1)提供記録媒体とは、本商品の記録された電子記憶媒体(HDD、DVD、USB メモリ等をいうがこれらに限定されません。)等をいいます。
お客様がご購入された次の商品(以下「本商品」といいます。)をご利用頂くにあたっては、画像データ等利用許諾約款(以下「本約款」といいます。)の一切に同意の上、その全てを遵守頂く必要があります。
(本商品の表示)
航空写真(オルソ写真)データ
※本商品には、上記データのほか、当該データに関連する資料として当社が別途指定するものが含まれます。
※本商品の詳細(作成日時、対象場所、形式等)及び点数は、当社指定の注文書、注文請書(以下「契約書類」といいます。)によるものとします。
国際航業株式会社(以下「当社」といいます。)は、お客様が本約款の一切に同意し、かつ本約款を遵守することを条件として、お客様に対して本商品の利用を許諾します。
第1 条(適用)
本約款は、お客様が本商品をご利用頂くにあたって適用されます。第2 条(定義)
本約款における用語の意義は、以下の各号の定めによるものとします。
(1)提供記録媒体とは、本商品の記録された電子記憶媒体(HDD、DVD、USB メモリ等をいうがこれらに限定されません。)等をいいます。
(2)利用とは、本商品の提供記録媒体からの読み込み、パソコン等の電子計算機端末で実行及び画面出力、並びに本商品の複製、翻案、改変等を行うことをいいます。
第3 条(利用権の許諾)
当社は、お客様に対し、本約款に従って本商品を利用する権利を非独占的な権利として許諾します。
2. 本商品にかかる見積書、注文書、注文請書、その他の当社がお客様に提供する書面における「本商品の販売」又は同様の記載については、いずれも本商品にかかるいかなる権利をも譲渡することを意味せず、前項の通り、当社よりお客様への本約款に基づく利用の許諾を意味するものとします。
3. お客様は、バックアップを目的とした場合を含め、提供記録媒体そのものを他の媒体へ複製してはならないものとします。提供記録媒体を破損した場合には、有償での交換によるものとします。
4. お客様は、当社の事前の書面による承諾なしに、以下の各号のいずれかに該当する行為を行ってはならないものとします。
(1)提供記録媒体の第三者への贈与、譲渡、貸与、占有の移転、又は担保の用に供する行為。
(2)本商品の利用を第三者へ再許諾し、又は本約款に基づきお客様が有する本商品を利用する権利を第三者に贈与、譲渡、貸与、承継、もしくは担保の用に供する行為。
(3)第三者へ提供する目的の商品、サービス等(第三者より受託した業務の成果物を含む。)の一部へ本商品の全部又は一部を表示し、実装し、又は組み込む行為。
(4)上記第1 号から第3 号に準ずる行為として当社が別途指定する行為。
5. お客様は、本商品を日本国内においてのみ利用することができるものとし、日本国外での利用については、お客様の費用と責任の下で利用するものとします。お客様が日本国外において本商品を利用した場合、当社は、いかなる責をも負わないものとします。
第4 条(提供記録媒体及び本商品の保管及び利用)
お客様は、当社の事前の書面による承諾を得た場合を除き、提供記録媒体を自ら保管又は利用し、また本商品を自ら利用するものとします。
2. お客様が本商品を利用することにより生じる二次的著作物は、お客様自身で利用することができるものとしますが、その利用の範囲は、本約款によりお客様が利用できる範囲を超えないものとします。
3. お客様は、提供記録媒体及び本商品を本来の用法及び諸法令に従い、善良なる管理者の注意をもって保管、利
用するものとします。第5 条(著作xxの帰属)
本商品にかかる所有権、著作権、その他の知的財産権の一切は、当社又は当社が指定する第三者に帰属するものとします。
第6 条(保証責任)
当社は、本商品を現状有姿のまま提供するものであり、本商品がお客様が有するハードウェア、ソフトウェアプログラム上において正しく稼働すること、本商品に一切のデータ上の不具合が含まれていないこと、第三者のいかなる知的財産権をも侵害しないこと、及びお客様の特定の利用目的に適合することを保証しないものとします。
2. 当社は、本商品と異なる誤った商品を提供していた場合、及び本商品の重大なバグ等の不具合又は提供記録媒体の物理的な瑕疵により本商品が客観的に利用不能である場合に限り、お客様と協議の上で、遅滞なく良品又は代替品との交換対応を行うものとします。なお、お客様の責による提供記録媒体の破損の場合又は提供記録媒体の提供後3 か月経過後以降の交換の場合には、別途交換手数料が生じるものとします。
3. 当社は、本商品と、お客様が本商品を利用する時点での地形形状との不一致については、いかなる責任をも負わないものとします。
4. 当社は、提供記録媒体及び本商品にコンピュータウィルス、マルウェア等の悪意をもってお客様に損害を与え得るデータが含まれていないことを保証します。
5. 本条の定めは、本約款に基づく当社の保証責任の全てを規定したものとします。当社は、お客様による本商品の利用に対して、当社が本条に違反した場合を除き、一切の損害賠償の義務を負わないものとします。
第7 条(危険負担)
提供記録媒体のお客様への提供以降の滅失、破損等の危険については、当社の責による場合を除き、すべてお客様の負担となります。
第8 条(本商品の利用料)
お客様は、本商品の利用の対価として、当社指定の契約書類に記載の本商品の利用料を支払うものとします。
2. お客様は、当社が発行する正当な請求書に記載の発行日から 60 日以内に、本商品の利用料に消費税及び地方消費税を加算した金額を、当社が指定する銀行口座に振込む方法により支払うものとします。なお、振込に要する手数料は、お客様負担となります。
第9 条(機密の保持)
当社及びお客様は、本約款に関連して知り得た、相手方が秘密である旨を指定して開示した情報を第三者に公表し、又は漏えいしないものとします。
第10 条(約款の有効期間及び解除)
本約款は、お客様が提供記録媒体又は本商品の利用を開始したときから発効します。
2. お客様が本約款の条項のいずれかに違反した場合、本約款は、当然に解除されます。その場合、お客様は、以降、本商品の利用はできません。
3. お客様は、本約款が解除された場合には、直ちに提供記録媒体を当社へ返還するものとします。第11 条(損害賠償の制限)
当社が本約款に違反することによりお客様に対して負う損害賠償の範囲は、本商品を利用することによりお客様に現実に発生した直接かつ通常の損害に限られるものとし、また当社がお客様に対して負う損害賠償の額は、債務不履行、不法行為、保証責任違反等のいかんを問わず、お客様が当社へ支払った本商品の利用料を上限とします。ただし、お客様に生じた損害が当社の故意又は故意と同視し得る重大な過失により生じたものである場合及び第6 条第4 項、第9 条、又は第14 条に違反したことで生じたものである場合には、この限りではありません。
第12 条(準拠法)
本約款の適用及び解釈については、衝突法の定めにかかわらず、日本法に準拠するものとします。第13 条(紛争解決)
本約款に定めのない事項及び本約款にかかる疑義等については、すべて当社とお客様間において審議に則り
誠実に協議の上で解決を図るものとします。
2. 前項の協議によっては解決することができなかった事項、その他本約款に関する紛争を解決するにあたっては、その訴額に応じて、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする裁判手続きによって終局的に解決するものとします。
3. 前項の定めにかかわらず、お客様が日本国内以外の事業者である場合には、日本商事仲裁協会のインタラクティブ仲裁規則に従って、仲裁手続きによって終局的な解決を図ることができるものとします。なお、仲裁手続きについては、日本国東京において、日本語で行うものとします。
第14 条(反社会的勢力の排除)
当社及びお客様は、相手方に対し、次の各号のすべてについて表明し、保証するものとします。
(1)自己、関係会社、並びにそれらの役員及び実質的経営権者が、(i)反社会的勢力(本契約において、「反社会的勢力」とは、暴力団、暴力団関係企業、総会屋その他の暴力、威力又は詐欺的手段を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人をいう。)でないこと、かつ(ii)反社会的勢力とは人的、資本的又は経済的(不当な利益供与を行なう経済取引を含む)に一切関係のないこと。
(2)自ら又は第三者を利用して、相手方、相手方の関係会社、並びにそれらの役員、実質的経営権者及び従業員に対し、暴行、傷害、脅迫、恐喝、詐欺、不退去その他の暴力的行為等、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に定める暴力的要求行為、業務妨害行為、名誉や信用を毀損する行為、法的な責任を超えた不当要求行為その他の違法行為又は不当な行為を行なわないこと。
2. 当社又はお客様は、第 1 項の表明保証に相手方が違反した場合又はそのおそれのあることが判明した場合は、直ちに本約款を終了させることができるものとします。当社及びお客様は、第 1 項に違反した相手方に生じたいかなる損害について賠償の義務を負わないものとします。
第15 条(第三者への再利用許諾)
お客様は、第3 条第4 項及び第4 条第1 項の定めにかかわらず、次の各号のすべての定めを遵守することを条件として、提供記録媒体を第三者へ提供し、また本商品、これらの二次的著作物を利用する権利を最終ユーザーに対して再許諾することができるものとします。
(1)お客様は、事前に当社に対して第三者及び最終ユーザーの名称、利用用途等を申請し、当社の書面による承諾(別添参考)を受けるものとします。なお、当社は、承諾する義務を負うものではありません。
(2)お客様は、自ら利用することを目的とした第三者、又は前号の書面で特定する最終ユーザーへ再利用許諾をすることを目的とした第三者に対して、提供記録媒体を提供し、また本商品を利用する権利の再許諾を行うことができるものとします。なお、当社は、多数の第三者に対して提供、再利用許諾等を行うことを目的とする第三者に対しての再許諾については承諾しないことができるものとします。
(3)提供記録媒体を提供し、また再許諾をする第三者及び最終ユーザーに対しても本約款の第3 条から第6 条、第11 条から第14 条、及び本条の定めを遵守させるものとします。
以上
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国 際 航 業 株 式 会 社