Contract
「新輸出大国コンソーシアム」2023年度専門家による海外展開支援 応募・利用条件兼同意書
【応募条件】
1. 独立行政法人日本貿易振興機構(以下「ジェトロ」といいます。)の提供する「新輸出大国コンソーシアム」専門家(以下
「専門家」といいます。)による海外展開支援サービス(以下
「本サービス」といいます。)に申し込む企業、事業者等(以 下「応募者」といいます。)は、申込みに際し、申込要領及び この応募・利用条件兼同意書(以下「本同意書」といいます。)に定める事項に同意いただくことが必要です。
2. 応募者による本サービスの申込みについては、ジェトロの指定 するWEBフォームに仮登録し、本同意書に署名又は記名のうえ、 代表印を捺印し、ジェトロに提出してこれを行うものとします。その申込みが、応募者の代表者、役員をはじめとする企業全体 としての決定事項であって、取締役会決議、稟議、決裁その他、応募者において必要となる意思決定手続を経たものであること が必要です。ジェトロはかかる申込みへの承諾について、その 裁量においてこれを行うものとし、当該手続を経ないで本サー ビスを利用したことによる苦情、異議申立て、訴えは受け付け ず、かつ、ジェトロ及び専門家は、これにより応募者に生じた 損害には一切の責任を負わないものとします。
3. 本サービスに申し込む応募者は、現在又は将来において海外市場の獲得を目的とした海外展開プロジェクトを計画している企業、事業者等(ただし、本サービスの支援を通じて得られる情報の提供を生業とする者を除きます。)とし、かつ、以下のいずれかの条件に該当し、かつ、申込要領に定める申込要件を満たす企業、事業者等に制限させていただきます。
・中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に定義された中小企業であること。
・中堅企業(中小企業以外で、会社法〔平成17年法律第86号〕第2条第1号に規定する会社であって、申込日の直近の決算年度の売上高が1,000億円未満又は常用雇用者1,000人未満)であること。
・申込要領に定める申込要件を満たす企業グループであること。
4. 本サービスのほか、新輸出大国コンソーシアムの他の参加支援機関(以下「他の支援機関」といいます。)による支援は「新輸出大国コンソーシアムの運営に係る実施要綱」(以下「コンソーシアム実施要綱」といいます。)に基づき実施されます。
5. 本サービスの選考又は採択後の支援状況により、他のジェトロのサービス及び新輸出大国コンソーシアムの他の支援機関のサービス(以下「他のコンソーシアムサービス」といいます。)に取り次ぐことがあります。この場合、他のコンソーシアムサービスには一部有料のサービスがあることをご了承ください。
【採択後の利用条件】
6. 本サービスの選考により採択された企業、事業者等(以下「採択企業」といいます。)は、海外展開の体制整備に取り組んでいただくとともに、本サービスにおける担当者をジェトロに通知のうえ、ジェトロからの問合わせ等に迅速に対応するものとします。また、採択企業の商号、所在地、担当者その他重要事項について変更があった場合には、速やかにジェトロに通知します。
7. 専門家は、海外展開に係わる知見を活用することにより、助言及び情報提供等のコンサルティング並びに海外出張の同行等の支援を行います。なお、専門家単独での法律行為、事実行為の業務受託又は請負とみなされる行為、その他、上記範囲を超える行為等を承ることはできません。また、現地の状況や予算の制約等の理由により、支援メニューの一部(海外出張への同行等)を制限することがあります。
8. 本サービスの提供期間は、採択後に、採択企業、ジェトロ及び 専門家の三者で協議のうえ、その終期は、2024年2月29日までの 範囲で設定します。ただし、次の各号に該当するとジェトロが 判断した場合、ジェトロは、本サービスの提供期間の途中であ っても本サービスを終了します。この場合、ジェトロ及び専門 家は、採択企業に生じた苦情、異議申立て、訴えは受け付けず、かつ、これにより採択企業に生じた損害には一切の責任を負い ません。
(1) 採択企業が、事由の如何を問わず、本サービス提供期間の終期までに、海外展開プロジェクトについて、輸出、拠点設立の実現等の成果の見込みがないとジェトロが判断したとき。
(2) 採択企業が海外展開プロジェクトについて既に一定の目標を達成したとジェトロが判断したとき。
公序良俗に反する行為を行ったとき、又はその疑いが生じたとき。
(6) 採択企業が補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律
(昭和30年法律第179号)に違反し、又は関係省庁の命令に違反したとき。
(7) 採択企業がジェトロや専門家の助言又は指導に反する行為を繰り返したとき、又はその疑いが生じたとき。
(8) その他、本サービスの継続が不相当であるとジェトロが判断したとき。
9. 採択企業には次の各号に掲げる費用を負担いただきます。
(1) 採択企業の人件費、活動費並びに出張者の出張経費及び保険料等
(2) 専門家が採択企業の要請又は承諾に基づき海外出張に同行する場合の以下の費用
① 専門家の海外での交通費等(例:採択企業都合で専門家と同乗するタクシー、ハイヤー及びレンタカーの料金、並びに展示会入場料等。)のうちジェトロが相当と判断した費用
② 採択企業が事業計画実行段階のフェーズ3(事業計画書等必要書類をジェトロに提出し、フェーズ3審査に通過した段階をいう。)であるとジェトロが判断した企業について、3回目以降の専門家の海外出張同行費用のうちジェトロが相当と判断した費用(海外出張への同行1日当たり1.5万円を想定。)
(3) 訪問面談日時及び海外出張日程等の確定後、採択企業の都合によるキャンセルが発生し、キャンセル等の連絡を受けた時点でジェトロ側の交通費(航空券代を含みますが、これに限られません。)、宿泊費のキャンセル料(又はキャンセル不可であった場合の当該実費)等の費用が発生した場合の当該費用相当額
(4) 弁護士、会計士、通訳、翻訳及び会社設立にかかる費用
(5) その他、本サービスに関連して支出する一切の費用(ただし、 (2)に定める以外の専門家の人件費及び内外出張旅費は、xx xxが専門家に対し直接費用負担しますので、除外されま す。)
10. 第8項及び第26項の場合において、ジェトロ側に交通費(航空券代を含みますがこれに限られません。)、宿泊費のキャンセル料等の費用支出が発生したときは、採択企業都合のキャンセルとみなし、第9項3号の規定を適用するものとします。
11. 採択企業は、本サービスによる海外展開の進捗及びその成果の把握のために、ジェトロに対しその状況を報告のうえ、本サービスの提供期間中及び期間終了後一定期間、ジェトロが実施する調査(支援前と支援後の輸出額、現地売上高の情報等を含みますが、これに限られません。)に回答するものとします。
12. 第19項乃至第21項の規定に関わらず、本サービスの利用実績及
び前項の調査結果は、適切に管理の上、ジェトロの事業活動の評価及び業務改善(これを目的とした調査研究及び政策提言活動を含みます。)、事業フォローアップのために利用し、又は第13項の定めに従いこれらを公表することがあります。ジェトロは、当該目的の範囲内において、国若しくは地方の行政機
関、又は公的機関、独立行政法人、大学若しくは委託事業者等のうち国若しくは地方の行政機関が指定する者(ジェトロの委託、請負先等となる場合を含みますが、これに限られませ
ん。)に当該情報を提供し、ジェトロ又はこれらの者は、統計的に処理した上で匿名化した結果を公表することがあります。
13. 第19項乃至第21項の規定にかかわらず、本サービスにより海外展開を実現した事例について、ジェトロは、自ら又は他の支援 機関を通じ、当該事例に関する情報(事例に関する詳細のほか、採択企業の企業名、製品名、現地法人名称、ブランド名称等を 含みますが、これに限られません。)を公表し、又は、他のx x、中小企業等に対し、当該情報の提供を行うことがあります。また、ジェトロは、採択企業に対し、ジェトロが実施又は関与 するセミナー等を通じた成果普及・広報活動への協力を要請す ることがあります。ただし、特段の事情がない限り、採択企業 の承諾を得ることを要します。
14. 採択企業は本サービスの採択によって生じた権利の全部又は一部を、第三者に譲渡し又は担保に供することはできません。
【免責事項】
(3) 採択企業が申込要領に定める申込要件を満たさなくなった等、15. ジェトロは、可能な限り正確な情報及び有用なサービスを提供
採択企業の状況が変化したとき。
(4) 採択企業が本同意書に定める内容に違反したとき。
(5) 採択企業又はその役員若しくは従業員が、国内外の法令に反する行為、法令に反する行為ではないが不正な行為若しくは
するよう努力しております。しかし、提供した情報の正確性、完全性、目的適合性、最新性及びサービスの有用性の確認並びに本サービスの採否は、採択企業の責任と判断で行っていただきます。
16. 本サービスに基づく面談がアレンジされた後で、天災、ストラ イキ、暴動、労働争議等の産業妨害、不可避的な事故、感染症、入国制限、その他のジェトロ又は専門家の責任によらない不測 の事態や訪問先の都合により、当該面談のキャンセルもあり得 ますことを予めご了承ください。この場合、採択企業に生じた 苦情、異議申立て、訴えは受け付けず、かつ、これにより採択 企業に生じた損害には一切の責任を負いません。
17. 本サービスの応募から実施の過程で応募者又は採択企業に生じた直接損害、間接損害については、本サービスの提供期間中又は本サービスの提供期間終了後においてもジェトロ及び専門家は一切責任を負わないものとします。
18. 採択企業は本サービスの利用によって生じた権利の全部又は一部を、第三者に譲渡し又は担保に供することはできません。
【秘密保持・個人情報保護】
19. ジェトロ、専門家、及び応募者(採択企業を含みます。以下同 じ。)は、書面、電磁的方法、口頭その他方法の如何を問わず、当事者のいずれかから開示され、又は、本サービスを実施する 過程において取得された当事者のいずれかの業務上の一切の知 識及び情報(以下「秘密情報」といいます。)を秘密として扱 うものとし、事前に開示した当事者の承諾を得ることなく、秘 密情報を本サービスの実施以外の目的に使用し、又は第11項乃 至第13項の場合を除き第三者に開示してはならないものとしま す。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報 には含まれないものとします。
(1) 開示の時点ですでに公知の情報、又は開示後、開示を受けた当事者の責によらずして公知となった情報
(2) 開示を受けた当事者が、第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報
(3) 開示の時点ですでに開示を受けた当事者が保有している情報
(4) 開示を受けた当事者が、開示された情報によらずして独自に開発した情報
(5) 開示した当事者が、第三者に対し秘密保持義務を課すことなく開示した情報
(6) 法律の強制力を伴い裁判所又は官公庁により開示を要請された情報
(7) 関係先の紹介又は面談アレンジを行うため必要な範囲でジェトロ又は専門家が関係先に開示する情報
20. ジェトロ、専門家及び応募者は、本サービスの遂行上必要な場 合のほか、秘密情報又は秘密情報を含む文書、電子媒体につい て、複製、複写、翻案、翻訳等の行為をしないものとします。 本サービス期間中又は終了後において、ジェトロの指示があっ た場合には、採択企業は、速やかにジェトロから交付された文 書、電子媒体等を返還又は廃棄します。また、本サービス終了 後又はジェトロの指示があった場合には、専門家及び応募者は、秘密情報を含む一切の媒体物(ジェトロの事前の承諾を得てx xした複製物を含みます。)を速やかにジェトロに返還又はジ ェトロの指示に従い廃棄します。
21. 本サービスに関わる個人情報は、本サービスの実施、関連サービスの案内及び調査等に利用します。また、その取り扱いについては、ジェトロが定める「個人情報保護方針」に基づくものとします。ジェトロの個人情報保護方針については
(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxxxxx/)をご覧ください。
25. 応募者は、ジェトロに対し、次の各号のすべてについて表明し、保証します。
(1) 反社会的勢力に該当せず、かつ、将来にわたっても反社会的勢力に該当しないこと。
(2) 親会社等、役員その他、名義上又は実質的に経営に関与する者が反社会的勢力でないこと。
(3) 反社会的勢力を所属者とし又は反社会的勢力を代理人、媒介者又は受託者としないこと。
(4) 反社会的勢力が経営を支配し又は実質的に経営に関与していると認められる関係を有しないこと。
(5) 反社会的勢力を不当に利用し又は交際していると認められる関係を有しないこと。
(6) 反社会的勢力に対し、名目の如何を問わず資金提供を行っていないこと、及び、今後も行う予定がないこと。
(7) 自ら又は第三者を利用して、次の各号の一に該当する違法行為を行わないこと。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関し、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いてジェトロの信用を毀損し又はジェトロの業務を妨害する行為
⑤ ①乃至④に準ずる行為
(8) その他、反社会的勢力と非難されるべき関係がないこと。
26. ジェトロは、応募者が前項各号のいずれかに違反した場合、催告その他何らの手続を要することなく、本サービスの提供を終了し、ジェトロは損害賠償その他の一切の責めを負わないものとします。
【準拠法・管轄】
27. 本同意書に定める法律関係及び派生する権利義務は、日本国の法律に準拠するものとします。
28. 本同意書に定める法律関係及びそれに基づく個別契約から生じる紛争が円満に解決できない場合は、東京地方裁判所及び東京簡易裁判所をもって、第1審の専属的合意管轄とします。
輸出管理等の外為法関連規制に関する特記事項
ジェトロの支援を受ける企業(以下「応募者」といいます。)は、輸出管理等の外為法関連規制に関する下記の特記事項(以下「特記事項」といいます。)を確認のうえ、これに同意、承諾いたします。
記
1.応募者は、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)及びこれに基づく輸出貿易管理令、外国為替令等の適用法令(以下「外為法等」という。)に基づく輸出貿易管理に関する関連規制、及び、米国輸出管理規則等の関連する国又は地域の同様の輸出管理規制
(※注1)並びに、その他の外為法等の定める規制、及び、関連する国又は地域の同様の規制(以下、総称して「外為法関連規制」といいます。)を十分に理解のうえ、必要な手続きを履践し、自己の責任と判断でこれを遵守します。
22. 第5項の規定により他のコンソーシアムサービスに取り次ぐ場合、2.応募者は、外為法関連規制に違反する物品の輸出又は海外への技術
ジェトロは応募者の事前の同意を得て、本サービスの応募から 実施の過程において取得した秘密情報及び個人情報を、応募者 が他のコンソーシアムサービスを利用するため必要な範囲内で、他の支援機関に複製、複写及び開示等を行うことがあります。
23. 前項の場合において、ジェトロは、他の支援機関に対し、コンソーシアム実施要綱に則り、当該秘密情報及び個人情報を適切に取り扱わせるものとします。
【反社会的勢力排除に関する誓約事項】
24. 本同意書において、反社会的勢力とは、現在、次の各号の一に該当する者、又は次の各号のいずれにも該当しなくなった日から5年間を経過しない者をいうものとします。
(1) 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成3年法律第77号)第2条第2号に定義される暴力団及びその関係団体
(2) 前号記載の暴力団及びその関係団体の構成員、暴力団準構成員並びに暴力団関連企業
(3) 「総会屋」「社会運動標榜ゴロ」「政治活動標榜ゴロ」「特殊知能暴力集団」などの団体又は個人
(4) 前各号の一の団体、構成員又は個人と関係を有することを示唆して不当な要求を行い、経済的利益を追求する団体又は個人
(5) その他、前各号に準ずる者
の提供可能性、その他、外為法のその他の規制(投資に関する規制
を含むが、これに限られない。)に違反する可能性のある場合に、展示会、商談会、EC サイト等での物品の出品又は技術の展示等(以下、総称して「出品」といいます。)を行わず、かつ、情報提供、アドバイス、マッチング、引き合い等のジェトロのサービス(以下「サービス」といいます。)を受けないことを確約します。
3.応募者における物品の輸出又は海外への技術の提供が外為法関連規制に違反し、又は違反するおそれがあるとジェトロが判断した場合
(事前の確認、チェックのみならず、応募者の出品及び/又はジェトロのサービス開始後の確認、チェックを含みますがこれに限られません。)には、ジェトロのサービスが受けられないこと、関連する出品ができないこと、ジェトロのサービスが中断又は終了(出品した物が撤去されることやサービスが中断又は終了することを含みますが、これに限られません。)されること、サービス受領及びこれに関連する出品に関する応募者の登録又は資格等自体がジェトロにより取り消されること、及び/又は、ジェトロのサービス及び関連する出品に関する契約
(締結の形式を問わず、口頭又は電磁的方法による契約を含みますが、これに限られません。)がジェトロの意思表示により催告なしに解除されることを確認、承諾します。
4.前項の規定に定める事項が発生したことにより、応募者に不利益、費用支出又はその他の損失、損害が生じたとしても、ジェトロは、故意過失の有無を問わず、一切の責任を負わないことを確認します。
5.応募者における物品の輸出又は技術の提供が外為法関連規制に違反し、又は違反するおそれがあることで、ジェトロに不利益、費用支出、その他の損失、損害が生じた場合には、ジェトロが応募者に対しこれを求償することがあることを確認します。
6.本特記事項の定めがジェトロと応募者との間の他の契約、合意と矛盾、抵触する場合には、本特記事項の定めが優先することを確認します。
7.応募者は、ジェトロに対し、応募者の代表者、又は、職務権限を有し若しくは会社の委任を受ける等により本条項の内容に同意する権限を有しており、かつ、必要な社内手続を履践している者に、本条項の内容に同意する手続を担当させることを表明、保証します。
※注1:応募者が遵守すべき外為法その他の適用法令上の制度には、関係各国における、輸出・輸入等を規制又は禁止する一切の法制度が含まれます。応募者自身で、必ず、関係法令、関係当局のホームページ及びジェトロのホームページをご確認の上、必要に応じて関係当局への確認、相談等を行ってください。以下の各項目は、情報提供のため、輸出貿易管理の観点から応募者による遵守が必要となる制度の一部を抜粋したものです
・ リスト規制
応募者自身で、出品物等に関し、リスト規制に該当するかの該非判定を行い、該当する場合は、輸出先や商談相手先の国がどこであるかを問わず、輸出又は技術提供を行う前に、経済産業大臣の許可を得る必要があります。詳しくは、以下の経産省ウェブサイトをご参照ください。
※経産省ウェブサイト 安全保障貿易管理・リスト規制
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxx/xxxx00.xxxx
・ キャッチオール規制
出品物等がリスト規制に該当しない場合であっても、応募者自身で、補完的輸出規制(キャッチオール規制)に該当するかの確認を行い、該当する場合には、輸出又は技術提供を行う前に、経済産業大臣の許可を得る必要があります。
キャッチオール規制は、①外国企業等の需要者の情報(需要者要件)、需要者における用途(用途要件)を確認し、法令に定める懸念が認められる場合、又は②経済産業大臣から、許可申請をすべき旨文書にて通知された場合(インフォーム要件)に、許可が必要となる制度です。対象品目は、リスト規制品目以外の、食料や木材等を除く全ての貨物及び技術であり、対象地域は、輸出令別表第3の地域以外が対象地域です。詳しくは、以下の経産省 HP をご参照ください。
※経産省 HP 安全保障貿易管理・補完的輸出規制
(キャッチオール規制)
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxx/xxxx00.xxxx
・ 米国輸出管理規則等
米 国 輸 出 x x x 則 ( Export Administration Regulations)は、①米国原産品目、②特定の割合を超えて米国規制品目が含まれている品目(組み込み品)、③特定の米国規制技術が使用されている品目(直接製品)を、日本などから第三国に再輸出等する場合に、米国法上の許可が必要としています(域外適用)。そのため、米国製の部材を日本で加工後、第三国へ輸出する際などにご注意ください(中国等の規制においても、実質的に米国と同様の扱いとなる場合があります)。詳しくは、各国の以下のジェトロウェブサイト及び外国の法令を各自ご参照ください。
※ジェトロウェブサイト
xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxxx/x_xxxxxxx/xx/xxxxx_00.xxxx
xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxx_xxxxxx/_Xxxxxxx/00/x00x00x00000x000/00000000_00.xxx
「新輸出大国コンソーシアム」専門家による海外展開支援サービスに応募し、これを利用するにあたり、申込要領の
記載内容及び本同意書の定める条件を確認のうえ、これに同意いたします。
独立行政法人日本貿易振興機構(ジェトロ) あて
西暦 年 月 日
応募者(法人又は団体)名
所在地
代表者名
代表者印
※法人又は団体名のみ記載された印ではなく、これに加え、代表印であることが明記された登記印にて押印ください。