2.破産・解散・会社整理、会社更⽣・⺠事再⽣・産業再⽣、事業再⽣ ADR の申⽴てがあったとき⼜は、振出⼩切⼿及び振出⼿形が不渡りになったとき。
レンタルスペース⼀時使⽤契約約款
本レンタルスペース⼀時使⽤契約約款(以下、本⼀時使⽤約款という)は、賃貸⼈︓株式会社リビングコミュニティ(以下、甲という)が賃借⼈(以下、⼄という)に甲の所有⼜は管理する物件に於いて、提供する全ての使⽤レンタルスペース
(以下、物件という)に関わる⼀切の⼀時使⽤契約に適⽤される。
第1条(契約の締結)
1.⼄は、甲指定の申込⽅法を⽤いて、本⼀時使⽤約款を確認し、甲が承諾したうえで、本⼈確認・鍵の引渡し(ダイヤル番号の通知を含む)の完了をもって、レンタルスペース⼀時使⽤契約(以下、本契約という)の締結とし、物件の使
⽤料は、「レンタルスペース⼀時使⽤申込書兼契約書・保証委託申込書兼契約書」(以下、申込書兼契約書という)記載のとおりとする。
2.本契約の前提として、⼄は、甲が指定する保証会社(以下、丙という)と保証委託契約(以下、「本保証委託契約」という。保証料は①②のとおり)を締結しなければならない。
①⼄は丙に対し、申込書兼契約書に記載された初回保証⼿数料を本保証契約締結時に⽀払うものとする。
②⼄は丙に対し、本保証委託契約締結時より本契約が終了するまでの間、申込書兼契約書に記載された保証料を毎⽉、丙の指定する⽅法に従い⽀払うものとする。
③初回保証⼿数料及び保証料は本契約終了後も返還しない。
3.本契約に基づく契約期間は、1 年間とする。甲⼜は⼄により、書⾯にて更新終了(以下、解約という)の意思表⽰が契約期間満了の 1 ヶ⽉前迄にない場合、本契約は従前と同⼀条件にて⾃動更新される。
4.甲⼄丙は、本契約が動産物⼀時保管使⽤による⼀時使⽤契約と認識し、借地借家法の適⽤が無いことを確認する。
第2条(使⽤料等⽀払い⽅法)
1.⼄が甲に対して毎⽉定期的に⽀払う本契約に基づく利⽤料は、申込書兼契約書の⽉額利⽤料合計に記載された
⾦額(以下、「固定費⽤」という)を毎⽉末⽇限りその翌⽉分を前払いする⽅法で、甲の指定する⽀払い⽅法にて⽀払う。なお、⼿数料がかかる場合には⼄の負担とする。
2.契約開始⽉の本条1項記載の固定費⽤は⽇割計算とし、解約⽉の固定費⽤は⽇割計算しないものとする。
3.契約期間中に⼄が⽀払った⾦員は返還しないものとする。
4.本契約期間の途中において、消費税率が改正されたときは、本契約における全ての課税対象料⾦(固定費⽤、収納代⾏⼿数料、事務⼿数料等)の消費税額は全て改正税率によるものとする。
5.本契約期間中であっても、公租公課、諸物価の変動、近隣⽐較等により使⽤料が著しく不相応となったときは、甲はこれを変更できるものとする。
第3条(収納物管理責任)
1.⼄は毎⽉⼀回以上物件の扉を開け、収納物の点検をしなければならない。
2.⼄は物件内の収納物全てについて⾃⼰の責任にて管理する。
⼜、⼄の依頼若しくは承諾による⼄の家族・友⼈・知⼈等による収納物搬⼊出に於いても同様に⼄の責任とする。
3.⼄は物件内の収納物に異常を発⾒した場合は、速やかに甲に連絡のうえ報告する。
第4条(通知義務)
1.⼄は、本契約の終了する(終了事由を問わない。)までの間、現住所の変更⼜は、連絡先の変更が有った場合は、速やかに甲及び丙に書⾯にて通知し、甲丙の確認(承諾)を得なければならない。
2.⼄は、物件に異常を発⾒した場合は、速やかに甲に連絡のうえ報告する。
3.⼄は、⼄の物件に隣接する他の物件に異常を発⾒した場合も、甲に連絡のうえ物件管理に協⼒する。
第5条(連絡)
甲または丙から⼄への連絡、通知及び意思表⽰は、⼄が甲または丙に届け出た住所に宛てた書⾯の郵送によって⾏う場合にはその発送をもって、⼄が甲または丙に届け出たファクシミリ番号に宛てたファクシミリ送信によって⾏う場合にはその発信をもって、⼄が甲または丙に届け出たメールアドレスに宛てたメールによる場合には、そのメールの発信をもって、それぞれ有効に⼄に到達したものと⾒なし、⼄はこれを受領しなかった場合にも異議を述べることができない。
第6条(禁⽌収納物)
⼄は、物件内に次の動産類等を収納してはならない。
1.現⾦・有価証券・通帳・印章・宝⽯・貴⾦属・⾦庫等⾦銭に代わる物。
2.⾃動⼆輪(事前申告の場合は除く)・⾃動⾞・ヨット含む船舶等の原動機付の物。但し、バイクコンテナは⾃動⼆輪全てを除く。
3.和服・美術品等の⾼価な動産類、その他、⼄に於いて重要性の⾼い書類・各種データ・⽇記・写真等。
4.揮発性・発⽕性を有する動産(シンナー・ガソリン・⽯油等の物品)・ペンキ・建築ガラ・その他危険物・産業廃棄物・腐敗、変質しやすい物品・臭気の発⽣する或いはその可能性のある物品。
5.⼑剣類・拳銃等の銃⼑法に違反する物及び薬物法に違反する薬物・その他違法な物品。
6.動物・植物等の⽣物、不潔な物品。
7.湿気を発する物品、あるいはその可能性がある物品。
8.定価総額 30 万円を超える動産類(物件内に保管する動産の定価の合計額が 30 万円を超えることをいう。)。1
点または 1 組で定価 10 万円を超える動産類。
第7条(禁⽌事項)
⼄は、⼄の依頼あるいは⼄の承諾による⼄の家族・友⼈・知⼈等による次の⾏為をしてはならない。
1.物件内⼜は物件所在地による営業及び軽作業。
2.物件所在地内にて、物件内以外に物品を置くこと、並びに放棄する事。
3.物件を第三者に転貸、担保提供、譲渡する事。
4.物件にネジ・釘・フック等の造作及び設備造作する事。
5.物件所在地に収納物の搬⼊出以外の⽬的で⾞輛を駐⾞する事。
6.物件所在地にて⼤声・騒⾳等を発し、近隣に不快感を与える恐れの有る⾏為、⼜は与える⾏為。
7.物件および物件所在地にて、喫煙ならびに⽕気を使⽤する事。
第8条(損害の補填)
本契約に基づく物件所在地に於いて、⼄⼜は⼄依頼による⼄の家族・友⼈・知⼈等による収納物の搬⼊出時に、故意・過失を問わず物件及び物件所在地の諸設備を破損した場合、⼄は、その損害の責を全て負う事を承諾する。⼜、第6条による損害が発⽣した場合に於いても、⼄はその責を全て負う事を承諾する。
第9条(解約・明渡し)
1.⼄は、毎⽉末締め 1 ヶ⽉前予告(解約⽉の前⽉末⽇迄)により、本契約を解約できる。尚、追加分(任意付帯)のみの中途解約についても同様とする。
2.本条1項による本契約の解約若しくは解除はその意思表⽰を⾏った⽉の翌⽉末⽇付(以下、明渡し返還期⽇という)で効⼒が⽣じるものとし、同⽇までに、⼄は本契約に基づき物件を、原状に復して甲に明渡し返還しなければならない。
3.⼄が前項の原状回復義務を怠った場合は、甲は⼄に代わって原状回復を⾏うことができるものとし、これに要した費⽤は⼄の負担とする。
4.本条2項の明渡し返還期⽇を 5 ⽇以上経過しても、同物件内に収納物⼜は残置物が有った場合は、甲は⼄に対し、明渡し返還終了迄、1 ヶ⽉につき⽉額固定費⽤の倍額に相当する損害⾦を請求することができるものとする。
5.解約(解除)⽉においては、常に末⽇締めとするため⽇割り使⽤料等の精算は⾏わない。
6.契約解除の際は、解約⽉の翌⽉末⽇を経過しても物件内に残置した保管物について、⼄は物件内保管物のその所有権を放棄するものとする。
第10条(契約の解除)
⼄に次の記載する事由の 1 つでも⽣じた場合には、甲は相当の期間を定め催告した上で本契約を、解除する事ができる。但し、本条1項・2項・4項・5項・6項・7項の場合には甲は⼄に催告なく本契約を解除できる。契約解除後、甲または丙は合鍵またはその他の⼿段を⽤いて本物件内部の点検をし、収納物の有無に拘らず新たに施錠したり、物件の収納物の⼀切を本契約第14条の規定⼜は、⼄丙間の保証委託契約約款第14 条による譲渡担保の実⾏として、処分することができる。なお、この場合においては前条3項より同6項までの規定を準⽤する。
1.第三者により仮差押・差押・仮処分・その他強制執⾏若しくは競売の申⽴て⼜は、公租公課の滞納処分あるいは、刑事事件に拘るなどの信⽤失墜⾏為をしたとき。
2.破産・解散・会社整理、会社更⽣・⺠事再⽣・産業再⽣、事業再⽣ ADR の申⽴てがあったとき⼜は、振出⼩切⼿及び振出⼿形が不渡りになったとき。
3.甲⼜は丙が、通常の⼿段を⽤いて⼄の⾃宅電話(携帯電話含む)・緊急連絡先・勤務先に連絡しても、10 ⽇以上⼄と連絡が取れないとき。
4.⼄の報告による甲丙の認識済み住所に、電気・ガス・⽔道の契約状況若しくは郵便物の状態などから、通常の⽣活を営んでいないと予測⼜は確認できたとき。
5.住所不明により 1 ヶ⽉以上、新住所の連絡がなく確認が取れないとき。
6.⼄が本契約に基づく、固定費⽤を 2 ヶ⽉分以上滞納したとき。また、丙が保証債務の履⾏をした後、丙の⼄に対する
求償権の合計額(未払額)が毎⽉固定費⽤の 2 ヶ⽉分以上になったときも本項における「毎⽉の固定費⽤ 2 ヶ⽉分以上滞納したとき」に該当するものとする。
7.暴⼒団⼜は犯罪組織の構成員⼜は準構成員であると認められるとき、暴⼒団⼜は犯罪組織の構成員⼜は準構成員と認められる者のために本物件を使⽤したとき、及び捜査機関から物件の捜査を受けたとき。
8.その他本契約に定める条項に 1 つでも違背したとき。
第11条(破錠・施錠・物件内の⽴⼊等)
1.本契約の解約(解除含む)後、若しくは本契約条項の 1 つでも違背した場合、甲丙は何等催告なく⼄の物件に於いて、第15条で規定する譲渡担保の実⾏の⼀環として、破錠のうえ物件内の確認・収納物の移動及び収納物の有無問わず施錠することができ、⼄は何等の責を甲丙に請求しない。
2.甲⼜は甲の指定する業者が物件の維持保全の為、点検・補修・補強⼯事・緊急・危険物管理、その他の理由により物件内に⽴⼊る事を要する場合には、甲は⼄に催告することを要せず⽴⼊ができる。
3.甲は、必要があるときは、⼄に対し通知をすることなく、同⼀施設内で本物件を移動し、⼜は施設内の道路を変更するなどの措置を講ずることができるものとする。
第12条(契約の消滅)
天災地変・⽕災・法令・⾏政指導その他甲の債務がやむを得ない事由により履⾏することが出来ない場合には、予告期間を要せずに、甲⼄丙は本契約が当然に消滅する事を確認承諾する。
第13条(免責)
次に記載する事由に起因して⼄に損害が発⽣した場合には、⼄は甲に対し⼀切損害(付随する⼆次的な損害を含む。)の賠償を請求することができないものとする。
1.温度・湿度の変化により、収納物等の変化・変質・錆・カビ・腐敗及び⽕災・地震・⾵⽔害等による損傷・浸⽔・漏
⽔・⾍害等を原因とする損害が発⽣した場合。
2.第三者より受けた、盗難・事故による損傷⼜は損害。
3.公共事業・区画整理・⼟地所有者からの⼟地明け渡し請求によって、本契約の物件使⽤の継続が出来なくなった場合の損害賠償等。
4.本契約第6条にあげる動産類等を収納していた場合。
第14条(集合物譲渡担保の予約)
本契約に基づく、⼄が将来負担する⼀切の債務の担保として、⼄は収納物に対し甲を予約権利者とし、占有改定によりそれを譲渡する事を内容とした、集合物譲渡担保の予約を締結する。
1.同集合物譲渡担保契約の極度額は⾦30 万円とし、債権の範囲は⼄が本契約に基づく甲への、固定費⽤遅延を含む⼀切の債務とする。
2.本契約第10条に記載の事由に1 つでも違背した場合、甲は⼄に対し、予約完結の意思表⽰をする事ができる。但し、第10条4項、5項の場合、⼄は当然に予約が完結される事を予め承諾する。
第15条(集合物譲渡担保の実⾏等)
甲は、第14条2項の予約完結権の⾏使が⾏われた後、物件内の動産類を、任意の⽅法により売却・処分することができる。その発⽣した代⾦は、⼄の甲に対する債務(処分費⽤含む)に充当する事ができ、余剰があれば⼄に返還する。
第16条(損害賠償の限度額)
甲が⼄の収納物に対し損害賠償の責を負うときの最⾼限度額は 30 万円までとし、その限度額を超える賠償額に付いては免責されるものとする
第17条(約款の保管)
甲及び⼄並びに丙は、⾃⼰の責任と負担において、本契約約款を保管するものとする。
第18条(合意管轄裁判所)
甲⼄間に紛争が⽣じた場合は、管轄裁判所を東京地⽅裁判所とする事を甲、⼄合意する。
特約事項
1.⼄はレンタルスペースの鍵またはカードキーを紛失、追加発⾏または追加登録をする場合は、1 件当たり各 5,000 円
(消費税別、尚、消費税率が変更になった場合は、変更後の消費税率を適⽤する。)を再発⾏⼿数料として甲に⽀払わなければならない。
2.甲⼄は、レンタルスペースの変更ならびに名義を変更する際は、新規契約となる事を承諾する。
<制定・改定>
2020年9⽉23⽇制定