・ 監査人の名称:EY新日本有限責任監査法人
信 託
《オールウェイズ》のご案内
xxx信託銀行の
実績配当型の金銭信託
商品説明書
(目論見書)
※本書は金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第13条の規定に基づく目論見書です。
2024年6月
この目論見書により行う「金銭信託(自由型)愛称:オールウェイズ」についての内国信託受益権の募集については、xxx信託銀行は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第5条の規定により有価証券届出書に代えて、募集事項等記載書面を、直前の特定期間に係る有価証券報告書及びその添付書類と併せて2023年12月22日に関東財務局長に提出しており、2023年12月23日に届出の効力が発生しております。また、2024年6月25日に関東財務局長に有価証券報告書を提出しており、金融商品取引法第7条第4項の規定により、当該有価証券報告書が訂正届出書の提出とみなされております。
外部監査の対象および結果の概要は、以下のとおりです。
○財務諸表監査の有無:有
○財務諸表監査の概要
・ 監査人の名称:EY新日本有限責任監査法人
・ 財務諸表監査の対象事業年度:第46期(2023年9月26日~2024年3月25日)
・ 監査意見の類型
金融商品取引法第193条の2第1項に基づく財務諸表監査:無限定適正意見
発行者名:xxx信託銀行株式会社
代表者の役職氏名:取締役社長 xx xx
本店の所在場所: xxxxxxxxxxxxx0x0x
届出の対象とした募集有価証券の名称:金銭信託(自由型)[愛称:オールウェイズ]届出の対象とした募集有価証券の金額:1兆円を上限とします。
但し、運用に影響が出るほどお申込みが増えた場合など状況によっては、個人・法人を問わず、また金額によらず、お申込みを制限することがあります。
有価証券届出書の写しを縦覧に供する場所:該当事項はありません。
お申し込みの際には、本書を十分にお読みください。
●《オールウェイズ》は、実績配当型の金銭信託です。予定配当率はこれを保証するものではありません。
●預金とは異なります。元本および利益の保証はありません。また、預金保険、投資者保護基金の対象ではありません。
●お客さまの全部解約手続きによる信託の終了のほか、運用状況により解約を制限し、信託を終了する場合があります。
⇒詳しくは10ページをご覧ください。
●以下のリスクにより、元本割れとなるおそれがあります。
・マザーファンドを通じて運用対象とする固定金利型の信託受益xxがxxxxの上昇に伴いその価格が下落したり、xxxxの低下により収益が減少した場合等【金利変動リスク】
・マザーファンドを通じて運用対象とする信託受益xxの裏付けとなる金銭債権(自動車ローン等)に当初の予想を超えた不良債権が発生した場合等
【信用リスク】
・一時期に想定を超える大量の解約が発生するなどにより支払準備のための資金が著しく不足した場合等【流動性リスク】
・金銭債権の回収業務等を委託している会社(管理委託先)が営業停止などにより債権の回収が困難になった場合等【管理委託先にかかるリスク】
⇒詳しくは9ページをご覧ください。
●お申し込みから全部解約までの間にご負担いただく費用は以下のとおりです。
・信託財産の中から信託報酬をいただきます。信託報酬は、信託元本に対して
上限年率3% から下限年率0.01% の範囲内とし、運用成果に基づき計算します。また、マザーファンドにも同様に信託報酬がかかります。マザーファンドにかかる信託報酬は、マザーファンドの信託元本に対して上限年率3%から下限年率0.01%の範囲内とし、マザーファンドの運用成果に基づき計算します。
・その他、信託財産の中から監査費用などの信託事務の処理に必要な費用を支払う場合があります。マザーファンドにおいても、監査費用などの信託事務の処理に必要な費用をマザーファンドの信託財産の中から支払う場合があります。
⇒詳しくは13ページをご覧ください。
目次
目 次
《オールウェイズ》の特徴
4
運用の内容について
運用の仕組み 5
運用の基本方針等について 7
リスクについて 9
運用管理体制およびリスク管理体制について 10
手続きと費用について
元本について 11
収益金について 11
費用について 13
その他留意事項について
14
約款
金銭信託(自由型)《オールウェイズ》約款※
※金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第2 条第1 項にて準用する
信託業法第26 条(信託契約締結時の書面交付)に基づきお渡しする信託約款です。
指定金銭信託(合同・流動化商品マザーロ)約款
お申し込みにあたって
第一部 証券情報
第二部 信託財産情報
第xx 受託者、委託者及び関係法人の情報
17
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26
29
36
74
用語集
143
主に自動車ローンやリース料債権などを裏付資産とした信託受益権などに、マザーファンドを通じて投資する実績配当型の金銭信託です。金利環境に応じた安定配当をめざします。
ファンドの運用資産の平均的な信用力を示す目安として、最上級のファンド信用格付けである「AAAfc(トリプルエーエフシー)」※を取得しています。
※ファンド信用格付け「AAAfc」については5、16ページをご覧ください。
予定配当率は原則として毎月6・16・26 日に見直しを行います。
お申し込みは1契約につき100万円以上1円単位です。
※お客さま、お1人(法人のお客さまは、1法人)あたりの設定合計額を3億円以内とさせていただきます。
お客さまのご要望に応じて、解約手数料無料で、原則いつでもお引き出しいただけます。
《オールウェイズ》の特徴
《オールウェイズ》の特徴
実績配当型の金銭信託
安全性 流動性
•元本の安全性に配慮した運用
•ファンド信用格付け「AAAfc」
•お引き出しが自由
信 託 《オールウェイズ》のご案内
運用の仕組み
●《オールウェイズ》は、お客さまから信託いただいたご資金を、元本の安全性に配慮しながら信託受益xxで運用する金銭信託です。
●《オールウェイズ》の主な運用対象は、自動車ローンやリース料債権などを裏付資産とした信託受益権であり「、指定金銭信託(合同・流動化商品マザー口)(」以下、マザーファンドといいます)を通じて、投資を行います。なお、金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ契約を締結することがあります。
●《オールウェイズ》は、ファンドの運用資産の平均的な信用力を示す目安として、最上級のファンド信用格付けである「AAAfc(トリプルエーエフシー)」を取得しています。
<運用の仕組み概要図>
予定配当率について
●ご契約に適用する予定配当率について
《オールウェイズ》は予定配当率変動型商品です。予定配当率は信託財産の運用状況およびxxxx等を勘案のうえ、原則
として毎月6・16・26日に見直します。なお《、オールウェイズ》は実績配当型の金銭信託であり、予定配当率はこれを保証するものではありません。計算期間中に予定配当率の変更があった場合のお取り扱いについては12ページをご参照ください。
運用の内容について
運用の内容について
〈主な運用対象資産〉
信託金
《オールウェイズ》
受託者:xxx信託銀行
《オールウェイズ》は、
指定金銭信託
(合同・流動化商品マザー口)マザーファンド
受託者:xxx信託銀行
運 用
ファンド信用格付け
金銭債権等信託、
提携ローンファンドの信託受益権
自動車ローン
リース料債権
ショッピングクレジット
債権
…など
国債、社債、資産担保債券…など
主な運用対象資産は、すべて取得時点において格付機関より最も信用力が高いことを意味する格付け{長期AAA格、短期a-1+格相当}が付されているものとします。また、満期までの期間が 10年以内のものに限ります。
運 用
〈余裕資金等〉
コールローン …など
C受益権
(法人のお客さま向け商品)
B受益権
(法人のお客さま向け商品)
A受益権
マザーファンド(A受益権)を通じて、主に自動車ローンやリース料債権などを裏付資産とした信託受益権などに 投資します。
ファンド信用格付け
個人および
法人のお客さま
元本・収益金
〈xxxx等〉
コールローン …など
※金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ契約を締結することがあります。
用語の説明
●金銭債権等信託 ●提携ローンファンド
信販会社等(委託者)が個人や企業に対して持っている 受託者である当行が、主に個人のお客さまへ提携信販会社貸付金等の金銭債権を当行(受託者)へ信託する仕組みの を通じて、提携ローンの貸し付けを行うことで運用していことです。 るファンド(信託)です。回収業務等についても提携信販会
社に委任しています。
●金利スワップ ●コールローン
変動金利と固定金利を交換する取引をいいます。当事者A 金融機関相互間の資金運用・調達市場におけるきわめてと当事者Bが金利スワップ契約を締結した場合、AはBに 短期(通常1日)の資金の貸し借りのことをいいます。
対して固定金利を支払う一方、BはAに対して変動金利を支払います。
ファンド信用格付け「AAAfc」について
ファンド信用格付け
《オールウェイズ》は株式会社格付投資情報センター(R&I)よりファンド信用格付け「AAAfc(トリプルエーエフシー)」を取得しています「。AAAfc」の定義は「、ファンドの運用資産の平均的な信用力が、AAA(トリプルエー)の債券と同程度である。」です。なおAAAの債券の格付けの定義については
「信用力は最も高く、多くの優れた要素がある」です(格付けの定義については16ページをご覧ください)。
(2024年4月30日現在)
■格付投資情報センターのファンド信用格付けは、当該ファンドの運用資産の平均的な信用力に対する見解を示すものです。当格付けは、投資の参考となる情報を提供することのみを目的としており、投資家に当該ファンドの購入、売却、保有を推奨するものではありません。当格付けは信頼すべき情報に基づいた格付投資情報センターの意見であり、その正確性及び完全性は必ずしも保証されていません。当格付けは、原則として依頼者(xxx信託銀行)から所定の手数料を受領して行うものです。 情報提供:株式会社 格付投資情報センター
■ファンド信用格付けについては、将来の運用成果等を保証するものではありません。
運用の基本方針等について
運用の内容について
●運用の基本方針について
お客さまから信託いただいたご資金は、《オールウェイズ》の信託約款に基づく信託契約により信託いただいた他の資金と合同して運用します(以下、合同運用財産といいます)。《オールウェイズ》は、元本の安全性に配慮し、金利環境に応じた安定配当の実現を目的として、マザーファンドを通じて主に自動車ローンやリース料債権などを裏付資産とした信託受益権などで運用します。なお、合同運用財産の一部は解約に伴う支払準備等のため、コールローン等の短期資産で運用します。また、金利変動に伴うリスクをできる限り回避するため、金利スワップ契約を締結することがあります。
●損益分配の基準について
毎計算期日(毎年3月・9月の各25日)における前回計算期日の翌日から当該計算期日までの期間に、合同運用財産が受領した配当金、利息、手数料およびこれらに類する収益並びに合同運用財産について実現
した売却益(償還益を含みます。)の各金額の合計額から当該計算期間に合同運用財産から支払った租税・事務費用、利息、収益金、およびこれらに類する費用並びに合同運用財産について実現した売却損
①信託報酬を控除
②信託金の運用により取得した信託財産につき生じた損失があるときは、その損失に充当
(償還損を含みます。)の各金額の合計額を控除した残額について、下記手続きを行った後の金額(損益)は、各受益者ごとの予定配当額で按分して分配します。
●分別管理について
《オールウェイズ》の信託財産は、法律(信託法)によって、信託銀行自身の財産(貸付金等の固有財産)や、他の信託の信託財産とは分別して管理することが義務付けられています。
他の信託のお客さま
(受益者)
預金取引のお客さま
(預金者)
《オールウェイズ》のお客さま
(受益者)
<信託銀行>
《オールウェイズ》の信託財産
分別管理
他の信託の信託財産
分別管理
信託銀行の固有財産
(貸付金など)
●運用対象とする信託受益権の優先劣後構造について
《オールウェイズ》がマザーファンドを通じて運用対象としている信託受益権は、下の図の通り優先受
運用の内容について
益権と劣後受益権の2種類に分けられますが、マザーファンドは優先受益権を運用対象としています。ローン等をご利用いただいている方から返済される元利金は、まず優先受益権に充てられ、劣後受益権にはその残余が充てられます。
このしくみを「優先劣後構造」といいます。
「優先劣後構造」を活用することにより、ローン等をご利用いただいている方の一部に貸し倒れが発生するなど、信託財産に損失が発生した場合にも、損失が劣後受益権で負担できる範囲に収まっている限り、優先受益権の元本へは影響が及びません。
《オールウェイズ》は、こうした工夫によって、運用対象となる資産の安全度を高めています。なお、格付機関は、過去の貸し倒れや中途解約等のデータをもとに優先劣後構造を評価しています。
●優先劣後構造のイメージ図
指定金銭信託
(合同・流動化商品マザー口)
優先受益者
A受益権で運用
信託受益権購入
金銭 債権等の
信託
優先受益権
ローン契約
元利金が支払われる
優先的に元利金が支払われる
受益権購入代金
xx受益権が負担する貸し倒れ等の部分
元利金
元利金返済
(*)
(*)
回収業務は
元利金支払いは優先部分 に劣後
信販会社等に委任
劣後受益者
①
劣後受益権
②
③
多数の債権による運用
ローン等のご利用者
信販会社等
貸し倒れ等
貸し倒れ等
貸し倒れ等
《オールウェイズ》
マザーファンド 〈金銭債権等信託〉
A受益権 オールウェイズの運用対象 |
B受益権 |
C受益権 |
損失の大きさ | 各受益者が負担する貸し倒れ等のリスク | |
優先受益者 | 劣後受益者 | |
① | 負担しない | 全額負担 |
② | 負担しない | 全額負担 |
③ | 貸し倒れ等が劣後受益権を超える部分のみを負担 | 劣後受益xx本を上限として負担 |
運用の内容について
リスクについて
《オールウェイズ》の運用成果に影響を与える主なリスク(元本割れの原因になり得るリスク要因)としては、以下のものがあります。
金利変動リスク | xxxxが上昇した場合、マザーファンドを通じて運用対象とする固定金利型の信託受益権、資産担保債券、国債等の価格が下落することにより、予定配当額通りの配当がなされなかったり、元本に損失が生じるおそれがあります。また、xxxxが低下した場合、運用対象資産から生じる収益が低下するため、予定配当額通りの配当がなされなかったり、元本に損失が生じるおそれがあります。 |
信用リスク | マザーファンドを通じて運用対象とする信託受益xxの裏付けとなる金銭債権(自動車ローン等)に当初の予想を超えた不良債権が発生した場合、予定配当額通りの配当がなされなかったり、元本に損失が生じるおそれがあります。また、運用対象とするコールローン等の取引の相手方や、マザーファンドを通じて運用対象とする公社債等の発行体、コールローン等や金利スワップ契約等の取引の相手方の信用状況等に問題が生じた場合、発行体等からの元利金の支払いがとどこおることにより、予定配当額通りの配当がなされなかったり、元本に損失が生じるおそれがあります。 |
流動性リスク | 一時期に想定を超える大量の解約が発生するなどにより支払準備のための資金が著しく不足した場合、解約請求に対する支払いができなくなるおそれがあります。また、支払準備のための資金が不足し、換金処分のため運用対象資産を売却する際、本来の評価額よりも安い価格での売却となり、予定配当額通りの配当がなされなかったり、元本に損失が生じるおそれがあります。 |
管理委託先 にかかるリスク | マザーファンドを通じて運用対象とする信託受益xxの裏付けとなる金銭債権(自動車ローン等)の回収業務等を委託している信販会社等管理委託先が、営業停止などにより債権回収が困難となり、やむを得ず信託受益権を売却した場合、本来の評価額よりも安い価格での売却となり、予定配当額通りの配当がなされなかったり、元本に損失が生じるおそれがあります。また、債権回収後に管理委託先が破綻等し、回収代金を受託者(当行)が受領できない場合、予定配当額通りの配当がなされなかったり、元本に損失が生じるおそれがあります。 |
●支払停止・強制終了について
運用の内容について
左記リスク等により以下の事由が生じた場合、解約を制限することがあります。さらに、必要があると認めた場合には、信託財産を換金処分のうえ各受益者に按分して交付し、信託を終了する手続きを行うことがあります。
(1)合同運用財産の計算期日において信託損失が発生したとき、または計算期間において信託損失が発生することが明らかであると当行が認めたとき
(2)合同運用財産の総額が6ヵ月間連続して100億円を下回り、運用に支障をきたすことが明らかであると当行が認めたとき
(3)即時換金可能な資産が減少し、各受益者からの解約のお申し出に応じられないとき、またはその状況となることが明らかであると当行が認めたとき
(4)合同運用財産に属する資産に元本毀損が生じたとき、またはその状況となることが明らかであると当行が認めたとき
(5)マザーファンドの強制終了が決定されたとき
なお、合同運用財産には取引所の相場がない資産(信託受益xx)が含まれますが、これらの資産は資金化が困難である等の理由により、本来の評価額を大幅に下回る価額でしか換金処分できなくなるおそれがあります。そこで取引所の相場がない資産の売却にあたっては、当行は複数の購入希望者より価額の提示を受け、そのうち最も高い価額で処分する方法等、一般に相当と認められる方法、価額をもって処分することとします。
運用管理体制およびリスク管理体制について
《オールウェイズ》の運用管理・リスク管理は、以下の体制で運営します。
取締役会等
・運用およびリスク管理に必要な重要事項の審議
・適正な運用管理体制の整備・確立に向けた方針の決定
基本方針の決定組織体制の整備
重要事項の報告
・運用方針・法令等の遵守状況およびリスク管理状況等のモニタリング
リスク管理所管部 ・適正な運用を行うための内部規程等の制定
・問題点の原因分析に基づく管理・指導
モニタリングの実施問題点の改善指導
報告
運用所管部
・信託約款および運用方針等に基づく信託財産の運用
・問題点についてのリスク管理所管部への報告ならびに自主的な分析・改善
※上記の運用管理体制・リスク管理体制は、本商品説明書作成日現在におけるものであり、今後組織変更等により変更になることがあります。
元本について
手続きと費用について
●元本のお受け取り
元本については、1円以上1円単位で、原則としてお申し出日に金銭でお支払いします(一部解約が可能です)。なお、《オールウェイズ》は預金とは異なります。元本および利益の保証はありません。
※全部解約の際には、元本とともに収益金をあわせてお支払いします。
※一部解約は、元本の一部をお支払いすることになります。
※契約の残高が100万円未満となるような一部解約も可能です。
収益金について
●収益金の計算方法
収益金の計算日 | 毎年3月・9月の各25日(定例計算日)、および信託終了の日(最終計算日) |
収益金の計算方法 | 収益金の額は、各受益者ごとに計算する予定配当額を原則とします。 予定配当額は前回定例計算日の翌日(ただし前回定例計算日の翌日以降受け入れた信託金については、その信託契約日)以降に当行が示した予定配当率と、当該予定配当率に対応するそれぞれの期間における信託金の元本平均残高により計算します。なお、予定配当額の計算にあたっては1年を以下の2つの期間に分け、それぞれの期間内に当行が示した予定配当率の1/2を適用します。また、各信託金につき 100円未満の部分を切り捨てて計算します。具体的な計算については、後記 <ご参考:予定配当額の計算例>をご参照ください。 ① 3月26日から9月25日までの184日間 ② 9月26日から3月25日までの181日間(閏年の場合は182日間) 《オールウェイズ》は実績配当型の金銭信託です。信託財産の運用成果によっては、実際の収益金は予定配当額を下回ったり、配当がなされないことがあります。 |
●収益金の配当時期等
定例計算日における収益金の計算に伴い分配する収益金は、原則として毎年3月・9月の各26日に元本に組み入れる(信託金として追加する)方法(※)により分配いたします。
全部解約に伴い分配する収益金は、お申し出日に元本とともに金銭でお支払いします。
※この商品は追加信託ができませんが、収益金については元本に組み入れて運用すること(収益金の追加信託)ができます。
●収益金の課税関係
個人のお客さまの場合、収益金の配当に際しては、xx所得として、20.315%(国税15.315%、地方税 5%)の税金が源泉分離課税されますので確定申告する必要はありません。法人のお客さまの場合、収益金は源泉徴収のうえ総合課税となります。(※1)(※2)
(※1)個人のお客さまでマル優制度をご利用の場合には、上記の税金はかかりません。当行にて、マル優種別「合同運用
信託」で非課税申告している場合にマル優制度をご利用になれます。
(※2)税務の取り扱いは、税制改正等により将来変更されることがあります。
手続きと費用について
<ご参考:予定配当額の計算例>
例① 計算期間中、予定配当率の変更があった場合の計算例
信託元本100万円、予定配当率0.5%(年)、計算期間中の7/6に予定配当率0.4%(年)への変更があった場合の計算期間中(3/26から9/25)の予定配当額の算出。
当初計算元本 = 元本100万円×xx日数184日間/184日間(3/26から9/25まで)=100万円
新計算元本 =(当初計算元本100万円-元本100万円×未経過xx日数82日間/184日間(3/26から 9/25まで))×旧予定配当率0.5%/新予定配当率0.4%
+元本100万円×未経過xx日数82日間/184日間(3/26から9/25まで)=1,138,588円収 益 金 = 新計算元本1,138,588円×新予定配当率0.4%/2=2,277円
※未経過xx日数は予定配当率変更の日(7/6)から今回算出する予定配当額の計算期日(9/25)までの82日間
【期間x x本100万円】 計算期間(xx日数)184日
3/26
計算期日翌日
未経過xx日数 82日
予定配当率 0.5% 予定配当率 0.4% 7/6
予定配当率変更
9/25
今回計算日
例② 計算期間中、一部払い出しがあった場合の計算例
信託元本10 0万円、予定配当率0.5 %(年)、計算期間中の5/1に4 0万円の一部払いがあった場合の計算期間中(3/26から9/25)の予定配当額の算出。
当初計算元本 = 元本100万円×xx日数184日間/184日間(3/26から9/25まで)=100万円払出部分に相当する計算元本
= 払出元本40万円×未経過xx日数148日間/184日間(3/26から9/25まで)
= 321,739円(円未満切捨て)
新計算元本 = 当初計算元本100万円-払出部分に相当する計算元本321,739円=678,261円収 益 金 = 新計算元本678,261円×予定配当率0.5%/2=1,695円
※未経過xx日数は一部払い出しの日(5/1)から今回算出する予定配当額の計算期日(9/25)までの148日間
【期間中 予定配当率0.5%】 計算期間(xx日数)184日
未経過xx日数 148日
元本100万円 元本 60万円
3/26
計算期日翌日
5/1
40万円払い出し
9/25
今回計算日
費用について
手続きと費用について
《オールウェイズ》のお申し込みから全部解約までの間に、直接または間接的にご負担いただく 用は次のとおりです。なお、これらの 用の総額については、お申込時点では確定しないため表示できません。
1.直接ご負担いただく費用
申込手数料 | 申込手数料はかかりません。 |
解約手数料 | 解約手数料はかかりません。 |
2.間接的にご負担いただく費用
信託報酬 | 信託報酬は、原則として定例計算日(毎年3月・9月の各25日)に信託財産の中からいただきます。信託報酬は、信託元本に対して上限年率3%から下限年率0.01%の範囲内とし、信託財産の運用成果に基づき計算します。また、《オールウェイズ》の運用対象となるマザーファンドにも同様に信託報酬がかかり、原則としてマザーファンドの定例計算日(毎年3月・9月の各19日)にマザーファンドの受託者(みずほ信託銀行)に支払われます。この信託報酬は、マザーファンドの信託元本に対して上限年率3%から下限年率0.01%の範囲内とし、マザーファンドの信託財産の運用成果に基づき計算します。 |
その他信託財産 にかかる費用 | 監査 用などの信託事務の処理に必要な 用(租税公課を含みます)を、信託財産の中から支払う場合があります。当該 用は発生時まで確定しないため表示できません。 また、《オールウェイズ》の運用対象となるマザーファンドについて、監査用などの信託事務の処理に必要な 用(租税公課を含みます)を、マザー ファンドの信託財産の中から支払う場合があります。当該 用は発生時 まで確定しないため表示できません。 |
●信託の目的について
その他留意事項について
《オールウェイズ》は受益者のために利殖することを目的とします。
●信託業務の委託について
当行は、以下に掲げる業務の全部または一部について、以下の基準および手続きに従い選定される者(当行の利害関係人を含む)に委託することがあります。
委託業務および 委託先の範囲 | ①信託財産に属する有価証券の処分およびこれに付随する業務 金融機関、証券会社、外国の法令に準拠して外国において有価証券の保管を業として営む者およびこれらの子会社等で有価証券の保管を業として営む者 ②信託財産に属する有価証券の運用にかかる業務 金融商品取引法に定める投資運用業に関する登録を行っている者および外国の法令に準拠して外国において有価証券の運用を業として営む者 ③金銭債権の回収にかかる業務 法務大臣の許可を受けた債権回収会社 |
委託先の基準 | ①委託先の信用力に照らし、継続的な委託業務の遂行に懸念がないこと。 ②委託先の委託業務にかかる実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること。 ③委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行う体制や内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること。 ➃委託先に対する委託料が、委託業務の内容、取引慣行および受託者責任の適切な履行の観点に照らし相応の水準であること。 |
委託先決定の 手続き | 当行は、上記に定める委託先の選定にあたっては、委託を実施する部署において委託先が上記に定める基準のすべてに適合する者であるかを精査し、内部管理に関する業務を所管する部署において確認のうえ、委託を実施する部署の決裁権者が決定します。 |
※上記にかかわらず、当行は以下の業務を、当行が適当と認める者(当行の利害関係人を含む)に委託することができるものとします。
①信託財産の保存にかかる業務
②信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
③当行(当行から指図の権限の委託を受けた者を含む)のみの指図により委託先が行う業務
➃当行が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
信 託 《オールウェイズ》のご案内
●当行の銀行勘定、本信託の信託業務の委託先、利害関係人、他の信託財産との取引について
その他留意事項について
《オールウェイズ》やマザーファンドの運用においては、合同運用財産の効率的な運用に資するものであり、かつ受益者の保護に支障を生ずることがないものとして法令に定める場合に該当するときは、当行の銀行勘定(第三者との間において信託財産のためにする取引であって、当行が当該第三者の代理人となって行う取引を含みます)、本信託の信託業務の委託先、利害関係人、他の信託財産との間で取引を行ったり、当行の銀行勘定(この場合、当行の店頭に表示する利率で付利します)に運用する場合があります。なお、利害関係人とは、株式の所有関係または人的関係において、当行、または本信託の信託業務の委託先と密接な関係を有する者として法令で定める者をいいます。
●お客さまへの報告事項について
当行は、以下に掲げる書面について、お客さまへ郵送等によりお渡しします。
書面 | 発送時期 | 記載内容 | |
お申込時 | 信託設定のお知らせ | 契約日の3営業日以降 | 信託契約日、お申込金額、予定配当率(年率)、収益金のお受取方法など |
信託期間中 | 決算のご報告 | 毎年3月・9月の各2 5日の決算日の2~3ヵ月後 | 本商品を運用するファンドの資産・負債等、信託元本、収支、ファンド信用格付け、収益配当、格付け別・裏付資産別の運用資産構成の状況 |
収益金のお知らせ | 決算日の4営業日以降 | 決算収益金とご契約残高 | |
解約時 | 解約計算書 | 解約日の3営業日以降 | 解約となったご契約の内容、お受取金額 |
●信託の終了について
《オールウェイズ》は、以下の事由が生じた場合に終了します。
①お客さまの全部解約手続き
②当行による強制終了
●信託の登記等について
(1)信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、当行が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
(2()1)のただし書にかかわらず、受益者保護のために当行が必要と認めるときは、速やかに登記または登録をするものとします。
(3)信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載または記録をするとともにその計算を明らかにする方法により分別して管理するものと
します。ただし、当行が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
(4)動産(金銭を除く)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかに
する方法により分別して管理することがあります。
●受益権の譲渡・質入について
《オールウェイズ》の受益権は、当行の承諾がなければ譲渡または質入することができません。当行がやむを得ないものと認めて譲渡または質入を承諾する場合には、当行所定の書式により行います。この場合、受益権の譲受人または質権者がこの信託の信託約款に同意することを条件とします。
●受益者の変更について
《オールウェイズ》の受益者は委託者とします。委託者は受益者を指定または変更することはできません。
●公告の方法について
信託約款の変更等の公告を行う場合は、日本経済新聞へ掲載する方法により行います。
その他留意事項について
●当行が対象事業者となっている認定投資者保護団体
ございません。
●当行が契約している指定紛争解決機関
一般社団法人 信託協会 連絡先 信託相談所
電話番号 0120-817-335又は03-6206-3988
●その他
・お申し込みは、原則として名義人ご本人さまのお手続きが必要となります。
・お取り扱いは通帳式のみで、証書のお取り扱いはありません。
・受益者の利益のために必要と認められる場合、またやむを得ない事情が発生した場合は、金融庁長官の認可を得て、またはお客さまの承諾を得て、信託約款を変更することがあります。また、信託約款の変更に該当しない事項(ファンド信用格付けに係る格付機関等)は事前に予告することなく変更することがあります。
・運用に影響が出るほどお申し込みが増えた場合など状況によっては、個人・法人を問わず、また金額によらず、お申し込みを制限することがあります。
株式会社 格付投資情報センターの格付けの定義について
AAAfc ファンドの運用資産の平均的な信用力が、AAAの債券と同程度である。 AAfc ファンドの運用資産の平均的な信用力が、AAの債券と同程度である。 Afc ファンドの運用資産の平均的な信用力が、Aの債券と同程度である。 BBBfc ファンドの運用資産の平均的な信用力が、BBBの債券と同程度である。 BBfc ファンドの運用資産の平均的な信用力が、BBの債券と同程度である。 Bfc ファンドの運用資産の平均的な信用力が、Bの債券と同程度である。 CCCfc ファンドの運用資産の平均的な信用力が、CCCの債券と同程度である。 CCfc ファンドの運用資産の平均的な信用力が、CCの債券と同程度である。 Cfc ファンドの運用資産の平均的な信用力が、Cの債券と同程度である。
AAA 信用力は最も高く、多くの優れた要素がある。
AA 信用力は極めて高く、優れた要素がある。
A 信用力は高く、部分的に優れた要素がある。
BBB 信用力は十分であるが、将来環境が大きく変化する場合、注意すべき要素がある。 BB 信用力は当面問題ないが、将来環境が変化する場合、十分注意すべき要素がある。 B 信用力に問題があり、絶えず注意すべき要素がある。
CCC 債務不履行に陥っているか、またはその懸念が強い。
債務不履行に陥った債権は回収が十分には見込めない可能性がある。
CC 債務不履行に陥っているか、またはその懸念が極めて強い。債務不履行に陥った債権は回収がある程度しか見込めない。
C 債務不履行に陥っており、債権の回収もほとんど見込めない。
参考:
長期個別債務の格付けの定義
ファンド信用格付けの定義
信 託 《オールウェイズ》のご案内
この信託約款は、信託設定後に交付する通帳または書面、ならびに本書面における当行が契約している指定紛争解決機関および公告の方法の記載箇所と合わせて、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第2条第1項にて準用する信託業法第26条(信託契約締結時の書面交付)に基づきお渡しする書面となります。
金銭信託(自由型)《オールウェイズ》約款
第1条(信託目的・受益者・追加信託)
(1)委託者は、通帳または別途交付する書面(法令の定めに従い、委託者の承諾を得た場合には、書面の交付に代えて電磁的方
約款
法により提供することができるものとします。以下同じ)に記載の金銭(以下、この信託約款に従い信託された金銭を「信託金」という)を受益者のために利殖する目的で信託し、当行は受託者としてこれを引受けました。
(2)この信託の受益者は委託者とします。委託者は受益者を指定または変更することはできません。
(3)この信託には、第12条第1項第3号に分配を定める収益金を除き、信託金を追加することができません。
第2条(信託契約日・証券類の受入れ)
(1)この信託契約は、当行が信託金を受入れた日を信託契約日または追加信託日とします。
(2)小切手その他の証券類を受入れたときは、その証券類が決済された日を信託契約日とします。受入れた証券類が不渡りとなったときは信託金にはなりません。不渡りとなった証券
類は、通帳の当該受入れの記載を抹消したうえ、当店で返却します。
第3条(信託期間)
信託契約の期間は、通帳または別途交付する書面に記載の信託契約日に始まり、第14条各号に定める信託の終了事由が発生した日をもって終了するものとします。
第4条(合同運用)
(1)当行は、信託金を、この信託約款に基づき信託される他の信託金と合同して運用します。
(2)前項に基づき合同して運用した信託財産(以下「合同運用財産」という。なお、本信託約款において「信託財産」とは信託金およびその運用により取得した財産をいう)について生じた損益は、第12条、第15条および第17条に定める方法により、各受益者に帰属します。
(3)合同運用を行う他の信託の受益者は、合同運用財産の運用にかかる信託法第37条第2項に定める財産状況開示資料を閲覧または謄写することができるものとします。
第5条(運用)
(1)当行は、利息等の安定的な収入の確保により合同運用財産の成長を図ることを目的として、合同運用財産に属する金銭を、主として、当行を受託者とする「指定金銭信託(合同・流
動化商品マザー口)(」以下「マザーファンド」といいます)を通じて、当該マザーファンドの信託約款に基づく他の信託金と合同して、第2項ないし第7項に定める運用をします。なお、マザーファンドを通じて運用する場合、マザーファンド信託約款に基づく3種類の信託受益権(A受益権、B受益権、C受益権)のうちA受益権を取得するものとします。また、当行は、合同運用財産の一部を、流動性に資する目的で、マザーファンドを通じることなく第3項各号に掲げる資産、または合同運用財産の効率的な運用に資するものであり、かつ受
益者の保護に支障を生ずることがないものとして金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第23条第3項第2号ニに定める場合に該当するときは、当行の銀行勘定に運用します。
(2)当行は、合同運用財産を次の各号に掲げる資産に運用します。ただし、取得時において、特定格付(第9項第1号に掲げる
「特定格付」をいう。)が付された資産のうち、満期までの期間が10年以内のものに限ることとします。
①信託受益権および信託受益証券(みずほ信託銀行を受託
者とするものを含みます)
②資産担保債券、資産担保コマーシャルペーパー
③国債、地方債、社債、特別の法律により法人の発行する債券および非居住者円貨建債券
④コマーシャルペーパー
⑤前各号に掲げるものに類似する性質を有する資産
(3)当行は、支払準備の必要がある場合、合同運用財産に生じた余裕金を運用する場合、その他必要と認めた場合には、前項にかかわらず、合同運用財産を次の各号に掲げる資産に運用します。ただし、当行は次の各号に掲げる資産のほか、合同運用財産の効率的な運用に資するものであり、かつ受益者の保護に支障を生ずることがないものとして金融機関の
信託業務の兼営等に関する法律施行規則第23条第3項第 2号ニに定める場合に該当するときは、当行の銀行勘定に運用することができます。
①前項各号の資産のうち、満期までの期間が1ヵ月以内または随時解約もしくは換金可能な資産であって、取得時において適格格付(第9項第2号に掲げる「適格格付」をいう。以下同じ)を取得しているもの。
②取得時において適格格付を有する金融機関に対する満期までの期間が1ヵ月以内もしくは随時解約可能な預金またはコールローン
③前各号と同等の流動性および安全性を有するものとして当行が適当と認めた資産
(4)当行は、合同運用財産に属する有価証券を、貸付に運用することがあります。ただし、運用する期間は1ヵ月以内とし、貸付先は適格格付を有する者に限ります。
(5)当行は、合同運用財産に属する資産について、当該資産の価格変動等のヘッジのため、金利・有価証券に係る先物取引・指数先物取引・オプション取引・スワップ取引その他これら
に類する取引を行うことがあります。
(6)当行は、前2項に掲げる取引、有価証券の売買取引その他第 2項および第3項各号に掲げる財産の取得・処分にかかる取引、為替取引等合同運用財産の運用に必要な取引(取引の委託を含む)を、合同運用財産の効率的な運用に資するもの
であり、かつ受益者の保護に支障を生ずることがないものとして金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第23条第3項に定める場合に該当するときは、当行の銀行勘定(第三者との間において信託財産のためにする取引であって、当行が当該第三者の代理人となって行う取引を行う場合を含む)、当行の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第2条第1項にて準用する信託業法第
29条第2項第1号に定める「利害関係人」をいい、同法第
22条第2項により読み替えられる場合を含む。以下同じ)、第7条に定める委託先およびその利害関係人、または他の信託財産との間で行うことがあります。
(7)当行は、合同運用財産に属する資産を担保に供して借入をすることがあります。この借入金は合同運用財産に属し、この信託金と同一の方法により運用します。
(8)第1項および第3項において、当行の銀行勘定に運用する場合、当行は当行店頭に表示(掲示、備置き等による方法を含む。以下同じ)する利率で付利します。
(9)本条において、「特定格付」および「適格格付」とは次の各号に定める通りとします。
①特定格付とは、次のアからオに掲げる格付機関(当該機関の営業を譲り受け、または承継した者を含む。以下同じ)が付した当該アからオまでにそれぞれ定める格付およびこれらと同等と当行が認めた格付をいいます。
ア.株式会社格付投資情報センター
AAA、a-1+
イ.株式会社日本格付研究所
AAA、J-1+
ウ.ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク
Aaa、P-1
エ.スタンダード・アンド・プアーズ・レーティングズ・
サービシズ
AAA、A-1+
オ.フィッチ・レーティングス・リミテッド
AAA、F1+
②適格格付とは、第1号の特定格付のほか、次のアからオに掲げる格付機関が付した当該アからオまでにそれぞれ定める格付およびこれらと同等と当行が認めた格付をいい
ます。
ア.株式会社格付投資情報センター
AA+、AA、AA-、A+、A、A-、a-1
イ.株式会社日本格付研究所
AA+、AA、AA-、A+、A、A-、J-1
ウ.ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク
Aa1、Aa2、Aa3、A1、A2、A3、P-2
エ.スタンダード・アンド・プアーズ・レーティングズ・
サービシズ
AA+、AA、AA-、A+、A、A-、A-1
オ.フィッチ・レーティングス・リミテッド
AA+、AA、AA-、A+、A、A-、F1
第6条(信託の登記・登録の留保等)
(1)信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、当行が認める場合は、信託の登記または登録を留保すること
があります。
(2)前項ただし書にかかわらず、受益者保護のために当行が必要と認めるときは、速やかに登記または登録をするものとします。
(3)信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載または記録をするとともにその計算を明らかにする方法により分別し
て管理するものとします。ただし、当行が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
(4)動産(金銭を除く)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別し
て管理することがあります。
約款
第7条(信託業務の委託)
(1)当行は、次の各号に掲げる業務の全部または一部について、当該各号に掲げる者(当行の利害関係人を含む)に委託することがあります。
①信託財産に属する有価証券の処分およびこれに付随する業務:金融機関、証券会社、外国の法令に準拠して外国において有価証券の保管を業として営む者およびこれらの子会社等で有価証券の保管を業として営む者
②信託財産に属する有価証券の運用にかかる業務:金融商品取引法に定める投資運用業に関する登録を行っている者および外国の法令に準拠して外国において有価証券の運用を業として営む者
③金銭債権の回収にかかる業務:法務大臣の許可を受けた債権回収会社
(2)当行は、前項に定める委託をするときは、前項各号に掲げる者の中から以下に掲げる基準の全てに適合する者を委託先
として選定します。
①委託先の信用力に照らし、継続的な委託業務の遂行に懸念がないこと。
②委託先の委託業務にかかる実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること。
③委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行う体制や内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること。
④委託先に対する委託料が、委託業務の内容、取引慣行および受託者責任の適切な履行の観点に照らして相応の水準であること。
(3)当行は、前項に定める委託先の選定にあたっては、委託を実施する部署において委託先が前項に定める基準の全てに適
合する者であるかを精査し、内部管理に関する業務を所管する部署において確認の上、委託を実施する部署の決裁権者が決定します。
(4)前3項にかかわらず、当行は以下の業務を、当行が適当と認める者(当行の利害関係人を含む)に委託することができる
ものとします。
①信託財産の保存にかかる業務
②信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
③当行(当行から指図の権限の委託を受けた者を含む)のみの指図により委託先が行う業務
④当行が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
第8条(競合行為)
(1)当行は、当行が受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行うことができる取引その他の行為(以下「競合行為」という)について、当行の銀行勘定または当行の利害関係人の
計算で行うことができるものとします。なお、当行の利害関係人が当該利害関係人の計算で行う場合も同様とします。
(2)当行は、前項の行為について受益者に通知する義務を負わないものとします。
(3)第1項の定めにかかわらず、当行は、同項の競合行為を行うことが法令に違反する場合には、これを行わないものとします。
第9条(元本補てん・利益補足・予定配当率)
(1)当行は、運用対象資産の市場価格(金利等)の変動、運用先の信用状況悪化等により、信託金の元本に欠損が生じた場合の信託金の元本の補てん、および利益の補足は行いません。
(2)当行は、合同運用財産の状況および金融情勢等を勘案のうえ予定配当率を決定し、当行店頭に表示することにより受益者に示します。予定配当率は、第12条第1項に定める計算期間中においても変更することがあります。予定配当率は、毎月3回以上見直します(原則として、毎月6・16・26日より、見直し後の新しい予定配当率を適用します。ただし、合同運用財産の状況および金融情勢等が変化した場合など当行が必要と認めたときは、随時見直しを行い、予定配当率
を変更します)。
(3)受益者に分配する収益金の額は、第12条、第15条および第18条に定める方法により計算されるものとします。受益者に示した予定配当率は、それによる収益金の支払いを当行が保証するものではありません。
第10条(租税・事務費用)
当行は、信託財産に関する租税その他信託事務の処理に必
要な費用を、信託財産の中から支払います。
第11条(収益金の計算日)
この信託は、毎年3月・9月の各25日(以下「計算期日」という)およびこの信託の終了日において、受益者の収益金の額を計算します。
第12条(収益金の分配等)
(1)毎計算期日における前回計算期日の翌日から当該計算期日までの期間(以下「計算期間」という)に、合同運用財産に関して、受領した配当金、利息、手数料およびこれらに類する
収益並びに合同運用財産について実現した売却益(償還益を含みます。)の各金額の合計額から当該計算期間に合同運用財産から支払った第10条に定める租税・事務費用、利息、第15条の定めに従って信託契約の解約に際して支払った収益金、およびこれらに類する費用並びに合同運用財産につ
いて実現した売却損(償還損を含みます。)の各金額の合計額を控除した残額をこの信託の利益とし、この信託の利益は次の順序により当該計算期日に処理します。
①合同運用財産に属する信託金の元本に対し信託報酬率
(第13条第1項の定めにしたがい当行が決定する率をいう。以下同じ)を乗じて求められる信託報酬(ただし円未満の端数は切り捨てます)を当該計算期日に控除します。
②信託金の運用により取得した資産につき生じた損失があるときは、その損失に充当します。
③前各号の処理を行った後の残額(以下「純収益額」という)は、合同運用財産に属する各信託金の受益者に対する収益金として、各受益者毎に計算される予定配当額で按分比例して分配します。なお、予定配当額は、当行が前回計算期日の翌日(ただし前回計算期日の翌日以降受け入れた信託金については、その信託契約日)以降に当行が示した予定配当率と、当該予定配当率に対応するそれぞれの期間における信託金の元本平均残高により計算される額とします。
(2)前項第3号の収益金の分配にあたっては、当該計算期日の翌日以後に金銭で支払い、その金銭は各受益者からの追加信託金とします。なお、収益金の支払いが当該計算期日の翌
日以後となったときも、収益金に付利はしません。
第13条(信託報酬率)
(1)前条第1項第1号に定める信託報酬率は、同条同項に定めるこの信託の利益から、同条同項第2号に定める損失および同条同項第3号に定める各受益者毎に計算される予定配当額の合計額を控除した額を、当該計算期間における信託金
の元本総額の平均残高で除した率(年率換算後)とします。ただし、年率3%を上限、年率0.01%を下限とします。
(2)合同運用財産をマザーファンドの信託受益権に運用する場
合、前条第1項および前項に定める信託報酬とは別途の信託報酬を、マザーファンドの信託約款にしたがい支払います。
第14条(信託の終了)
(1)この信託は、次の事由が生じた場合には終了します。
①受益者からの信託金の全部解約のお申し出による解約があったとき(ただし、第16条に定める支払停止の場合を除く)
②第17条に定める強制終了があり、合同運用財産に属するすべての資産を換金処分し受益者に交付したとき
③次条に定める解約
(2)前項に基づきこの信託が終了したときは、当行は最終計算書を作成し、受益者に承認を求めるものとします。ただし、第 17条に定める強制終了があったときは、同条第3号に定める臨時計算日における信託の計算をもって最終計算に代えることができるものとします。また、当行が受益者に対し承認を求めた日から1ヵ月以内に受益者が異議を述べなかったときは、当該計算を承認したものとみなします。
第14条の2(反社会的勢力、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与等の排除)
(1)当行は、次の各号の一にでも該当し、取引を継続することが不適切である場合には、受益者に通知することにより、この信託の全部の解約ができるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払っていただくものとします。
①委託者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
信 託 《オールウェイズ》のご案内
②委託者、受益者、代理人、同意者、信託監督人、その他信託契約の関係者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)、また次のいずれかに該当すると認められる場合 ア.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を
有すること
イ.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
ウ.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有
すること
エ.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
約款
オ.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
③委託者、受益者、代理人、同意者、信託監督人、その他信託契約の関係者が、自らまたは第三者を利用して次のアないしオに該当する行為をした場合
ア.暴力的な要求行為
イ.法的な責任を超えた不当な要求行為
ウ.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
エ.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
オ.その他アないしエに準ずる行為
④この信託がマネー・ローンダリング、テロ資金供与または
経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
(2)第24条に基づく受益権の譲渡または質入に際しては、本条第1項第2号のいずれかに該当する者、もしくは同項第3号のいずれかに該当する行為をしたことがある者が、受益者
あるいは質権者となるような方法で、受益権の譲渡または質入を行ってはならないものとします。
第14条の3(マネー・ローンダリング等に係る取引の制限)
(1)当行は、委託者または受益者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。委託者または受益者か
ら正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、この信託約款にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(2)前項の各種確認や資料の提出の求めに対する委託者または受益者の回答、具体的な取引の内容、委託者または受益者の
説明内容およびその他の事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、この信託約款にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(3)前2項に定めるいずれの取引の制限についても、委託者または受益者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、
テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当行が認める場合、当行は当該取引の制限を解除します。
第15条(信託財産の交付)
(1)受益者から全部解約のお申し出があったときは、当行はお申出日に、信託金の元本および収益金を、合同運用財産に属する金銭をもって支払います。なお、この場合の収益金は、前
回計算期日の翌日(ただし前回計算期日の翌日以降受け入れた信託金については、その信託契約日。以下本条において同じ)からお申出日の前日までの日数、前回計算期日の翌日以降に当行が示した予定配当率および前回計算期日の翌日からお申出日の前日までの当該予定配当率に対応するそれぞれの期間における信託金の元本平均残高により計算するものとします。
(2)受益者から一部の解約のお申し出があったときは、当行はお申出日に、お申し出の額を、合同運用財産に属する金銭をもって支払います。
(3)第14条第1項第3号に掲げる事由により信託が終了したときは、解約を実施する日に、前回計算期日の翌日から解約を実施する日の前日までの日数、前回計算期日の翌日以降
に当行が示した予定配当率および前回計算期日の翌日から解約を実施する日の前日までの当該予定配当率に対応するそれぞれの期間における信託金の元本平均残高により計算した収益金と信託金の元本を、受益者が指定した方法により合同運用財産に属する金銭をもって支払います。
(4)本条第1項または第2項のお申し出のとき、もしくは第3項による信託の終了のときは、当行所定の請求書に届出の印
章により記名押印して通帳(無通帳式の場合を除く。通帳が複数冊にわたる場合はそのすべて)とともに当店に提出してください。
なお、第14条第1項第3号に掲げる事由による信託の終了の場合には、当行は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。
第16条(支払停止)
(1)当行は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、前条第1項および第2項の定めにかかわらず、受益者から解約のお申し出があっても、これに応じないこと(以下「支払停止決定」という)があります。
①合同運用財産の計算期日において、第12条第1項第1号および同条同項第2号の処理を行った結果、純収益額が負の値(以下「信託損失」という)となるとき
②合同運用財産につき、計算期間において信託損失が発生することが明らかであると当行が認めたとき
③合同運用財産の総額が6ヵ月間連続して100億円を下回り、運用に支障をきたすことが明らかであると当行が
認めたとき
④合同運用財産において即時換金可能な資産が減少し、金銭をもって各受益者からの解約のお申し出に応じられないとき、またはその状況となることが明らかであると当行が認めたとき
⑤合同運用財産に属する資産に元本毀損が生じたとき、またはその状況となることが明らかであると当行が認めたとき
⑥マザーファンドの強制終了が決定されたとき
(2)当行は、前項に定める支払停止決定をしている期間中、受益者からの解約のお申し出に応じることなく、支払停止決定時点ですでに受付済の解約に係る支払いを除き支払いを停止します。
第17条(強制終了)
当行は、前条に定める支払停止決定をした場合において、
必要があると認めたときは、次の各号の定めに従いこの信託約款に基づくすべての信託契約を解約します(以下、「強制終了」という)。
①当行は、強制終了を決定したときは、すみやかにその旨を知れたるすべての受益者に書面をもって通知し、店頭に表示します。
②当行は、強制終了を決定したときは、合同運用財産に属する資産を換金処分するものとします。なお、取引所の相場がない資産の売却にあたっては、当行は複数の購入希望者より価額の提示を受け、そのうち最も高い価額で処分する方法等、一般に相当と認められる方法、価額をもって処分することとします。
③当行は、強制終了を決定した時から6ヵ月以内の一の日を定めて、第18条の定めにしたがって信託の計算を行い(当該計算を行う日を「臨時計算日」という)、臨時計算日以降の一の日(以下「一括償還日」という)を定めて、全
受益者に対し、信託金および収益金を、受益者名義の普通預金口座(ただし、当行本支店の口座とします。以下同じ)に入金する方法により、合同運用財産に属する金銭をもって一括交付します。ただし、臨時計算日において合同運用財産に換金処分が未了の資産があるときは、合同運用財産に属する金銭を、臨時計算日において計算される各受益者毎の財産額(信託金の元本と第18条の定めにしたがい計算される収益金の合計額をいう)で按分比例して一括償還日にそれぞれ交付し、残余については、以後一定の期間毎に同様の計算を行い、当該計算を
行った日以降交付日を設けて、同様の方法で合同運用財産に属する金銭を交付します。
④前項ただし書の場合においては、まず元本に充当し、残余があれば収益金として交付するものとします。
⑤第3号に掲げる金銭の交付に際して受益者名義の普通預金口座(ただし、当行本支店の口座とします。以下同
じ)がないときは、当行は、交付する金銭の保管のため、当行の別段預金口座に入金するものとします。なお、この場合、別段預金口座で預りとなっている旨を書面で連絡します。
⑥前各号の定めにしたがい合同運用財産に属するすべての資産を換金処分し受益者に交付したとき(合同運用財産に属する金銭の最終交付日)に、信託は終了します。
第18条(臨時計算)
(1)前条第3号に定める臨時計算日においては、前回計算期日の翌日から臨時計算日までの期間(以下「臨時計算期間」と
いう)に、合同運用財産に関して、受領した配当金、利息、手数料およびこれらに類する収益並びに合同運用財産について実現した売却益(償還益を含みます。)の各金額の合計額から臨時計算期間に合同運用財産から支払った第10条に
定める租税・事務費用、利息、第15条の定めに従って信託契
約の解約に際して支払った収益金、およびこれらに類する費
用並びに合同運用財産について実現した売却損(償還損を含みます。)の各金額の合計額を控除した残額をこの信託の利益とし、この信託の利益を次の順序により臨時計算日に
処理します。
①信託報酬(ただし円未満の端数は切り捨てます)を控除します。
②信託金の運用により取得した信託財産につき生じた損失があるときは、その損失に充当します。
③前各号の処理を行った後の残額を、各受益者に対する収益金として、各受益者毎に計算される予定配当額で按分比例して帰属させるものとします。
(2)前項第1号および第2号の処理を行った後の残額が負の値
(以下本条において「信託の損失」という)となったときは、当
該臨時計算期間における信託の損失は、これを繰越し、次回の計算においてこの信託の利益の額から減算するものとします。
(3)第1項第3号の場合において、各受益者に帰属する額に1円未満の端数が生じたときは、当該端数の合計額を「分配準備
積立金」として繰越し、次回の計算においてこの信託の利益の額に加算するものとします。
約款
第19条(受益者への報告事項等)
(1)当行は、次の各号に掲げる書面について、それぞれ受益者に交付するものとします。ただし、法令の定めに従い、受益者の承諾を得た場合には、書面の交付に代えて電磁的方法により
提供することができるものとします。
①第12条第1項第3号により分配する収益金の額および支払方法を記載した書面
②信託終了時の最終計算を記載した書面
③金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第2条第1項にて準用する信託業法第27条第1項に定める信託財産状況報告書
④金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第2条第1項にて準用する信託業法第29条第3項に従い信託財産と当行の銀行勘定、当行の利害関係人、第7条第1項に定める委託先およびその利害関係人、または他の信託財産
との取引の状況を記載した書面
(2)当行は、前項第3号の書面交付により、信託法第37条第3項の報告に代えるものとします。
(3)当行は、信託法第31条第3項の通知に代えて第1項第4号の書面を交付するものとし、信託法第31条第3項の通知は行わないものとします。
(4)受益者は、信託法第37条第2項に定める財産状況開示資料の作成に欠くことのできない情報その他の信託に関する重要な情報および受益者以外の者の利益を害するおそれのない情報を除き、信託法第38条第1項に定める閲覧または謄写の請求をすることはできないものとします。
(5)委託者と受益者が異なる場合において、当行は、受益者に対し、受益権の取得または喪失について通知する義務を負わ
ないものとします。
(6)当行は、この信託約款に定めのあるもののほかは、信託法に定める受益者への通知を行わないものとします。ただし、信託法に受益者への通知義務が定められている事項につき、通知しないことが、法令に違反するものについてはこの限りではありません。
第20条(善管注意義務)
(1)当行は、この契約の本旨にしたがい善良なる管理者の注意をもって信託事務を遂行する限り、原因の如何にかかわらず、一切の損害について責任を負いません。
(2)当行がこの信託約款や法令に基づく任務を怠った場合において、信託財産に損失が生じたことにかかる措置については、信託財産に対し金銭によるてん補の方法により行うも
のとします。
(3)前項の場合において、信託財産に変更が生じたことにかかる措置について、原状回復が適当であると当行が判断する場合は、この信託約款の信託目的に則し当行が合理的と考える原状回復の方法により行うものとします。ただし、原状回復が適当でないと当行が認める場合は、この限りではありません。
第21条(権利の消滅)
第12条、第15条および第17条において、当行の責に帰さない事由によって信託財産の交付ができない場合で、受益者が信託契約日の後10年間当行に対してその権利を行使しないときは、その権利は消滅し、当該信託財産は当行に帰属するものとします。
第22条(信託約款の変更)
(1)当行は、受益者の利益のために必要と認められるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、金融庁長官の認可
を得て、または委託者および受益者の承諾を得て、この信託約款を変更できるものとします。
(2)当行が金融庁長官の認可を得て信託約款を変更しようとするときは、変更の内容および変更について異議ある委託者
または受益者は一定期間内にその異議を述べるべき旨の公告をすることとします。
(3)前項において委託者または受益者が前項の期間内に異議を述べなかった場合には、その変更を承諾したものとみなします。
(4)第2項の公告は、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第35条に定める方法により行います。
(5)この信託約款は、前各項に掲げる以外の方法による変更は
できません。
第23条(受託者の変更等)
(1)受益者は、信託法第58条第4項によって行う場合を除き、受託者を解任することはできないものとします。
(2)委託者は、この信託約款に定めるものを除き、この信託に関して何ら権利を有しないものとします。
(3)この信託約款に定めのある委託者の地位および権利は、委託者に専属し相続されません。
第24条(譲渡・質入の禁止)
(1)この信託の受益権は、当行の承諾がなければ譲渡または質入することができません。
(2)当行がやむを得ないものと認めて譲渡または質入を承諾する場合には、当行所定の書式により行います。この場合、受益権の譲受人または質権者がこの信託約款に同意する
ことを条件とします。
第25条(印鑑届出・印鑑照合)
(1)委託者、受益者、代理人、同意者、信託監督人、その他信託契約の関係者の印鑑は、委託者からあらかじめ当店に届出るものとします。
(2)当行が、この信託に関する請求書、諸届その他の書類に使用された印影を前項の届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書
類につき偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
第26条(届出事項の変更・通帳の再発行)
(1)次の各号に掲げる事由が発生した場合には、委託者、その相続人または受益者は直ちに当店にお申し出のうえ、当行所定の手続をおとりください。この手続の前に生じた損害につ
いては、当行は責任を負いません。
①通帳または印章の喪失もしくは毀損
②印章、名称、住所、通知先その他の届出事項の変更
③委託者、受益者、代理人、同意者、信託監督人、その他信託契約の関係者の死亡またはその行為能力の変動、その他の重要な変更
(2)前項の場合、当行は、信託金もしくは収益金の支払いまたは通帳の再発行を当行所定の手続をした後に行います。この
場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
(3)通帳を再発行する場合には、当行店頭に表示する再発行手数料をいただきます。
第27条(成年後見人等の届出)
(1)家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。
(2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。
(3)すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも前2項と同様に届出てください。
(4)前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届出てください。
(5)前4項の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
第28条(通知のみなし到達)
(1)届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
(2)前項の規定は、当行が委託者、または受益者の住所を知ることができず、通知または送付書類を発送できない場合にも適用します。
第29条(新法の適用・引用条文等の変更)
(1)本信託には新法(信託法(平成18年法律第108号)および信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成 18年法律第109号)による改正後の法律)が適用されるものとします。
(2)法令改正により、この信託約款に定める引用条文の項番等の変更が生じたときは、相当する改正後の法条が適用されるものとします。
以上
指定金銭信託(合同・流動化商品マザー口)約款
第1条(信託目的・受益者・信託契約日)
(1)委託者は、この証書面記載の金銭(以下、この信託約款に従い信託された金銭を「信託金」という)を受益者のために利
殖する目的でみずほ信託銀行(以下「受託者」という)に信託し、受託者はこれを引受けました。
(2)この信託の受益者は委託者とします。委託者は受益者を指定または変更することはできません。
約款
(3)この信託契約は、受託者が信託金を受入れた日を信託契約日とします。
第2条(追加信託)
この信託には、信託金を追加することはできません。
第3条(信託契約の種類)
(1)受託者は、この信託約款に基づき、第17条に定める据置期間・償還期日の有無および第18条に定める受託者による解約の可否等の条件が異なるA契約、B契約およびC契約の
3種類の信託契約を締結できることとし、これら各信託契約に係る受益権をそれぞれA受益権、B受益権およびC受益権といいます。
(2)前項に定める受益権の種類は、証書面に記載します。
(3)信託契約の種類は変更することができません。
(4)受託者が、B契約またはC契約を締結する場合において、B契約およびC契約に基づく元本の総額がこの信託約款に基づく全信託契約に係る元本の総額(以下「信託元本総額」と
いう)に占める割合を、各受益権の予定配当率水準に応じて第10条第3項により定まる割合の上限の範囲内で受託者が適当と認める割合とします。ただし、受託者が受益者に対して負担する債務を履行するために必要な場合であって、かつ受益者の利益を損なうおそれがないと受託者が認めた場合にはこの限りではありません。
第4条(信託期間)
信託契約の期間は、証書面記載の信託契約日に始まり、第 16条第1項各号に定める信託の終了事由が発生した日をもって終了するものとします。
第5条(合同運用)
(1)信託金は、この信託約款に基づく信託契約(A契約、B契約およびC契約のいずれかを問わない)により受託する他の信託金と合同して運用します。
(2)前項に基づき合同して運用した信託財産(以下「合同運用財産」という。なお、本約款において「信託財産」とは信託金およびその運用により取得した財産をいう)について生じた損益は、第14条、第19条および第21条に定める方法により各受益者に帰属します。
(3)合同運用を行なう他の信託の受益者は、合同運用財産の運用にかかる信託法第37条第2項に定める財産状況開示資料を閲覧または謄写することができるものとします。
第6条(合同運用財産の運用)
(1)受託者は、利息等の安定的な収入の確保により合同運用財産の成長を図ることを目的として、合同運用財産をもっぱら
次の各号に掲げる資産に運用します。ただし、取得時において、特定格付(第7項第1号に掲げる「特定格付」をいう。)が付された資産のうち、満期までの期間が10年以内のものに限ることとします。
①信託受益権および信託受益証券(みずほ信託銀行を受託者とするものを含みます)
②資産担保債券、資産担保コマーシャルペーパー
③国債、地方債、社債、特別の法律により法人の発行する債券および非居住者円貨建債券
④コマーシャルペーパー
⑤前各号に掲げるものに類似する性質を有する資産
(2)受託者は、支払準備の必要がある場合、合同運用財産に生じた余裕金を運用する場合、その他必要と認めた場合には、前項にかかわらず、合同運用財産を次の各号に掲げる資産に運用します。ただし、受託者は次の各号に掲げる資産のほか、合同運用財産の効率的な運用に資するものであり、かつ
受益者の保護に支障を生ずることがないものとして金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第23条第3項第2号ニに定める場合に該当するときは、受託者の銀行勘定(この場合、受託者の店頭に表示(掲示、備置き等による
方法を含む。以下同じ)する利率で付利します)に運用することができます。
①前項各号の資産のうち、満期までの期間が1ヵ月以内または随時解約もしくは換金可能な資産であって、取得時において適格格付(第7項第2号に掲げる「適格格付」をいう。以下同じ)を取得しているもの
②取得時において適格格付を有する金融機関に対する満期までの期間が1ヵ月以内もしくは随時解約可能な預金またはコールローン
③前各号と同等の流動性および安全性を有するものとして受託者が適当と認めた資産
(3)受託者は、合同運用財産に属する有価証券を、貸付に運用することがあります。ただし、運用する期間は1ヵ月以内とし、貸付先は適格格付を有する者に限ります。
(4)受託者は、合同運用財産に属する資産について、当該資産の価格変動等のヘッジのため、金利・有価証券に係る先物取引・指数先物取引・オプション取引・スワップ取引その他これらに類する取引を行うことがあります。
(5)受託者は、前2項に掲げる取引および有価証券の売買取引その他第1項および第2項各号に掲げる財産の取得・処分にかかる取引、為替取引等合同運用財産の運用に必要な取
引(取引の委託を含む)を、合同運用財産の効率的な運用に資するものであり、かつ受益者の保護に支障を生ずることがないものとして金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第23条第3項に定める場合に該当するときは、受託者の銀行勘定(第三者との間において信託財産のためにする取引であって、受託者が当該第三者の代理人となって行う取引を行う場合を含む)、受託者の利害関係人(金融機
関の信託業務の兼営等に関する法律第2条第1項にて準用する信託業法第29条第2項第1号に定める「利害関係人」をいい、同法第22条第2項により読み替えられる場合を含む。以下同じ)、第8条に定める委託先およびその利害関係人、または他の信託財産との間で行うことがあります。
(6)受託者は、合同運用財産に属する資産を担保に供して借入をすることがあります。この借入金は合同運用財産に属し、この信託金と同一の方法により運用します。
(7)本条において、「特定格付」および「適格格付」とは次の各号に定める通りとします。
①特定格付とは、次のアからオに掲げる格付機関(当該機関の営業を譲り受け、または承継した者を含む。以下同じ。)が付した当該アからオまでにそれぞれ定める格付およびこれらと同等と受託者が認めた格付をいいます。
ア.株式会社格付投資情報センター
AAA、a-1+
イ.株式会社日本格付研究所
AAA、J-1+
ウ.ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク
Aaa、P-1
エ.スタンダード・アンド・プアーズ・レーティングズ・
サービシズ
AAA、A-1+
オ.フィッチ・レーティングス・リミテッド
AAA、F1+
②適格格付とは、第1号の特定格付のほか、次のアからオに掲げる格付機関が付した当該アからオまでにそれぞれ定
める格付およびこれらと同等と受託者が認めた格付をいいます。
ア.株式会社格付投資情報センター
AA+、AA、AA-、A+、A、A-、a-1
イ.株式会社日本格付研究所
AA+、AA、AA-、A+、A、A-、J-1
ウ.ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク
Aa1、Aa2、Aa3、A1、A2、A3、P-2
エ.スタンダード・アンド・プアーズ・レーティングズ・
サービシズ
AA+、AA、AA-、A+、A、A-、A-1
オ.フィッチ・レーティングス・リミテッド
AA+、AA、AA-、A+、A、A-、F1
第7条(信託の登記・登録の留保等)
(1)信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受
託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
(2)前項ただし書にかかわらず、受益者保護のために受託者が必要と認めるときは、速やかに登記または登録をするもの
とします。
約款
(3)信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載または記録をするとともにその計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理すること
があります。
(4)動産(金銭を除く)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
第8条(信託業務の委託)
(1)受託者は、次の各号に掲げる業務の全部または一部について、当該各号に掲げる者(受託者の利害関係人を含む)に委
託することがあります。
①信託財産に属する有価証券の処分およびこれに付随する業務:金融機関、証券会社、外国の法令に準拠して外国において有価証券の保管を業として営む者およびこれらの子会社等で有価証券の保管を業として営む者
②信託財産に属する有価証券の運用にかかる業務:金融商品取引法に定める投資運用業に関する登録を行なっている者および外国の法令に準拠して外国において有価証券の運用を業として営む者
③金銭債権の回収にかかる業務:法務大臣の許可を受けた債権回収会社
(2)受託者は、前項に定める委託をするときは、前項各号に掲げる者の中から以下に掲げる基準の全てに適合する者を委託
先として選定します。
①委託先の信用力に照らし、継続的な委託業務の遂行に懸念がないこと。
②委託先の委託業務にかかる実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること。
③委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行う体制や内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること。
④委託先に対する委託料が、委託業務の内容、取引慣行および受託者責任の適切な履行の観点に照らして相応の水準であること。
(3)受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、委託を実施する部署において委託先が前項に定める基準の全てに
適合する者であるかを精査し、内部管理に関する業務を所管する部署において確認の上、委託を実施する部署の決裁権者が決定します。
(4)前3項にかかわらず、受託者は以下の業務を、受託者が適当と認める者(受託者の利害関係人を含む)に委託することが
できるものとします。
①信託財産の保存にかかる業務
②信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
③受託者(受託者から指図の権限の委託を受けた者を含む)のみの指図により委託先が行う業務
④受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
第9条(競合行為)
(1)受託者は、受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行うことができる取引その他の行為(以下「競合行為」と
いう)について、受託者の銀行勘定または受託者の利害関係人の計算で行うことができるものとします。なお、受託者の利害関係人が当該利害関係人の計算で行う場合も同様とします。
(2)受託者は、前項の行為について受益者に通知する義務を負わないものとします。
(3)第1項の定めにかかわらず、受託者は、同項の競合行為を行うことが法令に違反する場合には、これを行わないものとします。
第10条(予定配当率)
(1)受託者は、合同運用財産の運用状況および金融情勢等を勘案の上、信託契約の種類、期間に応じて、毎月10日、20日および月末日(10日または20日が受託者の休業日に該当する場合にはその翌営業日。月末日が受託者の休業日に該当する場合にはその前営業日)の2営業日後に予定配当率を決定し、受託者の本支店の店頭に表示する方法により示
します。
(2)受託者は、信託財産の運用状況および金融情勢等が著しく変化した場合など、受託者が必要と認めた場合には、前項にかかわらず随時予定配当率を変更することができるものとします。ただし、B契約の各受益者については信託契約時に示した予定配当率を信託契約の期間中を通じて、C契約の
各受益者については第17条第2項に定める据置期間中を
通じてそれぞれ適用します。
(3)予定配当率は、原則として、契約の種類毎に次の各号の基準に従い決定するものとします。
①A契約の予定配当率
合同運用財産の運用状況および市場金利を基準として決
定する率
②B契約の予定配当率
契約日を同じくするA契約の予定配当率に、下記ア.よりイ.を減じてウ.を加えた率(負数の場合を含む)の範囲内で受託者が適当と認める率を加算(負数の場合は減算)した率ア.当該B契約と期間を概ね同じくする市場金利
イ.契約日を同じくするA契約の予定配当率の決定に際し
て基準となった市場金利
ウ.B契約およびC契約に基づく元本金額総額の信託元本総額に占める割合が50%以下の場合は年1.00%、 50%を超え75%以下の場合は年0.50%、75%を超える場合は年0.00%
③C契約の予定配当率(据置期間中)
契約日および据置期間と信託契約の期間を同じくする B契約の予定配当率に、B契約およびC契約に基づく元本金額総額の信託元本総額に占める割合が50 % 以下の場合は年1.00 %、5 0 % を超え75 % 以下の場合は年 0.50%、75%を超える場合は年0.00%を加えた率以下で、受託者が適当と認める率
④C契約の予定配当率(据置期間後)
A契約の予定配当率に、B契約およびC契約に基づく元本金額総額の信託元本総額に占める割合が50 % 以下の場合は年1.00 %、5 0 % を超え75 % 以下の場合は年 0.50%、75%を超える場合は年0.00%を加えた率以下で、受託者が適当と認める率
(4)本条に基づき受託者が表示した予定配当率は、これを保証するものではありません。
第11条(元本補てん・利益補足)
受託者は、運用対象資産の市場価格(金利等)の変動、運用先
の信用状況悪化等により、信託金の元本に欠損が生じた場合の元本の補てん、および利益の補足は行いません。
第12条(租税・事務費用)
信託財産に関する租税その他信託事務の処理に必要な費
用は、信託財産の中から支払います。
第13条(計算期日)
この信託は、毎年3月・9月の各19日(以下「計算期日」という)およびこの信託が終了した日において、損益の額の計算
を行います。
第14条(収益金の分配等)
(1)毎計算期日における前回計算期日の翌日から当該計算期日までの期間(以下「計算期間」という)に、合同運用財産に関
して、受領した配当金、利息、手数料およびこれらに類する収益並びに合同運用財産について実現した売却益(償還益を含みます。)の各金額の合計額から当該計算期間に合同運用財産から支払った第12条に定める租税・事務費用、利息、
第19条の定めに従って信託財産の交付に際して支払った収
益金、およびこれらに類する費用並びに合同運用財産につ
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いて実現した売却損(償還損を含みます。)の各金額の合計額を控除した残額をこの信託の利益とし、この信託の利益は次の順序により当該計算期日に処理します。
①この信託の信託元本に対し次条の定めに従い受託者が決定する率(以下「信託報酬率」という)により計算される信託報酬(ただし円未満の端数は切り捨てます)を当該計算期日に控除します。
②信託金の運用により取得した信託財産につき生じた損失があるときは、その損失に充当します。
約款
③前各号の処理を行った後の残額(以下「純収益額」という)は、各受益者に対する収益金として、各受益者毎に計算される予定配当額で按分比例して分配するものとし、受益者があらかじめ指定した方法により、当該計算期日の翌営業日に金銭で支払います。収益金の支払日が当該計算期日の翌日以後となった場合も、収益金について付利は行ないません。なお、予定配当額は、受託者が前回計算期日の翌日(ただし前回計算期日の翌日以降受け入れた信託金については、その受入日)以降、各契約の種類に応
じて受託者が示した予定配当率(ただし、B契約については、信託契約日において示した予定配当率、第17条第2項に定める据置期間中のC契約については、信託契約日において据置期間中の予定配当額として示した予定配当
率)と当該計算期間中の信託元本の平均残高により計算される額とします(以下同じ)。
(2)前項第3号の場合において、各受益者への分配額に1円未満の端数が生じたときは、当該端数の合計額を「分配準備積
立金」として翌計算期間に繰越し、翌計算期間においてこの信託の利益の額に加算するものとします。
第15条(信託報酬率)
前条第1項第1号に定める信託報酬率は、同条同項に定めるこの信託の利益から、同条同項第2号に定める損失および同条同項第3号に定める各受益者毎に計算される予定配当額の合計額を控除した額を、当該計算期間における信託
元本総額の平均残高で除した率(年率換算後)とします。ただし、年3%を上限、年0.01%を下限とします。
第16条(信託の終了事由)
(1)この信託は、次の事由が生じた場合には終了します。
①第17条に定めるA契約またはC契約の受益者からの申し出による解約
②第17条に定めるB契約の償還期日の到来
③第18条に定める受託者による全部解約
④第21条第3号に定める信託元本および収益金の全部の交付
⑤第26条第3項に定める買取請求
⑥次条に定める解約
(2)この信託が終了したときは、受託者は最終計算書を作成し、受益者に承認を求めるものとします。ただし、前項第4号による場合は、第21条第3号に定める臨時計算日における信託の計算をもって最終計算に代えることができるものとします。なお、受託者が受益者に対し承認を求めた日から1ヵ月以内に受益者が異議を述べなかったときは、当該計算を
承認したものとみなします。
第16条の2(反社会的勢力、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与等の排除)
(1)受託者は、次の各号の一にでも該当し、取引を継続することが不適切である場合には、受益者に通知することにより、この信託の全部の解約ができるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、受託者は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損
害額を支払っていただくものとします。
①委託者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
②委託者、受益者、代理人、同意者、信託監督人、その他信託契約の関係者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)、また次のいずれかに該当すると認められる場合 ア.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を
有すること
イ.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められ
る関係を有すること
ウ.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
エ.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有す
ること
オ.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
③委託者、受益者、代理人、同意者、信託監督人、その他信託契約の関係者が、自らまたは第三者を利用して次のアないしオに該当する行為をした場合
ア.暴力的な要求行為
イ.法的な責任を超えた不当な要求行為
ウ.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
エ.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて受託者の信用を毀損し、または受託者の業務を妨害する行為
オ.その他アないしエに準ずる行為
④この信託がマネー・ローンダリング、テロ資金供与または
経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
(2)第28条に基づく受益権の譲渡または質入に際しては、本条第1項第2号のいずれかに該当する者、もしくは同項第3号のいずれかに該当する行為をしたことがある者が、受益者
あるいは質権者となるような方法で、受益権の譲渡または質入を行ってはならないものとします。
第16条の3(マネー・ローンダリング等に係る取引の制限)
(1)受託者は、委託者または受益者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認
や資料の提出を求めることがあります。委託者または受益者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、この信託約款にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(2)前項の各種確認や資料の提出の求めに対する委託者または受益者の回答、具体的な取引の内容、委託者または受益者の
説明内容およびその他の事情を考慮して、受託者がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、この信託約款にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(3)前2項に定めるいずれの取引の制限についても、委託者または受益者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、
テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと受託者が認める場合、受託者は当該取引の制限を解除します。
第17条(受益者からの申し出による信託契約の解約・据置期間等)
(1)A契約またはC契約の受益者は、次項に定める据置期間経過後は、受託者に対し、いつでも信託契約の解約を申し出る
ことができます。
(2)前項の据置期間は信託契約の種類毎に次の通りとし、当該期間中は、受益者は信託契約の解約の申し出をすることはできません。
①A契約の据置期間 なし
②C契約の据置期間 信託契約日から、信託契約日の1ヵ月後の応当日(当該応当日が受託者の休業日に当る場合は
翌営業日。ただし、当該翌営業日が信託契約日の翌々月になる場合は前営業日)の前日まで
(3)B契約は、信託契約日の1ヵ月後の応当日(当該応当日が受託者の休業日に当る場合は翌営業日。ただし、当該翌営業日が信託契約日の翌々月になる場合は前営業日)以降5年後の応当日(当該応当日が受託者の休業日に当る場合は翌営
業日。ただし、当該翌営業日が信託契約月の翌月になる場合は前営業日)までの間で、償還期日を定めた上で信託契約を締結するものとし、償還期日の到来により委託者の申し出を要せず信託は終了するものとします。なお、B契約の受益者は、償還期日前に信託契約の解約を申し出ることはできません。
(4)第1項の解約の申し出は、受託者所定の方法により解約日を指定して(以下「解約指定日」という)行うことを要し、かかる受益者の解約の意思表示が受託者に到達したときにその効力を生じるものとします。また、受託者は解約指定日(解
約の意思表示が解約指定日後に到達した場合にあっては到達日。当該解約指定日または当該到達日が受託者の休業日に当る場合は翌営業日)をもって解約に応じるものとします。
(5)この信託契約の一部のみを解約することはできません。
(6)受託者は、本条に基づく解約について、解約手数料を収受しません。
第18条(受託者による信託契約の解約)
(1)受託者は、信託財産の運用上必要と認めたときは、信託期間中いつでも(前条第2項の据置期間中を含む)C契約の全部または一部を解約(一つのC契約の一部の解約を含む)することができるものとします。
約款
(2)前項により受託者がC契約を解約する場合には、この信託約款に基づくすべてのC契約のうち、信託契約日の最も古い契約から順に、金額(元本の金額)を指定して解約します。
(3)受託者は、受託者所定の方法による解約の通知を、受益者が届出た通知先あてに通知した上で本条に基づく解約を行います。
(4)受託者は、本条に基づく解約について、解約手数料を支払いません。
第19条(信託の終了による信託財産の交付)
(1)第16条第1項第1号から第3号までまたは第5号の事由により信託が終了したときは、前回計算期日の翌日(ただし
信託契約日以後一度も計算期日を迎えていない場合には信託契約日。以下本条において同じ)から信託終了日の前日までの日数、前回計算期日の翌日以降受託者が示した予定配
当率(ただし、B契約については、信託契約日において示した予定配当率、第17条第2項に定める据置期間中のC契約については、信託契約日において据置期間中の予定配当額
として示した予定配当率。以下本条において同じ)および前回計算期日の翌日から信託終了日の前日までの信託元本の平均残高に基づき収益金の額を計算し、信託終了日に、信託元本とともに、受益者があらかじめ指定した方法により合同運用財産に属する金銭をもって支払います。
(2)第16条第1項第6号の事由により信託が終了したときは、前回計算期日の翌日から解約を実施する日の前日までの日
数、前回計算期日の翌日以降に受託者が示した予定配当率および前回計算期日の翌日から解約を実施する日の前日までの信託元本の平均残高に基づき収益金の額を計算し、解約を実施する日に、信託元本とともに、受益者があらかじめ指定した方法により合同運用財産に属する金銭をもって支払います。なお、この場合には、受託者は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。
第20条(支払停止)
受託者は、次の各号に掲げる事由が生じた場合、第17条第 1項から第4項までの定めにかかわらず、A契約およびC契約については受益者からの申し出による解約に応じず、またB契約については償還期日の到来後も信託契約を終了させないこと(以下「支払停止」という)があります。
①合同運用財産の計算期日において、第14条第1項第1号および同項第2号の処理の結果、純収益額が負の値(以下「信託損失」という)となるとき
②合同運用財産につき、計算期間において信託損失が発生することが明らかであると受託者が認めたとき
③第17条に定める受益者の申し出による解約の発生などにより、合同運用財産が著しく減少し、その運用に支障を
きたす状況となったとき、またはその状況となることが明らかであると受託者が認めたとき
④合同運用財産に属する資産に元本毀損が生じたとき、またはその状況となることが明らかであると受託者が認めたとき
⑤支払準備資金等(第6条第2項に基づき運用する合同運用財産をいう)が著しく減少し、支払い準備に支障をきた
すとき、またはその状況となることが明らかであると受託者が認めたとき
第21条(強制終了等)
受託者は、前条に定める支払停止を行った場合において、
信託目的の遂行が困難となるなど、この信託約款に基づくすべての信託契約を終了させる必要があると認めたときは、次の各号の定めに従いこの信託を解約します(以下、「強制終了」という)。
①受託者は、強制終了を決定したときは、速やかにその旨を知れたるすべての受益者に書面をもって通知し、店頭に表示します。
②受託者は、強制終了を決定したときは、合同運用財産に属する資産を換金処分するものとします。なお、取引所の相場がない資産の売却にあたっては、受託者は複数の購入希望者より価額の提示を受け、そのうち最も高い価額で処分する方法等、一般に相当と認められる方法、価額をもって処分することとします。
③受託者は、強制終了を決定したときから6ヵ月以内の一の日を定め次条の定めにしたがって信託の計算を行い(当該計算を行う日を「臨時計算日」という)、臨時計算日以降の
一の日(以下「一括償還日」という)を定めて、この信託約款に基づくすべての受益者に対し、信託元本および収益金を、受益者があらかじめ指定した方法をもって合同運用財産に属する金銭で一括交付します。ただし、臨時計算日において、換金処分が未了の残余財産があるときは、残余財産のうち金銭を一括償還日に各受益者の残余財産の額で按分比例してそれぞれ交付し、残余については、以後一定の期間毎に同様の計算を行い、当該計算を行った日以降交付日を設けて、同様の方法で残余財産に属する金銭を交付します。
④前号ただし書の場合においては、信託元本を収益金に優先
して交付するものとします。
⑤前各号の定めに従い、合同運用財産に属するすべての資産を換金処分し受益者に交付したとき(一括償還日または残余財産に属する金銭の交付日)に、信託は終了します。
第22条(臨時計算)
(1)前条第3号に定める臨時計算日においては、前回計算期日の翌日から臨時計算日までの期間(以下「臨時計算期間」と
いう)に、合同運用財産に関して、受領した配当金、利息、手数料およびこれらに類する収益並びに合同運用財産について実現した売却益(償還益を含みます。)の各金額の合計額
から臨時計算期間に合同運用財産から支払った第12条に定める租税・事務費用、利息、第19条の定めに従って信託財産の交付に際して支払った収益金、およびこれらに類する費
用並びに合同運用財産について実現した売却損(償還損を含みます。)の各金額の合計額を控除した残額をこの信託の利益とし、この信託の利益を次の順序により臨時計算日に処理します。
①信託報酬(ただし円未満の端数は切り捨てます)を控除します。
②信託金の運用により取得した信託財産につき生じた損失があるときは、その損失に充当します。
③前各号の処理を行った後の残額を、各受益者に対する収益金として、各受益者毎に計算される予定配当額で按分比例して帰属させるものとします。
(2)前項第1号および第2号の処理を行った後の残額が負の値
(以下本条において「信託の損失」という)となったときは、当
該臨時計算期間における信託の損失は、これを繰越し、次回の計算においてこの信託の利益の額から減算するものとします。
(3)第1項第3号の場合において、各受益者に帰属する額に1円未満の端数が生じたときは、当該端数の合計額を「分配準備
積立金」として繰越し、次回の計算においてこの信託の利益の額に加算するものとします。
第23条(受益者への報告事項等)
(1)受託者は、次の各号に掲げる書面について、それぞれ受益者に交付するものとします。ただし、法令の定めに従い、受益者
の承諾を得た場合には、書面の交付に代えて電磁的方法により提供することができるものとします。
①第14条第1項第3号により分配する収益金の額および支払方法を記載した書面
②信託終了時の最終計算を記載した書面
③金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第2条第1項にて準用する信託業法第27条第1項に定める信託財産状況報告書
④金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第2条第1項にて準用する信託業法第29条第3項に従い信託財産と受託者の銀行勘定、受託者の利害関係人、第8条第1項に定める委託先およびその利害関係人、または他の信託財
産との取引の状況を記載した書面
信 託 《オールウェイズ》のご案内
(2)受託者は、前項第3号の書面交付により、信託法第37条第
3項の報告に代えるものとします。
(3)受託者は、信託法第31条第3項の通知に代えて第1項第4号の書面を交付するものとし、信託法第31条第3項の通知は行わないものとします。
(4)受益者は、信託法第37条第2項に定める財産状況開示資料の作成に欠くことのできない情報その他の信託に関する重要な情報および受益者以外の者の利益を害するおそれのない情報を除き、信託法第38条第1項に定める閲覧または謄写の請求をすることはできないものとします。
約款
(5)委託者と受益者が異なる場合において、受託者は、受益者に対し、受益権の取得または喪失について通知する義務を負わないものとします。
(6)受託者は、この信託約款に定めのあるもののほかは、信託法に定める受益者への通知を行わないものとします。ただ
し、信託法に受益者への通知義務が定められている事項につき、通知しないことが、法令に違反するものについてはこの限りではありません。
第24条(善管注意義務)
(1)受託者は、この契約の本旨に従い善良なる管理者の注意をもって信託事務を遂行する限り、原因の如何にかかわらず、
一切の損害について責任を負いません。
(2)受託者がこの信託約款や法令に基づく任務を怠った場合において、信託財産に損失が生じたことにかかる措置については、信託財産に対し金銭によるてん補の方法により行なうものとします。
(3)前項の場合において、信託財産に変更が生じたことにかかる措置について、原状回復が適当であると受託者が判断する
場合は、この信託約款の信託目的に則し受託者が合理的と考える原状回復の方法により行なうものとします。ただし、原状回復が適当でないと受託者が認める場合は、この限りではありません。
第25条(権利の消滅)
第14条、第19条および第21条において、受託者の責に帰さない事由によって信託財産の交付ができない場合で、A契約については信託契約日、B契約については信託終了日、 C契約については据置期間終了日の後、受益者が10年間受託者に対してその権利を行使しないときは、その権利は
消滅し、当該信託財産は受託者に帰属するものとします。
第26条(信託約款の変更)
(1)受託者は、受益者の利益のために必要と認められる場合、またはやむを得ない事情が発生した場合には、金融庁長官の
認可を得て、または委託者および受益者の承諾を得て、この信託約款を変更できるものとします。
(2)受託者が金融庁長官の認可を得て信託約款を変更しようとするときは、変更の内容および変更について異議ある委託者
または受益者は一定期間内にその異議を述べるべき旨の公告をすることとします。
(3)前項において委託者または受益者が前項の期間内に異議を述べなかった場合には、その変更を承諾したものと見な
します。委託者または受益者が異議を述べた場合には、第 17条各項の定めにかかわらず、受益者は受託者に対して受益権の買取を請求することができます。この場合、受託者は信託約款を変更しようとする日の前営業日に信託契約の全部解約手続きを行うこととします。なお、受託者は本項に基づく解約について解約手数料を収受しません。
(4)第2項の公告は、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第35条に定める方法により行います。
(5)この信託約款は、前各項に掲げる以外の方法による変更は
できません。
第27条(受託者の変更等)
(1)受益者は、信託法第58条4項によって行なう場合を除き、受託者を解任することはできないものとします。
(2)委託者は、この信託約款に定めるものを除き、この信託に関して何ら権利を有しないものとします。
(3)この信託約款に定めのある委託者の地位および権利は、委託者に専属し相続されません。
第28条(譲渡・質入の禁止)
(1)この信託の受益権は、原則として譲渡または質入することができません。
(2)受託者がやむを得ないものと認めて譲渡または質入を承諾する場合には、受託者所定の書式により行います。この場合、受益権の譲受人または質権者がこの信託約款に同意することを条件とします。
第29条(印鑑届出)
(1)委託者は、委託者、受益者、代理人、信託監督人の印鑑を、受託者にあらかじめ届出るものとします。
(2)受託者は、この信託に関する解約請求書、諸届その他の書類に使用された印影を前項の届出の印鑑と相当の注意をもっ
て照合し、相違ないものと認めて取り扱った場合にはそれらの書類につき偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害について責任を負いません。
第30条(届出事項の変更等)
(1)次の各号に掲げる事由が発生した場合には、委託者、その相続人または受益者はただちに受託者に申し出て、受託者所
定の手続きを行うものとします。この手続きが行われていないために生じた損害については、受託者は一切責任を負いません。
①信託証書、印章の喪失または毀損
②印章、名称、代表者、住所、通知先その他届出事項の変更
③代理人、信託監督人、その他信託契約関係者の死亡または行為能力の変動、その他の重要な変更
④信託元本および収益金の受取方法の変更
(2)前項の場合、信託元本もしくは収益金の支払いまたは信託証書の再発行は、受託者所定の手続きをした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
(3)信託証書を再発行する場合には、再発行手数料をいただくことがあります。
第31条(合意管轄)
この信託に関して紛争が生じた場合には、東京地方裁判所
を第一審の管轄裁判所とします。
第32条(成年後見人等の届出)
(1)家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書
面によって当店に届出てください。
(2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。
(3)すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも前2項と同様に届出てください。
(4)前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届出てください。
(5)前4項の届出の前に生じた損害については、受託者は責任を負いません。
第33条(通知のみなし到達)
(1)届出のあった氏名、住所にあてて受託者が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったとき
でも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
(2)前項の規定は、受託者が委託者、または受益者の住所を知ることができず、通知または送付書類を発送できない場合にも適用します。
第34条(新法の適用・引用条文等の変更)
(1)本信託には新法(信託法(平成18年法律第108号)および信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成 18年法律第109号)による改正後の法律)が適用されるものとします。
(2)法令改正により、この信託約款に定める引用条文の項番等の変更が生じたときは、相当する改正後の法条が適用されるものとします。
以上
商品 名(愛称) | ○金銭信託(自由型)〔愛称:オールウェイズ〕 |
ご利用いただける方 | ○個人および法人のお客さま |
お申し込み | ○1契約につき100万円以上1円単位で、原則として、いつでもお申し込みいただけます。 ※お客さま、お1人(法人のお客さまは、1法人)あたりの設定合計額を3億円以内とさせていただきます。なお、これは、収益金が元本に加わる際に3億円を超えることを制限するものではありません。 ※運用に影響が出るほどお申し込みが増えた場合など状況によっては、個人・法人を問わず、また金額によらず、お申し込みを制限することがあります。 ※お申込金額の基準(1契約100万円以上という基準、お1人(法人のお客さまは、1法人)あたり3億円以内という基準)につきましては、事前にお知らせすることなく変更する場合があります。 |
信託期間 | ○信託契約日から、全部解約手続き等による信託終了の日まで。 |
運用の基本方針 | ○お客さまから信託いただいたご資金は、《オールウェイズ》の信託約款に基づく信託契約により信託いただいた他の資金と合同して運用します(以下、合同運用財産といいます)。 ○《オールウェイズ》は、元本の安全性に配慮し、金利環境に応じた安定配当の実現を目的として、マザーファンドを通じて主に自動車ローンやリース料債権などを裏付資産とした信託受益権などで運用します。 ○合同運用財産の一部は解約に伴う支払準備等のため、コールローン等の短期資産で運用します。 ○金利変動に伴うリスクをできる限り回避するため、金利スワップ契約を締結することがあります。 |
主な運用対象 | ○マザーファンドを通じて、円貨建ての信託受益権、資産担保債券等で、取得時点において格付機関(R&I、JCR、ムーディーズ、S&P等)より最も信用力が高いことを意味する格付(長期AAA格、短期a-1+ 格相当)が付されているもので主に運用します。 |
○運用所管部 ―――― 運用方針および信託約款等に基づき信託財産の | |
運用を行います。運用において問題が生じた場合 | |
にはリスク管理所管部に速やかに報告の上、問題 | |
点の分析・改善を行います。 | |
運用管理体制 および リスク管理体制 | ○リスク管理所管部― 運用方針、法令等の遵守状況および運用の状況等 をモニタリングし、必要に応じて運用所管部に対し改善を求めます。また適正な運用を行うための内部 規程等を制定し、運用所管部を管理・指導します。 |
○取締役会等 ―――― 運用所管部・リスク管理所管部からの報告に基づき、 | |
運用およびリスク管理に必要な重要事項について | |
審議します。また適正な運用管理体制の整備・ | |
確立に向けた方針を決定します。 |
お申し込みにあたって
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信 託 《オールウェイズ》のご案内
重要事項 | ○《オールウェイズ》は、実績配当型の金銭信託です。予定配当率はこれを保証するものではありません。 ○預金とは異なります。元本および利益の保証はありません。また、預金保険、投資者保護基金の対象ではありません。 ○お客さまの全部解約手続きによる信託の終了のほか、運用状況により解約を制限し、信託を終了する場合があります。 ○以下のリスクにより、元本割れとなるおそれがあります。 ・マザーファンドを通じて運用対象とする固定金利型の信託受益権等が市場金利の上昇に伴いその価格が下落したり、市場金利の低下により収益が減少した場合等【金利変動リスク】 ・マザーファンドを通じて運用対象とする信託受益権等の裏付けとなる金銭債権(自動車ローン等)に当初の予想を超えた不良債権が発生した場合等【信用リスク】 ・一時期に想定を超える大量の解約が発生するなどにより支払準備のための資金が著しく不足した場合等【流動性リスク】 ・金銭債権の回収業務等を委託している会社(管理委託先)が営業停止などにより債権の回収が困難になった場合等【管理委託先にかかる リスク】 |
お支払方法 | ○元本については、1円以上1円単位で、原則としてお申し出日にお支払いします(一部解約が可能です)。なお、《オールウェイズ》は預金とは異なります。元本および利益の保証はありません。 |
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税金 | ○個人のお客さまの場合、収益金の配当に際しては、利子所得として、 20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金が源泉分離課税されますので確定申告する必要はありません。(マル優ご利用の場合は非課税となります)。法人のお客さまの場合、収益金は源泉徴収のうえ総合課税となります。 |
費用 | ○お申し込みから全部解約までの間にご負担いただく 用は以下のとおりです。なお、これらの 用の総額については、お申込時点では確定しないため表示できません。 ・信託財産の中から信託報酬をいただきます。信託報酬は、信託元本に対して上限年率3%から下限年率0.01%の範囲内とし、運用成果に基づき計算します。 ・また、マザーファンドにも同様に信託報酬がかかります。マザーファンドにかかる信託報酬は、マザーファンドの信託元本に対して 上限年率3%から下限年率0.01%の範囲内とし、マザーファンドの運用 成果に基づき計算します。 ・その他、信託財産の中から監査 用などの信託事務の処理に必要な用を支払う場合があります。当該 用は発生時まで確定しないため 表示できません。 ・マザーファンドにおいて、監査 用などの信託事務の処理に必要な用をマザーファンドの信託財産の中から支払う場合があります。 当該 用は発生時まで確定しないため表示できません。 |
付加できる 特約事項 | ○個人のお客さまはマル優のお取り扱いができます。詳しくは、窓口までお問い合わせください。 |
その他 参考となる事項 | ○予定配当率については、窓口までお問い合わせください。 ○この信託は、「金銭信託(自由型)《オールウェイズ》約款」によりお取り扱いいたします。 詳しくは、「金銭信託(自由型)《オールウェイズ》約款」をご覧ください。 |
お申し込みにあたって
第1 【内国信託受益権の募集(売出)要項】
1 【内国信託受益権の形態等】
当信託は、記名式の合同運用指定金銭信託受益権です。
金融商品取引法第2条第2項第1号に規定する信託の受益権として、金融商品取引法上の「第二項有価証券」に該当します。
証券情報
金銭信託(自由型)[愛称:オールウェイズ](以下、「当信託」という場合があります)は、組入れ信託受益権等の信用リスク管理及び流動性管理を徹底することにより、株式会社格付投資情報センター (以下、「R&I」という場合があります)より、2002年1月18日にファンド信用格付け「AAAfc(トリプルエーエフシー)」を取得しています。その後、毎年1回定例調査を受け、2024年4月30日現在、同格付が継続しています。(信用格付けについては、R&Iが2010年9月30日付けで金融庁に登録し、信用格付業者となっているため、信用格付業者から取得する格付けとなります。)なお、取得したファンド信用格付けは、将来の投資環境の変動等により、予告なしに変更となる場合、また取得を中止する場合がありますのでご留意下さい。
《ファンド信用格付けとは》
株式会社格付投資情報センター(R&I)のファンド信用格付けは、ファンドの管理・運用体制の評価結果により格付け付与が可と判断された場合の、ファンドの運用資産の平均的な信用力に対する意見の表明であり、そのファンド信用格付けの主な評価対象は、ファンドの運用資産である債券ポートフォリオです。評価は「AAAfc」から「Cfc」の9段階ですが、「AAfc」から
「CCCfc」までの格付けには、同一格付け符号内での上下を区別するため、プラス・マイナスが付される場合があります。当信託のファンド信用格付けは、9段階の最上位となります。
《ファンド信用格付けの定義》
符号 | 定義 |
AAAfc | ファンドの運用資産の平均的な信用力が、AAAの債券と同程度である。 |
AAfc | ファンドの運用資産の平均的な信用力が、AAの債券と同程度である。 |
Afc | ファンドの運用資産の平均的な信用力が、Aの債券と同程度である。 |
BBBfc | ファンドの運用資産の平均的な信用力が、BBBの債券と同程度である。 |
BBfc | ファンドの運用資産の平均的な信用力が、BBの債券と同程度である。 |
Bfc | ファンドの運用資産の平均的な信用力が、Bの債券と同程度である。 |
CCCfc | ファンドの運用資産の平均的な信用力が、CCCの債券と同程度である。 |
CCfc | ファンドの運用資産の平均的な信用力が、CCの債券と同程度である。 |
Cfc | ファンドの運用資産の平均的な信用力が、Cの債券と同程度である。 |
証券情報
※ ファンド信用格付け「AAAfc(トリプルエーエフシー)」は、「ファンドの運用資産の平均的な信用力が
「AAA(トリプルエー)」の債券と同程度である。」を意味します。
※ ファンド信用格付けの定義は、予告なしに変更となる場合があります。
※ ファンド信用格付けの評価対象は、R&Iの付与する他の信用格付け(発行体格付け、長期個別債務格付け、短期格付け、保険金支払能力)が評価対象とする発行体や債券等とは異なります。また、その評価は他の信用格付けが示す債務履行の確実性(信用力)と異なります。なお、ファンドの管理・運用体制の評価は、主として信用評価以外の事項を勘案しているため、信用格付業以外の関連業務として行っています。ファンドの管理・運用体制の評価結果は格付け付与の可否判断のみに用いられ、ファンドの信用格付けの符号の水準に影響しません。 R&Iはファンド信用格付けによって、ファンドの運用資産の平均的な信用リスク以外のリスク(収益率変動リスク、流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等)について、何ら意見を表明するものではありません。ファンド信用格付けは、投資者の当初投資元本が毀損する可能性や配当の予定金額が明示されている場合にその予定配当金額が支払われる可能性を評価したものではありません。また、ファンドの中途換金により投資者の当初投資元本が毀損する可能性や元本支払いの一時停止が発生する可能性について評価したものではありません。 R&Iは、ファンド信用格付けを行うに際して用いた情報に対し、品質の確保の措置を講じていますが、これらの情報の正確性等について独自に検証しているわけではありません。R&Iは、必要と判断した場合には、ファンド信用格付けを変更することがあります。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、ファンド信用格付けを取り下げたりすることがあります。
※ R&Iが信用格付業者として当ファンドの信用格付けを提供し、または閲覧に供する場合には、信用格付け等の事項がR&Iのホームページ(アドレス:https://www.r-i.co.jp/index.html)の「信用格付」のサイト(アドレス:https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」の「ストラクチャードファイナンス、投資法人、ファンド信用格付」の一覧をクリックすると表示されるカテゴリー「ファンド信用格付」において公表されます。システム障害や上記サイトのアドレス変更があった場合等には、情報が入手できない場合があります。その場合の連絡先は以下のとおりです。
R&I:電話番号 03-6273-7471
《参考:長期個別債務の格付けの定義》
符号 | 定義 |
AAA | 信用力は最も高く、多くの優れた要素がある。 |
AA | 信用力は極めて高く、優れた要素がある。 |
A | 信用力は高く、部分的に優れた要素がある。 |
BBB | 信用力は十分であるが、将来環境が大きく変化する場合、注意すべき要素がある。 |
BB | 信用力は当面問題ないが、将来環境が変化する場合、十分注意すべき要素がある。 |
B | 信用力に問題があり、絶えず注意すべき要素がある。 |
CCC | 債務不履行に陥っているか、またはその懸念が強い。債務不履行に陥った債権は回収が十分には見込めない可能性がある。 |
CC | 債務不履行に陥っているか、またはその懸念が極めて強い。債務不履行に陥った債権は回収がある程度しか見込めない。 |
C | 債務不履行に陥っており、債権の回収もほとんど見込めない。 |
証券情報
※ 長期個別債務の格付けの定義は、予告なしに変更となる場合があります。
《株式会社格付投資情報センター(R&I)とは》
わが国最大の格付機関であり、社債やコマーシャルペーパー(CP)、資産担保証券(ABS)、金銭信託、投資信託について、格付対象企業や金融機関から独立した中立、公正な立場から格 付けを行っています。その格付けは投資家から高い信頼を得ており、社債ではわが国で発行さ れたもののほとんどを網羅しています。
2 【発行(売出)数】
該当事項はありません。
3 【発行(売出)価額の総額】
1兆円を上限とします。
但し、運用に影響が出るほどお申込みが増えた場合など状況によっては、個人・法人を問わず、また金額によらず、お申込みを制限することがあります。
4 【発行(売出)価格】
発行価格は額面100円につき金100円です。
5 【給付の内容、時期及び場所】
(1) 元本について
元本については、1円以上1円単位で、原則としてお申し出日に金銭でお支払いします(一部解約が可能です)。
お受取り方法をみずほ信託銀行株式会社(以下、「当行」または「受託者」という場合があります)の本店及び国内各支店(出張所を含みます)等にて所定の方法によりご指定ください(詳しくは当行までお問い合わせください)。
なお、当信託は預金とは異なります。元本及び利益の保証はありません。
※ 全部解約の際には、元本とともに収益金をあわせてお支払いします。
※ 一部解約は、元本の一部をお支払いすることになります。
証券情報
※ 契約の残高が100万円未満となるような一部解約も可能です。
(2) 収益金について
① 収益金の計算方法
収益金の計算日は、毎年3月・9月の各25日(定例計算日)及び信託終了の日(最終計算日)とします。
収益金の額は、各受益者ごとに計算する予定配当額を原則とします。予定配当額は前回定例計算日の翌日(ただし前回定例計算日の翌日以降受け入れた信託金については、その信託契約日)以降に当行が示した予定配当率(※)と、当該予定配当率に対応するそれぞれの期間における信託金の元本平均残高により計算します。なお、予定配当額の計算にあたっては1年を以下の2つの期間に分け、それぞれの期間内に当行が示した予定配当率の1/2を適用します。また、各信託金につき100円未満の部分を切り捨てて計算します。
・ 3月26日から9月25日までの184日間
・ 9月26日から3月25日までの181日間(閏年の場合は182日間)
(※) 予定配当率とは、信託期間中に適用予定の配当率をいいます。
当信託は予定配当率変動型商品です。予定配当率は信託財産の運用状況及び市場金利等を勘案のうえ、原則として毎月6・16・26日に見直します。
なお、当信託は実績配当型の金銭信託であり、予定配当率はこれを保証するものではありません。
信託財産の運用成果によっては、実際の収益金は予定配当額を下回ったり、配当がなされないことがあります。
② 収益金の配当時期等
定例計算日における収益金の計算に伴い分配する収益金は、原則として毎年3月・9月の各26日に元本に組入れる信託金として追加する方法(※)により分配します。
全部解約に伴い分配する収益金は、お申し出日に元本とともに金銭でお支払いします。
(※) 当信託は追加信託ができませんが、収益金については元本に組入れて運用すること(収益金の追加信託)ができます。
③ 収益金の課税関係(※)
当信託は、所得税法第2条第1項第11号に定める「合同運用信託」に該当し、当信託から発生する収益は利子所得として扱われます。収益金は、個人の受益者の場合、収益金の配当に際しては20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金が源泉分離課税されますので確定申告する必要はありません(マル優ご利用の場合は非課税となります)。法人の受益者の場合、収益金は源泉徴収のうえ総合課税となります。
(※) 課税上の取り扱いは、2024年6月25日現在におけるものであり、税制改正等により将来変更される
ことがあります。
6 【募集の方法】
証券情報
当信託は金融商品取引法で定められる一定数(500名)以上の受益者が所有することが見込まれる有価証券として、募集(金融商品取引法第2条第3項第3号)を行っています。
7 【申込手数料】
該当事項はありません。
8 【申込単位】
当信託は1契約につき100万円以上1円単位でお申込みいただけます。
※ お客さま、お1人(法人のお客さまは、1法人)あたりの設定合計額を3億円以内とさせていただきます。なお、これは、収益金が元本に加わる際に3億円を超えることを制限するものではありません。
※ 運用に影響が出るほどお申込みが増えた場合など状況によっては、個人・法人を問わず、また金額によらず、お申込みを制限することがあります。
※ お申込み単位(1契約100万円以上という基準、お1人(法人のお客さまは、1法人)あたり3億円以内という基準)につきましては、事前にお知らせすることなく変更する場合があります。
9 【申込期間及び申込取扱場所】
(1) 申込期間
継続募集期間:2023年12月23日から2024年12月24日まで
なお、申込期間は、上記期間満了前に募集事項等記載書面並びに前申込期間に係る有価証券報告書及びその添付書類を併せて提出することによって更新されます。
(2) 申込取扱場所
当行の本店及び国内各支店(出張所を含みます)等とします。詳細は下記ホームページをご参照ください。
<ホームページ> https://www.mizuho-tb.co.jp/index.html
商品内容に関するご質問並びに最新の目論見書につきましては、当行の本店及び国内各支店(出張所を含みます)等までお申し付けください。
10 【申込証拠金】
該当事項はありません。
申込証拠金は無く、申込証拠金の利息及び信託財産の振替はありません。
11 【払込期日及び払込取扱場所】
払込期日は信託契約日とします。
払込取扱場所は当行の本店及び国内各支店(出張所を含みます)等とします。
12 【引受け等の概要】
該当事項はありません。
証券情報
13 【振替機関に関する事項】
該当事項はありません。
14 【その他】
当信託のお申込みは、原則として名義人ご本人さまのお手続きが必要となります。申込証拠金は無く、申込証拠金の利息及び信託財産の振替はありません。
当信託の受益権は、本邦以外での発行はありません。
運用に影響が出るほどお申込みが増えた場合など状況によっては、個人・法人を問わず、また金額によらず、お申込みを制限することがあります。
第2 【内国信託社債券の募集(売出)要項】
証券情報
該当事項はありません。
1 【概況】
(1) 【信託財産に係る法制度の概要】
金銭信託(自由型)[愛称:オールウェイズ](以下、「当信託」という場合があります)は、金銭を当初の信託財産とする合同運用指定金銭信託です。
信託財産情報
受託者(みずほ信託銀行株式会社、以下、「当行」という場合があります)は、信託法、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(以下、「兼営法」という場合があります)、信託業法、金融商品取引法等の各種関係法令に基づき、善管注意義務、忠実義務、分別管理義務等をはじめとする法令上の義務に従い、信託財産(金銭)の引受け(受託)を行っています。受託者(当行)は、受益権(受益債権)の保有者(受益者)に対して、信託財産に属する財産のみをもってその履行責任を負うこととなります。なお、当信託の受益権は、みなし有価証券として、金融商品取引法の適用を受けます。
(2) 【信託財産の基本的性格】
主に自動車ローンやリース料債権などを裏付資産とした信託受益権などに、「指定金銭信託(合同・流動化商品マザー口)」を通じて投資する実績配当型の金銭信託です。金利環境に応じた安定配当をめざします。
(3) 【信託財産の沿革】
当信託は2001年4月2日に取り扱いを開始しました。
当信託の当初の信託財産たる金銭は、受益者のために利殖することを目的として、委託者(受益者)から受託者(当行)に信託されたものです。
(4) 【信託財産の管理体制等】
① 【信託財産の関係法人】
受託者 みずほ信託銀行株式会社
当信託の受託者として、委託者の信託金につき元本の安全性に配慮した運用を行い、収益金の配当、解約(一部解約含む)金の支払い等を行います。
② 【信託財産✰運用(管理及び処分)に関する基本的態度】
(a) 当信託は、委託者✰信託金を、当信託✰信託約款に基づく信託契約により信託いただいた他
✰信託金と合同して運用します(以下、これを「合同運用財産」という場合があります)。また、当信託は、元本✰安全性に配慮し、金利環境に応じた安定配当✰実現を目的として、「指定金銭信託(合同・流動化商品マザー口)」を通じて主に自動車ローンやリース料債権などを裏付資 産とした信託受益権などに運用を行います。なお、合同運用財産✰一部は解約に伴う支払準備等✰ため、コールローン等✰短期資産に運用します。また、金利変動に伴うリスクをできる限 り回避するため、金利スワップ契約を締結することがあります。
(b) ➚ァンド✰運用資産✰平均的な信用力を示す目安として、株式会社➓付投資情報センター (R&I)から、最上級✰➚ァンド信用➓付けである「AAAfc(トリプルエーエ➚シー)」を取得しています。
信託財産情報
(c) 当信託はご契約に適用する予定配当率が変動する商品です。予定配当率は合同運用財産✰運用状況及び市場金利等を勘案✰うえ、原則として毎月6・16・26日に見直します(当行✰店頭・ホームページ等で公表します)。なお、当信託は実績配当型✰金銭信託であり、予定配当率はこれを保証するも✰ではありません。
(d) 当信託は預金とは異なります。元本及び利益✰保証はありません。また、預金保険、投資者保護基金✰対象ではありません。
③ 【信託財産✰管理体制】
当信託✰信託財産は、法律(信託法)によって、受託者(当行)自身✰財産(貸付金等✰固有財産)や、他✰信託✰信託財産とは分別して管理することが義務付けられています。当信託✰信託財産に関するリスク管理体制については、「第1 信託財産✰状況」-「3 信託✰仕組み」-(1)信託
✰概要-②信託財産✰運用(管理及び処分)に関する事項-(d) 運用管理体制及びリスク管理体制についてをご参照ください。
2 【信託財産を構成する資産の概要】
(1) 【信託財産を構成する資産に係る法制度の概要】
受託者(当行)は、信託法、兼営法、信託業法、金融商品取引法等の各種関連法令に基づき、善管注意義務、忠実義務、分別管理義務等をはじめとする法令上の義務に従い、信託財産(金銭)の引受け(受託)を行います。
(2) 【信託財産を構成する資産の内容】
当信託の信託財産(当初)は、委託者(受益者)から信託いただいた金銭です。 (当信託の信託財産の運用に関する事項については、「3 信託の仕組み」をご参照ください。)
信託財産情報
(3) 【信託財産を構成する資産の回収方法】該当事項はありません。
(当信託の信託財産の運用に関する事項については、「3 信託の仕組み」をご参照ください。)
3 【信託の仕組み】
(1) 【信託の概要】
① 【信託の基本的仕組み】
(a) 仕組みの概要
1) 当信託は、委託者の信託金を、信託約款に基づく信託契約により信託いただいた他の信託金と合同して運用します。委託者(受益者)から信託いただいた信託金は、「指定金銭信託(合同・流動化商品マザー口)」のA受益権を通じて、主に自動車ローンやリース料債権などを裏付資産とした信託受益権などに運用します。その際、金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ契約を締結することがあります。なお、余裕資金等、合同運用財産の一部については、解約に伴う支払準備等のため、コールローン等の短期資産で運用します。(下図①~④)
信託財産情報
2) 当信託は、「指定金銭信託(合同・流動化商品マザー口)」の主たる運用対象である信託受益権の裏付資産たる自動車ローンやリース料債権等の利用者(債務者)から得られる返済金について、「指定金銭信託(合同・流動化商品マザー口)」の主たる運用対象である信託受益権ならびに「指定金銭信託(合同・流動化商品マザー口)」A受益権を通じて、元本と収益配当を受取り、これを主たる原資として当信託の受益者へ分配金・償還金等の支払いを行います。(下図⑤~)
《運用の仕組み概要図》 数字は投資資金の流れの順番を表します。
(b) 主な運用対象とする信託受益権の優先劣後構造について
1) 当信託は「指定金銭信託(合同・流動化商品マザー口)」を通じて主に自動車ローンやリース料債権などを裏付資産とした信託受益権などに運用します。この信託受益権は優先受益権と劣後受益権の2種類に分けられますが、当信託は優先受益権を運用対象としています。
2) ローン等をご利用いただいている方から返済される元利金は、まず優先受益権に充てられます。その後、残余が劣後受益権に充てられることにより、優先受益権の安全度を高くすることが可能になります。これを「優先劣後構造」といいます。これにより、ローン等をご利用いただいている方の一部に貸倒れが発生するなど、信託財産に損失が発生した場合でも、その損失が劣後受益権で負担できる額を超えない限り、優先受益権の元本への影響がないように、また、万一の場合でも影響を軽減するように工夫されています。格付機関は、過去の貸倒れや中途解約等のデータをもとに優先劣後構造を評価しています。
信託財産情報
《優先劣後構造の概要図》
(c) ファンド信用格付け「AAAfc」について R&Iのファンド信用格付け 「AAAfc(トリプルエーエフシー)」
当信託は、組入れ信託受益権等の信用リスク管理及び流動性管理を徹底することにより、 2024年4月30日現在において、株式会社格付投資情報センター(R&I)よりファンド信用格付け
「AAAfc(トリプルエーエフシー)」を継続して取得しています。なお、取得したファンド信用格付けは、将来の投資環境の変動等により、予告なしに変更となる場合、また取得を中止する場合がありますのでご留意ください。
《ファンド信用格付けとは》
信託財産情報
株式会社格付投資情報センター(R&I)のファンド信用格付けは、ファンドの管理・運用体制の評価結果により格付け付与が可と判断された場合の、ファンドの運用資産の平均的な信用力に対する意見の表明であり、そのファンド信用格付けの主な評価対象は、ファンドの運用資産である債券ポートフォリオです。評価は「AAAfc」から「Cfc」の9段階ですが、「AAfc」から「CCCfc」までの格付けには、同一格付符号内での上下を区別するため、プラス・マイナスが付される場合があります。当信託のファンド信用格付けは、9段階の最上位となります。
《ファンド信用格付けの定義》
符号 | 定義 |
AAAfc | ファンドの運用資産の平均的な信用力が、AAAの債券と同程度である。 |
AAfc | ファンドの運用資産の平均的な信用力が、AAの債券と同程度である。 |
Afc | ファンドの運用資産の平均的な信用力が、Aの債券と同程度である。 |
BBBfc | ファンドの運用資産の平均的な信用力が、BBBの債券と同程度である。 |
BBfc | ファンドの運用資産の平均的な信用力が、BBの債券と同程度である。 |
Bfc | ファンドの運用資産の平均的な信用力が、Bの債券と同程度である。 |
CCCfc | ファンドの運用資産の平均的な信用力が、CCCの債券と同程度である。 |
CCfc | ファンドの運用資産の平均的な信用力が、CCの債券と同程度である。 |
Cfc | ファンドの運用資産の平均的な信用力が、Cの債券と同程度である。 |
※ ファンド信用格付け「AAAfc(トリプルエーエフシー)」は、「ファンドの運用資産の平均的な信用力が
「AAA(トリプルエー)」の債券と同程度である。」を意味します。
※ ファンド信用格付けの定義は、予告なしに変更となる場合があります。
※ ファンド信用格付けの評価対象は、R&Iの付与する他の信用格付け(発行体格付け、長期個別債務格付け、短期格付け、保険金支払能力)が評価対象とする発行体や債券等とは異なります。また、その評価は他の信用格付けが示す債務履行の確実性(信用力)と異なります。なお、ファンドの管理・運用体制の評価は、主として信用評価以外の事項を勘案しているため、信用格付業以外の関連業務として行っています。ファンドの管理・運用体制の評価結果は格付け付与の可否判断のみに用いられ、ファンドの信用格付けの符号の水準に影響しません。
R&Iはファンド信用格付けによって、ファンドの運用資産の平均的な信用リスク以外のリスク(収益率変動リスク、流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等)について、何ら意見を表明するものではありません。ファンド信用格付けは、投資者の当初投資元本が毀損する可能性や配当の予定金額が明示されている場合にその予定配当金額が支払われる可能性を評価したものではありません。また、ファンドの中途換金により投資者の当初投資元本が毀損する可能性や元本支払いの一時停止が発生する可能性について評価したものではありません。 R&Iは、ファンド信用格付けを行うに際して用いた情報に対し、品質の確保の措置を講じていますが、これらの情報の正確性等について独自に検証しているわけではありません。R&Iは、必要と判断した場合には、ファンドの信用格付けを変更することがあります。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、ファンドの信用格付けを取り下げたりすることがあります。
※ R&Iが信用格付業者として当ファンドの信用格付けを提供し、または閲覧に供する場合には、信用格付等の事項がR&Iのホームページ(アドレス:https://www.r-i.co.jp/index.html)の「信用格付」のサイト(アドレス:https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」の「ストラクチャードファイナンス、投資法人、ファンド信用格付」の一覧をクリックすると表示されるカテゴリー「ファンド信用格付」において公表されます。システム障害や上記サイトのアドレス変更があった場合等には、情報が入手できない場合があります。その場合の連絡先は以下のとおりです。
信託財産情報
R&I:電話番号 03-6273-7471
《参考:長期個別債務の格付けの定義》
符号 | 定義 |
AAA | 信用力は最も高く、多くの優れた要素がある。 |
AA | 信用力は極めて高く、優れた要素がある。 |
A | 信用力は高く、部分的に優れた要素がある。 |
BBB | 信用力は十分であるが、将来環境が大きく変化する場合、注意すべき要素がある。 |
BB | 信用力は当面問題ないが、将来環境が変化する場合、十分注意すべき要素がある。 |
B | 信用力に問題があり、絶えず注意すべき要素がある。 |
CCC | 債務不履行に陥っているか、またはその懸念が強い。債務不履行に陥った債権は回収が十分には見込めない可能性がある。 |
CC | 債務不履行に陥っているか、またはその懸念が極めて強い。債務不履行に陥った債権は回収がある程度しか見込めない。 |
C | 債務不履行に陥っており、債権の回収もほとんど見込めない。 |
※ 長期個別債務の格付けの定義は、予告なしに変更となる場合があります。
《株式会社格付投資情報センター(R&I)とは》
わが国最大の格付機関であり、社債やコマーシャルペーパー(CP)、資産担保証券(ABS)、金銭信託、投資信託について、格付対象企業や金融機関から独立した中立、公正な立場から格付けを行っています。その格付けは投資家から高い信頼を得ており、社債ではわが国で発行されたもののほとんどを網羅して います。
<ご参考> 「指定金銭信託(合同・流動化商品マザー口)」✰概要
1) 基本的性➓
「指定金銭信託(合同・流動化商品マザー口)」は、当行を受託者として、主として最上級✰➓付を取得した資産(信託受益権・資産担保証券等)などに投資する、実績配当型✰合同運用指定金銭信託です。
株式会社➓付投資情報センター(R&I)から、最上級✰➚ァンド信用➓付けである「AAAfc(トリプルエーエ➚シー)」を取得しています。
預金とは異なります。元本及び利益✰保証はありません。また、預金保険、投資者保護基金✰対象ではありません。
2) 運用✰基本方針
信託財産情報
「指定金銭信託(合同・流動化商品マザー口)」は、主として取得時点において➓付機関より最上級✰➓付(例:長期AAA➓・短期a-1+➓相当)が付与された、自動車ローンやリース料債権などを裏付資産とした信託受益権等に投資を行います。信託金は、「指定金銭信託(合同・流動化商品マザー口)」信託約款に基づく信託契約による他✰信託金と合同して運用します。合同運用財産✰一部は満期償還や中途解約に伴う支払準備等✰ため、コールローン等✰短期資産で運用し、また、金利変動に伴うリスクをできる限り回避するため、金利スワップ契約を締結することがあります。
3) 受益権✰種類
当信託✰主たる運用対象であるA受益権✰他、B受益権、C受益権✰3種類✰受益権があります。 これら✰受益権は、据置期間や当行から✰解約✰有無等✰点で条件が異なりますが、各受益権✰
間で優先劣後関係(配当を受取る順位や信託財産✰償還順位が異なる等)はありません。各受益権✰主な特徴は以下✰通りです。
<各受益権✰主な特徴>
A受益権 (当信託✰主たる運用対象) | B受益権 | C受益権 | |
お申込金額(※) | 1円以上1円単位 | 2年以内✰契約は原則3 億円以上1円単位、2年を超える契約は原則1億 円以上1円単位 | 1億円以上1円単位 |
据置期間 | ありません | ありません | 1ヶ月 |
当行から✰解約 | ありません | ありません | あります |
お支払い | 原則としていつでもお支払いします。 | 元本については償還期日にお支払いします。 | 据置期間経過後は原則と していつでもお支払いします。 |
(※) 金融情勢✰変化や信託財産✰状況等により、募集を行わない場合や、お申込みできる金額に上限を設ける場合、あるいは下限を変更することがあります。
② 【信託財産の運用(管理及び処分)に関する事項】
(a) 運用の基本方針について
当信託は、委託者の信託金を、信託約款に基づく信託契約により信託いただいた他の信託金と合同して運用します。また、当信託は、元本の安全性に配慮し、金利環境に応じた安定配当の実現を目的として、「指定金銭信託(合同・流動化商品マザー口)」を通じて、主に、自動車ローンやリース料債権などを裏付資産とした取得時点において格付機関より最も信用力が高いことを意味する最上級の格付が付与された信託受益権などに運用します。なお、合同運用財産の一部は解約に伴う支払準備等のため、コールローン等の短期資産(換金性、安全性の観点から当行が適当と認めたものに限ります)に運用します。また、金利変動に伴うリスクをできる限り回避するため、金利スワップ契約を締結することがあります。
(b) 運用対象及び方法
信託財産情報
当行は、合同運用財産を、主として、「指定金銭信託(合同・流動化商品マザー口)」のA受益 権を通じて、当該「指定金銭信託(合同・流動化商品マザー口)」の信託約款に基づく他の信託 金と合同して、以下1)~6)に定める運用(取引)をします。また、当行は、合同運用財産の一部 について、資金の流動性を確保する目的で、「指定金銭信託(合同・流動化商品マザー口)」を 通じることなく以下2)のa)~c)に掲げる資産、または合同運用財産の効率的な運用に資するも のであり、かつ受益者の保護に支障を生ずることがないものとして法令で定める場合に該当するときは、当行の銀行勘定に運用します(この場合、当行の店頭に表示する利率で付利します)。
1) 当行は、合同運用財産を、次のa)~e)に掲げる資産に運用します。ただし、取得時において、特定格付(指定金銭信託(合同・流動化商品マザー口)約款第6条第7項第1号に掲げる
「特定格付」をいう。)が付された資産のうち、満期までの期間が10年以内のものに限るものとします。
a) 信託受益権及び信託受益証券(当行が受託するものを含みます)
b) 資産担保債券、資産担保コマーシャルペーパー
c) 国債、地方債、社債、特別の法律により法人の発行する債券及び非居住者円貨建債券
d) コマーシャルペーパー
e) 上記a)~d)に掲げるものに類似する性質を有する資産
2) 当行は、支払準備の必要がある場合、合同運用財産に生じた余裕金を運用する場合、その他必要と認めた場合には、上記1)にかかわらず、合同運用財産を以下a)~c)に掲げる資産に運用します。ただし、当行は次のa)~c)に掲げる資産のほか、合同運用財産の効率的な運用に資するものであり、かつ受益者の保護に支障を生ずることがないものとして法令に定める場合に該当するときは、当行の銀行勘定に運用することができます(この場合、当行の店頭に表示する利率で付利します)。
a) 上記1)のa)~e)の資産のうち、満期までの期間が1ヵ月以内または随時解約もしくは換金可能な資産であって、取得時において適格格付(指定金銭信託(合同・流動化商品マザー口)約款第6条第7項第2号に掲げる「適格格付」をいう。以下同じ)を取得しているもの
b) 取得時において適格格付を有する金融機関に対する満期までの期間が1ヵ月以内もしくは随時解約可能な預金またはコールローン
c) 上記a)、b)と同等の流動性及び安全性を有するものとして当行が適当と認めた資産
3) 当行は、合同運用財産に属する有価証券を、貸付に運用することがあります。ただし、運用する期間は1ヵ月以内とし、貸付先は適格格付を有する者に限ります。
4) 当行は、合同運用財産に属する資産について、当該資産の価格変動等のヘッジのため、金利・有価証券に係る先物取引・指数先物取引・オプション取引・スワップ取引その他これらに類する取引を行うことがあります。
信託財産情報
5) 当行は、上記3)、4)に掲げる取引、有価証券の売買取引その他上記1)のa)~e)及び上記2)のa)~c)に掲げる財産の取得・処分にかかる取引、為替取引等合同運用財産の運用に必要な取引(取引の委託を含みます)を、合同運用財産の効率的な運用に資するものであり、かつ受益者の保護に支障を生ずることがないものとして法令で定める場合に該当するときは、当行の銀行勘定(第三者との間において信託財産のためにする取引であって、当行が当該第三者の代理人となって行う取引を行う場合を含みます)、当行の利害関係人、当信託の信託業務の委託先及びその利害関係人、または他の信託財産との間で行うことがあります。なお、利害関係人とは、株式の所有関係または人的関係において、受託者(当行)または当信託の信託業務の委託先と密接な関係を有する者として法令で定める者を言います。
6) 当行は、合同運用財産に属する資産を担保に供して借入をすることがあります。この借入金は合同運用財産に属し、この信託金と同一の方法により運用します。
(c) 損益分配の基準
毎計算期日(毎年3月・9月の各25日)における前回計算期日の翌日から当該計算期日までの期間に、合同運用財産に関して受領した配当金、利息、手数料及びこれらに類する収益並びに合同運用財産について実現した売却益(償還益を含みます)の各金額の合計額から、租税・事務費用、利息、受益者からの解約(全部解約及び一部解約のいずれも含みます)申出に伴い支払った収益金、及びこれらに類する費用並びに合同運用財産について実現した売却損(償還損を含みます)の各金額の合計額を控除した残額を信託の利益とし、下記手続きを行った後の金額(純収益額)を各受益者ごとの予定配当額で按分して分配します。
1) 信託報酬を控除
2) 信託金の運用により取得した信託財産につき生じた損失があるときは、その損失に充当
(d) 運用管理体制及びリスク管理体制について
当信託の運用管理・リスク管理は、以下の体制で運営します。
信託財産情報
上記体制は、2024年6月25日現在のものであり、今後変更となる可能性があります。
(e) 信託業務の委託について
当行は、以下に掲げる業務の全部または一部について、以下の基準及び手続きに従い選定される者(当行の利害関係人を含みます)に委託することがあります。
委託業務及び委託先の範囲 | 1) 信託財産に属する有価証券の処分及びこれに付随する業務 金融機関、証券会社、外国の法令に準拠して外国において有価証券の保管を業として営む者及びこれらの子会社等で有価証券の保管を業として営む者 2) 信託財産に属する有価証券の運用にかかる業務 金融商品取引法に定める投資運用業に関する登録を行っている者及び外国の法令に準拠して外国において有価証券の運用を業として営む者 3) 金銭債権の回収にかかる業務 法務大臣の許可を受けた債権回収会社 |
委託先の基準 | 1) 委託先の信用力に照らし、継続的な委託業務の遂行に懸念がないこと。 2) 委託先の委託業務にかかる実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること。 3) 委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行う体制や内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること。 4) 委託先に対する委託料が、委託業務の内容、取引慣行及び受託者責任の適切な履行 の観点に照らし相応の水準であること。 |
委託先決定の手続き | 当行は、上記に定める委託先の選定にあたっては、委託を実施する部署において委託先が上記に定める基準のすべてに適合する者であるかを精査し、内部管理に関する業務を 所管する部署において確認のうえ、委託を実施する部署の決裁権者が決定します。 |
※ 上記にかかわらず、当行は以下の業務を、当行が適当と認める者(当行の利害関係人を含みます)に委託することができるものとします。
・ 信託財産の保存にかかる業務
・ 信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
・ 当行(当行から指図の権限の委託を受けた者を含みます)のみの指図により委託先が行う業務
・ 当行が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
(f) 信託の登記等について
1) 信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、当行が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
2) 1)のただし書きにかかわらず、受益者保護のために当行が必要と認めるときは、速やかに登記または登録をするものとします。
3) 信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載または記録をするとともにその計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、当行が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
信託財産情報
4) 動産(金銭を除く)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
③ 【委託者の義務に関する事項】
(a) 印鑑届出・印鑑照合
1) 委託者、受益者、代理人、同意者、信託監督人、その他信託契約の関係者の印鑑は、委託者からあらかじめ当行に届出るものとします。
2) 当行が、当信託に関する請求書、諸届その他の書類に使用された印影を上記1)の届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(b) 届出事項の変更・通帳の再発行
1) 以下の事由が発生した場合には、委託者、その相続人または受益者は直ちに当行にお申し 出のうえ、当行所定の手続きをとることとします。この手続きの前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
・ 通帳または印章の喪失もしくは毀損
・ 印章、名称、住所、通知先その他の届出事項の変更
・ 委託者、受益者、代理人、同意者、信託監督人、その他信託契約の関係者の死亡またはその行為能力の変動、その他の重要な変更
2) 上記1)の場合、信託金もしくは収益金の支払いまたは通帳の再発行は、当行所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
3) 通帳を再発行する場合には、当行店頭に表示する再発行手数料をいただきます。
(c) 成年後見人等の届出
1) 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって当行に届出ることとします。
2) 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって当行に届出ることとします。
3) すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、上記1)、2)と同様に届出ることとします。
4) 上記1)~3)の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届出ることとします。また、この届出の前に生じた損害について当行は責任を負いません。
④ 【その他】
(a) 信託期間について
信託財産情報
信託契約日から、全部解約手続き等による信託終了の日までとします。
(b) 費用について
当信託のお申し込みから全部解約までの間に、直接または間接的にご負担いただく費用は次のとおりです。なお、これらの費用の総額については、お申込み時点では確定しないため表示できません(なお、当信託の収益金にかかる課税上の取り扱いについては、「第1 信託財産の状況」-「3 信託の仕組み」-(2)受益権をご参照ください)。
1) 直接ご負担いただく費用
a) 申込手数料:ございません。
b) 解約手数料:ございません。
c) その他:通帳を再発行する場合、当行の店頭に表示する再発行手数料をいただきます。
2) 間接的にご負担いただく費用
a) 信託報酬
信託報酬は、原則として定例計算日(毎年3月・9月の各25日)に信託財産の中からいた だきます。信託報酬は、信託元本に対して上限年率3%から下限年率0.01%の範囲内とし、信託財産の運用成果に基づき計算します。また、当信託の運用対象となる「指定金銭信託 (合同・流動化商品マザー口)」にも同様に信託報酬がかかり、原則として「指定金銭信託 (合同・流動化商品マザー口)」の定例計算日(毎年3月・9月の各19日)に「指定金銭信託 (合同・流動化商品マザー口)」の受託者(当行)に支払うこととします。この信託報酬は、
「指定金銭信託(合同・流動化商品マザー口)」の信託元本に対して上限年率3%から下限年率0.01%の範囲内とし、「指定金銭信託(合同・流動化商品マザー口)」の信託財産の運用成果に基づき計算します。
b) その他の信託財産にかかる費用
監査費用などの信託事務の処理に必要な費用(租税公課を含みます)を、信託財産の中から支払う場合があります。当該費用は発生時まで確定しないため表示できません。また、当信託の運用対象となる「指定金銭信託(合同・流動化商品マザー口)」について、監査費用などの信託事務の処理に必要な費用(租税公課を含みます)を、「指定金銭信託(合同・流動化商品マザー口)」の信託財産の中から支払う場合があります。当該費用は発生時まで確定しないため表示できません。
(c) 支払停止・強制終了について
以下の事由が生じた場合、解約を制限すること(支払停止)があります。さらに、必要があると認めた場合には、信託財産を換金処分のうえ各受益者に按分して交付し、信託を終了する手続き(強制終了)を行うことがあります。
信託財産情報
1) 合同運用財産の計算期日において信託損失が発生したとき、または計算期間において信託損失が発生することが明らかであると当行が認めた場合
2) 合同運用財産の総額が6ヶ月間連続して100億円を下回り、運用に支障をきたすことが明らかであると当行が認めた場合
3) 即時換金可能な資産が減少し、各受益者からの解約のお申し出に応じられないとき、またはその状況となることが明らかであると当行が認めた場合
4) 合同運用財産に属する資産に元本毀損が生じたとき、またはその状況となることが明らかであると当行が認めた場合
5) 「指定金銭信託(合同・流動化商品マザー口)」の強制終了が決定された場合
なお、合同運用財産には取引所の相場がない資産(信託受益権等)が含まれますが、これらの資産は資金化が困難である等の理由により、本来の評価額を大幅に下回る価額でしか換金処分できなくなるおそれがあります。そこで取引所の相場がない資産の売却にあたっては、当行は複数の購入希望者より価額の提示を受け、そのうち最も高い価額で処分する方法等、一般に相当と認められる方法、価額をもって処分することとします。
(d) 信託の終了について
当信託は以下の事由が生じた場合に終了します。
1) 委託者(受益者)による全部解約手続き
2) 当行による強制終了
(e) 信託約款の変更及び公告の方法
当信託は、兼営法第5条に規定される「定型的信託約款」による信託に該当しますので、信託約款の変更については下記のとおりとなります。
1) 当行は、受益者の利益のために必要と認められるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、金融庁長官の認可を得て、または委託者及び受益者の承諾を得て、この信託約款を変更できるものとします(これら以外の方法による変更はできません)。
2) 当行は、金融庁長官の認可を得て信託約款を変更しようとするときは、変更内容及び変更について異議ある委託者又は受益者は一定期間内にその異議を述べるべき旨の公告を日本経済新聞へ掲載する方法により行うものとし、当該期間内に委託者又は受益者が異議を述べなかった場合には、変更を承諾したものとして取り扱います。
信託財産情報
(f) 当行が対象事業者となっている認定投資者保護団体ございません。
(g) 当行が契約している指定紛争解決機関
一般社団法人 信託協会 連絡先 信託相談所電話番号 0120-817-335 又は 03-6206-3988
(2) 【受益権】
受益者は、信託約款に基づいて、元本の償還及び収益金を受取る権利を有します。
但し、元本の補てん及び利益の保証は無く、受託者(当行)は信託財産に属する財産のみをもって履行するものとします。
受益者が受取る元本及び収益金の内容は以下のとおりです。
① 元本について
元本については、1円以上1円単位で、原則としてお申し出日に金銭でお支払いします(一部解約が可能です)。
お受取り方法を当行の本店及び国内各支店(出張所を含みます)等にて所定の方法によりご指定ください(詳しくは当行までお問い合わせください)。
なお、当信託は預金とは異なります。元本及び利益の保証はありません。
※ 全部解約の際には、元本とともに収益金をあわせてお支払いします。
※ 一部解約は、元本の一部をお支払いすることになります。
※ 契約の残高が100万円未満となるような一部解約も可能です。
② 収益金について
(a) 収益金の計算方法
収益金の計算日は、毎年3月・9月の各25日(定例計算日)及び信託終了の日(最終計算日)とします。
収益金の額は、各受益者ごとに計算する予定配当額を原則とします。予定配当額は前回定例計算日の翌日(ただし前回定例計算日の翌日以降受け入れた信託金については、その信託契約日)以降に当行が示した予定配当率(※)と、当該予定配当率に対応するそれぞれの期間における信託金の元本平均残高により計算します。なお、予定配当額の計算にあたっては1年を以下の
2つの期間に分け、それぞれの期間内に当行が示した予定配当率の1/2を適用します。また、各信託金につき100円未満の部分を切り捨てて計算します。
・ 3月26日から9月25日までの184日間
・ 9月26日から3月25日までの181日間(閏年の場合は182日間)
信託財産情報
(※) 予定配当率とは、信託期間中に適用予定の配当率をいいます。
当信託は予定配当率変動型商品です。予定配当率は信託財産の運用状況及び市場金利等を勘案のうえ、原則として毎月6・16・26日に見直します。
なお、当信託は実績配当型の金銭信託であり、予定配当率はこれを保証するものではありません。
信託財産の運用成果によっては、実際の収益金は予定配当額を下回ったり、配当がなされないことがあります。
(b) 収益金の配当時期等
定例計算日における収益金の計算に伴い分配する収益金は、原則として毎年3月・9月の各 26日に元本に組入れる信託金として追加する方法(※)により分配します。
全部解約に伴い分配する収益金は、お申し出日に元本とともに金銭でお支払いします。
(※) 当信託は追加信託ができませんが、収益金については元本に組入れて運用すること(収益金の追加信託)ができます。
(c) 収益金の課税関係(※)
当信託は、所得税法第2条第1項第11号に定める「合同運用信託」に該当し、当信託から発生する収益は利子所得として扱われます。収益金は、個人の受益者の場合、収益金の配当に際しては20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金が源泉分離課税されますので確定申告する必要はありません(マル優ご利用の場合は非課税となります)。法人の受益者の場合、収益金は源泉徴収のうえ総合課税となります。
(※) 課税上の取り扱いは、2024年6月25日現在におけるものであり、税制改正等により将来変更される
ことがあります。
当信託の受益者は委託者とします。委託者は受益者を指定または変更することはできません。当信託の受益権は当行の承諾がなければ譲渡または質入することができません。
当行がやむを得ないものと認めて譲渡または質入を承諾する場合には、当行所定の書式により行います。この場合、受益権の譲受人または質権者が当信託の信託約款に同意することを条件とします。
(3) 【内国信託受益権の取得者の権利】
信託財産情報
「(2) 受益権」に記載したとおりです。なお、詳細については、添付の信託約款をご参照ください。
4 【信託財産を構成する資産の状況】
(1) 【信託財産を構成する資産の運用(管理)の概況】
① 金銭信託(自由型)《オールウェイズ》の運用状況
(2024年3月25日現在)
資産の種類 | 残高(百万円) | 投資比率(%)※3 | |
主たる運用 | 39,390 | 89.55% | |
金銭信託受益権(※1) | 39,390 | 89.55% | |
余資運用 | 4,592 | 10.44% | |
銀行勘定貸(※2) | 4,592 | 10.44% | |
資産合計 | 43,982 | 100.00% |
※1 「指定金銭信託(合同・流動化商品マザー口)」のA受益権のことです。
※2 余資運用として、当行銀行勘定に貸付けている金額です。
※3 投資比率とは、資産合計に対する当該資産の残高比率をいいます。また、投資比率は原則として単位未満を切り捨てて表示しているため、各項目の数値の合計と合計欄の数値が一致しない場合があります。
信託財産情報
<ご参考>
指定金銭信託(合同・流動化商品マザー口)の運用状況
(2024年3月19日現在)
資産の種類 | 残高(百万円) | 投資比率(%)※6 | |
主たる運用 | 265,452 | 82.72% | |
金銭信託受益権 | 52,984 | 16.51% | |
金銭信託以外の金銭の信託受益権 | 43,869 | 13.67% | |
金銭債権等信託受益権 | 168,598 | 52.54% | |
余資運用 | 55,441 | 17.27% | |
銀行勘定貸(※4) | 55,441 | 17.27% | |
その他資産 | 0 | 0.00% | |
差入担保金(※5) | 0 | 0.00% | |
資産合計 | 320,894 | 100.00% |
※4 余資運用として、当行銀行勘定に貸付けている金額です。
※5 非清算集中店頭デリバティブ取引に関する証拠金規制への対応として差し入れている、金利スワップ取引に関する証拠金の金額です。
※6 投資比率とは、資産合計に対する当該資産の残高比率をいいます。また、投資比率は原則として単位未満を切り捨てて表示しているため、各項目の数値の合計と合計欄の数値が一致しない場合があります。
② 格付け別の運用資産構成
(2024年3月19日現在)
格付 | 残高(百万円) | 投資比率(%)※7 |
AAA格 | 245,352 | 92.42% |
a-1+格 | 20,100 | 7.57% |
※7 投資比率とは、資産合計に対する当該資産の残高比率をいいます。また、投資比率は原則として単位未満を切り捨てて表示しているため、各項目の数値の合計と合計欄の数値が一致しない場合があります。
③ 裏付資産別の運用資産構成
(2024年3月19日現在)
裏付資産 | 残高(百万円) | 投資比率(%)※8 |
自動車ローン | 214,211 | 80.69% |
リース料債権 | 28,280 | 10.65% |
ショッピングクレジット債権 | 22,960 | 8.64% |
その他 | 0 | 0.00% |
信託財産情報
※8 投資比率とは、資産合計に対する当該資産の残高比率をいいます。また、投資比率は原則として単位未満を切り捨てて表示しているため、各項目の数値の合計と合計欄の数値が一致しない場合があります。
(記載上の注意)上記の各記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
(2) 【損失及び延滞の状況】
2024年3月25日前5年以内に終了した計算期間について、信託財産を構成する資産に、損失及び延滞は発生していません。
(3) 【収益状況の推移】
2024年3月25日前5年以内に終了した計算期間について、当信託の信託財産を構成する資産の運用利回りの推移は以下のとおりです。
(2024年3月25日現在)
計算期間 | 運用利回り(※9) |
2023年9月26日~2024年3月25日 | 0.113% |
2023年3月26日~2023年9月25日 | 0.091% |
2022年9月26日~2023年3月25日 | 0.101% |
2022年3月26日~2022年9月25日 | 0.098% |
2021年9月26日~2022年3月25日 | 0.099% |
2021年3月26日~2021年9月25日 | 0.106% |
2020年9月26日~2021年3月25日 | 0.098% |
2020年3月26日~2020年9月25日 | 0.090% |
2019年9月26日~2020年3月25日 | 0.090% |
2019年3月26日~2019年9月25日 | 0.083% |
2018年9月26日~2019年3月25日 | 0.083% |
信託財産情報
※9 運用利回りとは、信託財産を構成する資産から生じる受取総額を信託金の各計算期間における信託元本の平均残高で除して年率に換算した数値を意味します。
5 【投資リスク】
(1) 当信託の運用成果に影響を与える主なリスク(元本割れの原因になり得るリスク要因)としては、以下のものがあります。
① 金利変動リスク
市場金利が上昇した場合、「指定金銭信託(合同・流動化商品マザー口)」を通じて運用対象とする固定金利型の信託受益権、資産担保証券、国債等の価格が下落することにより、予定配当額通りの配当がなされなかったり、元本に損失が生じるおそれがあります。また、市場金利が低下した場合、運用対象資産から生じる収益が低下するため、予定配当額通りの配当がなされなかったり、元本に損失が生じるおそれがあります。
② 信用リスク
信託財産情報
「指定金銭信託(合同・流動化商品マザー口)」を通じて運用対象とする信託受益権等の裏付けとなる金銭債権(自動車ローン等)に当初の予想を超えた不良債権が発生した場合、予定配当額通りの配当がなされなかったり、元本に損失が生じるおそれがあります。また、運用対象とするコールローン等の取引の相手方や、「指定金銭信託(合同・流動化商品マザー口)」を通じて運用対象とする公社債等の発行体、コールローン等や金利スワップ契約等の取引の相手方の信用状況等に問題が生じた場合、発行体等からの元利金の支払いがとどこおることにより、予定配当額通りの配当がなされなかったり、元本に損失が生じるおそれがあります。
③ 流動性リスク
一時期に想定を超える大量の中途解約が発生するなどにより支払準備のための資金が著しく不 足した場合、解約請求に対する支払いができなくなるおそれがあります。また、支払準備のため の資金が不足し、換金処分のため運用対象資産を売却する際、本来の評価額よりも安い価格での 売却となり、予定配当額通りの配当がなされなかったり、元本に損失が生じるおそれがあります。
④ 管理委託先にかかるリスク
「指定金銭信託(合同・流動化商品マザー口)」を通じて運用対象とする信託受益権等の裏付けとなる金銭債権(自動車ローン等)の回収業務等を委託している信販会社等管理委託先が、営業停 止などにより債権回収が困難となり、やむを得ず信託受益権を売却した場合、本来の評価額より も安い価格での売却となり、予定配当額通りの配当がなされなかったり、元本に損失が生じるお それがあります。また、債権回収後に管理委託先が破綻等し、回収代金を受託者(当行)が受領で きない場合、予定配当額通りの配当がなされなかったり、元本に損失が生じるおそれがあります。
⑤ 支払停止・強制終了について
上記①~④のリスク等により、以下の事由が生じた場合、解約を制限すること(支払停止)があります。さらに、必要があると認めた場合には、信託財産を換金処分のうえ各受益者に按分して交付し、信託を終了する手続きを行うこと(強制終了)があります。
(a) 合同運用財産の計算期日において信託損失が発生したとき、または計算期間において信託損失が発生することが明らかであると当行が認めた場合
(b) 合同運用財産の総額が6ヶ月間連続して100億円を下回り、運用に支障をきたすことが明らかであると当行が認めた場合
(c) 即時換金可能な資産が減少し、各受益者からの解約のお申し出に応じられないとき、またはその状況となることが明らかであると当行が認めた場合
(d) 合同運用財産に属する資産に元本毀損が生じたとき、またはその状況となることが明らかであると当行が認めた場合
(e) 「指定金銭信託(合同・流動化商品マザー口)」の強制終了が決定された場合
信託財産情報
なお、合同運用財産には取引所の相場がない資産(信託受益権等)が含まれていますが、これらの資産は資金化が困難である等の理由により、本来の評価額を大幅に下回る価額でしか換金処分できなくなるおそれがあります。そこで取引所の相場がない資産の売却にあたっては、当行は複数の購入希望者より価額の提示を受け、そのうち最も高い価額で処分する方法等、一般に相当と認められる方法、価額をもって処分することとします。
(2) 投資リスクに対する管理体制について
投資リスクに対する管理体制については、「第1 信託財産の状況」-「3 信託の仕組み」-
「②信託財産の運用(管理及び処分)に関する事項」-(d)運用管理体制及びリスク管理体制についてをご参照願います。
第2 【信託財産の経理状況】
1 財務諸表の作成方法について
当信託の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第 59号。以下「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。
2 監査証明について
信託財産情報
当信託は、当特定期間(自 2023年9月26日 至 2024年3月25日)の財務諸表について、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
独立監査人の監査報告書
2024年5月24日
みずほ信託銀行株式会社取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
信託財産情報
指定有限責任社員業務執行社員
公認会計士 中 桐 徹
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「信託財産の経理状況」に掲げられている金銭信託(自由型)(以下、「金銭信託」という。)の2023年9月26日から 2024年3月25日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表及び損益計算書について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、金銭信託の2024年3月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、みずほ信託銀行株式会社及び金銭信託から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、
信託財産情報
職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、金銭信託は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
みずほ信託銀行株式会社及び金銭信託と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※1 上記の監査報告書の原本は当行(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。
※2 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
1 【貸借対照表】
資産の部
流動資産
前特定期間
(2023年9月25日現在)
(単位:百万円)当特定期間
(2024年3月25日現在)
銀行勘定貸 | 4,557 | 4,592 |
合同運用口信託受益権 | 40,930 | 39,390 |
流動資産合計 | 45,487 | 43,982 |
資産合計 | 45,487 | 43,982 |
負債の部
信託財産情報
流動負債
流動負債合計 | - | - | ||
負債合計 | - | - | ||
純資産の部元本等 元本 | ※1、※2 | 45,481 | ※1、※2 | 43,971 |
利益剰余金 その他利益剰余金繰越利益剰余金 | 6 | 10 | ||
利益剰余金合計 | ※3 6 | ※3 10 | ||
元本等合計 | 45,487 | 43,982 | ||
評価・換算差額等 | ||||
評価・換算差額等合計 | - | - | ||
純資産合計 | 45,487 | 43,982 | ||
負債純資産合計 | 45,487 | 43,982 |
2 【損益計算書】
営業収益
前特定期間
信託財産情報
(自 2023年3月26日至 2023年9月25日)
(単位:百万円)当特定期間
(自 2023年9月26日至 2024年3月25日)
受取利息 | 12 | 12 |
受取配当金 | 8 | 12 |
営業収益合計 | 21 | 25 |
営業費用 受託者報酬 | 14 | 14 |
その他営業費用 | 0 | 0 |
営業費用合計 | 14 | 14 |
営業利益 | 6 | 11 |
経常利益 | 6 | 11 |
税引前当期純利益 | 6 | 11 |
当期純利益 | 6 | 11 |
【注記表】 (重要な会計方針)
1 信託受益権の評価基準及び評価方法 | 信託受益権の評価は、その他有価証券で時価のあるものについて、決算日時点の合理的に算定された価格に基づく時価法により行なっております。なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理してお ります。 |
2 その他 | 本財務諸表に係る特定期間(信託の計算期間)は、2023年 9月26日から2024年3月25日までとなっております。 |
(重要な会計上の見積り)
信託財産情報
前特定期間 (自 2023年3月26日 至 2023年9月25日) | 当特定期間 (自 2023年9月26日 至 2024年3月25日) |
※1 元本は財務諸表等の用語、様式及び作成方法に 関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)第61条に定める資本金であります。 | ※1 元本は財務諸表等の用語、様式及び作成方法に 関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)第61条に定める資本金であります。 |
該当事項はございません。 (貸借対照表関係)
※2、※3、※4 純資産の変動
Ⅰ 前特定期間(自 2023年3月26日 至 2023年9月25日)
(単位:百万円)
元本等 | 元本等合計 | 評価・換算差額等 | 評価・換算差額等合計 | 純資産合計 | |||
元本 | 利益剰余金 | ||||||
その他 利益剰余金 | 利益剰余金合計 | その他 有価証券 評価差額金 | |||||
繰越利益 剰余金 | |||||||
当期首残高 | 47,804 | 7 | 7 | 47,811 | - | - | 47,811 |
当期変動額 | |||||||
当期新規信託に伴う元本増 加額 | 3,428 | - | - | 3,428 | - | - | 3,428 |
剰余金の配当に伴う元本組 入額 | 6 | △6 | △6 | - | - | - | - |
当期終了に伴う元本減少額 | △5,758 | - | - | △5,758 | - | - | △5,758 |
当期終了に伴う当期利益の 分配金 | - | △0 | △0 | △0 | - | - | △0 |
剰余金の配当 | - | △0 | △0 | △0 | - | - | △0 |
当期純利益 | - | 6 | 6 | 6 | - | - | 6 |
元本等以外の項目の当期変 動額(純額) | - | - | - | - | - | - | - |
当期変動額合計 | △2,323 | △0 | △0 | △2,323 | - | - | △2,323 |
当期末残高 | 45,481 | 6 | 6 | 45,487 | - | - | 45,487 |
信託財産情報
※2、※3、※4 純資産の変動
Ⅱ 当特定期間(自 2023年9月26日 至 2024年3月25日)
(単位:百万円)
元本等 | 元本等合計 | 評価・換算差額等 | 評価・換算差額等合計 | 純資産合計 | |||
元本 | 利益剰余金 | ||||||
その他 利益剰余金 | 利益剰余金合計 | その他 有価証券 評価差額金 | |||||
繰越利益 剰余金 | |||||||
当期首残高 | 45,481 | 6 | 6 | 45,487 | - | - | 45,487 |
当期変動額 | |||||||
当期新規信託に伴う元本増 加額 | 1,952 | - | - | 1,952 | - | - | 1,952 |
剰余金の配当に伴う元本組 入額 | 6 | △ 6 | △ 6 | - | - | - | - |
当期終了に伴う元本減少額 | △3,467 | - | - | △3,467 | - | - | △3,467 |
当期終了に伴う当期利益の 分配金 | - | △0 | △0 | △0 | - | - | △0 |
剰余金の配当 | - | △0 | △0 | △0 | - | - | △0 |
当期純利益 | - | 11 | 11 | 11 | - | - | 11 |
元本等以外の項目の当期変 動額(純額) | - | - | - | - | - | - | - |
当期変動額合計 | △1,509 | 4 | 4 | △1,505 | - | - | △1,505 |
当期末残高 | 43,971 | 10 | 10 | 43,982 | - | - | 43,982 |
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
① 金融商品に対する取組み方針
当信託は、委託者の信託金を、当信託の信託約款に基づく信託契約により信託いただいた他の信託金と合同して運用します。また、当信託は、元本の安全性に配慮し、金利環境に応じた安定配当の実現を目的として、「指定金銭信託(合同・流動化商品マザー口)」(以下
「マザーファンド」)を通じて、主に、自動車ローンやリース料債権などを裏付資産とした取得時点において格付機関より最も信用力が高いことを意味する最上級の格付が付与された信託受益権などに運用します。
② 金融商品の内容及びリスク
当信託が運用する当特定期間の金融商品の内容及びリスクは以下の通りです。
a. 銀行勘定貸
信託財産情報
当信託は、合同運用財産の一部を、満期償還や中途解約に伴う支払準備等のため、銀行勘定貸に運用します。銀行勘定貸とは、合同運用財産に属する金銭を受託者の銀行勘定で運用することをいいます。銀行勘定貸には信用リスクがあり、運用先である受託者の信用状況が悪化した場合、投資した金銭の一部または全部が毀損することがあります。
b. 合同運用口信託受益権
マザーファンドのA受益権(以下「A受益権」)を通じて、マザーファンドの信託約款に基づく他の信託金と合同して運用します。
A受益権には、主に以下のリスクがあります。イ.金利変動リスク
市場金利が上昇した場合、マザーファンドを通じて運用対象とする固定金利型の信託受益権の価格が下落することにより、予定配当額通りの配当がなされなかったり、元本に損失が生じるおそれがあります。また、市場金利が低下した場合、運用対象資産から生じる収益が低下するため、予定配当額通りの配当がなされなかったり、元本に損失が生じるおそれがあります。
ロ.信用リスク
マザーファンドを通じて運用対象とする信託受益権の裏付けとなる金銭債権(自動車ローン等)に当初の予想を超えた不良債権が発生した場合、予定配当額通りの配当がなされなかったり、元本に損失が生じるおそれがあります。
ハ.流動性リスク
換金処分のため運用対象資産である信託受益権を売却する際、本来の評価額よりも安い価格での売却となり、予定配当額通りの配当がなされなかったり、元本に損失が生じるおそれがあります。
ニ.管理委託先にかかるリスク
マザーファンドを通じて運用対象とする信託受益権の裏付けとなる金銭債権(自動車ローン等)の回収業務等を委託している信販会社等管理委託先が、営業停止などにより債権回収が困難となり、やむを得ず信託受益権を売却した場合、本来の評価額よりも安い価格での売却となり、予定配当額通りの配当がなされなかったり、元本に損失が生じるおそれがあります。また、債権回収後に管理委託先が破綻等し、回収代金を受託者(当行)が受領できない場合、予定配当額通りの配当がなされなかったり、元本に損失が生じるおそれがあります。
③ 金融商品に係るリスク管理体制
金融商品に係るリスク管理体制については、以下の体制で運営します。
信託財産情報
運用所管部は、信託約款及び運用方針等に基づき信託財産の運用を行います。運用において問題が生じた場合にはリスク管理所管部に速やかに報告の上、問題点の分析・改善を行います。リスク管理所管部は、運用方針・法令等の遵守状況及び運用の状況等をモニタリングし、必要に応じて運用所管部に対し改善を求めます。また適正な運用を行うための内部規程等を制定し、問題点の原因分析に基づいて、運用所管部を管理・指導します。取締役会等は、運用所管部・リスク管理所管部からの報告に基づき、運用及びリスク管理に必要な重要事項について審議します。また適正な運用管理体制の整備・確立に向けた方針を決定します。
イ.金利変動リスク
当信託では、行内ルールの規定に従い、マザーファンドの信託受益権等、資産サイドの金利感応度、元本等の負債サイドの金利感応度、金利スワップの金利感応度を計測し、運用所管部及びリスク管理所管部にてモニタリング管理しています。
上記金利感応度として、ベーシス・ポイント・バリュー(指標となる金利が1ベーシスポイント(0.01%)上昇した場合の当信託時価変動額)を算出し、金利の変動リスク管理にあたっての定量的分析に利用しております。
当特定期間の末日(※)現在、ベーシス・ポイント・バリューは△299千円(前特定期間末は△891千円)であり、指標となる金利が1ベーシスポイント(0.01%)上昇した場合、マザーファンド全体の時価は、299千円減少するものと考えられます。当該影響額は、金利を除くリスク変数が、一定の場合を前提としており、金利とその他のリスク変数との相関を考慮しておりません。また、通常では考えられないほど市場環境が激変する状況下においては、算出額を超える影響が生じることもあります。
※ 当特定期間の末日が休日の場合は、その前営業日基準とする。ロ.信用リスク
当信託では、行内ルールの規定に従い、マザーファンドにて保有する信託受益権等を、取得時点において格付機関(R&I、JCR、ムーディーズ、S&P等)より長期AAA格または短期a
-1+格以上の格付けを取得しているものに限定し、運用所管部及びリスク管理所管部にてモニタリング管理しています。
ハ.流動性リスク
当信託では、行内ルールの規定に従い、満期償還や中途解約に伴う支払準備等のため、総資産残高に占める余資比率を計測し、運用所管部及びリスク管理所管部にてモニタリング管理しています。
ニ.管理委託先にかかるリスク
当信託では、行内ルールの規定に従い、マザーファンドを通じて管理委託先毎に、運用残高や総資産残高に占める運用比率を計測し、運用所管部及びリスク管理所管部にてモニタリング管理しています。
④ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
① 貸借対照表計上額の時価との差額
信託財産情報
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りです。前特定期間(2023年9月25日現在)
(単位:百万円)
貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 | |
a. 銀行勘定貸 b. 合同運用口信託受益権その他有価証券 | 4,557 40,930 | 4,557 40,930 | - - |
合計 | 45,487 | 45,487 | - |
当特定期間(2024年3月25日現在)
(単位:百万円)
貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 | |
a. 銀行勘定貸 b. 合同運用口信託受益権その他有価証券 | 4,592 39,390 | 4,592 39,390 | - - |
合計 | 43,982 | 43,982 | - |
② 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額前特定期間(2023年9月25日現在)
(単位:百万円)
1年以内 | 1年超2年以内 | 2年超 | |
銀行勘定貸 | 4,557 | - | - |
合計 | 4,557 | - | - |
当特定期間(2024年3月25日現在)
信託財産情報
(単位:百万円)
1年以内 | 1年超2年以内 | 2年超 | |
銀行勘定貸 | 4,592 | - | - |
合計 | 4,592 | - | - |
3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
①時価で貸借対照表に計上している金融商品前特定期間(2023年9月25日現在)
(単位:百万円)
区分 | 時価 | |||
レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
合同運用口信託受益権 その他有価証券 | - | 40,930 | - | 40,930 |
資産計 | - | 40,930 | - | 40,930 |
当特定期間(2024年3月25日現在)
(単位:百万円)
区分 | 時価 | |||
レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
合同運用口信託受益権 その他有価証券 | - | 39,390 | - | 39,390 |
資産計 | - | 39,390 | - | 39,390 |
②時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品前特定期間(2023年9月25日現在)
信託財産情報
(単位:百万円)
区分 | 時価 | |||
レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
銀行勘定貸 | - | 4,557 | - | 4,557 |
資産計 | - | 4,557 | - | 4,557 |
当特定期間(2024年3月25日現在)
(単位:百万円)
区分 | 時価 | |||
レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
銀行勘定貸 | - | 4,592 | - | 4,592 |
資産計 | - | 4,592 | - | 4,592 |
(注) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明合同運用口信託受益権
預金と同様の性格を有する合同運用の金銭の信託であり、短期間で決済されるため時価が取得原価と近似することから、取得原価を時価としており、レベル2の時価に分類しております。
銀行勘定貸
短期間で決済されるため時価が帳簿価格と近似することから、当該帳簿価格を時価としており、レベル2の時価に分類しています。
(有価証券関係)
1.合同運用口信託受益権(その他有価証券)前特定期間(2023年9月25日現在)
(単位:百万円)
貸借対照表計上額 | 取得原価 | 差額 | ||
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | 信託受益権 小計 | 40,930 40,930 | 40,930 40,930 | - - |
貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの | 信託受益権 小計 | - - | - - | - - |
合計 | 40,930 | 40,930 | - |
当特定期間(2024年3月25日現在)
(単位:百万円)
貸借対照表計上額 | 取得原価 | 差額 | ||
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | 信託受益権 小計 | 39,390 39,390 | 39,390 39,390 | - - |
貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの | 信託受益権 小計 | - - | - - | - - |
合計 | 39,390 | 39,390 | - |
信託財産情報
2.特定期間中に売却した合同運用口信託受益権(その他有価証券)前特定期間(自 2023年3月26日 至 2023年9月25日)
(単位:百万円)
売却額 | 売却益の合計額 | 売却損の合計額 | |
合同運用口信託受益権 | 32,260 | - | - |
当特定期間(自 2023年9月26日 至 2024年3月25日)
(単位:百万円)
売却額 | 売却益の合計額 | 売却損の合計額 | |
合同運用口信託受益権 | 53,500 | - | - |
(関連当事者との取引)
前特定期間 (自 2023年3月26日 至 2023年9月25日) | 当特定期間 (自 2023年9月26日 至 2024年3月25日) |
該当事項はございません | 同左 |
(1単位当たり情報)「*1単位=1円」
前特定期間 (自 2023年3月26日 至 2023年9月25日) | 当特定期間 (自 2023年9月26日 至 2024年3月25日) | |
1単位当たり純資産額 | 1.0001 | 1.0002 |
1単位当たり当期純利益額 | 0.0001 | 0.0002 |
信託財産情報
(重要な後発事象)
該当事項はございません
当特定期間 (自 2023年9月26日
至 2024年3月25日)
(記載上の注意)
記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
第3 【証券事務の概要】
1 受益者の変更
当信託の受益者は委託者とします。委託者は受益者を指定または変更することはできません。
2 受益者に対する特典
ございません。
3 受益権の譲渡・質入
当信託の受益権は、当行の承諾がなければ譲渡または質入することができません。
信託財産情報
当行がやむを得ないものと認めて譲渡または質入を承諾する場合には、当行所定の書式により行います。この場合、受益権の譲受人または質権者が当信託の信託約款に同意することを条件とします。
4 受益者への報告事項
以下に掲げる書面について、受益者へ手交または郵送等によりお渡しします。
(1) 収益金の分配に関する書面
(2) 信託終了時の最終計算に関する書面
(3) 信託財産の状況を記載した書面
(4) 信託財産と当行の銀行勘定、当信託の信託業務の委託先、利害関係人、または他の信託財産との取引の状況を記載した書面
第4 【その他】
・ 本書に記載されている運用管理体制・リスク管理体制は、2024年6月25日現在におけるものであり、今後組織変更等により変更になることがあります。
・ 目論見書の表紙にロゴ・マーク、図案を使用し、当信託の基本的性格を記載する他、募集事項等記載書面及び有価証券報告書の主要内容を要約し、「目論見書の概要」として、目論見書の巻頭に記載することがあります。
・ 目論見書の巻頭または巻末に用語解説等を掲載することがあります。
信託財産情報
・ 目論見書に当信託及び「指定金銭信託(合同・流動化商品マザー口)」の約款を添付します。なお、目論見書の記載項目のうち約款と内容が重複する項目については、概略のみを記載し、約款を参照すべき旨を併せて記載することで、募集事項等記載書面及び有価証券報告書の内容の記載に代えることがあります。
・ 募集事項等記載書面及び有価証券報告書の内容のうち目論見書に記載すべき事項について、投資者の理解を助けるため、各所に図表等を加えることがあります。
・ 目論見書に当行の行名をロゴ・マークにより表示する場合、当行の属する企業グループのロゴ・マークとして、図案を併せて表示する場合があります。
・ 当信託の募集事項等記載書面及び有価証券報告書はEDINET(Electronic Disclosure for Investors' NETwork)を通じて提出している旨及び目論見書の記載事項はEDINETで入手可能な旨を記載することがあります。
・ お取り扱いは通帳式のみで、証書のお取り扱いはありません。
次ページ以降「第三部 受託者、委託者及び関係法人の情報」には、法令にしたがい
「オールウェイズ」の受託者であるみずほ信託銀行株式会社に関する法人情報を記載しております。
第三部 【受託者、委託者及び関係法人の情報】第1 【受託者の状況】
1 【受託者の概況】
① 資本金の額(2024年3月末日現在)
資本金 247,369 百万円
発行する株式の総数 15,854,803,547 株
発行済株式の総数 8,870,501,392 株過去5年間における資本金の額の増減
該当事項はありません。
② 受託者の機構 (a)会社の機関内容(2024年4月30日現在)
当行は「みずほフィナンシャルグループ」(以下、「当グループ」という場合があります)の一員であり、当グループは、経営環境の変化に柔軟かつ機動的に適応できる経営形態として選択した持株会社体制の下で、銀行・信託・証券・アセットマネジメント・リサーチ&コンサルティングにわたるグループ横断的なビジネス戦略推進単位毎に、持株会社が戦略・施策や業務計画の策定を行うことで、お客さまニーズへの適応力強化を一段と進め、企業価値の極大化に取り組んでおります。
社外取締役が過半を占める監査等委員会が、取締役の職務執行に係る監査を行うとともに、各監査等委員が取締役会の決議において議決権を行使することで、経営に対するモニタリング機能を強化し、監査・監督の実効性を向上させます。また、個別の業務執行に係る決定権限を、取締役会から業務執行取締役へ大幅に委任することで、意思決定の迅速化を図るとともに、特に重要性の高い事項について取締役会の審議の充実を図っております。
<取締役及び取締役会>
当行の取締役会は、9名の取締役にて構成され、当行の経営方針その他の重要事項を決定するとともに、取締役及び執行役員の職務の執行の監督を主な役割としております。
当行は、取締役会の監督機能強化のため、コーポレート・ガバナンス等の専門的知見や経験が豊富な社外取締役3名を招聘しております。当該社外取締役は、議案審議等にあたり有用な発言を積極的に行うとともに、経営から独立した立場で必要な助言を適宜行っており、当行取締役会の意思決定機能や経営の監督機能の向上が図れております。
<監査等委員会>
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受託者、委託者及び関係法人の情報
監査等委員会は、監査等委員である取締役5名(うち社外取締役3名)で構成しております。監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、当行及び当行子会社の内部統制システムの構築及び運用の状況の監視及び検証、監査報告の作成等を行っております。
<業務執行>
経営の監督機能と業務執行を分離し、権限と責任を明確化するため、執行役員制度を導入しております。業務執行においては、社長が、取締役会の決定した基本方針に基づき、当行の業務執行全般を統括しております。
なお、社長の諮問機関として経営会議を設置、必要の都度開催し、取締役会で決議することを要する事項等、業務執行に関する重要な事項を審議しております。
(b)運用の意思決定機構
1) 運用方針、リスク管理の運営要領等の策定
当行の業務執行機関の一環として設置される経営政策委員会の規程に基づき、信託商品の運用管理に関する会議を開催し、信託財産運用に係る重要な方針として、運用方針の制改定について審議・決定します。
また、信託財産運用に係るリスク管理の詳細を定めた運営要領の制改定について審議・決定します。
2) 運用執行
運用所管部は、信託約款、及び運用商品の運用管理に関する会議において決定した運用方針等に基づき信託財産を運用します。
また、リスク管理の詳細を定めた運営要領等に従い、各種リスク指標を計測し、計測結果をリスク管理所管部へ報告します。運用において問題が生じた場合には、リスク管理所管部に速やかに報告の上、問題点の分析・改善を行います。
3) リスクモニタリング
運用部門から独立したリスク管理所管部は、運用方針・法令等の遵守状況及び運用状況等をモニタリングし、必要に応じて運用所管部に改善を求めます。また適正な運用を行うための内部規程等を制定し、問題点の原因分析に基づいて、運用所管部を管理・指導します。取締役会等は、運用所管部・リスク管理所管部からの報告に基づき、運用及びリスク管理に必要な重要事項について審議します。また適正な運用管理体制の整備・確立に向けた方針を決定します。
上記体制は、2024年6月25日現在のものであり、今後変更となる可能性があります。
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受託者、委託者及び関係法人の情報
2 【事業の内容及び営業の概況】
当行は、個人・事業法人・金融法人・公共法人を主要なお客さまとし、信託業務を中心に、銀行業務その他金融サービスをご提供しております。
当行が受託する信託財産は以下の通りです。
科 目 | 2024年3月31日 |
金額(百万円) | |
金銭信託 | 27,597,293 |
年金信託 | 3,827,247 |
財産形成給付信託 | 3,897 |
投資信託 | 23,000,378 |
金銭信託以外の金銭の信託 | 2,192,117 |
有価証券の信託 | 16,049,366 |
金銭債権の信託 | 12,196,372 |
土地及びその定着物の信託 | 285,322 |
包括信託 | 17,536,338 |
その他の信託 | 0 |
合計 | 102,688,333 |
(注) 上記残高表には、金銭評価の困難な信託を除いております。
3 【経理の状況】
1.当行の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)に基づいて作成しておりますが、資産及び負債の分類並びに収益及び費用の分類は、「銀行法施行規則」
(昭和57年大蔵省令第10号)に準拠しております。
2.当行の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)に基づいて作成しておりますが、資産及び負債の分類並びに収益及び費用の分類は、「銀行法施行規則」(昭和 57年大蔵省令第10号)に準拠しております。
3.当行は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)の連結財務諸表及び事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)の財務諸表につい
て、EY新日本有限責任監査法人の監査証明を受けております。
4.当行は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容把握や変更等について適切に対応するために、公益財団法人財務会計基準機構、一般社団法人全国銀行協会及び一般社団法人信託協会等の関係諸団体へ加入し情報収集を図るとともに、同機構等の行う研修に参加しております。また、重要な会計基準の変更等については、取締役会等へ適切に付議・報告を行っております。
1 連結財務諸表等
(1) 連結財務諸表
① 連結貸借対照表
(単位:百万円)
純資産の部
前連結会計年度 (2022年3月31日)
(単位:百万円)
当連結会計年度 (2023年3月31日)
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受託者、委託者及び関係法人の情報
前連結会計年度 | 当連結会計年度 | 資本金 | 247,369 | 247,369 |
(2022年3月31日) | (2023年3月31日) | 資本剰余金 | 17,825 | 17,825 |
利益剰余金 | 316,764 | 299,933 |
自己株式 | △79,999 | △79,999 |
株主資本合計 | 501,959 | 485,128 |
その他有価証券評価差額金 | 58,707 | 61,505 |
繰延ヘッジ損益 | △246 | 4,642 |
為替換算調整勘定 | 1,672 | 3,523 |
現金預け金 | 2,059,108 | 2,820,307 |
債券貸借取引支払保証金 | 20,046 | 20,177 |
買入金銭債権 | 35,314 | 32,261 |
金銭の信託 | 26,556 | 27,418 |
有価証券 | ※1,※5 287,400 | ※1,※5 260,751 |
資産の部
貸出金 | ※3,※4,※5,※6 3,181,420 | ※3,※4,※5,※6 3,054,766 | 退職給付に係る調整累計額 | 21,248 | 39,762 |
外国為替 | ※3 2,958 | ※3 4,422 | その他の包括利益累計額合計 | 81,382 | 109,433 |
その他資産 | ※3,※5 264,215 | ※3,※5 290,010 | 非支配株主持分 | 70 | 93 |
有形固定資産 | ※7,※8 100,851 | ※7,※8 101,802 | 純資産の部合計 | 583,411 | 594,655 |
建物 | 31,997 | 29,005 | 負債及び純資産の部合計 | 6,116,295 | 6,780,023 |
土地 | 65,653 | 62,423 | |||
リース資産 | 7 | 6 | |||
建設仮勘定 | 13 | - | |||
その他の有形固定資産 | 3,178 | 10,366 | |||
無形固定資産 | 34,354 | 31,152 | |||
ソフトウエア | 21,271 | 17,815 | |||
のれん | 11,594 | 10,727 | |||
リース資産 | 0 | - | |||
その他の無形固定資産 | 1,487 | 2,609 | |||
退職給付に係る資産 | 92,298 | 126,096 | |||
繰延税金資産 | 573 | 863 | |||
支払承諾見返 | ※3 14,109 | ※3 13,655 | |||
貸倒引当金 | △2,912 | △3,662 | |||
資産の部合計 | 6,116,295 | 6,780,023 | |||
負債の部 | |||||
預金 | ※5 2,681,369 | ※5 2,875,774 | |||
譲渡性預金 | 691,880 | 470,180 | |||
コールマネー及び売渡手形 | 603,990 | 907,935 | |||
借用金 | ※5 300,000 | ※5 303,400 | |||
信託勘定借 | 1,167,284 | 1,534,097 | |||
その他負債 | 36,236 | 33,184 | |||
賞与引当金 | 4,406 | 5,046 | |||
変動報酬引当金 | 272 | 245 | |||
退職給付に係る負債 | 1,065 | 1,097 | |||
役員退職慰労引当金 | 191 | 141 | |||
睡眠預金払戻損失引当金 | 992 | 714 | |||
移転損失引当金 | 3,061 | - | |||
繰延税金負債 | 28,023 | 39,895 | |||
支払承諾 | 14,109 | 13,655 | |||
負債の部合計 | 5,532,883 | 6,185,368 |
② 連結損益計算書及び連結包括利益計算書 連結損益計算書 | 連結包括利益計算書 | (単位:百万円) | ||||
(単位:百万円) | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||||
前連結会計年度 (自 2021年4月1日 | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 | (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |||
至 2022年3月31日) | 至 2023年3月31日) | 当期純利益 | 47,989 | 31,161 | ||
経常収益 | 204,335 | 195,915 | その他の包括利益 | ※1 △25,916 | ※1 28,051 | |
信託報酬 | 61,027 | 59,524 | その他有価証券評価差額金 | △9,793 | 2,797 | |
資金運用収益 | 26,768 | 27,783 | 繰延ヘッジ損益 | 2,332 | 4,888 | |
貸出金利息 | 19,634 | 19,364 | 為替換算調整勘定 | 1,097 | 1,850 | |
有価証券利息配当金 | 5,272 | 5,662 | 退職給付に係る調整額 | △19,553 | 18,514 | |
コールローン利息及び買入手形利息 | 8 | 9 | 包括利益 | 22,073 | 59,213 | |
債券貸借取引受入利息 | 2 | 4 | (内訳) | |||
預け金利息 | 1,692 | 2,598 | 親会社株主に係る包括利益 | 22,051 | 59,188 | |
その他の受入利息 | 159 | 145 | 非支配株主に係る包括利益 | 21 | 24 | |
役務取引等収益 | 108,656 | 100,261 | ||||
その他業務収益 | 359 | - | ||||
その他経常収益 | 7,523 | 8,346 | ||||
貸倒引当金戻入益 | 781 | - | ||||
償却債権取立益 | 4 | 1 | ||||
その他の経常収益 | ※1 6,737 | ※1 8,344 | ||||
経常費用 | 144,587 | 148,393 | ||||
資金調達費用 | 7,053 | 7,025 | ||||
預金利息 | 300 | 600 | ||||
譲渡性預金利息 | 57 | 52 | ||||
コールマネー利息及び売渡手形利息 | 2 | 149 | ||||
借用金利息 | 505 | 477 | ||||
その他の支払利息 | 6,187 | 5,745 | ||||
役務取引等費用 | 37,839 | 38,830 | ||||
特定取引費用 | 640 | - | ||||
その他業務費用 | 34 | 425 | ||||
営業経費 | 95,027 | 96,719 | ||||
その他経常費用 | 3,992 | 5,392 | ||||
貸倒引当金繰入額 | - | 1,130 | ||||
その他の経常費用 | ※2 3,992 | ※2 4,261 | ||||
経常利益 | 59,747 | 47,521 | ||||
特別利益 | 7,744 | 2,429 | ||||
固定資産処分益 | 1 | 354 | ||||
退職給付信託返還益 | 7,742 | 2,074 | ||||
特別損失 | 451 | 5,764 | ||||
固定資産処分損 | 272 | 492 | ||||
減損損失 | 179 | ※3 5,271 | ||||
税金等調整前当期純利益 | 67,039 | 44,186 | ||||
法人税、住民税及び事業税 | 13,548 | 13,334 | ||||
法人税等調整額 | 5,501 | △309 | ||||
法人税等合計 | 19,049 | 13,025 | ||||
当期純利益 | 47,989 | 31,161 | ||||
非支配株主に帰属する当期純利益 | 21 | 24 | ||||
親会社株主に帰属する当期純利益 | 47,968 | 31,137 |
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受託者、委託者及び関係法人の情報
③ 連結株主資本等変動計算書
前連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
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受託者、委託者及び関係法人の情報
株主資本 | |||||
資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 | |
当期首残高 | 247,369 | 17,825 | 290,952 | - | 556,147 |
会計方針の変更による累積的影響額 | 4 | 4 | |||
会計方針の変更を反映した当期首残高 | 247,369 | 17,825 | 290,957 | - | 556,152 |
当期変動額 | |||||
剰余金の配当 | △22,161 | △22,161 | |||
親会社株主に帰属する当期純利益 | 47,968 | 47,968 | |||
自己株式の取得 | △79,999 | △79,999 | |||
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | |||||
当期変動額合計 | - | - | 25,806 | △79,999 | △54,193 |
当期末残高 | 247,369 | 17,825 | 316,764 | △79,999 | 501,959 |
その他の包括利益累計額 | 非支配株主持分 | 純資産合計 | |||||
その他有価証券評価差額金 | 繰延ヘッジ損益 | 為替換算調整勘定 | 退職給付に係る調整累計額 | その他の包括利益累計額 合計 | |||
当期首残高 | 58,707 | △246 | 1,672 | 21,248 | 81,382 | 70 | 583,411 |
当期変動額 | |||||||
剰余金の配当 | △47,968 | ||||||
親会社株主に帰属する当期純利益 | 31,137 | ||||||
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 2,797 | 4,888 | 1,850 | 18,514 | 28,051 | 23 | 28,074 |
当期変動額合計 | 2,797 | 4,888 | 1,850 | 18,514 | 28,051 | 23 | 11,243 |
当期末残高 | 61,505 | 4,642 | 3,523 | 39,762 | 109,433 | 93 | 594,655 |
その他の包括利益累計額 | 非支配株主持分 | 純資産合計 | |||||
その他有価証券評価差額金 | 繰延ヘッジ損益 | 為替換算調整勘定 | 退職給付に係る調整累計額 | その他の包括利益累計額 合計 | |||
当期首残高 | 68,501 | △2,579 | 574 | 40,802 | 107,298 | 48 | 663,495 |
会計方針の変更による累積的影響額 | - | 4 | |||||
会計方針の変更を反映した当期首残高 | 68,501 | △2,579 | 574 | 40,802 | 107,298 | 48 | 663,499 |
当期変動額 | |||||||
剰余金の配当 | △22,161 | ||||||
親会社株主に帰属する当期純利益 | 47,968 | ||||||
自己株式の取得 | △79,999 | ||||||
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | △9,793 | 2,332 | 1,097 | △19,553 | △25,916 | 21 | △25,894 |
当期変動額合計 | △9,793 | 2,332 | 1,097 | △19,553 | △25,916 | 21 | △80,088 |
当期末残高 | 58,707 | △246 | 1,672 | 21,248 | 81,382 | 70 | 583,411 |
(単位:百万円)
当連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
株主資本 | |||||
資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 | |
当期首残高 | 247,369 | 17,825 | 316,764 | △79,999 | 501,959 |
当期変動額 | |||||
剰余金の配当 | △47,968 | △47,968 | |||
親会社株主に帰属する当期純利益 | 31,137 | 31,137 | |||
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | |||||
当期変動額合計 | - | - | △16,831 | - | △16,831 |
当期末残高 | 247,369 | 17,825 | 299,933 | △79,999 | 485,128 |
(単位:百万円)
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受託者、委託者及び関係法人の情報
④ 連結キャッシュ・フロー計算書
前連結会計年度 (自 2021年4月1日 | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 | (自至 | 2021年4月1日 2022年3月31日) | (自至 | 2022年4月1日 2023年3月31日) | |||
至 2022年3月31日) | 至 2023年3月31日) | 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 有価証券の取得による支出 | △69,211 | △48,583 | |||||
税金等調整前当期純利益 | 67,039 | 44,186 | 有価証券の売却による収入 | 12,404 | 19,878 | |||
減価償却費 | 9,468 | 9,341 | 有価証券の償還による収入 | 91,298 | 65,648 | |||
減損損失 | 179 | 5,271 | 金銭の信託の増加による支出 | △18,124 | △3,843 | |||
のれん償却額 | 866 | 866 | 金銭の信託の減少による収入 | 1,438 | 3,119 | |||
持分法による投資損益(△は益) | △61 | △58 | 有形固定資産の取得による支出 | △1,690 | △10,688 | |||
貸倒引当金の増減(△) | △1,820 | 1,193 | 無形固定資産の取得による支出 | △4,304 | △5,361 | |||
賞与引当金の増減額(△は減少) | △325 | 644 | 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 2,769 |
(単位:百万円)
前連結会計年度
(単位:百万円)当連結会計年度
変動報酬引当金の増減額(△は減少) △108 △26
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △4,908 4,750 | △2,376 △2,615 | 収入 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,813 | 27,942 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | △28 △566 | △50 △278 | 財務活動によるキャッシュ・フロー 配当金の支払額 | △22,161 | △47,968 |
移転損失引当金の増減(△) | △1,753 | △3,061 | 非支配株主への配当金の支払額 | - | △1 |
資金運用収益 | △26,768 | △27,783 | 自己株式の取得による支出 | △79,999 | - |
資金調達費用 | 7,053 | 7,025 | 財務活動によるキャッシュ・フロー | △102,161 | △47,969 |
有価証券関係損益(△) | △3,726 | △2,934 | 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,779 | 3,347 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | △657 | △980 | 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △81,370 | 782,784 |
- 5,004
為替差損益(△は益) | △18 | △17 |
固定資産処分損益(△は益) | 270 | 138 |
退職給付信託返還損益(△は益) | △7,742 | △2,074 |
特定取引資産の純増(△)減 | 130,476 | - |
特定取引負債の純増減(△) | △131,235 | - |
貸出金の純増(△)減 | 169,918 | 126,592 |
預金の純増減(△) | △309,593 | 168,903 |
譲渡性預金の純増減(△) | 73,500 | △221,700 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減 (△) | △75,082 | 3,400 |
預け金(中央銀行預け金を除く)の純増(△)減 | 2,357 | 38,295 |
コールローン等の純増(△)減 | 12,911 | 3,053 |
債券貸借取引支払保証金の純増(△)減 | △20,046 | △131 |
コールマネー等の純増減(△) | 22,151 | 303,945 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | 2,488 | △1,464 |
信託勘定借の純増減(△) | 6,676 | 366,812 |
資金運用による収入 | 25,084 | 28,011 |
資金調達による支出 | △7,373 | △6,727 |
その他 | 69,736 | △17,833 |
小計 | 13,115 | 817,567 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △5,917 | △18,103 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,198 | 799,463 |
現金及び現金同等物の期首残高 2,014,022 1,932,651
現金及び現金同等物の期末残高 ※1 1,932,651 ※1 2,715,436
注記事項
(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
1.連結の範囲に関する事項 (1)連結子会社 12社
主要な会社名
みずほ不動産販売株式会社
Mizuho Trust & Banking (Luxembourg) S.A.みずほリアルティOne株式会社
(連結の範囲の変更)
合同会社レジデンシャルオー他1社は新規設立により、当連結会計年度から連結の範囲に含めております。
みずほトラスト保証株式会社は、当行が保有する同社株式を株式会社みずほ銀行に譲渡したことにより、子会社に該当しないことになったことから、当連結会計年度より連結の範囲から除外しております。
(2)非連結子会社
該当ありません。
2.持分法の適用に関する事項 (1)持分法適用の非連結子会社
該当ありません。 (2)持分法適用の関連会社 2社
日本株主データサービス株式会社
日本ペンション・オペレーション・サービス株式会社 (3)持分法非適用の非連結子会社
該当ありません。 (4)持分法非適用の関連会社
該当ありません。
3.連結子会社の事業年度等に関する事項 (1)連結子会社の決算日は次の通りであります。
7月末日 1社 12月末日 3社
3月末日 8社 (2)7月末日を決算日とする子会社については、連結決算日現在で実施した仮決算に基づく財務諸表
により連結しております。またその他の子会社については、それぞれの決算日の財務諸表により連結しております。
連結決算日と上記の決算日との間に生じた重要な取引については、必要な調整を行っております。
4.会計方針に関する事項 (1)有価証券の評価基準及び評価方法
(イ) 有価証券の評価は、その他有価証券については時価法(売却原価は主として移動平均法により算定)、ただし市場価格のない株式等については移動平均法による原価法により行っておりま す。
なお、その他有価証券の評価差額については、時価ヘッジの適用により損益に反映させた額を除き、全部純資産直入法により処理しております。
(ロ) 金銭の信託において信託財産を構成している有価証券の評価は、上記 (イ) と同じ方法により行っております。
(2)デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
80
受託者、委託者及び関係法人の情報
デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。
(3)固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産(リース資産を除く)
有形固定資産は、建物については主として定額法、その他については主として定率法を採用しております。
また、主な耐用年数は次の通りであります。建 物:3年~50年
その他:2年~20年
② 無形固定資産(リース資産を除く)
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについて は、当行及び連結子会社で定める利用可能期間(主として5年~10年)に基づいて償却しております。
③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資産」中のリース資産は、原則として自己所有の固定資産に適用する方法と同一の方法で償却しております。
(4)貸倒引当金の計上基準
当行及び一部の連結子会社の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次の通り計上しております。
破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者(以下「破綻先」という)に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者(以下「実質破綻先」という)に係る債権については、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者(以下「破綻懸念先」という)に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。
破綻懸念先及び貸出条件緩和債権等を有する債務者で与信額が一定額以上の大口債務者のうち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積もることができる債権については、当該キャッシュ・フローを貸出条件緩和実施前の約定利子率等で割引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法(キャッシュ・フロー見積法)により計上しております。また、当該大口債務者のうち、将来キャッシュ・フローを合理的に見積もることが困難な債務者に対する債権については、個別的に算定した予想損失額を計上しております。
上記以外の債権については、主として今後1年間の予想損失額又は今後3年間の予想損失額を見込んで計上しており、予想損失額は、1年間又は3年間の貸倒実績又は倒産実績を基礎とした貸倒実績率又は倒産確率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を求め、これに将来見込み等必要な修正を加えて算定しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。
なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、当連結会計年度末におけるその金額は217百万円(前連結会計年度末は283百万円)であります。
その他の連結子会社の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績率等を勘案して必要と認めた額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額をそれぞれ計上しております。
(5)賞与引当金の計上基準
賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当連結会計年度に帰属する額を計上しております。
(6)変動報酬引当金の計上基準
変動報酬引当金は、当行の役員及び常務執行役員等に対する報酬のうち変動報酬として支給する業績給及び株式報酬の支払いに備えるため、当連結会計年度の変動報酬に係る基準額に基づく支給見込額を計上しております。
81
受託者、委託者及び関係法人の情報
(7)役員退職慰労引当金の計上基準
役員退職慰労引当金は、役員及び執行役員の退職により支給する退職慰労金に備えるため、内規に基づく支給見込額のうち、当連結会計年度末までに発生していると認められる額を計上しております。
(8)睡眠預金払戻損失引当金の計上基準
睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上しております。
(9)移転損失引当金の計上基準
移転損失引当金は、本店の移転に伴う損失に備えるため、不動産賃貸借契約の解約不能期間において発生すると見込まれる損失額を計上しております。
(10)退職給付に係る会計処理の方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。また、過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次の通りであります。
過去勤務費用:その発生連結会計年度に一時損益処理
数理計算上の差異:各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10 年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から損益処理
なお、一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
(11)重要な収益の計上基準
証券関連業務手数料には、主に売買委託手数料及び事務代行手数料が含まれております。売買委託手数料には、投資信託の販売手数料が含まれており、顧客との取引日の時点で認識されます。事務代行手数料には、投資信託の記録管理等の事務処理に係る手数料が含まれており、関連するサービスが提供されている期間にわたり認識されます。
預金・貸出業務手数料には、預金関連業務手数料及び貸出関連業務手数料が含まれております。預金関連業務手数料は収益認識会計基準の対象ですが、コミットメント手数料やアレンジメント手数料などの貸出関連業務手数料の大部分は、収益認識会計基準の対象外です。預金関連業務手数料には、口座振替に係る手数料等が含まれており、顧客との取引日の時点、又は関連するサービスが提供された時点で認識されます。
信託関連業務には、主に不動産媒介の手数料や不動産の相談手数料、証券代行関連手数料、遺言手数料が含まれております。不動産媒介の手数料は、不動産等の媒介に係るサービスの対価として受領する手数料であり、原則として対象不動産又は信託受益権の売買契約締結時に認識されます。不動産の相談手数料は、不動産のコンサルティング等に係るサービスの対価として受領する手数料であり、関連するサービスが提供された時点、又は関連するサービスが提供されている期間にわた
信託報酬には、主に委託者から信託された財産の管理、運用等のサービス提供の対価として受領する手数料が含まれており、信託設定時点や契約書で定められた業務の完了時点、又は関連するサービスが提供されている期間にわたり認識されます。
(12)外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
当行の外貨建資産・負債は、主として連結決算日の為替相場による円換算額を付しております。連結子会社の外貨建資産・負債については、それぞれの決算日等の為替相場により換算しており
ます。 (13)重要なヘッジ会計の方法
(イ)金利リスク・ヘッジ
当行の金融資産・負債から生じる金利リスクのヘッジ取引に対するヘッジ会計の方法として、繰延ヘッジを適用しております。
小口多数の金銭債権債務に対する包括ヘッジについて、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第24号 2022年3月17日。以下「業種別委員会実務指針第24号」という)を適用しております。
ヘッジ有効性の評価は、小口多数の金銭債権債務に対する包括ヘッジについて以下の通り行っております。
(ⅰ)相場変動を相殺するヘッジについては、ヘッジ対象となる預金・貸出金等とヘッジ手段である金利スワップ取引等を一定の期間毎にグルーピングのうえ特定し有効性を評価しております。
(ⅱ)キャッシュ・フローを固定するヘッジについては、ヘッジ対象とヘッジ手段の金利変動要素の相関関係を検証し有効性を評価しております。
(ロ)為替変動リスク・ヘッジ
外貨建その他有価証券(債券以外)の為替変動リスクをヘッジするため、事前にヘッジ対象となる外貨建有価証券の銘柄を特定し、当該外貨建有価証券について外貨ベースで取得原価以上の直先負債が存在していること等を条件に包括ヘッジとして時価ヘッジを適用しております。
(14)のれんの償却方法及び償却期間
のれんについては、20年以内のその効果の及ぶ期間にわたって均等償却しております。なお、金額に重要性が乏しいのれんについては、発生年度に全額償却しております。
(15)連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲は、連結貸借対照表上の「現金預け金」のうち現金及び中央銀行への預け金であります。
(重要な会計上の見積り)
1.貸倒引当金
(1)当連結会計年度に係る連結財務諸表に計上した額
り認識されます。証券代行関連手数料は、証券代行業務及び付随するサービスの対価として受領する手数料であり、関連するサービスが提供された時点、又は関連するサービスが提供されている期
前連結会計年度
(2022年3月31日)
当連結会計年度
(2023年3月31日)
間にわたり認識されます。遺言手数料は、遺言の執行受託や遺産整理等の役務の提供の対価として受領する手数料であり、関連するサービスが提供された時点、又は関連するサービスが提供されている期間にわたり認識されます。
代理業務手数料には、株式等の常任代理業務手数料が含まれており、関連するサービスが提供されている期間にわたり認識されます。
その他の役務収益には、SPC事務の受任手数料、不動産ファンドや投資法人に対する運用管理の手数料、年金関連手数料、生命保険の販売手数料等が含まれております。SPC事務の受任手数料、不動産ファンドや投資法人に対する運用管理の手数料は、契約時点や契約書で定められた業務の完了時点、又は関連するサービスが提供されている期間にわたり認識されます。年金関連手数料は、年金関連の投資顧問に係るサービスの対価として受領する手数料が主なものであり、主に関連するサービスが提供されている期間にわたり認識されます。生命保険の販売手数料は、保険商品の販売の対価として収受し、顧客との取引日の時点で認識されます。
貸倒引当金 2,912百万円 3,662百万円
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
①算出方法
「会計方針に関する事項」「(4)貸倒引当金の計上基準」に記載しております。
なお、損失発生の可能性が高いと判断された信用リスクの特性が類似するポートフォリオにおいて は、予想損失額の必要な修正を行っております。ポートフォリオの損失発生の可能性については、信用リスク管理の枠組みも活用し、外部環境の将来見込み等を踏まえて判断しております。
②主要な仮定
主要な仮定は、「内部格付の付与及びキャッシュ・フロー見積法に使用する与信先の将来の業績見通し」及び「予想損失額の必要な修正等に使用する外部環境の将来見込み」であります。
「内部格付の付与及びキャッシュ・フロー見積法に使用する与信先の将来の業績見通し」は、与信先の業績、債務履行状況、業種特性や事業計画の策定及び進捗状況等に加え、事業環境の将来見通し等も踏まえた収益獲得能力等に基づき設定しております。
「予想損失額の必要な修正等に使用する外部環境の将来見込み」は、マクロ経済シナリオ等に基づき設定しております。具体的には、当連結会計年度においては、新型コロナウイルス感染症の収束に伴うインバウンド需要の回復や物価高に加え、ロシア・ウクライナ情勢や米中対立等を踏まえたシナリオを用い、当該シナリオにはGDP成長率の予測、資源価格、金利や為替などの金融指標、業種ごとの事業環境の将来見通し及び半導体減産影響等を含んでおり、これらの影響により将来発生すると見込まれる予想損失額を貸倒引当金として計上しております。
③翌連結会計年度に係る連結財務諸表に及ぼす影響
国内外の景気動向、特定の業界における経営環境の変化等によっては、想定を超える新たな不良債権の発生、特定の業界の与信先の信用状態の悪化、担保・保証の価値下落等が生じ、与信関係費用の増加による追加的損失が発生する可能性があります。
2.金融商品の時価評価
(1)当連結会計年度に係る連結財務諸表に計上した額
「(金融商品関係)」「2.金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項」「(1)時価で連結貸借対照表に計上している金融商品」に記載しております。
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
①算出方法
「(金融商品関係)」「2.金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項(注1)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明」に記載しております。
②主要な仮定
主要な仮定は、時価評価モデルに用いるインプットであり、金利等の市場で直接又は間接的に観察可能なインプットのほか、割引率等の重要な見積りを含む市場で観察できないインプットを使用する場合もあります。
③翌連結会計年度に係る連結財務諸表に及ぼす影響
市場環境の変化等により主要な仮定であるインプットが変化することにより、金融商品の時価が増減する可能性があります。
3.退職給付に係る資産および負債
(1)当連結会計年度に係る連結財務諸表に計上した額
「(退職給付関係)」に記載しております。
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
①算出方法
当行及び一部の連結子会社は、確定給付型の制度として、企業年金基金制度や退職一時金制度を設けております。退職給付に係る資産及び負債は、死亡率、退職率、割引率、年金資産の長期期待運用収益率、予定昇給率など、いくつかの年金数理上の仮定に基づいて計算されております。
②主要な仮定
主要な仮定は、「年金数理上の仮定」であります。死亡率、退職率、割引率、年金資産の長期期待運用収益率、予定昇給率など、いくつかの年金数理上の仮定に基づいて退職給付に係る資産及び負債の金額を計算しております。
③翌連結会計年度に係る連結財務諸表に及ぼす影響
82
受託者、委託者及び関係法人の情報
実際の結果との差異や主要な仮定の変更が、翌連結会計年度の連結財務諸表において退職給付に係る資産及び負債の金額に重要な影響を及ぼす可能性があります。
(会計方針の変更)
(時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という)を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。これにより一部の投資信託等については、時価の算定日における基準価額等を用いて時価を算定することといたしました。
なお、「金融商品関係」注記の金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項における投資信託に関する注記事項においては、時価算定会計基準適用指針第27-3項に従って、前連結会計年度に係るものについては記載しておりません。
83
受託者、委託者及び関係法人の情報
(連結貸借対照表関係)
※1.関連会社の株式の総額は次の通りであります。
※4.手形割引は、業種別委員会実務指針第24号に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業手形は、売却又は(再)担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は次の通りであります。
前連結会計年度
(2022年3月31日)
当連結会計年度
(2023年3月31日)
前連結会計年度
(2022年3月31日)
当連結会計年度
(2023年3月31日)
3,532百万円 3,590百万円 116百万円 116百万円
2.現金担保付債券貸借取引により受け入れている有価証券のうち、売却又は(再)担保という方法で自由に処分できる権利を有する有価証券は次の通りであります。
※5.担保に供している資産は次の通りであります。
前連結会計年度
当連結会計年度
前連結会計年度
(2022年3月31日)
当連結会計年度
(2023年3月31日)
担保に供している資産
(2022年3月31日)
(2023年3月31日)
当連結会計年度末に当該処分をせずに所有している有価証券
20,032百万円 20,138百万円
貸出金 88,112百万円 55,812百万円
担保資産に対応する債務
※3.銀行法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次の通りであります。なお、債権は、連結貸借対照表の貸出金、外国為替、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに注記されている有価証券の貸付を行っている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。)であります。
預金 1,923 〃 2,032 〃
借用金 - 〃 3,400 〃
上記のほか、取引の担保として、次のものを差し入れております。
前連結会計年度
(2022年3月31日)
当連結会計年度
(2023年3月31日)
前連結会計年度
(2022年3月31日)
当連結会計年度
(2023年3月31日)
破産更生債権及びこれらに準ずる債 411百万円 | 161百万円 | 有価証券 192百万円 190百万円 | |
権額 | |||
危険債権額 | 11,206百万円 | 7,258百万円 | また、その他資産には、保証金及び金融商品等差入担保金等が含まれておりますが、その金額は次の |
要管理債権額 | 2,079百万円 | 8,282百万円 | 通りであります。 |
三月以上延滞債権額貸出条件緩和債権額 | 23百万円 2,055百万円 | -百万円 8,282百万円 | 前連結会計年度 当連結会計年度 (2022年3月31日) (2023年3月31日) |
小計額 | 13,696百万円 | 15,702百万円 |
正常債権額 | 3,183,323百万円 | 3,058,474百万円 |
合計額 | 3,197,020百万円 | 3,074,176百万円 |
保証金 | 7,093百万円 | 3,549百万円 |
金融商品等差入担保金等 | 80,919百万円 | 83,084百万円 |
破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。
危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約
※6.当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸し付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は次の通りであります。
に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で破産更生債権及びこれらに準ずる債権に該当しないものであります。
前連結会計年度
(2022年3月31日)
当連結会計年度
(2023年3月31日)
三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないものであります。
融資未実行残高 1,427,185百万円 1,396,107百万円
うち原契約期間が1年以内のも
貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破産更生債権
及びこれらに準ずる債権、危険債権並びに三月以上延滞債権に該当しないものであります。
の又は任意の時期に無条件で取
消可能なもの
1,105,759百万円 1,093,438百万円
正常債権とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権、三月以上延滞債権並びに貸出条件緩和債権以外のものに区分される債権であります。
なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保の提供を受けるほか、契約後も定期的に予め定めている内部手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
※7.有形固定資産の減価償却累計額は次の通りであります。 | (連結損益計算書関係) | ||
前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
(2022年3月31日) | (2023年3月31日) | ※1.その他の経常収益には、次のものを含んでおります。 | |
減価償却累計額 20,580百万円 | 21,976百万円 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 |
(自 2021年4月1日 | (自 2022年4月1日 | ||
※8.有形固定資産の圧縮記帳額は次の通りであります。 | 至 2022年3月31日) | 至 2023年3月31日) |
前連結会計年度
(2022年3月31日)
当連結会計年度
株式等売却益 | 4,136百万円 | 5,583百万円 |
金銭の信託運用益 | 657百万円 | 980百万円 |
不動産賃貸料 | 815百万円 | 923百万円 |
(2023年3月31日)
圧縮記帳額 826百万円 795百万円
9.元本補てん契約のある信託の元本金額は次の通りであります。
前連結会計年度
(2022年3月31日)
当連結会計年度
(2023年3月31日)
※2.その他の経常費用には、次のものを含んでおります。
前連結会計年度
(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
当連結会計年度
(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
金銭信託 832,808百万円 835,674百万円
株式等売却損 261百万円 2,583百万円
本店加速度償却 654百万円 -百万円
※3.当連結会計年度の「減損損失」には、以下の資産についての損失を計上しております。
地域 | 用途 | 種類 | 減損損失 |
全国 | 寮・社宅(7物件) | 土地・建物 | 4,548百万円 |
84
受託者、委託者及び関係法人の情報
上記の寮・社宅については、閉鎖を決定したことにより、物件毎に資産をグルーピングし、回収可能価額が帳簿価額に満たない部分を減損損失としております。当該減損損失の測定に使用した回収可能価額は、正味売却価額であります。また、正味売却価額は、鑑定評価額等に基づき算定しております。
85
受託者、委託者及び関係法人の情報
(連結包括利益計算書関係) (連結株主資本等変動計算書関係)
※1.その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
その他有価証券評価差額金 当期発生額 | △9,759 | 7,170 |
組替調整額 | △3,728 | △2,938 |
税効果調整前 | △13,487 | 4,232 |
税効果額 | 3,693 | △1,434 |
その他有価証券評価差額金 | △9,793 | 2,797 |
繰延ヘッジ損益 当期発生額 | 2,063 | 5,939 |
組替調整額 | 1,299 | 1,107 |
税効果調整前 | 3,362 | 7,046 |
税効果額 | △1,029 | △2,157 |
繰延ヘッジ損益 | 2,332 | 4,888 |
為替換算調整勘定 当期発生額 | 1,097 | 1,850 |
組替調整額 | - | - |
(単位:百万円)
前連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
当連結会計年度期首株式数 | 当連結会計年度増加株式数 | 当連結会計年度減少株式数 | 当連結会計年度末株式数 | 摘要 | |
発行済株式 | |||||
普通株式 | 7,914,784 | - | - | 7,914,784 | |
第一回第一種優先株式 | 155,717 | - | - | 155,717 | |
第二回第三種優先株式 | 800,000 | - | - | 800,000 | |
合計 | 8,870,501 | - | - | 8,870,501 | |
自己株式 | |||||
普通株式 | - | 2,051,282 | - | 2,051,282 | 注 |
第一回第一種優先株式 | 155,717 | - | - | 155,717 | |
第二回第三種優先株式 | 800,000 | - | - | 800,000 | |
合計 | 955,717 | 2,051,282 | - | 3,006,999 |
(単位:千株)
税効果調整前 1,097 1,850
税効果額 - -
為替換算調整勘定 1,097 1,850退職給付に係る調整額
当期発生額 △12,457 33,079
組替調整額 △15,724 △6,394
税効果調整前 △28,182 26,685
税効果額 8,629 △8,170
退職給付に係る調整額 △19,553 18,514
その他の包括利益合計 △25,916 28,051
(注)増加は2021年6月30日に親会社である株式会社みずほフィナンシャルグループから取得したことによるものであります。
2.配当に関する事項 (1)当連結会計年度中の配当金支払額
(決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり配当額 (円) | 基準日 | 効力発生日 |
2021年5月14日取締役会 | 普通株式 | 22,161 | 2.80 | 2021年3月31日 | 2021年6月4日 |
(2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当連結会計年度の末日後となるもの
(決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 配当の原資 | 1株当たり配当額 (円) | 基準日 | 効力発生日 |
2022年5月12日 取締役会 | 普通株式 | 47,968 | 利益剰余金 | 8.18 | 2022年3月31日 | 2022年6月3日 |
当連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) (連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
現金預け金勘定 | 2,059,108百万円 | 2,820,307百万円 |
中央銀行預け金を除く預け金 | △126,457 〃 | △104,871 〃 |
現金及び現金同等物 | 1,932,651 〃 | 2,715,436 〃 |
1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
(単位:千株)
※1.現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
当連結会計年度期首株式数 | 当連結会計年度増加株式数 | 当連結会計年度減少株式数 | 当連結会計年度末株式数 | 摘要 | |
発行済株式 | |||||
普通株式 | 7,914,784 | - | - | 7,914,784 | |
第一回第一種優先株式 | 155,717 | - | - | 155,717 | |
第二回第三種優先株式 | 800,000 | - | - | 800,000 | |
合計 | 8,870,501 | - | - | 8,870,501 | |
自己株式 | |||||
普通株式 | 2,051,282 | - | - | 2,051,282 | |
第一回第一種優先株式 | 155,717 | - | - | 155,717 | |
第二回第三種優先株式 | 800,000 | - | - | 800,000 | |
合計 | 3,006,999 | - | - | 3,006,999 |
2.配当に関する事項 (1)当連結会計年度中の配当金支払額
(決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり配当額 (円) | 基準日 | 効力発生日 |
2022年5月12日取締役会 | 普通株式 | 47,968 | 8.18 | 2022年3月31日 | 2022年6月3日 |
86
受託者、委託者及び関係法人の情報
(2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当連結会計年度の末日後となるもの
(決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 配当の原資 | 1株当たり配当額 (円) | 基準日 | 効力発生日 |
2023年5月11日 取締役会 | 普通株式 | 31,137 | 利益剰余金 | 5.31 | 2023年3月31日 | 2023年6月2日 |
87
受託者、委託者及び関係法人の情報
(リース取引関係)
1.ファイナンス・リース取引
所有権移転外ファイナンス・リース取引
(借手側)
① リース資産の内容
(ア)有形固定資産
主として、什器・備品であります。
(イ)無形固定資産
ソフトウエアであります。
② リース資産の減価償却の方法
連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計方針に関する事項」の「(3)固定資産の減価償却の方法」に記載の通りであります。
2.オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
(1)借手側
(単位:百万円)
前連結会計年度 (2022年3月31日) | 当連結会計年度 (2023年3月31日) | |
1年内 | 4,460 | 1,171 |
1年超 | 1,999 | 1,251 |
合計 | 6,460 | 2,422 |
(2)貸手側
(単位:百万円)
前連結会計年度 (2022年3月31日) | 当連結会計年度 (2023年3月31日) | |
1年内 | 488 | 488 |
1年超 | 1,221 | 732 |
合計 | 1,710 | 1,221 |
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項 (1)金融商品に対する取組方針
信託銀行業を中心とする当行グループは、資金調達サイドにおいて取引先からの預金や市場調達等の金融負債を有する一方、資金運用サイドにおいては取引先に対する貸出金や株式及び債券等の金融資産を有しております。
これらの業務に関しては、金融商品ごとのリスクに応じた適切な管理を行いつつ、長短バランスやリスク諸要因に留意した取組みを行っております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
当行グループが保有する主な金融資産は、取引先に対する貸出金や、国債、株式などの有価証券です。これらの金融資産は、貸出先や発行体の財務状況の悪化等により、金融資産の価値が減少又は消失し損失を被るリスク(信用リスク)、金利・株価・為替等の変動により資産価値が減少し損失を被るリスク(市場リスク)及び、市場の混乱等で市場において取引ができなくなる、又は通常より著しく不利な価格での取引を余儀なくされることにより損失を被るリスク(市場流動性リス ク)に晒されております。
また、金融負債として、主に預金により安定的な資金を調達しているほか、金融市場からの資金調達を行っております。これらの資金調達手段は、市場の混乱や当行グループの財務内容の悪化等により、必要な資金が確保できなくなり資金繰りがつかなくなる場合や、通常より著しく高い金利で資金調達を余儀なくされることにより損失を被るリスク(流動性リスク)があります。
このほか、当行グループが保有する金融資産・負債に係る金利リスクコントロール(ALM)として、金利リスクを共通する単位ごとにグルーピングした上で管理する「包括ヘッジ」を実施しており、これらのヘッジ(キャッシュ・フロー・ヘッジ又はフェア・バリュー・ヘッジの)手段として金利スワップ取引などのデリバティブ取引を使用しております。ALM目的として保有するデリバティブ取引の大宗はヘッジ会計を適用し、繰延ヘッジによる会計処理を行っております。また、当該取引に関するヘッジの有効性評価は、回帰分析等によりヘッジ対象の金利リスク又は、キャッシュ・フローの変動がヘッジ手段により、高い程度で相殺されることを定期的に検証することによって行っております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
① リスク管理への取り組み
当行グループでは、経営の健全性・安全性を確保しつつ企業価値を高めていくために、業務やリスクの特性に応じてそのリスクを適切に管理し、コントロールしていくことを経営上の最重要課題の1つとして認識し、リスク管理態勢の整備に取り組んでおります。
当行では、各種リスクの明確な定義、適切なリスク管理を行うための態勢の整備と人材の育 成、リスク管理態勢の有効性及び適切性の監査の実施等を内容とした、当行グループ全体に共通するリスク管理の基本方針を取締役会において制定しております。当行グループは、この基本方針に則り様々な手法を活用してリスク管理の高度化を図る等、リスク管理の強化に努めております。
② 総合的なリスク管理
当行グループでは、当行グループが保有する様々な金融資産・負債が晒されているリスクを、リスクの要因別に「信用リスク」、「市場リスク」、「流動性リスク」、「オペレーショナルリスク」、「レピュテーショナルリスク」、「モデルリスク」等に分類し、各リスクの特性に応じた管理を行っております。
また、各リスク単位での管理に加え、リスクを全体として把握・評価し、必要に応じて定性・定量それぞれの面から適切な対応を行い、経営として許容できる範囲にリスクを制御していく、総合的なリスク管理態勢を構築しております。
具体的には、リスク単位毎にリスクキャピタルを配賦し、リスク上限としてリスク制御を行うとともに、当行グループ全体として保有するリスクが当行グループの財務体力を超えないように経営としての許容範囲にリスクを制御しております。当行は、この枠組みのもとで経営の健全性を確保するためにリスクキャピタルの使用状況を定期的にモニタリングし、取締役会等で報告をしております。
⑤ 市場リスクの状況
ⅰ.バンキング業務
当行グループのバンキング業務における市場リスク量(VAR)の状況は以下の通りとなっております。
バンキング業務のVARの状況
③ 信用リスクの管理
当行では、取締役会が信用リスク管理に関する重要な事項を決定しております。また、経営政策委員会である「BSリスクマネジメント委員会」や「クレジット委員会」において、当行グループのクレジットポートフォリオの運営、与信先に対する取引方針等について総合的に審議・調整を行っております。CROは、信用リスク管理の企画運営に関する事項を所管しております。与信企画部は、信用リスクの計測・モニタリングや信用リスク管理に係る基本的な企画立案、推進等を行っております。審査担当は、審査に関する事項を所管し、主に個別与信の観点から信用リスク管理を行っております。審査担当各部は、個別与信案件に係る審査、管理、回収等を行っております。また、業務部門から独立した内部監査グループの業務監査部において、信用リスク管理の適切性等を検証しております。
前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
年度末日 | 14 | 20 |
最大値 | 26 | 27 |
最小値 | 14 | 11 |
平均値 | 21 | 16 |
[バンキング業務の定義]
(単位:億円)
当行グループの信用リスク管理は、相互に補完する2つのアプローチによって実施しております。1つは、信用リスクの顕在化により発生する損失を制御するために、取引先の信用状態の調査を基に、与信実行から回収までの過程を個別案件ごとに管理する「与信管理」です。もう1つは、信用リスクを把握し適切に対応するために、信用リスク顕在化の可能性を統計的な手法で把握する「クレジットポートフォリオ管理」です。
クレジットポートフォリオ管理方法としては、統計的な手法によって今後1年間に予想される平均的な損失額(=信用コスト)、一定の信頼区間における最大損失額(=信用VAR)、及び信用VARと信用コストとの差額(=信用リスク量)を計測し、保有ポートフォリオから発生する損失の可能性を管理しております。また、特定企業グループへの与信集中の結果発生する「与信集中リスク」を制御するためにガイドラインを設定しています。
④ 市場リスクの管理
当行では、取締役会が市場リスク管理に関する重要事項を決定しております。また、市場リスク管理に関する経営政策委員会として「BSリスクマネジメント委員会」を設置し、ALM運 営・リスク計画・市場リスク管理に関する事項、マーケットの急変等緊急時における対応策の提言等、総合的に審議等を行っております。さらに、市場性業務に関しては、フロントオフィス
(市場部門)やバックオフィス(事務管理部門)から独立したミドルオフィス(リスク管理専担部署)を設置し相互に牽制が働く態勢としております。
CROは市場リスク管理の企画運営全般に関する事項を所管しております。リスク統括部は、市場リスクのモニタリング・報告と分析・提言、諸リミットの設定等の実務を担い、市場リスク管理に関する企画立案・推進を行っております。リスク統括部は、当行グループ全体の市場リスク状況を把握・管理するとともに、社長への日次報告や、取締役会及び経営会議等に対する定期的な報告を行っております。
市場リスクの管理方法としては、配賦リスクキャピタルに対応した諸リミット等を設定し制御しております。なお、市場リスクの配賦リスクキャピタルの金額は、VARとポジションをクローズするまでに発生する追加的なリスクを対象としております。バンキング業務については、V ARによる限度及び損失に対する限度を設定しております。また、バンキング業務等について は、必要に応じ、金利感応度等を用いたポジション枠を設定しております。
このようにVARに加えて、取引実態に応じて10BPV(ベーシスポイントバリュー)等のリスク指標の管理、ストレステストの実施、損失限度等により、VARのみでは把握しきれないリスク等もきめ細かく管理しております。
88
受託者、委託者及び関係法人の情報
当行グループは、特定取引勘定廃止による業務縮小に伴い、2021年10月以降トレーディング業務における市場リスク量(VAR)による管理を廃止しております。
政策保有株式(政策的に保有していると認識している株式及びその関連取引)以外の取引で主として以下の取引
(ア)預金・貸出等及びそれに係る資金繰りと金利リスクのヘッジのための取引
(イ)株式(除く政策保有株式)、債券、投資信託等に対する投資とそれらに係る市場リスクのヘッジ取引
なお、流動性預金についてコア預金を認定し、これを市場リスク計測に反映しております。
[バンキング業務のVARの計測手法] VAR:ヒストリカルシミュレーション法
定量基準:①信頼区間 片側99% ②保有期間 1ヵ月 ③観測期間 3年
ⅱ.政策保有株式
政策保有株式についても、バンキング業務と同様に、VAR及びリスク指標などに基づく市場リスク管理を行っております。当連結会計年度末における政策保有株式のリスク指標(株価指数TOPIX1%の変化に対する感応度)は12億円(前連結会計年度末は14億円)です。
<VARによるリスク管理> VARは、市場の動きに対し、一定期間(保有期間)・一定確率(信頼区間)のもとで、保
有ポートフォリオが被る可能性のある想定最大損失額で、統計的な仮定に基づく市場リスク計測手法です。そのため、VARの使用においては、一般的に以下の点を留意する必要があります。
・VARの値は、保有期間・信頼区間の設定方法、計測手法によって異なること。
・過去の市場の変動をもとに推計したVARの値は、必ずしも実際の発生する最大損失額を捕捉するものではないこと。
・設定した保有期間内で、保有するポートフォリオの売却、あるいはヘッジすることを前提にしているため、市場の混乱等で市場において十分な取引ができなくなる状況では、VA Rの値を超える損失額が発生する可能性があること。
・設定した信頼区間を上回る確率で発生する損失額は捉えられていないこと。
また、当行グループでVARの計測手法として使用しているヒストリカルシミュレーション法は、リスクファクターの変動及びポートフォリオの時価の変動が過去の経験分布に従うことを前提としております。そのため、前提を超える極端な市場の変動が生じやすい状況では、リスクを過小に評価する可能性があります。
89
受託者、委託者及び関係法人の情報
当行グループでは、VARによる市場リスク計測の有効性をVARと損益を比較するバックテストにより定期的に確認するとともに、VARに加えて、リスク指標の管理、ストレステストの実施、損失限度等により、VARのみでは把握しきれないリスク等もきめ細かく把握し、厳格なリスク管理を行っていると認識しております。
⑥ 資金調達に係る流動性リスクの管理
当行グループの流動性リスク管理態勢は、基本的に前述「④市場リスクの管理」の市場リスク管理態勢と同様ですが、これに加え、グローバルマーケッツ部門長が資金繰り管理の企画運営に関する事項を所管し、資金証券部が、資金繰り運営状況の把握・調整等を担い、資金繰り管理に関する企画立案・推進を行っております。資金繰りの状況等については、定期的に取締役会、監査等委員会、経営会議、社長及び経営政策委員会に報告しております。
流動性リスクの計測は、市場からの資金調達に関する上限額等、資金繰りに関する指標を用いております。流動性リスクに関するリミット等は、BSリスクマネジメント委員会での審議を経て決定しております。さらに、資金繰りの状況に応じた「平常時」・「懸念時」・「危機時」の区分、及び「懸念時」・「危機時」の対応について定めております。これに加え、当行グループの資金繰りに影響を与える緊急事態が発生した際に、迅速な対応を行うことができる態勢を構築しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
2.金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額、レベルごとの時価は、次の通りであります。な お、市場価格のない株式等及び組合出資金等は、次表には含めておりません((注3)参照)。ま た、現金預け金、債券貸借取引支払保証金、譲渡性預金、コールマネー及び売渡手形、信託勘定借は主に短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(表示方法の変更)
前連結会計年度においては、「金融商品の時価等に関する事項」及び「金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項」として開示しておりましたが、簡潔かつ明瞭にし、投資家の理解に資するため、当連結会計年度より「金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項」としてまとめております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の注記の組替えを行っております。
(1)時価で連結貸借対照表に計上している金融商品前連結会計年度(2022年3月31日)
(単位:百万円)
区分 | 連結貸借対照表計上額 | |||
レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
買入金銭債権有価証券 その他有価証券株式 国債社債 外国証券 その他(*1) | - | - | 3,047 | 3,047 |
148,258 | - | - | 148,258 | |
11,198 | - | - | 11,198 | |
- | 86,142 | 283 | 86,426 | |
12,652 | - | - | 12,652 | |
10,614 | - | - | 10,614 | |
資産計 | 182,724 | 86,142 | 3,331 | 272,198 |
デリバティブ取引(*2、3) 金利債券関連 | - | 7,747 | - | 7,747 |
デリバティブ取引計 | - | 7,747 | - | 7,747 |
(*1)「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(令和2年3月6日 内閣府令第9号)附則第5条第6項の経過措置を適用した投資信託等については、上記表には含めておりません。連結貸借対照表における当該投資信託等の金額は金融資産503百万円であります。
(*2)その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。
デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で表示しております。
(*3)デリバティブ取引のうち、ヘッジ会計を適用している取引の連結貸借対照表計上額は7,480百万円となります。
当連結会計年度(2023年3月31日)
(単位:百万円)
(2)時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品前連結会計年度(2022年3月31日)
(単位:百万円)
区分 | 時価 | 連結貸借対照表計上額 | 差額 | |||
レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |||
買入金銭債権 | - | - | 32,310 | 32,310 | 32,267 | 43 |
金銭の信託 | - | - | 24,195 | 24,195 | 24,195 | - |
貸出金 | 3,181,420 | |||||
貸倒引当金(*) | △2,811 | |||||
- | - | 3,189,533 | 3,189,533 | 3,178,608 | 10,924 | |
資産計 | - | - | 3,246,039 | 3,246,039 | 3,235,071 | 10,967 |
預金 | - | 2,682,751 | - | 2,682,751 | 2,681,369 | 1,381 |
借用金 | - | 300,000 | - | 300,000 | 300,000 | - |
負債計 | - | 2,982,751 | - | 2,982,751 | 2,981,369 | 1,381 |
区分 | 連結貸借対照表計上額 | |||
レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
買入金銭債権有価証券 その他有価証券株式 国債社債 外国証券 その他(*1) | - | - | 2,515 | 2,515 |
138,292 | - | - | 138,292 | |
11,273 | - | - | 11,273 | |
- | 65,699 | - | 65,699 | |
17,263 | - | - | 17,263 | |
8,968 | 2 | - | 8,971 | |
資産計 | 175,797 | 65,702 | 2,515 | 244,015 |
デリバティブ取引(*2、3) 金利債券関連 | - | 13,670 | - | 13,670 |
デリバティブ取引計 | - | 13,670 | - | 13,670 |
(*)貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。なお、貸出金以外の科目については、対応する貸倒引当金の重要性が乏しいため、連結貸借対照表計上額にて計上しております。
(*1)「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)第24-9項の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託については、上記表には含めておりません。
第24-9項の取扱いを適用した投資信託の連結貸借対照表計上額は530百万円であります。
(*2)その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。
デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で表示しております。
(*3)デリバティブ取引のうち、ヘッジ会計を適用している取引の連結貸借対照表計上額は5,289百万円となります。
当連結会計年度(2023年3月31日)
区分 | 時価 | 連結貸借対照表計上額 | 差額 | |||
レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |||
買入金銭債権 | - | - | 29,707 | 29,707 | 29,745 | △38 |
金銭の信託 | - | - | 22,769 | 22,769 | 22,769 | - |
貸出金 | 3,054,766 | |||||
貸倒引当金(*) | △3,502 | |||||
- | - | 3,056,730 | 3,056,730 | 3,051,263 | 5,467 | |
資産計 | - | - | 3,109,207 | 3,109,207 | 3,103,778 | 5,428 |
預金 | - | 2,877,712 | - | 2,877,712 | 2,875,774 | 1,938 |
借用金 | - | 303,400 | - | 303,400 | 303,400 | - |
負債計 | - | 3,181,112 | - | 3,181,112 | 3,179,174 | 1,938 |
(単位:百万円)
90
受託者、委託者及び関係法人の情報
(*)貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。なお、貸出金以外の科目については、対応する貸倒引当金の重要性が乏しいため、連結貸借対照表計上額にて計上しております。
91
受託者、委託者及び関係法人の情報
(注1)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
資 産
買入金銭債権
買入金銭債権については、見積将来キャッシュ・フローの現在価値を時価としており、重要なインプットである割引率等が観察不能であることから主にレベル3に分類、又は債権の性質上短期のもの等であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており、レベル3に分類しております。
デリバティブ取引
デリバティブ取引については、店頭取引であり、公表された相場価格が存在しないため、取引の種類や満期までの期間に応じて現在価値技法等の評価技法を利用して時価を算定しております。それらの評価技法で用いている主なインプットは、金利であります。観察できないインプットを用いていない又はその影響が重要でない場合はレベル2の時価に分類しており、プレイン・バニラ型の金利スワップ取引が含まれます。
(注2)時価で連結貸借対照表に計上している金融商品のうちレベル3の時価に関する情報
金銭の信託
金銭の信託については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており、構成物のレベルに基づき、レベル3の時価に分類しております。
なお、保有目的ごとの金銭の信託に関する注記事項については「(金銭の信託関係)」に記載しております。
有価証券
有価証券については、活発な市場における無調整の相場価格を利用できるものはレベル1の時価に分類しております。主に株式、国債がこれに含まれます。公表された相場価格を用いていたとしても市場が活発でない場合にはレベル2の時価に分類することとしております。
投資信託は、市場価格又は公表されている基準価額等によっており、活発な市場における無調整の相場価格を利用できるものはレベル1、そうでないものはレベル2の時価に分類しております。また、市場における取引価格が存在しない投資信託について、解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額を時価とし、レベル2の時価に分類することとしております。
私募債は、内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利金等の合計額を信用リスク等のリスク要因を織込んだ割引率で割り引いて時価を算定しており、観察できないインプットによる影響が重要な場合はレベル3、そうでない場合はレベル2の時価に分類しております。
なお、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については「(有価証券関係)」に記載しております。
(1)重要な観察できないインプットに関する定量的情報前連結会計年度(2022年3月31日)
記載すべき重要な観察できないインプットに関する定量的情報はございません。
当連結会計年度(2023年3月31日)
記載すべき重要な観察できないインプットに関する定量的情報はございません。
(2)期首残高から期末残高への調整表、当期の損益に認識した評価損益前連結会計年度(2022年3月31日)
当期の損益又は | 購入、売却、発行及び決済の純額 | レベル3の時価への振替 | 当期の損益に計上した額のうち連結貸借対照表日において保有する金融資産及び負債の評価損益 | |||||
その他の包括利益 | レベル3 | |||||||
期首 | の時価から | 期末 | ||||||
残高 | その他の包括 | の振替 | 残高 | |||||
損益に計上 | 利益に計上 | (*2) | ||||||
(*1) | ||||||||
買入金銭債権 | 3,583 | - | - | △535 | - | - | 3,047 | - |
有価証券 | ||||||||
その他有価証券 | ||||||||
社債 | 84,856 | - | △44 | △6,275 | - | △78,253 | 283 | - |
(単位:百万円)
貸出金
貸出金については、貸出金の種類及び内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額に信用リスク等を考慮したうえで市場金利で割り引いて時価を算定しており、当該信用リスク等が観察不能であることからレベル3の時価に分類しております。
また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、見積将来キャッシュ・フローの現在価値又は担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は連結決算日における連結貸借対照表上の債権等計上額から貸倒引当金計上額を控除した金額に近似していることから、当該価額を時価としており、レベル3の時価に分類しております。
貸出金のうち、当該貸出を担保資産の範囲内に限るなどの特性により、返済期限を設けていないものについては、返済見込み期間及び金利条件等から、時価は帳簿価額に近似しているものと想定されるため、帳簿価額を時価としており、レベル3の時価に分類しております。
負 債 預金
要求払預金については、連結決算日に要求された場合の支払額(帳簿価額)を時価とみなしております。また、定期預金の時価は、一定の期間ごとに区分して、将来のキャッシュ・フローを割り引いて現在価値を算定しております。その割引率は、市場金利を用いております。これらについては、レベル2の時価に分類しております。
借用金
借用金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。これらについては、レベル2の時価に分類しております。
(*1) 連結包括利益計算書の「その他の包括利益」の「その他有価証券評価差額金」に含まれております。
(*2) レベル3の時価からレベル2の時価への振替であり、有価証券のうち社債の78,253百万円について振替を行っております。なお、当該振替は会計期間の期首に行っております。
当グループでは、新型コロナウイルス感染症拡大による金融商品市場の不確実性の高まり後、直近の金融商品市場における有価証券の発行高及び売買高の増加に伴う流動性の向上及び価格透明性の向上に合わせて、当連結会計年度より、社内体制の見直しや新たなツールの導入等により時価のレベル分類に関するガバナンスの高度化を図っております。これに伴い、時価の算定又は時価の検証に用いる観察可能な市場データの入手可能性について追加的調査の実施及び入手した新たな市場データの信頼性を評価し、観察可能な市場データの拡充を図っております。またインプットの重要性の評価手法や評価基準の精緻化をしております。インプットの重要性の評価にあたっては時価算定会計基準に基づく経営者の判断が必要となり、前連結会計年度以前では特定の有価証券の時価のレベル分類におい て、時価評価モデルに投入するインプットを重要なインプットと評価しておりました。
当該ガバナンスの高度化により、社債に関しては、主に観察できないインプットである割引率について定量的な感応度分析を適用することにより、時価の算定に対するインプットの重要性の評価手法及び評価基準の精緻化がなされております。なお、これらの時価のレベル分類の評価方法はミドル及びバック部門で定期的に検証が実施されます。
当連結会計年度(2023年3月31日)
当期の損益又は | 購入、売却、発行及び決済の純額 | レベル3の時価への振替 | レベル3 の時価からの振替 | 当期の損益に計上した額のうち連結貸借対照表日において保有する金融資産及び負債の評価損益 | ||||
その他の包括利益 | ||||||||
期首 | 期末 | |||||||
残高 | その他の包括 | 残高 | ||||||
損益に計上 | 利益に計上 | |||||||
(*) | ||||||||
買入金銭債権 | 3,047 | - | - | △531 | - | - | 2,515 | - |
有価証券 | ||||||||
その他有価証券 | ||||||||
社債 | 283 | - | 16 | △300 | - | - | - | - |
(単位:百万円)
(注4) 金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額前連結会計年度(2022年3月31日)
(単位:百万円)
1年以内 | 1年超 3年以内 | 3年超 5年以内 | 5年超 7年以内 | 7年超 10年以内 | 10年超 | |
預け金 買入金銭債権有価証券 その他有価証券のうち満期があるもの うち国債 社債 外国証券その他 貸出金(*1) | 2,056,654 | - | - | - | - | - |
18,007 | 6,330 | 5,378 | 4,412 | 1,185 | - | |
24,084 | 28,604 | 47,710 | 13,950 | 232 | - | |
10,980 | 210 | - | - | - | - | |
329 | 27,667 | 44,890 | 12,649 | 100 | - | |
12,653 | - | - | - | - | - | |
120 | 727 | 2,819 | 1,300 | 132 | - | |
844,898 | 731,542 | 649,935 | 539,782 | 231,125 | 172,874 | |
合計 | 2,943,644 | 766,477 | 703,024 | 558,146 | 232,543 | 172,874 |
(*) 連結包括利益計算書の「その他の包括利益」の「その他有価証券評価差額金」に含まれております。
(3)時価評価のプロセスの説明
当行グループはミドル部門及びバック部門において時価の算定に関する方針、手続及び、時価評価モデルの使用に係る手続を定めております。算定された時価及びレベルの分類については、時価の算定に用いられた評価技法及びインプットの妥当性を検証しております。
時価の算定に当たっては、個々の資産の性質、特性及びリスクを最も適切に反映できる評価モデルを用いております。また、第三者から入手した相場価格を利用する場合においても、利用されている評価技法及びインプットの確認や類似の金融商品の時価との比較等の適切な方法により価格の妥当性を検証しております。
(*1)貸出金のうち、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等、償還予定額が見込めない10,917百万円、期間の定めのないもの343百万円は含めておりません。
( 2)科目残高の全額が恒常的に1年以内に償還される予定の金銭債権については記載を省略しております。
(注3)市場価格のない株式等及び組合出資金等の連結貸借対照表計上額は次の通りであり、金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項で開示している計表中の「金銭の信託」及び「その他有価証 券」には含まれておりません。
(単位:百万円)
当連結会計年度(2023年3月31日)
1年以内 | 1年超 3年以内 | 3年超 5年以内 | 5年超 7年以内 | 7年超 10年以内 | 10年超 | |
預け金 買入金銭債権有価証券 その他有価証券のうち満期があるもの うち国債 社債 外国証券その他 貸出金(*1) | 2,818,032 | - | - | - | - | - |
18,073 | 6,113 | 4,740 | 3,253 | 81 | - | |
30,419 | 30,605 | 32,623 | 6,316 | 231 | - | |
11,269 | - | - | - | - | - | |
1,634 | 28,784 | 30,810 | 4,009 | 100 | - | |
17,516 | - | - | - | - | - | |
- | 1,820 | 1,813 | 2,307 | 131 | - | |
680,115 | 802,894 | 734,454 | 458,927 | 215,372 | 155,807 | |
合計 | 3,546,641 | 839,613 | 771,819 | 468,497 | 215,684 | 155,807 |
(単位:百万円)
区 分 | 前連結会計年度 (2022年3月31日) | 当連結会計年度 (2023年3月31日) |
市場価格のない株式等(*1) | 11,887 | 11,847 |
組合出資金等(*2) | 8,220 | 11,522 |
*1 市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれ、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)第5項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。
*2 組合出資金等は主に匿名組合、投資事業組合、匿名組合出資を信託財産構成物とする金銭の信託等であります。これらは「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)第24-16項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。
3 前連結会計年度において、2百万円減損処理を行っております。当連結会計年度において、3百万円減損処理を行っております。
(*1)貸出金のうち、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等、償還予定額が見込めない6,858百万円、期間の定めのないもの336百万円は含めておりません。
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受託者、委託者及び関係法人の情報
( 2)科目残高の全額が恒常的に1年以内に償還される予定の金銭債権については記載を省略しております。
93
受託者、委託者及び関係法人の情報
(注5) 社債、借用金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額前連結会計年度(2022年3月31日)
1年以内 | 1年超 3年以内 | 3年超 5年以内 | 5年超 7年以内 | 7年超 10年以内 | 10年超 | |
預金(*1) | 2,422,358 | 210,483 | 48,394 | 48 | 84 | - |
譲渡性預金 | 471,580 | 220,300 | - | - | - | - |
借用金 | - | 300,000 | - | - | - | - |
合計 | 2,893,938 | 730,783 | 48,394 | 48 | 84 | - |
(単位:百万円)
(有価証券関係)
※1.連結貸借対照表の「有価証券」のほか、「買入金銭債権」の一部を含めて記載しております。
※2.「子会社株式及び関連会社株式」については、財務諸表における注記事項として記載しております。
1.売買目的有価証券該当ありません。
2.満期保有目的の債券該当ありません。
(*1)預金のうち、要求払預金については、「1年以内」に含めて開示しております。
( 2)科目残高の全額が恒常的に1年以内に返済される予定の有利子負債については記載を省略しております。
3.その他有価証券
前連結会計年度(2022年3月31日)
種類 | 連結貸借対照表計上額 (百万円) | 取得原価 (百万円) | 差額 (百万円) | |
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | 株式 | 131,424 | 54,314 | 77,109 |
債券 | 84,260 | 83,447 | 813 | |
国債 | 212 | 209 | 2 | |
社債 | 84,048 | 83,237 | 811 | |
その他 | 10,615 | 8,709 | 1,906 | |
外国証券 | - | - | - | |
買入金銭債権 | - | - | - | |
その他 | 10,615 | 8,709 | 1,906 | |
小計 | 226,301 | 146,471 | 79,829 | |
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | 株式 | 16,833 | 22,121 | △5,287 |
債券 | 13,364 | 13,386 | △22 | |
国債 | 10,986 | 10,986 | - | |
社債 | 2,377 | 2,400 | △22 | |
その他 | 15,702 | 15,702 | △0 | |
外国証券 | 12,654 | 12,654 | - | |
買入金銭債権 | 3,047 | 3,047 | - | |
その他 | 0 | 0 | △0 | |
小計 | 45,900 | 51,210 | △5,310 | |
合計 | 272,201 | 197,681 | 74,519 |
当連結会計年度(2023年3月31日)
(単位:百万円)
1年以内 | 1年超 3年以内 | 3年超 5年以内 | 5年超 7年以内 | 7年超 10年以内 | 10年超 | |
預金(*1) | 2,656,839 | 182,205 | 36,608 | 74 | 46 | - |
譲渡性預金 | 390,180 | 80,000 | - | - | - | - |
借用金 | 3,400 | 300,000 | - | - | - | - |
合計 | 3,050,419 | 562,205 | 36,608 | 74 | 46 | - |
(*1)預金のうち、要求払預金については、「1年以内」に含めて開示しております。
( 2)科目残高の全額が恒常的に1年以内に返済される予定の有利子負債については記載を省略しております。
当連結会計年度(2023年3月31日)
種類 | 連結貸借対照表計上額 (百万円) | 取得原価 (百万円) | 差額 (百万円) | |
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | 株式 | 132,486 | 52,268 | 80,218 |
債券 | 59,727 | 59,348 | 379 | |
国債 | 210 | 209 | 0 | |
社債 | 59,517 | 59,138 | 378 | |
その他 | 3,304 | 2,520 | 783 | |
外国証券 | - | - | - | |
買入金銭債権 | - | - | - | |
その他 | 3,304 | 2,520 | 783 | |
小計 | 195,518 | 114,137 | 81,381 | |
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | 株式 | 5,806 | 7,996 | △2,190 |
債券 | 17,244 | 17,262 | △18 | |
国債 | 11,062 | 11,062 | - | |
社債 | 6,181 | 6,200 | △18 | |
その他 | 25,976 | 26,469 | △493 | |
外国証券 | 17,265 | 17,265 | - | |
買入金銭債権 | 2,515 | 2,515 | - | |
その他 | 6,195 | 6,688 | △493 | |
小計 | 49,027 | 51,729 | △2,702 | |
合計 | 244,545 | 165,866 | 78,678 |
4.連結会計年度中に売却した満期保有目的の債券該当ありません。
5.連結会計年度中に売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
種類 | 売却額(百万円) | 売却益の合計額(百万円) | 売却損の合計額(百万円) |
株式 | 8,523 | 4,077 | 255 |
債券 | 985 | 0 | 4 |
国債 | - | - | - |
地方債 | - | - | - |
社債 | 985 | 0 | 4 |
その他 | 514 | 12 | - |
外国証券 | 3 | 1 | - |
買入金銭債権 | - | - | - |
その他 | 510 | 10 | - |
合計 | 10,023 | 4,090 | 259 |
当連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
種類 | 売却額(百万円) | 売却益の合計額(百万円) | 売却損の合計額(百万円) |
株式 | 19,586 | 5,509 | 2,562 |
債券 | 710 | - | 11 |
国債 | - | - | - |
地方債 | - | - | - |
社債 | 710 | - | 11 |
その他 | - | - | - |
外国証券 | - | - | - |
買入金銭債権 | - | - | - |
その他 | - | - | - |
合計 | 20,297 | 5,509 | 2,573 |
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受託者、委託者及び関係法人の情報
6.保有目的を変更した有価証券該当ありません。
95
受託者、委託者及び関係法人の情報
7.減損処理を行った有価証券
売買目的有価証券以外の有価証券(市場価格のない株式等及び組合出資金等を除く)のうち、当該有価証券の時価が取得原価(償却原価を含む。以下同じ)に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって連結貸借対照表計上額とするとともに、評価差額を当該連結会計年度の損失として処理(以下「減損処理」という)することにしております。
前連結会計年度における減損処理額は、153百万円であります。当連結会計年度における減損処理額は、50百万円であります。
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準を定めており、その概要は原則として以下の通りであります。
・時価が取得原価の50%以下の銘柄
・時価が取得原価の50%超70%以下かつ市場価格が一定水準以下で推移している銘柄
(金銭の信託関係)
1.運用目的の金銭の信託該当ありません。
2.満期保有目的の金銭の信託該当ありません。
3.その他の金銭の信託(運用目的及び満期保有目的以外)前連結会計年度(2022年3月31日)
連結貸借対照表計上額 (百万円) | 取得原価 (百万円) | 差額 (百万円) | うち連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの (百万円) | うち連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの (百万円) | |
その他の金銭の信託 | 26,556 | 26,556 | - | - | - |
(注)「うち連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの」「うち連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの」はそれぞれ「差額」の内訳であります。
当連結会計年度(2023年3月31日)
連結貸借対照表計上額 (百万円) | 取得原価 (百万円) | 差額 (百万円) | うち連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの (百万円) | うち連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの (百万円) | |
その他の金銭の信託 | 27,418 | 27,418 | - | - | - |
(注)「うち連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの」「うち連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの」はそれぞれ「差額」の内訳であります。
(その他有価証券評価差額金)
連結貸借対照表に計上されているその他有価証券評価差額金の内訳は、次の通りであります。前連結会計年度(2022年3月31日)
金額(百万円) | |
評価差額 | 74,545 |
その他有価証券 | 74,545 |
(△)繰延税金負債 | 15,838 |
その他有価証券評価差額金(持分相当額調整前) | 58,707 |
(△)非支配株主持分相当額 | 0 |
その他有価証券評価差額金 | 58,707 |
当連結会計年度(2023年3月31日)
金額(百万円) | |
評価差額 | 78,777 |
その他有価証券 | 78,777 |
(△)繰延税金負債 | 17,272 |
その他有価証券評価差額金(持分相当額調整前) | 61,505 |
(△)非支配株主持分相当額 | 0 |
その他有価証券評価差額金 | 61,505 |
(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごとの連結決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益は、次の通りでありま す。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
(1)金利債券関連取引
前連結会計年度(2022年3月31日)
区分 | 種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち 1年超のもの (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) |
店頭 | 金利スワップ 受取固定・支払変動受取変動・支払固定 | 130,000 130,000 | 130,000 130,000 | △888 1,154 | △888 1,154 |
合計 | ―――― | ―――― | 266 | 266 |
区分 | 種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち 1年超のもの (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) |
店頭 | 金利スワップ 受取固定・支払変動受取変動・支払固定 | 605,000 605,000 | 605,000 605,000 | △6,165 14,547 | △6,165 14,547 |
合計 | ―――― | ―――― | 8,381 | 8,381 |
(注)上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。当連結会計年度(2023年3月31日)
(注)上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。 (2)通貨関連取引
該当ありません。
(3)株式関連取引
該当ありません。
(4)商品関連取引
該当ありません。
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受託者、委託者及び関係法人の情報
(5)クレジット・デリバティブ取引該当ありません。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごと、ヘッジ会計の方法別の連結決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額及び時価は、次の通りであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
(1)金利債券関連取引
前連結会計年度(2022年3月31日)
ヘッジ会計の方法 | 種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち 1年超のもの (百万円) | 時価 (百万円) |
原則的処理方法 | 金利スワップ 受取変動・支払固定 | 貸出金、預金 | 455,000 | 455,000 | 7,480 |
合計 | ――― | ――― | ――― | 7,480 |
ヘッジ会計の方法 | 種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち 1年超のもの (百万円) | 時価 (百万円) |
原則的処理方法 | 金利スワップ 受取変動・支払固定 | 貸出金、預金 | 564,000 | 564,000 | 5,289 |
合計 | ――― | ――― | ――― | 5,289 |
(注)業種別委員会実務指針第24号に基づき、繰延ヘッジを適用しております。当連結会計年度(2023年3月31日)
(注)業種別委員会実務指針第24号に基づき、繰延ヘッジを適用しております。 (2)通貨関連取引
該当ありません。
(3)株式関連取引
該当ありません。
97
受託者、委託者及び関係法人の情報
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要 (1)当行及び一部の連結子会社は、確定給付型の制度として、企業年金基金制度や退職一時金制度を設
けております。また、当行及び一部の連結子会社は、退職一時金制度の一部について、リスク分担型企業年金以外の確定拠出年金制度を採用しております。
(2)当行は退職給付信託を設定しております。
(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の調整表
(単位:百万円)
2.確定給付制度 (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
区分 | 前連結会計年度 (2022年3月31日) | 当連結会計年度 (2023年3月31日) |
退職給付債務 | 132,910 | 124,961 |
年金資産 | △224,144 | △ 249,960 |
連結貸借対照表に計上された負債と資産の 純額 | △91,233 | △ 124,999 |
(単位:百万円)
区分 | 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) |
退職給付債務の期首残高 | 138,771 | 132,910 |
勤務費用 | 3,609 | 3,261 |
利息費用 | 402 | 552 |
数理計算上の差異の発生額 | △1,489 | △ 3,633 |
退職給付の支払額 | △8,345 | △ 8,032 |
その他 | △38 | △ 97 |
退職給付債務の期末残高 | 132,910 | 124,961 |
(単位:百万円)
区分 | 前連結会計年度 (2022年3月31日) | 当連結会計年度 (2023年3月31日) |
退職給付に係る負債 | 1,065 | 1,097 |
退職給付に係る資産 | △92,298 | △ 126,096 |
連結貸借対照表に計上された負債と資産の 純額 | △91,233 | △ 124,999 |
(注)一部の連結子会社は、退職給付債務及び退職給付費用の算定にあたり、簡便法を採用しております。簡便法により算定した退職給付費用は、上表の「勤務費用」に含めております。
(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
(単位:百万円)
区分 | 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) |
勤務費用 | 3,530 | 3,192 |
利息費用 | 402 | 552 |
期待運用収益 | △3,261 | △ 3,082 |
数理計算上の差異の費用処理額 | △5,785 | △ 5,430 |
その他 | 584 | 282 |
確定給付制度に係る退職給付費用 | △4,529 | △ 4,484 |
退職給付信託返還益 | △7,742 | △ 2,074 |
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
(単位:百万円)
区分 | 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) |
年金資産の期首残高 | 262,293 | 224,144 |
期待運用収益 | 3,261 | 3,082 |
数理計算上の差異の発生額 | △13,947 | 29,446 |
事業主からの拠出額 | 3,084 | 2,919 |
退職給付の支払額 | △5,699 | △ 5,735 |
退職給付信託の返還 | △24,983 | △ 4,024 |
その他 | 135 | 127 |
年金資産の期末残高 | 224,144 | 249,960 |
(注)1.企業年金基金に対する従業員拠出額は「勤務費用」より控除しております。
2.簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は、「勤務費用」に含めて計上しております。
3.「退職給付信託返還益」は特別利益に計上しております。
(5)退職給付に係る調整額
退職給付に係る調整額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次の通りであります。
(単位:百万円)
区分 | 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) |
数理計算上の差異 | 28,182 | △ 26,685 |
合計 | 28,182 | △ 26,685 |
(6)退職給付に係る調整累計額
退職給付に係る調整累計額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次の通りであります。
(単位:百万円)
区分 | 前連結会計年度 (2022年3月31日) | 当連結会計年度 (2023年3月31日) |
未認識数理計算上の差異 | △30,626 | △ 57,311 |
合計 | △30,626 | △ 57,311 |
(7)年金資産に関する事項
① 年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次の通りであります。
区分 | 前連結会計年度 (2022年3月31日) | 当連結会計年度 (2023年3月31日) |
国内株式 | 53.38% | 60.34% |
国内債券 | 14.77% | 9.03% |
外国株式 | 14.93% | 11.76% |
外国債券 | 9.39% | 9.17% |
生命保険会社の一般勘定 | 4.94% | 4.46% |
その他 | 2.59% | 5.24% |
合計 | 100.00% | 100.00% |
(注)年金資産合計には、企業年金基金制度及び退職一時金制度に対して設定した退職給付信託が前連結会計年度51.46%、当連結会計年度60.43%含まれております。
② 長期期待運用収益率の設定方法
98
受託者、委託者及び関係法人の情報
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(8)数理計算上の計算基礎に関する事項主要な数理計算上の計算基礎
区分 | 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) |
割引率 長期期待運用収益率 | △0.00%~1.05% 0.78%~1.90% | △0.00%~1.54% 0.88%~1.90% |
3.確定拠出制度
当行及び連結子会社の確定拠出制度への要拠出額は、前連結会計年度272百万円、当連結会計年度 263百万円であります。
99
受託者、委託者及び関係法人の情報
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度
(2022年3月31日)
当連結会計年度
(2023年3月31日)
(収益認識関係)
(1)収益の分解情報
区分 | 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
経常収益 | 204,335 | 195,915 | |
うち役務取引等収益 | 108,656 | 100,261 | |
信託関連業務 | 84,014 | 74,712 | |
代理業務手数料 | 7,616 | 7,708 | |
証券関連業務手数料 | 4,102 | 3,163 | |
預金・貸出業務手数料 (注)1 | 1,584 | 1,488 | |
その他の役務収益 | 11,338 | 13,188 | |
うち信託報酬 | 61,027 | 59,524 | |
うちその他の経常収益 (注)1 | 34,651 | 36,129 |
(単位:百万円)
繰延税金資産
貸倒引当金 955百万円 1,171百万円
有価証券有税償却 6,168 5,040
有価証券(退職給付信託拠出分) 13,382 13,078
移転損失引当金 937 -
賞与引当金 1,340 1,538
その他有価証券評価差額金 404 326
繰延ヘッジ損益 108 -
その他 4,229 4,979
繰延税金資産小計 | 27,527 | 26,136 | |
評価性引当額 | △7,370 | △ 6,844 |
繰延税金資産合計 | 20,157 | 19,291 | 2.上記の表に記載されている収益認識会計基準の対象となる契約による収益に関しては、主に「リテー |
繰延税金負債 その他有価証券評価差額金 | △16,588 | △ 17,231 | ル・事業法人部門」、「大企業・金融・公共法人部門」から発生しております。 |
退職給付に係る資産 | △28,261 | △ 38,610 | (2)契約資産及び契約負債の残高等 |
繰延ヘッジ損益 | - | △ 2,048 | 契約資産及び契約負債の残高等については、連結貸借対照表上、その他資産及びその他負債に計上してい |
その他 | △2,756 | △ 432 | ます。当連結会計年度及び前連結会計年度において、契約資産及び契約負債の残高等に重要性はありませ |
繰延税金負債合計 | △47,606 | △ 58,323 | ん。 |
繰延税金資産(負債)の純額 | △27,449百万円 | △ 39,031百万円 | |
(3)残存履行義務に配分した取引価格 |
(注)1.収益認識会計基準の対象となる契約による収益が一部含まれております。
2.連結財務諸表提出会社の法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
前連結会計年度 | 当連結会計年度 | |
(2022年3月31日) | (2023年3月31日) | |
法定実効税率 | 30.6% | -% |
(調整) 評価性引当額の増減 | △2.0 | - |
交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.2 | - |
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △0.6 | - |
その他 | 0.2 | - |
税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 28.4% | -% |
(注)当連結会計年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、記載を省略しております。
3.法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当行及び一部の国内連結子会社は、当連結会計年度から、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
当連結会計年度及び前連結会計年度において、既存の契約から翌期以降に認識することが見込まれる収益の金額に重要性はありません。なお、1年以内の契約及び当行グループが請求する権利を有している金額で収益を認識することができる契約については注記の対象に含めておりません。