000-000-000
受付時間:午前9時~午後7時
(土・日・祝・休業日を除く)
通話無料
「DMMほけん〈引受基準緩和型死亡保険〉」の約款です。契約内容通知書とあわせて
大切に保管してください。
あんしん少額短期保険株式会社
xxxxxxxxxxxxxx0xx000xx
引受基準緩和型死亡保険普通保険約款
● 引受基準緩和型死亡保険 普通保険約款
この保険の趣旨
この保険は、保険期間中に被保険者が死亡した場合に死亡保険金をお支払いするもので、被保険者の万一の場合における葬儀代程度の資金確保を目的とします。この保険は、引受基準を緩和することにより、持病がある方や既往歴がある方が加入しやすいように設計されています。
第1章 責任開始
第1条(責任開始期および保険期間)
1 会社は、保険契約の申込みの受付を、毎月会社の定める申込締切日に締め切ります。申込締切日までに会社が保険契約の申込みを受理した場合において、会社がその申込みを承諾したときは、第1回保険料の払込があった日の属する月の翌月1日から保険契約上の責任を♛います。
2 第1項により会社の保険契約上の責任が開始する日(以下
「責任開始日」といいます。)を契約日とします。
3 保険期間は、責任開始日から起算して1年間とします。
4 会社が保険契約の申込みを承諾した場合、その旨を申込締切日の属する月の翌月10日(以下「引受可否通知日」といいます。)までに保険契約者に通知します。ただし、保険証券または契約内容通知書の発行をもって承諾通知に代えることがあります。
第2章 保険金の支払
第2条(保険金の種類)
この保険契約により会社が支払う保険金の種類は、死亡保険金とします。
第3条(保険金の支払)
1 会社は、次の表に定めるとおり、死亡保険金を支払います。
支払事由 | 被保険者が保険期間中に死亡(注)したとき |
(死亡保険金を支払う場合) | (注)被保険者の生死が不明の場合で、法定死亡 (失踪宣告・戸籍法上の認定死亡による除籍)その他死亡したものと会社が認めた場合を含みます。 |
支払額 | ①責任開始日からその日を含めて6か月以内に死亡したとき 保険証券または契約内容通知書記載の保険金額×50% ②責任開始日からその日を含めて6か月を経過した後に死亡したとき 保険証券または契約内容通知書記載の保険金額 |
保険金受取人 | 保険金受取人 |
免責事由 (死亡保険金を支払わない場合) | ①責任開始日(第17条(保険金額の変更)第1 項に定める保険金額の増額をした場合には、当該増額部分については保険金額の増額を した日とします。)からその日を含めて3年 以内の被保険者の自殺 ②保険契約者または保険金受取人の故意による被保険者の死亡 |
2 保険金受取人の死亡時以降、保険金受取人の変更が行われていない間に死亡保険金の支払事由が発生した場合は、会社は、保険金受取人の死亡時の法定相続人で死亡保険金の支払事由の発生時に生存している者を保険金受取人として、均等割合で死亡保険金を支払います。
3 保険金受取人が2人以上いる場合で、保険金受取人の一部の者が故意に被保険者を死亡させたときは、会社は、死亡保険金のうち当該保険金受取人に帰属する部分を支払わず、残額を他の保険金受取人に支払います。
4 第1項の規定にかかわらず、被保険者が戦争その他の変乱により死亡した場合で、その原因により死亡した被保険者の数の増加がこの保険の計算の基礎に影響を及ぼすときは、会社は、死亡保険金を削減して支払うかまたは死亡保険金を支払わないことがあります。
第4条(保険金の請求手続き)
1 保険金の支払事由が生じたときは、保険契約者または保険金受取人は、遅滞なく会社に通知してください。
2 保険金受取人は、遅滞なく別表1に記載の請求に必要な書類(以下「請求書類」といいます。)を会社に提出して、保険金を請求してください。
3 官公署、会社、工場、組合等の団体(団体の代表者を含みます。以下、本項において「団体」といいます。)を保険契約者および死亡保険金の受取人とし、その団体から給与の支払
を受ける従業員を被保険者とする保険契約の場合、保険契 約者である団体が当該保険契約の保険金の全部またはその 相当部分を遺族補償規定等にもとづく死亡退職金または弔 慰金等(以下、「死亡退職金等」といいます。)として被保険者 または死亡退職金等の受給者に支払うときは、死亡保険金 の請求の際、第1号または第2号のいずれかおよび第3号 の書類も必要とします。ただし、これらの者が2人以上で あるときは、そのうち1人からの提出で足りるものとします。
(1)被保険者または死亡退職金等の受給者の請求内容確認書
(2)被保険者または死亡退職金等の受給者に死亡退職金等を支払ったことを証する書類
(3)保険契約者である団体が受給者本人であることを確認した書類
4 死亡保険金の支払場所は会社の本社とし、すべての請求書類が不備なく会社に到着した日(会社に到着した日が営業日でない場合は翌営業日とし、以下本条において同じとします。)の翌日から起算して5営業日以内に、保険料振替口座または受取人指定の金融機関等の口座に、送金する方法により保険金を支払います。
5 死亡保険金を支払うために確認が必要な次の各号の場合において、保険契約の締結時から死亡保険金の請求時までに会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、会社は、それぞれ当該各号に定める事項の確認(会社が指定した医師による診断を含みます。)を行います。この場合には、前項の規定にかかわらず、死亡保険金を支払うべき期限は、その請求に必要な書類が会社の本社に到着した日の翌日から起算して45日を経過する日とします。
(1) 死亡保険金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合 | 保険金の支払事由に該当する事実の有無 |
(2) 死亡保険金の支払の免責事由に該当する可能性がある場合 | 保険金の支払事由が発生した原因 |
(3) 告知義務違反に該当する可能性がある場合 | 会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因 |
(4) この約款に定める重大事由、 | 前2号に定める事項または保険 |
詐欺または不法取得目的に | 契約者、被保険者もしくは保険 |
該当する可能性がある場合 | 金受取人の保険契約締結の目的 |
または保険金請求の意図その他 | |
重大事由、詐欺または不法取得 | |
目的の有無の確認に必要な事項 |
6 前項の確認をするため、次の各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、前2項にかかわらず、保険金を支払うべき期限は、請求書類が会社の本社に到着した日の翌日から起算して当該各号に定める日数(各号のうち複数に該当する場合には、それぞれに定める日数のうち最も多い日数)を経過する日とします。
(1)前項各号に定める事項についての医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会 | 60日 |
(2)弁護士法にもとづく照会その他の法令に基づく照会 | 180日 |
(3)前項各号に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 | 180日 |
(4)保険契約者、被保険者または保険金受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続きが開始されたことが報道等から明らかである場合における、当該刑事手続きの結果の照会 | 180日 |
(5)日本国外における調査 | 180日 |
(6)上記(1)から(3)までに定める事項についての災害救助法が適用された地域における調査 | 180日 |
7 保険契約者または保険金受取人が、前2項に掲げる必要な事項の確認に際し、正当な理由なく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(必要な回答もしくは同意を拒んだとき、または必要な協力に応じなかったときを含みます。)は、会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を♛わず、その間は死亡保険金を支払いません。
8 第5項および第6項に定める確認を行う場合は、会社は、保険金を支払うために確認が必要な事項および保険金を支払うべき期限を保険金を請求した者に通知します。
9 第4項から第6項までに定める期日をこえて保険金を支払う場合は、会社は、その期日の翌日から会社所定の利率で
計算した遅延利息を保険金の受取人に支払います。ただし、第7項の定めにより生じた確認が遅延した期間については、会社は、遅滞の責任を♛いません。
第3章 保険料の払込
第5条(保険料の払込)
1 保険料払込期間は、保険期間と同じです。
2 保険料払込期間中、払い込むべき保険料は次の期間(以下
「払込期月」といいます。)内に払い込んでください。
(1)第1回保険料(月払契約・年払契約共通)
保険契約の申込みを承諾した日から会社の定める第1回保険料の払込期限まで
(2)第2回以降の保険料
①月払契約
月単位の契約応当日の属する月の前月の初日から末日まで
②年払契約
年単位の契約応当日の属する月の前月の初日から末日まで
第6条(保険料の払込方法等)
1 保険料は、会社の提携している金融機関等の中から、保険契約者が指定した金融機関等の口座振替、クレジットカードまたはその他当社が定める決済手段で、前条に定める払込期月に払い込むものとします。なお、会社は、払い込まれた保険料については、領収証を発行しません。
2 口座振替による場合、会社は、会社の指定する振替日(金融機関等の休業日に該当する場合は翌営業日)に保険料を振り替えます。この場合には、振替日に保険料の払込があったものとします。
3 クレジットカードによる場合、会社は、クレジットカード発行会社(以下「クレジットカード会社」といいます。)との間で締結された会員規約等(以下「会員規約等」といいます。)により会員として認められた者またはクレジットカードの使用を認められた者と保険契約者が同一である場合に限り取り扱います。
4 前項によりクレジットカードによる方法を取り扱う場合、会社は、クレジットカードが有効であり、かつ保険料がその利用限度額の範囲内であることを確認し、クレジットカード会社に保険料を請求します。この場合、次のすべてに該当する場合を除き、クレジットカード会社に保険料を請求した日に保険料の払込があったものとします。
(1)会社がクレジットカード会社より保険料相当額を領収できない場合
(2)保険契約者がクレジットカード会社に対して保険料相当額を支払っていないこと
5 口座振替またはクレジットカード以外の会社が定める決済手段による方法を取り扱う場合、会社は、保険契約者が当該決済手段の会員規約やサービス利用規約等に従い決済手続を行い、会社の請求する保険料相当額全額の決済手続を完了した旨の書類を受領した時点または保険料相当額全額の決済手続を完了した旨が決済手続画面に表示された時点で、決済手続が完了し保険料の払込があったものとみなします。
6 保険契約者は、会社の承諾を得て、保険料等の払込方法等を変更することができます。
第7条(保険料払込の猶予期間と保険契約の失効)
1 第1回保険料相当額について払込がなかった場合は、この保険契約は無効となります。
2 第2回以降の保険料について、払込期月に払込がなかった場合、払込期月の翌月初日から翌々月末日までを保険料払込の猶予期間とし、次のとおり取り扱います。
(1)会社は、翌月の振替日に、再度保険料(月払契約の場合は翌月分の保険料とあわせて2か月分の保険料)の請求を行います。
(2) 前号においても保険料が払い込まれない場合、保険契約者は、猶予期間中に払込期月を過ぎた保険料を会社が指定する方法により払い込んでください。
(3) 月払契約の場合において、前2号の取扱いにより払込期日の過ぎた保険料の一部が払い込まれたときは、払い込まれた保険料相当期間、保険料払込の猶予期間を延長します。
(4) 猶予期間中に保険料の払込がない場合、保険契約は、猶予期間満了日の翌日から効力を失います。
第8条(払込期月または猶予期間中に保険事故が発生した場合)
1 保険料が払い込まれないまま、払込期月または猶予期間中に死亡保険金の支払事由が生じた場合、保険契約者はただちに未払込の保険料を会社に払い込んでください。
2 前項にかかわらず、会社は、死亡保険金から払い込むべき保険料を差し引いて支払うことができます。
3 猶予期間中の保険契約者の死亡により保険料が払い込まれないまま、この保険契約が失効した場合には、保険金受取人に通知のうえ、払い込むべき保険料を差し引いて死亡保険金を支払います。
第4章 告知義務および保険契約の解除・取消し・無効
第9条(告知義務)
保険契約者または被保険者は、保険契約の締結の際または保険金額を増額する際、支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち、会社が書面で質問した事項について、正確に告知しなければなりません。
第10条(告知義務違反による解除)
1 保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失により、告知の際に事実を告げなかったか、または事実でないことを告げた場合には、会社は、将来に向かって保険契約を解除することができます。
2 会社は、死亡保険金の支払事由が生じた後でも、前項の定めにより保険契約を解除することができます。その場合、会社は、死亡保険金を支払いません。また、すでに死亡保険金を支払っていたときでも、その返還を請求することができます。
3 前項の規定にかかわらず、死亡保険金の支払事由の発生が、解除の原因となった事実によらない場合は、会社は死亡保険金を支払います。
4 本条の規定によって保険契約を解除する場合は、会社は、その旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者またはその住所、通信先もしくは居所が不明であるか、その他正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、被保険者または保険金受取人に解除の通知を行います。
第11条(告知義務違反による解除ができない場合)
会社は、前条に定める告知義務違反があった場合でも、次のいずれかのときには、保険契約を解除することができません。
(1) 会社が、保険契約の締結の際または保険金額を増額する際、解除の原因となる事実があることを知っていたとき、または過失により知らなかったとき
(2) 会社または会社の保険募集人が、保険契約者または被保険者が事実の告知をすることを妨げたとき、もしくは保険契約者または被保険者に対し、事実の告知をしないこ
とまたは不実の告知をすることを勧めたとき。ただし、会社または会社の保険募集人にこのような行為がなかったとしても保険契約者または被保険者が前条第1項の事実の告知をせず、または不実の告知をしたと認められるときを除きます。
(3) 会社が解除の原因となる事実を知った日(正当な理由により解除の通知ができない場合、その通知ができる日)からその日を含めて1か月が経過したとき
(4) 責任開始日(保険金額を増額する変更を行った場合は、当該保険金額の変更が適用された日とします。)からその日を含めて保険契約が2年を超えて有効に継続したとき。ただし、責任開始日からその日を含めて2年以内に、解除の原因となる事実により死亡保険金の支払事由が生じているときを除きます。
第12条(重大事由による解除)
1 会社は、次のいずれかに定める事由(重大事由)が生じた場合には、この保険契約を将来に向かって解除することができます。
(1) 保険契約者または保険金受取人がこの保険契約の死亡保険金を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をした場合
(2) この保険契約の死亡保険金の請求に関し、保険金受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があった場合
(3) 他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる保険金額等の合計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合
(4) 保険契約者、被保険者または保険金受取人が、次のいずれかに該当するとき
①暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
②反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
③反社会的勢力を不当に利用していると認められること
④法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
⑤その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
(5) 他の保険契約が重大事由によって解除されるなどにより、会社の保険契約者、被保険者または保険金受取人に対する信頼を損ない、この保険契約を継続することを期待しえない前4号に掲げる事由と同等の事由がある場合
2 前項の事実がある場合、会社は、死亡保険金の支払事由が生じた後でも、保険契約を解除することができます。
3 前項の場合には、会社は第1項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由による死亡保険金(第1項第4号のみに該当した場合で、第1項第4号①から⑤までに該当した者が保険金受取人のみであり、その保険金受取人が死亡保険金の一部の受取人であるときは、死亡保険金のうち、その保険金受取人に支払われるべき死亡保険金をいいます。以下、本項において同じとします。)を支払いません。また、すでに死亡保険金を支払っていたときでも、その返還を請求することができます。
4 本条の規定によって保険契約を解除する場合は、会社は、その旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者またはその住所、通信先もしくは居所が不明であるか、その他正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、被保険者または保険金受取人に解除の通知を行います。
第13条(保険契約の取消)
保険契約の締結の際に、保険契約者、被保険者または保険金受取人に詐欺または強迫の行為があったときは、会社は、保険契約を取り消すことができます。この場合、すでに払い込んだ保険料は払い戻しません。
第14条(保険契約の無効)
保険契約者が保険金を不法に取得する目的または他人に保険金 を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結したときは、保険契約を無効とし、すでに払い込んだ保険料は払い戻しません。
第15条(解約)
保険契約者は、別表1の解約に必要な書類を会社に提出することにより、将来に向かって保険契約を解約することができます。この場合、解約日は請求書類を受理した日またはその日以後の保険契約者が指定した日とします。
第5章 未経過保険料の返還
第16条(未経過保険料)
保険料の払込回数 | 事由 | 未経過保険料の返還有無 |
年払 | 被保険者が死亡した場合 | 被保険者が死亡した場合において、免責事由に該当して死亡保険金が支払われないときは、被保険者が死亡した日を基準日として未経過保険料を返還します。ただし、保険契約者の故意により死亡保険金の支払事由に該当した場合および被保険者が死亡した場合は未経過保険料の返還はありません。 |
告知義務違反による解除の場合 | 解除日(被保険者が死亡した場合は被保険者が死亡した日)を基準日として未経過保険料を返還します。 | |
重大事由発生による第12条の規定に基づく解除の場合 | 解除日(被保険者が死亡した場合は被保険者が死亡した日)を基準日として未経過保険料を返還します。ただし、次の場合を除きます。 ①保険契約者の故意による場合は未経過保険料を返還しません。 ②第12条第1項第4号の規定によって保険契約を解除した場合で、保険金の一部の受取人に対して第 12条第3項の規定を適用し保険金を支払わないときは、保険契約のうち支払われない保険金に対応する部分については、その部分に対応する未経過保険料を保険契約者に返還します。 | |
第15条の規定に基づく解約の場合 | 解約日を基準日として未経過保険料を返還します。 |
1 会社は、この保険契約の未経過保険料について、次表のとおり取り扱います。
月払 | ― | 未経過保険料はありません。ただし、翌月の保険責任に相当する保険料が すでに払い込まれている場合は、そ の払い込まれた保険料を保険契約者 に返還します。 |
2 前項の定めにより未経過保険料を返還する場合の未経過保険料の計算は次のとおりとします。
未経過保険料=払込済の年払保険料-(月払保険料相当額×前項に定める各基準日における既経過月数(注))
(注)保険期間開始日から基準日までの月数は、1か月未満の端数は1か月に切り上げます。
第6章 契約内容の変更
第17条(保険金額の変更)
1 保険契約者は、保険契約の更新時においてのみ、被保険者の同意および会社の承諾を得て、保険金額の増額を行うことができます。
2 保険契約者は、保険金額の減額を行うことができます。この場合、保険金額の減額部分は解約したものとして取り扱い、前条の規定を適用します。
3 保険金額を変更した場合、会社は変更日以後に生じた支払事由に対して、変更後の保険金額を適用します。
4 保険金額を変更した場合、会社は契約内容変更通知書によりその旨を保険契約者に通知します。
第18条(保険料の払込回数の変更)
1 保険契約者は、保険契約の更新時においてのみ、保険料の払込回数を変更することができます。この場合、保険契約者は保険期間満了日までに会社に請求書類を提出することを要します。
2 前項に定める変更が適用される日は、更新日とします。
第19条(保険契約者の変更)
保険契約者は、被保険者の同意および会社の承諾を得て、保険契約上の一切の権利義務を第三者に承継させることができます。この場合、保険契約者は会社に請求書類を提出してください。
第20条(保険金受取人の変更)
1 保険契約者は、保険金の支払事由が発生するまでは、会社に対する通知により、保険金受取人を変更することができます。
2 前項の保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。
3 第1項の通知が会社に到達する前に変更前の保険金受取人に死亡保険金を支払ったときは、その支払い後に変更後の保険金受取人から保険金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
第21条(遺言による保険金受取人の変更)
1 前条に定めるほか、保険契約者は、保険金の支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、保険金受取人を変更することができます。
2 前項の保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。
3 前2項による保険金受取人の変更は、保険契約者が死亡した後、保険契約者の相続人が会社に通知しなければ、これを会社に対抗することができません。
第22条(保険金の分割割合)
保険金受取人が2人以上の場合には、保険金の分割割合(各保険金受取人の受取分)を指定してください。分割割合の指定がないときは、各受取分は、平等の割合として取り扱います。
第23条(保険契約者または保険金受取人の代表者)
1 保険契約者が死亡した場合の保険契約について、保険契約者の相続人が2人以上の場合、代表者を1人定めてください。この場合、その代表者は、他の保険契約者の相続人を代理するものとします。
2 前項の代表者が定まらないか、またはその所在が不明のときは、会社が保険契約者の相続人の1人に対してした行為は、他の者に対しても効力を生じます。
3 保険契約者の相続人が2人以上の場合、その責任は連帯とします。
4 第1項および第2項は、保険金受取人の相続人が2人以上ある保険契約において、それらの者が保険金を請求する場合に準用します。
第24条(住所等の変更)
1 保険契約者が住所または電話番号(以下「住所等」といいま す。)を変更した場合は、すみやかに会社に通知してください。
2 保険契約者が前項の通知を行わなかった場合において、保険契約者の住所等を会社が確認できなかったときは、会社が把握している保険契約者の最後の住所等に発した通知は、保険契約者に到達したものとみなします。
第7章 保険契約の更新
第25条(保険契約の更新)
1 会社は、保険期間満了日の3か月前までに保険契約者に更新案内を通知します。更新案内を受け取った保険契約者が、保険期間満了日の1か月前までに会社所定の書面にて保険契約を更新しない旨の通知をしない場合は、保険契約は保険期間満了日の翌日を更新日として更新されます。ただし、更新日における被保険者の満年齢が会社の定める更新可能な年齢をこえる場合、保険契約は更新されません。
2 更新後の保険契約(以下「更新後契約」といいます。)については、次のとおりとします。
保険期間 | 1年間 |
保険料払込期間 | 1年間 |
保険料 | 更新日における保険料率および被保険者の更新日の満年齢により計算します。 |
更新する保険契約の第1回保険料の払込 | 更新日の属する月の前月末日までに払い込んでください。この場合、第7条(保険料払込の猶予期間と保険契約の失効)および第8条(払込期月または猶予期間中に保険事故が発生した場合)の規定を準用します。 |
普通保険約款 | 更新日の普通保険約款の規定を適用します。 |
保険証券 | 保険契約者に対しては更新通知書を送付し、保険証券を発行しません。 |
3 第3条(保険金の支払)に定める自殺の場合の免責期間ならびに第9条(告知義務)および第11 条(告知義務違反による解除ができない場合)に定める保険契約を解除できない期間に関しては、更新前の保険期間と更新後の保険期間とは継続されたものとみなします。
4 更新前の保険契約において告知義務違反による解除の事由
があるときは、会社は、更新後の保険契約を解除することができます。ただし、第 11 条(告知義務違反による解除ができない場合)の定めにより解除できない場合は除きます。
5 更新時に会社がこの保険契約の締結を取り扱っていないときは、会社の定める他の同種の保険契約に更新して継続させます。
第8章 その他
第26条(年齢の計算)
被保険者の契約年齢は、契約日における満年齢で計算し、1年未満の端数は切り捨てます。
第27条(契約年齢および性別の誤りの処理)
1 保険契約の申込みの際、被保険者の年齢に誤りがあった場合には、次の方法で処理します。
(1)契約日から誤りの事実が発見された日までの間のいずれかの日における実際の年齢が、会社の定める範囲内であったときは、会社の定める方法に従い、実際の年齢に基づいて契約年齢または保険料を変更し、過去の保険料の差額を精算します。
(2)前号以外のとき、会社は、保険契約を取り消すことができるものとし、すでに払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻します。
2 保険契約の申込みの際、被保険者の性別に誤りがあった場合は、実際の性別に基づいて保険料を変更し、過去の保険料の差額を精算します。
第28条(更新時の契約条件の変更等)
1 保険契約の計算の基礎に影響を及ぼす状況変更が発生したときは、会社の定めにより更新時の保険契約の保険料の増額または保険金の減額を行うことがあります。
2 保険契約の計算の基礎に影響を及ぼす状況変更が発生し、本商品が不採算となったときは、会社の定めにより保険契約の更新を引き受けないことがあります。
第29条(保険期間中の契約条件の変更等)
保険契約の計算の基礎に著しく影響を及ぼす状況変更が発生したときは、会社の定めにより保険期間中に、保険契約の保険料の増額または保険金の減額を行うことがあります。
第30条(想定外の事象発生による保険期間中の保険金の削減)保険金の支払事由に該当するにもかかわらず、想定外の事象発生により、会社の収支に著しい影響を及ぼす状況変更が発生したときは、会社の定めにより保険金を削減して支払うことがあります。
第31条(契約者配当)
この保険契約に対しては、契約者配当はありません。
第32条(時効)
保険金または未経過保険料の支払を請求する権利は、支払事由が生じた日の翌日からその日を含めて3年間請求がない場合には、時効により消滅します。
第33条(管轄裁判所)
この保険契約における保険金の請求に関する訴訟については、会社の本社の所在地または保険金受取人(保険金受取人が2人以上いるときは、その代表者とします。)の住所地を管轄する地方裁判所をもって、合意による管轄裁判所とします。
第34条(電磁的方法による保険契約の申込手続き等に関する特則)保険契約者または被保険者は、会社の承諾を得て、書面に代えて電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法をいい、以下同様とします。)により、保険契約の申込および第9条(告知義務)に定める告知をすることができるものとします。
第35条(電話等を用いた保険契約の申込手続き等に関する特則)保険契約者または被保険者は、会社の承諾を得て、書面に代えて電話またはこれと同等に保険契約に関する意思表示を伝達できると認められる情報通信機器を用いる方法により、保険契約の申込および第9条(告知義務)に定める告知をすることができるものとします。
第36条(保険証券不発行に関する特則)
1 会社は、会社と保険契約者との間において保険証券を発行しないことについての合意が得られた場合には、保険証券を発行しません。ただし、保険契約者から発行の申し出があった場合は、すみやかに発行するものとします。
2 前項に該当する契約について、会社は、電磁的方法により保険契約者が保険契約内容を閲覧できるようにします。
3 会社は、前項の電磁的方法により提供された保険契約内容を、保険証券の記載事項とみなして、普通保険約款およびこれに付加される他の特約の規定を適用します。
4 第2項の電磁的方法による保険契約内容の閲覧可能期間は、契約日から保険期間満了後3年間を経過する日までとします。ただし、解約、解除、失効その他保険期間の中途で契約の効力を失わせる事由が発生して保険契約が終了した場合は、保険期間満了日を各事由の発生日と読み替えます。
別表1<請求書類>
項目 | 必要書類 |
死亡保険金 | ●会社所定の請求書 ●会社所定の様式による医師の死亡診断書(会社が認めた場合は医師の死亡診断書または死体検案書) ●被保険者の住民票(発行から3か月以内のもの)または戸籍抄本 ●保険金受取人の印鑑証明書 |
保険契約の解約 | ●会社所定の請求書 |
契約内容の変更 (保険金額の増減額、払込回数の変更等) | ●会社所定の請求書 |
保険契約者の変更 | ●会社所定の請求書 |
※会社は、必要に応じて、請求書類について書面に代えて電磁的方法により提出することを認めること、一部の書類の提出について省略を認めること、または上記以外の書類の提出を求めることがあります。