Contract
( 目的)
( 平成16年xx規則第16号)
(平成16 年 4月 1日制 定)
〔令和2年12 月28 日最終改正〕
第1条 この規程は, 職員就業規則(平成16年xx規則第7号。) 第49条及び病院診療職員就業規則(平成20年xx規則第86号)第33条の規定に基づき,国立大学法人島根大学( 以下「大学」という。) の職員等がした発明等の取扱いについて定め,発明者等の権利を保障するとともに,知的財産権の適正な管理を行うことにより,発明等の創造の促進及び研究意欲の向上並びに成果の普及を図ることを目的とする。
( 定義)
第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
一 「知的財産権」とは, 次に掲げるものをいう。
イ 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権,実用新案法(昭和3 4年法律第123号)に規定する実用新案権, 意匠法( 昭和34年法律第12 5号)に規定する意匠権,商標法(昭和34年法律第127 号)に規定する商標権,半導体集積回路の回路配置に関する法律( 昭和60年法律第43 号)に規定する回路配置利用権,種苗法(平成1 0年法律第83号) に規定する育成者権及び外国における前記各権利に相当する権利
ロ 特許法に規定する特許を受ける権利, 実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利,意匠法に規定する意匠登録を受ける権利,商標法に規定する商標登録を受ける権利, 半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1 項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利, 種苗法第3 条に規定する品種登録を受ける権利及び外国における前記各権利に相当する権利
ハ 著作xx( 昭和45年法律第48号) 第2条第1項第10号の2に規定するプログラムの著作物及び同項第10号の3 のデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)に係る著作xx第21 条から第28条までに規定する著作権に含まれる権利及び外国における前記各権利に相当する権利
ニ イ, ロ又はハに掲げる権利の対象とならない技術情報のうち, 秘匿することが可能なものであって,かつ, 財産的価値のあるもの(以下
「ノウハウ」という。) に関する権利
二 「発明等」とは, 次に掲げるものをいう。イ 特許権の対象となるものについては発明
ロ 実用新案権の対象となるものについては考案
ハ 意匠権,商標権,回路配置利用権又はプログラム等の著作物の対象と
なるものについては創作
ニ 品種登録の対象となるものについては育成ホ ノウハウを対象とするものについては案出
三 「職員等」とは, 次に掲げる者をいう。イ 職員就業規則第3条に定める職員
ロ 大学が受け入れる民間等共同研究員及び受託研究員
ハ 大学の学生,大学院学生及びポストドクターであって,職員の行う学外との共同研究及び受託研究等に参画している者
ニ その他学長が必要と認めて, この規程に従う旨の契約をした者
四 「職務発明等」とは,大学あるいは公的機関から支給された研究経費により行う研究等,又は大学が管理する施設設備を利用して行う研究等に基づき, 職員等が行った発明等をいう。
五 「出願等」とは,特許出願,登録出願等の知的財産権に関して,法令で定められた権利保護のための所定の手続をいう。
六 「知的財産権の実施」とは,特許法第2条第3項に定める行為, 実用新案法第2条第3項に定める行為,意匠法第2条第3項に定める行為,商標法第2条第3項に定める行為,半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為,種苗法第2条第5項に定める行為,著作xx第2 条第1 項第1 5 号及び同項第19 号に定める行為並びにノウハウの使用をいい, 外国法に定める権利対象の実施又は利用を含む。
( 知的財産審査委員会)
第3条 大学に,職務発明等に関する事項及び知的財産の活用・運営等に係る事項を審議するため,島根大学知的財産審査委員会( 以下「審査委員会」という。) を置く。
2 審査委員会に関し必要な事項は,別に定める。
( 権利の帰属)
第4条 大学は,職務発明等に係る知的財産権の全部又は一部を承継し,これを保有するものとする。ただし, 特別の事情があると学長が認めるときは,発明等を行った職員等に帰属させることができる。
( 発明等の届出)
第5条 職員等は, 職務発明等に該当すると考えられる発明等をしたときは,その旨を発明等届(別紙様式第1号)により,速やかに学長に届け出なければならない。
( 発明等の審議)
第6条 学長は,前条の規定による発明等の届出を受理したときは,審査委員会に対し, 発明等に関する事項を諮問するものとする。
2 審査委員会は,学長の諮問に応じ,次の各号に掲げる事項について審議し,その結果を10日以内に学長に答申するものとする。
一 当該発明等の職務発明等の当否と帰属先二 当該発明等の大学承継の可否
三 当該発明等が第三者との共有の場合においては,その知的財産権の持分割合
四 当該発明等の出願等の要否
3 学長は,審査委員会の答申に基づき,当該発明等について前項各号に掲げる事項を決定し,当該発明等の届出をした職員等に速やかに通知しなければならない。
( 譲渡書の提出)
第7条 職員等は,届け出た発明等に係る知的財産権を大学が承継すると決定した旨の通知を受けたときは,速やかに,譲渡書(別紙様式第2号)その他必要な書類を学長に提出しなければならない。
( 異議の申立て)
第8条 職員等は,第6 条第3項による学長の決定に異議があるときは,通知を受けた日から2週間以内に学長に対し, 異議を申し立てることができる。
2 学長は,異議の申立てがあったときは,審査委員会に代えて,他の者に再審議を命じ, その審議結果を受けて,異議申立ての当否を決定する。
3 学長は,前項の決定を行ったときは,異議を申し立てた職員等に速やかにその結果を通知するものとする。
( 任意譲渡)
第9条 職員等は,職務発明等に該当しない発明等に係る知的財産権の譲渡を学長に申し出ることができる。
2 学長は,前項の規定により職員等から知的財産権の任意譲渡の申出があったときは,審査委員会の意見を徴した上で,当該知的財産権の承継の可否を決定する。
3 学長は,前項の決定を行ったときは,当該職員等に速やかにその結果を通知するものとする。
4 学長が第2 項により大学が知的財産権を承継することを決定をしたときは, 第7条の規定を準用する。
( 活用および処分)
第10条 学長は,譲渡を受けた発明等の出願等及び大学が保有する知的財産権の活用及び処分等について, 審査委員会の意見を徴した上で決定する。
( 返却)
第11条 学長は,前条の規定により出願等をしないこと又は知的財産権を維持しないことを決定した場合であって,発明者が当該職務発明等の返却を申し出たときは,第4条の規定にかかわらず,当該職務発明等を返却することができる。
2 前項の規定により職務発明等を返却された場合であっても,当該発明者は,当該職務発明等に係る知的財産権の実施状況について学長に報告しなけれ ばならない。
( 知的財産権の出願等)
第12条 学長は,第6 条及び第9条の規定により大学が承継すると決定した
職務発明等に係る知的財産権について,出願等の手続及び設定登録後の権利の管理を行う。
( 共同出願)
第13条 大学及び第三者が知的財産権を共有するときは,共有者が共同して出願等を行うものとする。
( 制限行為)
第14条 職員等は,学長が当該職員等の発明等について職務発明等でないと決定し,又は職務発明等でxxxxx知的財産権を大学が承継しないと決定した後でなければ,出願等をし,又は当該発明等に係る知的財産権を第三者に譲渡してはならない。
( 協力義務)
第15条 発明者は,届け出た発明等について,本学から出願手続,審査請求 等に関する協力等を依頼されたときは,これに応じるよう努めるものとする。
( 補償金の支払)
第16条 大学は,職員等の発明等が次の各号の一に該当するときは,当該知的財産権に係る発明等をした職員等に対し,別に定める補償金を支払うものとする。
一 大学が発明等を承継又は所有したとき。
二 大学が承継した発明等について法令で定められた権利の設定登録を受けたとき。
2 大学は,大学が所有する知的財産権の実施,第三者への実施許諾又は譲渡等の処分により収益( 収入)を得たときは,当該知的財産に係る発明等をした職員等に対し審査委員会の議を経て,別に定める補償金を支払うものとする。
( 共同発明者に対する補償)
第17条 前条に定める補償金は,当該補償金を受ける権利を有する職員等が複数であるときは,大学が知的財産権を承継する前の持分に応じてそれぞれに支払うものとする。
( 転退職又は死亡したときの補償)
第18条 前2条に規定する補償金を受ける権利は,当該権利を有する職員等が転職又は退職等した後も存続する。
2 前2条に規定する補償金を受ける権利を有する職員等が死亡したときは,当該権利は, その相続人が承継する。
( 秘密の保持)
第19条 職務発明等をした職員等及びその職務発明等の内容を知り得た職員等は,当該発明等の内容等について,その職務発明等が公知のものとなるまでのxxx秘密を守らなければならない。ただし,大学と職員等が合意の上公表する場合及び大学又は職員等の責によることなく公知となった場合は, この限りでない。
( 退職等後の取扱い)
第20条 発明等した職員等が転職又は退職等した場合においても,当該発明等が職務発明等に該当する場合の取扱いは, 本規程によるものとする。
( 外国出願の取扱い)
第21条 外国の知的財産権を対象とする発明等に関する取扱いについては,この規程を準用する。
( 雑則)
第22条 この規程に定めるもののほか,この規程の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 島根大学発明規則( 平成15年xx規則第45号。以下「旧規則」という。)第3条第1号及び第2号に該当しないとされた発明の取扱いは,その発明に係る権利が失効するまでの間, 旧規則を準用する。
3 旧規則により国が承継した発明の取扱いについては,この規程を適用する。
4 平成16年3月31日以前に係る発明に対する補償金の取扱いは,別に定める補償金の取扱いを適用する。
附 則(平成20年9月24日一部改正)
この規程は,平成20年10月1日から施行する。附 則(平成31年4月23日一部改正)
この規程は,平成31年5月1日から施行する。附 則(令和元年12月3日一部改正)
この規程は,令和2年1月1日から施行する。附 則(令和2年4月20日一部改正)
この規程は,令和2年4月20日から施行する。附 則(令和2年12月28日一部改正)
この規程は,令和3年1月1日から施行する。
別紙様式第 1 号(第5条関係)
令 和 | 年 | 月 | 日 |
国立大学法人島根大学長 殿 | |||
所属学部等 職 名 | |||
氏 | 名 | ○印 |
発 明 等 届
このたび,下記のとおり発明等をしましたから,職務発明規程第5条に基づき届け出ます。
記
1 発明等の区分
2 学内発明者等
所属・職名 | 発明者氏名( 自署) | 持分( 寄与率)※ | |
% | % | ||
% | |||
% |
※ 発明全体における発明者の持分( 寄与率)
3 発明等の名称
4 発明等の概要
5 添付書類
備考
発明等の区分は, 規程第2条第2号に定める発明,考案, 創作,育成
又は案出のいずれかを記入すること。
別紙様式第2号(第7条関係)
譲 渡 書
令和 年 月 日
譲受人
松江市xx津町1060
国立大学法人島根大学長 殿
譲渡人
住所
氏名 印
下記の発明等に関する知的財産権を受ける権利を貴殿に譲渡したことに相違ありません。
記
発明等の名称 :