Contract
プリンター複合機賃貸借契約書(案)
上記契約について、分任支出負担行為担当官 留萌北部森林管理署長 xx xx
(以下「甲」という。)と、 (以下「乙」という。)は、プリンター複合機(以下「複合機」という。)の賃貸借に関し、次の条項により契約を締結する。
契 約 条 項
(契約の目的)
第1条 この契約は、乙所有の複合機を甲に円滑に使用させることを目的とする。
(賃貸借期間)
第2条 賃貸借期間は、平成26年4月1日から平成31年3月31日までとする。
(対象物件及び設置場所)
第3条 対象物件及び設置場所は別紙のとおりとし、設置にかかる経費については乙の負担とする。
(料金)
第4条 賃貸借料は、別紙のとおりとする。
(複合機の所有権)
第5条 甲は、複合機を原状と変更するような行為並びにその他の用途に使用してはならない。
(検査)
第6条 乙は、毎月末に甲の指定する検査職員の検査を受けなければならない。
(代金の請求)
第7条 乙は、前条の検査が完了したときは、第4条に定める料金を請求するものとする。ただし、乙の責に帰すべき理由により複合機を使用できなかった期間は、
1ヶ月の賃貸借料から日割計算した額を当該賃貸借料から減額して請求するものとする。
(代金の支払い)
第8条 甲は、乙が提出する適正な支払請求書を受理した日から30日以内(以下「約定期間」という。)に代金を支払わなければならない。ただし、受理した支払請求書が不当なため乙に返送した場合は、甲が返送した日から乙の適正な支払請求書を受理した日までの期間は、これを約定期間に算入しないものとする。
(国庫債務負担行為に係る契約の特則)
第9条 国庫債務負担行為(以下「国債」という。)に係る契約において、各会計年度における代金の支払の限度額(以下「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。
26年度 円
27年度 円
28年度 円
29年度 円
30年度 円
(消費税及び地方消費税を含む)
2 甲は、予算上の都合その他の必要があるときは、第1項の支払限度額を変更することができる。
(遅延利息)
第10条 乙は、甲が約定期間に代金を支払わないときは、甲に対して遅延利息を請求することができる。
2 前項の遅延利息は、遅延日数に応じて「政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)」第8条の規定により計算した額とする。ただし、遅延利息の額が100円未満であるときは、甲は、前項の規定に係わらず遅延利息を支払うことを要しない。また、100円未満の端数については、その端数を切り捨てるものとする。
3 前2項の場合において、支払遅延が天災等やむを得ない理由によるときは、当該理由の継続する期間は、これを約定期間に算入せず、また、遅延利息を支払う日数に計算しない。
(損害賠償)
第11条 乙は、甲が故意又は重大な過失により複合機に損害を与えたときは、その損害を甲に請求することができる。
2 前項の場合において、動産総合保険で補填された損害に対しては、前項の規定に拘わらず乙は甲に賠償を請求できない。
(秘密の保持)
第12x xは、本契約の実施に当たり、知り得た甲の業務上の秘密を外部に漏らしたり、また、他の目的に利用してはならない。
(契約の解除)
第13条 甲は、次の各号に該当するときは、この契約を解除することができる。この場合、乙が損害を被ることがあっても、甲はその責を負わないものとする。
(1)乙がこの契約に違反し又は違反するおそれがあると甲が認めたとき若しくは乙が義務を履行することができないと甲が認めたとき。
(2)この契約の履行について、乙若しくはその代理人又は使用人等に不正行為があったとき。
(3)乙が破産の宣告を受けたとき。
(4)乙が解約を申し出たとき。
2 甲は、前各号に掲げる理由によりこの契約を解除するときは、違約金として1ヶ月の賃貸借料に契約期間(履行完了期間を除く。)を乗じた額の100分の10に相当する金額を請求することができる。
3 甲は、乙が天災等やむを得ない理由により解除を申し出たときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。この場合、甲は乙に対して違約金を請求しないものとする。
4 甲は、甲の都合によりこの契約の全部又は一部を解除するときは、30日前に文書をもって乙に通知しなければならない。この場合、乙は甲に対して違約金を請求しないものとする。
(複写機の返還)
第14条 甲は、この契約が終了したときは、複合機を乙に返還することとし、その経費については、乙の負担とする。
(相殺)
第15条 この契約により、甲が乙から取得すべき違約金等があるときは、甲はその選択により乙に支払うべき金額と相殺し、又は別に徴収することができる。
(特約事項)
第16条 この契約の特約事項は別紙1及び別紙2のとおりとする。
(その他)
第16条 甲、乙はxxをもって誠実にこの契約を履行するものとし、この契約の履行について甲、乙間の紛争を生じたとき及びこの契約に規定のない事項については、甲、乙協議して決定する。
この契約締結の証として本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各々1通を保有する。
平成26年 月 日
x xxxxxxxxxxxx0xx分任支出負担行為担当官
留萌北部森林管理署長 xx xx
乙
別 紙
機種、設置場所、賃貸借料金
1.平成26年4月~平成31年3月(60ヶ月)
機 種 | 台数 | 設置場所 | 貸借料(月額) | 備考 |
メーカー 機種名 | 1x | xxxxxxxx 0x0xx 羽幌森林事務所 | 消費税込み | |
計 | 1台 |
賃貸借料の月額は、上記のとおりとする。ただし、乙の責に帰すべき理由により使用できなかった期間があった場合は、日割計算により算出した額を当該賃貸借料より減額することとする。
別紙1
談合等の不正行為に関する特約条項
(談合等の不正行為に係る解除)
第1条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)xx取引委員会が、xxx乙の代理人に対して私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(2)xxx乙の代理人(xxx乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第
1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。
2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)
第2条 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき又は同法第66条第4項の規定による審決において、同法の規定に違反する行為があった旨が明らかにされたとき。
(2)xx取引委員会が、xxx乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の
3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき又は同法第66条第4項の規定による審決において、同法の規定に違反する行為があった旨が明らかにされたとき。
(3)xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4)xxx乙の代理人(xxx乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第
1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の2第7項の規定の適用があるとき。
(2)前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、xxx乙の代理人(xxx乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(3)乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 乙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
別紙2
暴力団排除に関する特約条項
(属性要件に基づく契約解除)
第1条 甲(発注者をいう。以下同じ。)は、乙(契約の相手方をいう。以下同じ。)が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(行為要件に基づく契約解除)
第2条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
(表明確約)
第3条 乙は、第1条の各号及び第2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 乙は、前2条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び再請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。
(再請負契約等に関する契約解除)
第4条 乙は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償)
第5条 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(不当介入に関する通報・報告)
第6条 乙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
入 札 書
平成26年 3月 日
分任支出負担行為担当官
留萌北部森林管理署長
xx xx x
入札者住所商号又は名称代表者氏名
印
(代理人)氏 名
¥
(内訳)
(消費税抜)
賃貸料 円/月 × 60ヶ月 = 円
(消費税抜)
ただし、 プリンター複合機賃貸借契約の代金として
上記のとおり、入札心得、契約条項、仕様書、その他関係事項一切を承知の上、入札します。
(注意事項)
1 金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。
2 用紙の寸法は、日本工業規格A列4番とし、縦長に使用すること。
3 代理人による入札の場合は、入札者の印は不用とする。
委 任 状
使用印鑑
印
代理人氏名
上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。
記
1 入札年月日 平成26年3月20日
2 件 名 プリンター複合機賃貸借契約
3 入札に関する一切の件
平成26年 月 日
住 所
商号又は名称代表者氏名
分任支出負担行為担当官
留萌北部森林管理署長 xx xx x
別紙様式第2号
暴力団排除に関する誓約事項
当社( 個人である場合は私、団体である場合は当団体) は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿( 有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表) を警察に提供することについて同意します。
記
1 契約の相手方として不適当な者
( 1) 法人等( 個人、法人又は団体をいう。) の役員等( 個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。) が、暴力団( 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員( 同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。) であるとき
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
2 契約の相手方として不適当な行為をする者
(1) 暴力的な要求行為を行う者
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者
(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者
(5) その他前各号に準ずる行為を行う者
上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。