4 本業務において使用する計量単位は国際単位系( SI単位) によるものとする。なお、受注者は、SI単位の適用に伴い、数値の丸め方が示されたものと異なる場合 は、監督職員と協議しなければならない。
第1編 共通編
第1章 総則
第1101条 適用
1 この業務委託共通仕様書( 以下「共通仕様書」という。) は、栃木県環境森林部が発注する工事に係る調査、測量、設計及び計画業務( 以下「設計業務等」とい う。) における栃木県業務委託契約書( 以下、「契約書」という。) を補完するとともに、業務の内容について統一的な解釈を詳述することにより、契約の適正な履行の確保を図るためのものである。
2 設計図書及び共通仕様書、そのいずれかによって定められている事項は、契約の履行を拘束するものとする。
3 特記仕様書、図面、共通仕様書又は指示や協議等の間に相違がある場合、又は図面からの読み取りと図面に書かれた数字が相違する場合など業務の遂行に支障を生じ若しくは今後相違することが想定される場合、受注者は監督職員に確認して指示を受けなければならない。
4 本業務において使用する計量単位は国際単位系( SI単位) によるものとする。なお、受注者は、SI単位の適用に伴い、数値の丸め方が示されたものと異なる場合 は、監督職員と協議しなければならない。
第1102条 用語の定義
共通仕様書に使用する用語の定義は、次の各項に定めるところによる。
1 「発注者」とは、設計業務等の実施に関し、受注者と委託契約を締結した者をいう。
2 「受注者」とは、設計業務等の実施に関し、発注者と委託契約を締結した個人若しくは会社その他の法人をいう。又は、法令の規定により認められたその一般承継人をいう。
3 「監督職員」とは、契約図書に定められた範囲内において、受注者又はxx技術者に対する指示、承諾又は協議等の職務を行う者で、契約書第10条第1項に規定する者であり、総括監督員、xx監督員及び監督員を総称していう。
4 「総括監督員」とは、総括監督業務を担当し、主に、受注者に対する指示、承諾または協議、および関連業務との調整のうち重要なものの処理を行う者をいう。
また、xx監督員および監督員の指揮監督並びに監督業務のとりまとめを行う者をいう。
5 「xx監督員」とは、xx監督業務を担当し、主に、受注者に対する指示、承諾または協議( 重要なものおよび軽易なものを除く) の処理、業務の進捗状況の確 認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査で重要なものの処理、関連業務との調整( 重要なものを除く) の処理を行う者をいう。ま た、設計図書の変更、一時中止または契約の解除の必要があると認める場合におけ
る総括監督員への報告を行うとともに、監督員の指揮監督並びにxx監督業務および一般監督業務のとりまとめを行う者をいう。
6 「監督員」とは、一般監督業務を担当し、主に、受注者に対する指示、承諾または協議で軽易なものの処理、業務の進捗状況の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査( 重要なものを除く) を行う者をいう。また、設計図書の変更、一時中止または契約の解除の必要があると認める場合におけるxx監督員への報告を行うとともに、一般監督業務のとりまとめを行う者をい う。
7 「検査職員」とは、設計業務等の完了検査及び指定部分に係る検査にあたって、契約書第33条第2項の規定に基づき検査を行う者をいう。
8 「xx技術者」とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統括等を行う者で、契約書第11条第1項の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。
9 「照査技術者」とは、成果品の内容について技術上の照査を行う者で、契約書第
12条1項の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。
10 「担当技術者」とは、xx技術者のもとで業務を担当する者で、受注者が定めた者をいう。
11 「同等の能力と経験を有する技術者」とは、当該設計業務等に関する技術上の知識を有する者で、特記仕様書で規定する者又は発注者が承諾した者をいう。
12 「契約図書」とは、契約書及び設計図書をいう。
13 「契約書」とは、「栃木県建設工事関連業務委託事務処理要領」に定める栃木県業務委託契約書をいう。
14 「設計図書」とは、仕様書、図面、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。
15 「仕様書」とは、共通仕様書及び特記仕様書( これらにおいて明記されている適用すべき諸基準を含む。) を総称していう。
16 「共通仕様書」とは、設計業務等に共通する技術上の指示事項等を定める図書をいう。
17 「特記仕様書」とは、共通仕様書を補足し、当該設計業務等の実施に関する明細又は特別な事項を定める図書をいう。
18 「数量総括表」とは、設計業務等に関する工種、設計数量及び規格を示した書類をいう。
19 「現場説明書」とは、設計業務等の入札等に参加する者に対して、発注者が当該設計業務等の契約条件を説明するための書類をいう。
20 「質問回答書」とは、現場説明書に関する入札参加者からの質問書に対して発注者が回答する書面をいう。
21 「図面」とは、入札等に際して発注者が交付した図面及び発注者から変更又は追加された図面及び図面のもとになる計算書等をいう。
22 「指示」とは、監督職員が受注者に対し、設計業務等の遂行上必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。
23 「請求」とは、発注者又は受注者が契約内容の履行あるいは変更に関して、相手方
に書面をもって行為、あるいは同意を求めることをいう。
24 「通知」とは、発注者若しくは監督職員が受注者に対し、又は受注者が発注者若しくは監督職員に対し、設計業務等に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。
25 「報告」とは、受注者が監督職員に対し、設計業務等の遂行に係わる事項について、書面をもって知らせることをいう。
26 「申出」とは、受注者が契約内容の履行あるいは変更に関し、発注者に対して書面をもって同意を求めることをいう。
27 「承諾」とは、受注者が発注者若しくは監督職員に対し、書面で申し出た設計業務等の遂行上必要な事項について、発注者若しくは監督職員が書面により業務上の行為に同意することをいう。
28 「質問」とは、不明な点に関して書面をもって問うことをいう。
29 「回答」とは、質問に対して書面をもって答えることをいう。
30 「協議」とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者又は監督職員と受注者が対等の立場で合議することをいう。
31 「提出」とは、受注者が監督職員に対し、設計業務等に係わる事項について書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。
32 「提示」とは、受注者が監督職員または検査職員に対し業務に係わる書面またはその他の資料を示し、説明することをいう。
33 「書面」とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記録し、署名又は押印したものを有効とする。
( 1) 緊急を要する場合は、ファクシミリまたは電子メールにより伝達できるものとする。なお、電子メールにより「通知」「提出」「報告」「届出」の内容で提出された場合は、発議者の押印は不要とする。
( 2) 電子納品を行う場合は、別途監督職員と協議するものとする。
34 「成果品」とは、受注者が契約図書に基づき履行した設計業務等の成果を記録した図書、図面及び関連する資料をいう。
35 「照査」とは、受注者が、発注条件、設計の考え方、構造細目等の確認及び計算書等の検算等の成果の確認をすることをいう。
36 「検査」とは、契約図書に基づき、検査職員が設計業務等の完了を確認することをいう。
37 「打合せ」とは、設計業務等を適正かつ円滑に実施するためにxx技術者等と監督職員が面談により、業務の方針及び条件等の疑義を正すことをいう。
38 「修補」とは、発注者が検査時に受注者の負担に帰すべき理由による不良箇所を発見した場合に受注者が行うべき訂正、補足その他の措置をいう。
39 「協力者」とは、受注者が設計業務等の遂行に当たって、再委託する者をいう。
40 「使用人等」とは、協力者又はその代理人若しくはその使用人その他これに準ずるものをいう。
41 「了解」とは、契約図書に基づき、監督職員が受注者に指示した処理内容・回答に対して、理解して承認することをいう。
42 「受理」とは、契約図書に基づき、受注者、監督職員が相互に提出された書面を受け取り、内容を把握することをいう。
第 1103 条 設計業務等に関する一般事項
1 設計業務等の実施は、この共通仕様書によるもののほか、表1- 1の諸基準等によるものとし、これら以外のものによる場合は、事前に監督職員の承諾を受けるものとする。
2 受注者は、「循環型社会形成推進基本法」( 平成 12 年 6 月法律第 110 号) に基づき、エコマテリアル( 自然素材、リサイクル資材等) の使用をはじめ、現場発生材の積極的な利活用を検討し、監督職員と協議のうえ設計に反映させるものとする。
3 受注者は、「国等による環境物品等の調達の推進に関する法律( グリーン購入
法)」( 平成 12 年 5 月法律第 100 号) に基づき、物品使用の検討にあたっては環境への負荷が少ない環境物品等の採用を推進するものとする。
4 受注者は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」( 平成 12 年 5 月法律第 104 号) に基づき、再資源化の十分な利用及び廃棄物の減量を図るなど適切な設計を行うものとする。
第 1104 条 受発注者の義務
受注者は、契約の履行に当たって設計業務等の意図及び目的を十分に理解したうえで、設計業務等に適用すべき諸基準に適合し、所定の成果を満足するような技術を十分に発揮しなければならない。
受注者及び発注者は、業務の履行に必要な条件等について相互に確認し、円滑な業務の履行に努めなければならない。
第 1105 条 業務の着手
受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後 15 日(( 土曜日、日曜日、祝日等( 行政機関の休日に関する法律( 昭和 63 年法律第 91 号) 第 1 条に規定する行政機関の休日( 以下「休日等」という。)) を除く) 以内に設計業務等に着手しなければならない。この場合において、着手とはxx技術者が設計業務等の実施のため監督職員との打合せを行うことをいう。
第 1106 条 設計図書の支給及び点検
1 受注者からの要求があった場合で、監督職員が必要と認めたときは、受注者に図面の原図若しくは電子データを貸与する。ただし、共通仕様書、各種基準、参考図書等市販されているものについては、受注者の負担において備えるものとする。
2 受注者は、設計図書の内容を十分点検し、疑義のある場合は監督職員に報告し、その指示を受けなければならない。
3 監督職員は、必要と認めたときは、受注者に対し、図面又は詳細図面等を追加支給するものとする。
第 1107 条 監督職員
1 発注者は、設計業務等における監督職員を定め、受注者に通知するものとする。
2 監督職員は、契約図書に定められた事項の範囲内において、指示、承諾、協議等の職務を行うものとする。
3 契約書の規定に基づく監督職員の権限は、契約書第 10 条第 2 項に規定した事項である。
4 監督職員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場合、監督職員が受注者に対し口頭による指示等を行った場合には、受注者はその口頭による指示等に従うものとする。なお監督職員は、その口頭による指示等を行った後、後日書面で受注者に指示するものとする。
第 1108 条 xx技術者
1 受注者は、設計業務等におけるxx技術者を定め、発注者に通知するものとする。
2 xx技術者は、契約図書等に基づき、業務の技術上の管理を行うものとする。
3 調査、設計及び計画業務におけるxx技術者の資格は、特記仕様書において定めがある場合を除き、解析等調査及び設計業務については、「森林整備保全事業の調 査・測量・設計等を外注する場合の取扱要領の制定について」( 平成 7 年 4 月 1 日付 7 xxx第 1078 号 林野庁長官通達) 別表「技術者の資格区分」における設計業務等の技術者の名称の主任技師以上のもの又は「同等の能力と経験を有する技術者」であり、日本語に堪能( 日本語通訳が確保できれば可) でなければならない。
4 測量業務におけるxx技術者の資格は、測量法( 令和元年 6 月 14 日改正法律第 37 号) に基づく測量士の資格を有し、かつ、高度な技術と十分な実務経験を有するもので日本語に堪能( 日本語通訳が確保できれば可) でなければならない。
なお、業務の範囲が、林道路線測量及びxx治山等測量であってポケットコンパス及びポール等による簡易測量( 公共測量作業規程による作業を除く。) のみの場合は、測量士補の資格を有し、かつ、測量業務について専門的な技術と実務経験を有する者をxx技術者とすることができる。
5 xx技術者に委任できる権限は契約書第 11 条第 2 項に規定した事項とする。ただし、受注者がxx技術者に委任できる権限を制限する場合は、発注者に報告しない限り、xx技術者は受注者の一切の権限( 契約書第 11 条第 2 項の規定により行使できないとされた権限を除く) を有するものとされ、発注者及び監督職員はxx技術者に対して指示等を行えば足りるものとする。
6 xx技術者は、監督職員が指示する関連のある設計業務等の受注者と十分に協議の上、相互に協力し、業務を実施しなければならない。
7 xx技術者は、照査結果の確認を行わなければならない。
8 xx技術者は、原則として変更できない。ただし、死亡、傷病、退職、出産、育児、介護等やむをえない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者とするものとし、受注者は発注者の承諾を得なければならない。
第 1109 条 照査技術者及び照査の実施
1 受注者は、業務の実施にあたり、照査を適切に実施しなければならない。
詳細設計においては、成果品をとりまとめるにあたって、設計図、設計計算書、数量計算書等について、それぞれ及び相互( 設計図- 設計計算書間、設計図- 数量計算書xx) の整合を確認する上で、確認マークをするなどしてわかりすく確認結果を示し、間違いの修正を行うための照査( 以下、「赤黄チェック」という) を原則として実施する。
なお、赤黄チェックの資料は、監督職員の請求があった場合は速やかに提示しなければならない。
2 設計図書に照査技術者の配置の定めのある場合は、下記に示す内容によるものとする。
( 1) 受注者は、設計業務等における照査技術者を定め、発注者に通知するものとする。
( 2) 照査技術者の資格は、第 1108 条第 3 項に準ずるものとする。
( 3) 照査技術者は、照査計画を作成し業務計画書に記載し、照査に関する事項を定めなければならない。
( 4) 照査技術者は、設計図書に定める又は監督職員が指示する業務の節目毎にその成果の確認を行なうとともに、成果の内容については、受注者の責において照査技術者自身による照査を行わなければならない。
( 5) 照査技術者は、成果品納入時の照査報告の際に、赤黄チェックの根拠となる資料を、発注者に提示するものとする( 詳細設計に限る)。
( 6) 照査技術者は、特記仕様書に定める照査報告毎における照査結果の照査報告書及び報告完了時における全体の照査報告書をとりまとめ、照査技術者の責において署名捺印のうえxx技術者に提出するものとする。
3 照査技術者は、原則として変更できない。ただし、死亡、傷病、退職、出産、育児、介護等やむをえない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者とするものとし、受注者は発注者の承諾を得なければならない。
第 1110 条 担当技術者
1 受注者は、業務の実施にあたって担当技術者を定める場合は、その氏名その他必要な事項を監督職員に提出するものとする。( xx技術者と兼務するものを除く。)なお、担当技術者が複数にわたる場合は 3 名までとする。ただし、受注者が設計共同体である場合には、構成員毎に 3 名までとする。
2 担当技術者は、設計図書等に基づき、適正に業務を実施しなければならない。
3 担当技術者は照査技術者を兼ねることはできない。
第 1111 条 提出書類
1 受注者は、発注者が指定した様式により、契約締結後に関係書類を監督職員を経て発注者に遅滞なく提出しなければならない。ただし、業務委託料( 以下「委託
料」という。) に係る請求書、請求代金代理受領承諾書、遅延利息請求書、監督職員
に関する措置請求に係る書類及びその他現場説明の際に指定した書類を除く。
2 受注者が発注者に提出する書類で様式が定められていないものは、受注者において様式を定め、提出するものとする。ただし、発注者がその様式を指示した場合 は、これに従わなければならない。
3 受注者は、契約時又は変更時において、契約金額が 100 万円以上の業務につい
て、一般財団法人日本建設情報総合センター( 以下「JACIC」という。) が実施している業務実績情報システム( 以下「テクリス」という。) に基づき、受注・変更・完了・訂正時に業務実績情報として作成した「登録のための確認のお願い」を書面又はxxxxから監督職員にメール送信し、監督職員の確認を受けた上で、受注時は契約後、原則 15 日( 休日等を除く) 以内に、登録内容の変更時は変更があった日から、原則 15 日( 休日等を除く) 以内に、完了時は業務完了後、原則 15 日( 休日等を除く) 以内に、訂正時は適宜、JACIC に登録申請しなければならない。なお、登録できる技術者は、業務計画書に示した技術者とする( 担当技術者の登録は8名までとする)。
また、登録機関発行の「登録内容確認書」はテクリス登録時に監督職員に送信される。
なお、変更時と完了時の間が、15 日間( 休日等を除く) に満たない場合は、変更時の登録申請を省略できるものとする。
また、本業務の完了後において訂正または削除する場合においても同様に、テクリスから発注者にメール送信し、速やかに発注者の確認を受けた上で、登録機関に登録申請しなければならない。
第 1112 条 打合せ等
1 設計業務等を適正かつ円滑に実施するため、xx技術者等と監督職員は常に密接な連絡をとり、業務の方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容についてはその都度受注者が書面( 打合せ記録簿等) に記録し相互に確認しなければならな い。
なお、連絡は積極的に電子メール等を活用し、電子メールで確認した内容については、必要に応じて打合せ記録簿を作成するものとする。
2 設計業務等着手時及び設計図書で定める業務の区切りにおいて、xx技術者と監督職員は打合せを行うものとし、その結果について受注者が打合せ記録簿に記録し相互に確認しなければならない。
3 xx技術者は、仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は速やかに監督職員と協議するものとする。
4 打合せ( 対面) の想定回数は、特記仕様書又は数量総括表による。
5 監督職員及び受注者は、「ワンデーレスポンス」※ 1及び「ウィークリースタンス」※ 2に努める。
※ 1ワンデーレスポンスとは、問合せ等に対して、1日あるいは適切な期限までに対応することをいう。なお、1日での対応が困難な場合などは、いつまでに対応するかを連絡するなど、速やかに何らかの対応をすることをいう。
※ 2ウィークリースタンスとは、以下のことを指す。
①発注者は、金曜日に翌週月曜日期限の依頼を行うなど、適正な作業時間が確保できない依頼を行わない。(フライデー・ノーリクエスト、マンデー・ノーピリオド)
②受発注者ともに業務時間外に掛かる恐れのある時間に、打合せを設定しない。
( ランチタイム、オーバーファイブ・ノーミーティング)
③受発注者ともに退社・退庁時刻以降の電話連絡を行わない。また水曜日の定時退庁に努める。( イブニング・ノーリクエスト、ウェンズデー・ホーム)
第 1113 条 業務計画書
1 受注者は、契約締結後 14 日( 休日等を含む) 以内に業務計画書を作成し、監督職員に提出しなければならない。
2 業務計画書には、契約図書に基づき下記事項を記載するものとする。
( 1) 業務概要
( 2) 実施方針
( 3) 業務工程
( 4) 業務組織計画
( 5) 打合せ計画
( 6) 成果品の内容、部数
( 7) 使用する主な基準及び図書
( 8) 連絡体制( 緊急時含む)
( 9) 使用する主な機器
( 10) その他
( 2) 実施方針又は(10)その他には、第 1133 条個人情報の取扱い、第 1134 条安全等の確保及び第 1141 条行政情報流出防止対策の強化に関する事項も含めるものとする。
また、土地への立ち入り等を実施する場合には、地元関係者等から業務に関する質疑等の応答を求められた時の対応及び連絡体制を記載するものとする。
なお、受注者は設計図書において照査技術者による照査が定められている場合は、業務計画書に照査技術者及び照査計画について記載するものとする。
3 受注者は、業務計画書の内容を変更する場合は、理由を明確にした上で、その都度監督職員に変更業務計画書を提出しなければならない。
4 監督職員が指示した事項については、受注者はさらに詳細な業務計画に係る資料を提出しなければならない。
第 1114 条 資料等の貸与及び返却
1 監督職員は、設計図書に貸与と定める図書及びその他関係資料( 以下「貸与資料」という) を、受注者に貸与するものとする。
なお、貸与資料は、業務着手時に受注者に貸与することを原則とし、これに依らない場合は、業務着手時に貸与時期を受発注者間で協議する。
2 受注者は、貸与資料の必要がなくなった場合には、直ちに監督職員に返却するものとする。
3 受注者は、貸与資料を丁寧に扱い、紛失又は損傷してはならない。万一、紛失又は損傷した場合には、受注者の責任と費用負担において修復するものとする。
4 受注者は、設計図書に定める守秘義務が求められる資料については複写してはならない。
第 1115 条 関係官公庁への手続き等
1 受注者は、設計業務等の実施に当たっては、発注者が行う関係官公庁等への手続きの際に協力しなければならない。また受注者は、設計業務等を実施するため、関係官公庁等に対する諸手続きが含まれる場合は、速やかに行うものとする。
2 受注者が、関係官公庁等から交渉を受けたときは、遅滞なくその旨を監督職員に報告し協議するものとする。
第 1116 条 現場管理
1 受注者は関係法規を遵守し、常に適切な現場管理を行わなければならない。
2 受注者は作業の安全を図るとともに第三者に迷惑を及ばさないよう努めなければならない。
第 1117 条 地元関係者との交渉等
1 契約書第 13 条に定める地元関係者への説明、交渉等は、発注者又は監督職員が行うものとするが、監督職員の指示がある場合は、受注者はこれに協力するものとする。これらの交渉に当たり、受注者は地元関係者には誠意をもって接しなければならない。
2 受注者は、設計業務等の実施に当たって、地元関係者からの質問、疑義に関する説明等を求められた場合には、監督職員の承諾を得てから行うものとし、地元関係者との間に紛争が生じないように努めなければならない。
3 受注者は、設計図書の定め、あるいは監督職員の指示により受注者が行うべき地元関係者への説明、交渉等を行う場合には、交渉等の内容を随時、監督職員に報告し、指示があればそれに従うものとする。
4 受注者は、設計業務等の実施中に発注者が地元協議等を行い、その結果を設計条件として業務を実施する場合には、設計図書に定めるところにより、地元協議等に立会するとともに、説明資料及び記録の作成を行うものとする。
5 受注者は、前項の地元協議により、既に作成した設計図書を変更する必要を生じた場合には、指示に基づいて、変更するものとする。
なお、変更に要する期間及び経費は、発注者と協議の上、定めるものとする。
第 1118 条 土地への立入り等
1 受注者は、屋外で行う設計業務等を実施するため国有地、公有地又は私有地に立入る場合は、契約書第 14 条の定めに従って、監督職員及び関係者と十分な協調を保
ち設計業務等が円滑に進捗するように努めなければならない。なお、やむを得ない理由により現地への立入りが不可能となった場合には、ただちに監督職員に報告し指示を受けなければならない。
2 受注者は、設計業務等実施のためxxxの伐採、垣、柵等の除去又は土地もしくは工作物を一時使用する場合は、あらかじめ監督職員に報告するものとし、報告を受けた監督職員は当該土地所有者及び占有者の許可を得るものとする。
なお、第三者の土地への立ち入りについて、当該土地占有者の許可は、発注者が得るものとするが、監督職員の指示がある場合は、受注者はこれに協力しなければならない。
3 受注者は、前項の場合において生じた損失のため生じた必要経費の負担について、設計図書に示すほか監督職員と協議により定めるものとする。
4 受注者は、第三者の土地への立入りに当たっては、あらかじめ身分証明書交付願を発注者に提出し身分証明書( 様式1) の交付を受け、現地立入りに際しては、これを常に携帯しなければならない。
なお、受注者は、立入り作業完了後 10 日以内( 休日等を除く) に身分証明書を発注者に返却しなければならない。
第 1119 条 成果品の提出
1 受注者は、設計業務等が完了したときは、設計図書に示す成果品( 設計図書で照査技術者による照査が定められた場合は照査報告書を含む。) を業務完了報告書とともに提出し、検査を受けるものとする。
2 受注者は、設計図書に定めがある場合又は監督職員の指示に同意した場合は、履行期間途中においても、成果品の部分引渡しを行うものとする。
3 受注者は、成果品において使用する計量単位は、国際単位系( SI) とする。
4 受注者は、「電子納品運用に関するガイドライン(案)」( 栃木県) 及び「栃木県 CAD 製図基準運用ガイドライン( 案)」( 以下「ガイドライン」という。) に基づいて作成した電子データにより成果品を提出するものとする。
「ガイドライン」で特に記載が無い項目については、監督職員と協議のうえ決定するものとする。
第 1120 条 関連法令及び条例の遵守
受注者は、設計業務等の実施に当たっては、関連する関係諸法令及び条例等を遵守しなければならない。
第 1121 条 検査
1 受注者は、契約書第 33 条第 1 項の規定に基づき、業務完了報告書を発注者に提出する際には、契約図書により義務付けられた資料の整備がすべて完了し、監督職員に提出していなければならない。
2 発注者は、設計業務等の検査に先立って受注者に対して検査日を通知するものとする。この場合において受注者は、検査に必要な書類及び資料等を整備するとともに、屋外で行う検査においては、必要な人員及び機材を準備し、提供しなければな
らない。この場合、検査に要する費用は受注者の負担とする。
3 検査職員は、監督職員及びxx技術者の立会の上、次の各号に掲げる検査を行うものとする。
( 1) 設計業務等成果品の検査
( 2) 設計業務等管理状況の検査
設計業務等の状況について、書類、記録及び写真等により検査を行う。
なお、電子納品の検査時の対応については、「ガイドライン」を参考にするものとする。
第 1122 条 修補
1 受注者は、修補は速やかに行わなければならない。
2 検査職員は、修補の必要があると認めた場合には、受注者に対して期限を定めて修補を指示することができるものとする。
3 検査職員が修補の指示をした場合において、修補の完了の確認は検査職員の指示に従うものとする。
4 検査職員が指示した期間内に修補が完了しなかった場合には、発注者は契約書第
33 条第 2 項の規定により検査の結果を受注者に通知するものとする。
第 1123 条 条件変更等
1 契約書第 19 条第 1 項第 5 号に規定する「予期することができない特別な状態」とは、契約書第 31 条第 1 項に規定する天災その他の不可抗力による場合のほか、発注者と受注者が協議し、当該規定に適合すると判断した場合とする。
2 監督職員が受注者に対して契約書第 19 条、第 20 条及び第 22 条の規定に基づく設計図書の変更又は訂正の指示を行う場合は、打合せ簿( 様式2) によるものとす
る。
第 1124 条 契約変更
1 発注者は、次の各号に掲げる場合において、設計業務等委託契約の変更を行うものとする。
( 1) 業務内容の変更により委託料に変更を生じる場合
( 2) 履行期間の変更を行う場合
( 3) 監督職員と受注者が協議し、設計業務等履行上必要があると認められる場合
( 4) 契約書第 32 条の規定に基づき委託料の変更に代える設計図書の変更を行った場合
2 発注者は、前項の場合において、変更する契約図書を次の各号により作成するものとする。
( 1) 前条第2項の規定により監督職員が受注者に指示した事項
( 2) 設計業務等の一時中止に伴う増加費用及び履行期間の変更等決定済の事項
( 3) その他発注者又は監督職員と受注者との協議で決定された事項
第 1125 条 履行期間の変更
1 発注者は、受注者に対して設計業務等の変更の指示を行う場合、履行期間変更協議の対象であるか否かを合わせて事前に通知しなければならない。
2 受注者は、履行期間変更協議の対象であると確認された事項及び設計業務等の一時中止を指示した事項であっても残履行期間及び残業務量等から履行期間の変更が必要でないと判断した場合には、履行期間の変更を行わない旨の協議に代えることができるものとする。
3 受注者は、契約書第 24 条の規定に基づき、履行期間の延長が必要と判断した場合には、履行期間の延長理由、必要とする延長日数の算定根拠、変更工程表その他必要な資料を発注者に提供しなければならない。
4 受注者は、契約書第 25 条により、発注者の請求により履行期間を短縮した場合には、受注者は速やかに業務工程表を修正し提出しなければならない。
第 1126 条 一時中止
1 契約書第 21 条第 1 項の規定により、次の各号に該当する場合において発注者は受注者に書面をもって通知し、必要と認める期間、設計業務等の全部又は一部を一時中止させることができるものとする。
なお、暴風、豪雨、洪水、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的又は人為的な事象( 以下「天災等」という。) による設計業務等の中断については、契約書第 28 条臨機の措置により受注者は、適切に対応しなければならない。
( 1) 第三者の土地への立入り許可が得られない場合
( 2) 関連する他の業務の進捗が遅れたため、設計業務等の続行を不適当と認めた場合
( 3) 環境問題等の発生により設計業務等の続行が不適当又は不可能となった場合
( 4) 天災等により設計業務等の対象箇所の状態が変動した場合
( 5) 第三者及びその財産、受注者、使用人並びに監督職員の安全確保のため必要があると認めた場合
( 6) 前各号に掲げるものの他、発注者が必要と認めた場合
2 発注者は、受注者が契約図書に違反し、又は監督職員の指示に従わない場合等、監督職員が必要と認めた場合には、設計業務等の全部又は一部を一時中止させることができるものとする。
3 前2項の場合において、受注者は屋外で行う設計業務等の現場の保全については、監督職員の指示に従わなければならない。
第 1127 条 発注者の賠償責任
発注者は、以下の各号に該当する場合、損害の賠償を行わなければならない。
( 1) 契約書第 29 条に規定する一般的損害、契約書第 30 条に規定する第三者に及ぼした損害について発注者の責に帰すべき損害とされた場合
( 2) 発注者が契約に違反し、その違反により契約の履行が不可能となった場合
第 1128 条 受注者の賠償責任
受注者は、以下の各号に該当する場合、損害の賠償を行わなければならない。
( 1) 契約書第 29 条に規定する一般的損害、契約書第 30 条に規定する第三者に及ぼした損害について、受注者の責に帰すべき損害とされた場合
( 2) 契約書第 44 条に規定する契約不適合責任に係る損害が生じた場合
( 3) 受注者の責により損害が生じた場合
第 1129 条 成果品の部分使用
1 発注者は、次の各号に掲げる場合において、契約書第 35 条の規定に基づき、受注者に対して部分使用を請求することができるものとする。
( 1) 別途設計業務等の使用に供する必要がある場合
( 2) その他特に必要と認められた場合
2 受注者は、部分使用に同意した場合には、部分使用同意書を発注者に提出するものとする。
第 1130 条 再委託
1 契約書第 8 条第 1 項に規定する「主たる部分」とは、次の各号に掲げるものをいい、受注者は、これを再委託することはできない。
( 1) 設計業務等における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定および技術的判断等
( 2) 解析業務における手法の決定及び技術的判断
( 3) 測量業務における総合的企画、業務遂行管理及び技術的判断等
2 受注者は、コピー、ワープロ、印刷、製本、計算処理( 単純な電算処理に限る)、データ入力、トレース、資料整理、電子納品の作成などの簡易な業務、その他特別仕様書に定める事項の再委託にあたっては、発注者の承諾を必要としない。
3 受注者は、第 1 項及び第 2 項に規定する業務以外の再委託に当たっては、発注者の承諾を得なければならない。
4 地方自治法第 234 条第 2 項の規定に基づき契約の性質又は目的が競争を許さないとして随意契約により契約を締結した業務においては、発注者は、前項に規定する承諾の申請があったときは、原則として業務委託料の 3 分の 1 以内で申請がなされた場合に限り、承諾を行うものとする。だだし、業務の性質上、これを超えることがやむを得ないと発注者が認めたときは、この限りではない。
5 受注者は、設計業務等を再委託に付する場合、書面により協力者との契約関係を明確にしておくとともに、協力者に対し適切な指導、管理のもとに設計業務等を実施しなければならない。
なお、協力者は、栃木県の測量・建設コンサルタント等業務入札参加資格者である場合は、栃木県の指名停止期間中であってはならない。
第 1131 条 成果品の使用等
1 受注者は、契約書第 7 条第 5 項の定めに従い、発注者の承諾を得て単独で又は他
の者と共同で成果品を発表することができる。
2 受注者は、著作権、特許権その他第三者の権利の対象となっている設計方法等の使用に関し、設計図書に明示がなく、その費用負担を契約約款第 9 条に基づき発注者に求める場合には、第三者と補償条件の交渉を行う前に発注者の承諾を受けなければならない。
第 1132 条 守秘義務
1 受注者は、契約書第 1 条第 5 項の規定により、業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
2 受注者は、当該業務の結果( 業務処理の過程において得られた記録等を含む。) を他人に閲覧させ、複写させ、又は、譲渡してはならない。ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得たときはこの限りではない。
3 受注者は、本業務に関して発注者から貸与された情報、その他、知り得た情報を第 1113 条に示す業務計画書の業務組織計画に記載される者以外には秘密とし、また、当該業務の遂行以外の目的に使用してはならない。
4 受注者は、本業務に関して発注者から貸与された情報、その他、知り得た情報を当該業務の終了後においても他社に漏らしてはならない。
5 取り扱う情報は、アクセス制限、パスワード管理等により適切に管理するとともに、当該業務のみに使用し、他の目的には使用しないこと。また、発注者の許可なく複製・転送等しないこと。
6 受注者は、当該業務完了時に、業務の実施に必要な貸与資料( 書面、電子媒体)について、発注者への返却若しくは消去又は破棄を確実に行うこと。
7 受注者は、当該業務の遂行において貸与された発注者の情報の外部への漏洩若しくは目的外利用が認められ又はそのおそれがある場合には、これを速やかに発注者に報告するものとする。
第 1133 条 個人情報の取扱い
1 基本的事項
受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の保護に関する法律( 平成 15 年 5 月 30 日法律第 57 号)、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律( 平成 15 年 5 月 30 日法律第 58 号)、行政手続における特定の個人を識別する番号の利用等に関する法律( 平成 25 年法律第 27 号)等関係法令に基づき、次に示す事項等の個人情報の漏洩、減失、改ざん又は毀損の防止、その他、個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならな
い。
2 秘密の保持
受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに第三者に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
3 取得の制限
受注者は、この契約による事務を処理するために個人情報を取得するときは、あらかじめ、本人に対しその利用目的を明示しなければならない。また、当該利用目的の達成に必要な範囲内で適正かつxxな手段で取得しなければならない。
4 利用及び提供の制限
受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するための利用目的以外のいかなる目的のために個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。
5 複写等の禁止
受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するために発注者から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
6 再委託の禁止及び再委託時の措置
受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するための個人情報については自ら取り扱うものとし、第三者にその取り扱いを伴う業務を再委託してはならない。
なお、再委託に関する発注者の指示又は承諾がある場合においては、個人情報の適切な管理を行う能力を有しない者に再委託することがないよう、受注者において必要な措置を講ずるものとする。
7 事案発生時における報告
受注者は、個人情報等の漏洩等の事案が発生し、又は発生のおそれがあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、適切な措置を講じなければならない。
なお、発注者の指示があった場合はこれに従うものとする。また、契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
8 資料等の返却等
受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から貸与され、又は受注者が収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約の終了後又は解除後速やかに発注者に返却し、又は引き渡さなければならない。ただし、発注者が破棄又は消去を指示したときは当該指示に従うものとする。
9 管理の確認等
( 1) 受注者は、取扱う個人情報の秘匿性等その内容に応じて、この契約による事務に係る個人情報の管理の状況について、年1回以上発注者に報告するものとす る。なお、個人情報の取扱いに係る業務が再委託される場合は、再委託される業務に係る個人情報の秘匿性等その内容に応じて、再委託先における個人情報の管理の状況について、受注者が年1回以上の定期的検査等により確認し、発注者に報告するものとする。
( 2) 発注者は、受注者における個人情報の管理の状況について適時確認することができる。また、発注者は必要と認めるときは、受注者に対し個人情報の取り扱い状況について報告を求め、又は検査することができる。
10 管理体制の整備
受注者は、この契約による事務に係る個人情報の管理に関する責任者を特定するなど管理体制を定め、第 1113 条で示す業務計画書に記載するものとする。
11 従事者への周知
受注者は、従事者に対し、在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに第三者に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
第 1134 条 安全等の確保
1 受注者は、屋外で行う設計業務等の実施に際しては、設計業務等関係者だけでなく、付近住民、通行者、通行車両等の第三者の安全確保に努めなければならない。
2 受注者は、特記仕様書に定めがある場合には所轄警察署、道路管理者、鉄道事業者、河川管理者、労働基準監督署等の関係者及び関係機関と緊密な連絡を取り、設計業務等実施中の安全を確保しなければならない。
3 受注者は、屋外で行う設計業務等の実施に当たり、事故等が発生しないよう使用人等に安全教育の徹底を図り、指導、監督に努めなければならない。
4 受注者は、屋外で行う設計業務等の実施に当たっては安全の確保に努めるとともに、労働安全衛生法等関係法令に基づく措置を講じておくものとする。
5 受注者は、屋外で行う設計業務等の実施に当たり、災害予防のため、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。
( 1) 屋外で行う設計業務等に伴い伐採したxxxを処分する場合には、関係法令を遵守するとともに関係官公署の指導に従い必要な措置を講じなければならない。
( 2) 受注者は、喫煙等の場所を指定し、指定場所以外での火気の使用は禁止しなければならない。
( 3) 受注者は、ガソリン、塗料等の可燃物を使用する必要がある場合には、周辺に火気の使用を禁止する旨の標示を行い、周辺の整理に努めなければならない。
6 受注者は、爆発物等の危険物を使用する必要がある場合には、関係法令を遵守するとともに、関係官公署の指導に従い、必要な措置を講じなければならない。
7 受注者は、屋外で行う設計業務等の実施にあたっては豪雨、豪雪、xx、地震、落雷等の自然災害に対して、常に被害を最小限にくい止めるための防災体制を確立するとともに、災害発生時においては、第三者及び使用人等の安全確保に努めなければならない。
8 受注者は、屋外で行う設計業務等実施中に事故等が発生した場合は、直ちに監督職員に報告するとともに、監督職員が指示する様式により事故報告書を速やかに監督職員に提出し、監督職員から指示がある場合にはその指示に従わなければならない。
第 1135 条 コスト縮減の推進
受注者は、設計業務等の実施に当たっては、効率的な森林土木工事の施工に資する計画立案・策定及び設計に努め、コスト縮減の推進に配慮しなければならない。
第 1136 条 木材利用の推進
受注者は、設計業務等の実施に当たっては、林野庁制定の森林土木木製構造物設計指針及び暫定施工歩掛並びに栃木県策定「公共施設の木造・木質化指針( 平成 9 年 5月)」を基本に、可能な限り木材利用工法の活用に努めなければならない。
第 1137 条 環境負荷の低減
1 受注者は、設計業務等の実施に当たっては、「栃木県公共事業環境配慮指針」に基づき環境に配慮しなければならない。
2 受注者は、設計にあたって建設副産物の発生、抑制、再利用の促進等の視点を取り入れた設計を行うものとする。
また、建設副産物の検討成果として、栃木県環境森林部リサイクル製品利用指針に基づきリサイクル計画書を作成するものとする。
第 1138 条 臨機の措置
1 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。また、受注者は、措置をとった場合には、その内容をすみやかに監督職員に報告しなければならない。
2 監督職員は、天災等に伴い成果品の品質および履行期間の遵守に重大な影響があると認められるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができるものとする。
第 1139 条 履行報告
受注者は、契約書第 16 条の規定に基づき、履行状況報告を作成し、監督職員に提出しなければならない。
第 1140 条 屋外で作業を行う時期及び時間の変更
1 受注者は、設計図書に屋外で作業を行う期日及び時間が定められている場合でその時間を変更する必要がある場合は、あらかじめ監督職員と協議するものとする。
2 受注者は、設計図書に屋外で作業を行う期日及び時間が定められていない場合 で、休日等又は夜間に作業を行う場合は、事前に理由を監督職員に提出しなければならない。
第 1141 条 行政情報流出防止対策の強化
1 受注者は、本業務の履行に関する全ての行政情報について適切な流出防止対策をとり、第 1113 条で示す業務計画書に流出防止策を記載するものとする。
2 受注者は、以下の業務における行政情報流出防止対策の基本的事項を遵守しなければならない。
( 1) 関係法令等の遵守
行政情報の取り扱いについては、関係法令を遵守するほか、本規定及び発注者の
指示する事項を遵守するものとする。
( 2) 行政情報の目的外使用の禁止
受注者は、発注者の許可無く本業務の履行に関して取り扱う行政情報を本業務の目的以外に使用してはならない。
( 3) 社員等に対する指導
ア 受注者は、受注者の社員、短時間特別社員、特別臨時作業員、臨時雇い、嘱託及び派遣労働者並びに取締役、相談役及び顧問、その他全ての従業員( 以下
「社員等」という。) に対し行政情報の流出防止対策について、周知徹底を図るものとする。
イ 受注者は、社員等の退職後においても行政情報の流出防止対策を徹底させるものとする。
ウ 受注者は、発注者が再委託を認めた業務について再委託をする場合には、再委託先業者に対し本規定に準じた行政情報の流出防止対策に関する確認・指導を行うこと。
( 4) 契約終了時等における行政情報の返却
受注者は、本業務の履行に関し発注者から提供を受けた行政情報( 発注者の許可を得て複製した行政情報を含む。以下同じ。) については、本業務の実施完了後又は本業務の実施途中において発注者から返還を求められた場合、速やかに直接発注者に返却するものとする。本業務の実施において付加、変更、作成した行政情報についても同様とする。
( 5) 電子情報の管理体制の確保
ア 受注者は、電子情報を適正に管理し、かつ、責務を負う者( 以下「情報管理責任者」という。) を選任及び配置し、第 1113 条で示す業務計画書に記載するものとする。
イ 受注者は次の事項に関する電子情報の管理体制を確保しなければならない。
① 本業務で使用するパソコン等のハード及びソフトに関するセキュリティ対策
② 電子情報の保存等に関するセキュリティ対策
③電子情報を移送する際のセキュリティ対策
( 6) 電子情報の取り扱いに関するセキュリティの確保
受注者は、本業務の実施に際し、情報流出の原因につながる以下の行為をしてはならない。
ア 情報管理責任者が使用することを認めたパソコン以外の使用イ セキュリティ対策の施されていないパソコンの使用
ウ セキュリティ対策を施さない形式での重要情報の保存
エ セキュリティ機能のない電磁的記録媒体を使用した重要情報の移送オ 情報管理責任者の許可を得ない重要情報の移送
( 7) 事故の発生時の措置
ア 受注者は、本業務の履行に関して取り扱う行政情報について何らかの事由により情報流出事故にあった場合には、速やかに発注者に届け出るものとする。 イ この場合において、速やかに、事故の原因を明確にし、セキュリティ上の補
完措置をとり、事故の再発防止の措置を講ずるものとする。
3. 発注者は、受注者の行政情報の管理体制等について、必要に応じ、報告を求め、検査確認を行う場合がある。
第 1142 条 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置
1 受注者は、暴力団員等による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否すること。また、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。協力者が不当介入を受けたことを認知した場合も同様とする。
2 1により警察に通報を行い、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した書面により発注者に報告すること。
3 1及び2の行為を怠ったことが確認された場合は、指名停止等の措置を講じることがある。
4 設計業務等において、暴力団員等により不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合には、発注者と協議しなければならない。
第 1143 条 保険加入の義務
受注者は、雇用保険法、労働者災害補償保険法、健康保険法及び厚生年金保険法の規定により、雇用者等の雇用形態に応じ、雇用者等を被保険者とするこれらの保険に加入しなければならない。
第 1144 条 新技術の活用について
受注者は、新技術情報提供システム( NETIS)等を利用することにより、活用することが有用と思われる NETIS 登録技術が明らかになった場合は、監督職員に報告するものとする。
受注者は、「公共工事等における新技術活用システム」に基づき NETIS に登録されている技術を活用して業務を実施する場合には、以下の各号に掲げる措置をしなければならない。
受注者は、「公共工事等における新技術活用の促進について」( 平成 26 年 3 月 28
日、国官総第 344 号、国官技第 319 号)、「「公共工事等における新技術活用システム」実施要領について」( 平成 26 年 3 月 28 日、国官総第 345 号、国官技第 320 号、国営施第 17 号、国総施第 141 号) による必要な措置をとるものとする。
1 受注者は、発注者指定型により NETIS 登録技術の活用が設計図書で指定されている場合は当該業務が完了次第活用効果調査表を発注者へ提出しなければならない。ただし、活用効果評価の結果、継続調査が不要と判断された技術( NETIS 登録番号の末尾が「-VE」とされている技術) は活用効果調査表の提出を要しない。
2. 受注者は、施工者希望型により NETIS 登録技術を活用した業務を行う場合、新技術活用計画書を発注者に提出しなければならない。また、当該業務が完了次第活用効果調査表を発注者へ提出しなければならない。ただし、活用効果評価の結果、継続調査が不要と判断された技術( NETIS 登録番号の末尾が「-VE」とされている技
術) は活用効果調査表の提出を要しない。
表1- 1
文書名 | 文書番号 | 通知年月日 |
治山技術基準(総則・xx治山編) | 20xx計第247号 林野庁長官通知 | H21.4.1 |
治山技術基準(保安林整備編) | ||
治山技術基準(地すべり防止編) | 24xx計第308号 林野庁長官通知 | H25.4.1 |
治山技術基準(防災林造成編) | 26xx計第894号 林野庁長官通知 | H27.4.1 |
林道技術基準 | 22xx計第366号 林野庁長官通知 | H23.4.1 |
林道技術基準の解説 | 22xx計第367号 林野庁森林整備部長通知 | H23.4.1 |
土石流・流木対策指針 | 30xx計第1109号 林野庁森林整備部長通知 | H31.3.29 |
土石流・流木対策指針解説等 | 30xx計第1110号 林野庁森林整備部長通知 | H31.3.29 |
森林整備保全事業設計積算要領 | 12 xxx第138 号長官通達 | H12.3.31 |
名称 | 編集又は発行所名 | 発行年月日 |
治山技術基準解説(総則・xxxx編) | 日本治山治水協会 | H21.10 |
治山技術基準解説(保安林整備編) | 日本治山治水協会 | H12. 7 |
治山技術基準解説(地すべり防止編) | 日本治山治水協会 | H25.10 |
治山技術基準解説(防災xxx編) | 日本治山治水協会 | H16.12 |
治山ダム・土留工断面図 | 林業土木コンサルタンツ | H11. 9 |
治山林道必携 積算・施工編 | 日本治山治水協会 | - |
治山林道必携 調査・測量・設計編 | 日本治山治水協会 | - |
林道規程 | H23. 8 | |
林道必携(技術編) | 日本治山治水協会 | H23. 8 |
森林土木構造物標準設計 | 日本治山治水協会 | - |
簡易舗装要綱 | 日本道路協会 | S54.10 |