・ メールの場合 douroiji@pref.aichi.lg.jp
愛知県歩道橋ネーミングライツパートナー募集要項
1 目的
愛知県では、民間の資金を活用して道路施設の持続可能な維持管理を行うとともに、民間の創意工夫による地域活動、社会貢献の場を提供するため、歩道橋に愛称(企業名、商品名等)を付けることができる権利(ネーミングライツ)を取得するパートナー(以下「ネーミングライツパートナー」という。)を募集します。
ネーミングライツパートナーは、歩道橋に企業名等の愛称を標示することにより、企業等を幅広く PRすることができると同時に、道路行政への経済的支援、歩道橋その周辺の清掃美化活動などを通じた社会貢献を行うことができます。
2 募集概要
(1)ネーミングライツの対象となる歩道橋
原則として愛知県が管理する歩道橋すべて(別表県管理歩道橋一覧のとおり)を対象とします。ただし、以下のものは対象外とします。
ア.すでにネーミングライツパートナーが決定している歩道橋イ.管理上支障のある歩道橋
ウ.その他愛称を標示することが適当でないと県が認めた歩道橋
応募にあたっては、当該歩道橋がネーミングライツの対象となっていることをあらかじめ愛知県建設局道路維持課に確認するようにしてください。
(2)ネーミングライツ料
歩道橋1橋当たり年額 20 万円以上(消費税及び地方消費税は別途)
(3)契約期間
3年~5年(契約期間の満了に当たり、契約更新の希望があれば優先交渉権を付与します。なお、契約更新の際には、原契約の内容(ネーミングライツ料等)にかかわらず、更新年度の募集要項に記載された基準を満たせば、更新を可能とします。)
(4)愛称の使用開始予定日
両者の協議により定められた愛称の使用開始日
(5)命名条件等
使用可能な愛称の例 | 使用不可能な愛称の例 |
会社名、商号、商品名、 ロゴマーク | 矢印・距離等の交通案内、交通標識等と誤認させるようなデザイン (進入禁止マーク、信号の絵等) |
ア.ネーミングライツパートナーは、対象となる歩道橋の桁部分に愛称を標示することができます。愛称の末尾には原則として「歩道橋」又は「ブリッジ」の文字を含むものとします。使用可能な愛称の例は下の表のとおりです。
1
イ. 愛称標示の位置は原則歩道橋の右半分の中央とします。また、既設の信号・標識等から50 cm以上間隔を空けるものとします。
ウ.愛称の標示面積は、すでに歩道橋に標示されている「地点名(町名)標示」を含め、最大可視面積(一方向から見た場合に同時に見ることができる標示面の合計面積が最大となるときの当該合計面積)が5㎡までとします。(両面に設置する場合は、それぞれ5㎡までとなります。)
エ.標示する文字(ロゴマークを含む)の配置や書体等については、歩道橋全体のバランスを損なわないものとし、文字の大きさは、1文字あたり最大で 30cm角までとします。また、愛称は二行書とせず、xxで記載してください。
オ.文字(ロゴマークを含む)の色は、鮮やか過ぎない落ち着いた色の単色とし、蛍光色、反射性のある色、信号や道路標識等との誤認の危険性のある色等は使用できません。
カ.提案された愛称(ロゴマークの形状、文字フォント、文字色等を含む)は、本県が交通管理者と協議をしたうえで、交通の安全等を考慮してデザインの変更を求める場合があります。
キ.豊橋市、xx市、xx市、xx市、xx市、xx市、xx市、蒲郡市、xx市、常滑市、みよし市、長久手市及びxx町内の歩道橋に愛称を標示する場合は、各市町において制定している屋外広告物条例及び景観施策等に準ずる必要があります。(xx市内は、県に提案書を提出する前に、あらかじめxx市の景観アドバイザー相談を受けてください。)
また、提案された愛称(ロゴマークの形状、文字フォント、文字色等を含む)は、本県が上記 13 市町の屋外広告物条例所管部局と協議をし、景観等を考慮してデザインの変更を求める場合があります。
ク.ネーミングライツパートナーであることを、自社の管理する媒体(ホームページ、出版物等)で表示することができます。
ケ.地域住民や道路利用者の混乱を防止するため、原則として決定した愛称を契約期間中に変更することはできません。
コ.愛知県広告掲載要綱第3条第1項に定める内容の愛称は使用できません。
愛知県広告掲載要綱
(広告掲載の対象)
第 3 条 局長は、広告が次の各号に掲げるもののいずれかを内容とし、又は内容の一部に含むものであるときは、当該広告を広告掲載の対象としてはならない。
(1)法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの
(2)公の秩序若しくは善良の風俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
(3)基本的人権を侵害するもの又はそのおそれがあるもの
(4)政治性又は宗教性のあるもの
(5)特定の主義又は主張に当たるもの(意見広告を含む。)
(6)事実と異なるもの
(7)虚偽であるもの又は誤認されるおそれのあるもの
(8)責任の所在が不明確であるもの
(9)内容が不明確であるもの
(10)個人の氏名を広告するもの
(11)比較広告
(12)懸賞広告及びクーポン付の広告
(13)前各号に掲げるもののほか、広告掲載の対象とすることが適当でないもの
(6)地域貢献の提案
ネーミングライツパートナーとして、当該歩道橋やその周辺における清掃美化活動など、当該歩道橋を地域貢献の場として活用する提案を期待しています。
(7)費用負担
歩道橋に愛称を標示する費用及び契約終了時に標示を消去する費用は、すべてネーミングライツパートナーの負担とします。また、消去時に歩道橋の塗装が剥離した場合や歩道橋に文字痕が残った場合の再塗装もネーミングライツパートナーの負担で行っていただきます。なお、歩道橋への愛称標示及び愛称消去は、ネーミングライツパートナーが道路法(昭和 27 年法律第 180 号)
第 24 条の承認を受けて施工するものとします。
(8)応募資格
法人又は店舗等を構えている個人事業主を対象としますが、次のいずれかに該当する者は除きます。ア.地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 の規定により一般競争入札の参加
を制限されているもの
イ.愛知県から指名停止措置を受けているもの
ウ.法人税、消費税、地方消費税、法人県民税、法人事業税、地方法人特別税及び自動車税を滞納しているもの(個人事業主の場合は、所得税、消費税、地方消費税、個人事業税及び自動車税を滞納しているもの)
エ.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第 2 条に該当するもの又はこれに類似するもの
オ.消費者金融及び高利貸しに係るものカ.たばこに係るもの
キ.ギャンブル(宝くじを除く。)に係るもの
ク.法令等に定めのない医療に類似する行為に係るもの
ケ.民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)による再生手続き又は会社更生法(平成 14 年法律第
154 号)による更生手続き中のもの
コ.社会上の問題となっているものに係るもの
サ.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)に規定する暴力団及び暴力団員が役員となっているもの
シ.暴力団又は暴力団員と密接な関係を有するもの
ス.その他、ネーミングライツを取得することが適当でないと県が認めるもの
ネーミングライツパートナーとなることを希望する者(以下「パートナー企業等」という。)と本県との仲介業務を行うことができる広告代理業を営む法人(以下、「広告代理店」という。)が応募することもできます。ただし、対象歩道橋ごとに具体的なパートナー企業等の提示が必要で、かつ、広告代理店とパートナー企業等の双方が上記の応募資格を満たしている必要があります。その場合、契約は県とパートナー企業等の間で締結します。
また、「愛知県が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書」に基づく排除措置を受けていないことが条件となりますので、愛知県警察本部へ法人役員名簿等の情報を提供し、排除措置対象法人等に該当するか否か照会します。
3 応募方法
(1)提出書類
ア.ネーミングライツ取得提案書(別添様式 1)
イ.地域活動、社会貢献等に関する取組提案書(別添様式 1-2)ウ.誓約書(別添様式 2)
エ.法人役員名簿(別添様式 3)(法人の場合のみ)
オ.法人等の概要(別添様式 4)※個人事業主の場合は、財務状況のわかる書類として、確定申告書の写し(過去 3 ヶ年分)を提出してください。
カ.登記事項証明書(商業登記簿謄本等)※個人事業主の場合は、住民票を提出してください。キ.個人事業の開業・廃業等届出書(個人事業主の場合のみ)
広告代理店による応募の場合はウ~キについては広告代理店及びパートナー企業等のそれぞれについて提出してください。
(2)提出部数
1部 なお、提出された書類は返却しません。
(3)受付期間
毎年第1期~第6期(2か月ごと)に分けて募集を行っています。 (詳細は下の表のとおり)
募集期間 | 愛称標示施工時期の目安 | |
第1期 | 4月1日~5月 31 日 | 8月1日~ |
第2期 | 6月1日~7月 31 日 | 10 月1日~ |
第3期 | 8月1日~9月 30 日 | 12 月1日~ |
第4期 | 10 月1日~11 月 30 日 | 2月1日~ |
第5期 | 12 月1日~1月 31 日 | 4月1日~ |
第6期 | 2月1日~3月 31 日 | 6月1日~ |
* 愛称標示工事の施工方法については別紙「愛称掲出工事について」を参照してください。
* 土日・祝日・年末年始は休庁日です。
(4)提出先
ア.持参の場合
○ 愛知県建設局道路維持課 路政・管理グループ
(xxxxxxxxx0-0-0 xxxx0x北)
※ 受付時間は、土曜日、日曜日及び祝日を除く午前 8 時 45 分から午後 5 時 30 分までです。イ.郵送の場合
○ 〒460-8501(住所記載不要)愛知県建設局道路維持課 路政・管理グループ
(5)質問事項の受付
提案にあたって質問がある場合は、次のとおり受け付けます。
・ 郵送の場合 460-8501(住所記載不要)愛知県建設局道路維持課 路政・管理グループ
・ ファクシミリの場合 052-951-0861
・ メールの場合 xxxxxxxx@xxxx.xxxxx.xx.xx
・ 電話の場合 000-000-0000
質問及び回答は県ホームページに掲載する場合がありますので、ご承知おきください。
(6)提案にあたっての費用負担
提案にあたっての費用及び契約締結に係る費用は、提案者の負担とします。
(7)留意事項
ア.提案書の変更
軽微な修正を除き、提出された書類の内容を変更することはできません。イ.提案書の取扱い
提案書等は、返却しませんのでご承知おきください。
また、情報公開請求があった場合には、愛知県情報公開条例に基づき提案書等を公開することがあります。
ウ.提案の辞退
提案書提出後に辞退する場合は、辞退届(様式は任意)を提出してください。エ.虚偽の記載をした場合の取扱い
提案書に虚偽の記載があったことが判明した場合は、失格となります。
4 選定方法
各受付期間ごとに、次の選定基準をもとに建設局における選定会にて優先交渉権者を選定します。選定後は、速やかに選定結果を公表するとともに、全ての応募者に選定結果を通知します。
[選定基準]
項目 | 配点 | 視点等 |
応募価格等 | 45 | ・応募価格の多寡 ・契約期間の長短 |
提案された愛称 | 20 | ・親しみやすさ ・呼びやすさ |
法令順守・社会貢献等 | 35 | ・法令順守への理解、取組 ・地域活動、社会貢献活動への理解、取組 |
5 契約の締結方法
上記の選定方法により選定されたネーミングライツパートナー候補者との最終的な協議を経て、県とネーミングライツパートナーとの間で契約を締結します。
6 契約の解除
契約期間中、ネーミングライツパートナーが「2(8)」に規定する応募資格を失った場合若しくは満たしていないことが明らかになった場合又は、社会的信用を損なう行為等により県若しくは施設のイメージが損なわれた場合若しくは損なわれる恐れがある場合等ネーミングライツパートナーとすることが適当でないと認められる場合には、県は契約を取り消し又は解除することがあります。
この場合、契約の解除に伴う原状回復に必要な費用は、ネーミングライツパートナーの負担とします。
7 リスク負担
(1)ネーミングライツパートナーが設置した看板等により第三者に損害が生じた場合の負担や、施設に付けた愛称が第三者の商標xxの知的財産権を侵害した場合の負担は、ネーミングライツパートナーが負うこととします。
(2)その他、定めのないリスクが生じた場合は、県とネーミングライツパートナーが協議し、リスク負担を決定するものとします。
8 ネーミングライツ料の支払い時期
ネーミングライツ料の支払いは、毎年度4月末日までに行うものとします。ただし、契約初年度については県が指定する日までに行うこととします。(一括払いとし、分割して支払うことはできません。)
9 問い合わせ先
愛知県建設局道路維持課 路政・管理グループ
・住 所 x000-0000 xxxxxxxxx0-0-0
・電 話 052-954-6546
・ファクシミリ 052-951-0861