「当社」といいます。)が「丸紅新電力ひかり」(以下「ひかりサービス」といいます。)、「丸紅新電力でんわ」(以下「でんわサービス」といいます。)、「丸紅新電力て れび」(以下「てれびサービス」といいます。)、ひかりオプションサービス(第 2 条第 23 号に定めるところにより、以下これらのサービスを総称して「本サービス 」といいます。)を本サービス会員に提供することを目的として適用します。本サービスは、当社がキューアンドエー株式会社(以下「キューアンドエー」といいます。)を経...
「丸紅新電力xxx」約款
2018年09月
第1章 総則第 1 条(目的)
この丸紅新電力xxxサービス約款(以下「本サービス約款」といいます。)は、丸紅新電力株式会社(以下
「当社」といいます。)が「丸紅新電力xxx」(以下「xxxサービス」といいます。)、「丸紅新電力でんわ」(以下「でんわサービス」といいます。)、「丸紅新電力てれび」(以下「てれびサービス」といいます。)、xxxオプションサービス(第 2 条第 23 号に定めるところにより、以下これらのサービスを総称して「本サービス」といいます。)を本サービス会員に提供することを目的として適用します。本サービスは、当社がキューアンドエー株式会社(以下「キューアンドエー」といいます。)を経由し、東日本電信電話株式会社(以下「NTT 東日本」といいます。)と西日本電信電話株式会社(以下「NTT 西日本」といいます。)から光コラボレーション事業者として卸電気通信役務の提供を受け、それに当社サービスを付加してサービス会員に提供するものです。本サービスの内容の詳細は、当社のウェブサイト上に掲示します。
第 2 条(用語の定義)
本サービス約款における用語の意味は、次の各号に定めるとおりとします。
(1)「本サービス契約」とは、当社から本サービスの提供を受けるための契約をいい、本サービス契約の申し込みを当社が承諾することにより成立します。
(2)「本サービス会員」とは、本サービス約款に基づき当社との間で本サービス契約が成立している者をいいます。
(3)「契約者端末」とは、本サービスの提供を受けるために、本サービス会員が保有している必要のあるパーソナルコンピュータ等の機器をいいます。
(4)「契約者回線」とは、本サービスの提供を受けるために、本サービス会員が設置する電気通信回線をいいます。
(5)「契約者回線等」とは、契約者回線および契約者回線に付随して NTT 東日本/NTT 西日本が必要により設置する電気通信回線を意味します。
(6)「料金等」とは、本サービスの提供にかかる料金その他の債務およびこれにかかる消費税等相当額をいいます。
(7)「フレッツ光」とは、NTT 東日本/NTT 西日本が「IP 通信網サービス契約約款」(以下「IP 契約約款」といいます。)に基づき提供する IP 通信網サービスをいいます。
(8)「フレッツ光のタイプ」とは、別表 1 に定めるフレッツ光のタイプをいいます。
(9)「xxxサービス契約」とは、NTT 東日本/NTT 西日本からフレッツ光の提供を受けるための契約をいいます。
(10)「転用」とは、本サービスの提供を受けるための契約を締結し、かつ、申込手続を当社が代行することにより、NTT 東日本/NTT 西日本とフレッツ契約を締結した個人(以下「転用資格保有者」といいます。)がその利用する IP 通信網サービスをフレッツ光から本サービスにより提供する IP 通信網サービスに切り替えることをいいます。
(11)「転用承諾番号」とは、転用資格保有者が転用を目的として本サービス契約の申し込みをするにあたり、事前に NTT 東日本/NTT 西日本から取得している必要のある所定の番号をいいます。
(12)「光コラボレーション事業」とは、NTT 東日本/NTT 西日本が電気通信事業者に対し、IP通信網サービスを卸電子通信役務として提供し、電気通信事業者が自社サービスを付加してサービス会員に提供するサービスをいいます。
(13)「相互接続」とは、NTT 東日本/NTT 西日本とそれ以外の電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)第9条の登録を受けた者または事業法第16条の届出をした者をいいます。)との間の相互接続協定(NTT 東日本/NTT 西日本が NTT 東日本/NTT 西日本以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。)に基づく接続を意味します。
(14)「相互接続点」とは、相互接続に係る電気通信設備の接続点を意味します。
(15)「協定事業者」とは、NTT 東日本/NTT 西日本が IP 通信網サービス契約約款に定める協定事業者を意味します。
(16)「特定事業者」とは、NTT 東日本/NTT 西日本が IP 通信網サービス契約約款に定める特定事業者を意味します。
(17)「回線終端装置」とは、契約者回線の終端の場所に NTT 東日本/NTT 西日本が設置する装置(端末設備を除きます。)を意味します。
(18)「端末設備」とは、電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)または同一の建物内であるものを意味します。
(19)「自営端末設備」とは、契約者が設置する端末設備を意味します。
(20)「自営電気通信設備」とは、電気通信回線設備を設置する電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のものを意味します。
(21)「技術基準等」とは、端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)および端末設備等の接続の技術的条件を意味します。
(22)「消費税相当額」とは、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)および同法に関する法令の規定に基づき課
税される消費税の額ならびに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の合計額を意味します。
(23)「xxxオプションサービス」とは、契約者の申出により利用できるxxxサービスの有料オプションサービス(別紙 1 および別紙 2 に定めるメールサービスおよびリモートサポートサービスを含みます。)を意味します。
(24)「移転」とは、契約者が契約者回線の設置場所住所を別の場所に変更することを意味します。
第 3 条(本サービス約款の変更)
当社は、一定の予告期間をもって当社所定の方法に従い本サービス会員に通知することにより、本サービス約款の全部または一部を変更することができます。この場合、その予告期間内に、本サービス会員から第 21条に基づく本サービス契約の解除の通知が当社に対してなされないときは、かかる変更につき本サービス会員による承諾があったものとみなします。
第 4 条(光コラボレーション事業における役割分担)
当社は、サービス会員に対する本サービスの受注・販売・利用契約締結・料金請求および受領・問合せ対応等を行います。これら業務を本サービスの目的に限り第三者に委託することがあります。また、NTT 東日本
/NTT 西日本は、本サービスの開通工事、故障対応、修理等を行います。そのため、NTT 東日本/NTT 西日本は、電気通信設備の保守もしくは工事上必要がある場合、サービス会員に直接連絡することがあります。
第 5 条(本サービスの提供区域)
1 本サービスの提供にかかる契約者回線の終端とすることができる場所は、フレッツ光のタイプに定める全てのタイプにおけるサービス(以下「FTTH サービス」といいます。)の提供区域内とします。
2 前項にかかわらず、てれびサービスについては、NTT 東日本/NTT 西日本が次のとおり定める地域とします。
(1)NTT 東日本地域
xxx、神奈川県、xx県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、xx県、北海道の各一部地域。
(2)NTT 西日本地域
大阪府、和歌山県、京都府、奈良県、滋賀県、兵庫県、愛知県、静岡県、岐阜県、三重県、広島県、岡山県、香川県、徳島県、福岡県、佐賀県の各府県の一部地域。
3 てれびサービスの提供地域内でも、申し込みをする法人または個人(以下「申込者」といいます。)の契約者回線等の状況および NTT 東日本/NTT 西日本の設備状況等により、てれびサービスの利用まで時間がかかる場合またはてれびサービスを利用できない場合があります。
4 てれびサービスに係る通信は、同一の都道府県の区域における契約者回線と第 1 種契約者回線(NTT 東日本/NTT 西日本が別に定める映像通信網サービスのものとします。)との間および NTT 東日本/NTT 西日本が別に定める区域における契約者回線と NTT 東日本/NTT 西日本が別に定める区域における第 1 種契約者回線(NTT 東日本/NTT 西日本が別に定める映像通信網サービスのものとします。)との間において提供します。
第 6 条(本サービスの内容等)
1 xxxサービスは、NTT東日本/NTT西日本から卸電気通信役務の提供を受けて当社が提供する、光電気通信網を用いたFTTHアクセス回線提供サービスです。
2 xxxサービスの対象となるコースおよびタイプは、別途料金表に定める通りです。
3 xxxサービスは、最大通信速度を保証するものではなく、通信設備や契約者端末、宅内配線などの状況、他回線との干渉、回線の混雑状況などにより、実際に利用可能な通信速度が低下します。
4 当社または当社がxxxサービスに用いる電気通信回線の提供者(NTT 東日本/NTT 西日本)は、本サービス会員が一定時間内に当社所定の基準を超えるトラフィック量を継続的に発生させる場合および本サービス会員間のxx性を確保する必要がある場合、通信量や通信速度を制限することができます。かかる制限の内容は、当社が別途定めるものとします。
5 本サービス会員は、自身の費用負担および責任において契約者端末を取得するとともに、xxxサービスの利用にあたり契約者端末が正常に稼働するように維持および管理しなければなりません。
6 本サービス会員は、当社の承諾を得ずに、契約者回線等に自営端末設備、自営電気通信設備、当社およびNTT東日本/NTT 西日本以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線または当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続しないものとします。
7 本サービス会員は、契約者回線等に接続されている自営端末設備もしくは自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社およびNTT東日本/NTT 西日本が検査を行うことに承諾していただきます。また、本サービス会員は、当該検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備もしくは自営電気通信設備については、契約者回線等から取り外すものとします。
8 当社が本サービス会員への本サービスの提供を開始する日(以下「本サービス開始日」といいます。)は、本サービス契約の成立後、当社所定の工事が完了し、xxxサービスにかかる回線が開通した日とします。また、転用により第 8 条に従い本サービス契約の申し込みを行い、本サービス会員となった者(ただし、第 8条第 3 項第 2 号に定める選択をした者を除きます。)については、NTT 東日本/NTT 西日本がフレッツ光からxxxサービスへの移行手続を完了した日をもって、本サービス開始日とします。
9 でんわサービスは、キューアンドエーを介してNTT東日本/NTT西日本から卸電気通信役務の提供を受けた当社が光電気通信網を利用して、弊社当社が提供する IP 電話サービスですなお、でんわサービスについては、外国の法令、外国の電気通信事業者が定める契約約款等により制限されることがあります。
10 てれびサービスは、当社とスカパーJSAT 株式会社の提供する放送サービス「テレビ視聴サービス」の契約により、地上/BS デジタル放送が受信できるようになるサービスです (対応したテレビまたはチューナーが必要です) 。また、「スカパー!」等の専門チャンネル放送の受信には、別途、放送事業者が提供する放送サービスの契約、対応チューナーまたは専用端末が必要です。なお、てれびサービスは、原則として、本サービス会員の同一世帯等における個人視聴目的での利用に限ります。集合住宅等において、同一世帯等以外の第三者に視聴させる目的でのご利用はできません。
11 xxxオプションサービスは、別紙 1 および 2 に定めるところによります。
第 2 章契約等
第 7 条(契約の単位等)
当社は、契約者回線 1 回線ごとに本サービス契約を締結します。
第 8 条(本サービス契約の申込方法)
1 本サービス契約の申し込みは、申込者が、本サービス約款を承諾のうえ、当社所定の方法により、次の各号に定める事項を当社に申告する必要があります。なお、てれびサービスの利用には、本サービス契約と、スカパーJSAT 株式会社の提供する放送サービス「テレビ視聴サービス」(以下「テレビ視聴サービス」といいます。)の契約が必要となります。なお、テレビ視聴サービスの利用申込は、申込者が本サービスの申込みをした時点でスカパーJSAT 株式会社に対し申込まれるものとします。
(1)選択するxxxサービスのコース名およびタイプ名
(2)契約者回線にかかる終端の場所
(3)本サービスの連絡用電話番号
(4)xxxサービス以外に申し込む本サービスの内容
(5)前各号に定める事項のほか、当社が別途定める事項
2 申込者のうち、転用により本サービス契約の申し込みをする転用資格保有者は、当社所定の方法により、前項各号に定める事項に加えて、次の各号に定める事項(以下前項各号の事項と併せて「申告情報」といいます。)を当社に申告する必要があります。
(1)転用承諾番号
(2)フレッツ光における回線契約者名
3 前項の申込者は、第 1 項所定の申し込みを行うにあたり、転用後に利用することを希望する卸役務利用サービスのタイプ(フレッツ光のタイプに相当するタイプがあります。)を次の各号のいずれかから選択することができます。
(1)転用前に利用していたフレッツ光のタイプ
(2)転用前に利用していたフレッツ光のタイプと異なるタイプ(ただし、第 5 条第 1 項に定める範囲内のタイプ
に限ります。)かかる申込者は、第 1 項所定の申し込みを行うにあたり、いずれを選択するか、また本項第 2号を選択する場合は転用後に利用することを希望する卸役務利用サービスのタイプを、当社に申告する必要があります。
第 9 条(本サービス契約の申し込みの承諾)
1 本サービス契約は、前条所定の申し込みを当社が承諾した時に成立します。
2 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービス契約の申し込みを承諾しないことがあります。また、当社は、本サービス契約成立後であっても、次の各号のいずれかに該当することが判明した場合には、当社所定の方法にて本サービス会員に通知することにより、本サービス契約を解除することができます。ただし、第 2 号または第 4 号の場合、当社は、相当の期間を定めてその事実を是正するよう催告し、この期間内に是正されないときには、当社所定の方法にてこの本サービス会員に通知することにより、会員契約または本サービス契約を解除することができます。
(1)本サービス契約の申込時に申込者が当社に虚偽の事項を通知したことが判明した場合
(2)申込者が、料金等もしくはその他当社が提供するサービスにかかる料金その他の債務の支払いを怠り、または怠るおそれがあると当社が判断した場合
(3)過去に不正使用などにより本サービス契約の解除、または本サービスの利用を停止されていることが判明した場合
(4)申込者が未xx者等であって、本サービス契約の申し込みに当たり法定代理人等の同意を得ていない場合
(5)クレジットカードによる料金等の支払方法を選択した申込者が、指定したクレジットカードを発行したクレジットカード会社からクレジット利用契約の解除、脱会その他の理由によりクレジットカードの利用を認められていない場合、または事後に認められなくなった場合
(6)その他本サービス契約の申し込みを承諾することが、技術上または当社の業務の遂行上著しい支障があると当社が判断した場合
3 前項各号の規定により本サービス契約が解除された場合、本サービス会員は、本サービスの利用にかかる一切の債務につき当然に期限の利益を喪失し、残存債務の全額を直ちに支払わなければなりません。
4 本サービス契約が成立した場合、当社は、その日程を本サービス会員と調整のうえ、第 8 条に従い行われ
た申し込みの内容に応じ、回線を開通させるために必要な工事、転用のために必要な工事および第 8 条第 3
項に定める卸役務利用サービスのタイプの変更に必要な工事を行います。
5 でんわサービス、てれびサービスおよびxxxオプションサービスの提供は、その理由の如何を問わず、xxxサービス契約が終了した時点で終了いたします。
第 10 条(転用時の特則)
第 8 条に基づく転用による本サービス契約の申し込みにより本サービス契約が成立した本サービス会員(以下「転用本サービス会員」といいます。)については、当社およびキューアンドエーは、NTT 東日本/NTT 西日本とその本サービス会員との間に成立していたフレッツ光契約(その申込手続を当社およびキューアンドエーが代行したものに限ります。)を転用の実施日の前日をもって終了させるために必要な手続きを、当該転用本サービス会員を代行して NTT 東日本/NTT 西日本に対して行います。転用本サービス会員は、当該転用本サービス会員の申告情報を、当社およびキューアンドエーがかかる手続きを行うために必要な範囲内で NTT東日本/NTT 西日本に提供することに予め同意します。
第 11 条(初期契約解除)
1 xxxサービスは、電気通信事業法第 26 条の 3 に定める初期契約解除(以下「初期契約解除」といいます。)の対象となります。
2 本サービス会員は、契約書面の受領日を 1 日目として 8 日目までの間に、当社所定の窓口に所定の方法にて通知することにより、本サービス契約のうち、xxxサービスに係る部分を初期契約解除することができるものとします。
3 前項の対象となる本サービス会員(以下「初期契約解除対象契約者」といいます。)は、次に定めるとおりとします。
(1)第 8 条に基づき、新規または転用手続により丸紅新電力xxxへ申込をした本サービス会員。
(2)第 12 条に基づき、別紙 1 に定める丸紅新電力ひかりの種類のうち、「丸紅新電力xxx戸建タイプ」と「丸紅新電力xxxマンションタイプ」間でのサービス内容の変更を請求した本サービス会員。
4 初期契約解除対象契約者以外の本サービス会員が丸紅新電力ひかりの契約解除を希望する場合は、第
21 条に定める方法にて解約するものとします。
5 転用本サービス会員が、本条第 2 項に基づき初期契約解除し、再度、NTT 東日本/NTT 西日本が提供するフレッツ光回線およびxxx電話の利用契約を新規に締結する場合、でんわサービスの電話番号は継続して利用することはできず、新たな電話番号に変更されます。
6 本サービス契約およびxxxオプションサービスは、本条に定める初期契約解除によってxxxサービス契約を解除する効力を生じた日に全て解約されます
7 第 38 条および第 39 条に定める工事費残債および違約金は、初期契約解除の対象とはなりません。転用
本サービス会員が、第 2 項に基づき、本サービス契約のうちxxxサービスに係る部分を初期契約解除した
場合においても、当社は、第 38 条および第 39 条の定めに従い、転用本サービス会員に対し、工事費残債または違約金を請求するものとします。
8 てれびサービスを新規に契約した場合(転用の場合は除きます。)、「テレビ視聴サービス」の契約は、初期契約解除の対象となります。本サービス会員は、「テレビ視聴サービス」の契約を初期契約解除する場合、当社に対してではなく、直接、スカパーJSAT 株式会社に対し、スカパーJSAT 株式会社が定める方法にて、通知をする必要があります。
第 12 条(卸役務利用サービスのタイプの変更)
1 本サービス会員は、本契約の成立後において、卸役務利用サービスのタイプ(フレッツ光のタイプに対応するものであり、以下同じとします。)の変更を希望する場合、当社所定の方法により変更手続きを行う必要があります。ただし、変更を希望する前後のタイプによっては変更を行えないものがあり、これについては当社が別途定めます。
2 前項の手続きが完了した場合、当社は、その日時を本サービス会員と調整のうえ、当社所定の工事を実施します。変更後のタイプの卸役務利用サービスは、かかる工事が完了し、回線が開通した後に利用することができます。
3 前二項に基づく変更前のタイプと変更後のタイプとで適用される月額費用が異なる場合、変更後のタイプに
対応する月額費用は、当月 1 日より工事完了日の前日までと工事完了日より末日までをそれぞれ日割計算して請求するものとします。
第 13 条(契約者回線番号)
1 でんわサービスの契約者回線番号は、契約者回線ごとに NTT 東日本/NTT 西日本が定めます。
2 本サービス会員は、契約者回線の契約者回線番号について変更の申込を行うときは、その内容について契約事務を行う当社に届け出るものとします。
3 前項の届出または契約者回線の移転等により、NTT 東日本/NTT 西日本がその契約者回線について契約者回線番号の変更を行う必要が生じたと判断した際は、その変更を行います。
4 前項に規定するほか、NTT 東日本/NTT 西日本が技術上または業務の遂行上やむを得ない理由があると判断したときは、契約者回線番号を変更することがあります。
5 前二項の規定により、契約者回線番号を変更する場合には、予めそのことを本サービス会員に通知します。
第 14 条(請求による契約者回線番号の変更)
1 本サービス会員は、迷惑電話(いたずら、いやがらせその他これに類する通信であって、現にその通信の受信者が迷惑であると認めるものをいいます。)または間違い電話(現に使用している契約者回線番号に対して、反復継続して誤って接続される通信をいいます。)を防止するために、契約者回線番号を変更しようとすると きは、当社に対しその変更の請求をしていただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、当社、キューアンドエーおよび NTT 東日本/NTT 西日本の業務の遂行上支障がある場合を除いて、その請求を承諾します。
第 15 条(端末設備の設置)
1 当社は、本サービスの提供に必要となる端末設備を、契約者からの請求において、当社指定の方法により NTT 東日本/NTT西日本より貸与します。
2.本サービス会員は、本サービス契約解約後、当社より貸与されている端末設備を当社指定の場所に速やかに返却するものとします。端末設備の返却が確認できない場合、当社または NTT 東日本/NTT西日本よ
り本サービス会員に督促(書状、電話などを含みます。)を行います。最終的に未返却の場合、本サービス会員は当社に当該機器に係る機器損害金を支払うものとします。
3 てれびサービスを提供するため、当社およびキューアンドエーが依頼し、NTT東日本/NTT 西日本が契約者回線の終端の場所にNTT東日本/NTT 西日本の回線終端装置を設置します。
第 16 条(変更の届出)
1 本サービス会員は、申告情報について変更(ただし、第 8 条第 1 項第 1 号所定の事項については、第 5 条第1項所定の区域外への移転は認められません。)があった場合、xxxxにその旨を当社所定の方法により当社に届け出るものとします。本サービス会員がかかる届出を行わなかったこと、またはかかる届出を遅延したことにより不利益を被ることがあっても、当社は、何らの責任も負いません。
2 本サービス会員が法人で、合併や分割等により地位の承継があった場合、承継する法人は承継を証明する書面を当社に提出いただきます。
第 17 条(契約の解除等)
1 当社は、本サービス会員が次の各号のいずれかに該当した場合に、何らの責任も負うことなく、本サービス契約の全部または一部を解除することができます。
(1)本サービス会員が第 19 条に基づき利用停止となった場合
(2)本サービス会員が第 9 条第 2 項各号に定める事由に該当した場合
(3)本サービス会員が破産・民事再生・特別清算・会社更生等の司法上の破産手続きを受けたまたは申し立てた場合
(4)xxxサービスの移転等によりでんわサービスの提供区域外となったとき(本号の規定により解除できる契約は、でんわサービスに係る契約のみとします。)
2 当社は、前項の規定により本サービス契約を解除しようとするときには、予めその旨を本サービス会員に通知します。ただし、緊急でやむを得ない場合は、この通知を行うことなく本サービス契約の解除を行うことができます。
3 会員契約が本サービス会員による解除、当社による解除その他の事由により終了した場合は、当該本サービス会員と当社との間の本サービス契約は同時に終了します。
4 でんわサービスでご利用の契約者回線番号は、本サービス契約の解約時に番号ポータビリティをして継続利用することはできません。ただし、でんわサービスの契約者回線番号を加入電話等からの番号ポータビリティにてご利用の場合は、本サービス契約の解約時に NTT 東日本/NTT 西日本の加入電話等へ番号ポータビリティをして継続利用することができます。
第 18 条(提供中止)
1 当社は、次のいずれか一つにでも該当する場合には、本サービス会員に対する本サービスの提供を中止することがあります。
(1)当社、キューアンドエーまたは NTT 東日本/NTT 西日本の設備もしくは回線の保守または工事を行う場合
(2)本サービス会員が、本サービスの提供に使用される設備もしくは回線に過大な負荷を与える行為その他その設備もしくは回線の運用に支障を与える行為を自ら行い、または第三者に行わせた場合
(3)当社、キューアンドエーおよび NTT 東日本/NTT 西日本により通信利用が制限される場合
(4)天災地変その他の不可抗力が発生、または発生するおそれがあり、本サービスの提供をすることが困難となった場合
(5)当社が、運営上、技術上その他理由により、本サービスの提供を中止することが必要であると判断した場合(当社が本サービス会員に割り当てる IP アドレスを切り替えるため、その本サービス会員による本サービスの接続中に本サービスによる通信を一時的に中断する場合を含みます)
2 当社は、前項の規定により本サービスの提供を中止するときは、あらかじめその旨を本サービス会員に通知します。
ただし、緊急やむを得ない場合、または、前項第 5 号に定める本サービスによる通信の一時的な中断をする場合は、この通知を行うことなくその中止を行うことができます。
3 当社は、第 1 項による本サービスの提供の中止により本サービス会員に損害その他不利益が発生しても、何ら責任を負いません。
第 19 条(利用停止)
当社は、本サービス約款上の義務を現に怠りまたは怠るおそれがある本サービス会員については、何らの責
任も負うことなく、本サービスの利用を停止します。
第 20 条(本契約の自動終了)
第 1 条に定める卸電気通信役務の当社への提供にかかる当社とキューアンドエーとの契約およびキューアンドエーと NTT 東日本/NTT 西日本との契約が終了した場合は、本サービス契約も同時に終了します。
第 21 条(本サービス会員による本サービス契約の解除)
1 本サービス会員が本サービス契約を解除しようとするときは、当社指定の方法によりその旨を当社に通知します。この場合、本サービス会員から当社へ通知を行い、廃止工事の完了日をもって、本サービス契約は終了します。
2 でんわサービスでご利用の契約者回線番号は、本サービス契約の解約時に番号ポータビリティをして継続利用することはできません。ただし、でんわサービスの契約者回線番号を加入電話等からの番号ポータビリティにてご利用の場合は、本サービス契約の解約時に NTT 東日本/NTT 西日本の加入電話等へ番号ポータビリティをして継続利用することができます。
第 22 条(本サービス契約の自動更新および違約金)
1 本サービス契約は、本サービス開始月から 2 年経過する毎に自動的に更新されるものとします。
2 本サービス会員は、本サービス開始日から 2 年経過する日を含む暦月の前後1月の期間内に本サービス
契約を解約する旨の通知を当社に行わない限り、解約料として 10,000 円をお支払いいただきます。
3 前項の場合において、当社は、電気通信事業法施行規則 22 条の 2 の 3 第2項に規定する通知を行う場合、本サービス会員が解除料を支払わずに解除通知を行うことができる期間を、あらかじめ電子メール等により通知します。この場合において、通常、本サービス会員が当該電子メール等を受信すべき時に、本サービス会員に到達したものとみなします。
4 前項の規定にかかわらず、当社が電子メール等を送信できないと判断した本サービス会員においては書面により通知します。
第 3 章通信
第 23 条(相互接続点との間の通信等)
1 相互接続通信は、NTT東日本/NTT 西日本の相互接続協定に基づきNTT東日本/NTT 西日本が別に定めた通信に限り行うことができるものとします。
2 相互接続通信を行うことができる地域(以下「接続対象地域」といいます。)は、NTT東日本/NTT 西日本が相互接続協定により定めた地域に限り行うことができるものとします。
第 24 条(通信の切断)
気象業務法第 15 条第 2 項の規定による警報事項の通知に当たり必要がある場合、NTT東日本/NTT 西日本は通信を切断することがあります。この場合、予めその通信をしている者にそのことを通知するものとします。
第 25 条(利用の制限等)
1 当社、キューアンドエーおよびNTT東日本/NTT 西日本は、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがあるときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信および公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に設置されている契約者回線等(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外の契約者回線等の利用を制限または中止する措置をとることがあります。
機関名 |
気象関係水防関係消防関係 災害救助関係 警察機関(海上保安機関を含みます。以下同じとします。)防衛機関 輸送の確保に直接関係がある機関通信の確保に直接関係がある機関 電力の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関 当社が別記に定める基準に該当する新聞社、放送事業者および通信社の機関預貯金業務を行う金融機関 国または地方公共団体の機関 |
2 通信が著しく輻輳したときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
第 26 条(通信時間等の制限)
第 24 条および第 25 条の規定による場合のほか通信が著しく輻輳するときは、当社、キューアンドエーおよび NTT東日本/NTT 西日本は通信時間または特定の地域における契約者回線等への通信の利用を制限することがあります。
第 27 条(停電時の緊急通報)
停電時は、110 番、118 番および 119 番の緊急通報を含めた全ての通話ができません。
第 28 条(通信時間の測定等)
通信時間の測定等は、次に定めるとおりとします。
(1)通信時間は、双方の契約者回線等を接続して通信できる状態にした時刻から起算し、発信者または着信者による送受話器をかける等の通信終了の信号を受けてその通信をできない状態にした時刻までの経過時間とし、当社または特定事業者の機器(相互接続通信の場合には協定事業者の機器を含みます。以下同じとします。)により測定します。
(2)次の時間は、(1)の通信時間には含まないものとします。
①回線の故障等通信の発信者または着信者の責任によらない理由により、通信の途中に一時通信ができなかった時間。
②回線の故障等発信者または着信者の責任によらない理由により通信を打ち切ったときは、別途料金表に定める分数または秒数に満たない端数の通信時間。
第 29 条(国際通信の取扱い地域)
国際通信の取扱い地域は、別紙 3 に定めるところによります。
第 30 条(契約者回線番号等通知)
1 契約者回線等から契約者回線等への通信については、その契約者回線等に係る本サービス会員の契約者回線番号を着信先の契約者回線等へ通知します。ただし、次の通信については、この限りでありません。
(1)通信の発信に先立ち、「184」をダイヤルして行う通信。
(2)契約者回線番号非通知(本サービス会員の請求により、契約者回線等から行う通信について、その契約者回線番号を着信先の契約者回線等へ通知しないことをいいます。)の扱いを受けている契約者回線等から行う通信(当社が別に定める方法により行う通信を除きます。)。
(3)その他当社、キューアンドエー、およびNTT東日本/NTT 西日本が別に定める通信。
2 第 1 項の規定により、その契約者回線等の契約者回線番号を着信先の契約者回線等へ通知しない扱いとした通信については、着信先の契約者回線等が当社、キューアンドエー、およびNTT東日本/NTT 西日本が
別に定める付加機能を利用している場合はその通信が制限されます。
3 当社、キューアンドエーおよびNTT東日本/NTT 西日本は、前二項にかかわらず、契約者回線等から、電気
通信番号規則第 11 条に規定する緊急通報に関する電気通信番号をダイヤルして通信を行う場合は、その本サービス会員の契約者回線番号、氏名または名称および契約者回線等に係る終端(回線収容部に収容されるもの以外のものとします。)の場所を、その着信先の機関へ通知することがあります。ただし、通信の発信に先立ち「184」をダイヤルして行う通信については、この限りでありません。
第 4 章てれびサービスに関する通信および回線相互接続
第31条(通信の条件)
本サービス会員は、本サービスに係る通信について、その契約者回線に対してNTT東日本/NTT 西日本が別に定める映像通信網サービスの第1種契約者回線からの通信(その第1種契約者回線からの着信に限ります。)を行うことができます。
第32条(回線相互接続)
1 本サービス会員は、その契約回線等の終端においてまたはその終端に接続されている電気通信設備を介して、契約回線等とNTT東日本/NTT 西日本またはNTT東日本/NTT 西日本以外の電気通信回線設備を設置する電気通信事業者が提供する電気通信サービスに係る電気通信回線との接続の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について当社に申し出るものとします。
2 NTT東日本/NTT 西日本は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関するNTT東日本/NTT 西日本またはNTT東日本/NTT 西日本以外の電気通信回線設備を設置する電気通信事業者の契約約款等(契約約款または電気通信事業者が電気通信役務の提供の相手方と契約約款によらず締結する契約をいいます。以下同じとします。)によりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾します。この場合において、当社、キューアンドエー、およびNTT東日本/NTT 西日本は、相互に接続した電気通信回線により行う通信について、その品質を保証しません。
3 本サービス会員は、その接続について、第 1 項の規定により当社に申し出た事項について変更しようとするときは、その変更の請求をするものとします。
4 本サービス会員は、その接続を廃止しようとするときは、そのことをあらかじめ当社に通知するものとします。第 5 章料金等
第 33 条(料金等)
1 料金等の体系は、次のとおりとします。
(1)初期費用
(2)工事費用
(3)月額費用
(4)通信費用
(5)その他の料金
2 前項各号所定の料金の具体的な金額は、「丸紅新電力xxx」のウェブサイトに定めるとおりとします。
3 当社は、本サービス会員が支払う料金等のうち、月額費用は、料金月(1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。)に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。ただし、リモートサポートサービスは日割りの対象とならず、月額費用の満額を請求いたします。
4 当社は、次の場合が生じたときは、月額費用等をその利用日数に応じて日割りします。
(1)料金月の初日以外の日に本サービスの提供の開始があったとき。
(2)料金月の初日以外の日に本サービス契約の解除等があったとき。
(3)料金月の初日以外の日に本サービスの品目の変更等により月額料金の額が増加または減少したとき。この場合、増加または減少後の月額料金は、その増加または減少のあった日から適用します。
(4)第 36 条第 4 項および同条第 5 項に該当するとき。
5 一旦支払われた料金等は、いかなる理由であっても返金いたしません。
6 支払期日を超えても、本サービス会員による料金等の支払いがない場合、当社は延滞利息を請求する権利を有します。
第 34 条(初期費用)
本サービス会員は、当社に本サービス契約の申込みをし、その承諾を受けたときは、当社に初期費用を支払わなければなりません。
第 35 条(工事費用)
1 本サービス会員は、本サービス会員による契約者回線にかかる終端の場所の変更を届け出ることにより必要となる工事その他この特約に定める工事が実施される場合、当社に工事費用を支払うことを要します。なお、申込者または本サービス会員からの工事申し込みの受付、申込者または本サービス会員との工事の日程等の調整、および工事費用の請求は当社が行い、工事の実施は NTT 東日本/NTT 西日本(これら会社の委託先の事業者を含みます。)が行います。
2 前項の工事に着手していたときは、当該工事完了前に本サービス契約の解除がなされたとしても、本サービス会員は、工事費用の全額を当社に支払うことを要します。
第 36 条(月額費用)
1 本サービス会員は、本サービス開始日から起算して、その本サービス契約の解除または終了があった日の期間について、当社に本サービスの月額費用を支払わなければなりません。
2 本サービスの起算日については当社より開通案内書を送付します。
3 当社は、本サービス約款に別段の定めがある場合を除いて、前項に定める期間中の各月または前項により月額費用の支払対象月とされている各月における当社所定の締め日にて、その締め日が属する月にかかる本サービスの月額費用を本サービス会員に請求します。
4 第 18 条の規定により本サービスが提供中止となったときであっても、本サービス会員は、その期間中の月額費用の支払いを要します。
5 第 19 条の規定により本サービスが利用停止となったときであっても、本サービス会員は、その期間中の月額費用の支払いを要します。
第 37 条(通信費用)
1 本サービス会員は、契約者回線等から契約者回線等へ行った通信(その契約者回線等の本サービス会員以外の者が行った通信を含みます。)について、NTT東日本/NTT 西日本が測定した通信時間に応じて算定した通信料金(別途料金表に定めるところによります。)。
2 相互接続通信の料金の支払義務については、前項の規定にかかわらず、本サービス会員または相互接続通信の利用者は、相互接続協定に基づきNTT東日本/NTT 西日本または協定事業者の契約約款等に定めるところにより、相互接続通信に関する料金の支払うものとします。相互接続通信に係る料金の設定またはその請求については、NTT東日本/NTT 西日本または協定事業者が行うものとし、接続形態別の具体的な取扱いについては、相互接続協定に基づきNTT東日本/NTT 西日本が別に定めるところによります。
3 前二項の規定にかかわらず、付加機能等を利用して行った通信の通信料金について、「丸紅新電力xxx」のウェブサイトに定めがある場合は、その定めるところによります。
4 本サービス会員(相互接続通信の利用者を含みます。)は、通信の料金について、当社およびNTT東日本
/NTT 西日本の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合は、本サービス会員および当社協議により決定した料金額の支払いを要します。
第 38 条(NTT 東日本/NTT 西日本の回線開通工事費の未払い分割払金の扱い)
本サービス契約の成立前に NTT 東日本/NTT 西日本と締結したフレッツ光契約の下で、フレッツ光回線の開通工事費用をNTT 東日本/NTT 西日本に分割払していた転用本サービス会員が、本サービス契約の成立時点において全ての分割払金の支払いを完了していない場合、かかる時点以降、当社が未払いの分割払金を NTT 東日本/NTT 西日本に代わり一括請求にて転用本サービス会員に請求します。
第 39 条(NTT 東日本/NTT 西日本の回線開通工事費割引の違約金の扱い)
本サービス契約の成立前に NTT 東日本/NTT 西日本と締結したフレッツ光契約の下でフレッツ光回線の開通工事について「初期工事割引サービス」の適用を受けていた転用本サービス会員は、本サービスの開始によるフレッツ光から卸役務利用サービスへの切り替えに伴うフレッツ光の利用の終了を理由として、NTT 東日本
/NTT 西日本からかかる「初期工事割引サービス」の違約金の請求を受けることはありません。ただし、その
転用本サービス会員が NTT 東日本/NTT 西日本とのフレッツ光契約の下におけるフレッツ光回線の開通月から所定の期間内に本サービス契約を解約した場合は、かかる違約金の相当額(NTT 東日本/NTT 西日本の定める違約金とは金額が異なります。)を当社より請求します。
第 40 条(料金等の支払方法)
1 本サービス会員は、料金等を、当社が指定したクレジットカード会社の発行するクレジットカードまたは口座振替の方法にて、当社が指定する日までに支払うこととします。
2 当社は、料金等およびこれにかかる消費税相当額等について、クレジットカードによる支払を選択した場合、クレジットカード会社に請求するものとします。
3 本サービス会員とクレジットカード会社との間で料金等その他の債務に関して紛争が発生した場合、当該当事者間で解決するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。
4 本サービス会員は、料金等その他本サービス契約上の債務に関して、次の各号に事前に同意するものとします。
(1)本サービス会員が、クレジットカードにて、本サービスの料金等その他本サービス契約上の債務の支払を怠ったまたは当社が債務の支払を確認できなかった場合、当社が当該本サービス会員に対して有する債権を回収するために要する費用を当該本サービス会員が負担すること。
(2)本サービス会員が当社に対し債権を保有する場合、当社は当該債権と料金等その他本サービス契約上の債務と相殺することができること。
(3)当社は、本サービス会員に何ら通知を行うことなく、当社が本サービス会員から料金等その他本サービス契約上の債務の支払いを受ける権利の全部または一部を、国が認可した債権管理回収専門業者、その他、当社が指定した第三者に譲渡する場合があること。
(4)本サービス会員がクレジットカードによる支払を選択した場合、当該クレジットカード会社が定める毎月の締切日等の関係により、2 ヵ月分の料金等が合算して請求となる場合があること。
第 41 条(料金債務の存続)
本サ―ビス会員が本サービス約款所定の料金等(解除または終了の後に発生するものを含みます。)の支払いを完了していない場合は、本サービス契約の解除または終了があった場合においても、当該支払いが完了するまで本サービス会員の債務は存続するものとします。
第 6 章雑則
第 42 条(協定事業者との電気通信サービスに係る契約の締結)
1 本サービス会員は、NTT東日本/NTT西日本が音声利用IP通信網サービス契約約款の別記 16 に定める
協定事業者(電気通信事業法第 9 条に基づき、総務大臣の登録を受けた者に限ります。以下「協定事業者」
といいます。)がそれぞれ定める契約約款の規定に基づいて、その協定事業者と別記 16 に定める電気通信サービスに係る契約を締結したこととなります。
2 前項の規定により契約を締結した者は、該当する協定事業者に係る電気通信サービスの利用があったときに、その協定事業者の契約約款に基づいて、その料金の支払いを要することとなります。ただし、その契約を締結した者が、その契約に基づく請求により電気通信サービスの提供を受けているときは、その利用の状況にかかわらず、その協定事業者の契約約款に基づいて、その料金の支払いを要することがあります。
第 43 条(利用上の制限)
本サービス会員が、コールバックサービス(本邦から発信する国際通信を、外国から発信する形態に転換することによって通信を可能とする形態の電気通信サービスをいいます。以下同じとします。)のうち、NTT東日本/NTT西日本の電気通信設備の品質と効率を著しく低下させる次に掲げる方式のものを利用し、または他人に利用させることを禁じます。
方式 | 概要 |
ボーリング方式 | 外国側から本邦宛てに継続して電話の請求が行われ、本邦側の利用者がコールバックサービスの利用を行う場合にのみ、それに応答することで提供がなされるコールバックサービスの方式 |
アンサーサプレッション方式 | その提供に際して、当社が国際通信の通信時 間の測定を行うために用いる応答信号が不正に抑圧されることとなるコールバックサービス |
第 44 条(本サービスの変更または廃止)
1 当社は、本サービスの全部もしくは一部を変更、追加または廃止することができます。この場合、第 3 条に定める本サービス約款の変更の方法によるものとします。
2 当社は、前項による本サービスの全部もしくは一部の変更、追加または廃止により本サービス会員に損害その他不利益が生じたとしても、何らの責任も負いません。
第 45 条(会員情報等の取り扱い)
1 本サービス会員は、当社が取得した本サービス会員の個人情報のうち、氏名、自宅住所、電話番号および第 8 条第 2 項に定める申告情報(以下併せて本サービス会員情報といいます。)を、次の各号に定める範囲において、当社が利用することに同意します。
(1)本サービスを提供すること(本サービス会員に卸役務利用サービスを提供するための当社への卸電気通信役務の提供を当社およびキューアンドエーが NTT 東日本/NTT 西日本に申し込むにあたり、本サービス会員情報を NTT 東日本/NTT 西日本に提供することを含む)。
(2)当社およびキューアンドエーが本サービス約款に定める工事を実施するために必要な範囲内において、
NTT 東日本/NTT 西日本に対して本サービス会員情報を提供すること。
(3)本サービスを提供するために必要な業務を委託する目的で、安全管理措置を講じた上で、業務委託先に対して本サービス会員情報を提供すること。
2 本サービス会員は、NTT 東日本/NTT 西日本が、前項第 1 号に定める卸電気通信役務の提供にあたり、本サービス会員の卸役務利用サービスの通信履歴等を知り得ることに同意します。
3 本サービス会員は、NTT 東日本/NTT 西日本が、第 1 項第 1 号に定める当社から提供された本サービス会員情報および前項の通信履歴等を次の各号に定める者に開示することがあることを同意します。
(1)IP 契約約款に定める「協定事業者」(うち、当社または本サービス会員が IP 通信網サービスを利用するうえで必要な契約を締結している者に限ります。)、「特定事業者」、NTT 東日本/NTT 西日本が別に定める携帯・自動車電話事業者(うち、当社または本サービス会員が契約を締結している者に限ります。)および IP 契約約款に定めるメニュー6 の契約者(うち、当社または本サービス会員が契約を締結している者に限ります。)なお、かかる開示は、これらの者から請求があった場合において行われます。
(2)NTT 東日本/NTT 西日本の委託により IP 通信網サービスに関する業務を行う事業者
(3)判決、決定、命令、その他の司法上または行政上の要請、要求または命令により開示が請求された場合における、その請求元機関
第 46 条(責任の制限)
1 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき事由によりその提供をしなかったもしくは提供内容に問題が生じたときは、電気通信回線の設備における障害であるときまたは接続契約者回線に係る電気通信サービスによるものであるときを除いて、当該事実の確認を行い原状を回復するものとし、このために本サービス会員に損害が生じた場合は、現実に生じた損害を合理的な範囲で賠償するものとします。ただし、賠償の金額は、別途料金表に定める月額基本料金の 2 カ月分を上限とします。
2 戦争、テロ行為、暴動、天変地変、法令等の改廃制定、公権力による処分命令、ストライキその他の争議行為、その他不可抗力により本サービスの履行不能または遅延が生じた場合、当社の責任は免責されます。
第 47 条(反社会的勢力の排除)
1 本サービス会員は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、将来にわたっていずれにも該当しないことを確約します。
(1)暴力団、暴力団構成員、暴力団関係企業もしくは関係者、総会屋、その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)であること、または反社会的勢力であったこと
(2)役員または実質的に経営を支配する者が反社会的勢力であること、または反社会的勢力であったこと
(3)親会社または子会社(いずれも会社法の定義によります。)が前各号のいずれかに該当すること
2 当社が本サービス会員が前項各号に該当することにより損害を被った場合は、損害賠償を請求することができます。なお、前項により契約解除された本サービス会員は、自らに損害または負担が生じても、賠償を求めることはできません。
第 48 条(分離取扱)
本サービス約款の一部の条項が裁判所または行政の裁定により無効とされた場合は、当該条項のみを無効とし、本サービス約款の効力には影響しないものとします。
第 49 条(準拠法・管轄裁判所)
1 本サービス約款は日本法に準拠して解釈されるものとします。
2 本サービスに起因し、または関連する一切の紛争については、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
丸紅新電力株式会社
料金表
月額基本料金(第 6 条第 2 項)
NTT 東日本エリア | 丸紅新電力xxx 戸建タイプ | 月額基本料金 4,700 円 |
丸紅新電力xxx マンションタイプ | 月額基本料金 3,700 円 | |
NTT 西日本エリア | 丸紅新電力xxx 戸建タイプ | 月額基本料金 4,700 円 |
丸紅新電力xxx マンションタイプ | 月額基本料金 3,700 円 |
通信費用(第 37 条第 1 項)
区分 | 通話料 | |
加入電話、INS ネット、xxx電話への通話 | 8 円/3 分 | |
携帯電話への通話 | 株式会社 NTT ドコモ、 ソフトバンク株式会社(旧ワイモバイ ル株式会社) | 16 円/60 秒 |
沖縄セルラー電話株式会社、KDDI 株式会社、ソフトバンク株 式会社 | 17.5 円/60 秒 | |
株式会社 NTT ドコモ(ワンナンバー機能により着信する場 合) | 10.8 円/3 分 | |
株式会社 STNet、株式会社 NTT ぷらら、九州通信ネットワーク株式会社 株式会社ケイ・オプティコム、ソフトバンク株式会社、 中部テレコミュニケーション株式会社、東北インテリジェント通信株式会社、 楽天コミュニケーションズ株式会社、株式会社エネルギア・コ ミュニケーションズ | 10.5 円/3 分 | |
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社、株式会社 NTT ドコモ KDDI 株式会社、ソフトバンク株式会社 楽天コミュニケーションズ株式会社、ZIP Telecom 株式会社アルテリア・ネットワーク株式会社、株式会社エヌ・ティ・ティエムイー | 10.8 円/3 分 | |
PHS への通話 | 区域内 | 10 円/60 秒 |
~160km | 10 円/45 秒 | |
160km 超 | 10 円/36 秒 | |
上記の通信料金のほかに通信 1 回ごと | 10 円 |
別紙1 メールサービスにおいて定める事項
(契約者の義務またはサービス利用の要件)
1.メールにおけるサービス開始日は、一契約ごとに、当社側においてメールが提供可能となった日とします。
2.当社およびその他の第三者は、適宜、広告、プロモーション等を含む電子メールメッセージを登録ユーザーに対し配信することがあります。当社は、このような電子メールメッセージの内容、メッセージに応じて購入された商品またはサービスに関してなんら保証をいたしません。また、登録ユーザーは当社がこれらの点について何ら責任を負わないことに同意するものとします。
(契約の内容を変更することができる事項)
メールにおいて、契約者が契約内容の変更を請求することができる事項はありません。
(契約者からの解約が効力を有する日)
メールにおいて、契約者の通知による解約は、第21条第1項に定める日とします。
(保証の限定)
メールは、次の事項について保証しません。
(1)通信が常に利用可能であること
(2)メッセージの配信時期
(3)メッセージの誤配
(4)メールを利用して受発信される情報が消失し、または毀損しないこと
(5)内容
(料金)
1.初期費用の額
メールの初期費用の額は、0円とします。
2.月額料金の額
メールの月額料金の額は、200円+消費税相当額とします。
別紙 2 リモートサポートサービスにおいて定める事項
(契約者の義務またはサービス利用の要件)
リモートサポートサービスにおけるサービス開始日は、一契約ごとに、当社側においてリモートサポートサービスが提供可能となった日とします。
(契約の内容を変更することができる事項)
リモートサポートサービスにおいて、契約者から契約内容の変更を請求することができる事項はありません。
(契約者からの解約が効力を有する日)
メールにおいて、契約者の通知による解約は、第21条第1項に定める日とします。
(保証の限定)
リモートサポートサービスは、次の事項について保証しません。
(1)リモートサポートサービスが常に利用可能であること
(2)リモートサポートサービスを利用した結果
(3)品質(通信の不良に起因する場合を含みます。)
(4)リモートサポートサービスを利用して受発信される情報の完全性、正確性、適用性、有用性、真偽、妥当性、有効性等
(5)第三者の権利を侵害しないものであること
(料金)
1.初期費用の額
リモートサポートサービスの初期費用の額は、0円とします。
2.月額料金の額
リモートサポートサービスの月額料金の額は、450円+消費税相当額とします。
別紙 3
1.海外通話料金
国名 | 国番号 | 通話料(1 分ごと) |
アイスランド共和国 | 354 | 70 円 |
アイルランド | 353 | 20 円 |
アゼルバイジャン共和国 | 994 | 70 円 |
アフガニスタン・イスラム共和国 | 93 | 160 円 |
アメリカ合衆国(ハワイを除きます。) | 1 | 9 円 |
アラブ首長国連邦 | 971 | 50 円 |
アルジェリア民主人民共和国 | 213 | 127 円 |
アルゼンチン共和国 | 54 | 50 円 |
アルバ | 297 | 80 円 |
アルバニア共和国 | 355 | 120 円 |
アルメニア共和国 | 374 | 202 円 |
アンギラ | 1-264 | 80 円 |
アンゴラ共和国 | 244 | 45 円 |
アンティグア・バーブーダ | 1-268 | 80 円 |
アンドラ公国 | 376 | 41 円 |
イエメン共和国 | 967 | 140 円 |
イスラエル国 | 972 | 30 円 |
イタリア共和国 | 39 | 20 円 |
イラク共和国 | 964 | 225 円 |
イラン・イスラム共和国 | 98 | 80 円 |
インド | 91 | 80 円 |
インドネシア共和国 | 62 | 45 円 |
ウガンダ共和国 | 256 | 50 円 |
ウクライナ | 380 | 50 円 |
ウズベキスタン共和国 | 998 | 100 円 |
ウルグアイ東方共和国 | 598 | 60 円 |
英領バージン諸島 | 1-284 | 55 円 |
エクアドル共和国 | 593 | 60 円 |
エジプト・アラブ共和国 | 20 | 75 円 |
エストニア共和国 | 372 | 80 円 |
エチオピア連邦民主共和国 | 251 | 150 円 |
エリトリア国 | 291 | 125 円 |
エルサルバドル共和国 | 503 | 60 円 |
オーストラリア連邦 | 61 | 20 円 |
オーストリア共和国 | 43 | 30 円 |
オマーン国 | 968 | 80 円 |
オランダ王国 | 31 | 20 円 |
オランダ領アンティール | 599 1-721 | 70 円 |
ガーナ共和国 | 233 | 70 円 |
カーボヴェルデ共和国 | 238 | 75 円 |
カザフスタン共和国 | 7 | 70 円 |
カタール国 | 974 | 112 円 |
カナダ | 1 | 10 円 |
ガボン共和国 | 241 | 70 円 |
カメルーン共和国 | 237 | 80 円 |
ガンビア共和国 | 220 | 115 円 |
カンボジア王国 | 855 | 90 円 |
ギニア共和国 | 224 | 70 円 |
キプロス共和国 | 357 | 45 円 |
キューバ共和国 | 53 | 112 円 |
ギリシャ共和国 | 30 | 35 円 |
キリバス共和国 | 686 | 155 円 |
キルギス共和国 | 996 | 140 円 |
グアテマラ共和国 | 502 | 50 円 |
グアドループ島 | 590 | 75 円 |
グアム | 1-671 | 20 円 |
クウェート国 | 965 | 80 円 |
クック諸島 | 682 | 155 円 |
グリーンランド | 299 | 91 円 |
グルジア | 995 | 101 円 |
グレート・ブリテンおよび北アイルランド連合王国 | 44 | 20 円 |
クロアチア共和国 | 385 | 101 円 |
ケイマン諸島 | 1-345 | 70 円 |
ケニア共和国 | 254 | 75 円 |
コートジボワール共和国 | 225 | 80 円 |
コスタリカ共和国 | 506 | 35 円 |
コモロ連合 | 269 | 80 円 |
コロンビア共和国 | 57 | 45 円 |
コンゴ共和国 | 242 | 150 円 |
コンゴ民主共和国 | 243 | 75 円 |
サイパン | 1-670 | 30 円 |
サウジアラビア王国 | 966 | 80 円 |
サモア独立国 | 685 | 80 円 |
サントメ・プリンシペ民主共和国 | 239 | 200 円 |
ザンビア共和国 | 260 | 70 円 |
サンピエール島・ミクロン島 | 508 | 50 円 |
サンマリノ共和国 | 378 | 60 円 |
シエラレオネ共和国 | 232 | 175 円 |
ジブチ共和国 | 253 | 125 円 |
ジブラルタル | 350 | 90 円 |
ジャマイカ | 1-876 | 75 円 |
シリア・アラブ共和国 | 963 | 110 円 |
シンガポール共和国 | 65 | 30 円 |
ジンバブエ共和国 | 263 | 70 円 |
スイス連邦 | 41 | 40 円 |
スウェーデン王国 | 46 | 20 円 |
スーダン共和国 | 249 | 125 円 |
スペイン | 34 | 30 円 |
スリナム共和国 | 597 | 80 円 |
スリランカ民主社会主義共和国 | 94 | 75 円 |
スロバキア共和国 | 421 | 45 円 |
スロベニア共和国 | 386 | 100 円 |
スワジランド王国 | 268 | 45 円 |
赤道ギニア共和国 | 240 | 120 円 |
セネガル共和国 | 221 | 125 円 |
セルビア共和国 | 381 | 120 円 |
セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 1-784 | 80 円 |
ソマリア民主共和国 | 252 | 125 円 |
ソロモン諸島 | 677 | 159 円 |
タイ王国 | 66 | 45 円 |
大韓民国 | 82 | 30 円 |
台湾 | 886 | 30 円 |
タジキスタン共和国 | 992 | 60 円 |
タンザニア連合共和国 | 255 | 80 円 |
チェコ共和国 | 420 | 45 円 |
チャド共和国 | 235 | 250 円 |
中華人民共和国(香港およびマカオを除きます。) | 86 | 30 円 |
チュニジア共和国 | 216 | 70 円 |
朝鮮民主主義人民共和国 | 850 | 129 円 |
チリ共和国 | 56 | 35 円 |
ツバル | 688 | 120 円 |
デンマーク王国 | 45 | 30 円 |
ドイツ連邦共和国 | 49 | 20 円 |
トーゴ共和国 | 228 | 110 円 |
トケラウ諸島 | 690 | 159 円 |
ドミニカ共和国 | 1-809 1-829 1-849 | 35 円 |
トリニダード・トバゴ共和国 | 1-868 | 55 円 |
トルクメニスタン | 993 | 110 円 |
トルコ共和国 | 90 | 45 円 |
トンガ王国 | 676 | 105 円 |
ナイジェリア連邦共和国 | 234 | 80 円 |
ナウル共和国 | 674 | 110 円 |
ナミビア共和国 | 264 | 80 円 |
ニカラグア共和国 | 505 | 55 円 |
ニジェール共和国 | 227 | 70 円 |
ニューカレドニア | 687 | 100 円 |
ニュージーランド | 64 | 25 円 |
ネパール連邦民主共和国 | 977 | 106 円 |
ノーフォーク島 | 672 | 79 円 |
ノルウェー王国 | 47 | 20 円 |
バーレーン王国 | 973 | 80 円 |
ハイチ共和国 | 509 | 75 円 |
パキスタン・イスラム共和国 | 92 | 70 円 |
パナマ共和国 | 507 | 55 円 |
バヌアツ共和国 | 678 | 159 円 |
バハマ国 | 1-242 | 35 円 |
パプアニューギニア独立国 | 675 | 50 円 |
バミューダ諸島 | 1-441 | 50 円 |
パラオ共和国 | 680 | 100 円 |
パラグアイ共和国 | 595 | 60 円 |
バルバドス | 1-246 | 75 円 |
パレスチナ | 970 | 30 円 |
ハワイ | 1 | 9 円 |
ハンガリー共和国 | 36 | 35 円 |
バングラデシュ人民共和国 | 880 | 70 円 |
東ティモール民主共和国 | 670 | 126 円 |
フィジー共和国 | 679 | 50 円 |
フィリピン共和国 | 63 | 35 円 |
フィンランド共和国 | 358 | 30 円 |
ブータン王国 | 975 | 70 円 |
プエルトリコ | 1-787 1-939 | 40 円 |
フェロー諸島 | 298 | 75 円 |
フォークランド諸島 | 500 | 190 円 |
ブラジル連邦共和国 | 55 | 30 円 |
フランス共和国 | 33 | 20 円 |
フランス領ギアナ | 594 | 50 円 |
フランス領ポリネシア | 689 | 50 円 |
フランス領ワリス・フテュナ諸島 | 681 | 230 円 |
ブルガリア共和国 | 359 | 80 円 |
ブルキナファソ | 226 | 80 円 |
ブルネイ・ダルサラーム国 | 673 | 62 円 |
ブルンジ共和国 | 257 | 70 円 |
米領サモア | 1-684 | 50 円 |
米領バージン諸島 | 1-340 | 20 円 |
ベトナム社会主義共和国 | 84 | 85 円 |
ベナン共和国 | 229 | 80 円 |
ベネズエラ・ボリバル共和国 | 58 | 50 円 |
ベラルーシ共和国 | 375 | 80 円 |
ベリーズ | 501 | 55 円 |
ペルー共和国 | 51 | 55 円 |
ベルギー王国 | 32 | 20 円 |
ポーランド共和国 | 48 | 40 円 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 387 | 60 円 |
ボツワナ共和国 | 267 | 75 円 |
ボリビア多民族国 | 591 | 55 円 |
ポルトガル共和国 | 351 | 35 円 |
香港 | 852 | 30 円 |
ホンジュラス共和国 | 504 | 65 円 |
マーシャル諸島共和国 | 692 | 110 円 |
マイヨット島 | 262 | 150 円 |
マカオ | 853 | 55 円 |
マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 | 389 | 80 円 |
マダガスカル共和国 | 261 | 160 円 |
マラウイ共和国 | 265 | 127 円 |
マリ共和国 | 223 | 55 円 |
マルタ共和国 | 356 | 70 円 |
マルチニーク島 | 596 | 55 円 |
マレーシア | 60 | 30 円 |
ミクロネシア連邦 | 691 | 79 円 |
南アフリカ共和国 | 27 | 75 円 |
南スーダン共和国 | 211 | 125 円 |
ミャンマー連邦共和国 | 95 | 90 円 |
メキシコ合衆国 | 52 | 35 円 |
モーリシャス共和国 | 230 | 70 円 |
モーリタニア・イスラム共和国 | 222 | 80 円 |
モザンビーク共和国 | 258 | 127 円 |
モナコ公国 | 377 | 25 円 |
モルディブ共和国 | 960 | 105 円 |
モロッコ王国 | 212 | 70 円 |
モンゴル国 | 976 | 60 円 |
モンテネグロ | 382 | 120 円 |
ヨルダン・ハシェミット王国 | 962 | 110 円 |
ラオス人民民主共和国 | 856 | 105 円 |
ラトビア共和国 | 371 | 90 円 |
リトアニア共和国 | 370 | 60 円 |
リビア | 218 | 70 円 |
リヒテンシュタイン公国 | 423 | 30 円 |
リベリア共和国 | 231 | 75 円 |
ルーマニア | 40 | 60 円 |
ルクセンブルク大公国 | 352 | 35 円 |
ルワンダ共和国 | 250 | 125 円 |
レソト王国 | 266 | 70 円 |
レバノン共和国 | 961 | 112 円 |
レユニオン | 262 | 70 円 |
ロシア | 7 | 45 円 |
※消費税はかかりません。
2.衛星電話・衛星携帯電話
国名 | 国番 号 | 通話料(1 分ごと) |
インマルサット-B | 870 | 307 円 |
インマルサット-B-HSD | 870 | 700 円 |
インマルサット-M | 870 | 363 円 |
インマルサット-ミニ M/フリート/M4 | 870 | 209 円 |
インマルサット-BGAN/FBB | 870 | 209 円 |
インマルサット-BGAN-HSD/FBB-HSD | 870 | 700 円 |
インマルサット-エアロ | 870 | 700 円 |
インマルサット-M4-HSD/F-HSD | 870 | 700 円 |
イリジウム | 881-6 881-7 | 250 円 |
スラーヤ | 000-00 | 000 円 |
※消費税はかかりません。