Contract
岡山市介護機器貸与モデル事業委託(単価契約) 仕様書(案)
1. 委託名
岡山市介護機器貸与モデル事業委託(単価契約)
2. 実施場所
xxx
0. 目的
現在、民間企業等によって開発製造されている要介護者又は要支援者(介護保険法(平成 9年法律第123号)第7条に規定する要介護者及び要支援者をいう。)の在宅生活を支援することを目的とした機器・用具のうち、現行の介護保険法による介護給付の対象となっていない福祉用具で、その安全性、有効性等が特に高いと認められるもの(以下「新用具」という。)について、その利用促進及び利用効果等の調査を行うものである。
4. 履行期間
契約日から平成 27 年 3 月 31 日までの期間
5. 業務内容
(1)基本構成
本委託における業務の基本構成は次のとおりとする。
・ 事業実施に必要となるものを全て準備する業務
・ 新用具の利用希望者のための受付、貸与等の窓口設置に関する業務
・ 新用具の貸与等に関する業務
・ 利用者の負担する手数料の徴収及び徴収した手数料を当市へ納付する業務
・ 新用具の居宅介護支援事業所への紹介、事前説明等に関する業務
・ 新用具の利用実績及び利用効果等の調査報告に関する業務
(2)利用者の基本要件
新用具を利用できる者は、次の要件を全て満たす者の範囲内で提案内容を参考に決定する。
・ 当市の介護保険被保険者である要介護者及び要支援者
・ 新用具を当市内の居宅において利用することができる要介護者及び要支援者
・ 新用具を必要とする要介護者及び要支援者
(3)新用具の基本要件
新用具は、次の要件を全て満たした上での提案の内容とする。(資料 1 及び2参照)
・ 現行の介護保険給付の貸与対象である13種目の福祉用具ではないこと。
・ 国が示す介護保険制度上の福祉用具の7つの範囲要件を全て満たしていること。
(4)業務運営の基本的事項
本業務の実施に必要となるものは、全て受託者において準備すること。 (ア) 新用具の貸出し準備等
⮚ 貸出しを行う新用具は、提案内容を基本に当市と協議し決定する。
⮚ 受託者は、新用具を常に適切に利用できる状態に準備しておくこと。 (イ) 窓口の設置等
⮚ 受託者は、利用希望者等のための相談受付及び新用具貸与、返却等を行う窓口(以下
「窓口」という。)を当市域内に設置すること。
⮚ 窓口の人員、場所、数、対応時間等は、提案内容を基本に当市と協議し決定する。 (ウ) 新用具の貸出し
⮚ 受託者は、貸し出す前に利用希望者の基本要件を確認すること(「5. 業務内容(2)利用者の基本要件」を参照)。
⮚ 受託者は、利用希望者への貸出しに際し必要書類を提出させること。必要書類については、提案内容を基本に当市と協議し決定する。
⮚ 新用具の貸出しの開始、終了の際には、利用者の同意を得た上で、利用者の居宅介護支援事業所へ速やかに、その旨を連絡すること。
⮚ 受託者は、事故等緊急時には責任をもって迅速に対応すること。その具体的方法等は提案内容を基本に当市と協議し決定する。
(エ) 利用者からの手数料の徴収事務
⮚ 手数料の額等に関しては、当市が別途条例等において定める。
⮚ 受託者は、岡山市会計規則第 14 条に定める分任出納員として業務を行う。
⮚ 利用者が負担する手数料は、受託者が徴収し領収書を交付すること。
⮚ 領収した手数料は、領収日の翌日までに岡山市指定金融機関等へ納めること。 (オ) 事前説明及び周知活動等の実施
⮚ 受託者は、事前説明及び周知活動として、当市内の全居宅介護支援事業所へ新用具の紹介及びレンタル方法等を案内し、また、希望する居宅介護支援事業所を対象とした説明会を実施すること。具体的な実施方法については、提案内容を基本に当市と協議し決定する。
⮚ 受託者が、新用具の周知活動として広告をする場合、広告物について事前に当市と協議すること。広告の内容は虚偽又は誇大なものとしてはならない。
⮚ 事前説明及び周知活動に必要となるものは全て受託者が用意すること。 (カ) 利用実績及び利用効果等に関する調査報告書の作成
⮚ 受託者は、利用実績及び利用効果等に関する内容を月単位でまとめた報告書を当市へ 3 ヶ月毎に提出すること。
(※ 月単位の報告書で、平成 27 年 3 月に係る報告書については、利用実績のみの報告も可とする。)
なお、提出された報告書の内容は、当市から厚生労働省等へ報告し、そこでの評価等を予定している。
⮚ 利用実績に関する具体的な報告項目は、提案内容を基本に当市と協議し決定する。
⮚ 利用効果に関する調査は、利用者毎に行うこと。利用効果の測定方法等の具体的な実施方法及び報告項目等は、提案内容を基本に当市と協議し決定する。
⮚ 報告書は見やすいレイアウトとし、その様式は事前に当市と協議し決定する。
⮚ 受託者は、当市から報告書の内容に関する元データや詳細資料、補足資料等の提出の求めがあった場合は、これに応じること。
(キ) 打合わせ協議
⮚ 本業務の履行に当たっては、当市との連絡を密にするように努め十分な協議を行い、本業務を効果的に進められるよう留意すること。
(ク) その他
⮚ その他、事業を円滑に行うためのアイデア、工夫については提案内容を基本に当市と協議し決定する。
6. 契約単価等について
(1) 契約単価は、新用具の貸与費用、手数料の徴収事務、利用効果等の調査事務等の全てを含
む単価であり、1 台・1 ヶ月を単位とする。
(2) 新用具の貸出しは 1 ヶ月単位とし期間は月初から月末までを基本とする。やむを得ず、貸出日又は返却日が月の中途となる場合の日割り計算については、当市と協議し決定する。
(3) 委託料の支払い方法は、3 ヵ月毎に提出される報告書から確定された貸与数量を確認の上支払う。
7. 実施体制
(1) 受託者が提出した業務責任者等届の業務責任者が本企画競争の本業務の主担当者となること。契約期間中における業務責任者及び担当者の変更は、原則、認めない。
(2) 業務責任者は、提案者が直接雇用している者であること。
(3) 複数の提案を行う場合において、各提案における業務責任者及び担当者は同一人物であっても構わない。
8. 成果品
成果品は次のとおりとする。成果品については、当市から特に指示があるものを除き、 Microsoft Word2003 又は Microsoft Excel2003 にて作成すること。
(1)中間報告における成果品
受託者は、中間報告として「5. 業務内容(4)業務運営の基本的事項(カ)」に掲げる内容の報告書を次に記載する月の月末までに提出すること。
提出方法は、紙媒体及びそのデータを記録したCD等の電子媒体を各2部とする。xxx xx 26 年 4 月、7 月、10 月、平成 27 年 1 月
(2)業務完了後における成果品(納期:平成 27 年 3 月 31 日)
受託者は、最終報告として「5. 業務内容(4)業務運営の基本的事項(カ)」に掲げる内容の報告書を、納期までに提出すること。
提出方法は、紙媒体及びそのデータを記録したCD等の電子媒体を各2部とする。
(3)成果品の提出等
受託者は、業務が完了したときは速やかに成果品及び完了通知書を当市に提出し、検査を受けなければならない。提出があった成果品に訂正事項等があった場合は、当市の指示に従い、速やかに訂正し再提出しなければならない。
9. 提出書類等
(1)委託契約締結前
①契約保証金
②課税事業者届出書
(2)委託契約締結後
①工程表
②業務責任者届
③担当者名簿
④一部委任(又は下請負)届(一部委任又は下請負する場合に限る。)
(3)業務着手後
①着手届
(4)業務完了後
①完了通知書(中間段階、業務完了時)
※ 上記(1)から(4)の提出書類は、当市所定の様式とする。
10. その他業務履行に当たっての留意事項
・ 業務に必要な経費は、本仕様書に明記のないものであっても原則として受託者の負担とする。
・ 徴収した手数料を紛失又は徴収しなかった場合は、これを賠償するものとする。
・ 本業務により作成した報告書等の著作権(著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第 21 条
から 28 条までに規定する権利をいい、第 27 条、28 条に定める権利を含む。)は当市に帰属する。また、報告書等の作成に当たって他の個人、団体等の資料を引用する場合、著作権者の了解を得なければならない。
・ 本業務の遂行上必要な資料の収集等は、当市から貸与するものを除き、受託者で行うものとする。なお、当市から貸与した資料は業務完了後に返却することとし、許可なく第三者に貸与、譲与してはならない。
・ 当市との協議、打ち合わせについては、軽微な事務連絡を除き、担当者と対面にて行うこと。
・ 受託者は、各種法令に従い本業務を履行しなければならない。
・ 仕様書及び契約書に定めがない事項又は業務履行中に疑義が生じた場合は、その都度当市と協議し、当市の指示に従うものとする。
・ 受託者は、本業務の成果物の作成に際して、他自治体で作成された内容の転用、引用等を安易に行ってはならない。
・ 中間報告及び業務完了後、受託者の責に帰すべき理由による成果物の不良箇所が発見された場合は、速やかに訂正等の措置を行うものとし、これに要した費用は受託者の負担とする。
・ 受託業務を下請業者へ再委託する場合、事前に再委託範囲及び再委託先の下請業者を当市に提示し承諾を得ること。
・ 再委託範囲は受託者が責任を果たせる範囲とし、再委託先の下請業者に問題が生じた場合は受託者の責任において解決すること。
・ 受託者は、契約書作成に併せて岡山市個人情報保護条例に基づく覚書を締結するものとする。
・ 受託者は、当市から提供された情報(文書、電磁的記録その他情報の形態を問わず、その複製物及び提供された情報を基に作成された資料を含む。)及び業務上知り得た秘密を絶対に他人に漏らしてはならない。
・ 本業務の履行に当たっては、情報保護の重要性を認識し、情報の適正な保護および管理の ために必要な措置を講じるとともに、個人の権利利益を侵害することのないようにすること。また、業務に当たっては、個人情報の保護に関する法律及び岡山市個人情報保護条例に基づ き実施すること。
介護保険給付の貸与対象である13種目には該当しない新しい種目 を募集します。
現行制度 追加
番号 | 種目 | 品目 | |
1 | 車いす | × 新機器の追加 | |
2 | 車いす付属品 | ||
3 | 特殊寝台 | ||
4 | 特殊寝台付属品 | ||
5 | 床ずれ防止用具 | ||
6 | 体位変換器 | ||
7 | 手すり | ||
8 | スロープ | ||
9 | 歩行器 | ||
10 | 歩行補助つえ | ||
11 | 認知性老人徘徊感知機器 | ||
12 | 移動用リフト | ||
13 | 自動排泄処理装置 | ||
追加 ◎ | 公募により選定 | ||
新しい種目の追加 | |||
新しい種目の追加とは・・・
○これまでの13種目には、全く属さない物
○例えば・・・
• 在宅で日常生活における機能維持や機能訓練を目的として利用する物
• 歩行をアシストする機器
• コミュニケーションロボット
• 認知症自立支援機器(服薬支援•見守り機能の付いた機器等)
等です。
(出典 第14回医療保険福祉審議会老人保健福祉部会提出資料(H10.8.24))
1 | 要介護者等の自立の促進又は介助者の負担の軽減を図るもの |
2 | 要介護者等でない者も使用する一般の生活用品でなく、介護のために新たな価値付けを有するもの (例えば、平ベッド等は対象外) |
3 | 治療用等医療の観点から使用するものではなく、日常生活の場面で使用するもの (例えば、吸入器、吸引器等は対象外) |
4 | 在宅で使用するもの (例えば、特殊浴槽等は対象外) |
5 | 起居や移動等の基本動作の支援を目的とするものであり、 身体の一部の欠損又は低下した特定の機能を補完すること を主たる目的とするものではないもの (例えば、義手義足、眼鏡等は対象外) |
6 | ある程度の経済的負担があり、給付対象となることにより 利用促進が図られるもの (一般的に低い価格のものは対象外) |
7 | 取り付けに住宅改修工事を伴わず、賃貸住宅の居住者でも 一般的に利用に支障のないもの (例えば、天井取り付け型天井走行リフトは対象外) |
2 補足説明
本企画競争の提案製品は、上記の7つの要件を全て満たす必要がありますが、例えば、在宅で日常生活における機能維持や機能訓練を目的として利用される場合は福祉用具として今回の公募対象となります。