本利用規定(以下「本規定」といいます)は、「京銀アプリ」(以下「本アプリ」といいます)のご利用条件等を定めるものです。本規定および京銀ダイレクトバンキングご利 用規定(以下「DB 規定」といいます)のほか、当行が別途定める各関連規定等の内容を十分に理解・同意したうえでお客さまご自身の責任においてご利用ください。
本利用規定(以下「本規定」といいます)は、「京銀アプリ」(以下「本アプリ」といいます)のご利用条件等を定めるものです。本規定および京銀ダイレクトバンキングご利用規定(以下「DB 規定」といいます)のほか、当行が別途定める各関連規定等の内容を十分に理解・同意したうえでお客さまご自身の責任においてご利用ください。
第1条【サービスの内容】
1.「京銀アプリ」サービス(以下「本サービス」といいます)とは、お客さまのインターネットに接続および閲覧可能な端末(以下「スマートフォン等」といいます)にダウンロードされた当行が提供するスマートフォンアプリケーションである「本アプリ」を使用することによってご利用いただける次項以降に定めるサービスおよび京銀ダイレクトバンキング(以下「DB」といいます)の各種サービス(ただし、当行の判断によりそのサービスの利用を全部または一部制限する場合があります。以下「DB サービス」といいます)をいいます。なお、本サービスを利用できるスマートフォン等は、当行所定の機種(以下「指定機種」といいます)に限られます。また、本サービスの利用は、日本国内に限られます。
2.「スマート通帳」
当行所定の手続きでご登録いただいた口座の入出金明細を保存、表示およびファイル出力することができます。また、入出金明細に、任意に入力する文字等をメモ登録することができます。
3.「プッシュ通知による情報配信」
お客さまのスマートフォン等の画面へ当行の商品・サービスに関するキャンペーンやセミナーなどの情報を配信することがあります。
4.「ワンタイムパスワード」
「DB」で利用するワンタイムパスワードを表示することができます。
5.「目的別預金」
本アプリ上でお客さまが貯蓄目的ごとに、目標金額、目標期限等を設定のうえ開設し、自動振替(積立)の設定・振替入金等を行い、その進捗状況を管理することができます。
6.「ことら送金サービス」
本アプリ上で、お客さまの指定する普通預金口座からお客さまの指定する送金資金を引き落としのうえ、お客さまの指定するアカウント(当行または他の金融機関の国内本支店の預金口座もしくは他の金融機関もしくは資金移動業者が為替取引に係るサービスを提供するためにお客さまごとに開設されるアカウントをいいます。以下同じです)に対して、国内円での送金(以下、かかる送金を「ことら送金」といいます)を行うことができます。
7.「ことら税公金サービス」
本アプリ上で、特定徴収金(地方税法に規定する特定徴収金をいいます。以下同じです)の納付又は納入の委託(以下「納付委託」といいます)を行い、お客様の指定する普通預金口座から納付資金を引き落としのうえ、地方税共同機構(以下「機構」といいます。)に対して納付又は納入することができます。
8.「生活サービス」
本アプリ上で、ライフプランシミュレーション等の利用や、当行お取先(事業者、自治体等)の広告・クーポンを閲覧・利用することができます。
第2条【規定への同意】
本規定および DB 規定にご同意いただけないお客さまは、本サービスの利用も本アプリのダウンロードもできません。
第3条【ご利用条件】
お客さまは、本規定および DB 規定にご同意いただいた上で、以下の条件を全て充足する場合に限り、本サービスを利用することができるものとします。
1.本サービスは、普通預金口座をお持ちで、キャッシュカードをご利用されている個人のお客さま本人が対象です。ただし、「プッシュ通知による情報配信」(第 1 条第 3 項)および「生活サービス」(第 1 条第 8項)のみを利用の場合は普通預金口座をお持ちでない個人のお客さま本人も対象です。
2.事業性の利用は本サービスの対象ではありません。
3.あらかじめ本アプリをお客さまのスマートフォン等において利用できる状態にしてください。
4.システムメンテナンスなどにより本サービスを利用できない時間帯がありますので、当行ホームページで確認してください。
第4条【利用登録】
1.本サービスの全てを利用される場合はあらかじめお客さまが利用されるスマートフォン等にて、メールアドレス、普通預金口座の店番号・口座番号、キャッシュカードの暗証番号等、画面に指定する項目を入力のうえアプリ暗証番号等を本アプリに登録してください。
2.「生活サービス」(第 1 条第 8 項)のみを利用される場合は生活サービス利用登録画面にて携帯電話番号を入力し、暗証番号を SMS もしくは自動音声で受け取り、受け取った認証番号を入力してください。
3.お客さまが DB サービスを利用しておられない場合、本条第 1 項の登録は、DB サービスの利用申込を兼ねるものとします。
4.当行がお客さまについて DB サービスの利用者資格を認めなかった場合、お客さまは、本サービスの全部または一部についてこれを利用することができません。
5.お客さまの DB サービスのサービス代表口座を本サービスの代表口座とし、代表口座を変更することはできません。
6.本サービスのご利用には、本アプリを起動し、アプリ暗証番号等(以下「パスワード等」といいます)を入力してください。生体認証機能(お客さまがご自身の端末に登録されている生体情報を利用する方法をいいます)を利用するとアプリ暗証番号を省略することができます。ただし、生体認証の利用は、当行所定の機能を備える端末とします。生体認証で利用するお客さまの生体情報は、当行では取得・保存しません。
7.本サービスのご利用に際し、入力項目を一定回数連続して誤入力すると、本サービスの利用ができなくなります。
8.お客さまが当行所定の期間利用されなかった場合、本サービスの利用登録は自動的に利用解除されます。
第5条【本人確認】
本サービスのご利用における本人確認は、お客さまのスマートフォン等から当行に送信していただくパスワードを当行が照合するなど当行所定の方法により行います。
第6条【パスワード等の管理】
お客さまは、お客さまのスマートフォン等が第三者の手に渡り、かつパスワード等が知られた場合には、当該第三者により本サービスが不正利用されることによりお客さまの情報が外部に漏れたり、お客さまに損害が発生したりする可能性があることを十分認識した上で、お客さまの責任においてスマートフォン等およびパスワード等を厳重に管理し、これらを第三者に貸与または開示してはならないものとします。
第7条【スマートフォン等の管理】
1.お客さまは、本アプリをインストールしたスマートフォン等が第三者の手に渡らないように厳重に管理するものとし、紛失・盗難に遭わないよう十分注意するものとします。
2.お客さまは、本アプリをインストールしたスマートフォン等のセキュリティ対策を行ってください。不正なアプリや不審な web サイトの閲覧でウイルス感染や不正プログラムがインストールされる可能性があります。セキュリティ対策ソフトを導入するなど、セキュリティ対策をおすすめします。
第8条【スマート通帳】
1.預金の受入れ
スマート通帳の預金口座に現金、手形、小切手等を受入れるときは、当行が指定する書類に記入して、この預金口座のキャッシュカードの提示または本アプリのスマート通帳表紙画面の提示とともに提出してください。ご提示がない場合、当行所定の振込手数料を申し受ける場合があります。
2.預金の払戻し等
(1) スマート通帳の普通預金の払戻し、または定期預金の解約、書替継続をするときは、当行が指定する払戻請求書等に記名押印して、この預金口座のキャッシュカードの提示または本アプリのスマート通帳表紙画面の提示とともに提出してください。
ただし、写真付本人確認資料の提示による本人確認を行う場合は、払戻請求書等への押印を省略することができます。
なお、普通預金の払戻しについては、IC チップに指静脈情報が登録された IC カードにより、当行所定の機器を使用して指静脈による本人確認を行う場合は、払戻請求書等への記名押印を省略することができます。
(2) 前号の普通預金の払戻しまたは定期預金の解約の手続きに加え、当該預金の払戻しまたは解約を受けることについて正当な権限を有することを確認するため本人確認資料の提示等の手続きを求めることがあります。この場合、当行が必要と認めるときは、この確認ができるまでは払戻しまたは解約を行いません。
3.預金口座の解約
(1) スマート通帳の預金口座を解約する場合には、この預金口座のキャッシュカードの提示または本アプリのスマート通帳表紙画面の提示および届出の印章を持参のうえ、当行国内本支店に申出てください。ただし、写真付本人確認資料の提示による本人確認を行う場合は、払戻請求書等への押印を省略することができます。
(2) 前号の解約手続きに加え、この預金の解約を行うことについて正当な権限を有することを確認するため本人確認資料の提示等の手続きを求めることがあります。この場合、当行が必要と認めるときは、この確認ができるまでは解約を行いません。
4.通帳によるサービスについて
スマート通帳の預金口座は、「自動機による振替入金」等の通帳によるサービスはご利用いただけません。
5.スマート通帳での口座開設
(1) 本アプリで開設した口座については、スマート通帳をご利用いただくものとし、通帳は発行しないものとします。
また、当行国内本支店の窓口で開設した口座についても、当行所定の条件を満たす場合、スマート通帳をご利用いただけます。
(2) スマート通帳の普通預金口座を利用されているお客さまが、当該口座開設店で定期預金口座を開設した場合には、当該定期預金の通帳は発行しないものとします。
なお、お客さまが満 20 歳以上の場合には、当該普通預金口座および当該定期預金口座を総合口座として取扱うものとします。
(3) スマート通帳で開設した口座および前項に基づき開設した定期預金口座について印章の届出がない場合には、口座開設後に当行所定の方法により届け出ることができます。印章の届出を受付ける際には、当行は所定の方法により本人確認等を行います。印章の届出が完了するまでは、印章を用いたお取引はできません。
6.通帳からスマート通帳への切替
(1) お客さまは、当行所定の方法により、通帳をスマート通帳に切り替えいただくことができます。ただし、お客さまが当行所定の条件に該当する場合は、切替いただくことができません。
(2) 通帳をスマート通帳に切り替える場合、通帳は切替時点でご利用いただけなくなります。
(3) 切替時点で通帳に記帳されていない入出金の明細は通帳に記帳いたしません。当該明細は、スマート通帳でご確認ください。
7.スマート通帳から通帳への切替
(1) スマート通帳を通帳に切り替える場合は、当行所定の切替申込書に記名押印して、この預金口座のキャッシュカードの提示またはスマート通帳表紙画面の提示とともに提出してください。
ただし、写真付本人確認資料の提示による場合は切替申込書への押印を省略することができます。 なお、スマート通帳を通帳に切り替える際に印鑑票のお届けが無い場合は、印鑑票をお届けください。
(2) スマート通帳を通帳に切り替える場合は、当行所定の通帳再発行手数料をいただきます。
第9条【目的別預金】
1.口座開設
(1)目的別預金口座は、当行が、本サービスによるお客さまの依頼に基づき、DB の「サービス代表口座」及び「ご本人口座」のうち、お客さまの指定する普通預金口座を「紐付け口座」として、本アプリに開設できる貯蓄預金口座です。開設にあたっては、本アプリ上で所定の方法によりお申し込み手続きを行ってください。なお、開設できる目的別預金口座は 1 個に限られます。
(2)目的別預金口座の預金店および届出印は、目的別預金口座を開設した時点における紐付け口座の預金店および届出印とします。
(3)目的別預金口座は、通帳およびキャッシュカードは発行いたしません。
(4)目的別預金口座は、本アプリでのみご利用いただける口座です。
(5)目的別預金口座の開設にあたり、当行は、お客さまごとに目的別預金用 ID(本アプリ上で自動的に割り当てられる 8 桁の数字)を割り当てます。お客さまの目的別預金用 ID は、本アプリの「目的別預金設定」画面で確認できます。
(6)目的別預金口座においては、その残高を、お客さまの指定する目的ごとに分別管理することができます。なお、目的が特定されない残高については「フリースペース」として管理します。
2.振替
お客さまは、本アプリ上で紐付け口座と目的別預金口座の間で預金を双方向に振り替えることによって、目的別預金口座を利用することができます。
貯蓄預金規定や振込規定等に関わらず、振込、入金、出金をすることはできません。
3.自動振替(積立)
(1)目的別預金口座では、目的ごとに、積立周期や積立日、積立金額を設定することができます。
(2)ご指定の積立日には、紐付け口座から目的別預金口座の特定の目的に積立金額の預金を振り替えし、本アプリ上では、目的別預金口座の特定の目的への積立入金として扱います。なお、同一月に手動で振替を行っても、自動振替は実施されます。ただし、積立金額をすべて当該目的別預金口座の特定の目的に振り替えるとその特定の目的の残高(グループ預金が設定されている場合はその合計残高)が設定された目標金額を超える場合、超える部分は「フリースペース」の残高とします。
(3)積立日を毎月 29 日~31 日で設定した場合で、当該日が存在しない月はその月の月末日を積立日として取り扱います。
(4)積立日が 1 月 1 日~3 日に当たる場合、1 月 4 日に積立を行います。
(5)以下の場合は、自動振替は行われません。
ア.目的別預金口座の特定の目的の残高(グループ預金が設定されている場合はその合計残高)が設定された目標金額に到達している場合
イ.残高不足等により、紐付け口座から積立金額が出金できない場合(紐付け口座において貸越することによる出金はいたしません)、およびその後追加で入金があった場合
(6)自動振替設定の登録・変更・削除は振替日の前日までに実施してください。
4.グループ預金
(1)お客さまが指定した特定の目的について、第三者と共同して、その目標金額に対する貯蓄することができます。(以下「グループ預金」といいます)
(2)グループ預金の設定にあたっては、特定の目的を共有する第三者の目的別預金用 ID を、登録してください。当該第三者が承認することにより、グループ預金の設定が完了します。
(3)お客さまは、グループ預金が設定された第三者の目的別預金口座のうちグループ預金が設定された特定
の目的の残高を確認することができます。
(4)グループ預金が設定された第三者は、お客さまの目的別預金口座のうちグループ預金が設定された特定の目的の残高を確認することができます。
5.目的別預金口座の解約等
(1)本アプリからお客さまによる目的別預金口座の解約手続きをした場合、目的別預金口座は解約されます。ただし、お客さまの利用状況によっては、目的別預金口座が解約されない場合があります。
(2)目的別預金口座の解約により、目的別預金口座の残高は、全額紐付け口座へ入金されます。
(3)紐付け口座の解約にあたっては、目的別預金口座の解約が必要です。
第10条【ことら送金サービス】
1.内容
(1)ことら送金サービスは、当行が、お客さまの依頼に基づき、DB の「ご本人口座」のうちお客さまの指定する普通預金口座よりお客さまの指定する金額を引落xxうえ、お客さまの指定するアカウント宛に資金移動するサービスです。
(2)ことら送金の受付にあたっては、当行所定の送金手数料(消費税等を含みます)をいただきます。
(3)お客さまの依頼に基づき当行が発信した送金につき、送金先の金融機関もしくは資金移動業者から当行に対して送金内容の照会があった場合には、当行は依頼内容についてお客さまに照会することがあります。この場合は、速やかに回答してください。
当行の照会に対して相当の期間内に回答がなかった場合、または不適切な回答があった場合は、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。また、入金口座なし等の事由により送金先の金融機関等から送金資金が返却された場合には、送金資金を引落した口座に入金します。
2.利用限度額
1 日あたり(1 日の起点は毎日午前零時とし、以下も同様とします)の利用限度額は、当行所定の金額とします。
なお、利用限度額は、本サービスの画面上で変更することができます。ただし、その上限は、当行所定の金額の範囲内とします。
なお、利用限度額を超えた送金金額の取引依頼については、当行は取引を実行する義務を負いません。
3.取引の手続き等
(1)送金の手続きは、当行所定の時間内に受け付けし、手続きします。なお、やむを得ず、当行はお客さまに事前に通知することなくこれを変更する場合があります。また、送金先または送金元の金融機関または資金移動業者の利用時間の変動等により、当行の定める利用時間内でも利用ができない場合があります。
(2)当行はことら送金サービスご利用規定第 3 条により送金の依頼内容が確定した後、即時に送金資金、送金手数料をお客さまの指定する「ご本人口座」から引落します。
(3)前号の送金手続きにかかる領収書等の発行はいたしません。
4. 送金依頼の取消、変更等
(1)ことら送金の依頼は、取消しまたは変更をすることはできません。
(2)お客さまは、ことら送金の依頼内容に誤りがあった場合には、送金先との間でこれを解決するものとし、当行は責任を負いません。
5.不正な送金による被害の補てん請求
ことら送金サービスにかかる不正な送金による被害の補填については、DB 規定第 27 条の振込等と同様に取り扱います。
第11条【ことら税公金サービス】
1.内容
(1)ことら税公金サービスは、お客さまから特定徴収金の納付委託を受け、DB の「ご本人口座」のうちお客さまの指定する普通預金口座から引き落とした納付資金を機構に対して納付又は納入するサービスで
す。
(2)ことら税公金サービスの利用にあたっては、当行所定の利用手数料(消費税等を含みます)をお支払いいただくことがあります。
2.利用限度額
ことら税公金サービスにおける 1 回あたりおよび 1 日あたりの利用限度額は、当行所定の金額とします。
3.取引の手続き等
(1)ことら税公金サービスの利用時間は、当行所定の利用時間内とします。ただし、機構の利用時間の変動等により、当行所定の時間内でも利用できないことがあります。
(2)納付委託を行う場合は、本アプリを利用して、地方団体(都道府県、市町村及び特別区をいいます。以下同じです。)が発行する納付書に印刷された地方税統一 QR コードを読み取ってください。なお、読み取りの結果によっては、ことら税公金サービスを利用できない場合があります。
(3)前項に基づく QR コードの読み取りにより本アプリ上に納付情報が表示されますので、当該納付情報に誤りがないかを事前に確認のうえ、納付委託を行ってください。
前項の納付情報及び委託内容について不備があったとしても、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
(4)納付委託契約は、当行がコンピュータ・システムにより委託を受け付けたときに成立するものとします。ただし、お客さまの指定する預金口座から納付資金の引落しができなかった場合は、当該納付委託契約は当然に解除されるものとします。
(5)前項により納付委託契約が成立した場合、当行は、当該納付委託を受けた内容を本アプリ上に表示するものとし、かかる本アプリ上の表示とは別に、当該納付委託を受けた内容の明細を記載した受付書等の書面の発行はいたしません。
4. 納付委託の取消、変更等
(1)納付委託契約が成立した後は、納付委託の内容を変更すること又は委託を取り消すことはできません。ただし、納付先である地方団体からの依頼に基づき取り消される場合は、この限りではありません。
(2)特定徴収金の納付情報の内容や納入手続の結果その他特定徴収金の納入等に関する照会については、納付先である地方団体に直接お問い合わせください。
第12条【サービス内容の追加・変更・中止】
当行は、本サービスの内容をお客さまに事前に通知することなく追加・変更・中止することがあります。
この場合には、当行は実施日および実施内容等を当行ホームページに掲載する等により告知し、実施日以降は実施後の内容により取扱うものとします。
第13条【サービスの終了】
当行は、本サービスを終了することがあります。この場合、当行は本サービスの終了日を当行ホームページや本アプリに掲載する等により告知します。なお、本サービスの終了によって生じた損害について当行は一切の責任を負いません。
第14条【本サービスのご利用に際してのご注意】
1.本サービスの利用および本アプリのダウンロードには別途通信料がかかり、お客さまのご負担となります
(バージョンアップの際や本アプリが正常に動作しないことにより再設定などで追加的に発生する通信料も含みます)。
2.お客さまは、日本国政府および関連する外国政府の必要な許可を得ることなく本アプリを日本国から輸出してはなりません。
3.本サービスを利用するためにお客さまがご利用になるスマートフォン等を変更される場合には、旧スマートフォン等から本アプリを必ず削除してください。また、スマートフォン等を処分される際も、当該スマートフォン等から本アプリを必ず削除してください。
4.お客さまは、本アプリを初期化することができます。スマートフォン等から本アプリを削除された場合、
本アプリで保持している各種情報は消去されます。削除した後に、同一のスマートフォン等で本サービスをご利用いただく場合には、再度、本アプリをダウンロードしていただいたうえで、利用登録を行っていただく必要があります。なお、これらの行為によりお客さまに生じた損害について、当行は責任を負いません。
5.第 4 条第 1 項の登録をされていないお客さまが、スマートフォン等の機種変更等を行う場合は、「生活サ
ービス」(第 1 条第 8 項)で利用している情報は変更後のスマートフォン等に引き継がれません。
6.第三者の作成した類似アプリにご注意ください。パスワード等を抜き取る、あるいは操作によりウイルスに感染させる目的の悪意ある、本アプリと類似したアプリが公開されている可能性があります。これらのアプリを使用されると、お客さまのパスワード等やスマートフォン等の端末内の情報が漏えいする可能性があります。
7.当行が本アプリの内容の全部または一部を変更または改良(以下、「バージョンアップ」といいます)した場合には、お客さまにおいて本アプリの再ダウンロードや再度利用登録が必要となる場合があります。また、お客さまのスマートフォン等の設定その他のご利用環境によっては、バージョンアップ後の本アプリがご利用になれない場合があります。
8.スマートフォン等を盗難・紛失された場合には、お客さまが加入している通信事業者(キャリア)へ連絡し回線停止のお手続きを行ってください。
第15条【免責事項等】
1.本人確認
本規定第 5 条により本人確認手続きを経た後、本サービスの提供に応じたうえは、当行は利用者をお客さまとみなし、パスワード等に不正使用その他の事故があってもそのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
2.本アプリの作動に係る不具合等
本サービスのご利用に関して、本アプリの作動に係る不具合(表示情報の誤謬・逸脱、取引依頼の不能、情報漏洩等)、スマートフォン等に与える影響およびお客さまが本アプリを正常に利用できないことにより被る不利益、その他一切の不利益について、当行に故意または重大な過失がある場合を除き、当行は一切その責任を負いません。
3.通信手段の障害等
次の各号の事由により、本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
(1)当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、通信機器、回線およびコンピューターの障害または回線工事等のやむを得ない事由があった場合
(2)災害・事変、法令による制限、政府または裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があった場合
(3)公衆電話回線の通信経路において、盗聴等がなされたことにより、お客さまの取引情報等が漏洩した場合
(4)当行以外の第三者の責に帰すべき事由があった場合
4.当行取引先(事業先・自治体)の広告・クーポン等
当行取引先(事業者・自治体)の広告・クーポン等にかかる情報により生じた損害について、当行に故意または重大な過失がある場合を除き、当行は、一切の責任を負いません。
第16条【解約等】
1.都合解約
本サービスは、当事者の一方の都合で、通知によりいつでも解約することができます。ただし、お客さまからの解約の場合は、当行所定の方法により手続きください。
2.解約の通知
当行の都合により本サービスを解約する場合は、届出の住所に解約の通知を行います。その場合に、その通知が住所変更等の事由によりお客さまに到達しなかったときは、通常到達すべきときに到達したもの
とみなします。
3.DB サービスの終了による制限
解約その他の事由により DB サービスのすべてが終了した場合、本サービスの全部または一部の利用が制限されることがあります。
4.代表口座の解約による制限
代表口座が解約された場合、本サービスの全部または一部の利用が制限されることがあります。
5.強制解約
(1)お客さまが次の各号のいずれかに該当したときは、当行はいつでも、お客さまに事前に通知することなく本サービスを解約することができます。
ア.相続の開始があったとき
イ.支払停止、破産等の申し立てがあったときウ.手形交換所の取引停止処分を受けたとき
エ.お客さまが住所変更等の届出を怠る等お客さまの責に帰すべき事由によって、当行においてお客さまの所在が不明となったとき
オ.お客さまが本ご利用規定に違反した場合等、当行が解約を必要とする相当の事由が生じた場合カ.1 年以上にわたり本サービスのご利用がないとき
(2)本サービスは次の各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、次の各号の一にでも該当し、お客さまとの取引を継続することが不適切である場合には、当行は本サービスの利用を停止し、またはお客さまに通知することにより、本サービスを解約できるものとします。
なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
ア.お客さまが本サービスの利用に際してした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合イ.お客さまが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ず
る者(以下、これらを「暴力団員等」といいます)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
(ア)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(イ)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(ウ)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(エ)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(オ)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
ウ.お客さまが、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合
(ア)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下、「暴対法」といいます)第 2 条 1 号に規定する暴力的不法行為等に該当する行為
(イ)暴対法第 9 条各号に定める暴力的要求行為に該当する場合
(ウ)第三者に暴対法第 9 条各号に定める暴力的要求行為をなすことを要求し、依頼し、または唆す行為
(エ)その他前各号に準ずる行為
第17条【規定の準用】
本規定に定めのない事項については、京銀アプリ口座開設ご利用規定、京銀ダイレクトバンキングご利用規定、各種預金規定、振込規定、キャッシュカード規定、口座振替規定、各種外貨預金規定、投資信託受益権振替決済口座管理規定、累積投資約款、特定口座約款、ことら送金サービスご利用規定等関係する各規定の定めにより取扱います。
本規定と他の規定の定めが異なる場合は本規定が優先します。
第18条【規定の変更】
本規定は、民法第 548 条の 4 の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより変更できるものとします。
第19条【本アプリの権利帰属・利用範囲等】
1.本アプリの著作権その他の知的財産権(以下「著作xx」といいます。)は、当行または正当な権利を有する第三者に帰属します。
2.お客さまは、個人で利用する目的のため、かつ本サービスの利用に限り、本アプリを利用することができます。本サービスに基づくお客さまの権利および預金等の譲渡・質入れ等はできません。
3.当行は、お客さまによる本アプリのプログラムおよび本アプリに付帯する情報の転載・複製・転送・改変・リバースエンジニアリングまたはこれらに類する行為を禁止します。
第20条【準拠法・合意管轄】
本規定の準拠法は日本法とします。本規定に基づく取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当行本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
以上 (2023 年 9 月 13 日現在)